任天堂対パルワールドの特許権侵害訴訟が進行中です。これに関して、少し前ですが、パルワールド側が声明を発表していました(参照記事)。同社は「原告が主張するいずれの特許も侵害していないと確信し、継続的な対応を取っている。また、原告の特許はいずれも無効であるとの主張も行っている」とのことです(ちなみに「特許も侵害していない」は原文ママ 正しくは「特許権も侵害していない」です)。加えて、今後も同作の開発を継続するための予防として仕様変更を決めたとのことです。 これは、特許権侵害訴訟においては通常の動きです。すなわち、侵害の否認、特許無効の抗弁、そして、設計変更による侵害回避という3本立てです。「無効であると思っているなら仕様変更は不要では」というコメントを書いている人がいましたが、訴訟ですので主張できることは全部主張します。原告も「仕様変更したのは無効であると思っていないからじゃないの?」といった


「セガ、他社運営のゲーム”メメントモリ”に対し特許権侵害で提訴 10億円の損害賠償と差し止め請求」というニュースがありました。バンク・オブ・イノベーション(BOI社)が、セガによる特許権侵害訴訟の訴状を10月21日付けで受理したことをIR情報として公表したというお話です。セガは、BOI社のRPGゲーム「メメントモリ」の提供の差止め、および、「メメントモリ」と「幻獣契約クリプトラクト」での特許発明実施による損害賠償金10億円を求めています(「クリプトラクト」は既にサービス終了しているので差止めする意味はなく過去の侵害行為による損害賠償だけが問題になり得ます)。 訴えた側のセガからは特に発表はありませんが、訴えられた方のBOI社としては、10億円の損害賠償金は、万一全面敗訴となると(後述のようにその可能性は低いと思いますが)企業経営への影響が大きいので、適時開示せざるを得なかったのではないかと


ユーザが所有する複数のキャラクタの中からユーザによって選択された少なくとも1つのキャラクタを、イベント発生用の第1キャラクタとして設定する設定手段と、 前記設定手段によって設定された前記第1キャラクタまたは複数の前記第1キャラクタの組み合わせに応じた特定のイベントをゲーム中に発生させるイベント管理手段と、を備えているゲーム管理装置。 ユーザにより操作される育成対象の第2キャラクタと、前記第2キャラクタの育成または育成結果に影響を与えるイベントを発生させるための第1キャラクタと、が使用されるゲームを管理するゲーム管理装置であって、 ユーザが所有する複数のキャラクタの中からユーザによって選択された少なくとも1つのキャラクタを、イベント発生用の前記第1キャラクタとして設定する設定手段と、 前記設定手段によって設定された前記第1キャラクタまたは複数の前記第1キャラクタの組み合わせに応じて、ゲーム中

「小6で会社設立!? 自由な発想で特許取得した“耳につけないイヤリング”に迫る」という記事を読みました。小学生が特許を取得したというニュースはたまに聞かれます。私も今年の1月に「お子様の発明の特許化を検討されている保護者への手引き」なる記事を書いています。 今回は特許を取得しただけでなく、その特許製品を販売する会社まで起業してしまった点がユニークです。実際、その会社のウェブサイトを見ると、発明者である小学6年生の水野舞さんが取締役社長になっています。正直、どのような家庭でもできるということではないでしょうが、子供時代の経験としてとても価値があることだと思います。 では、どのような発明なのでしょうか?特許番号は、第7016202号、発明の名称は「装身具」、登録日は2022年1月27日です。国際出願(PCT出願)も行われていますが各国での国内移行は確認できていません。当然ながら弁理士が代理人に

