ディー・エヌ・エー(DeNA)の医療サイト「WELQ」の問題を発端に、キュレーションメディアの問題がネットを騒がせている。他人の記事や画像を無断利用するキュレーションメディアもあり、「自分のサイトの記事や画像を盗用された」と困っている人は多い。LINEが運営するキュレーションメディア「NAVERまとめ」も、「コンテンツを無断利用された」と被害を訴える人が多いサイトの1つだ。ライターの北本祐子さんは、個人サイトに掲載した画像をNAVERまとめに何度も無断で利用され、そのたびに抗議してきたという。 今年2月には、企業が運営するメディアに寄稿した記事や画像を無断利用され、抗議したこともあった。だが、「驚愕の対応」をされ、泣く泣く削除依頼をあきらめたという。 「NAVERまとめ転載禁止」と明記するよう求められた 問題が起きたのは今年1月末。徳間書店が運営するWebメディア「&GP」に、チョコレー

デザイナーをはじめ、多くの制作者が利用している「アマナイメージズ」協力のもと、写真やイラストの著作権・被写体の肖像権についてまとめました。Webデザインで写真やイラストの素材を使用する時、写真をトレースしてイラストを描き起こす時、写真を模倣してほぼ同じ構図やシーンで撮影する時など、写真やイラストを安全に使うために知っておきたいことを紹介します。 画像: 新緑 © daj /amanaimages 以下の掲載写真の使用許諾は、アマナ様にすべてご手配いただきました。 写真やイラストの権利について 写真やイラストを安全に使うために知っておきたいこと ケーススタディ: まとめサイトでの画像引用、制作委託先が不正利用していたなど 写真やイラストの権利について 写真やイラストには、原則として著作権が存在します。 素材(有料・無料に関わらず)として利用できる写真やイラストも著作権の保護期間を過ぎたもの

厚労省「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャラデザ募集、条件は「賞金なし、記念品」に絵師びっくり:ねっと部 厚生労働省がこのほど始めた「アルバイトの労働条件を確かめよう!」というキャラクターデザインの募集要項を確認してみたところ、「一切の権利は厚労省に、賞金なし、記念品贈呈」という条件だったため、ネットの絵師方面から「何かの皮肉だろうか」「ブーメラン」といった声が上がっている。 厚労省サイトによると、募集しているのは学生にアルバイトの労働条件を確認するよう促すためのキャラクターデザイン。アルバイトであっても労働基準法や労働者災害補償保険法などの法令が適用されるが、学生がこれを知らずに「ブラックバイト」などトラブルに巻き込まれるケースが相次いでいる中、キャラクターを使って啓発していくのが狙いのようだ。 応募締め切りは3月2日。要項によると、応募はデジタル(メール)でもアナログ(郵送)でも

前回までのあらすじ パクツイ業者への厳正な対処を求めて 資料をあつめ、警察の門扉を叩いた ナカシマさんだったが、 その試みは徒労に終わった! 悪徳業者の血に飢えた ヨコシマさんは、 民事での発信者情報開示請求に 一縷の望みを求めるが!? 第1章から読む方はこちら 登場人物 ヨコシマさん なごや県出身の 敏腕編集者。 頭に生えてる触角は ゲスパーアンテナ。 ナカシマさん ぎふ県在住のイラストレーター。 頭に生えてるやつを 引っこ抜くと死ぬ。 ラエリアン・ムーブメント 名古屋駅のめちゃ近くに支部がある あなどりがたい宗教団体。 かがくの ちからって すげー! 実費とは裁判にかかる訴訟費用(印紙代・郵送費など)で、 少なくとも2万円くらいです。 全面勝訴すれば、この分は相手に請求することもできます。 また裁判の決着までに最低でも1度は裁判所に顔を出して 口頭弁論や書類の提出をしなければならない

5分で50件の画像パクツイを削除依頼できるプログラム「パクツイスレイヤー」を製作・公開しました。http://t.co/nhTX6eHGo2 自作イラストや写真、文章(著作物)のスクショが無断転載された際にお役立てください。 pic.twitter.com/2r05g9UQ70 — ナカシマ723 (@nakashima723) 2015, 1月 13 「パクツイスレイヤー」は画像パクツイの削除依頼を支援し、あまねくパクツイ常習犯を消滅させるべく生み出されたプログラムです。著作権者の方、またはその正式な代理人のみがご利用いただけます。 ダウンロードはこちらTwitter公式の著作権侵害報告フォームの記入を補助するChrome拡張(アドオン)です。手入力だと1件あたり数分はかかるところを、5分で100件程度までスピードアップできます。 (2015/12/1 FireFox版の改修が完了しま
こんばんは、きんどるどうでしょうです。『艦これ』の同人誌が作者の許諾なく勝手にKindleで売られるというトラブルが発生しているので注意喚起のエントリー。Amazonの電子書籍サービス「Kindle」で艦隊これくしょん”艦これ”の同人誌海賊版を作者に無断で業者が有料販売していた件についてまとめました。なお、本件はすでにAmazonによって解決済みです。 トラブル中の作品はコレ >> 「提督のカットイン装備で一撃大破デース(アダルト)」 2014年1月17日00時頃当該書籍は削除されたようです!問題発覚から1日弱で対応されました 以前イラストレーターの岸田メルさんの同人誌が勝手にAmazonで販売されていたということがありましたが、今回は電子書籍で販売ですからね。現物1冊をスキャンすれば手軽に海賊版の販売を無尽蔵にできるので被害が際限なく拡大する恐れがありますKindleの個人出版ではA

