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はてなキーワード:刑法とは

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2025-10-28

anond:20251028083321

判断材料判断意見論評)のセットなら問題ない。

  • 「Aは自分が得することしか考えてないのだろう」

→内心の決めつけ

一定蓋然性がある論評であり、なぜそう判断するのか示されてるので反論可能

選挙近くなって敵対候補論点化したイシューについて急に方針転換したら「そういうことなんだな」と評価されるのは当然。

そこで「内心のことはわからないだろ!」とか言い出すのは控えめに言ってただのアホ。

刑法犯の裁判やってるんじゃなくて政治の話だから政治は「人がどう思うか」で動いている

Permalink |記事への反応(0) | 08:47

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2025-10-25

anond:20251015092900

刑法第6条

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

1日で逮捕して起訴して裁判までやんないと無意味なんだが…

Permalink |記事への反応(0) | 03:15

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2025-10-23

行政違反犯罪ではないの?

不法滞在犯罪ではないのかな

日本刑法不法滞在ってないから、行政違反なだけで。

駐車禁止みたいなものなのか。

不法滞在犯罪だってXで盛り上がってたけど

Permalink |記事への反応(0) | 13:48

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2025-10-22

anond:20251022121151

刑法175条は違憲論があるし、礼拝所不敬罪は宗教保護法律からなんとも

Permalink |記事への反応(2) | 12:27

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anond:20251021175424

はい、まずこれ読んでな?

日本弁護士連合会刑法の一部を改正する法律案国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) -エキスパート -Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb


って読まないだろうから重要なとろこだけ

刑法における外国国章損壊罪規定された理由は、それらの罪に当たる行為外国侮辱するものであることから国際紛争火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本対外的安全国際関係地位を危うくするからとされている。他方、上記国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益存在しないことは明らかである

しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人国旗日の丸)の表象自分表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗表象が法適用対象となる可能性も出てくる。

 これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判表現にはこの規定適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。

以前に提案された法案に対するものからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。

で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。

からデモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。

「私のお気持ちが傷ついた!有罪!」でいいのかってこと。

あと、日本で行なわれたデモ日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい

そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。

もうひとつ外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。

2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。

まぁ、もし制定された場合お子様ランチ日の丸であっても「はい国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。

Permalink |記事への反応(1) | 09:10

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anond:20251021175424

ほな、スレを作ってみるわ!

 

2 :

国旗損壊罪とかマジで作る流れになっとるんか?戦前リバイバルかと思ったわ。

 

3 :

まぁ外国国旗破いたらアウトなのに自国のはセーフってのも変っちゃ変やけどな。

 

4 :

国旗やすやつなんてごく一部のアホやし、そんなもんに刑法使う意味あるんか?

 

5 :

表現の自由とか言い出すけど、国旗やすのってただのパフォやろ。政治的メッセージとは言い難い。

 

6 :

→5

アメリカじゃ国旗焼くのが「政治的表現」って最高裁が言っとるんやで。

日本民主主義国家や言うならそこは無視できんやろ。

 

7 :

国旗国家シンボルからって神聖視しすぎやねん。信仰対象ちゃうぞ。

 

8 :

でもさ、五輪とかで国旗見て泣く選手おるやん。あれ考えたら侮辱行為って普通に不快やろ。

 

9 :

→8

不快犯罪は別問題やで。ムカつくから逮捕とかやり出したらキリない。

 

10

戦前不敬罪とかも最初は「当たり前」ってノリで作られたんやで。気ぃつけなあかん

 

11

国旗燃やしたら逮捕」より「国会燃やしたら逮捕」にしたほうがええんちゃうか?

 

12

 

13 :

正直、国旗損壊罪作るよりも外国人による侮辱に対する法律運用見直したほうがええと思うけどな。

 

14 :

→13

というか今でも外国国旗侮辱罪あるの知らんやつ多すぎる。そっちがまずおかしいまである

 

15 :

どっちも規制しなきゃ公平じゃないって言うけど、そもそも規制しなくていいって選択肢無視なんか?