通信アプリのLINEで、友達を追加する時に相手と一緒にスマホを振ると登録できる「ふるふる」という機能について、東京地方裁判所は京都市のIT企業の特許を侵害したと認め、LINEに対し1400万円余りの賠償を命じました。LINEで、友達を追加する時に同じ場所にいる相手と一緒にスマホを振ると登録できる「ふるふる」という機能について、京都市のIT企業「フューチャーアイ」は社長が発明し、会社が持っている特許を侵害されたとして、LINEに対して賠償を求めました。 一方、LINEは「簡単に発明できるもので、特許は無効にすべきだ」と主張しました。 19日の判決で、東京地方裁判所の佐藤達文裁判長は「振動などでユーザーのスマホどうしが近くにあると表示された時点で、互いのIDが交換される。発明が簡単だとは認められない」と指摘しました。 そのうえで、社長の発明は有効で会社の特許が侵害されたと認め、LINEに対し

「FC2、コメント表示機能をめぐる特許訴訟でドワンゴに勝訴」というニュースがありました。FC2が提供する「ひまわり動画」などの動画にユーザーのコメントをリアルタイムで字幕表示するサービスがニコニコ動画関連特許を侵害しているということで、ドワンゴがサービスの停止と損害賠償1億円を求めて提訴していた訴訟です。この訴訟については過去に提訴のタイミングで書いています(過去記事「ドワンゴ対FC2の知財ガチンコ対決について」)。 今回の裁判の判決文はまだ裁判所サイトには載ってないのですが、別ルートでアクセスすることができましたので、簡単に解説したいと思います。 まず、過去記事で「ガチンコ対決」と書いたように両社は商標も含めて知財での争いを続けていますが、この裁判については特に喧嘩腰ということはなく普通の特許権侵害訴訟であるように見えます(現場の雰囲気はどうなのかまではわかりませんが)。 問題となった特



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テレビゲームの世界は、新しいデバイスや技術の普及によって、その形は大きく進化している一方、楽しさを追い求める姿は変わりません。変わるものと、変わらないもの。過去と未来。そして我々が宿命的に背負う日本という存在。なかなか考える余裕のない現代ですが、少しだけ立ち止まって一緒に見つめてみませんか? 毎月1回、「安田善巳と平林久和のオールゲームニッポン」ゆるーくお届けします。 山﨑:2018年がはじまりました。本年もよろしくお願いします。 安田:こちらこそ、よろしくお願いします。 平林:新年早々からゲーム業界ではいろいろな出来事がありましたね。 山﨑:私は台湾、初めての台北ゲームショウ取材から帰国しました。30万人を超える来場者で熱気ムンムンでした。日本に戻ったら寒すぎて思わず笑いが出たほどです。 さて、今月はお話をうかがいたいことがありまして、任天堂とコロプラの一件です。任天堂がコロプラに対して


後半です。(前半記事) 特許5595991号「通信ゲームシステム」 出願日:2011年8月22日2005年7月27日(優先日:2005年5月6日) 【請求項1】 各々に識別情報が付与されており、他のゲーム装置とネットワーク通信を行う通信手段を備える複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 各ゲーム装置毎に他のゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報をリストに登録する登録手段、 前記複数のゲーム装置のうちの第1ゲーム装置において相手識別情報が指定されたときに、当該相手識別情報に対応する第2ゲーム装置の前記リストに当該第1ゲーム装置の識別情報が登録されているか否かを判断する判断手段、および 前記判断手段によって前記リストに前記第1ゲーム装置の前記識別情報が登録されていると判断されたことを条件として、前記第1ゲーム装置が前記通信手段を用いて前記第2ゲーム装置とネットワーク通信を行うこ


バーチャルパッドのUI特許を巡り、任天堂がコロプラを訴えたようです。 まだ一次情報が少ないんですが、ネット上ではすでに盛り上がってますね。 まず切り込んだのはkurikiyoさん。 任天堂がコロプラを訴えた根拠となった特許の番号を推理する(栗原潔) - 個人 -Yahoo!ニュース さすがの速さ。この時点でここまで書くとか、まじ敬意しかない。 こういうエントリもありました。 任天堂に訴えられたコロプラが妙に強気な「真意」を分析してみた | パテントマスター・宮寺達也のブログ 内容はちょっと疑問なところもなくはないのですが、整理としてはこんなとこなんでしょうか。 特許権の効力の範囲の考え方 せっかくなので、特許解釈的にもうちょっと突っ込んだところを書いてみます。ただ、色々と推測や仮定に基づくので、本事件の行く末を占うものではなく、あくまでも推測と仮定に基づく、特許の効力の範囲の考え方につい

