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はてなキーワード:PL法とは

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2025-01-23

昔のゲームなんてSwitchいくらでも遊べるのにわざわざレトロ筐体集めてゲーセンとか完全に頭が通天閣打法してる

オタクの災いに巻き込まれた人が本当にかわいそう

カプコンとかコナミとかPL法に基づいてちゃん賠償してあげて欲しい

Permalink |記事への反応(0) | 05:03

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2025-01-07

Yahooニュース転売関連記事について 提言含む

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae778e308b479a06991e64b0b726e1b6aec20cd3

転売ヤー」への拒否感はなぜ生まれる? アレルギー反応との指摘も #くらしと経済 がやっぱり燃えてた。

ただ、コメントしている側も転売屋のせいで商品が買えないとか、商品に愛がないとか情緒的な話ばかりしてるから備忘録を兼ねて書く。


転売屋問題だが、個人的見解として一番の問題は「消費者権利侵害されている」この一点に尽きる。

企業が行えば独禁法違反になるようなやり方が普通にまかり通っており、ヤミ流通、ヤミ経済様相まで呈している。

価格のつり上げ、商品のせき止めも不快だろうが、食品衛生法PL法、長期使用製品安全点検制度まで蔑ろになるのは消費者保護観点から良いわけがない。

購入者健康被害が発生した場合だれが責任を取るのかという問題もある。正直死亡事故が出る前に一刻も早い規制必要だともいえる。

PL法製造物責任者法の通りメーカー基本的責任は行くのだが、実は輸入業者にも責任が発生することが知られていない。だから販売側も実は弱い。事故が起こって知らなかったでは済まされない。

購入者リスクについてもあまりに小さく評価されているのも問題だ。購入した商品が盗品だった場合、一応は消費者保護が働いて返品する必要はないということが出来るのだが、高額転売された嗜好品場合だと話が変わってくる。

その商品が正常な流通でないことを知らなかったと主張しづらくなる。こうなると消費者も無傷では済まず余計な手続きなどを行う羽目となるだろう。このことから転売屋から商品を購入することがリスクであることは明白である

