
はてなキーワード:憲法とは
憲法九条:戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認(自衛隊は自国を守るためだから例外
憲法9.5条:ガンダムはフィクションだからOK、戦争は大嫌いだけど兵器は大好き(宮崎駿、戦争ではなく戦車道、それはともかく、今ホットケーキにおからパウダーを混ぜて消費してます(うまい
色々な十字架、カインズホームが話題になるまで、恥ずかしながらまったく知らなかったんだけど、
最近YouTubeで観てて、やっぱり凄いな、と思うのは、歌詞の中に「それはともかく」「その話はおいといて」みたいなワードが出てきて、
禁じ手というか、これ使えば歌詞の途中でテーマを変更してもいいんだ!みたいな気付きがありました…😟
憲法9.5条も、第一項の出だしは「それはさておき、」みたいなのがいいと思う…😟
あと、日本国憲法5.1chサラウンドバージョンとか、皿うどんバージョンとか、色々作るのもいいかもしれない、庵野みたいに…😟
憲法をつくった時代の人々がそんなこと考えてないのに「明らか」とか言われても困るわ
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」ってのは「戦力を持ってたら戦争するかもしれないから戦争ができないように戦力を保持しない」の趣旨にしか読めない。
2(二) これは小選挙区制が悪い
4(一)ハッシュタグ「私は8割」
6(中) チームみらいは得体がしれず気色悪い
1(中) 票を得ても、それは白紙委任ではないぞ
4(右) 負けた者を嘲笑するのはやめましょう
改憲派の勝率が7割?明らかに異常じゃねーかという指摘。伝聞証拠や状況証拠があるため、陰謀論ではないらしい。
おかしいのは野田氏の選挙戦略だということには気づかず、とりあえず他責。
選挙というゲームに負け、そのルール自体に文句を言っている。比例では結構勝っていたのに、小選挙区で負けたのはルールがおかしいから、という難癖。
なお現在の選挙のルールを作ったのは、ほかでもない小沢一郎氏である。
自分たちは頭がいい。愚かな国民によってこうなってしまったという主張。彼らにとって、これは選民思想とは呼ばないらしい。
我々の素晴らしい政策を読めば中道に投票するはずなのに、それすら見ていないと本気で思っている。「消去法」という概念自体がないのかもしれない。
開票後に現れたハッシュタグ。惨敗して少数派になり、ズタズタになったメンタルを癒すために生まれた。
自民党に投票した2割より、我々のほうが多数派だ、という慰安。
悪魔合体に失敗したのに、まだ野党全体で結集できると思っているらしい。
昔別れた元カノのことをいまだに引きずっている。あるいは他責の言い訳。
野党は与党の批判をするのが仕事なのに、と怒っている。「批判する」という手段が、もはや党の目的だと錯覚してしまっている。
ずっと欲しがった「無党派層」がそこにいるのに、それすらも敵に回す。参政党ですら支持者を諌めるレベルの言動。
ナチスは選挙で選ばれた、選挙に選ばれたのは高市。だから高市はナチスだ、という非常に分かりやすい方程式。
この理論で行くとトランプはナチスではないのだが、そこは無視するものとする。
自分たちがいつかユダヤ人のように迫害されると勝手に危機感を覚えている。
選挙戦よりずっと前から、巨悪の陰謀によって敗北することは決まっていた、とする諦観。大敗によって、今回ばかりは弱音を吐いている支持者が多くみられる。
もしくは「自分たちは悪くなかった」という他責思考の類なのかもしれない。
中道になって現実路線に入ったのに、まだその事実を受け入れられていない。
もしその「予言」が当たると言うなら、いつまでに戦争になるのか教えてほしい。今のうちに三菱重工の株を買っておくので。
議院内閣制の基本を教えてくれている忠言。毎日新聞まで1面でこれを書いている。
明らかにくやしまぎれの言葉なのだが、中道改革連合が自分たちの白紙委任によって誕生したことはとうに忘れている。
政権がもし失敗したら、投票した人のせいだ、という押し付け。「もうしーらない」という、ふて寝でもある。
