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2025-07-22

参政党が提出しそうなスパイ防止法案がヤバすぎて草生える

はじめまして増田に初投稿です。普段ROMってる側なんですが、あまりにもネタ面白すぎて書かずにいられませんでした。

最近参政党がスパイ防止法必要性を訴えてるじゃないですか。で、この党の過去発言や主張を見てると、もしも実際に法案を提出したらとんでもなくぶっ飛んだ内容になりそうで、今からwktkが止まらないんですよね。

というわけで、参政クオリティスパイ防止法案がどんな珍妙な代物になるか、勝手に予想してみました。国会中継が深夜のコント番組になる日も近い?

第一条:思想スパイ活動定義爆笑必至)

まず間違いなく盛り込まれそうなのがこれ。

「第○条 本法において『思想スパイ活動』とは、外国勢力連携し、日本国民精神に対し、グローバリズム思想多様性推進思想昆虫食推進思想、その他日本古来の価値観破壊する目的で行われる一切の情報工作活動をいう」

はい、もうこの時点で草不可避ですね。昆虫食推進でスパイ認定って何やねん。

国会での珍妙質疑応答予想:**

立憲議員昆虫食推進思想とありますが、具体的にはどのような行為が該当するのでしょうか?」

参政議員「例えば、コオロギパウダーを使った商品宣伝や、昆虫食栄養価の高さを説明する行為などが該当します」

立憲議員「...それ、農水省の食料安全保障政策の一環では?」

参政議員農水省外国勢力洗脳されている可能性があります

(議場がざわめく)

もうこの時点で委員会室が失笑の嵐になってそうですが、まだまだ序の口です。

二条経済スパイ活動拡大解釈(もはや鎖国レベル

お次はこんな感じでしょうか。

「第○条 外国資本が関与する企業において、以下の行為を行った者は、経済スパイ活動として処罰する。

一 遺伝子組み換え食品製造販売宣伝

二 化学肥料農薬製造販売・推奨

三 ワクチン接種の推奨・実施

四 キャッシュレス決済の普及活動

五 5G通信技術の設置・運用

もう何でもアリですね。これだと日本の主要企業の大半がスパイ企業認定されそうです。

国会での珍妙質疑応答予想:**

自民議員化学肥料製造販売経済スパイ活動に該当するとのことですが、これでは日本農業が成り立たないのでは?」

参政議員化学肥料は土壌を汚染し、日本国土破壊する外国勢力陰謀です。江戸時代農業に戻るべきです」

自民議員「...江戸時代ですか」

参政議員はい人口3000万人程度が日本に最適な規模だと考えています

(議場、シーン...)

委員長苦笑いが止まらなそうです。

第三条科学技術スパイ活動(もはや反科学

そして極めつけがこれ。

「第○条 以下の科学技術研究・開発・推進に関わる者は、科学技術スパイ活動として処罰する。

一 mRNA技術研究・応用

二 ゲノム編集技術研究・応用

三 人工知能の高度化研究

四 気象操作技術研究

五 その他、人体・環境に悪影響を与える可能性のある先端技術全般

もうこれ、ノーベル賞受賞者も全員スパイ認定されちゃいますね。

国会での珍妙質疑応答予想:**

公明議員mRNA技術コロナワクチンでも使われ、多くの命を救った技術ですが...」

参政議員「まさにそれが問題なのです!mRNAワクチンにより、日本人のDNAが書き換えられ、外国勢力コントロールされやすい体質に改変されているのです!」

公明議員科学的根拠はあるのでしょうか?」

参政議員YouTube海外研究者が警鐘を鳴らしています!」

公明議員「...YouTubeですか」

野党から失笑

もう委員会が学級会以下のレベルになってますね。

まとめ:壮大なコント劇場の開幕

いかがでしたでしょうか。参政クオリティスパイ防止法案、想像しただけでお腹痛いレベルです。

もしもこんな法案が実際に国会に提出されたら、審議時間は完全に無駄遣いだし、国会中継を見てる国民は「税金コント見せられてる」って気分になりそうです。でも逆に、深夜のバラエティ番組より面白国会中継になるかもしれませんね。

今日国会、また参政党がやらかしてるよwww」ってTwitterトレンドに入りそうです。

まあ、こんなトンデモ法案が審議される日が来ないことを祈るばかりですが、もしも本当に提出されたら、ぜひリアルタイム国会中継を見て、みんなでツッコミ大会しましょう。

それでは、初投稿はこの辺で。また何かネタがあったら書きに来ます

追記:念のため言っておきますが、これは完全にネタです。実在政党議員の皆様に悪気はありません(建前)。

Permalink |記事への反応(2) | 23:31

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2025-06-13

anond:20250613110353

本来学術会議の役目は

の主に二つだと思います

のこの時点で誘導がキツい。

その「思います」の根拠は何だ?