とはいえ現状では買い占めや迷惑行為を伴う転売を防ぐことは難しい。正常な商取引との違いを出すことは現状の仕組みでは困難だ。

あくまで現状の仕組みではだが。

ここで個人的提言したい転売屋問題解決方法を幾つか書いてみる。一部現実的ではないものもあるかもしれないのであくまで参考程度。

~~1 インボイス制度による課税の強化 

 〇C to Cプラットフォーマーは、出品者に適格請求書番号の表示について努力義務を課す。努力義務なのがミソ。

 〇適格請求書番号があれば、その出品者の実態は国の検索サイト確認できる。適格請求書作成をもって国税に捕捉されることになる。

 〇購入者は適格請求書番号の有り無しを出品者の信頼性確認に利用できるようになる。

 〇他法人会社名を変えて出品するなりすまし出品が難しくなる

~~2 医療機器食品衛生法など消費者健康問題がある出品の禁止

 〇特に浄水器がこれにあたる 浄水器販売場合販売許可番号があるはずなので出品者情報メタデータに追加

~~3 写真認証の強化  

 〇アプリ撮影した写真以外に出品写真使用できなくする。写真は即時クラウド保存され位置情報などを含めてプラットフォーマー

  審査後にメタデータを削除して写真掲載すればよい。この仕組みは補助金申請で既にあるインフラ

  アプリ経由出品以外ダメにすれば、プラットフォーマーは客の囲い込みもでき、不正ユーザーの一次対応可能

兎に角この問題解決するには国を動かすのが手っ取り早いけど、やっぱり税収になるとして、既存法律を使って通達だけで何とかする方法の方が実効性があるかと。

多分穴があるから、何かあれば指摘が欲しい。   

Permalink |記事への反応(0) | 01:52

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2024-12-21

anond:20241221132036

PL法

Permalink |記事への反応(0) | 13:22

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2024-08-15

anond:20240815083708

あの掲示板は有料のわりに、ジミンや政府に都合悪い相談には、回答がつかないからなあ

PL法危険表示を出すべきだな

Permalink |記事への反応(0) | 08:51

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2024-03-29

anond:20240329172717

PL法消費者庁じゃん

Permalink |記事への反応(1) | 17:39

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anond:20240329171829

一般向けにはPL法とPL保険があるから既に消費者保護やら保障やらの枠組みはあんのよ。

ところが、一般的なPL保険共済は、医薬品やこれに準ずるものは入れない、入っていても対象外って問題があるのよ。

医療業界向けの保険は当然存在するがもう全く別物でかなりの高額になるため、機能性表示食品とか特定保健用食品とかその狭間にある様な中途半端制度はその狭間みたいに無っちゃってんのよね。

から、それ相応の制度を作って加入を義務づけるとか、加入しないならそれをカバーする何かの証明を求めるとかしてもいいんじゃね?って思う。

消されたので元を転載

anond:20240329171617

じゃああらゆる製品サービスでも同じことだろ認証無ければ野放しでいいのか?

Permalink |記事への反応(0) | 17:36

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2023-07-26

anond:20230726120459

PL法

二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。

2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)

二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

憲法解釈上人体は権利の客体にはなり得ないのでPL法で言う「動産」には該当しませんね

Permalink |記事への反応(0) | 12:12

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2023-05-14

anond:20230514102638

そもそも工学的な生産にはPL法が付き纏うからマジでお門違いだよ

Permalink |記事への反応(1) | 10:28

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2022-09-16

anond:20220916162725

PL法製造物責任法)では消費者証明をする義務免除されているからね

Permalink |記事への反応(0) | 16:28

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2022-05-25

anond:20220524180526

PL法にひっかからず、賠償金回避できればそれで十分

Permalink |記事への反応(0) | 07:14

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2022-04-05

anond:20220405123952

PL法製造物の欠陥によって身体傷害/財物損害を伴う賠償責任(Liability)が生じることを想定しているもので、破れたズボン自体はどんなにズボンが欠陥品でもどうにもならない。ただの欠陥品。

ズボンが破れたことによって下着が破れたとか、ズボンが破れたことによって尻を怪我したとかの時に問題になるものそれがProduct Liability。

Permalink |記事への反応(1) | 18:33

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ギャグみたいにズボンのお尻が破れた

設計ミスだろ・・・

PL法で訴えられますか?



3980円だけど

Permalink |記事への反応(7) | 12:39

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2021-05-16

anond:20210516231928

一番の問題PL法に守られて日本人が良いモノと悪いモノを弁別する能力が全くないって事だね

安ければ良いモノと錯覚してる

Permalink |記事への反応(0) | 23:21

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2021-03-23

我思う故に

神はPL法によって生理のある女性という不完全な存在を作った製造者としての責任を厳しく問われるべきでは?

Permalink |記事への反応(2) | 14:17

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2020-12-04

anond:20201204171715

そう、受け取り方を変えることで自分が楽になるし、誰も傷つけない、攻撃的にならんようにできるんだよ。

自分(たち)が批判されてる、みたいな安易被害妄想に陥らなくてもいい。

なんでかっていうと、短編映像なんかで表現できるほど現実簡単じゃない、複雑なんだってことは誰もが分かっているし、映像現実の悪い一面を切り取って批判的に見えているとしても、それが現実のすべてを表しているわけじゃない、そして人はそんなに愚かじゃないって想像できるだろう?