12月19日本日、「ドランシア」(iOS /Android)というスマートフォン用アプリがリリースされました。無料アプリなのに全8ステージ、ハイクオリティなドット絵のアクションとなっており、Twitterでもさっそく話題にのぼっているようです。 こんなゲームがなぜ無料なのか? その背景には開発者の意地をかけた壮絶な背景がありました。 このゲームの裏に、壮絶な秘話が…… 2013年4月6日、ドランシア開発者のSKIPMOREさんは恐ろしいことに気づきます。自分が昔作ったゲーム「ドランシア」(もともとはPC・ガラケー用アプリだった)にそっくりな「Slayin」というゲームが発売され、世界中でヒットしていたのです。 しかも、Slayinスタッフロールには、「Very Special Thanks」として勝手にSKIPMOREさんの名前が記載されていました。

2020年8月31日(月)をもちまして、nanapiに関わるすべてのサービスは終了いたしました。 nanapiは、2009年のサービス開始より「みんなで作る暮らしのレシピ」という考えのもと、ユーザーの皆さまに生活に関する様々な「ハウツー」を投稿していただく投稿型ハウツーサービスとして運営してまいりました。 約11年間にわたって皆さまからご支援をいただきサービスを継続できたこと、nanapi編集部一同、心より御礼申し上げます。 掲載されていたコンテンツなどのnanapiについてのお問い合わせは、nanapi@supership.jp までお願いいたします。 長きに渡りnanapiを応援してくださり、本当にありがとうございました。
作者の作品一覧ページにも掲載されており、正規の本と見分けがつかない状態 出版社名は「2DBOOK-LOAD」となっており、どうやらココが「無断販売」の元凶ではないかと推測。Twitterでは「なにこれこわい」「これってスゴイ厄介ごとなのでは……」といった反応もあったほか、なんと「調べてみたら自分の本も無断で販売されていて現在申し立て中」という人も見られました。また同様のケースは以前から海外のKindleストアでも頻繁に指摘されているようです。 もしもこうしたケースを発見した場合どうすればいいのか、また未然に防ぐ方法はあるのか、今後販売者側に何らかのペナルティーはあるのかなど、Amazon側に問い合わせてみました。 個別具体的な事例についての回答は控えさせていただきます。 関連のケースの対応プロセスについては以下のページをご参照ください。 →知的財産権侵害についての申し立てとその手続き ――

購入した映画をアマゾンに勝手に回収されちゃった! デジタルコンテンツは誰のもの?2013.12.20 21:006,140 あれっ、な、ない! ホリデーシーズンですね。年末年始の休暇を楽しみにしている方も多いのでは? 普段なかなか読む時間がとれない分厚い本を読んだり、見逃した映画をゆっくり家で観たりするチャンスだったりもしますよね。最近は寒い中わざわざ出かけなくても、書籍も映画も音楽もオンライン&デジタルで手に入るものが増えてきたので、私もお正月の家こもりに拍車がかかりそうです。 ただ、こうしてデジタルで手に入れたコンテンツは、自分のライブラリからいつなくなってもおかしくないこと、ご存じでしたか? 購入したと思っていたコンテンツ、実はあなたのものではないんです。 Boing Boingにアマゾンユーザーが語ったところによると、彼は今回デジタルコンテンツの所有権について思い知らされたそうです
カメレオンフルーツ★キスマコブログ ファンキーでポップ、カラフルでハッピーになれる雑貨をデザインしています。 ブログトップ 記事一覧 画像一覧 « 【福岡パルコBeB・・・ 【福岡パルコBeB・・・ » 【株式会社しまむらより】メールが来ました。 2013-12-22 21:04:57NEW ! テーマ:お知らせ 株式会社しまむらより メールが届きました。 詳細は過去の記事からどうぞ 木須真理子様 ご指摘のプリントの件ですが、ご質問があります。 木須様より「過去」の発表とありますが、 いつ発表され、販売開始(販売店名、販売数量)されたのはいつでしょうか? またこのデザインは意匠権を所有されているのでしょうか? 以上、ご連絡下さい。 株式会社しまむら 総務部 秋月 貞夫 こちらの回答は、こうです。 秋月様 このような同デザインで発表を始めたのが2011年7月からで、販売をネットショップで始め

