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任天堂と判例に関するAKIMOTOのブックマーク (1)

  • 定例ミーティングの廃止が不当な目的のもとで行われた仕事外しに当たり得るとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) 職場におけるパワーハラスメントの代表的な類型の一つに、 「人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)」 があります。 具体的には、 「自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。」 がこれに該当すると理解されています(令和2年厚生労働省告示第5号『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』参照)。 このように仕事外しは、ハラスメントに該当し得ることが一般に承認されています。 しかし、パワーハラスメントに該当するといえるためには、業務上必要かつ相当な範囲を逸脱している必要があります。誰にどのような仕事を担当させるのかについては、一般に使用者に広範な裁量が認められていることもあり、仕事外しが業務上必要かつ相当な

    定例ミーティングの廃止が不当な目的のもとで行われた仕事外しに当たり得るとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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