 

16 :

「当然やろ」って言い方が一番危ないんよ。権力側が何しても「当然」で済まされる社会マジで怖い。

 

17

どうせこれも「反対派がうるさいだけ」みたいな扱いされて終わるんやろ。もうそパターン飽きたわ。

 

18 :

愛国ビジネスと反権力ビジネス、どっちも「アイデンティティビジネス」やってるのは正論やけどな。

 

19 :

→18

せやな。どっちも信者商売。結局ネットマウント取りたいだけや。

 

20

国旗燃やしたら捕まる国と捕まらん国、どっちが成熟してると思う?って話やろ。

 

21 :

国旗を守る法律より、国民を守る法律ちゃん運用してくれや。

 

22 :

反対派が大げさなのも事実やけど、「当然」派の思考停止ヤバい。極論同士の殴り合いやな。

 

23

なんか「常識的に考えて」って枕詞で押し切る奴多いけど、常識って誰の常識やねん。

 

24

もういっそ「日の丸は燃やす環境に悪いか禁止」って環境法でやったらええやん。

 

25 :

草。結局罰則じゃなくてモラル教育の話なんよな。

 

26 :

でもこの手の話題になると「反日ガー」「戦前ガー」で毎回同じレスバ始まるのほんま平和やな。

 

27 :

このスレ見てると、国旗よりもネット民の沸点の低さのほうが問題やと思うわ。

 

28

→27

ほんそれ。国旗やすより、SNS他人やすほうが罪深いやろ。

 

29 :

法案通っても誰も困らんやろって言うけど、そうやって少しずつ表現の自由削られていくもんなんやで。

 

30 :

最終的に「国旗敬礼しないと非国民」とか言い出す未来が見える。

 

31

せめて国旗損壊罪より「政治家虚偽答弁罪」作ってくれ。こっちは実害あるんやから

Permalink |記事への反応(1) | 08:59

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anond:20251021175424

素朴なバカが国を傾ける

素朴な倫理ひとつひとつ法律にしても問題ないと思っていないか

道徳刑法化はリスクだらけ、法律歴史を学べばわかる

とくに国家宗教家族が絡んだ倫理は、法律ではなく道徳で扱うべきもの

国旗損壊罪がないアメリカでは

国旗を燃やすやつが少なく

国旗尊重するやつが多い

国旗損壊罪がある中国では

国旗の扱いを怠ったと難癖つければ

公安が好き勝手逮捕できる

韓国国旗損壊罪をつくったせいで

いまデモ中国国旗を燃やす

警察がそれを撮影しながら

中国からの抗議によってあなた方の行為犯罪要件構成します」

大音量で警告されている

国旗損壊罪

自国民ファーストにならない法律なんだよ

Permalink |記事への反応(2) | 08:29

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2025-10-19

搾取犯罪者扱い…?

私の知る限り、犯罪とは刑法違反のことだったと思うけどな。

ファンの皆さんにはキャラクターをどう捉えてもらっても構いませんし、個人で何を描いても、何を想像しても自由だと思います。ただ公式側が『さぁ搾取してください!』と言わんばかりにばら撒くのは抵抗があるんです

どう捉えてもよく、個人で何を描こうと想像しようと、自由

刑法違反って自由にしていいことなんかじゃあないよね。

明らかに刑法違反呼ばわりなんてしてない。

Permalink |記事への反応(3) | 08:38

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2025-10-15

anond:20251015083059

不法行為民事

民法上の概念

他人に損害を与える行為

損害賠償請求対象

犯罪刑事

刑法などで刑罰が定められている行為

国家処罰する

Permalink |記事への反応(0) | 08:37

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2025-10-12

上村十勝とはチャットワークでのやりとりをまずやめてください。

チャットワークログを消されますサーバーにも残りません。

彼とやり取りする際は、基本的にやり取りをスクショすること。録音も録っておくこと。

また、対策されるので交渉材料として使うことはしないほうがいいです。

しかし、あえてそれを交渉材料にして、相手から脅し文句を引き出すこともありです。

その際は、全て記録をしてください。

被害に遭ったことをネットに公開すると、本人が下記のような連絡を取ってきます

詐欺事実無根である

名誉毀損罪起訴する

このような要旨の発言特にスクショに加えてhtmlファイルごと落としておくと良いです。

悪質な脅しをしている&反省していない(≒更生の余地がない)証拠にできます

また、名誉毀損罪というのは「公共性/公益性/真実性」これらがすべて担保されていれば成立しません。

刑法第230条の2第一項より

まり、このように上村十勝からあった被害について、人格否定をせずにどのような被害に遭ったか、どうすれば防げるかを書くこと自体問題がありません。

ただし、人格否定暴言はやめましょう。

彼にされたことを正直に真っ当に公開すること自体は、法に置いても倫理観に照らし合わせても全く問題がありません。

※似ている事件として和歌山時事事件があります

上村十勝はあらゆるログをとにかく消します。最近自身noteを削除しています。そのためWEB魚拓htmlファイルスクショなどすべてを使って記録をしておいてください。

