児童ポルノを含む画集2冊を製造・販売したとして、児童ポルノの製造罪・提供罪に問われた高橋証被告人(56歳)に対し、東京高裁(朝山芳史裁判長)は1月24日、罰金30万円とする判決を下した。1審の東京地裁判決(懲役1年執行猶予3年・罰金30万円)を破棄し、2冊中1冊については児童ポルノでないとして無罪を言い渡した。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】 1審は全部の行為をあわせて一つの犯罪と判断した。一方2審は画集を1冊ずつ判断し、1冊は児童ポルノ画像を含まないので無罪、1冊は児童ポルノ画像を含むので有罪とした。 2審判決は、罰金刑のみを言い渡した理由について、今回のケースが「昭和57年~59年に児童だった女性の裸体を、長年経過してから児童ポルノとして製造したもの」で、「児童の具体的な権利侵害は想定されないことなどからすると、違法性の高い悪質な行為とみることはできない」と説明した。 た

児童ポルノ禁止法改正案をめぐり、山田太郎参院議員が6月16日に開かれた参院法務委員会で、「ネットで集めた意見」をもとに質疑を行った。 山田議員の質疑の後半部分は以下の通り。 ●大量の成人ポルノ画像の中に混じっていたらどうなるか? 山田:さて、PCフォルダの中にある単純所持のあたりも伺っていきたい。パソコンの中に保有する画像ファイルとして、成人ポルノ画像が大量に集められたフォルダ内に、一部児童ポルノに該当するファイルが含まれていた場合、児童ポルノ禁止法で処罰される可能性はあるのかどうか。目的は、量等も鑑みるということだった。逆に、1つ、2つ入っていたら良いのか、悪いのか。 遠山:パソコンのフォルダの中にたくさんの画像が入っていて、そのうち1点、2点、児童ポルノに該当するものだった場合はどうか、というお話だと思う。一般論として、基本的には、多数の画像の中の1つ、2つにすぎない画像について、所持

児童ポルノ禁止法の改正案が18日にも参院本会議で可決され、成立する見込みとなっている。改正法には、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管したら処罰される「単純所持」が明記されている。当初、漫画やアニメの規制につながる付則が問題視されていたが、この部分は削除。とはいえ、この問題は終わらない。すでに別の法案が国会に提出されており、“第2ラウンド”が始まろうとしている。 児童ポルノ問題に詳しいみんなの党、山田太郎参院議員(47)が15日、都内で「ニコニコ生放送」に出演し、17日に開かれる参院法務委員会で行う質問を募集した。この放送で山田氏は「この法律がおかしいのは、性的虐待を受けている児童の権利を守ることが入り口だったのに、出口が児童ポルノになっていること。虐待ではなく裸を取り締まる法律になってしまった」と問題点を指摘した。 同法の目的は児童買春や児童ポルノによって、有害な影響を受

子どものわいせつな写真や画像などの所持を禁じる児童ポルノ禁止法の改正案が、6月5日の衆院本会議で与党や民主党などの賛成多数で可決された。今回の法案について、積極的に意見を主張してきた議員はどうみるのか。みんなの党の山田太郎参議院議員に聞いた。 ●「児童ポルノ」という名称は変更すべき ――今回の法案には、どのような形で関わってきたのか? 「実務者協議のメンバーではなかったが、メンバーの議員に対して、相当な主張をしてきた」 ――昨年、自民党などが国会に提出した法案では、漫画やアニメなどについても規制を検討するという文言が入っていたが、今回の改正案では外れている。そのことをどうみているか? 「当然のことで、良かったと思っている。このまま法案が通ってしまいそうだったが、反対運動が起きて、世論が勝利した。一定の前進と言えるだろう。虐待される児童を守ることが目的だったはずなのに、漫画やアニメの話になっ

