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裁判官が当事者に暴言を吐いて慰謝料3万円の支払いが認められた事例が以前ありました。つい最近のことだと思ってたのですが、もう高裁の判決まで出たようです。結果は裁判官側が逆転勝訴のようです。 民事訴訟で裁判官から暴言を吐かれたとして、長野県飯田市の男性が国などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、「不謹慎な発言はあったが、訴訟指揮の範囲内だった」として、慰謝料3万円の支払いを命じた1審・長野地裁飯田支部判決を取り消し、原告側逆転敗訴を言い渡した。判決によると、男性は同支部で審理された民事訴訟の被告。2011年8月の口頭弁論で新たな主張をした際に、裁判官から「あなたの審理が終わらないので上司から怒られている。左遷の話まで出ている」などと怒ったように言われた。1審判決は、発言が男性に精神的苦痛を与えたと認定していた。(共同) 引用元:裁判官暴言訴訟:原告逆転敗訴 東京高裁、賠償取

暴力団を脱退しようとした男性が、山梨県警甲府署に保護を求めたのに、署を訪ねてきた組員への面会を署員に強要されたとして、男性が県に慰謝料など約113万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。木納敏和裁判長は面会の結果、男性が組員に脅迫されて精神的苦痛を受けたと認定。25万円の支払いを県に命じた。 判決によると、男性は2011年4月、暴力団からの脱退を組長に拒否されたうえ、車に乗っていたところ、脱退を阻もうとした組員の車に衝突された。このため身の危険を感じ、甲府署員に保護を求めた。 しかし、署員は組員と面会するよう男性を説得。応じた男性と組員を取調室で面会させた。署員が立ち会ったが、組員はその場で「指でも詰めて度量を見せろ」と脅迫したという。
「出所が近い」と丸刈りを拒んだところ、懲罰を科されたのは違法だとして、富山刑務所の元受刑者の男性が国に50万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が名古屋地裁であり、上田哲裁判長は懲罰したのは誤りだったとして国に8万円の賠償を命じた。 判決によると、男性は満期出所まで3カ月を切った2011年6月、看守から「五分刈りにする」と告げられ、「出所までに十分伸びないから全部は切らない」と拒否した。すると15日間にわたって行動を制限する懲罰を科された。 男性は名古屋矯正管区に不服を申し立て、経緯を審査した結果、8日目で懲罰は終わった。国の基準では、刑期が残り3カ月以内の場合、希望があれば丸刈り以外の髪形にすると定めている。同刑務所は基準を誤って解釈したという。 男性は「出所の準備をする時期に懲罰を受け、ラジオや新聞からの情報収集もできず、精神的苦痛を受けた」として提訴。国側は慰謝料の額を争ったが、上田裁判長は
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