NIKEだの宇崎ちゃんだのなんでもそうだけど、表現している相手を大仰に捉えすぎなんだよ。なにか表現するときに、ものごとを完璧に誤解なく描ききることなんてできない。PL法に基づいた取説みたいに、考えうること全てにいちいち注釈を入れてゴテゴテした断り書きにあふれた表現をしても、それで君みたいに変なところで悪いように受け取って怒る人は減るかもしれないけど、表現としての「伝える力」は落ちてしまい、ある意味では「伝わる」けど「伝わらなく」なる。だから時には大胆に描き出すことが大事なんだよ。表現する側になると分かるけど、そのへんも汲んであげなきゃいけない。アニメとか見るときだって言えることだ。

Permalink |記事への反応(2) | 18:00

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2020-10-03

全員の生きる場所社会が(我々が)用意してあげましょう!ってやつ

生きづらさも色々あるけど産んだのは親なんだしそれは親がやるべきでしょ。pl法にもそう書かれている。

Permalink |記事への反応(0) | 23:46

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2020-07-09

anond:20200709190042

先端が軽すぎるんだよな

PL法改正して5kgくらいの重りを義務付けるべき

Permalink |記事への反応(1) | 19:09

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2020-02-29

anond:20200229230238

リコールや回収など、商品に欠陥があると認識した場合販売した人に告知が必要

PL法解説サイトだがわかりやすいので抜粋

https://pl110.net/plbougyo.html

販売業者は販売した製品に欠陥があった場合、これを確認せずに

販売したことについて販売業者の過失が認められれば、債務

履行責任に基づく損害賠償責任請求されることがあります

というのがあって、民法上の損害賠償責任が生じるんだ。

Permalink |記事への反応(1) | 23:12

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2019-03-06

anond:20190306094818

PL法逮捕wwwwwwwww

Permalink |記事への反応(0) | 09:49

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2018-06-12

責任取れないなら子供産むなよ

例の件。

ブコメでは、「生産者責任」「PL法」というブコメを叩いて満足してる優等生の模範解答が多いが、実際のところ「親は成人した子供殺人について一切の責任を取る必要はない」のだろうか?

発達障害だったから本人に責任能力が低かったとして、親がその責任負担する仕組みは必要ではないか

事実この国は、介護老人が徘徊して事故を起こす、挙げ句死ねば、管理を怠った家族損害賠償が及ぶ国ではないか

まあどのみちあの家族民事賠償家族粉々。もともとボロボロらしいけどな。

Permalink |記事への反応(2) | 13:36

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2018-03-31

anond:20180331093346

転売して、買ったやつが畑だめにしたとして、損害賠償責任を追うのは窃盗犯。さらに、販売しているから身元も明らかで逃げられない

PL法で、肥料がだめなものだと買った側が立証すればそれで窃盗犯が賠償責任を負う。一番美味しい展開だと思うけど。

更に、その元の責任塩入れたやつに対して訴えてくる可能性はある。訴えるのは自由だし。

だが、その肥料塩入れたやつのものだと立証する責任窃盗犯にあるし、証拠がなければ当選窃盗犯は負ける。

何より、そうやって表に出した時点で窃盗犯はお縄につく。

そういう意味で、入れたら黙っておけというのもある。

Permalink |記事への反応(0) | 09:36

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2017-10-18

anond:20171018220320

まあ、PL法みたいな感覚なんでしょうな

あの人の態度とか、海外逃亡具合見てると筋違いと言いきるほど筋違いではないと思う

最終的な標的じゃないけど、標的内には入ってますって感じ

Permalink |記事への反応(0) | 22:17

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2016-03-25

NTTドコモ へ

2016/02/

NTTドコモ へ

PL法抵触するのではないか。

ntt携帯電話最初蒲鉾から使っていて20年位になる。これは27万円と高かったが性能は良かった、これには助けられた記憶がある。ところが現在nttドコモ携帯電話は欠陥機種がある、SH-03D とSH-06Fだ。03Dは電話帳に記録してある番号が消える場合がある、厳密に言えば 隠れるのだ、3~4回位迷惑をこうむったことがある。またアンテナ位置非常識場所にあり、購入して程なく引っ掛かけてアンテナを曲げてしまった、代理店に持参したら3~4千円掛かるらしい。儲けるための付加価値だろう。