もし法的に戦う予定がある人は、その証拠を持っていますなど言わずに、騙されたふりをし続けたほうがいいです。

また、何か声を上げるにしても最初証拠を出さず、相手事実無根だと言った段階で証拠をだし、そのやり取りをすべて保存しましょう。

上村十勝自身のやったことをやっていないという実績が増えれば増えるほど、やっていることが悪質であることが証明されます

・脅し文句も何もかもhtmlファイルスクショなどで記録する

毅然とした態度をあえて取らず、脅しがエスカレートしたらそれも全て記録する

チャットワークでの連絡をしない

これを徹底しましょう

Permalink |記事への反応(0) | 18:46

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2025-10-11

こうやって不同意性交不同意わいせつという罪名に文句を付けている人達がいるけれど、さすがに馬鹿なのかな。

雨音

@amane11521

これずっと思ってた

強制わいせつ強制性交しかない

不同意もなにも、同意形成ができない年齢だと法的にも定められてるのに

https://x.com/amane11521/status/1976292052557279645

強制性交わいせつから不同意性交わいせつへの罪名の変更は

暴行脅迫がなくとも同意がなければ犯罪にできるという意味で、女性人権問題としては確実に前進したのに。何故それを否定的に語るのだろうか。

以前のように暴行脅迫要件必要時代に戻せというのか?

 

清水ともみ

@swim_shu

6歳児に、不同意わいせつって何?同意したらいいのか?

"小学1年の女児(6)にわいせつ行為をしたとして不同意わいせつの疑いで逮捕されたオーストラリア国籍男性不起訴処分とした。同支部理由を明らかにしていない"

神戸地検伊丹支部(産経新聞)

https://x.com/swim_shu/status/1975932379891188083

引用元ポストの方に至っては、「同意したらいいのか?」って何を言っているんだよ。条文くらい読みなよ。

刑法177条3項

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

一定の年齢未満ならばたとえ同意があろうとも自動的不同意とみなされる規定なのに、どうしてそこに文句を付けているんだろう?

Permalink |記事への反応(1) | 17:42

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2025-10-10

法の不知はこれを許さず

法律を知らなかった」が通用しないっていうのは、「法の不知はこれを許さず」と言って、

刑法第38条第3項に書かれているんだ

 

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

 

って、こたけ正義感が言ってた

Permalink |記事への反応(1) | 14:10

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2025-10-09

anond:20251009111317

AIまみれで増田が嫌になる{"prompts": [ "role:刑法学を学ぶ学部生", "background:窃盗罪量刑根拠に疑問を抱き、目的刑論・応報刑論を調査中", "output:内省的散文、ただし引用をわざとらしく混ぜる",

]

}

Permalink |記事への反応(0) | 11:34

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そもそも量刑の程度の根拠がわからない

例えば……なんでもいいが窃盗罪

量刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか

日本以外の国だと量刑の程度もきっと異なるわけで

なぜ10年なんだ まさかエイヤで決めたわけではあるまいよ

「何かの目的刑事罰が課され、その目的のためには最大10必要」のような理路があることを期待している

刑事罰目的って何? じゃあ「刑事罰 目的」でぐぐるね……

刑法目的規定存在しない」?どういうこと?すみません法学知識がなく素人もので……

目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり刑法の制定目的は明記されていない?

話がそれている?

いやなんとなくはわかるよ きっとバランス相対的に決まっているんだろう

暴行罪傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないもの

たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか

目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論特別予防論に分けることができる。

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰過去犯罪行為に対する正義制裁として犯人苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。

窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな

被害者/その関係者/無関係大衆の応報感情正義感情を慰撫するには最大で10必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない

そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか

でもなー

「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな

あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど

となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠自分の中に持てていないのだなあ

持ちたいよなあ

いや、窃盗罪量刑が今のものは変とは思ってないけどね

なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある

じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない

『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです

ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない

誰かが……いや、直接的に被害者無関係大衆犯罪ニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった

ゲシュタルト崩壊じみている

いや、この喩えは的を外したか

軽く法学刑法歴史を調べてたらベンサム名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った

今日はここまで

---

日本法令索引

https://hourei.ndl.go.jp/#/

で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから

そこから気になる項目選んで審議経過のタブに当時の改正等の議論議事録が出てくるから

それ読んでみるとどういう経緯や理屈改正されたり制定されたかがある程度わかるで

この情報とても嬉しい、ありがとう

Permalink |記事への反応(4) | 11:13

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anond:20251007105825

何の根拠があるのかわからない。禁固刑だって罰金刑だって死刑だって

刑罰以外のなんだ?少年法はたしかにそうだが、刑法はそうじゃないよね?

