テレビドラマ「木枯し紋次郎」の主人公をまねたキャラクターを駄菓子の容器に無断掲載したとして、原作小説の作者の遺族らが駄菓子メーカー(名古屋市)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(中平健裁判長)は24日、著作権侵害を認めて約5600万円の賠償を命じた。1審・東京地裁判決(2023年12月)は請求を棄却しており、遺族側が逆転勝訴した。 判決によると、「木枯し紋次郎」は1971年に時代小説として雑誌連載が始まり、翌年にテレビドラマがヒットした。主人公の「紋次郎」は、大きな三度がさをかぶる▽長い縦じま模様の道中がっぱを着用▽細長いようじをくわえる▽長脇差しを携帯――という四つの特徴があった。小説、ドラマの著作権はいずれも遺族が保有している。

ふるさと納税の返礼品をたくさんもらうと税金がかかることもある。では、税務申告の際にその価値はどう調べたらいいのか。この点に関する国税当局と納税者の対立が訴訟に発展した。裁判所はどう判断したのか。

動画サイトの「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、再生中に視聴者のコメントを流す特許を侵害されたとして、「FC2動画」の運営会社などを訴えた裁判で、最高裁判所は特許権の侵害を認め、FC2側に配信の停止と1億1000万円余りの賠償を命じました。 ドワンゴは再生中の動画に視聴者のコメントを重ならないように流す特許を持ち、アメリカに本社を置く「FC2」などに特許権を侵害されたとして配信停止と賠償などを求めました。 特許権は、日本国内でのみ有効とされる「属地主義」がとられ、FC2のサーバーがアメリカにあることから、効力が及ぶのかどうかが争点になりました。 3日の判決で最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「国境を越える情報流通が容易となった現代では、国外からの送信でも実質的に国内でプログラムが提供されている時などは特許権の効力が及ぶ」という判断を示しました。 そのうえで今回は特許権の侵害にあたると

埼玉県飯能市にあるクライミングスポット「阿寺(あてら)の岩場」が年内で閉鎖されることになった。小鹿野町の二子山で発生したクライマーの墜落事故を巡る訴訟について知った土地所有者が、「事故が起きたら責任を負えない」として決めた。訴訟では「事故が自己責任かどうか」などが争点となっており、係争中の裁判が、首都圏から近く初心者も楽しめることで人気の岩場にも影響を与えた形だ。 阿寺の岩場は、近くに住む大野文雄さん(84)らが市の補助金などを得て、樹木を伐採したり岩についた泥を取ったりして3年がかりで整備し、2013年にオープンした。幅約50メートル、高さ平均20メートルほどの岩場は、傾斜もさまざまで初心者から中級者まで楽しめる。民間主催で講習会も開かれるなど、週末には20~30人のクライマーが訪れる。

10歳児童が運転する自転車と乗用車の衝突事故で、過失割合は自転車が100%-。修理費用を巡る訴訟で、こんな判決が下された。幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層に利用される自転車だが、道路交通法上はれっきとした「車」。今月1日施行の改正法では16歳以上の違反運転に厳罰が科されるようになった。最も身近な交通手段ともいえる自転車の運転マナー向上につながるか。 3つのポイント事故現場は信号機のある交差点。男性が運転する乗用車の対面信号は青を示していた。向かって左側に塀があり、見通しは悪い。男性はアクセルペダルを踏まず、徐行して進入。すると左側から赤信号を無視した10歳児の自転車が飛び出してきて、車とぶつかった。車はほぼ停止状態だったため、児童にけがはなかった。 乗用車の運転手は児童側に修理費用を求めて提訴。大阪簡裁は「本件事故の原因は児童にある」との判断を示し、児童側の過失を認定した。 判決のポイン

訴訟に至った経緯 合田さんによる漫画版『小悪魔教師サイコ』は三石メガネさんによる同名小説を原作とし、2021年4月にぶんか社から月刊誌で電子配信をスタート。2023年6月までに7億円以上を売り上げる大ヒットとなり、電子書籍プラットフォーム「ピッコマ」の年間人気ランキングで3位にランクインする人気作でした。 左:合田蛍冬さん作画の「小悪魔教師サイコ」、右:高野ヒノさん作画の「小悪魔教師サイコ」(ともに原作:三石メガネさん) しかし同年11月に、原作の管理会社「taskey」が、自社サイトで同じ原作をフルカラー縦読みマンガ化しようとしていることが発覚。合田さんはぶんか社に「後発漫画の作成は完全NGとしてほしい」と連絡したものの、同社からは原作管理会社が原作をどう使うは自由といった回答があったといいます。 合田さんは、後発漫画が自分の漫画を模倣していないか確認するため、事前のネームチェックを要望

「あのマンガは事実無根です」「メスは置いたつもり」赤穂市民病院『脳外科医 竹田くん』モデル医師が法廷で放った「驚愕の発言」をスクープする 9月4日、神戸地方裁判所姫路支部で、ある医療事故の民事訴訟の証人尋問が行われた。被告人は、現在は大阪府の病院で救急医として働いているA医師。赤穂市民病院で複数の医療事故にかかわったとされ、近年話題になっているウェブ漫画『脳外科医竹田くん』のモデルとされる人物である。 前編記事【赤穂市民病院『脳外科医 竹田くん』モデル医師、ついに法廷へ…!「ドリルで神経を巻き込んだ」痛ましい事故は「自分の責任ではない」と断言】で報じたように、A医師は法廷で「一緒に手術を行った上級医のB医師にミスの責任がある」、「自分はB医師に強要され、適切な器具を使えなかったために事故が起きたのだ」という主張を展開した。 「ウェブ漫画で風評が起きています」 自身の経験の浅さを認める一方で

