
はてなキーワード:第三条とは
はじめまして、増田に初投稿です。普段はROMってる側なんですが、あまりにもネタが面白すぎて書かずにいられませんでした。
最近、参政党がスパイ防止法の必要性を訴えてるじゃないですか。で、この党の過去の発言や主張を見てると、もしも実際に法案を提出したらとんでもなくぶっ飛んだ内容になりそうで、今からwktkが止まらないんですよね。
というわけで、参政党クオリティのスパイ防止法案がどんな珍妙な代物になるか、勝手に予想してみました。国会中継が深夜のコント番組になる日も近い?
まず間違いなく盛り込まれそうなのがこれ。
「第○条 本法において『思想スパイ活動』とは、外国勢力と連携し、日本国民の精神に対し、グローバリズム思想、多様性推進思想、昆虫食推進思想、その他日本古来の価値観を破壊する目的で行われる一切の情報工作活動をいう」
はい、もうこの時点で草不可避ですね。昆虫食推進でスパイ認定って何やねん。
立憲議員「昆虫食推進思想とありますが、具体的にはどのような行為が該当するのでしょうか?」
参政党議員「例えば、コオロギパウダーを使った商品の宣伝や、昆虫食の栄養価の高さを説明する行為などが該当します」
立憲議員「...それ、農水省の食料安全保障政策の一環では?」
参政党議員「農水省も外国勢力に洗脳されている可能性があります」
(議場がざわめく)
もうこの時点で委員会室が失笑の嵐になってそうですが、まだまだ序の口です。
お次はこんな感じでしょうか。
「第○条 外国資本が関与する企業において、以下の行為を行った者は、経済スパイ活動として処罰する。
もう何でもアリですね。これだと日本の主要企業の大半がスパイ企業認定されそうです。
自民議員「化学肥料の製造・販売も経済スパイ活動に該当するとのことですが、これでは日本の農業が成り立たないのでは?」
参政党議員「化学肥料は土壌を汚染し、日本の国土を破壊する外国勢力の陰謀です。江戸時代の農業に戻るべきです」
参政党議員「はい。人口3000万人程度が日本に最適な規模だと考えています」
(議場、シーン...)
そして極めつけがこれ。
「第○条 以下の科学技術の研究・開発・推進に関わる者は、科学技術スパイ活動として処罰する。
五 その他、人体・環境に悪影響を与える可能性のある先端技術全般」
もうこれ、ノーベル賞受賞者も全員スパイ認定されちゃいますね。
公明議員「mRNA技術はコロナワクチンでも使われ、多くの命を救った技術ですが...」
参政党議員「まさにそれが問題なのです!mRNAワクチンにより、日本人のDNAが書き換えられ、外国勢力にコントロールされやすい体質に改変されているのです!」
参政党議員「YouTube で海外の研究者が警鐘を鳴らしています!」
いかがでしたでしょうか。参政党クオリティのスパイ防止法案、想像しただけでお腹痛いレベルです。
もしもこんな法案が実際に国会に提出されたら、審議時間は完全に無駄遣いだし、国会中継を見てる国民は「税金でコント見せられてる」って気分になりそうです。でも逆に、深夜のバラエティ番組より面白い国会中継になるかもしれませんね。
「今日の国会、また参政党がやらかしてるよwww」ってTwitterのトレンドに入りそうです。
まあ、こんなトンデモ法案が審議される日が来ないことを祈るばかりですが、もしも本当に提出されたら、ぜひリアルタイムで国会中継を見て、みんなでツッコミ大会をしましょう。
それでは、初投稿はこの辺で。また何かネタがあったら書きに来ます。
の主に二つだと思います。
のこの時点で誘導がキツい。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
増田が挙げたものは日本学術会議の職務権限のうち4条1号,2号、5条1号,3号でしかない。
さて、実際の日本学術会議の近年の活動は学際的な研究報告に重点が置かれている。学際的といっても全ての学問が関係する研究課題というのはそう無いので、多くの課題については内部に小分科会を構成し、各分科会名等で成果を公開している。
日本学術会議の「提言・報告等」のページhttps://www.scj.go.jp/ja/info/index.htmlでいうと、
がそれだ。年によって提言・見解・報告のどれが多いかは一定しないが、毎年数十件の学際的な成果が表出されている。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
大阪万博は特措法まで作って国が費用の3分の1を負担する、日本国の事業だよ。
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針の策定並びに博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
(設置)
第二条 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
天皇制は現代奴隷制であり廃止すべきである。天皇制支持者はクズである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
前提が真であり、推論に論理的誤謬がなければその結論も真である。
「本世界推計で定義されている現代奴隷制は、強制労働と強制結婚という 2つの主な要素で構成されている。どちらも、脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況を指す。」
を採用する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
①
前提1 「脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」を現代奴隷制と定義する
前提2 天皇制は、「脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
①前提1に対しては反論がないだろうが①前提2には反論があるだろう。それも論証する。
②
前提1 天皇制は憲法と皇室典範により定められた国家の制度である。
根拠:https://hourei.net/law/321CONSTITUTION
前提2 国家の制度は暴力装置に基づく暴力と脅迫により維持される。
根拠:https://kotobank.jp/word/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E8%A3%85%E7%BD%AE-628731
