社会保険労務士としてデビューして十年目である。 開業当初は不安で仕方なかったが、今思えば大したことはない。もっと早く飛び出していればよかった。 自分の裁量で大変な仕事をやって、自分で責任を取るというのは「生きている」という感じがする。 いや、一人親方ではあっても、周囲の力なくしては仕事は成り立たないのだが。はてな利用者の中では高齢である。黄金頭の人の数個上になる。若い頃は勤め人だった。 人材派遣会社で数年働いた後、労働基準監督官として関東地方で任官した。その頃の思い出を語ってみようと思う。 守秘義務には最大限配慮する。元国家公務員でいうと、高橋洋一や山口真由など、あれくらい力のある人だったら、守秘義務まで含めて好きに本などを書いて主張できるが、私にそんな実力はない。はてなブックマークで取り上げられた公務員日記を読んだ限り、一線を超えない限りは表現の自由の範疇となるようである。偉大な先達

https://anond.hatelabo.jp/20181115111532 トラバが上手くできるか分かりませんが、この記事に誘発されまして、増田初心者ながら記事を書きたいと思います。慣れてないので、改行等見辛いかもしれませんが、悪しからず。 また私は一般人で関係者ではなく、ただ本や漫画で得た知識を書いた一つです。 【前提】 ・労働紛争・労働トラブルは自ら動くのが基本であり、監督署は一つのサービス機関であること。 ・監督署は裁判所ではないので、白黒つけたい人は民事調停・裁判をお勧めします。 ・申告(後程説明します)しても賃金の時効は止まりません。 【監督署のサービス一例】 今回は、労働者様に係るサービス(主に監督)を説明します。安全衛生・労働保険業務については割愛します。 ①申告監督 名前を公表して労働に係る問題を調査してもらうものです。大きく分けて2つの問題があります。 ・賃金未払い

働き方改革の恩恵を受けているのは、恵まれたホワイト企業勤めの人だけなのでしょうか。社長から「休日出勤を強制」されている人が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。相談者によると、完全週休二日制(土日祝日休み)、1日あたりの実労働時間は7時間という契約で入社しました。ところが社長は「法的には週に40時間までは働かせていい」と言ってくるそうです。 さらに「(法的には40時間なのに)実働7時間×5日間だと35時間しか働いておらず、あと5時間は働くべきだ」「土日のいずれか出社するのは義務であり、割増賃金の支払いもしくは代休を与えたりする必要はない」とも社員に向かって指示をしているそうです。 滅茶苦茶な言い分に聞こえますが「私はまだ新人なので、納期に間に合いそうにない時は、長くて1日5時間ほど残業もしています。この残業については自主的なものと見なされ、残業手当は付きません」と話す相談者。 このように

経験者だから冷めた目で見てる。盛り上がる気持ちはわかるが、労基署は意外と、いや、想像した以上に働かないよ。 働いてくれると思ったら大間違い。せいぜい是正勧告が出されて経営者が表面的にお詫びポーズを見せて、結局元に戻るから。 サビ残が支払われるかどうかは神のみぞ知るって所だろうな。遅延損害金なんて夢のまた夢だろう。 世の中にブラック企業が蔓延る理由を思い知るよ。取締機関が全然働かないからこうなるんだなって。 ちなみに俺は結局労基署を諦めて弁護士雇って労働審判したよ。

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