「殺人事件を隠そうとした容疑で、院長たちを逮捕する」 警察担当の私がその一報を受け取ったのは、ことし2月、氷のように冷…

「やっぱり僕、ゆうとおんに戻りたい」。ゆうとおんは大阪府八尾市にある障害者支援施設だ。58歳の男性Yさんには軽度の知的障害と自閉症の傾向がある。20歳を過ぎたころから何度も逮捕されており、2007年には耳目を集める大きな事件も起こした。刑期が終わると社会に出てくることになるが、「危ない人間に帰ってこられたら困る」と地域から反対され、「犯罪をした場所には戻さない」と行政サイドからも圧力がかかった。だが住み慣れた仲間がいる場所に戻りたい思いは変わらなかった。 そんな彼の思いを、施設側は一貫して尊重し続け、度重なる犯罪にも受け入れを拒まなかった。そしてYさんは今、仲間の思いに応えたかのように、ここで穏やかな余生を過ごしている。事件後、彼とゆうとおんを支えるために立ち上げた支援者有志でつくる集まりは昨年末、16年の年月を経て役割を終えたと判断、“発展的に解散”した。(共同通信=真下周)

今月、広島市の原爆ドーム近くのベンチなどで見つかった落書きは、公演のためブルガリアから来日中の歌劇団のスタッフが行った疑いがあると、歌劇団から警察に連絡があり、警察は器物損壊の疑いで関係者から事情を聴いています。 警察が器物損壊事件として調べていたところ、公演のため来日している歌劇団「ブルガリア国立歌劇場」から、スタッフが落書きをした疑いがあると連絡があったということで、警察は歌劇団のスタッフなど、関係者数人から事情を聴いています。 警察によりますと、落書きにはブルガリアのプロサッカーチームの名前と見られる文字が含まれているということです。 また、外務省によりますと、17日、ブルガリア政府から現地の日本大使館に謝罪の連絡があったということです。 ブルガリアの外務省はフェイスブック上で、「原爆被害者の追悼のためのユネスコ世界遺産に対する、こうしたサッカー熱の表現は憤りの対象であり、極めて不適

今国会後にはあるかもしれない。そうは思っていたが、存外早く、その日が突然やってきた。しかも、オウム真理教教祖である麻原彰晃こと松本智津夫のみならず、教団組織の各部署のトップであり、6人の元弟子たちもほぼ同時に執行された。 麻原の判決が確定してすでに12年。オウム裁判最後の被告人である高橋克也(地下鉄サリン事件運転役、無期懲役が確定)の裁判が1月に確定しているので、そこから6か月以内に執行するのが法律の建前である。当局には、平成の大事件である本件は、平成のうちに区切りをつけようという意識もあっただろう。様々な皇室行事を避け、政治的思惑や憶測を回避しようとして、今の時期となった事情は理解できる。凶悪事件の首謀者であり、多くの信者に犯罪を実行させた麻原が、最初に執行されるのは当然だ。 ただし、元弟子6人を教祖と同時に執行したのは、極めて遺憾であった。 教祖は、心の病のせいで事実を語れなかったのか

あるブログに扇動された組織的なものが多く、懲戒の理由には「朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同 」したことなどが記されていた。これは、人種差別かつ弁護士自治への挑戦だ。請求者に対し法的措置をとると宣言した佐々木亮弁護士に話を聞いた。 2017年6月以降、佐々木弁護士が対象になった懲戒請求は約3000件にものぼる。撮影:竹下郁子 ブログが扇動、きっかけは朝鮮学校の補助金弁護士の懲戒請求は誰でもできる。請求を受けて弁護士会が調査し、その弁護士が弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、「品位を失うべき非行」があった場合には「戒告」「2年以内の業務停止」「退会命令」「除名」の処分が下されることになっている。 佐々木さんには2017年6月からこれまで約3000件の懲戒請求があった。 最初の懲戒請求が届いたのは2017年6月。懲戒事由は以下のとおりだ。 「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明

10年前、ある小児科の医師が、当時は医学的に解明されていなかった十数人の小児間質性肺疾患の患者たちに会った。患者たちはその後、急激に症状が悪化して死んだ。間質性肺疾患は、原因は不明だがさほど発生率は高くなく、急激に症状が悪化することも珍しい。しかし、ありえないというわけではない。目の前で起きたことを信じるのが医師の仕事だ。彼はこの患者の命を脅かす「怪質」を前に真剣に悩み、科学的にアプローチしようとした。 翌年春にも原因不明の怪現象が発生すると、彼は本格的に戦いを始めた。しかし、呼吸器学において科学的に原因を究明する難しさは想像を絶する。人間は24時間休まず呼吸する。大気には、有害と考えられるすべてのものが混ざっている。死体焼却場、ゴミ埋立地、放射性物質処理場、肥料工場、黄砂、PM2.5、花粉、お香、芳香剤、殺虫剤、香水、ペット用品、水や薬、食品、細菌、ウイルスなど、すべてが原因の可能性があ

現在、裁判員裁判まっただ中で、忙しい日々を過ごしております。その他にもバタバタしており全く更新しておりませんもうしわけありません。 さて、2日ほど前の事になりますが、こんなニュースが流れていました。 強姦被告側弁護士:「示談なら暴行ビデオ処分」被害女性に http://mainichi.jp/select/news/20150117k0000m040155000c.html このニュースを見たら、多くの方が、「ビデオを処分してほしかったらただで告訴を取り下げろ」と迫った弁護士による強要の事案だと思われるかと思います。 しかし、この事案、弁護士から見ると、あれ?と思うことがいくつかあります。 1つは、被害者側にも代理人がついており、かつ、「このビデオを処分したら・・・」というやりとりは、被害者に直接言ったのではなく、その弁護士に伝えたということです。 もう1つは、否認事件であるということです