この理論で行くと、自分達には中道の監督責任がある。まずは自分の政党から立て直してほしい。
中道の存在自体が有耶無耶になりそうなので、まだ後回しなのかも。
弁士なのにデマに負ける程度の発信力なら、当選しても影響力がないのと同義なのだが、そこは立候補者の力不足ではないのだ。
議席は激減したが、それを笑われたくないという完璧主義的な気持ち。
自責の念に囚われたくないので、言い訳をして一生反省はしない。
自民党単独で3分の2を取ったことから、維新への恨み節も飛び出している。
自分達が名前を変え、国民民主党との間に取り交わした協定を反故にして無視したことを、もう忘れている。
我々はしばき隊として、私的制裁を加えたのに、という意味でもある。
与党だけでなく自分達の不都合な部分も曝け出されることを失念している。
成果主義的な主張。約半年という期間では自分達も批判しかできていないはずだが、そこは棚上げしている。
成長を見守る、という発想自体がないのかもしれない。
公職選挙法違反を責めると、自分達の首も締まってしまうことまで気が回っていない。
中道と参議院の残党とで、政党交付金をどうしたのか、これからどうするのかは不透明だが、そこはダブスタ。
隙あらば憲法を持ち出す手法。護憲派なので、憲法解釈だけは一丁前にできる。
憲法9条を変えるのに反対って言うと、なんで「高市首相は戦争しようなんて思っていない」という反論が来るんだ?
仮に高市首相や今の自民党政治家に戦争する気が全くなかったとしても、憲法9条を変えていい理由にはならんだろ
憲法って今の憲法がそうであるように、何十年と続く事を予定されているんだから
改変された状態で将来、好戦的な政治家がトップに立ったらその時は開戦まっしぐら。
そうなるのを止めるための憲法なんだから、その時々の政治家の人柄やら内心で変えていいかどうかを決めちゃ駄目だ。
たまたま物凄く平和で殺人も放火も一件も起こらない年があったとして、殺人罪や放火罪を廃止するか?しないだろ?
高市氏は討論会で「大変興味があるのは12条の解釈です」と強調。憲法12条は国民が自由や権利を公共の福祉のために用いる責任について記すが、高市氏は「公共の福祉という言葉が中途半端でわからん。『公益および公共の秩序』として、国民の命や国家の主権に関わるような事態に一定の制限ができる形をはっきりさせたい」と述べた。
憲法9条には手を加えず、自衛隊の定義について追記する案を自民党が出してるっぽい。
今のままの憲法で攻められなかった歴史があるのに、憲法9条を変えないと攻め込まれて大変!となってる人達こそ意味が分からんな
今までずっと大丈夫だったものを、その場の思い付きで変える方が危険じゃないか
1項に、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」を「永久にこれを放棄する。」と定められ、そこでは「国際紛争を解決する手段としては」と留保が付いているんだから、あくまで余計なお世話で他国間の戦争に首を突っ込むのが駄目!って意味なのが明らかじゃないか?日本が攻められた時に必要最小限度の抵抗をするのは否定されてない。
(それでさえ、その、日本が攻められたら、の定義が際限なく広がっていく危険性はある。)
で、2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とあり、そこには「前項の目的を達するため」と留保付きなんだから、ここで「保持しない。」とされる「戦力」とは、「国際紛争を解決する手段として」の戦力、他国に積極的に介入するための戦力を言うのであり、自国の防衛に徹するための「戦力」は否定されていない。
したがって、これをわざわざ改変するのは、それこそ他国に攻め込んで侵略したいという意思表示に取られても何もおかしくない訳で。周辺国からしたら日本が再度の軍国主義化を目論んでいるぞとの名目で攻める口実になり得る。
周辺国での有事が起ころうとも、そのための国連だの軍事同盟だのじゃないのか。そこに日本が遠くから出動して武力介入する必要があるとは思えない。
そもそも自衛隊の存在をわざわざ明記する必要が何処にもないんだよね。憲法の条文にはいちいち全ての公的組織の名称が書いてある訳じゃない。警察ですら書かれてないでしょうに(あるのは31条や35条の『司法官憲』)。
