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千葉県四街道市が生活保護受給者に対し、過度な飲酒やパチンコを慎むよう促した上で、指導に従わなければ生活保護を停止する場合がある、との趣旨の文書を約2年間、担当課の窓口に掲示していたことが分かった。受給者が飲酒やパチンコをすることを禁じる直接の規定はなく、市は「誤解を招きかねない内容」と認め、撤去した。受給者の支援団体は「行政と受給者の信頼関係を失わせる行為で、行き過ぎだ」と、市が掲示を続けてきたことを批判している。 文書が掲示されていたのは、市生活支援課の窓口。ポスターサイズの文書が窓口正面に掲げられ、デスクマットにも文書が挟まれていた。 二つの文書はともに「生活保護費受給者の皆様へ」とのタイトルで、「皆様の中には、過度な飲酒や遊興費(パチンコ、パチスロ等)に浪費している方が見受けられます」と指摘した上で、「再三の指導にもかかわらず、生活保護費の適正な支出がみられない場合は、停止や廃止

■「法的根拠ない」国と県、是正要求生活保護受給者がパチンコなどをした場合、給付の一部を停止してきた大分県別府、中津の両市が、国と県から「不適切」とする指摘を受け、来年度から停止措置を行わない方針であることが16日、分かった。受給者がパチンコなどをすることを直接禁止する規定はなく、厚生労働省は「法的根拠がない」としている。ただ、納税者からは「受給者が浪費するのは疑問」という声も上がっており、今後、波紋が広がりそうだ。 別府市は25年以上前から生活保護費がパチンコなどに使われることを問題視し、市職員が年1回、市内のパチンコ店と市営競輪場を巡回し、受給者を発見した場合は文書で立ち入らないよう指導。従わない場合には生活保護法を根拠として、支給(医療扶助を除く)を停止してきた。近年では平成26年度に6人、今年度は9人が1~2カ月間停止されている。 同市は、受給者に支給を開始する際、パチンコ店
2015年10月、大分県別府市で生活保護ケースワーカーたちが市内のパチンコ店および競輪場で「張り込み」を行い、来店・来場していた生活保護利用者に注意を行い、繰り返される場合には保護費支給を停止した。今回は、筆者の質問に対する別府市の回答を中心に、背景を紹介する。 「パチンコしたら生活保護停止」への 別府市の丁寧な回答 2015年10月、大分県別府市社会福祉課(別府市福祉事務所)に所属する生活保護ケースワーカーたちが、市内のパチンコ店13店および競輪場1ヵ所(以下、遊技場)において生活保護利用者が来店・来場していないかどうかを調査し、来ていた場合には文書による指導を行った。この指導は、生活保護法27条に基づいているということである。 私は2015年1月末、別府市に対して書面で質問を行った。別府市からは2月4日、社会福祉課長名で、丁寧な回答をいただいた。 質問1. 貴市の保護実施体制についてご

大分県別府市の長野恭紘(やすひろ)市長は22日、生活保護法に基づく受給者への調査や指導を強化する方針を明らかにした。対象とするのは、市内のパチンコ店や市営競輪場などを訪れている受給者で、3月までに本年度2回目の実態調査を行う。平成28年度に担当ケースワーカーを増員し、体制を強化することも検討している。生活保護法は被保護者(受給者)の義務として、「生計の状況を適切に把握し、支出の節約を図り、生活の維持および向上に努める」ことを明記している。 別府市は、この条文を根拠として、生活保護申請者に「遊技場(パチンコ、競輪場など)に立ち入る行為は、浪費を助長するため、慎む」などとする誓約書の提出を求めている。 別府市は平成27年10月、ケースワーカーら35人が市内のパチンコ店13店と市営別府競輪場を5日間巡回し、受給者25人に対して文書で指導した。調査期間中に再び店にいた9人については、生活保

大分県別府市が、パチンコ店などに生活保護受給者がいないか調べて回っていたことがわかった。10月に調べた際は、発見した受給者25人のうち数人が調査中に複数回パチンコ店にいたとして、支給額の大半を1カ月間、停止していた。厚生労働省は「調査は適切ではない」としている。 市が15日の市議会で明らかにした。調査の根拠について、市は支出の節約に努めることなどを求めた生活保護法と説明。担当者は「他の納税者から苦情は多く、法の趣旨に反する人がいれば厳しく指導せざるを得ない」とする。受給開始に際し、遊技場に行くのは慎むとする誓約書を取っていることも理由に挙げた。 市によると、10月の計5日間に、市職員35人が同市内の13のパチンコ店と市営別府競輪場を巡回。受給者25人を見つけて市役所に一人ずつ呼び出し、行かないように注意。調査した5日間で再び見つけた受給者については、支給額の大半を1カ月分取りやめた。 調査

