複数のメディアが報じているが、11月末、内閣官房参与に起用された高橋洋一・嘉悦大学教授が「現代ビジネス」にて上梓したコラムが話題になっている。曰く、NHK改革でまず着手すべきポイントとして、Eテレの売却を掲げたのだ。視聴率が低いため電波の有効活用ができておらず、その周波数帯を売却して通信用に利用するというものだ。 この方策を巡ってさまざまな意見が噴出している。NHK会長の前田晃伸氏は12月3日の定例会見で、「教育テレビはNHKらしさの一つの象徴だと思う。それを資産売却すればいいという話には全くならないと思う」と述べた。 ネットでもEテレが最も公共放送としての役割を一番果たしているとの意見も見られるところだ。Eテレを放送から外すと、どうなるだろうか。今回はその辺りを深掘りしてみよう。 この記事について この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフ

NHKが受信料の徴収をさらに強化する方針だという。総務省の有識者会議(公共放送の在り方に関する検討分科会)は11月19日、テレビを持っているのに受信契約に応じない世帯に「割増金」、いわば“罰金”を課す方針を打ち出した。来年1月の通常国会に提出する放送法改正案に盛り込む方針だ。 受信料徴収に対する国民の不満も高まっているが、そうしたなか、菅義偉首相のブレーンが、大胆なNHK改革案をブチ上げた。内閣官房参与に起用された高橋洋一・嘉悦大学教授だ。 高橋氏がNHK改革の具体策としてまず挙げるのが、教育放送「Eテレ」のチャンネル売却だ。視聴率の低いEテレが占有していたチャンネル(周波数帯)を売却して携帯(通信)用に利用すれば、通話だけではなく多種多様の映像コンテンツを同時に配信できるというプランだ。 そして、Eテレ売却の先にあるのが、BSの分離・民営化だ。NHKは地上波のほか、「BSプレミアム」「B

政府は15日の閣議で、NHKの受信料をめぐる質問主意書に対し、NHKと受信契約を結んだ人は、受信料を支払う義務があるとする答弁書を決定しました。 これを受けて政府は、15日の閣議で答弁書を決定しました。 この中で、政府は「放送法でNHKの放送を受信できる受信設備を設置した人は、NHKと受信契約を結ぶ義務があることを定めており、受信契約を結んだ人は、受信料を支払う義務がある」としています。 また、受信料を払っていない人への対応について、「政府としては受信料の公平負担の徹底に向けて未払い者対策を着実に実施することなどを求めており、こうした指摘を踏まえてNHKにおいて適切に対応すべきものと考えている」としています。 さらに、受信料を支払っている人だけがNHKの放送を見られるようにするスクランブル化について、「NHKが公共放送としての社会的使命を果たしていくことが困難になる」として、否定的な見解を

先日の参院選では「NHKから国民を守る党」が議席を獲得して、大きな話題になりました Photo:JIJI 先日までの参議院議員選挙期間中、「NHKをぶっ壊す」というフレーズを何度も耳にしたので、NHKのあり方について考えてみた。NHKは受信料を廃止して、運営費用は税金で賄うべきである。もっとも、「真に公共放送として必要な部分」以外は分社化して民営化すべきであろう。(久留米大学商学部教授 塚崎公義) NHK受信料は逆進的で非効率 所得税は、累進課税だ。所得が多い人は税率が高くなるので、所得が2倍に増えると納税額がそれ以上に膨れ上がる可能性がある。 それに対し、消費税は原則として消費額に比例するので、消費額が2倍に増えれば2倍だ。これは所得税と比較すれば「金持ち優遇」になるため、逆進性があるといわれることもある。 これに対し、NHKの受信料は、所得にも消費額にも関係なく、全員同額である。テレビ

NHKのテレビ放送のインターネットへの常時同時配信を認める改正放送法が、参議院本会議で自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。 その結果、自民党、立憲民主党、国民民主党、公明党、日本維新の会、希望の党、社民党などの賛成多数で可決され、成立しました。 改正放送法ではこのほか、NHKが策定するインターネット活用業務の内容を規定した「実施基準」は総務大臣が受信料制度の趣旨に照らして適切かどうかを審査したうえで認可するとしています。 また、毎年度策定するインターネット活用業務の「実施計画」の届け出と公表を義務付けることなども定められています。 さらに、NHKグループの適正な経営を確保するため情報公開による透明性の確保や、監査委員会のチェック機能の強化など、コンプライアンスに関する制度を充実させることなども盛り込まれています。 NHKは、「国会での審議や付帯決議などで出された意見や指摘

テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われた訴訟について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、義務がないと訴えた元入居者の上告を退ける決定をした。元入居者に支払い義務があるとした二審東京高裁判決が確定した。29日付。5裁判官全員一致の結論。テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われた訴訟について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、義務がないと訴えた元入居者の上告を退ける決定をした。元入居者に支払い義務があるとした二審東京高裁判決が確定した。29日付。5裁判官全員一致の結論。NHKによると、家具家電付き賃貸物件の受信料をめぐる訴訟は全国で6件起こされており、最高裁で確定するのは初めて。4件は地裁や高裁でNHK勝訴が確定。残る1件は、熊本地裁でNHKが勝訴し、福岡高裁に係属中。 放送法が受信契約を義務づけた「受信

テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却した。 同種訴訟の1審判決はこれまでに4件出ており、NHK側の勝訴が3件、ワンセグ携帯所持者側の勝訴は1件だった。 放送法は、受信設備を設置した人に受信契約を結ぶ義務があるなどと定める。今回の訴訟では、ワンセグ携帯を所持することが同法の「設置」に当たるかが争われた。

NHKが平成31年度開始を目指すインターネットでの番組同時配信。NHK会長の諮問機関「受信料制度等検討委員会」は6月、パソコンやスマートフォンで視聴する世帯からも負担を求めることに合理性があるとの答申案を提出した。NHKは受信契約を結ぶ世帯への「無料サービス」とする考えを示しているが、将来的には「ネット受信料」を徴収する可能性もある。中央大研究開発機構フェロー・機構教授の辻井重男氏と、筑波大准教授の掛谷英紀氏に見解を聞いた。 (文化部 本間英士) 辻井重男氏「公平性は保たれるべき」 --ネット受信料の徴収についてどう考えているか 「基本的に賛成だ。仮にネットでの視聴を無料にした場合は、受信料を支払っているテレビ視聴者に不公平感が高まるおそれがある。放送法64条は、『放送を受信することのできる受信設備を設置した者』に対して、契約義務があるとしている。公平性は保たれるべきだ」 --なぜNHKは

受信料制度の在り方を検討しているNHKの検討委員会は、放送番組のインターネットヘの同時配信が常時行なえるようになった場合、すでに受信契約を結んでいる世帯は追加の負担無しで同時配信を利用できるなどとする答申を上田会長に提出しました。 そして、25日、テレビ番組を放送と同時にインターネットで常時配信できるよう法律が改正された場合の費用負担の在り方についての答申を、上田会長に提出しました。 答申では、すでに受信契約を結んでいる世帯は、同時配信を視聴するパソコンなどを、2台目、3台目のテレビとして取り扱い、追加の負担は無しで利用できるとしています。 ―方、テレビを持たない世帯については、パソコンなどで常時同時配信を利用できるようにした場合、費用を受信料の形で負担してもらうことにー定の合理性があるとしています。 ただ、受信料という形での費用負担に国民の理解を得るには時間がかかるなどとして、配信サービ

NHKは2017年6月27日、ネットを利用した放送の常時同時配信に関連して、NHK受信料制度等検討委員会の答申案を公表するとともに意見の募集を開始した。常時同時配信とは、NHKが放送するテレビ番組を、原則としてそのまますべて放送と同時にインターネットを通じて配信することを指す。NHKでは、情報の社会基盤としての役割を果たすことを目指して、放送に加えてインターネットを利用してNHKの放送番組を届ける方針を打ち出している。時期については、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを念頭に、その1年前の2019年には常時同時配信を本格的に開始することを想定する。 ただし、放送の常時同時配信の実現には、テレビで視聴している世帯が支払う受信料の価値を毀損しないような公平な負担とすることが求められる。そこで、NHK会長の諮問機関としてNHK受信料制度等検討委員会を2017年2月に設置し、

NHK改革で受信料に関する制度が変わりそうだ。NHKは12月の総務省の有識者会議で、受信契約を結んでいない世帯にテレビの設置状況を申告させる案を示し、事実上、法改正の検討を求めた。一方、インターネットで番組を常時同時配信することになれば、テレビの受信契約を結んでいない世帯からも料金を徴収したい考えだ。 受信料の水準については、高市早苗総務相が引き下げを求めている。政府は平成29年、受信料を含むNHKの「三位一体」改革の議論を本格化させる。 NHKが提示した案はイタリア公共放送が導入したもので、受信料の支払い率の向上が確認されたという。NHKの受信料の支払い率は77%にとどまっているが、「テレビがない」ことを理由に契約を結ばない世帯が多いようだ。 改革案では、契約していない世帯にダイレクトメールを送り、本当にテレビがない場合は申告してもらう。虚偽の場合は罰則を科す一方、申告がない世帯は
テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を結ばなくてはならないのだろうかーー。埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。 訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。 争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではな

NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。谷口園恵裁判長は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れない」として、男性に1310円の支払いを命じた。 被告は、元NHK職員で元船橋市議の男性で、NHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきた。 男性は産経新聞の取材に「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話した。 放送法は、NHK放送を受信することのできるテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。 判決によると、男性は平

放送のあり方について議論する自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(佐藤勉小委員長)は24日、NHK受信料の支払いを義務化することも視野に入れた提言書をまとめた。支払率は2014年度で76%にとどまっており、国民の公平な負担を徹底することを目指している。 提言書は、総務省には義務化に向けた具体的な制度設計を、NHKには義務化で可能になる受信料値下げ計画を、それぞれ検討するよう求めている。ただ、受信料支払いを義務化する放送法改正は07年にも試みられたが、受信料の2割値下げという条件をNHKが受け入れず、見送られた経緯があり、法改正につながるかどうかは微妙だ。 NHK広報局は同日、「3カ年経営計画に基づき、受信料制度のあり方の研究を進めている。視聴者・国民の理解が得られることが、何より重要で不可欠なものと考えている」とのコメントを出した。

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