Permalink |記事への反応(28) | 15:48
マスコミや一部の世論では「宗教法人は税金を払っておらず、優遇されている」という批判がしばしば聞かれます。
しかし、法律の専門的な視点からその実態を紐解くと、そこには私たちの「信教の自由」と「財産権」を守るための、極めて真っ当な論理が存在することがわかります。
今回は、特に重要でありながら見過ごされがちな「宗教法人法第84条」の精神を中心に、課税問題の正論を解説します。
1. 「宗教法人は無税」という言説の誤り
まず、世間に流布している「宗教法人は一銭も税金を払っていない」という認識を正す必要があります。現行法制度下では、宗教法人は厳格に区分けされた課税を受けています。
•収益事業への課税: 物品販売や不動産貸付など、法人税法で定められた「34の収益事業」から生じた所得には法人税がかかっています。
•個人への所得税:宗教法人の代表者や職員が受け取る給与(俸給)には、一般のサラリーマンと同様に所得税・住民税が課され、源泉徴収も行われています。
•消費税の支払い: 物品の購入時には、当然ながら10%の消費税を支払っています。
つまり、「坊主丸儲け」という批判は、事実を無視した感情論に過ぎないのです。
2.宗教法人法第84条が定める「聖域」の重み
最も大切なのは、宗教法人法第84条に明文化されている「宗教上の特性の尊重」です。この条文は、国家権力が安易に宗教活動へ介入することを禁じています。
【宗教法人法 第84条】
「この法律の規定中、宗教法人の管理運営に関する規定は、当該宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意して解釈し、且つ、運用しなければならない。」
信者が支払う「お布施(布施)」は、神仏への捧げものであり、サービスへの対価ではありません。これを「所得」とみなして課税することは、信者が既に所得税を払った後の財に再び課税する「二重課税」であり、かつ信仰心という聖なる思いを国が踏みにじる行為に他なりません。
もしお布施に課税すれば、税務当局が「何が宗教活動で、何がそうでないか」を査定することになります。これは、国が特定の宗教活動に介入し、監視下に置くことを意味します。84条は、こうした事態が「信教の自由」を根底から破壊することを防ぐために、当局に「慎重な運用」を厳命しているのです。
資料の中で鋭く指摘されているのは、**「宗教非課税こそが世界の常識」**であるという点です。
アメリカをはじめとする諸外国でも、宗教団体への寄付は所得から控除されるのが一般的です。それは、宗教が担う「人々の魂を救う」という公益性が、国家の提供する行政サービスよりもはるかに深い次元で社会を支えていると認められているからです。
一部の論者は「課税が原則で、非課税は例外だ」と主張しますが、これは逆転した考え方です。
憲法が保障する「財産権」や「信教の自由」こそが本来の原則であり、国が国民の財を奪う「課税」こそが、法律に基づいた限定的な「例外」でなければなりません。
特に、宗教活動における「収益事業」の判定についても、84条の精神に則れば、安易に類推解釈(法律を広げて解釈すること)をして課税対象を広げることは、法治主義の逸脱と言わざるを得ません。
小鮒将人(M.KOBUNA)
@light77
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私は大反対です。 x.com/tweet_tokyo_we…
改憲で第24条の「両性の合意のみ」の部分を「双方の合意」のような表現に現代化する
という話が仮に最初に出てきたとしたらそれでも反対する勢力は出てくるんだろうか
内容ではなく、「改憲である」という理由だけで反対が成立するのだとすれば
憲法は国家の根幹だから簡単に変えるべきではない、という考え方自体は理解できる
ただ一方で、戦後にアメリカ主導で作られた憲法をほぼそのまま使い続けていることもまた事実ではある