昨年のコミックマーケット85において性器描写の基準がコミックマーケット84より厳しくなりました。これは2013年11月15日にコミックマーケット準備会から発表された声明「【注意喚起】コミックマーケットにおける頒布物の表現についてと」にあるように、成年マンガを発行している出版社の編集者がわいせつ罪の疑いで逮捕されたことから発しています。 前掲の準備会の声明では「また、今回の問題は刑法のワイセツの問題です。児童ポルノ法や青少年健全育成条例とは直接的な関係はありませんので、これらを混同することなく、冷静な対応をお願いいたします。」と記載されています。これらの説明については後ほど行います。 わいせつ物頒布等を禁じた刑法175条にはわいせつ物の定義は記載されていないため、判例を見てみましょう。 当該文書の性に関する露骨出詳細な描写叙述の過程とその手法、描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された

■まるで実写、CGの脅威的な技術出典:http://www.templates.com/blog/最近のコンピュータ・グラフィックス(CG)技術の高さには目をみはるものがあります。たとえば、右のCGで制作された画像を見てください。「彼女」は、現実のこの世界に存在しない、純粋なイメージですが、もう実写とほとんど区別がつかないほどの出来ばえですね。近い将来、生身の人間をまったく使わなくとも、映画を制作することは可能となるでしょう。その時、俳優たちは失業し、ハリウッドのスタジオは映画博物館として観光名所になっているかもしれません。 リアルすぎ!まるで実写なハイクオリティCG画像集 このようなCGの技術は、犯罪の世界にも深刻な問題を生じさせます。 たとえば、現実の俳優をまったく使わずにポルノを制作することはもちろんのこと、さらには、実際の子どもを被写体とせずとも、リアルな児童ポルノを制作することも
日本政府は、10月15日から始まった臨時国会において、「特定秘密の保護に関する法律案」(以下、特定秘密保護法案)を提出する予定であるとされる。この法案は、「表現の自由」や市民の「知る権利(情報へのアクセス権)」を著しく制限しかねないものである。アムネスティ・インターナショナル日本は、国際的な人権基準に鑑み、この法案に対して深刻な懸念を表明する。 日本が批准している自由権規約第19条第2項は、「すべての者は、表現の自由についての権利を有する」と定めている。同時に、同条は「この権利には、…あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と規定し、表現の自由の根幹に、情報へのアクセス権を置いている(注1)。情報へのアクセス権は、単に配慮や努力規定としてではなく、明確に権利として保障されなければならない。 自由権規約の第19条第3項は、情報へのアクセス権を例外的に制限する場合を特定して

人権団体「アムネスティ・インターナショナル日本」は24日までに、政府が今国会での成立を目指す特定秘密保護法案について「表現の自由や知る権利を著しく制限しかねない。深刻な懸念を表明する」との声明を発表した。声明は、政府の

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改正について より良い改正のために 有志の方より、児童ポルノ法の問題点について既知のものも含め、わかりやすくまとめた資料をいただきましたので、こちらのページにて公開したいと思います。(レイアウトと一部表現を除いて原文ままとなっております) わいせつ物規制に似ているために取締りに支障を来たしています。 現行法はわいせつ物規制の規制を定めた刑法一七五条の法文を流用しています。そのため裁判所が児童ポルノ罪を被害児童個人ではなく社会秩序に対する罪と認識してしまい、罪数処理において何人被害児童がいても何回犯罪行為があっても一罪になるという、加害者に有利な状況になっています。また、明らかに虐待の記録であるにも関わらず取り締まることのできないものが存在します。ポルノではなく児童への性的虐待の記録という定義に変える等、わいせつ規制の色合
7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-11X485/1.htm 同法は児童の裸体や性交場面の写真などを児童ポルノと規定。同法をめぐる国会審議などから、同課は実在する児童の写真を精密に模写した今回のCGは、児童ポルノに該当すると判断した。 容疑者は「かつての少女モデルを精緻に描写」などと宣伝。1980〜90年代の少女写真集などを参考に、写真そっくりのCGを描いていた。 電脳空間における刑事的規制 作者: 渡邊卓也出版社/メーカー: 成文堂発売日: 2006/09メディア: 単行本 クリック: 5回この商品を含むブログ (3件) を見る によれば(この本は、この分野につきいろいろな考え方を知る上で参考になる良書です)、 「絵」であっても、実在の児童の姿態を描写したものについては、「その他の物」に該当するとされている。確かに、想像の産物として

