子ども手当について、在日外国人が母国にいる養子などを多数申請するのではと、ネット上で疑念が広がっている。神奈川県川崎市のある区役所ではアジア系の人が590人分の支給を受けるとの書き込みまであった。しかし、この区役所では、「まったくのデマ」と否定している。 590人分支給の書き込みがあったのは、2ちゃんねるのスレッド上で2010年4月3日朝のことだった。 「川崎市の高津区役所で590人分の子供手当てしてた アジア系の人いた さすがに別室に連れてかれてた どうなったんだろう」 川崎市高津区役所、問い合わせは数十件も 4月1日から申請手続きが始まった子ども手当では、母国に子どもがいる在日外国人でも、要件を満たせば支給が受けられる。子どもは、養子でも婚外子でもOKだ。これが、一部報道やネット上で、たくさん養子を作るなどしてどんどん税金が国外に持ち出されるのでは、との危惧になっている。 高津区役所の

厚生労働省のウェブサイトの厚生労働省:子ども手当について というページにいくつか参考資料がある。 今回はその内 「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについて」のポイント(PDF) から要点を抜き出し、整形し、強調を加えた。 ほぼコピペともいう。 支給要件の確認と厳密化 Before After 文通等でも可 監護については、少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていることとし、これをパスポートにより確認すること。 現金でなく、生活上の物品を送付するケースや第三者が現金を届けるケースも認められていた。また、継続的に送金を行う場合の頻度の目安も国から示されていなかった 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていることを銀行の送金通知等により確認すること。 これまでの取扱いでは、来日前の同居は確認されていなかった
更新: 2010年4月8日1時45分頃 子ども手当に関して、いろいろなデマ情報が飛び交っているようですね。見た瞬間に「これはありえない」と思えるようなものもリツイートされてくるのですが、笑い話としてリツイートしているのか、本気で信じているのか、判断に苦しみます……。 とりあえず、厚生労働省のサイトに「厚生労働省:子ども手当について (www.mhlw.go.jp)」というコンテンツがあります。受給の要件なども書かれているので、「そんなアホな!?」と思ったら、リツイートする前に一読してみると良いのではないかと思います。 そんなあれこれに対応するためなのか、新たに「子ども手当について 一問一答」というドキュメントが追加されたようです。たとえば、以下のような項目について回答されています。 児童養護施設に入所している子どもにも子ども手当は支給されますか。子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住す
子供手当ての受給を目当てに海外にて多数の養子縁組をする人がいるんじゃないか、と話題になっているけれど実際どうなんだろうという話。 子ども手当について、在日外国人が母国にいる養子などを多数申請するのではと、ネット上で疑念が広がっている。神奈川県川崎市のある区役所ではアジア系の人が590人分の支給を受けるとの書き込みまであった。しかし、この区役所では、「まったくのデマ」と否定している。 子ども手当「外国人に590人分支給」 「まったくのデマ」で騒ぎに (1/2) : J-CASTニュース こんなニュースが話題になっていた。 実際に数百人の養子を持つ人が申請をしたらどうなるのか、と危惧する人も多いようだ。 しかしこの問題については厚生労働省が記者会見をして、「母国で50人の孤児と養子縁組した外国人には支給しない」ということを発表している。 厚生労働省の山井和則政務官は6日の記者会見で6月から支給
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