相変わらずの謎な題名で恐縮だけど,つぶやいたこと+αでメモ。 某所での某言説について*1,某無双な方がエントリを挙げられている。 ronnor.hatenablog.com こちらを引き合いに出していただいて*2,反論をいただいているのだが,そもそものこちらの意見がわかり易くないように思うので,以下補足方々思うところを。上記のエントリを読まれているという前提で書くので,読まれる際はご留意を。 なお,上記エントリと同様に,以下では,英語の問題は捨象する。また,以下では企業内で法務担当者(資格の有無は問わない)がレビューする場合を考える*3。 まず,無双様のエントリは,ある意味,遠くを見据えた発言としては,一定の理があるのだろうと思う*4。他方で,エントリの内容は,頑張るとリソースが得られる蓋然性が相当程度あるという前提があるような気がする。そもそも頑張ったところでリソースが得られる見込みがな
契約書リスクを一元管理して満足するのではなく、法務部門が新たな存在意義・付加価値を発揮していくには?契約情報という「武器」を事業部門の前線に供給する具体的手法の一例をご紹介します。 武器としての「契約アナリティクス」応用編—契約交渉に変革を促す攻めの法務へ 前回の記事「契約書データベースで管理すべき20の契約項目—契約アナリティクス入門編」では、経営に役立つ契約書の分析を行う下地を作るために、法務部門が管理すべき主要項目を20ピックアップしてみました。 これをしっかりとやりきれば、少なくとも全社リスクの概要把握は可能となり、会社の「守り(ガーディアン機能)」を担う法務部門としてのスタートラインに立ったと言ってよいでしょう。 しかし近年では、リーガルリスクの複雑化・多様化を背景に法務部門への期待はさらに高まり、ガーディアンとしてだけではなく「攻め(パートナー機能)」をも期待されている現状 が

第1条(適用の範囲) 「ウェブサイト利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社産経デジタル(以下「当社」といいます)が所有・運営するウェブサイトおよびモバイル端末向けアプリにおいて提供される情報・サービス(以下「本サービス」といいます)のユーザーが、本サービスを利用する際の一切の行為に適用されます。 ユーザーは本サービスを利用することにより、本規約の全ての記載内容について承諾し、同意したものとみなされます。本規約とは別途に定める諸規定並びに各サービスのガイドライン等は、本規約の一部を構成します。本規約に同意できない場合、ユーザーは、本サービスを利用することができません。本サービスの利用にあたり、本規約や関連する規約に定めのない事項については、産経デジタル知的財産権ポリシーおよび産経iD利用規約が適用されるものとします。ただし、本サービスの利用に際してこれらの規約と本規約の定めが異
法律家たちが使い慣れたWordで作成した文書を、GitHubのようなインターフェースで履歴管理できるリーガルテックサービス「Hubble」を紹介します。 GitLawムーブメントがなかなか広まらなかった理由 マイクロソフトが75億ドル(1ドル110円換算で8,250億円)をかけて買収したことに加え、日本においては日経新聞の「設計図共有サイト」なる“迷”見出しのおかげもあって、にわかに注目されたGitHub(ギットハブ)。ソフトウェアのソースコードをサーバー上で変更履歴とともに保存・管理(ホスティング)し、複数人が協働してソフトウェアを開発するのを助けてくれるサービスです。 ソースコードのホスティングサービス「GitHub(ギットハブ)」 そして、このGitHubのソースコードのバージョン管理の仕組みにヒントを得て米国の法律家たちが考えたのが、「GitLaw」というコンセプトでした(水野祐+

濃口kiki@比較的健全な方 @kiki_koikina コロプラのキャッシュフロー的に払えない額ではない金額を提示しつつゲームが停止食らった際に今年度の赤字転落が確実であろう金額「44億」を要求する任天堂法務部とかいう決して敵に回してはいけない存在を周知させるコロプラ特許侵害事件 2018-01-10 16:18:46 マカロニandチーズ @macaronicheese0 裁判でコロプラ側が敗訴して額面どおりの損害賠償と白猫プロジェクトの停止が認められた場合、年間利益とほぼ同額の賠償でありコロプラは軽く消し飛ぶ コロプラ側に残された道 「裁判で業界最強と言われる任天堂法務部に勝利する」 「任天堂と和解して特許使用料+迷惑料を支払い謝罪する」 2018-01-10 16:52:33


2017年10月18日07:00 戦略法務とは、wishのあるコンプライアンスだ カテゴリ法務_法務キャリア論 businesslaw Comment(0) 先週のこと。とある企業法務の大先輩と、経営者・マネジメント層との関係で期待されている、または当該層に提供したい法務の役割とは何かについて、「戦略法務」をキーワードにお話しをしました。 そこで大筋で一致した意見というのが、そういった幹部層との関係にフォーカスした場合の法務の役割とは、 (1)ダメなものはダメと言う気概と、それを根拠と理屈をもって理解させ最後の砦を守る役割 (2)もう引き返せない時点ではなく、早くから相談に乗り実現に近づくための修正案・代替案を提案する役割 この2つに尽きるんじゃないか、というものでした。 一方で、これを「戦略法務」と呼ぶことに自信が持てずにいました。そもそも、戦略という言葉自体が抽象的・多義的ですし、法務

