弁護団声明 呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、本日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。 判決の中で、裁判所は、「本件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、本件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。日本歴史学協会のハラスメント対策に関する取り組みが理解されたものであり、正当な判決であると評価できる。 弁護団としては、本件判決が維持されるよう全力を尽くす所存である。 2024年5月20日 日本歴史学協会弁護団 ————————— 判決はこちらよりご覧ください↓ 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第883号判決
呉座勇一先生が反訴原告となって、「女性差別的文化を脱するために」オープンレター呼びかけ人の一部に対して行われていた名誉毀損訴訟が、2023年9月27日に和解成立により終了いたしました。 そもそも呉座先生がオープンレター差出人に法的措置を取ることとしたのは、「オープンレター」の文面が、あたかも呉座勇一という歴史学者は表向きでは歴史修正主義を批判しながら、実際には歴史修正主義であったかのような印象を読者に与えてしまうことが、強く懸念されたからです。歴史学者である呉座先生にとって、歴史修正主義者のレッテルを貼られることは、研究者としての死刑宣告とも言うべき重大な事案です。 そこで差出人に通知書を送付して、謝罪と損害賠償を求めたところ、差出人から債務不存在確認訴訟と不法行為に基づく損害賠償を求める本訴が提起され、呉座先生も反訴を提起することとなりました。そして、以下にご紹介する呉座先生と反訴被告ら

私に対する名誉毀損への対応について、本日、日本歴史学協会に対し民事訴訟を提起したので、ご報告いたします。 日本歴史学協会は、令和3年4月2日、「歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)」と題する声明を公開しました。そこには、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」との記載があり(傍線・太字は私によるもの)ます。 この記述は、私が、Twitterにおいて、あらゆる社会的弱者に対してハラスメント行為(差別行為)を長年継続していた事実を摘示し、私を糾弾したものです。 私は、既に公に謝罪している通り、北村紗衣准教授に対して複数回、誹謗中傷をしてしまいました。また、女性一般に対する不適切な発言があり、これが「

日本歴史学協会では、長年にわたり若手研究者問題を議論する中で、「ハラスメントのない自由闊達で平等な歴史研究活動の実現に努めること」を目指し、2020年7月15日に「歴史学関係学会ハラスメント防止宣言」(以下、「ハラスメント防止宣言」)を発表しました。その後、多くの賛同が集まり、現在では25の学・協会がこの宣言に参加しています。 今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。この行為は、「ハラスメント防止宣言」の趣旨と精神に大きく背くものです。歴史学系学会の連合組織として、日本歴史学協会は、この事態を深刻に受け止め、強い危機感をいだいています。 さらに、このハラスメント行為が、少なくない数の歴史研究者によって看過されてきたことも問題です。また歴史学界の一
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