
はてなキーワード:刑法とは
はい、まずこれ読んでな?
日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html
「国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) -エキスパート -Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb
刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。
しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人が国旗(日の丸)の表象を自分の表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗の表象が法適用の対象となる可能性も出てくる。
これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判的表現にはこの規定は適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現が侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱の目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。
以前に提案された法案に対するものだからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。
で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗を毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。
だから、デモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。
あと、日本で行なわれたデモで日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい
そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。
もうひとつ、外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。
外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的に運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。
まぁ、もし制定された場合にお子様ランチの日の丸であっても「はい、国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。
2 :
国旗損壊罪とかマジで作る流れになっとるんか?戦前リバイバルかと思ったわ。
3 :
まぁ外国の国旗破いたらアウトなのに自国のはセーフってのも変っちゃ変やけどな。
4 :
国旗燃やすやつなんてごく一部のアホやし、そんなもんに刑法使う意味あるんか?
5 :
表現の自由とか言い出すけど、国旗燃やすのってただのパフォやろ。政治的メッセージとは言い難い。
6 :
→5
アメリカじゃ国旗焼くのが「政治的表現」って最高裁が言っとるんやで。
7 :
国旗=国家シンボルやからって神聖視しすぎやねん。信仰の対象ちゃうぞ。
8 :
でもさ、五輪とかで国旗見て泣く選手おるやん。あれ考えたら侮辱行為って普通に不快やろ。
9 :
→8
不快と犯罪は別問題やで。ムカつくから逮捕とかやり出したらキリない。
10 :
戦前の不敬罪とかも最初は「当たり前」ってノリで作られたんやで。気ぃつけなあかん。
11 :
「国旗燃やしたら逮捕」より「国会燃やしたら逮捕」にしたほうがええんちゃうか?
12 :
草
13 :
正直、国旗損壊罪作るよりも外国人による侮辱に対する法律運用見直したほうがええと思うけどな。
14 :
→13
というか今でも外国国旗侮辱罪あるの知らんやつ多すぎる。そっちがまずおかしいまである。
15 :
どっちも規制しなきゃ公平じゃないって言うけど、そもそも規制しなくていいって選択肢は無視なんか?
16 :
「当然やろ」って言い方が一番危ないんよ。権力側が何しても「当然」で済まされる社会はマジで怖い。
17 :
どうせこれも「反対派がうるさいだけ」みたいな扱いされて終わるんやろ。もうそのパターン飽きたわ。
18 :
愛国ビジネスと反権力ビジネス、どっちも「アイデンティティビジネス」やってるのは正論やけどな。
19 :
→18
せやな。どっちも信者商売。結局ネットでマウント取りたいだけや。
20 :
国旗燃やしたら捕まる国と捕まらん国、どっちが成熟してると思う?って話やろ。
21 :
国旗を守る法律より、国民を守る法律をちゃんと運用してくれや。
22 :
反対派が大げさなのも事実やけど、「当然」派の思考停止もヤバい。極論同士の殴り合いやな。
23 :
なんか「常識的に考えて」って枕詞で押し切る奴多いけど、常識って誰の常識やねん。
24 :
もういっそ「日の丸は燃やすと環境に悪いから禁止」って環境法でやったらええやん。
25 :
26 :
でもこの手の話題になると「反日ガー」「戦前ガー」で毎回同じレスバ始まるのほんま平和やな。
27 :
このスレ見てると、国旗よりもネット民の沸点の低さのほうが問題やと思うわ。
28 :
→27
ほんそれ。国旗燃やすより、SNSで他人燃やすほうが罪深いやろ。
29 :