Permalink |記事への反応(0) | 09:48

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2025-10-07

anond:20251007204907

刑法に限らず義務教育の内容だって全員が理解してるわけじゃないしFラン大学で中高レベルの授業やり直したりしてるし

ペーパーテスト丸暗記してるだけで内容理解できん奴なんかたくさんいるからなあ

ペーパーテストやらせれば理解するんだみたいなのは受験エリートしか通用しないと思う

Permalink |記事への反応(1) | 20:54

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anond:20251007204907

そうすると刑法の穴を見つけて裏をかく奴が出てくるから

Permalink |記事への反応(0) | 20:50

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刑法教育きちんとやるべきじゃない?

故意と過失の話とか、友達SNS勝手ログインしたら犯罪になりうるとか、不同意わいせつ不同意性交の「同意しない意思形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」とされる8つの例とか。

たまに警察の人が学校に来て講演するだけじゃなくて、しっかり授業をして、高校受験とかのペーパー試験でそういった問題を課す。一定の点数を取れなかった場合は、通常科目の点数が良くても不合格にするとか。生徒の不祥事減少にもつながるだろうし、悪くない案だと思うんだけど。

Permalink |記事への反応(2) | 20:49

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性犯罪への刑罰はあまりに軽い

日本は、性犯罪に対してあまりに寛容すぎる国だと思う。

盗撮痴漢児童への性加害といった事件が、もはや日常的にニュースで報じられている。にもかかわらず、刑罰は軽く、再犯率も高い。社会が「性犯罪は軽い過ち」程度に扱っている現状は、被害者尊厳を踏みにじる構造のものだと思う。