当然皇室典範も法律であるため、違反し訴訟され敗訴した場合、強制執行という国家の暴力により規律される。
前例がないだけで当然そうなる。
第三条(裁判所の権限)裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
前提3 天皇及び皇室は、憲法と皇室典範により職業選択の自由が制限されている。
根拠:https://www.homemate-research-public.com/useful/19123_publi_024/#%3A~%3Atext%3D%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%AE%B6%E3%81%AF%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%81%AB%2C%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AB%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
前提4 職業選択の自由を制限することは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況である。
根拠:職業選択の自由とは「自分の従事したい職業を任意に選択する自由」であるため、それが存在しないということは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況であることは自明である。
https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1-80115
根拠:https://hourei.net/law/321CONSTITUTION
根拠:https://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/02/activity02.html
前提7 搾取とは、他者の労働力や資源を自己の利益のために過度に利用する行為を指す言葉である。
根拠:https://www.weblio.jp/content/%E6%90%BE%E5%8F%96
前提8 職業選択の自由がない状態は前提7の「過度に利用する行為」といえる。
根拠:搾取には、労働者の過重労働や賃金未払い、不適切な労働条件など、多くの形態が存在する。
当然職業選択の自由がないことは「不適切な労働条件」に該当する。
結論 前提1〜前提8より、天皇制は、「脅迫、暴力による強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で国民の自己利益のために搾取されている状況」である。
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私が天皇制支持者に「あなたは生まれ変わったら天皇になりたいか」ときくと「なりたくない」と答えた。
それにも関わらず天皇制を支持している。
これは
「俺の愛国心やナショナリズムを満たすために天皇制を支持するがそのコストは全部天皇が引き受けろ!!!俺は非天皇だから損しないし」
無知のヴェールに基づいた社会設計をすれば、上記のような発想にはならないはずである。
天皇を尊敬することや崇拝することは奴隷制を継続する理由にはならないのである。
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天皇制は自由競争や選挙といった誰もが参加可能なシステムによって決まるわけではない。
これは明らかに公平ではないし公正ではない。
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本当に許し難い。
■anond:20241104165710言及先エントリを開く
要約すると「天皇制はクソ」ということですね。書いてあることはあってるんだけど、重大なことが書いてないよ。
「天皇制はクソ」であっても、他の制度がもっとクソだったら相対的に天皇制は優れているということになるだろ。
意図的に省いているのか、それとも気付いていないのか。
意図的に省いているなら増田はとんでもない詐欺師だし、気づいていないのであれば増田はバカ。
おまえ友達いないだろ。
←このようなコメントが来たので返信する。
保守派は「天皇制は存在しない」「皇統、皇室と呼ぶべき」といっているように制度そのものを重要視してない。
郵政民営化では効率化やコストカットが叫ばれたが当然予算カットにもなる。
良いことである。
新自由主義者、保守主義者、リベラル、みな賛成できるいい案である。
なお大蔵省の設置法
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00519490531144.htm
(任務)
第三条 大蔵省は、左に掲げる事項に関する国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 国の財務
二 通貨
三 金融
四 証券取引
五 造幣事業
(権限)
第四条 大蔵省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、これを管理すること。
(以下略)
ヤクザな医者や三百代言、保険が殺人等犯罪に加担したうえ、情報を操作して告発人を疲弊させている状況を改善するために
「公益通報者保護法」があるわけだが、いわゆる「内部通報者」だけが保護される(通報者が保護されずに被害した悲劇もある)。
こんな中途半端な自民党法があることについて、大手報道者たちはしっかりお口チャック
これでは詐欺的営業が多いのも当たり前だし、むしろ自民党と法曹会が、詐欺事件をスピン利用しているとしても不思議ではない
(損害賠償の制限) 第七条 「第二条第一項各号に定める事業者」は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。
日常生活における女性スペースについては、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」が全てて、今回違憲判断された「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」も戸籍上の記載も無関係なのはそうだと思う。
一方で戸籍については、戸籍上の性を変更しないと様々な不利益・不都合を被るから変えたいということだと思うので、その不利益や不都合をなくすようにすべきなのでは。
