一部の裁判員経験者は記者会見を終えた後、報道各社の補足取材にも応じた=6日午後5時11分、東京・霞が関の司法記者クラブ、上田潤撮影 任務を終えた裁判員は6日、東京地裁で記者会見に応じた。裁判員6人全員と補充裁判員1人が会見場に姿を見せ、感想を語った。 7人は30〜60歳代で、4人が女性。会社員や栄養士など職業は様々で、仕事を休んだり、子どもを保育園に預けたりして裁判に参加したという。7人は口々に「ほっとした」「やっと終わった」と話し、安堵(あんど)の表情を浮かべた。 モニターや図面を活用した「目で見て分かる」ように工夫された審理は、全員が「よく理解できた」と評価した。評議では「自分の意見が言いやすかった」といい、守秘義務については全員が「守る」と答えた。 裁判員2番だったピアノ教師の女性(51)は「いろんな立場で考えることができ、いい経験になった」と今後裁判員を務める人たちにエール
「メモを取らないでください」。裁判員裁判の法廷では、裁判長がそんな注意を裁判員に促すことになりそうだ。「見て聞いて分かる裁判」のはずだからメモは不要というのがその理由。裁判官と裁判員が評議の場で被告や証人らの発言内容を確かめる手段も収録映像に限られ、文字情報は提供されないという。「あいまいな記憶だけでは、公正な判断はできない。正確に記録した文字情報が不可欠だ」との声が弁護士から出ている。 最高裁によると、全国で行った模擬裁判を検証したところ、裁判員が法廷でメモを取ることについて消極的な裁判官が大半を占めた。理由は、(1)目の前のやりとりに気が回らなくなる恐れがある(2)やりとりを忘れても評議の際に映像で確認できる−だった。 法廷には、カメラとマイクで発言内容とその様子を録音・録画する音声認識システムが設置される。キーワードや発言者を入力して検索すると、知りたい発言部分が映像と文字で再生でき
全く、とまでは言いませんけど。この事件の報道(強調は引用者)。 それと前後するように、高窪さんは自分の研究室の学生らに「(山本容疑者が)来たら教えてくれ」と伝えていた。約8カ月後、山本容疑者は凶行に走った。「今は話したくない」。山本容疑者は容疑を認めながら、動機については口を閉ざしている。 これって「犯人視」そのものじゃないの?ええと、日本新聞協会の指針ではこうなっていたのだけど… ▽捜査段階の供述の報道にあたっては、供述とは、多くの場合、その一部が捜査当局や弁護士等を通じて間接的に伝えられるものであり、情報提供者の立場によって力点の置き方やニュアンスが異なること、時を追って変遷する例があることなどを念頭に、内容のすべてがそのまま真実であるとの印象を読者・視聴者に与えることのないよう記事の書き方等に十分配慮する。 ▽被疑者の対人関係や成育歴等のプロフィルは、当該事件の本質や背景を理解するう

最高裁は、裁判員裁判で、被告の刑を決める評議の進め方や重要なポイントを示した「量刑の基本的な考え方」を作成し、全国の裁判官に配布した。 模擬裁判では量刑を巡る議論がまとまらないケースが多かったため、犯罪行為の態様や動機などを「本質的な要素」、遺族感情や被告の反省、更生の可能性は「副次的な要素」と位置づけ、本質的な要素から検討していくよう議論の道筋を示した。実際の評議で参考にされるとみられる。 これまで各地で実施された模擬裁判では、量刑を決める評議の際、脈絡もなく意見が交わされた結果、議論がまとまらず、時間不足となって多数決で決めるケースが少なくなかった。本番でも、例えば、検察側が被害者感情を、弁護側が被告の家庭環境を強調し、法廷で裁判員の情緒に訴える立証活動をした場合、裁判員が冷静な議論をしにくくなる懸念が、裁判官の間で指摘されていた。 このため、最高裁の作成した「考え方」は、量刑は被告や
追加記事があります 続報とお詫びです。 http://d.hatena.ne.jp/font-da/20090520/1242784754 ―――――――― 知人より、メールで以下の署名の要請を転送していただきました。21日より、裁判員制度が実施されます。その中で、性犯罪被害者の氏名が、裁判員候補には通知されることがわかりました。 残念ながら、現在の社会状況において、性犯罪被害者に対する偏見は根強く、氏名を明らかにされることは大きな不利益になります。そこで、裁判過程において、氏名が伏せられる措置がとられるようになりました。ところが、裁判員制度においては、そのプライバシー保護が適用されません。 もし、裁判員候補が性犯罪被害者の氏名を漏えいしても、守秘義務はなく、なんのペナルティも科せられません。そのうえ最高裁判所は、各地方裁判所に判断をゆだね、明確な解決の指針を出していません。 このまま、裁
人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場と両立するか。国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。同制度では死刑判決に関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。 裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならないが、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たため、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合に限って、辞退が認められることになった。一方、刑事裁判への国民参加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定めがある。 「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにするべきではないか」。700万人の信者を抱え、刑務所や拘置所で教誨(きょうかい)師を務める僧侶も多い浄土真宗本願寺派。京都市の西本願
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