法案通っても誰も困らんやろって言うけど、そうやって少しずつ表現の自由削られていくもんなんやで。
30 :
最終的に「国旗に敬礼しないと非国民」とか言い出す未来が見える。
31 :
上村十勝とはチャットワークでのやりとりをまずやめてください。
彼とやり取りする際は、基本的にやり取りをスクショすること。録音も録っておくこと。
また、対策されるので交渉材料として使うことはしないほうがいいです。
しかし、あえてそれを交渉材料にして、相手から脅し文句を引き出すこともありです。
その際は、全て記録をしてください。
被害に遭ったことをネットに公開すると、本人が下記のような連絡を取ってきます。
このような要旨の発言は特にスクショに加えてhtmlファイルごと落としておくと良いです。
悪質な脅しをしている&反省していない(≒更生の余地がない)証拠にできます。
また、名誉毀損罪というのは「公共性/公益性/真実性」これらがすべて担保されていれば成立しません。
つまり、このように上村十勝からあった被害について、人格否定をせずにどのような被害に遭ったか、どうすれば防げるかを書くこと自体は問題がありません。
彼にされたことを正直に真っ当に公開すること自体は、法に置いても倫理観に照らし合わせても全く問題がありません。
上村十勝はあらゆるログをとにかく消します。最近も自身のnoteを削除しています。そのためWEB魚拓やhtmlファイル、スクショなどすべてを使って記録をしておいてください。
もし法的に戦う予定がある人は、その証拠を持っていますなど言わずに、騙されたふりをし続けたほうがいいです。
また、何か声を上げるにしても最初は証拠を出さず、相手が事実無根だと言った段階で証拠をだし、そのやり取りをすべて保存しましょう。
上村十勝が自身のやったことをやっていないという実績が増えれば増えるほど、やっていることが悪質であることが証明されます。
・脅し文句も何もかもhtmlファイルやスクショなどで記録する
・毅然とした態度をあえて取らず、脅しがエスカレートしたらそれも全て記録する
・チャットワークでの連絡をしない
これを徹底しましょう
こうやって不同意性交、不同意わいせつという罪名に文句を付けている人達がいるけれど、さすがに馬鹿なのかな。
雨音
@amane11521
これずっと思ってた
暴行脅迫がなくとも同意がなければ犯罪にできるという意味で、女性の人権問題としては確実に前進したのに。何故それを否定的に語るのだろうか。
清水ともみ
@swim_shu
"小学1年の女児(6)にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの疑いで逮捕されたオーストラリア国籍の男性を不起訴処分とした。同支部は理由を明らかにしていない"
引用元のポストの方に至っては、「同意したらいいのか?」って何を言っているんだよ。条文くらい読みなよ。
刑法177条3項
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
一定の年齢未満ならばたとえ同意があろうとも自動的に不同意とみなされる規定なのに、どうしてそこに文句を付けているんだろう?
AIまみれで増田が嫌になる{"prompts": [ "role:刑法学を学ぶ学部生", "background:窃盗罪の量刑根拠に疑問を抱き、目的刑論・応報刑論を調査中", "output:内省的散文、ただし引用をわざとらしく混ぜる",
]
}
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
刑法に限らず義務教育の内容だって全員が理解してるわけじゃないしFラン大学で中高レベルの授業やり直したりしてるし
ペーパーテスト丸暗記してるだけで内容理解できん奴なんかたくさんいるからなあ
故意と過失の話とか、友達のSNSに勝手にログインしたら犯罪になりうるとか、不同意わいせつ・不同意性交の「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」とされる8つの例とか。
たまに警察の人が学校に来て講演するだけじゃなくて、しっかり授業をして、高校受験とかのペーパー試験でそういった問題を課す。一定の点数を取れなかった場合は、通常科目の点数が良くても不合格にするとか。生徒の不祥事減少にもつながるだろうし、悪くない案だと思うんだけど。
盗撮、痴漢、児童への性加害といった事件が、もはや日常的にニュースで報じられている。にもかかわらず、刑罰は軽く、再犯率も高い。社会が「性犯罪は軽い過ち」程度に扱っている現状は、被害者の尊厳を踏みにじる構造そのものだと思う。
たとえば、刑法176条の「強制わいせつ罪」は、6月以上10年以下の懲役と定められている。
しかし、実際の量刑は初犯なら執行猶予がつくことも多く、被害者が受けた精神的苦痛に対してあまりに不釣り合いだ。
また、盗撮や痴漢といった「迷惑防止条例違反」扱いの犯罪では、罰金数十万円や数日〜数か月の懲役で済む場合もある。
これは「運が悪かっただけ」と言い訳する余地を残す量刑であり、犯罪の重大性をまったく反映していない。
性犯罪の特徴は、被害者の身体だけでなく「心」を長期的に蝕む点にある。
被害者は、事件後も社会的な羞恥、自己否定、PTSDに苦しみ続ける。
一方で、加害者は数か月〜数年で社会に戻り、再犯を繰り返すケースも少なくない。
この非対称性を放置している時点で、司法が被害者の側に立っていないと言わざるを得ないと思う。
欧米諸国では、同様の犯罪に対して日本よりはるかに厳しい刑罰が科されている。
たとえばアメリカでは、児童への性的接触は州によっては20年以上の禁錮、あるいは終身刑に相当する場合もある。
再犯防止の観点からGPSによる行動制限や、性犯罪者登録制度なども導入されている。