たとえば、刑法176条の「強制わいせつ罪」は、6月以上10年以下の懲役と定められている。

しかし、実際の量刑は初犯なら執行猶予がつくことも多く、被害者が受けた精神的苦痛に対してあまりに不釣り合いだ。

また、盗撮痴漢といった「迷惑防止条例違反」扱いの犯罪では、罰金数十万円や数日〜数か月の懲役で済む場合もある。

これは「運が悪かっただけ」と言い訳する余地を残す量刑であり、犯罪の重大性をまったく反映していない。

性犯罪の特徴は、被害者身体だけでなく「心」を長期的に蝕む点にある。

被害者は、事件後も社会的な羞恥自己否定PTSDに苦しみ続ける。

一方で、加害者は数か月〜数年で社会に戻り、再犯を繰り返すケースも少なくない。

この非対称性放置している時点で、司法被害者の側に立っていないと言わざるを得ないと思う。

欧米諸国では、同様の犯罪に対して日本よりはるかに厳しい刑罰が科されている。

たとえばアメリカでは、児童への性的接触は州によっては20年以上の禁錮、あるいは終身刑に相当する場合もある。

再犯防止の観点からGPSによる行動制限や、性犯罪登録制度なども導入されている。

日本ではようやく「性犯罪情報登録制度」の検討が始まった段階だが、実施までにはなお多くの抵抗がある。

性犯罪に「更生」を優先する思想が根強いこと自体問題だと思う。

もちろん、更生の機会を否定するつもりはない。

だが、被害者人生を踏みにじった加害者が、あまりにも容易く社会復帰できる現状には、明らかな不均衡がある。

刑罰社会が許容できる「線引き」の表現である以上、被害者が納得できるだけの重みを持つべきだ。

それがなければ、司法への信頼も失われる。

日本社会は、「性」に関する議論を避けてきた。

その結果、「どこまでが犯罪か」「何が被害か」を理解しないまま大人になる人が多い。

その無理解が加害を生み、軽い刑罰がそれを助長している。

もはや教育だけでは間に合わない段階に来ていると思う。

今こそ刑罰の重みを通じて、社会全体に「性犯罪人生を壊す行為である」という明確なメッセージを示すべきだ。

性犯罪に対しては、もっと重い刑罰必要だと思う。

それは復讐ではなく、社会を守るための最低限の自衛だと思う。

Permalink |記事への反応(1) | 11:23

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日本法律は体系は悪くないのに、刑罰が軽すぎる

日本刑法の体系そのものは、よくできている。

構成要件違法性責任という三段階の判断枠組みは論理的で、近代法としての完成度も高い。

しか問題は、そこに定められた刑罰の「軽さ」だ。

たとえば、殺人罪刑法199条)は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」とされている。

一見重いように見えるが、実務上は無期懲役や長期懲役選択されることが多く、実際の服役年数は必ずしも「命を奪うこと」に釣り合っていない。

さらに、傷害致死罪(205条)は「三年以上の有期懲役」。

人を殴って殺しても、状況によっては十年以下の刑で済むこともある。

窃盗罪(235条)は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。

他人財産侵害しても、執行猶予付きの判決普通に出る。

詐欺罪(246条)も同様に「十年以下の懲役」。

千万円をだまし取っても、被害弁償をすれば減刑され、実刑を免れるケースも珍しくない。

問題は、法律存在しても、刑の上限が低すぎて「抑止力」として機能していないことだ。

法の理念現実運用との間に大きな乖離がある。

体系としては整っているのに、「人を傷つけてもこれくらいで済む」という空気を生んでしまっている。

刑罰の重さは、単に報復のためではなく、社会秩序を維持するためのシグナルでもある。

それが軽ければ、犯罪は「やっても大丈夫なこと」に近づいていく。

どんなに法理論が整っていても、刑が軽ければ意味がない。

日本司法は、更生を重視しすぎて「罰」としての側面を失っている。

更生も必要だが、社会が納得する「責任の重さ」も同時に示されなければならない。

体系は美しいのに、現実が伴っていない。

それが、日本刑法の最大の欠陥だと思う。

Permalink |記事への反応(2) | 11:04

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2025-10-05

着衣に火をつけられて「器物損壊罪」とのこと

ニュースを見ていると、ときどき「それ本当に器物損壊でいいのか?」と思う事件がある。人の服に火をつけたとか、人の身体を直接危険さらすような行為なのに、罪名が「器物損壊」として報じられる。常識的に見れば、命の危険があったはずだ。

刑法上は、「人の身体」ではなく「衣服や所持品」が損壊された場合器物損壊罪が適用されることがある。だが、人に向けて火をつける行為は、結果がどうであれ明らかに生命身体への危険を伴う。形式上の「モノへの損壊」として処理するのは、法の条文上の限界なのかもしれないが、社会感情から見れば納得できない。

こうした罪名の軽さは、被害者市民の不信感を生む。「殺すつもりがなかった」と言えば軽くなる構造、「結果が出なければ軽い」という発想は、加害行為のもの危険性を無視している。

刑法の罪名運用形式的であるがゆえに、社会常識との間にギャップ生まれる。結果が偶然軽く済んだだけであっても、故意に人を危険さらした時点で、より重い罪として処理されるべきだ。

Permalink |記事への反応(1) | 15:21

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2025-10-04

性犯罪量刑私刑問題意識

現行の刑法における性犯罪量刑は軽すぎる。被害者の受ける身体的・精神的苦痛に比して、加害者が受ける刑罰はあまりに低く、抑止力として機能していない。社会的制裁の弱さが、性犯罪の再発や無責任行為を温存している。

加害者社会的責任を十分に負わない現状では、被害者社会が感じる不公平感は増大する。このギャップ放置すれば、やがて私刑に頼らざるを得ない状況が生まれる。被害者市民が、自らの手で加害者責任を問うことに向かうのは自然心理であり、現行の司法制度の欠陥が招く必然的な結果である

もちろん、私刑には社会秩序の混乱や誤認の危険が伴う。しかし、量刑の軽さが続く限り、法の正義形骸化し、市民の不信を増幅させるだけである刑罰実効性を高め、加害者に対する厳正な責任追及を徹底することは、私刑の誘惑を減らす唯一の手段である