企業訴訟, 会社法務起業家があらかじめ知っておくべき10の法的な知識|企業法務の勘所 2016.10.08 これから起業を考えている方や起業して間もない方に、私が弁護士としてぜひお伝えしておきたいことがあります。 それは、起業前にはなかなか予測できない法的な知識です。 これまで多くの会社を見てきましたが、特に売上が伸び始めたスタートアップ企業では、予想もできなかった「トラブルや事件」が必ずと言っていいほど起こりました。 例えば、経理担当者の不正は10年以上会社を経営している方であれば、ほとんどの方が一度は経験があるのではないでしょうか?しかし、ほとんどの起業家は自分の会社ではそういうことは起こらないと思っているものです。 会社を始めたばかりの頃は、事業を伸ばすこと、そして資金繰りのことでどうしても精一杯になってしまいます。そのため、トラブルが起こる可能性を事前に潰しておくことはあまり重要


2013年04月01日07:00 新入法務パーソンのためのブックガイド カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(1)Trackback(1) この春から、新社会人として就職され法務部門に配属になった方、または異動・キャリアチェンジによってあらたに法務部門配属となった方のために、(弊ブログがいつもご紹介している法律書や実務書ではなくその手前の)法務パーソンとして実務に携わるにあたっての基本姿勢や基礎知識が学べる本を、何冊かご紹介してみたいと思います。 私も、これらは仕事で悩むたびに都度救いを求めて出会った本に過ぎず、最初から全部読んでいたわけではありません。「私自身が配属当初に出会えてたらよかったなあと今思う本のリスト」といったほうが正しいかもしれませんね。 1.法務の型を知る スキルアップのための 企業法務のセオリー (ビジネスセオリー 1) [単行本] 著者:瀧川

昨日はライティングのエントリーにも関わらず、タイトルをタイポするという失態をおかし、失礼しました。 おかげさまでブコメで気付かせて頂きました。ご指摘いただいた方、ありがとうございます。 さて、今日のテーマは法務です。契約書のチェックって実はめっちゃ難しいと思っています。条文から有利不利を判断するのは当たり前ですが、条文がない場合に民法や商法やその他関連法令の何が該当するのかを判断するのが難しいのです。 法務担当として最低限チェックしている項目を共有します。僕のキャリア上、受託請負型のビジネスモデルが主となっていること、ご容赦ください。 対クライアントの契約 期限の利益の喪失にかかる条項が盛り込まれているか これを盛り込まないと支払いが遅延した際等、売掛金を一括して請求することができません。とはいえ、本当に未入金の場合は「どう回収するか」が実務的には求められるわけで、それはそれで難しい問題で
ユーザー企業のみなさんは、システムの開発・運用をITベンダーに委託する際、どれくらい契約や法律について意識しているだろうか。「契約に時間をかけるより、システムを計画通りに完成させることが重要」と、契約にかかわる合意形成を後回しにしてプロジェクトを進めた結果、あとあと、トラブルが泥沼化するケースは少なくない。 そうならないために、ユーザー企業はどう対応すればよいか。その答えが、システム開発・運用にかかわる契約・法律(以下、IT法務)のスキルを高めることだ。システム部門や業務部門の担当者がIT法務スキルを高め、契約交渉の段階でお互いの役割や責任範囲を明確にすることで、早い段階でトラブルの芽を摘み取ったり、トラブルが起きても契約内容に基づいて円滑に収束させることができるようになる。 「そういうことは、法務部門や弁護士に任せればいい」という指摘もあるだろう。だが、実態は違う。経済産業省の「平成22
![[1]ベンダー任せの契約は危険がいっぱい!](/image.pl?url=https%3a%2f%2fcdn-ak-scissors.b.st-hatena.com%2fimage%2fsquare%2fdcbbc815331c5691afb8ab3f427b04bf8380d435%2fheight%3d288%3bversion%3d1%3bwidth%3d512%2fhttps%253A%252F%252Fxtech.nikkei.com%252Fimages%252Fxtech%252F2025%252Fogp_nikkeixtech.png%253F20220512&f=jpg&w=240)
(リンク)2014年1月スタートアップ向け無料法律相談 秘密保持契約(守秘義務契約、機密保持契約、CA、NDAなど)は、多くの場合に締結するもので、かなりの部分が定型化しており、よく検討せず「気軽に」締結することも多いのが実情だと思いますが、秘密保持に関する紛争が生じる可能性は徐々に高まっており、きちんとチェックして内容を理解した上で締結しておかないと、ある日突然責任を問われるといったことにもなりかねません。契約自体は長いものではありませんが、ポイントになる点がいくつかありますので、以下に説明していきます。 1.秘密保持義務を負うのは双方か一方か まず、契約当事者の双方が秘密保持義務を負うのか、一方のみが秘密保持義務を負うのかを決める必要があります。これは、秘密性のある情報の開示が相互になされるのか、一方の当事者から相手方に対してのみなされるのかによって変わってきます。主に一方当事者から秘
2014年01月30日08:00 秘密保持契約書は秘密を守ってくれない カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「NDAを締結しても、NDAが秘密情報を守ってくれるわけじゃない。」 「本当に守りたい秘密情報を守る最善の方法は、あなたが他社に伝えないことだ。」 ということを現場にスッキリと腹落ちするまで理解してもらえる効果的な方法はないものだろうか、と日頃思っています。 統計はありませんが、秘密保持契約書(以下NDA)は、あらゆる契約類型の中でもっとも流通数量が多い契約書と推察されます。秘密を開示するか否かにかかわらず、商談に入る際には、まずはNDAを結ぶということを習慣付けている会社もあると聞きますし、どの業界でも、駆け出し法務パーソンが契約書のドラフティングスキルを身につけようという時、まずはNDAから入るのがセオリーともなっているの