日本学術会議の役目は法律に書いてある。

日本学術会議

日本学術会議は、科学文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和復興人類社会福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術進歩寄与することを使命とし、ここに設立される。

第一章 設立及び目的

二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政産業及び国民生活科学を反映浸透させることを目的とする。

第二章 職務及び権限

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

四条 政府は、左の事項について、日本学術会議諮問することができる。

一 科学に関する研究試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府支出する交付金補助金等の予算及びその配分

二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針

三 特に専門科学者の検討を要する重要施策

四 その他日本学術会議諮問することを適当と認める事項

五条 日本学術会議は、左の事項について、政府勧告することができる。

一 科学の振興及び技術の発達に関する方策

二 科学に関する研究成果の活用に関する方策

三 科学研究者養成に関する方策

四 科学行政に反映させる方策

五 科学産業及び国民生活に浸透させる方策

六 その他日本学術会議目的遂行適当な事項

増田が挙げたもの日本学術会議職務権限のうち4条1号,2号、5条1号,3号でしかない。

 

さて、実際の日本学術会議の近年の活動は学際的な研究報告に重点が置かれている。学際的といっても全ての学問関係する研究課題というのはそう無いので、多くの課題については内部に小分科会構成し、各分科会名等で成果を公開している。

日本学術会議の「提言・報告等」のページhttps://www.scj.go.jp/ja/info/index.htmlでいうと、

がそれだ。年によって提言見解・報告のどれが多いか一定しないが、毎年数十件の学際的な成果が表出されている。

増田が「思」った学術会議役割とやらが的外れなことは明らかである

Permalink |記事への反応(0) | 13:45

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2025-05-18

参政党の憲法案がむかつく上に画像化されていたので文字起こしした

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/

前文

日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神祖先を祀り、自然の摂理尊重して命あるもの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。

天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せ祈り国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本國體である

国民生活は、社会公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育食糧の自給、国内産業の育成、国土環境保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。

また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史文化尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。

日本国民は、千代八千代繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。

国歌 (1)

君が代

千代八千代

さざれ石の厳となりて

苔のむすまで

第一天皇

(天皇)

第一日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である

2天皇は、国の伝統祭祀主宰 (4) し、国民統合する。

3天皇は、国民幸せを祈る神聖存在 (5) として侵してはならない。

(皇位継承)

二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子皇嗣継承する。

2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。

3皇族宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。

(天皇権限)

第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。

2天皇は、元首として国を代表し、内閣責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。

内閣総理大臣、国務大臣国会議長及び最高裁判所長官の任命

憲法法律政令及び条約公布

国会召集衆議院解散及び国政選挙公示

条約批准外交使節に対する全権委任国賓の迎接

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証並びに栄典の授与

六 その他国政に関し重要ものとして法律で定めた事項

3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限行使する。

第二章国家

(国)

四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。

2 暦 (9) 及び元号は、天皇がこれを定める。

3国号日本国語日本語、国歌君が代国旗日章旗である

4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民理解し易い文章 (10) で記さなければならない。

(国民)

五条国民要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。

2国民は、子孫のために日本まもる義務 (12) を負う。

(公共利益)

六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。

2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。

3公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。

4個人や団体の利益は、健康安全環境文化等、将来の世代にわたって必要公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益配慮して行うことを要する (15) 。

第三章国民生活

(家族)

七条家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。

2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育責任を負い、国は、その責任を補完する。

3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。

4 家庭、地域社会及び学校は、相互連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。

(国民基本的自由と権理)

八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。

2国民は、健康文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。

3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。

4国内活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。

(教育)

第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。

2 国は、義務教育において、個性能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。

3国語古典素読歴史神話修身武道及び政治参加の教育は必修とする。

4教育勅語など歴代詔勅愛国心、食と健康地域祭祀偉人伝統行事は、教育において尊重しなければならない。

5学校給食は、健康配慮し、地域食材を用い、国内における調達に努める。

(食糧生活基盤)

第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。

2 国は、農林水産業及び国民生活基盤となる産業従事者を保護育成する。

3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康文化継承国土保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。

(健康医療)

第十一条国民健康に関わる情報は、医薬品食品添加物農薬遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。

2国民は、必要医療選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。

3 国は、国民食生活睡眠、適度な運動など心身の健康配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。

(環境保全)

第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系保護し、次世代美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。

