anond.hatelabo.jp この増田とブコメがおもしろかった。自分のブコメはこれ。 作曲家のワンパターンっぽい作風、けっこう好き。 必殺!ブルックナー開始!ブルックナーユニゾン!ブルックナー進行!ブルックナー終止!2022/09/16 10:02 b.hatena.ne.jp クラシックの作曲家もそれぞれのパターンを確立しており、曲を聞くと誰の曲か割と判別できると思ったので、判別方法を言語化しておく*1。本当に上手な人はモーツァルトっぽいアレンジとかできるから、そこまで辿り着ければいいなという願望がある。 バッハ ・オルガンで真ん中ぐらいの音をぐしゃぐしゃ鳴らす*2 ・単純な主題が重なってぐしゃぐしゃになっていく*3 ・クラリネットはない ヘンデル ・お城でパーティーやってる感じがする モーツァルト ・アルベルティバス*4+16分音符の全音階で1オクターブ以上駆け上がる ・メロデ

クラシック音楽が衰退云々なんざ 銀英伝見せればいいんだよ銀英伝 ただ、深刻な、非常に深刻な副作用として 当時の作曲者がどんな意図をして作曲したかとか全部吹っ飛んで 脳内に浮かぶ絵は宇宙艦隊がビームぶっぱなしてたり 金髪の童貞と紅茶キチガイが興亡してる絵になるけど — 平野耕太 (@hiranokohta) 2016年4月24日 このtweetを見かけたときに思い立って、アニメ銀河英雄伝説(旧版)のBGMに使われている曲を調べようと思ったのがもう6年前。集計のためにExcelの勉強をするのがめんどくさくなって放り出していたが、ふと思い出して続きをしたので、今も需要があるかは知らんが結果を公開しておくことにした*1。一番曲を使われている作曲家が一番銀英伝っぽい作曲家さんです。 曲のソースは、昔売ってたCDの全集。キングレコードのサイトに収録曲と対応するシーンが記載されていたが、今はもうない。6


anond.hatelabo.jp この増田は鋭くて、自分もあまり明確に意識できていなかった問題点を教えてくれた。ありがたい。 で、これにトラバやブコメがたくさんついているが、誤解や古い知識に基づいた意見が見られるので、これを放置しておくと多分よくないなと思って簡単に2点指摘しておく。 まず誤解から。 憲法の私人間効力に関する間接適用説から増田の立論を根拠づけようとするブコメが人気になっている。 旧統一教会信者の採用拒否は差別じゃないの? 正しい憲法理解(間接適用説)の上で書かれた冷静な記事。相手の信教などで差別しないのは採用にあたっての基本。責任を問えるのは問題行動を起こしたときのみってのが現行法の枠組みだね。反社認定できるなら別2022/08/18 14:30 b.hatena.ne.jp これは、おそらく判例の立場(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536
www.daily.co.jp 松井氏は、他野党の政府批判について聞かれると「あのー、もう無責任な立民とか、国民とか、共産とか、そういう野党の皆さんは、そう言う資格ないと思います」と断じた。「今年の1月2月、コロナ危機が迫る中で、彼らは桜と森友、そこの話ばっかりやってたわけですから」と、国会審議に危機感が感じられないと批判された件を挙げた。 という発言について、そんなわけないだろと思って議事録をあさったら、案の定そんなわけなかったので、抜粋して紹介する。 「今年の1月2月」における衆参両院の予算委員会の議事録から、衆議院は2月4日、参議院は1月31日までについて*1、政党にかかわらず、「コロナ」で検索して見つかった関連質疑について、質問事項のみを要約した*2。また、回答されていない質問は省いた。氏名の横に記載されているのは、所属政党名の略称。 ちなみに、厚生労働委員会の実質審議が始まったの
こんな即堕ち2コマみたいな品のないタイトルは付けたくなかったが、現実がそうなってるんだから仕方ない(開き直り) 要約:人事院が独立行政委員会として内閣に対する強い独立性を有することについて、憲法上どう説明するか長年議論されてきたけど、安倍さんのおかげで独立性がなくなったので、その必要はなくなったぜ! 東京高検検事長の定年延長に係る国家公務員法の解釈について、人事院の局長が答弁を修正したことが問題になっている*1。 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022001202&g=pol 「人事院の松尾恵美子給与局長は12日、検察官は国家公務員法の定年延長規定の適用外とした1981年の政府見解について「現在まで同じ解釈が続いている」と説明した。 ところが、安倍晋三首相が翌13日に「検察官の勤務延長は、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と突然
外国と日本では音の聞こえ方が違うというtweetが盛り上がった。 何度もブラジルと日本を往復してるけど、やっぱ気のせいじゃないって。日本、音がこもるよ。飛行機で耳をやられるからかなーって思ってたけど、明らかに高音も低音も伸びがない。 っていう長年の違和感、プロのミュージシャンに思い切って相談したら「それ録音の長年の課題です」言われた。マジか。 — 榎宮祐🎮📖🍿 (@yuukamiya68) June 17, 2019 [B!音楽] 榎宮祐🎮📖🍿 onTwitter: "何度もブラジルと日本を往復してるけど、やっぱ気のせいじゃないって。日本、音がこもるよ。飛行機で耳をやられるからかなーって思ってたけど、明らかに高音も低音も伸びがない。 っていう長年の違和感、プロのミュージシャンに思い切って相談したら「それ録音の長年の課題です」言われた。マジか。" ミュージシャンが録音について