NDA(秘密保持契約書)なら無料です サービスを詳しく見る NEWSAZX Super Highway (ブログ)更新情報 PAGETOP
2012年06月11日08:00 【本】与信管理論 ― 契約書の前に取引先企業を審査しなけりゃ本末転倒 カテゴリ法務_与信・債権回収法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) リスクモンスターさんといえば、そのおどろおどろしい社名に似つかわしくないほのぼのした怪獣のキャラクターでおなじみ(?)の、企業の信用情報調査やコンサルティングを手がける会社。商社の中でも審査部門のアグレッシブさで有名な旧日商岩井の審査部門ご出身者が設立されたんですよね。 そのリスクモンスターさん編著の与信管理本と聞き、「きっとそういう自社宣伝バイアスが掛かった本なのだろう」、そう思ってしまった者の一人として、平にお詫び申し上げます。 与信管理論 販売元:商事法務 (2012-04) 販売元:Amazon.co.jp 商事法務さんからの出版、「与信管理論」という大上段なタイトル、クリーム

涼しげな避暑地で猫と戯れながら読書・・・なんて生活とは程遠かった今年の夏だが、そんな中でも辛うじて読めた本が、↓の2冊。 下町ロケット 作者: 池井戸潤出版社/メーカー: 小学館発売日: 2010/11/24メディア: ハードカバー購入: 20人 クリック: 404回この商品を含むブログ (196件) を見る 空飛ぶタイヤ 作者: 池井戸潤出版社/メーカー: 実業之日本社発売日: 2006/09/15メディア: 単行本購入: 1人 クリック: 150回この商品を含むブログ (61件) を見る 最近直木賞を獲ったばかりの「下町ロケット」が、知財クラスタの人々になかなか好評だったこともあり、前々から気になっていたところ、通りがかった本屋で、これまた定評のある「空飛ぶタイヤ」と並べて平積みになっていたので、思わず2冊まとめて買ってしまった・・・そんなところだろうか。 で、2冊まとめて読んだ感想を

2011年03月19日10:00 東京電力の「電気供給約款」を分析してみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(5)Trackback(0) 企業法務マンサバイバルは、「約款」「利用規約」という単語にとても反応するブログです。 これまでもmixiの利用規約、Appleの販売約款、Facebook利用規約などなど、数々の「利用規約」「約款」ネタを取り上げてきました。以前も述べたとおり、これからの企業法務において、契約にかかるコストを下げること、そのための手法として約款を活用することは、とても重要になっていくだろうと考えるからです。 そういう意味で言うと、今回研究対象として取り上げる東京電力の電気供給約款は、この関東圏のすべての人・事業所が利用している約款にもかかわらず、全くノーマークでした。電気だけに、灯台下暗し・・・。 ▼電気供給約款(東京電力HP) 約款上、今

2010年04月22日07:55 【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.27 6月号 ― 飾りじゃないのよ秘密保持契約は カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 今月のBLJは、秘密保持契約(NDA)特集。 『BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2010年 06月号』 カッコだけじゃない実効性のあるNDAを目指して知恵を絞るNDAといえば・・・。 2月の終わりに、秘密漏洩が起こっても損害の立証ができずに結局何も請求できずに終わる、そんな実効性のない秘密保持契約って、どうにか卒業できないものだろうかとふと思い、Twitter上でこんなideaを呟いてみたところ、 takujihashizume: 秘密保持契約を気休めで終わらさないために、秘密を出すばかりじゃなく必ず相手の秘密も確保した

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