2 国は、人口一極集中を避け、各地域経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。

(政治参加)

十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。

2 十六歳以上の国民選挙権を有し、十八歳以上の国民被選挙権を有する。

3 国は、報道等により、候補者情報国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。

4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。

5候補者及び議員本名帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。

(地方自治)

十四条地域風土信仰及び文化を護り、住民意思政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。

2地方自治体は、住民自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算執行することができる。

3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関から干渉を受けないよう措置を講ずる。

Permalink |記事への反応(2) | 16:12

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2025-04-29

anond:20250428181501

大阪万博は特措法まで作って国が費用3分の1を負担する、日本国事業だよ。

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要特別措置に関する法律

第一章 総則

趣旨

第一条 この法律は、令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針策定並びに博覧会協会指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金郵便葉書等の発行の特例等の特別措置を講ずるものとする。

第二章 国際博覧会推進本部

(設置)

二条 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。

所掌事務

第三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。

二 基本方針実施を推進すること。

三 前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策重要もの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

Permalink |記事への反応(0) | 17:29

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2025-01-12

anond:20250112114156

殺人に関しては、刑法第三条七と第三条の二 二で国外犯にも適用される、と書かれている。

賭博罪はこの国外犯規定に含まれておらず、法律上明確な扱いの差がある。

Permalink |記事への反応(0) | 13:01

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2024-12-10

新日本憲法草案

第一

臣民天皇危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間危害を及ぼしてはならない。

二条

臣民天皇にあたえられた命令服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

臣民は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

Permalink |記事への反応(0) | 12:28

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2024-11-04

天皇制現代奴隷制であり廃止すべきである天皇制支持者はクズである

天皇制現代奴隷制であり廃止すべきである天皇制支持者はクズである

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

前提が真であり、推論に論理的誤謬がなければその結論も真である

現代奴隷制定義として

「本世界推計で定義されている現代奴隷制は、強制労働強制結婚という 2つの主な要素で構成されている。どちらも、脅迫暴力欺瞞権力の乱用やその他の形態強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況を指す。」

https://www.ilo.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F@www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-tokyo/documents/publication/wcms_856160.pdf

採用する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

前提1 「脅迫暴力欺瞞権力の乱用やその他の形態強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」を現代奴隷制定義する

前提2 天皇制は、「脅迫暴力欺瞞権力の乱用やその他の形態強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」である

結論 前提1と前提2より、天皇制現代奴隷制である

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

①前提1に対しては反論がないだろうが①前提2には反論があるだろう。それも論証する。

前提1 天皇制憲法皇室典範により定められた国家制度である

根拠https://hourei.net/law/321CONSTITUTION

前提2 国家制度暴力装置に基づく暴力脅迫により維持される。

根拠https://kotobank.jp/word/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E8%A3%85%E7%BD%AE-628731

当然皇室典範法律であるため、違反訴訟され敗訴した場合強制執行という国家暴力により規律される。

前例がないだけで当然そうなる。

第三条裁判所権限裁判所は、日本国憲法特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059

皇室典範法律なのでね。

前提3 天皇及び皇室は、憲法皇室典範により職業選択の自由制限されている。

根拠https://www.homemate-research-public.com/useful/19123_publi_024/#%3A~%3Atext%3D%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%AE%B6%E3%81%AF%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%81%AB%2C%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AB%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

前提4 職業選択の自由制限することは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況である

根拠職業選択の自由とは「自分従事したい職業任意選択する自由であるため、それが存在しないということは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況であることは自明である

https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1-80115

前提5 憲法及び皇室典範天皇公務が定められている。

根拠https://hourei.net/law/321CONSTITUTION

前提6 天皇公務により国民利益を得ている。

根拠https://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/02/activity02.html

皇室外交など国民に多大な利益がある。

前提7 搾取とは、他者労働力資源自己利益のために過度に利用する行為を指す言葉である

根拠https://www.weblio.jp/content/%E6%90%BE%E5%8F%96

当然天皇公務他者労働力に該当する。

前提8 職業選択の自由がない状態は前提7の「過度に利用する行為」といえる。

根拠搾取には、労働者の過重労働賃金未払い、不適切労働条件など、多くの形態存在する。

当然職業選択の自由がないことは「不適切労働条件」に該当する。

結論 前提1〜前提8より、天皇制は、「脅迫暴力による強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で国民自己利益のために搾取されている状況」である

