
はてなキーワード:日生とは
なんか呼ばれた気もしたんで…😟
でも、ヨハネの黙示録のとこ読んでるっていうから、みんな大好きヨハネの黙示録ですよ、中二病ですよ、
いや、そういう解釈するとこじゃ決してないんですけど、他人の解釈とか聞きたいじゃないですか…😟
結局、途中でベンチに座って、撤退することにして、そういえば、昨日生成AIに、痩せたい、と言ったら、
こんなことしたらいいですよ、みたいに返って来たのが、言われてみればそうか、というか、
根本的に見落としていたように思えたし、そのための投資は数百円、多くて千円強ぐらいなので、
それを買って、結局家に戻って来た…😟
2025年6月28日まで「卒業できていないことは知らなかった」という方のプロフィールをWebアーカイブで確認したところ、「卒業した」という記載なし。
田久保 眞紀
たくぼ まき
東洋大学法学部経営法学科へ進んだ後、自由闊達な道を紆余曲折するも、ふとしたキッカケでイベント業の広告代理店に入社。
その後はフリーランスに転身。
2010年伊東へUターン。カフェを開業。2017年頃から伊豆高原・八幡野地区に計画が持ち上がった大規模太陽光発電所(メガソーラー)の反対運動に参加。
田久保 眞紀
たくぼ まき
東洋大学法学部経営法学科へ進んだ後、東京で広告や企画営業の仕事を経て
公式サイト:https://www.lovelive-anime.jp/lovehigh/
例えるならこんな感じや
●4月2日
先生「クラスメイトの誕生日にはみんなでお金を出し合って誕生日のお祝いをしましょう。今日は一人100円払ってください」
●4月3日
先生「では4月4日生まれ以降の人は101円払ってください(まだ沢山払う人がいるからいいでしょう)」
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●9月1日
先生(1学期に生まれた人は多かったな。お祝いのグレードは下げられないから残りの人数で割ると…)
先生「一人500円払ってください」
遅生まれの人「先生、もう負担がきついです。高いです。何で払ってない人までお祝いのご飯食べてるんですか。お祝いのグレードを下げてください。」
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●1月7日
先生(2学期に生まれた人も多かったから、物価も上がってるしお祝いのグレードそのままに残りの人数で割ると…)
先生「では明日以降が誕生日の人は11,000円払ってください」
遅生まれの人「もう払いたくないです。元の負担額で出来るレベルまでお祝いのグレードを下げてください。」
1/8日生まれ「今、お祝いのグレード下げたら暴れる。明日以降は俺は払わないけどな」
先生「暴れられたら困るので遅生まれ君はちゃんと払ってください。クラスの大多数はお祝い制度の維持に賛成しています」
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先生(2学期に生まれた人も多かったから、残りの人数で割ると…)
遅生まれの人「もう払いたくないです。せめて払わない人はお祝いに参加できないようにしてください」
先生「お祝いに参加できない人がいたら可哀想でしょう。ちゃんと払ってください。一人40,000円です」
先生「今日でこのクラスはおしまいです。お祝い制度も昨日で最後でした。皆さんさようなら」
まず前提として自民公明は良性の安定したインフレを目指している
現在は輸入材高騰や天候起因の物価高によりコストプッシュインフレが起こっている
コストプッシュインフレは歓迎すべき事態ではないが、何十年もデフレでろくに値上げ賃上げをしてこなかった日本にとってはインフレマインドを植え付ける絶好の機会であった
しかし足元の物価高騰はとてつもないものであり、国民のエンゲル係数は過去最高水準となっている
日銀総裁が先日生鮮食品などの物価高が国民のマインドに悪影響を及ぼす可能性を示唆した通りだ
さて、我々はインフレを維持したい。
時限的にでも、欲を言えば3%に落とすべき、少なくとも5%に減税するべきであろう。
消費が加熱したらまた上げればよい。普通の国は勝手にインフレになるものなのだ。
ここでネックになるのが、消費税減税を訴えているのがれいわや共産党といった泡沫勢力であることだ
これではとても実現できないだろう
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
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【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意も共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯の責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
民放各局が中居正広に聞き取り調査へ、フランス報道で急展開…旧ジャニに続き “外圧” でしか変わらない “情けなさ”
騒動が一向に収束する気配のないなか、1月12日、中居のレギュラー番組を抱える民放テレビ各局が、ついに聞き取り調査に乗り出すことがわかった。その背景にあると見られるのが、フランスのニュース専門テレビ局『BFMTV』や大手新聞『LeFigaro』などがこの件を報じたことだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/da2b85c94fd77ffddf172555ed42914786a534a8
日本生命保険や明治安田生命保険がフジテレビで放映しているCMを当面差し止めることが18日、分かった。タレントの中居正広さん(52)と女性とのトラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報道されていることなどを受け総合的に判断した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/22f6cbfc848daefbc632ff3e03eaf2dc6700935a
ここ数日、家を買う買わないが盛り上がっていて、みんな大変なのは分かるが正直うらやましい。
23区内住み30代共働きで、最近ずっと引っ越したいと思っている。
不妊治療もあれこれしたけど私の持病が悪化して子供はほとんど望めなくなった。
コロナ禍以降夫はリモート多め、私はずっと23区城東地区にフル通勤(たまにリモート)なので
あと今の家は単純に手狭で不便。
1LDKで夫がリビングでリモート(しかも割と激務なので遅くまで仕事していることもある)
地続きの寝室で朝早く起きる必要がある私は早めに寝たい…と生活習慣が違うのもキツイ。
せめて2LDKとかで書斎、寝室は分けたい、もし条件がかなえば個室がほしい。
子供もいないし将来は分からないから賃貸で良いかなと思ってる。
私が持病もあってしっかり休息しないと潰れてしまう体質なので、
通勤時間はあまり伸ばせないのがキツイが都内ギリギリか川渡って千葉、埼玉ならそんなに通勤時間は今と変わらない。
それらを踏まえて
夫に「もうちょっとQOL上げたいから引っ越そうよ」と言ってもなかなか良い返事が無い。
かなり築年数が古いからで、確かに都心にも出やすく静かで生活環境も良い立地でこの値段はなかなかない。
特にコロナ禍以降都内は庶民が住むのに厳しすぎる価格設定なのだ。
ただ、これから長い夫婦2人の生活を考えた時にお互いの住環境のストレスを軽視してもいいのかな?と悩んでいる。
確かに家賃は安いに越したことはないけれど今は2人とも何とか健康に働いているのだしもう少しだけ心地よく生活したい。
正直私はこのまま平日生活時間もずれ、仕事している人の隣でテレビを見て…という生活に耐えられる気がしない。
神経質な性格もあるけれど平日は相手が夜中まですぐそこのリビングで起きている生活音が気になって寝不足になることも多い。
もちろん家賃が上がれば私が払う生活費も増えるのは承知している。
2人でお金を出し合って今より良くしようよと言っているのに……。
さっきの都内東部端っこあたりや県境は探せば+2万円くらいでも十分広い物件はいくつかある。