はてなのパブリックエネミーとして有名なきくまここと菊池誠先生が、籠池証人喚問を受けて、以下のような発言をしている。 違法行為があったというかなりはっきりした「確証」があるなら証人喚問も分からなくはないんだけど、とりあえず証人喚問すれば何かボロを出すだろうっていうやりかたは、国会としてまずくない? — 菊池誠(4/8SilverWings) (@kikumaco) 2017年3月23日 100万円貰って口利きをしたというならまだしも証人喚問に理があるかもしれないんだけど、100万円寄付したかどうかでは話にならないよ。野党は「首相の配偶者には人権はない」みたいになっちゃってると思うなあ — 菊池誠(4/8SilverWings) (@kikumaco) 2017年3月23日 なんかもう、陳情も悪だし、陳情されたらされた政治家も悪、みたいになっててどうかしてる。「何をやるとアウトか」はきちんと論
「ららら♪クラシック」(以下「ららら」)の司会が交代するらしい。 http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20170216.pdf このクラシック業界でも大して話題に上らない「ららら」は、NHKで放送されているクラシック音楽エンターテインメント番組だ。 www4.nhk.or.jp 現在の放送スタイルは、30分の枠で、オーケストラ曲に限らず古今のクラシックの名曲を抜粋して解説を加えるというもので、初心者向けの作りになっている。 しかしながら、従来のテレビでのクラシック番組に比べると、「ららら」には格段に優れている美点がある。「ららら」には、時間の都合上一部しか触れられないものの、楽曲の解説が含まれている。これは、従来のクラシック番組にはなかった要素だ。従来は、曲目解説といいながら、その呼び名に反して楽曲そのものはほとんど解説せず、作曲者の人
(一通目) 供 述 調 書本 籍 岡山市北区××町○丁目△番地 住 居 岡山市北区××町○丁目△番地 職 業 無職 (電話 086-xxx-xxxx ) 氏 名 最上 桃太郎 元和 ○ 年 ○ 月 ○ 日生(1○歳) 上記の者に対する 強盗殺人 被疑事件につき、寛永○○年○月○日 岡山県警察本部本庁舎 において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、任意次のとおり供述した。 1 私が生まれたところは、現在の住所である 岡山市北区××町○丁目△番地 です。 私の本当の父母が誰かは分からないのですが、生まれてすぐ、育ての母に拾われました。 母の名前は 最上たつ と言います。また、母だけでなく、育ての父もいます。 父の名前は 最上泉水 と言います。 父は現在66歳、母は現在63歳になります。
いや、おとり捜査なんですが。 言いたいのは、典型的なおとり捜査の問題点が理由となって無罪判決に至ったのではないでしょということです*1。以下の記事。 www.asahi.com 記事を要約すると、 ・金儲けができると電話して現金を送らせようとした特殊詐欺 ・被害者が不審に思って警察に相談し、だまされたふりをして現金の入っていない箱を郵送した ・被告人が何者かの指示を受けてマンションで待機し、配送業者のふりをした警察官から荷物を受け取って現行犯逮捕 という事実関係に基づき詐欺未遂で起訴されたが、無罪となったという事件です。 確かにおとり捜査です。判例も、おとり捜査の意義について、 「捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」 としており(最決平成16年7月1
前記事のid:oktnzmさんに対するコメント返し。長くなったので記事に上げます。 「判断」の範囲 >1.裁判所による判断があったと言えるのは、ratio decidendiの範囲 >偽。「裁判所による判断」は判決全体である。 これ、本当は「先例拘束性のある判断」としたかったのですが、結論先取りなのでやめたんですよね。「先例としての価値を持つ判断」とでもすればよかったところです。ご指摘ありがとうございます。 >(判例法に基づいた見解に過ぎないが、)ratio decidendiの範囲はあくまで判決理由の内、先例拘束性のある範囲であり、当然「裁判所による判断」になるが、 逆裏対偶の話でいうと、ratio decidendiと「先例としての価値を持つ判断」は同値であるという趣旨です。今我々がしている議論は、そもそも稲田さんが自説を補強するために判例を引用していたので、判例が補強に足るような先例
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