①②の論証により天皇制現代奴隷制である

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

私が天皇制支持者に「あなたは生まれ変わったら天皇になりたいかときくと「なりたくない」と答えた。

それにも関わらず天皇制を支持している。

これは

「俺の愛国心ナショナリズムを満たすために天皇制を支持するがそのコストは全部天皇が引き受けろ!!!俺は非天皇から損しないし」

というなんとも愚劣な感情を持っているということである

無知のヴェールに基づいた社会設計をすれば、上記のような発想にはならないはずである

明らかに正義に反している。

天皇尊敬することや崇拝することは奴隷制継続する理由にはならないのである

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

天皇制は公平や公正の観点にも反する。

天皇制自由競争や選挙といった誰もが参加可能システムによって決まるわけではない。

これは明らかに公平ではないし公正ではない。

伝統権威理由にこれらは正当化されない。

我々は人間として本質的平等からである

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

天皇制支持者はゴミである

本当に許し難い。

anond:20241104165710言及エントリを開く

要約すると「天皇制はクソ」ということですね。書いてあることはあってるんだけど、重大なことが書いてないよ。

いちばん重大なのは他の制度との比較だ。

天皇制はクソ」であっても、他の制度もっとクソだったら相対的天皇制は優れているということになるだろ。

意図的に省いているのか、それとも気付いていないのか。

意図的に省いているなら増田はとんでもない詐欺師だし、気づいていないのであれば増田バカ

詐欺師でもバカでもろくな人間じゃないね

おまえ友達いないだろ。

←このようなコメントが来たので返信する。

天皇制宗教法人として民営化すべきである

保守派は「天皇制存在しない」「皇統、皇室と呼ぶべき」といっているように制度のもの重要視してない。

そのため民営化は許容できるはずである

民営化勝手運用すれば良いのである

当然天皇はその宗教法人を抜けてもいいし続けてもいい。

自由意志で選択できる。

郵政民営化では効率化やコストカットが叫ばれたが当然予算カットにもなる。

良いことである

新自由主義者保守主義者リベラル、みな賛成できるいい案である

そして、いかなることがあっても「普遍的に」「絶対的に」奴隷制容認してはならないのである

Permalink |記事への反応(3) | 16:57

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2024-08-27

anond:20240827210453

買春禁止すればいいのにそうしなかったのは日本人男性政治家社会ではないの?

買春は「売春相手方となつてはならない」と法律禁止されていますが……

異世界から書き込みかな?

第三条

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

Permalink |記事への反応(1) | 21:10

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2024-08-14

anond:20240814100133

なお大蔵省の設置法

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00519490531144.htm

 (任務

第三条 大蔵省は、左に掲げる事項に関する国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。

 一 国の財務

 二 通貨

 三 金融

 四 証券取引

 五 造幣事業

 六 印刷事業

 (権限

四条 大蔵省は、この法律規定する所掌事務遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限行使は、法律法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。

 一 予算範囲内で、所掌事務遂行必要支出負担行為をすること。

 二 収入金を徴収し、所掌事務遂行必要な支払をすること。

 三 所掌事務遂行に直接必要事務所等の施設を設置し、これを管理すること。

(以下略)

Permalink |記事への反応(0) | 10:05

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anond:20240814095759

財務省設置法の3条(任務)に支出のことが何も書いてないのがおかしいって聞いた

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000095#Mp-Ch_2-Se_1

任務

第三条

財務省は、健全財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営国庫の適正な管理通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

2前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定内閣重要政策に関する内閣事務を助けることを任務とする。

財務省は、前項の任務遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

Permalink |記事への反応(2) | 10:01

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2024-05-28

ヤクザ医者や三百代言、保険殺人犯罪に加担したうえ、情報操作して告発人を疲弊させている状況を改善するために

公益通報者保護法」があるわけだが、いわゆる「内部通報者」だけが保護される(通報者が保護されずに被害した悲劇もある)。

こんな中途半端自民党法があることについて、大手報道者たちはしっかりお口チャック

これでは詐欺営業が多いのも当たり前だし、むしろ自民党法曹会が、詐欺事件をスピン利用しているとしても不思議ではない

損害賠償制限) 第七条 「第二条第一項各号に定める事業者」は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償請求することができない。

さっさとどこかの国に亡命したいなぁ 民事裁判中に、裁判制度を見捨てて亡命しても不利益はあまりないだろう

Permalink |記事への反応(2) | 12:57

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2024-05-23

anond:20240523015051

保健師助産師看護師法第三条には、以下のように記されています

 

この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児保健指導を行うことを業とする女子をいう。

 