しずかちゃんの入浴シーンは○か×か-。自民、公明、日本維新の会の3党が今国会に提出した「児童ポルノ禁止法改正案」は、「児童の保護」か「表現の自由」かという論争のみならず、人気アニメ「ドラえもん」を規制に巻き込むかどうかという話題も提供している。 児童ポルノ禁止法は、正式名称が「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で、平成11年11月に施行された。 3党提出の改正案は、被写体となった18歳未満の「児童」の保護と権利の擁護を目的に児童ポルノを厳しく取り締まる国際的動向を踏まえたものとされる。 まず、子供のわいせつな写真や画像など児童ポルノの「単純所持」を禁止し、「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」を設けた。先進国で単純所持を禁止していない国は少数である事情が罰則規定を後押ししたといえる。 もう一つの注目点は、検討規定としてマンガやアニメと児童の権利を侵
法務部門会議 児童ポルノ禁止法のWT本日13日、漫画家 赤松健氏・葉月京氏 /日本書籍出版協会 /日本雑誌協会の皆様からヒアリングを行い、その後、枝野幸男座長、辻本清美事務局長を始め活発な議論の後 児童ポルノ禁止法改正に対する民主党の考え方をまとめました。 最後まで、漫画・アニメを規制対象とすべきか否かで激しい議論がありましたが、以下納得の対案ができたと満足しています。民主党もたまにはいいことをします^^v (略)本来、実在する児童の権利保護が目的であり、表現の自由に対して萎縮効果を及ぼしかねず、架空のものを描写した漫画・アニメーション・コンピュータゲーム等が本法の対象でないことを法文上明確にする。 (略)単純所持に関し、自己の性的好奇心を満たす目的での所等について、どのような目的で所持したかについては、外形上判断が難しく自白に頼らず立証が難しい。他人の所持という状況を容易に作りだせるこ

現在開会中の第183回国会に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ処罰法」という。)の改正案が自民・公明・日本維新の会の三党から共同提出され(以下「三党案」という。)、審議が始まろうとしている。 当連合会は、2010年3月18日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(以下「2010年3月意見書」という。)を発表し、現行法の児童ポルノの定義が曖昧かつ広範であるため、定義を限定かつ明確化することを求めるとともに、子どもの人権保障の観点から、児童ポルノの単純所持を、法律上明確に禁止することを提言した。他方で、比較的違法性が低い単純所持を犯罪として処罰することは、捜査権の濫用が危惧され、刑罰の謙抑性の観点からしても行き過ぎであるので反対すると主張した。 ところ

児童ポルノ禁止法改正案について反対を表明しているみんなの党の山田太郎参議院議員(46)が、同法案に反…児童ポルノ改正案廃案に向け参議員が選挙参加呼びかけ 6月13日17時51分 提供:アメーバニュース/政治・社会 2 1 ツイート 児童ポルノ禁止法改正案について反対を表明しているみんなの党の山田太郎参議院議員(46)が、同法案に反対するために選挙に参加することを有権者に呼びかけている。 山田氏は6月12日、ニコ生とUSTREAMによるインターネット生放送に出演し「児童ポルノ法の改正案で日本はどうなる?」を議題に持論を展開。その放送を見ていた視聴者によると、同法案について、漫画やアニメの将来的な規制を考える附則が問題となっており、「自民党若手のコンテンツ系の議員達が抵抗している」とのこと。 この附則がなければ、法案は通りやすくなるのだが、執拗にこの附則の切り離しに反対する人もいることか
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く