日本ではようやく「性犯罪者情報登録制度」の検討が始まった段階だが、実施までにはなお多くの抵抗がある。
性犯罪に「更生」を優先する思想が根強いこと自体が問題だと思う。
もちろん、更生の機会を否定するつもりはない。
だが、被害者の人生を踏みにじった加害者が、あまりにも容易く社会復帰できる現状には、明らかな不均衡がある。
刑罰は社会が許容できる「線引き」の表現である以上、被害者が納得できるだけの重みを持つべきだ。
それがなければ、司法への信頼も失われる。
その結果、「どこまでが犯罪か」「何が被害か」を理解しないまま大人になる人が多い。
もはや教育だけでは間に合わない段階に来ていると思う。
構成要件、違法性、責任という三段階の判断枠組みは論理的で、近代法としての完成度も高い。
たとえば、殺人罪(刑法199条)は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」とされている。
一見重いように見えるが、実務上は無期懲役や長期懲役が選択されることが多く、実際の服役年数は必ずしも「命を奪うこと」に釣り合っていない。
人を殴って殺しても、状況によっては十年以下の刑で済むこともある。
窃盗罪(235条)は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。
数千万円をだまし取っても、被害弁償をすれば減刑され、実刑を免れるケースも珍しくない。
問題は、法律が存在しても、刑の上限が低すぎて「抑止力」として機能していないことだ。
体系としては整っているのに、「人を傷つけてもこれくらいで済む」という空気を生んでしまっている。
刑罰の重さは、単に報復のためではなく、社会秩序を維持するためのシグナルでもある。
それが軽ければ、犯罪は「やっても大丈夫なこと」に近づいていく。
日本の司法は、更生を重視しすぎて「罰」としての側面を失っている。
更生も必要だが、社会が納得する「責任の重さ」も同時に示されなければならない。
体系は美しいのに、現実が伴っていない。
ニュースを見ていると、ときどき「それ本当に器物損壊でいいのか?」と思う事件がある。人の服に火をつけたとか、人の身体を直接危険にさらすような行為なのに、罪名が「器物損壊」として報じられる。常識的に見れば、命の危険があったはずだ。
刑法上は、「人の身体」ではなく「衣服や所持品」が損壊された場合に器物損壊罪が適用されることがある。だが、人に向けて火をつける行為は、結果がどうであれ明らかに生命・身体への危険を伴う。形式上の「モノへの損壊」として処理するのは、法の条文上の限界なのかもしれないが、社会感情から見れば納得できない。
こうした罪名の軽さは、被害者や市民の不信感を生む。「殺すつもりがなかった」と言えば軽くなる構造、「結果が出なければ軽い」という発想は、加害行為そのものの危険性を無視している。
刑法の罪名運用は形式的であるがゆえに、社会の常識との間にギャップが生まれる。結果が偶然軽く済んだだけであっても、故意に人を危険にさらした時点で、より重い罪として処理されるべきだ。
現行の刑法における性犯罪の量刑は軽すぎる。被害者の受ける身体的・精神的苦痛に比して、加害者が受ける刑罰はあまりに低く、抑止力として機能していない。社会的制裁の弱さが、性犯罪の再発や無責任な行為を温存している。
加害者が社会的責任を十分に負わない現状では、被害者や社会が感じる不公平感は増大する。このギャップを放置すれば、やがて私刑に頼らざるを得ない状況が生まれる。被害者や市民が、自らの手で加害者に責任を問うことに向かうのは自然な心理であり、現行の司法制度の欠陥が招く必然的な結果である。
もちろん、私刑には社会秩序の混乱や誤認の危険が伴う。しかし、量刑の軽さが続く限り、法の正義は形骸化し、市民の不信を増幅させるだけである。刑罰の実効性を高め、加害者に対する厳正な責任追及を徹底することは、私刑の誘惑を減らす唯一の手段である。
結論として、性犯罪における量刑軽視は、法秩序と正義の危機を生む。司法制度が被害者保護と加害者責任を徹底することで初めて、私刑に頼らずとも社会が公正を維持できる。
刑法は国と個人との関係を規律する法律であり、個人の不正行為に対して国が罰を与える制度である。原則として自力救済は禁止されており、私人が自らの判断で正義を執行することは認められない。しかし、虐待を受けていた子どもが親を殺害した場合、この原則の適用は極めて困難である。
虐待関係においては、子どもは親に対して絶対的に依存し、自己防衛能力が著しく制限されている。この力関係の非対称性は、自力救済禁止の原則が前提とする「対等性」を欠くため、通常の殺人事件とは本質的に異なる。
さらに、虐待が継続した場合、それは社会の保護義務の不履行を意味する。児童相談所や教育機関など、子どもを保護すべき公的機関がその責任を果たせなかった状況では、子どもが親に対して行った行為は、形式上の犯罪であっても実質的には自衛と評価され得る。
加えて、被害は親に限定され、他者に波及する恐れは基本的に存在しない。社会秩序の維持や第三者保護の観点からも、大きな弊害は生じない。むしろ、子どもを守れなかった社会の責任を考慮すれば、刑罰で子どもを処罰することは倫理的・法的に矛盾する。
結論として、虐待児による親殺害は、通常の刑法上の殺人とは別枠で評価されるべきであり、刑事責任を問わない、すなわち無罪とする判断は理論的にも社会的にも妥当である。刑法は子どもを保護できなかった社会の責任を前提に、この特異な状況下での無罪を認めることで初めて、公正さを実現することになる。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。