法律で定められていますし、男性から差別であるという声も上がっていません。

いかがでしたか

Permalink |記事への反応(1) | 02:01

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2024-01-05

anond:20240105185035

学校教育基本法第三条

現状がどうかとかじゃ無くて、それを目指して学校というシステムは作られていると言う話。

Permalink |記事への反応(1) | 21:30

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2023-11-23

増田三原則

第一

増田人間危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間危害を及ぼしてはならない。

二条

増田人間にあたえられた命令服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

増田は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

— 2058年の「増田ダイアリ―ハンドブック」第57版、『われは増田』より

Permalink |記事への反応(1) | 20:47

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2023-10-29

anond:20231028122518

日常生活における女性スペースについては、「その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること」が全てて、今回違憲判断された「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」も戸籍上の記載無関係なのはそうだと思う。

一方で戸籍については、戸籍上の性を変更しないと様々な不利益不都合を被るから変えたいということだと思うので、その不利益不都合をなくすようにすべきなのでは。

身体性別記載された書類は、女性スペースへの立ち入り含む性犯罪検挙するため以外にも、婦人病の検診・補助など一定合理性があるものだと思う一方で、婚姻ができないことに伴う様々な不利益服装等に伴う差別的対応等はなくしていくべきものだと思うので。

主張は、「戸籍記載された性別記載を変更できないこと自体社会的不利益だ。社会的不利益をなくしていくのと平行して、戸籍身体的な変更要件なく記載変更できるようにすべきだ」ということなんだろうけど、戸籍については生活上の社会的性自認記載するものではなく、身体性別記載されているものと割り切るわけにはいかないんだろうか。

そもそも身体的性が記載された書類など要らないのだ」という主張なら、「国は不必要情報を集めて戸籍記載して管理しているのがおかしい、戸籍から性別記載をなくすべき、少なくとも記載削除できるようすべき」という主張の方が理解やすい。もしくは、身体的性に加えて、身体性別適合手術(以下の四・五)を伴わない社会的性自認追記できるようにするのも良いように思う。

(参考)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)抜粋

性別の取扱いの変更の審判

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師診断書を提出しなければならない。

Permalink |記事への反応(0) | 03:04

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2023-10-27

【また追記した】【追記した】手術なしで戸籍性別変更できるようになったとして

追記

https://anond.hatelabo.jp/20231028122518

 

追記

 

ブコメトラバ読んでるとどーーーも大前提をわかってない連中が多そうなんで追記するね。

 

手術なしで性別変えるのが可能=名乗り次第性別変更可能だと思ってる人多すぎない?

現行の法律性別変えるのは下記の審判に則りますよと。

 

性別の取扱いの変更の審判

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師診断書を提出しなければならない。

 

これのうち、

 

四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

 

だけ、いらんくない?と言う話でしかないわけよ。

俺は代わりに、「性同一性障害診断書」があればよくない?って言ってる。(2名以上だかの精神科医の診断がいるとかなんとか)

手術なくても、少なし氏名の変更よりは大変よ。

 

仮に未オペで変更できる世界になったとして、

それで変質者が戸籍上の性別犯罪目的で変更できてしまったなら、

医者の診断がテキトーすぎなヤブ医者

裁判所の審理が雑すぎる無能裁判官

・診断スキーム自体がクソ

と、これはこれで別の問題として存在すると思うんだよな。

殺人レベル犯罪者の精神鑑定する医師は2〜3ヶ月見るらしいが。

仮に今より性同一性障害の診断が降りるハードルが上がったとしても、人権侵害にはならんし、性器取るよりはマシってトランスもいそう。

 

この前提を理解してなかったキミは、しっかり頭に叩き込んでもう一度本文を読んでください。

 

色々気になるコメはあったから、また明日別途追加するかも。

みんなが思いつくデメリットリスク、俺が思いつかんかったこともあって助かる。

その上で、トランス民にカラダ切らせてまで避けるほどのリスクか?と思う。他のルールを整えれば人権も守りつつデメリットリスク回避できるジャン。とも思う。

偶然シスに産まれラッキー自由結婚できて自然子供を望める!と言った人たち側が「俺たちの社会で俺たちが享受する当たり前の端くれを齧りたけりゃ体を切って自分犯罪者にはならないと禊しろ」は割と残酷でない?起きた罪を裁くことは当然抵抗ないけど、起きてない罪を恐れるあまり踏み躙るのもやむなしと言う領域ではないと感じるんよね。

あと本当にヤバい奴は別に性別適合手術受けても犯罪するだろうから言うほど手術が犯罪濾過装置になってるか?ちゅー点も疑問ですね。

 

追記ここまで

 

 

トイレ更衣室や公衆浴場等での犯罪が増える!