生活保護費を不正受給した疑いで、病院や診療所を運営する医療生協かわち野生活協同組合(大阪府東大阪市)の支部長ら2人が逮捕された事件で、新たに別の男性支部幹部も不正受給に関与していた疑いがあることが20日、分かった。大阪府警が任意で事情を聴いている。支部長は、詐取した保護費について「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。 逮捕されたのは、同組合小阪支部長の小林輝子容疑者(58)=同市=と、小林容疑者の元夫で、同支部元総代の末広長一容疑者(65)=同=。さらに小林容疑者とアルバイト先が一緒だった別の支部幹部の男も、不正受給に関与していた疑いが浮上した。 小林容疑者は、清掃作業アルバイトの収入を市に過少申告し、平成22年5月~24年1月分の保護費計約65万円を不正に受け取ったとして今月1日、詐欺罪で起訴された。その後、

割とポジティブな貧乏です 3人家族で給料が10万円前後というのが衝撃的らしく、「生活保護費より少ない収入だから、差額分を申請すればよいのに」というご意見をいただきました。 同じことを市役所の方や民生委員の方から言われたこともあります。 持病が悪化して働けなくなった時は、申請しようかと迷ったこともあったのですが、結局思いとどまりました。 今は働いていますので、少ないながらも収入があります。 決して子ども2人を養うのに十分な額ではありませんが、私本人の実感としては、貧乏ではあるけれど困窮はしてないな、と思うのです。 それはもちろん児童扶養手当を満額受給しているからなのですが・・・。 その手当ても含めると、ひと月の収入は15万ほどにはなります。 ということは、たとえ生活保護を申請して通ったところで1万円ほどしか受給できないことになります。(私の住む地域の場合)生活保護を受給するための条件が厳し

◇母「誰かに相談すればよかった」 生活に困窮して家賃を滞納し、公営住宅から強制退去させられる当日、中学2年の一人娘を殺害したとして起訴された母親の裁判員裁判の判決が12日、千葉地裁(佐々木一夫裁判長)で言い渡される。別れた夫は借金を残した。娘の制服を買うためにヤミ金融にも手を出したが、生活保護は受けられなかった。「なぜ殺してしまったのか。誰かに相談すればよかった」。法廷で涙を流して悔いる母の言葉を、裁判員はどう受け止めたのか。 殺人罪などに問われているのは千葉県銚子市のパート従業員、松谷美花被告(44)。起訴状によると2014年9月24日午前9時ごろ、県営住宅の自室で長女可純(かすみ)さん(当時13歳)の首を絞めて窒息死させたとされる。 月1万2800円の家賃の滞納が約2年間続いたため、県が住宅明け渡し訴訟で勝訴、事件当日は立ち退き期限だった。午前11時10分ごろ、鍵を開けて立ち入っ
今月中旬、さいたま市から障害のある男性生活保護受給者のもとに、「裁決書」が届いた。 その生活保護受給者には、昨年さいたま市から「収入を隠して不正受給をしていた」という処分が出されていた。 作業所などで働いたわずかな収入を申告し忘れたものだが、これをさいたま市は不正の事実があると断罪し、返還を求めていたものだ。 障害のある生活保護受給者の本人は、「申告し忘れは認めるし、返還するつもりがある。しかし、不正受給なんて身に覚えがない。おかしい。」と私たちに助けを求め、弁護士らと共に取り消しを求めて、審査請求を出していた。 その審査庁から出された裁決書は、申立人の彼の主張をすべて認め、不正受給であったという決定処分を全部取り消す内容であった。 これによって、彼の主張が全面的に採用され、不正受給の事実は取り消され、権利救済がなされた。 ただし、これは氷山の一角である。生活保護における不正受給件数が多
橋下徹・大阪市長は12月26日、生活保護費の一部をプリペイドカードで支給する試みを始めると発表。会見のなかで市長は、受給者の家計管理を支援する必要性を強調し、「支給と支出を管理するのは当たり前だ」と語った。 家計管理の支援ツールとして導入する橋下徹大阪市長(以下、橋下):僕からは4点あります。まず第1点なんですけれども、VISAのプリペイドカードによる生活保護費の支給を、モデル的に実施します。生活保護費の支給方法について、家計管理や資金管理が必要な方々への支援ツール、まあ自立支援のいちツールとしまして、プリペイドカードによる生活保護費の支給を、モデル的に実施します。 こういうやり方は全国初ということになります。近年、金銭管理等の各種生活支援を必要とする被保護者、生活保護受給者ですね、とりわけ単身高齢者が増加しておりまして、今後も増加すると見込まれます。 平成25年12月に成立した、いろい

生活保護者は招待しないものなのでしょうか。 主人と結婚式のことで揉めています。 原因は生活保護を受けている親戚(従姉妹)なのですが従姉妹は現在生活保護を受けています。 主人は生活保護を受けている従姉妹は招待したくないといいます。 理由は、国に面倒を見てもらっている人間、だからだそうです。 仮に結婚式に参加したとしてもご祝儀はもらいたくないといいます。 私は従姉妹とは姉妹のように育ったので招待したいし参加してほしいです。 ご祝儀に関しては、生活保護を受けていても気持ちとして、少しでも用意してくれているのなら、それを突っぱねて返すことは私には出来る自信がありません。 主人は生活保護を受けているということで、その人の中身を見る以前に人として見ることができないと言います。 「生活保護を受けているということは国民の世話になっているということ、税金を払っている以上従姉妹が参加してほしくないと言う権利が

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