先日、強姦と強制わいせつの罪で懲役12年の実刑判決が確定し、約3年半にわたり服役していた男性が、刑の執行を停止され、釈放されました。 男性は過去に、同じ女性に対して2度の性的暴行を加え、さらにその女性の胸をつかんだなどとして、強姦と強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されていました。男性は捜査段階から一貫した否認をし、公判でも無罪を主張していましたが、被害女性や目撃者の証言が決め手となり、実刑判決が確定しました。 男性が釈放された理由は、有罪の決め手となった「被害女性や目撃者の証言」が虚偽であると判明し、さらに男性の犯行を否定する材料となる新しい客観証拠が見つかったことにあります。 さて、不運にも冤罪に巻き込まれてしまった場合、無実の人を冤罪の罠に陥れた自称「被害者」や「目撃者」には一体どのような法的制裁が待ち受けているのでしょうか。その裁判に関わった検察官や裁判官に責任は発生するのでしょうか。ま

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「いやしくも彼女もその科学者である。コピペ、使いまわしがレッドカードなことも探知するソフトが出回っていることも知ってるはずだ。研究に対する一定の良識もあるだろうし僕はそう信じたい」 STAP細胞はできたの? にそう書いたら、「コピペがいけないとは知りませんでした」とあっぱれなご発言があり、もう彼女を擁護できなくなってしまった。科学者はおろか理系であること自体ナンセンスな人である。その発言内容自体も凄いが、そう言えばそう結論されることを感知せずにあっけらかんと言ってしまう判断力も恐るべしだ。なにをもって早稲田と理研が彼女を評価したのか摩訶不思議である。 彼女は実験の執行者としては重宝であり、見つければ勝ちという領域では価値があったかもしれない。そして、女性が何かやると「美人**」に格上げになる世界唯一の国である我が国のマスコミがその得意技を駆使して存分にもちあげてしまった。ピンクの壁紙も割烹
悲しむべき、痛ましい事件が起きました。自ら、病児保育や小規模保育を行う事業者として、そして国の審議会において制度立案に関わる立場として、再発を防ぐべく、今回の事件を解説します。 2歳と8ヶ月の子どもを育てる20代のシングルマザーが、ベビーシッターのマッチングサイト「シッターズネット」http://sittersnet.jp/を使い、男性シッターに泊まりがけの保育を3月14日に依頼したところ、お迎えのタイミングで連絡がつかなくなり警察に連絡。警察が3月17日、埼玉県富士見市のベビーシッターが保育室として使っているマンションの1室に入った所、2歳の子どもが亡くなっていて、8ヶ月の子どもは無事保護された、というもの。
昨日のエントリー 言っちゃうよ。無料化されるYahoo!ショッピングはこう使え に、いま話題の楽天で優勝セールした時に抹茶シュークリームの価格を12000円にスーパー値上げして77%オフを「偽装」したショップの話を書いた。元になったのはこの楽天の記者会見で楽天・三木谷社長が陳謝「ルール甘かった」 記者会見を見ると元値を上げて77%オフを偽装したうち、3社は実は楽天に事前審査を上げていて、楽天側のチェックミスということでおとがめ無しになったと言っておりました。抹茶シュークリームの販売店は取材の音声がかぶり「偽装なんてとんでもない。掲載ミスをしただけ」と言ってまして、この報道見る限り「ああ、計算に疎い店舗がミスをしてそれを楽天がスルーしたんだな」と思い込んでおりました。楽天側もこのシュークリームの扱いが初めてだったので確認できなかったといっておりました。 んで、当初↑のエントリーには「楽天の

先日スラドでも取り上げられた「武雄市新図書館計画の法令違反の疑いについて日本書籍出版協会が質問書を提出」した件について、市側がFacebookページで回答を公表した。 それによると、「指定管理事業者であるCCC が書店を併営する件について」日本書籍出版協会によって指摘されている「公募の機会を与えたのか」「図書館運営の委託と図書館スペースを民間業者に賃貸する事はまったく別の事項であり、自動的に書店併営が認められるのはおかしいのではないか」という質問に対して、市側は「公共施設である図書館内のスペースでテナントとして書店を運営する事は、新図書館構想を実現するために必要な要件である」「武雄市においては、従来このような公的施設の使用許可に、公募方式は採用していない」と回答。 「Tカードを貸出カードと併用する件について」「貸出でポイントを付与する事は著作権法第38条第4項に定められた、非営利無償の貸
現在、日本国憲法下で最高裁判所判例によって検証されたもののうち、改暦ノ布告 (明治 5 年 11 月 9 日) という太政官布告・太政官達が、最も古くて効力ある法令とされている。鳥取地方裁判所で進行中の裁判が、この記録を更新する可能性がある。というのも、原告が、明治 4 年 8 月 28 日太政官布告、いわゆる「解放令」を根拠に、同市が行っている同和関係者への固定資産税と都市計画税の減免が無効だと主張して徴収を求めているためだ (鳥取ループのブログ記事より)。 1969 年に国会で成立した同和対策事業特別措置法に基づく同和対策事業を 2002 年に国が終了した後も、地方自治体では同様の優遇政策が取られている。しかしながら、減免対象者または地域が公開されないため、行政に不透明が生じ、また窓口となる団体が、事実上の同和利権を得ている可能性が指摘されている。裁判の勝敗はともかく、明治 4 年の法
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