と言ってる人がいるけどさ。

だってべつにトイレ更衣室や公衆浴場に入場する時に戸籍チェックしてないんだから、変わらんやろ、と思うんだよな。

現行法でも、異性特有エリアに入りたい人はすでに入ってきてるわ。

異性装モロバレレベルの変質者からパス度が高いトランスまでな。

その上で犯罪抵触すりゃ捕まってるわ。

女が女子便盗撮しても捕まるわ。

 

免許証だって性別を示す記述はないけど、身分証としてバッチリ機能してるだろ。

そんな戸籍性別変更したくらいで赤の他人にそこまで影響ねえだろ。

本人はそりゃメリットあると思うよ。現行法では戸籍上の男女でしか結婚できないから、戸籍を手術なしで変えられることで、最愛相手と好きなタイミング結婚することができるとか。ほかにもあるんだろうよ。いろいろ。

 

だけど、言うほどデメリット(とくに犯罪助長)あるのか?と思うわけよ。

 

現行法で男が女湯に侵入しても、どうせ建造物侵入罪くらいにしかならん。

そういう事例があった。

その男トランスと言うには無理がある風体で、そのため通報になったと。

自供で、女性の裸を見る目的があったということだったので、裁かれて、上記罪状

まりそもそも現行法では戸籍男がエロ目的で女湯に入っても、戸籍性別根拠に罪とする法律はないわけ。

から戸籍を変えようが変えまいが裁きの内容は変わらんから犯罪抑止力も変動しない=犯罪助長するものではない、と思うんよ。

 

ちなみに現行法では公衆浴場性器晒しても、猥褻行為系の罪に問うことはできにくいらしい。男が女湯で晒しても女が男湯で晒しても。

これは変えたらいいよな。ここでは男性晒しちゃダメ、ここでは女性晒しちゃダメって。

イメージだけどトランスの人ってシスヘテロビビらせてまで性別特有エリアに入りたいとは思ってないと言う人ばかりと思うから流石にこれはトランスの人たちも理解してくれるでしょ、と思うんだけど。

これならシスヘテロの女たちも納得いくんじゃね?

 

それとは別に自分のハダカをオカズにされるのがとにかくイヤ!って感情もわかるけどさ、シスヘテロ男性シスゲイ女性も、女湯に侵入することで性的満足を得る可能性がある。で、シスゲイ女性はもう絶対見分けらんないじゃん。公衆浴場に行く限りはある程度仕方ないよね。

 

 

まり戸籍のものはそんなに関係ないやろ、と思うんだよな。

完全にゼロはいう気はないよ。エビデンスないし。

でも、それより、手術にかかる金、期間、身体リスクのほうがエグいと思うんだよね。

たとえば、愛し合ってる人がいて、はやく籍入れたいのに手術がまだなせいで籍入れらんない。持病があって手術がそもそも無理で一生籍入れらんない。金がなくて籍入れらんない。とかの人が救われる数の方が、多い気がしてます

性別適合手術受けていいかどうかは、精神科医が極めるんだろ?

精神科医が、「こいつはトランスだわ」って診断した時点で籍変えられる、でよくね?ダメなんかなー

Permalink |記事への反応(37) | 21:37

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2023-10-06

anond:20231006115904

これか

定義

二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定相手方性交することをいう。

売春禁止

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

条文読んだけど、やっぱり、勧誘客引き客待ち斡旋犯罪というか、罰則ありで、売春のもの罰則がないのね

罰則がないけど、確かに「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」とあれば、罰則なしの犯罪なのか

犯罪って何だろ?

違反してたら罰則なくても犯罪なのか

Permalink |記事への反応(0) | 12:40

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2023-09-10

紙屋高雪日本共産党から追放するための大義名分とは何か

id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、

共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。

ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。

免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。

まとめると「鉄壁ロジック vs多数決

「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪

vs

手続き正義無視し、多数派工作で党規約への違反認定しようとする」共産党

増田解釈では、紙屋高雪は党規約違反していない。紙屋高雪自己防衛のための鉄壁ロジックを組み立てている。

しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界実質的崩壊するのも予想がつくところである

このような場合手続き正義として正当なのは、党規約改正である

しか共産党は横着し、党規約恣意的解釈多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。

詳しく

神谷処分根拠とされているのは以下のブログ記事です。

日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

https://twitter.com/nomad_union/status/1700432707212505497

県党が言う神谷処分根拠

規約五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。

こちらの部分が違反だと言っているそうです。

あとは「党破壊撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです

https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614

共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。

該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である

日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニング記事である

表の主張

表の主張を要約する。

松竹氏除名問題で、「共産党異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである実例を以って説明する。

まごうことな共産党擁護である

共産党民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンス事象が起こったとするならば。

共産党外部の人間としては、「「共産党民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?