さて、高速道路を通行するために欠かせないのがETCカードですが、このカードの利用をめぐって、最近、気になる「判決」が下されたことをご存じでしょうか。ETCカードの貸し借りをおこなった同居の兄弟と、そのカードで車を運転した知人の計3人が、いずれも「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)で起訴され、有罪になったというのです。 【刑法246条の2】 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 夫名義、親名義でも「アウト」になる この判決の話をすると、多くの人が、 「えっ、家族名義のETCカードの貸し借りは犯罪になるの?」 「うちの家

【読売新聞】 崩れたケーキの責任は――。香川県内の販売会社が2020年冬にネットで販売したケーキを巡り、一部が崩れた状態で配送されたとして、運送会社に約400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、高松地裁丸亀支部であった。約2年

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ルクセンブルク政府主催の展覧会で入賞した作品が、写真を反転してアレンジしたものだったことがわかり、写真家が作品を制作した美術学生を著作権侵害で訴えています。2022年12月の第一審判決は「写真の独創性が不十分だった」として写真家の訴えを退けるものでしたが、2024年5月、著作権侵害を認める判決が第二審で下りました。 RTL Today - Legalblow for Luxembourg painter: Court rules in favour of US photographer in plagiarism lawsuit against Jeff Dieschburg https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/2193723.html Luxembourg Copyright Case Against Jeff Dieschburg - Jin

名門病院の救急部門に、去年やってきた中堅医師。着任からまもなく、現場は大混乱に陥った。その正体が、医療界を激震させている、あの「脳外科医」だったとは。恐怖の内部告発スクープ。 こんなにひどい医者は初めてここに、50枚以上に及ぶ文書がある。すべて、同じひとりの医師の行状に関する「報告書」だ。 「私は長年この病院に勤めていますが、こんなにひどい医者は初めてです。 彼の力量不足とデタラメな処置で、治るはずの患者さんが、命の危機にさらされることが度重なっています。今すぐ医者を辞めてほしい。多くのスタッフが、心の底からそう思っています」
「手術禁止」を言い渡されるも… のちに赤穂市民病院が外部の有識者に依頼してまとめた「ガバナンス検証委員会報告書」などにもとづき、A医師の関与が疑われる医療事件を時系列順に総覧したのがこちらの図表だ。 報告書や地元紙「赤穂民報」などの報道によると、A医師はXさんの母を執刀した翌月にも、75歳男性の脳腫瘍の手術、84歳女性の脳梗塞のカテーテル治療を担当したが、ともに術後に重い脳梗塞や脳出血を起こし、亡くなっている。この時点で合計8件もの医療事故に関与していたA医師は、病院から「手術・カテーテルなどの侵襲的(患者の体を傷つける)治療の中止」を指示された。 その後の経緯は、記事の後半でもA医師の主張とともに触れるが、Xさんとその母に訴えられたA医師は、それから1年あまり経った2021年8月に赤穂市民病院を依願退職。ほどなく、前編記事で触れた大阪市の医誠会病院に勤務し始めた。 新たな事件が起きたのは

米レンセラー工科大学で清掃員が研究用冷凍庫の電源を切ったとして、大学が清掃会社に提訴/Jeremy Graham/Alamy Stock Photo (CNN) 米ニューヨーク州のレンセラー工科大学で、清掃員が研究室の冷凍庫の「うっとうしいアラーム音」を聞いてスイッチを切り、20年以上におよぶ研究成果を台無しにしてしまったとして、大学側が清掃会社を相手取り、100万ドル(約1億4000万円)あまりの損害賠償を求める訴えを同州レンセラー郡の裁判所に起こした。 清掃会社ダイグル・クリーニング・システムズの契約社員だった清掃員は2020年、レンセラー工科大学で数カ月間、勤務していた。この清掃員本人は被告には含まれていない。 訴状によると、研究室の冷凍庫には細胞培養や標本など20年以上に及ぶ研究材料が保管されており、「わずか3度の温度変化で壊滅的な損害が生じる」状態だった。 過失は清掃員本人ではな

レッスンで使う楽曲について音楽教室が著作権使用料を支払う必要があるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は生徒の演奏は対象にならないとする判決を言い渡し、先生の演奏にかぎり教室側に使用料を徴収できるという判断が確定しました。音楽教室での著作権について司法判断が確定するのは初めてです。 ●今回の裁判と最高裁判所の判決のポイントを、記事の後段でQ&A形式でまとめています。 ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などは、楽曲の著作権を管理するJASRACが2017年、音楽教室に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、「支払う義務がない」と主張して訴えを起こしました。 2審は先生と生徒の演奏を分けて考え、先生の演奏については使用料を徴収できるとした一方、生徒の演奏は対象にならないと判断し、最高裁では生徒の演奏について音楽教室から使用料を徴収できるかが争われました。 24日の判決

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