2024年までに、第二次大戦の敗戦国であるドイツは67回、起草を主導したアメリカは27回、近くの韓国は9回の改正を行っている
日本だけが一度も改正していないという状況を、どう評価するのが自然なのかは少し考えてみたいところではある
もちろん、条文には積み重ねられた経緯があり一か所の変更が前例になるという警戒感も理解できる
ただ、その警戒が強すぎるあまり「変えるかどうか」だけが争点になってしまうのだとしたら
今まで内閣等が解釈によって色々変えて運用されている状況のほうが危なくないか
国外の強い影響のもとで成立した憲法を長く運用している以上、時代に合わせてどう扱うかを考えること自体は
改憲に賛成か反対かより前に、「何をどう変えるのか」で判断するという前提がどの程度共有されているのかには少し興味がある
どんな内容でもまず反対
どんな内容でもまず賛成
皆んな、この日本語の内容を素直に読んでみてくれ
行政のトップが改憲に「挑戦する」と言ってしまうのは確かに憲法99条違反だな。
https://posfie.com/@Elif87995911/p/TAWsO3D
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/posfie.com/@Elif87995911/p/TAWsO3D
問題視しているのは
だと思うんだが、ブクマカ諸氏はそうは思わなかった(あるいは意図的に無視した)のだが
皆んなはどう思う?
にするだろう
アメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズは、「プラグマティズム」という哲学を提唱した。プラグマティズムを体系化し教育や政治など多方面に影響を与えたのが、大哲学者ジョン・デューイであり、日本国憲法が当時でも有数のリベラルな憲法になったのは、デューイの教え子の影響が大きい。
ウィリアム・ジェームズは政党間の「good temper」(穏やかさ、冷静さ、寛容さ)を重んじる。敗北した側が不平を言わず、静かに次の機会を待つ態度を説く。これが失われれば、民主主義は退廃(degeneration)するとジェームズは警告している。
この考えは、プラグマティズムの民主主義観(試練のプロセス、市民的習慣の積み重ね)を象徴し、政敵への誹謗中傷を強く否定する基盤となっている。
中道と旧左翼の退潮は、国民が成熟し、誹謗中傷を武器にすることの邪悪さに気がついたからだとも言える。憲法の精神に今こそ立ち返り、民主主義を実践することができる基盤がようやく生まれたのかもしれない。
米中露がいずれも専制に傾きつつある現在で、国民が「民主主義の価値」を理解するまで成熟したことに、かすかな希望を感じる。
下記は引用文
「すべての国にまさって祝福された国とは、市民の天才(civicgenius)が日々救済を行う国である……外部的に絵になるような行為ではなく、合理的に話し、書き、投票し、腐敗を迅速に打ち砕き、政党間で穏やかな態度(good temperbetween parties)を保ち、人々が真の人物を見抜き、狂信的な党派主義者(rabid partisans)や空虚なペテン師(empty quacks)ではなく彼らを指導者に選ぶ国である。」
「民主主義はまだ試練の最中にある。我々の市民的天才(civicgenius)はそれの唯一の防壁であり、法律も記念碑も、戦艦も公立図書館も、大新聞も活況を呈する株式も、機械の発明も政治的機敏さも、教会も大学も公務員試験も、内なる神秘(inner mystery)が失われてしまえば、我々を退廃から救うことはできない。あの神秘は、一度に我々の英語を話す人種の秘密であり栄光でもあるが、二つのありふれた習慣、二つの公的生活に持ち込まれた根強い習慣以外に何もない——修辞的に表現するに値しないほど平凡な習慣だが、人類が得たものの中でおそらく最も貴重な習慣である。その一つは、反対党が公正に勝利したときに、訓練され規律された穏やかな態度(trained and disciplined good temper towards the opposite party whenit fairlywinsits innings)を持つ習慣である。」