という印象を抱かざるを得ないだろう。

よって、党の印象低下を考慮すれば共産党記事問題視しにくいはずだ。

これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である

裏の主張

紙屋高雪は、松竹氏の除名処分理由に全く納得していない。なぜなら〜〜だからである

これはそのまま言えば、明確に党の規約違反する。

規約

党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない

よって紙屋はこの穴をつく。

私は私の意見が間違っているという、決定の認識を共有し、それに従い、その立場活動します。

裏の主張を守るための保険その2

「間違った意見としての説明」ならば、

  • どれだけ詳しく書こうが、
  • 面従腹背であることがありありと分かる書き方であろうが、

党の決定に全く反していない。

表の主張は「党内民主主義実例紹介」なのだから、「間違った自意見説明」をする大義名分バッチリである

さらなる紙屋のディフェンス

つの保険にも関わらず紙屋は休職処分となった。

処分大義名分は先に引用したとおり

1.党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない

2.党の内部問題は、党内で解決する

もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。

そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。

政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を

どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。

 私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います

 さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?

 「神谷政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います

 まさか、「神谷政党助成金廃止記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います

 そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。

 どうしまたか? 大丈夫ですか? 休みは取れていますか? 何か嫌なことがありましたか

さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思いますまさか神谷絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタル心配です。お大事に。

1つ目の記事では、

と、実例を「松竹氏除名問題から変更したこと以外まったく同じ構成とした。

「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事問題ないよね?」

2つ目の記事では、

学校給食無償化」という党内部の議論を明らかにした。

「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」

これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である

実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事執筆していることが指摘されている。

党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ

紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。

共産党懸念とは何か

紙屋氏の鉄壁理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。

という紙屋メソッドが正当なものとして認められれば、

いくらでも披露できてしまう。

様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッド行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制事実上崩壊することになるだろう。

正しい筋の通し方は何か

規約の穴を付かれたなら、規約修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及適用し、紙屋氏は何ら処分対象になるべきではない。

問題本質

この2つの違いが暗黙の了解しか定められていないことだ。

じゃあ明確化すればいい。

「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分対象となる」的な条文を足せばいい。

それだけの話ではないか

おまけ「除名」と「除籍」の違い。自ら党規約を骨抜きにする共産党

紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免処分からの「除籍である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。

一方、

処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関から罷免、除名にわける。

と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。

それは

除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。

と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである

一方、除籍の要件は以下の通り

組織は、第四条に定める党員資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織努力にもかかわらず協議不可能場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関承認をうける。

から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。

規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。

実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。

一方で、現実運用では、「党員資格を明白に失った党員」「党組織努力にもかかわらず協議不可能場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。

https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg

これは実際の「除籍通知」の書面であるが、

党員資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと

組織努力にもかかわらず協議不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと

どう見ても拡大解釈がすぎるのである

最後に、党規約第三条(五)から

意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。

Permalink |記事への反応(11) | 01:39

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2023-08-31

anond:20230831095138

すまん。確かに君の言う通りだ。

妊産婦以外に準用されるのは、重量物取扱いと有毒物ガス・粉じんを発散する場所業務だけだ(女性労働基準規則第三条)。

土下座謝罪する。

Permalink |記事への反応(0) | 10:14

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2023-07-15

りゅうちぇる離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないか

まりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇる離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。

自分性同一性障害特例法で戸籍性別変更した身なんだけど、りゅうちぇる離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。

から離婚したくなくても、書類性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分想像だけど。

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚同性カップル子どもを持つことが法律社会で認められてないか結婚子ども要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分戸籍性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。

参考:令和2年(ク)第638号性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf

参考:性同一性障害特例法による性別の取扱いの変更数調査2020年版)

https://gid.jp/research/research0001/research2021042201/

Permalink |記事への反応(1) | 14:55

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2023-06-27

日本未来のために木造建築を増やしたい!

日本では木造建築増加が国策になっている。

炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mokuzou.mokusoku.html

炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422AC0000000036

第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会形成森林の有する国土保全、水源の涵かん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域経済活性化に貢献すること等に鑑み、建築物等における木材の利用を促進するため、木材の利用の促進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等の策定建築物における木材の利用の促進及び建築木材の適切かつ安定的供給の確保に関する措置等について定めるとともに、木材利用促進本部を設置することにより、木材の適切かつ安定的供給及び利用の確保を通じた林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第三条第一項において同じ。)の実現に資することを目的とする。

木材の利用は良好な景観の為にもなる(第二十二条)とされる。

実際の木材の促進も大事だが見た目にもこだわってほしい。

これは素人感想なのだいくら木材を内部で多用しても外側の見た目が木材っぽくなければ宣伝効果景観効果もないのではないだろうか?