結論として、性犯罪における量刑軽視は、法秩序正義危機を生む。司法制度被害者保護加害者責任を徹底することで初めて、私刑に頼らずとも社会が公正を維持できる。

Permalink |記事への反応(0) | 19:45

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虐待児による親の殺害無罪いいんじゃない

刑法は国と個人との関係規律する法律であり、個人不正行為に対して国が罰を与える制度である原則として自力救済禁止されており、私人が自らの判断正義執行することは認められない。しかし、虐待を受けていた子どもが親を殺害した場合、この原則適用は極めて困難である

虐待関係においては、子どもは親に対して絶対的依存し、自己防衛能力が著しく制限されている。この力関係非対称性は、自力救済禁止原則が前提とする「対等性」を欠くため、通常の殺人事件とは本質的に異なる。

さらに、虐待継続した場合、それは社会保護義務の不履行を意味する。児童相談所教育機関など、子ども保護すべき公的機関がその責任を果たせなかった状況では、子どもが親に対して行った行為は、形式上犯罪であっても実質的には自衛評価され得る。

加えて、被害は親に限定され、他者に波及する恐れは基本的存在しない。社会秩序の維持や第三者保護観点からも、大きな弊害は生じない。むしろ子どもを守れなかった社会責任考慮すれば、刑罰子ども処罰することは倫理的・法的に矛盾する。

結論として、虐待児による親殺害は、通常の刑法上の殺人とは別枠で評価されるべきであり、刑事責任を問わない、すなわち無罪とする判断理論的にも社会的にも妥当である刑法子ども保護できなかった社会責任を前提に、この特異な状況下での無罪を認めることで初めて、公正さを実現することになる。

Permalink |記事への反応(0) | 19:13

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anond:20251004180458

どーしても子どもセックスしたくて仕方ないんだね。子供自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。

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子ども権利条約CRC)の第12条は、子ども自己意見を表明する権利保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めていますしかし、この条項子ども自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます

性的グルーミング子ども性的虐待搾取のために心理的操作する行為)は、子ども権利条約趣旨に反し、子ども安全福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミング刑法児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為禁止)に基づき、グルーミング行為処罰対象となる場合があります特にインターネットや対面での誘引心理的操縦が、児童に対する性的搾取虐待の準備行為とみなされれば、違法となります

団体子ども権利条約12条を悪用してグルーミング正当化しようとしても、以下の理由違法判断される可能性が高いです:

1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子ども意見表明権を認めるが、性的搾取虐待につながる行為容認するものではない。グルーミング子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。

2. **保護義務**:条約19条は、子どもをあらゆる形態虐待搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務違反

3. **国内法の適用**:各国は条約国内法に反映し、グルーミング行為規制日本では、児童福祉法や刑法青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています

具体的な違法性の判断は、団体行為内容(例:グルーミング意図手段対象なる子もの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まらます

結論**:子ども権利条約12条を口実に性的グルーミングを行う団体は、その行為子ども保護や最善の利益に反するため、違法とされる可能性が高いです。具体的な違法性の判断には、行為の詳細と適用される国内法の分析必要です。もし具体的な事例や国を指定していただければ、さらに詳細な情報提供できます

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anond:20251004180458

どーしても子どもセックスしたくて仕方ないんだね。子供自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。

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子ども権利条約CRC)の第12条は、子ども自己意見を表明する権利保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めていますしかし、この条項子ども自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます

性的グルーミング子ども性的虐待搾取のために心理的操作する行為)は、子ども権利条約趣旨に反し、子ども安全福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミング刑法児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為禁止)に基づき、グルーミング行為処罰対象となる場合があります特にインターネットや対面での誘引心理的操縦が、児童に対する性的搾取虐待の準備行為とみなされれば、違法となります

団体子ども権利条約12条を悪用してグルーミング正当化しようとしても、以下の理由違法判断される可能性が高いです:

1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子ども意見表明権を認めるが、性的搾取虐待につながる行為容認するものではない。グルーミング子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。

2. **保護義務**:条約19条は、子どもをあらゆる形態虐待搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務違反

3. **国内法の適用**:各国は条約国内法に反映し、グルーミング行為規制日本では、児童福祉法や刑法青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています

具体的な違法性の判断は、団体行為内容(例:グルーミング意図手段対象なる子もの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まらます

結論**:子ども権利条約12条を口実に性的グルーミングを行う団体は、その行為子ども保護や最善の利益に反するため、違法とされる可能性が高いです。具体的な違法性の判断には、行為の詳細と適用される国内法の分析必要です。もし具体的な事例や国を指定していただければ、さらに詳細な情報提供できます

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