日経平均という欠陥指数、アドバンテスト1社だけで1077円も引き上げる特大インチキが発動し5万1000円台に到達 ビットコイン買うだけ屋のメタプラネット、株券印刷してビットコインを買う商売の次にビットコインを担保に借りたお金で自社株買いする商売まで始めて永久機関みたいになる


任天堂が44億円の損害賠償と差し止めを求めてコロプラを特許侵害で訴えた事件は周知かと思います(参考記事)。コロプラの提供するスマホゲーム「白猫プロジェクト」が対象なのは確かなのですが、リリースや報道記事には特許番号が書いてありません。書いておけば類似機能を実装しようとしていた他社がその実装を控えることで無駄な争いを減らせて良いのではないかと思いますが、書くことは義務ではないのでしょうがありません。 ツイッターで山本一郎氏に召喚されているようですが、肝心の特許番号がわからないと厳しいものがあります。どこかの記者さんが東京地裁で訴状を閲覧してきてくれないものかと思います(追記:見に行った人のツイートによると第一回弁論(2月16日予定)まで非公開とのことです、無駄足を運ぶ人が出ないよう追記しておきます)。 とは言え、現時点でできるだけの推理をしてみました(もし間違ってたらすみません)。上記記事に


コロプラ<3668>は、本日(1月10日)、12月22日付で特許権侵害に関する訴訟を任天堂<7974>より提起され、1月9日に訴状内容を確認したことを発表した。 (以下、適時開示資料より) 1.訴訟が提起された年月日及び裁判所 (1)訴訟が提起された年月日:平成29年12月22日 (2)訴訟が提起された裁判所:東京地方裁判所 2.訴訟を提起した者の概要 (1)名称:任天堂株式会社 (2)所在地:京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 (3)代表者の役職・氏名:代表取締役社長 君島 達己 3.訴訟内容 (1)訴えの内容 特許権侵害に基づく損害賠償請求 特許権侵害に基づく弊社アプリ『白猫プロジェクト』の生産、使用、電気通信回線を通じた提供等の差止請求等 (2)訴訟の目的物および価額 損害賠償請求:44億円及び遅延損害金 差止請求の対象アプリ:白猫プロジェクト 4.訴訟の原因及び提起されるに至っ


経済産業省が、人工知能(AI)などに代表される第四次産業革命に対応する知的財産制度の在り方をまとめた報告書案の全容が十七日、分かった。AIによる創作に関し、現時点では人間の関与が大きいとして、特許などの権利は従来通り人間に与えるとした。データが不正に流出することを防ぐため、保護策を盛り込んだ法制度も検討する。

「ドワンゴ、FC2を提訴 動画コメント特許侵害を主張」というニュースがありました。 ネット動画サービスに表示されるコメントの特許を侵害されたとして、ドワンゴは11月15日、米FC2など2社に対し特許侵害の差し止めと損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 ということだそうです。ドワンゴによるプレスリリースも出ています。 プレスリリースには特許番号が書いていないのですが、動画へのコメント表示関連特許であること、および、日経ビジネスオンラインの関連記事(「米FC2を提訴、ドワンゴ川上会長の真意」)における「2006年に出願して2011年に登録」等の情報から類推するに、特許4695583号(表示装置、コメント表示方法、及びプログラム)なのでしょう(この特許については公開時点の2008年に私がブログ記事にしてます)。ちなみに発明者はドワンゴ川上会長とニコ動開発総指揮の戀塚氏です。なお、これの分割

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