逆に木材ではなくとも木材のような着色をすることで木材の見た目の宣伝だけにはなるのではないかと。

技術革新のお陰か、木造ビル木材防火壁(のようなもの)も登場している。

どんどん木造を増やしてほしい。

Permalink |記事への反応(1) | 20:10

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2023-06-11

anond:20230610181313

障害者雇用促進法を読むと、

なので、「事業主が」適正な雇用管理を行っておらず、一方で障害者YouTubeを見ているだけに甘んじているのもまずい感じ。

Permalink |記事への反応(0) | 08:06

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2023-05-20

社会的女性』っていう殆ど人類が持っている概念インストールしてほしい

社会的女性>の要件を満たしてなきゃそりゃそうなるでしょ

法治国家では、戸籍男性の人を社会的女性として扱ってはいけない。その逆もそう

  

単純に心から『心の性』なるもの存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、

単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、

社会的女性>かどうかという殆ど人類が持っている概念は持ってもろて

 

ちなみに、2023年時点で日本戸籍女性に変えるのは下記を満たす必要性がある

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師診断書を提出しなければならない。

 

性適合手術は負担デカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的女性>にはなりません

女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的ものに憧れる感情思想理解肯定も出来ないが、

公的施設制度利用以外の場面では、<社会的女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、

勝手個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?

当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化社会が作った単なるロール>であって自己選択範疇の話なので、

そこはマジで認識してもろて

 

トランスかいキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリージェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ

小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ

 

補足

『実際には純然たる身体の性が女性でもパス度低いと(女子トイレの利用は)アウトなんだろうし』とか言っている、

トンチキ増田の代わり聞いてあげたやつが下記の結果になります

質問子宮を持たない女性公共女性トイレの利用を制限される時、生まれつき子宮を持つ女性は見た目が女性らしくないという理由理由制限されるべきですか?
ChatGPTくん:いいえ、見た目が女性らしくないという理由だけで公共女性トイレの利用を制限することは適切ではありません。性別身体的特徴だけでなく、社会的な要素も含まれるため、見た目だけで性別判断することは不適切です。 また、子宮を持たない女性も、性適合手術を行っている場合は、その手術によって性別が変わっているため、公共女性トイレを利用することができます。そのため、公共トイレの利用においては、性別に関わらず、個人安全プライバシー保護することが重要です。性別に関わらず利用できる「誰でもトイレ」が設置されることで、利用者安全を確保することができます

 

キミは性嫌悪メンヘラ自覚持った方がいいぞ

病気ではなく、純然たる善意共感で困難を抱えた女性の辛い気持ちに寄り添ってる"つもり"なら、

それこそAIチャット相談してから書いた方が迷惑にならないと思うぞ

君やツイフェミ・ツイトランス感覚言葉選びはだいぶ一般と異なる

 

社会的女性日本では性器でわかるので、社会的女性以外はユニバーサルトイレをご利用ください

anond:20230520080620anond:20230520070935anond:20230608132905

Permalink |記事への反応(6) | 08:10

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2023-03-21

トランスかいキリスト教圏の宗教輸入するな

単純に心から『心の性』なるもの存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、

単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、

社会的女性>かどうかという殆ど人類が持っている概念は持ってもろて

 

2023年時点で日本戸籍女性に変えるのは下記を満たす必要性がある

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師診断書を提出しなければならない。

 

性適合手術は負担デカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的女性>にはなりません

女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的ものに憧れる感情思想理解肯定も出来ないが、

公的施設制度利用以外の場面では、<社会的女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、

勝手個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?

当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化社会が作った単なるロール>であって自己選択範疇の話なので、

そこはマジで認識してもろて

 

トランスかいキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリージェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ

小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ

 

その課題でも考えとけ、な?

anond:20230404050031anond:20230405203718anond:20230712124125

Permalink |記事への反応(2) | 12:38

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2023-02-10

anond:20230210162413

戦時教育令(昭和二十年五月二十二日勅令第三百二十号)

 第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ

 第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ

 第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛重要研究戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトス

 学徒隊及其ノ連合体組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム

 第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育実施ニ関シ特別措置ヲ為スコトヲ得

 第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得

 第六条 本令中文大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス

附則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行

Permalink |記事への反応(0) | 16:27

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