JASRACなど85の著作権団体で構成された『Culture First』が、パソコンやHDDレコーダーなど音楽や映像の複製に使える製品から、幅広く私的複製補償金を上乗せして徴収できる仕組みを作るべきだと国に提言したそうです。 私的複製補償金で著作権団体が提言 NHKニュース(2013/11/14) ようするに、ボクらが今使っているパソコンやスマートフォンなどに搭載されているフラッシュメモリ・ハードディスクのすべてから補償金を取りたいと主張しているのです。 一体、何を言っているのでしょうか。 録音や録画ができるとは言え、すべてのフラッシュメモリ、ハードディスクがそれに使われるわけではありません。会社で業務に使用しているパソコンのどこに音楽・映像コンテンツを保存する人がいるんでしょうか(もちろんそういう業務の人は除きますよ。一般的な話です)。 法を破らずにコピーできるコンテンツなんて存在しな

今日はいつもと少し視点を変えて、自分のコンテンツをパクったサイトがあった場合に、そのサイトが検索エンジンで表示されないようにする手順を紹介します。しかも、グーグル公式の方法で、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく正式な方法です。 サイトのコンテンツがパクられた!世の中には、他人の著作物を盗用することに一切の罪の意識をもたない人も多数います。そのため、あなたのサイトのコンテンツを(自動的にまたは手動で)コピーして別のサイトを作り人がいないとは限りません。特に、あなたのサイトが人気を集めていて、RSSフィードを提供していればなおさらです。 そして、場合によってはあなたのサイトのコンテンツを盗用した悪質なサイトが、検索エンジンであなたのサイトよりも上位に表示されてしまう場合もあるでしょう。 最近のグーグルは重複コンテンツの扱いがうまくなっており、同じコンテンツが複数の場所で掲載されてい
ゲーム業界周りで慣例となっているらしい「著作権の無償譲渡を前提とした絵仕事の依頼」の横行っぷりがよろしくないなあ、と思ったので、契約書文例を作ってみました。 http://ngk.xii.jp/text/copyright_non_assignment.html (上記urlは元々絵描きさん啓発向けでしたが、現在企業向けにちょっと変更。元々の文面は→ http://ngk.xii.jp/text/copyright_non_assignment-0.html) なぜ作ったか、無償譲渡が嫌ならばどうしたら良いのかを自分なりに考えながらの、一連のツイートまとめです。(ハッシュタグ #著作権取引) 途中話に参加していただいた輝竜司さん( @citrocube )のツイートがものつくりの人にとても参考になると思ったので加えさせていただきました。

Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作

ファーストデザインでクリエイターがクライアントに提案したり、納品したりするデザインやイラスト、漫画、書、コンピュータープログラムなどは、全て「著作物」です。著作物を売買する際には、「著作権」についての契約をすることで、お互いに利用方法が明確になり、トラブルを防ぐことができます。 ファーストデザインでは、全ての案件について著作権に関する契約を締結していただくことで、クリエイター、クライアントの双方が著作物を正しく利用する事ができます。 この記事では、デザインやイラストの著作権についての基本的な知識をご紹介します。少し長くなりますが、デザインやイラストを有効活用するために重要な知識ですので、ぜひ最後までお読みください。 著作権とは 著作権に関する契約の必要性とファーストデザインにおける著作権契約 著作権の譲渡と著作者人格権 著作物の利用許諾 ケーススタディ ~こんなときどうする~ 1.著作権

絵仕事依頼・受託時の契約書文例著作権の譲渡をしない版 拍手より質問があったので返信を書きました----質問の返信 2017/11文化庁のサイトにある著作権契約書作成支援システムを利用し生成された文章に、適宜改変を加えたもの。その他、各「契約書雛形」などの文例を参考に条文を用いています。※詳しくはページ下部へ。 前提として、依頼絵でも仕事絵でも、その絵の著作権は、描いた人・イラストレータに必ず帰属します。 たとえ依頼によって描かれた絵でも、たとえ制作の過程の修正で他者の意見が多く取り入れられいてもです。 その社の社員として、給料を与え、社会保障を与え、業務の一環として描かれた絵は、その会社の法人著作となる可能性があります。 契約書 [受託者:絵描きさん](以下「甲」という。)と[委託者](以下「乙」という。)とは、イラスト作成業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。 第1条 (委託)
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