Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


はてなブックマークアプリ

サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!

アプリで開く

はてなブックマーク

タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

競業避止に関するGoldenduckのブックマーク (1)

  • 適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕914頁参照)。 しかし、競業行為も「悪質な手段、態様で行われた場合には、これらの行為を禁止する契約上の根拠がないときでも、使用者の営業の利益を侵害する不法行為として損害賠償責任が課されることがある」とされています(前掲『詳解 労働法』917頁参照)。 要するに、競業避止契約を交わしていない労働者は、退職した後、原則として自由に競業することができます。ただし、自由競争の枠を逸脱しているといえるような手段、態様で行われた場合には、例外的に損害賠償責任を負うことがあります。 この退職後の競業行為との関係で、近時公刊された判例集に目を引く裁

    適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    Goldenduck
    Goldenduck2023/08/15非公開
    この原告は何がしたかったんだ? 再雇用で安く使い倒したいならわからんでもないが退職勧奨してるの意味不明
    • 残りのブックマークを読み込んでいます1

    お知らせ

    公式Twitter

    • @HatenaBookmark

      リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

    • @hatebu

      最新の人気エントリーの配信

    処理を実行中です

    キーボードショートカット一覧

    j次のブックマーク

    k前のブックマーク

    lあとで読む

    eコメント一覧を開く

    oページを開く

    はてなブックマーク

    公式Twitter

    はてなのサービス

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう
    Copyright © 2005-2025Hatena. All Rights Reserved.
    設定を変更しましたx

    [8]ページ先頭

    ©2009-2025 Movatter.jp