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実名論に関するHermit_Katetoのブックマーク (5)

  • SNSとプライバシー - la_causette

    「非公開であることはSNSの特徴ではない」というエントリーに対して,SiroKuroさんから,「社会的ネットワークと言いつつ、なぜかプライバシーに無頓着な小倉先生」というはてなブックマークコメントを頂きました。 ただ,社会的ネットワークを広げていこうと思ったら,自分に関する情報を相当程度開示していかないといけないのです。この人と仲良くなりたい,この人に近づきたい,この人と会ってみたいと考える契機としては,その人が何を語ったかだけではなく,その人がどんな人なのかも重要な要素となるからです。また,その属性は,その人に会うことが自分にとってどの程度危険なのかを推し量るバロメーターにもなるので,参加者の属性がある程度以上の確実性をもって開示されるということは,SNSにおいては重要な要素となります(だからこそ,MySpace等では,参加者の年齢確認の正確性の担保が問題となります。)。 そういう意味で

    SNSとプライバシー - la_causette
    Hermit_Kateto
    Hermit_Kateto2008/03/11非公開
    匿名でSNSやってリアル友人全部排除してるが何も問題無い。親しい相手の職業くらいは知っているが、それ以上知ろうとも思わない。この人が思い描くようなSNSがあってもいいとは思うが、自分には不要だ。
    • Hermit_Kateto
      Hermit_Kateto2008/02/08非公開
      ネット上に実名を晒す事のリスク。実例。
      • Condensed Matter Research Group

        「事象の地平線」は移転しました。 訴訟専用掲示板はこちらです。 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件 判決(平成20年7月18日 山形地方裁判所) 原告:天羽優子、被告:マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介  (大学については訴え取り下げ) 主文 1 別紙1,2のウェブログの書込み中、赤線で囲まれた部分について、原告がこれを削除する義務が存在しないことを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする  被告が、原告の削除義務を立証せず、内容についても全く争わなかったために、認容判決となった。   別紙1内容(ウェブログ「事象の地平線」にあったもの) 2007/11/21 マグローブ株式会社から圧力をかけられています(1) [裁判]  マグローブ株式会社という、磁気活水器の会社が、掲示板の運営に圧力をかけまくっている。削除要求が出たコメントをここに引用しておく。こ

        Hermit_Kateto
        Hermit_Kateto2008/02/07非公開
        ネット上に実名を晒す事のリスク。実例。
        • 実名と顕名の境(あるいは言論人と言論者の境) - 地を這う難破船

          ⇒小谷野敦さんに実名を晒された件/および匿名と顕名の擁護 - 荻上式BLOG 所謂「ウェブの議論におけるコンセンサス」を、関知しない、認めない、という立場はあるだろう。「言責」という概念が社会的に問われて然るべき、という立場も。アカデミズムにおいて、また言論人において、その通りである。言論人とは、(御人の言に拠るところの)「コントラヴァーシャルな議論」を行う社会的な発言者の謂。「ネット社会」は社会ではない。そうなのだろう、文化庁もそういう見解であるよう。「単著」の出版が分水嶺であったのだろう。 「単著」を世に出す、ということは、「子供が遊ぶ砂場」⇒ネットの言論はクズ - finalventの日記 たるはてなに留まることなく、社会的な発言者にして言論人として在る、ということ。にもかかわらず、自身の社会的な所在を発言に際して明示しないことは、言論人として無責任なり、という論理、なのか知らん。

          実名と顕名の境(あるいは言論人と言論者の境) - 地を這う難破船
          • 他人の実名を暴く行為について - novtan別館

            荻上チキさんが先生に実名を実質暴露された件について。 行為そのものが法的にどうか、ということについては議論があると思うけれど、おいとく。まず道義的問題であるとして、(大小問わず)事情があって(実際になくてもあるとみなければなるまい)匿名で活動している人の実名を暴くことは、客観的にみて正当な理由がないのであれば、単なる嫌がらせにすぎない。当然論理も正義もない。あると考えるのは独善。 事情とは、たいていの場合、コストの問題だ。余暇の活動に対して費やすことのできるコストは一般的に収入の一定割合以下であり、また、業に損害を与えてはならない。一般に、仕事と直結しない活動によって業に支障がでないように配慮することは認められる。しかし、支持政党によって待遇が差別される(違法)ことがまかり通る現状で、もっとも現実的な選択肢としては、公には積極的に表明しないことだ。犯罪でもない限り、面倒を避けるため

            他人の実名を暴く行為について - novtan別館
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