06Fは現在使っているが、この機種は電話の着信音が聞こえなくなる事がある。ボリューム調節ボタンがワザワザ指に触れる箇所に設けてあり、注意をしていても 知らぬうちに触って消音になるのだ。着信音が聞こえず相手の方に謝った事が数件ある。そしてまた、ボリューム調節ボタンとスィッチのボタンが対向線上の箇所に設けてあり相対しているので、スィッチ・ボタンを押す時にボリューム調節ボタンに触らざるを得ない。そして着信音が聞こえなくなる、全く利便性が無く製造ミスも甚だしい。

それから付属品について、充電器は必需品だから当然付属品として付けるべきだと思うが有料で買わされ、全く使い方の解らない変換ケーブル付属品として付いていて代理店で聞いても使う必要が無く無用のものと言う、しかも雷が鳴り出したら感電の原因になり非常に危険ですと書いてある。これらもユーザー無視の儲けるための付加価値だろう。危険機器付属品にするのは全く馬鹿げている。

このことには後日談がありドコモ代理店SH-06Fの充電器が故障したので充電器を購入した際、保険に入っているので保険保証出来ないか聞いたら出来ないとの返事があり、その理由は充電器の差し込み ♂コンセントに附いている「白いビニール」が剥がれているので保証出来ないらしい。このことは全くのイチャモンだと思う、普通コンセントに出し入れするのだから 当然「白いビニール」は剥がれのが一般常識だろう、しかしそれが理由保証出来ない と言うことは一般常識が通用しないと言うことになる。これが イチャモンで無くて何なのかイチャモン商法のものだ。国民ユーザーに代わって言うがお前たちはゴロツキ か ヤクザか、これに代わる言葉を知らない。前身三公社五現業の一つであり、公共電波を独占する大企業が善良なユーザーから巧妙に秘密裡に内密に金を巻き上げている事は事実だ。払い下げの際 公共の福祉寄与すること位の一筆を入れてないのか。    

 以上の通り、SH-03D とSH-06F端末機は事実その通常予見される使用形態、通常有すべき利便性及び安全性を欠いているので欠陥と考えられる。従ってPL法抵触すると考える。全てのユーザー謝罪賠償するべきだ。

現在、月一万三千円位の高い携帯電話プラス固定電話料月三千円等で、毎月一万六千円位支払っている。ドコモの料金は、しばり とか解約金とか 金儲けの付加価値とか 何とかしてユーザーから儲けようと言う魂胆が見え見えの独占企業だ。

総務省指導ユーザーは一縷の期待感をもったがドコモの経過を観ると全くはぐらかして逆抗するものだ、むしろ価格が上がった。ドコモの仕組みを垣間見ると色々な しばり・解約金 等で拘束してびっくりするほどの悪賢い巧妙さだ、公共電波を独占してやりたい放題だ、更に業界ではカルテルを結んでいると考えられる。バカバカシイ答申がなってない。今まで見過ごしてきた総務省など政府責任をとれ。愚かな総務省審議会メンバー太刀打ちできる相手ではない、メンバーを変えて至急やり直すべきだ。電波を取り上げろ。NTT固定電話問題がある。

以上の事をお座なりに一市民要望を看過してはいけない次第に依ってはコンサルしても良いし審議会メンバーに入っても良い。

Permalink |記事への反応(0) | 10:00

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2015-07-17

http://anond.hatelabo.jp/20150717204156

まあ、メーカーPL法とかあるので。まあルールが出来たところで歩行者交通信号と同じよ。てか、海外から来た人には意味不明なことで。

相方さんの、言葉が綺麗でないのが何ともね。。

Permalink |記事への反応(0) | 20:47

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2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604142004

ハードソフト一体なのか純粋プログラムなのかわからんしね。

ハードソフト一体の場合、つまりハード面も製造してもらってる場合

PL法対象になるんじゃないか?っていう訴訟が起きて

結局、この論点とは違う過失相殺で決着してるから

クレカの決済機能銀行システム等、「間違っちゃった」じゃ済まない

システムが増えてる中で、これはキッチリ判例作ってもらって

どういう風に判定されるのか知っておきたい。

結局、裁判経由しないとリスク査定ほとんど出来ないからなぁ。

Permalink |記事への反応(2) | 14:23

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