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裁判と賠償に関するLatのブックマーク (2)

  • <サッカーボール裁判>「我々の苦悩が終わることはない」少年父親のコメント(全文) (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    学校の校庭から転がり出たサッカーボールをよけようとして転倒し、約1年半後に死亡した80代の男性の遺族が、ボールを蹴った小学生(当時11歳)の両親に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は4月9日、遺族側の請求を棄却する判決を下した。1審と2審では、子どもの「監督義務」を怠っていたとして、両親に1000万円以上の賠償を命じる判決が出ていたが、最高裁はそれを覆す判断を示した。 今回の最高裁判決を受けて、少年の父親は、代理人を通してコメントを公開した。その全文は次のとおり。 ●児童の父親のコメント 私たち夫婦、息子にとって苦悩の10年でした。 被害者の方にケガを負わせ、結果的に死亡したという事実を厳粛に受け止め、親としての道義的責任を痛切に感じています。 息子は自分の蹴ったサッカーボールが原因で人が一人亡くなったということで、ずっと罪の意識を持ちながら、思春期、青年期を歩んできました。 ただ

    <サッカーボール裁判>「我々の苦悩が終わることはない」少年父親のコメント(全文) (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
    Lat
    Lat2015/04/10非公開
    賠償の請求先は学校だと思うんだけどな。門やフェンスの高さは1.2~1.3程度だったと書いてあるし、間違えて大きく蹴ってしまったららくらく柵を越えてボールが道路に出てしまうよ。
    • 子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル

      小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に

      子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル
      Lat
      Lat2015/04/10非公開
      確かに過失ではないのだろうが何だかなという感想。年取ってからの骨折は筋肉が衰え回復も難しくなり、最悪歩けなくなることもある。足は第二の心臓ともいわれるしうまく動かせなくなったら一気に体が弱るよ。
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