身体的性別が記載された書類は、女性スペースへの立ち入り含む性犯罪を検挙するため以外にも、婦人病の検診・補助など一定の合理性があるものだと思う一方で、婚姻ができないことに伴う様々な不利益や服装等に伴う差別的な対応等はなくしていくべきものだと思うので。
主張は、「戸籍に記載された性別の記載を変更できないこと自体が社会的不利益だ。社会的不利益をなくしていくのと平行して、戸籍も身体的な変更要件なく記載変更できるようにすべきだ」ということなんだろうけど、戸籍については生活上の社会的性自認を記載するものではなく、身体的性別が記載されているものと割り切るわけにはいかないんだろうか。
「そもそも身体的性が記載された書類など要らないのだ」という主張なら、「国は不必要な情報を集めて戸籍に記載して管理しているのがおかしい、戸籍から性別の記載をなくすべき、少なくとも記載削除できるようすべき」という主張の方が理解しやすい。もしくは、身体的性に加えて、身体的性別適合手術(以下の四・五)を伴わない社会的性自認を追記できるようにするのも良いように思う。
(参考)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)」抜粋
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
再追記
https://anond.hatelabo.jp/20231028122518
ブコメやトラバ読んでるとどーーーも大前提をわかってない連中が多そうなんで追記するね。
手術なしで性別変えるのが可能=名乗り次第性別変更可能だと思ってる人多すぎない?
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
これのうち、
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
だけ、いらんくない?と言う話でしかないわけよ。
俺は代わりに、「性同一性障害の診断書」があればよくない?って言ってる。(2名以上だかの精神科医の診断がいるとかなんとか)
手術なくても、少なし氏名の変更よりは大変よ。
仮に未オペで変更できる世界になったとして、
それで変質者が戸籍上の性別を犯罪目的で変更できてしまったなら、
殺人レベルの犯罪者の精神鑑定する医師は2〜3ヶ月見るらしいが。
仮に今より性同一性障害の診断が降りるハードルが上がったとしても、人権侵害にはならんし、性器取るよりはマシってトランスもいそう。
この前提を理解してなかったキミは、しっかり頭に叩き込んでもう一度本文を読んでください。
みんなが思いつくデメリットやリスク、俺が思いつかんかったこともあって助かる。
その上で、トランス民にカラダ切らせてまで避けるほどのリスクか?と思う。他のルールを整えれば人権も守りつつデメリットやリスクを回避できるジャン。とも思う。
偶然シスに産まれてラッキー自由に結婚できて自然と子供を望める!と言った人たち側が「俺たちの社会で俺たちが享受する当たり前の端くれを齧りたけりゃ体を切って自分は犯罪者にはならないと禊しろ」は割と残酷でない?起きた罪を裁くことは当然抵抗ないけど、起きてない罪を恐れるあまり踏み躙るのもやむなしと言う領域ではないと感じるんよね。
あと本当にヤバい奴は別に性別適合手術受けても犯罪するだろうから言うほど手術が犯罪濾過装置になってるか?ちゅー点も疑問ですね。
追記ここまで
と言ってる人がいるけどさ。
今だってべつにトイレや更衣室や公衆浴場に入場する時に戸籍チェックしてないんだから、変わらんやろ、と思うんだよな。
現行法でも、異性特有のエリアに入りたい人はすでに入ってきてるわ。
異性装モロバレレベルの変質者から、パス度が高いトランスまでな。
免許証だって、性別を示す記述はないけど、身分証としてバッチリ機能してるだろ。
そんな戸籍の性別変更したくらいで赤の他人にそこまで影響ねえだろ。
本人はそりゃメリットあると思うよ。現行法では戸籍上の男女でしか結婚できないから、戸籍を手術なしで変えられることで、最愛の相手と好きなタイミングで結婚することができるとか。ほかにもあるんだろうよ。いろいろ。
だけど、言うほどデメリット(とくに犯罪助長)あるのか?と思うわけよ。
現行法で男が女湯に侵入しても、どうせ建造物侵入罪くらいにしかならん。
そういう事例があった。
その男はトランスと言うには無理がある風体で、そのため通報になったと。
自供で、女性の裸を見る目的があったということだったので、裁かれて、上記の罪状。
つまり、そもそもが現行法では戸籍男がエロ目的で女湯に入っても、戸籍の性別を根拠に罪とする法律はないわけ。
だから、戸籍を変えようが変えまいが裁きの内容は変わらんから犯罪抑止力も変動しない=犯罪を助長するものではない、と思うんよ。
ちなみに現行法では公衆浴場で性器を晒しても、猥褻行為系の罪に問うことはできにくいらしい。男が女湯で晒しても女が男湯で晒しても。
これは変えたらいいよな。ここでは男性器晒しちゃダメ、ここでは女性器晒しちゃダメって。
イメージだけどトランスの人ってシスヘテロをビビらせてまで性別特有のエリアに入りたいとは思ってないと言う人ばかりと思うから流石にこれはトランスの人たちも理解してくれるでしょ、と思うんだけど。
それとは別に、自分のハダカをオカズにされるのがとにかくイヤ!って感情もわかるけどさ、シスヘテロの男性もシスゲイの女性も、女湯に侵入することで性的満足を得る可能性がある。で、シスゲイの女性はもう絶対見分けらんないじゃん。公衆浴場に行く限りはある程度仕方ないよね。
つまり、戸籍そのものはそんなに関係ないやろ、と思うんだよな。
でも、それより、手術にかかる金、期間、身体的リスクのほうがエグいと思うんだよね。
たとえば、愛し合ってる人がいて、はやく籍入れたいのに手術がまだなせいで籍入れらんない。持病があって手術がそもそも無理で一生籍入れらんない。金がなくて籍入れらんない。とかの人が救われる数の方が、多い気がしてます。
精神科医が、「こいつはトランスだわ」って診断した時点で籍変えられる、でよくね?ダメなんかなー
Permalink |記事への反応(37) | 21:37
id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、
共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。
ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪が処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。
免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。
「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪
vs
「手続き的正義を無視し、多数派工作で党規約への違反を認定しようとする」共産党
増田の解釈では、紙屋高雪は党規約に違反していない。紙屋高雪は自己防衛のための鉄壁なロジックを組み立てている。
しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界が実質的に崩壊するのも予想がつくところである。
このような場合に手続き的正義として正当なのは、党規約の改正である。
しかし共産党は横着し、党規約の恣意的な解釈を多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。
規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。
あとは「党破壊と撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです
https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614
共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。
該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である。
日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニングな記事である。
表の主張を要約する。
松竹氏除名問題で、「共産党は異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである。実例を以って説明する。
「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンスな事象が起こったとするならば。
共産党外部の人間としては、「「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?
という印象を抱かざるを得ないだろう。
よって、党の印象低下を考慮すれば共産党は記事を問題視しにくいはずだ。
これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である。
党規約
党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
よって紙屋はこの穴をつく。
裏の主張を守るための保険その2:
党の決定に全く反していない。
表の主張は「党内民主主義の実例紹介」なのだから、「間違った自意見の説明」をする大義名分もバッチリである。
もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。
そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。
政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。
私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党の立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います。
さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?
「神谷は政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います。
まさか、「神谷は政党助成金廃止の記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います。
そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。
さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思います。まさか「神谷は絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタルが心配です。お大事に。
1つ目の記事では、
と、実例を「松竹氏除名問題」から変更したこと以外まったく同じ構成とした。
「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事も問題ないよね?」
2つ目の記事では、
「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」
これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である。
実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事を執筆していることが指摘されている。
党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ
紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。
紙屋氏の鉄壁の理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。
様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッドを行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制が事実上崩壊することになるだろう。
規約の穴を付かれたなら、規約を修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及を適用し、紙屋氏は何ら処分の対象になるべきではない。
じゃあ明確化すればいい。
「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分の対象となる」的な条文を足せばいい。
それだけの話ではないか?
紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免」処分からの「除籍」である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。
一方、
と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。
それは
除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである。
一方、除籍の要件は以下の通り
党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
党から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。
党規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。
実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。
一方で、現実の運用では、「党員の資格を明白に失った党員」「党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。
https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg
これは実際の「除籍通知」の書面であるが、
党員の資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと」
党組織の努力にもかかわらず協議が不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと」
Permalink |記事への反応(11) | 01:39
あまりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇるの離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。
自分は性同一性障害特例法で戸籍の性別変更した身なんだけど、りゅうちぇるが離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。
だから、離婚したくなくても、書類の性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分の想像だけど。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚や同性カップルで子どもを持つことが法律や社会で認められてないから結婚や子どもの要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分は戸籍の性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律の要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類の性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来の自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害で戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。
参考:令和2年(ク)第638号性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf
参考:性同一性障害特例法による性別の取扱いの変更数調査(2020年版)
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mokuzou.mokusoku.html
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422AC0000000036
第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵かん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等に鑑み、建築物等における木材の利用を促進するため、木材の利用の促進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等の策定、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置等について定めるとともに、木材利用促進本部を設置することにより、木材の適切かつ安定的な供給及び利用の確保を通じた林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第三条第一項において同じ。)の実現に資することを目的とする。
これは素人の感想なのだがいくら木材を内部で多用しても外側の見た目が木材っぽくなければ宣伝効果も景観効果もないのではないだろうか?
逆に木材ではなくとも木材のような着色をすることで木材の見た目の宣伝だけにはなるのではないかと。
技術革新のお陰か、木造のビルや木材の防火壁(のようなもの)も登場している。
どんどん木造を増やしてほしい。
障害者雇用促進法を読むと、
なので、「事業主が」適正な雇用管理を行っておらず、一方で障害者がYouTubeを見ているだけに甘んじているのもまずい感じ。
法治国家では、戸籍が男性の人を社会的に女性として扱ってはいけない。その逆もそう
単純に心から『心の性』なるものが存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、
単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、
<社会的に女性>かどうかという殆どの人類が持っている概念は持ってもろて
ちなみに、2023年時点で日本で戸籍を女性に変えるのは下記を満たす必要性がある
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
性適合手術は負担がデカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的に女性>にはなりません
女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的なものに憧れる感情・思想は理解も肯定も出来ないが、
公的な施設・制度利用以外の場面では、<社会的に女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、
勝手に個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?
当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化・社会が作った単なるロール>であって自己選択の範疇の話なので、
トランスとかいうキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリー・ジェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ
小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ
『実際には純然たる身体の性が女性でもパス度低いと(女子トイレの利用は)アウトなんだろうし』とか言っている、
質問:子宮を持たない女性が公共の女性用トイレの利用を制限される時、生まれつき子宮を持つ女性は見た目が女性らしくないという理由で理由を制限されるべきですか?
ChatGPTくん:いいえ、見た目が女性らしくないという理由だけで公共の女性用トイレの利用を制限することは適切ではありません。性別は身体的特徴だけでなく、社会的な要素も含まれるため、見た目だけで性別を判断することは不適切です。 また、子宮を持たない女性も、性適合手術を行っている場合は、その手術によって性別が変わっているため、公共の女性用トイレを利用することができます。そのため、公共のトイレの利用においては、性別に関わらず、個人の安全とプライバシーを保護することが重要です。性別に関わらず利用できる「誰でもトイレ」が設置されることで、利用者の安全を確保することができます。
お病気ではなく、純然たる善意・共感で困難を抱えた女性の辛い気持ちに寄り添ってる"つもり"なら、
それこそAIチャットに相談してから書いた方が迷惑にならないと思うぞ
君やツイフェミ・ツイトランスの感覚・言葉選びはだいぶ一般と異なる
anond:20230520080620anond:20230520070935anond:20230608132905
単純に心から『心の性』なるものが存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、
単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、
<社会的に女性>かどうかという殆どの人類が持っている概念は持ってもろて
2023年時点で日本で戸籍を女性に変えるのは下記を満たす必要性がある
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
性適合手術は負担がデカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的に女性>にはなりません
女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的なものに憧れる感情・思想は理解も肯定も出来ないが、
公的な施設・制度利用以外の場面では、<社会的に女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、
勝手に個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?
当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化・社会が作った単なるロール>であって自己選択の範疇の話なので、
トランスとかいうキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリー・ジェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ
小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ
anond:20230404050031anond:20230405203718anond:20230712124125
第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ
第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ
第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトス
学徒隊及其ノ連合体ノ組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育ノ運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育ノ実施ニ関シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得
第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集、召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍ノ学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規ノ試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得
第六条 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州及満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
附則