
はてなキーワード:アメリカとは
今のままの憲法で攻められなかった歴史があるのに、憲法9条を変えないと攻め込まれて大変!となってる人達こそ意味が分からんな
今までずっと大丈夫だったものを、その場の思い付きで変える方が危険じゃないか
まあ一括がいいわな
80年前はアメリカの原爆投下もあり、ギリ「われわれも騙されて酷い目に遭った」が通じて、中国はじめ周辺国も「悪いのは軍部で日本国民も被害者」としてくれたが
「いやわかるだろ」「自業自得」「賛成してたよね」で容赦しなくていい、になる
巻き込まれる前に早く逃げるべき
トランプ関税がアメリカ国民への罰金となっていることを示すレポートの記事に「トランプの主張は国内産業保護だったのだからそっちの検証が必要」みたいなブコメがあってたくさん星ついてたんだが、それはもし上手くいってたとしても10年後ぐらいにしか分からんよ。
この手の産業の国内回帰って、コスト低減のために海外に出してから時間が経てば経つほど復活しにくくなるってのを無視してる言説が目立つよね。
今のアメリカ人の賃金と海外の買い叩かれてる海外労働者の賃金の差は、イキってぶち上げた後に日和って下げた関税程度じゃ吸収しきれないよ。
それに関税バリア自体がアメリカ人に物価高を迫ってより一層の国内賃金上昇圧力になる訳だから、自国民を奴隷化して働かせなきゃ国内産業の復活なんか無理。
結果がすぐ出ないことがわかってるからトランプはこのネタで喚いてんだろうな。
アメリカ要請の派兵を断れない(いままでは9条で断ってきた)海外前線でアメリカの2軍として戦闘・死亡増加
⇒かつて日本が侵略したアジア諸国は警戒と敵意の記憶よみがえる
⇒貧乏外国人にとっても安い国になってろくでもない人が外から次々とやってくる
⇒助かるためどうする?答えは
マスコミや一部の世論では「宗教法人は税金を払っておらず、優遇されている」という批判がしばしば聞かれます。
しかし、法律の専門的な視点からその実態を紐解くと、そこには私たちの「信教の自由」と「財産権」を守るための、極めて真っ当な論理が存在することがわかります。
今回は、特に重要でありながら見過ごされがちな「宗教法人法第84条」の精神を中心に、課税問題の正論を解説します。
1. 「宗教法人は無税」という言説の誤り
まず、世間に流布している「宗教法人は一銭も税金を払っていない」という認識を正す必要があります。現行法制度下では、宗教法人は厳格に区分けされた課税を受けています。
•収益事業への課税: 物品販売や不動産貸付など、法人税法で定められた「34の収益事業」から生じた所得には法人税がかかっています。
•個人への所得税:宗教法人の代表者や職員が受け取る給与(俸給)には、一般のサラリーマンと同様に所得税・住民税が課され、源泉徴収も行われています。
•消費税の支払い: 物品の購入時には、当然ながら10%の消費税を支払っています。
つまり、「坊主丸儲け」という批判は、事実を無視した感情論に過ぎないのです。
2.宗教法人法第84条が定める「聖域」の重み
最も大切なのは、宗教法人法第84条に明文化されている「宗教上の特性の尊重」です。この条文は、国家権力が安易に宗教活動へ介入することを禁じています。
【宗教法人法 第84条】
「この法律の規定中、宗教法人の管理運営に関する規定は、当該宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意して解釈し、且つ、運用しなければならない。」
信者が支払う「お布施(布施)」は、神仏への捧げものであり、サービスへの対価ではありません。これを「所得」とみなして課税することは、信者が既に所得税を払った後の財に再び課税する「二重課税」であり、かつ信仰心という聖なる思いを国が踏みにじる行為に他なりません。
もしお布施に課税すれば、税務当局が「何が宗教活動で、何がそうでないか」を査定することになります。これは、国が特定の宗教活動に介入し、監視下に置くことを意味します。84条は、こうした事態が「信教の自由」を根底から破壊することを防ぐために、当局に「慎重な運用」を厳命しているのです。
資料の中で鋭く指摘されているのは、**「宗教非課税こそが世界の常識」**であるという点です。
アメリカをはじめとする諸外国でも、宗教団体への寄付は所得から控除されるのが一般的です。それは、宗教が担う「人々の魂を救う」という公益性が、国家の提供する行政サービスよりもはるかに深い次元で社会を支えていると認められているからです。
一部の論者は「課税が原則で、非課税は例外だ」と主張しますが、これは逆転した考え方です。
憲法が保障する「財産権」や「信教の自由」こそが本来の原則であり、国が国民の財を奪う「課税」こそが、法律に基づいた限定的な「例外」でなければなりません。
特に、宗教活動における「収益事業」の判定についても、84条の精神に則れば、安易に類推解釈(法律を広げて解釈すること)をして課税対象を広げることは、法治主義の逸脱と言わざるを得ません。
小鮒将人(M.KOBUNA)
@light77
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私は大反対です。 x.com/tweet_tokyo_we…
アメリカが作ったから変える、というのもただのお気持ちでしかない
むしろその当時の世界大戦後の大きな後悔と、国連発足に伴う新しい未来への希望が込められている
そんな文章、豊かな社会に麻痺した現代人が書き直しても大丈夫なのか?
ただの自己満足だろ
改憲で第24条の「両性の合意のみ」の部分を「双方の合意」のような表現に現代化する
という話が仮に最初に出てきたとしたらそれでも反対する勢力は出てくるんだろうか
内容ではなく、「改憲である」という理由だけで反対が成立するのだとすれば
憲法は国家の根幹だから簡単に変えるべきではない、という考え方自体は理解できる
ただ一方で、戦後にアメリカ主導で作られた憲法をほぼそのまま使い続けていることもまた事実ではある
2024年までに、第二次大戦の敗戦国であるドイツは67回、起草を主導したアメリカは27回、近くの韓国は9回の改正を行っている
日本だけが一度も改正していないという状況を、どう評価するのが自然なのかは少し考えてみたいところではある
もちろん、条文には積み重ねられた経緯があり一か所の変更が前例になるという警戒感も理解できる
ただ、その警戒が強すぎるあまり「変えるかどうか」だけが争点になってしまうのだとしたら
今まで内閣等が解釈によって色々変えて運用されている状況のほうが危なくないか
国外の強い影響のもとで成立した憲法を長く運用している以上、時代に合わせてどう扱うかを考えること自体は
改憲に賛成か反対かより前に、「何をどう変えるのか」で判断するという前提がどの程度共有されているのかには少し興味がある
どんな内容でもまず反対
どんな内容でもまず賛成
高市首相反対派のタグとして、NOQUEENというのも見掛けたが、
多分アメリカのトランプに対するNOKINGに倣ったのだと思われるが、あれはアメリカが王制じゃないから出来たやり方であって日本で同じやり方は無理でしょ
アメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズは、「プラグマティズム」という哲学を提唱した。プラグマティズムを体系化し教育や政治など多方面に影響を与えたのが、大哲学者ジョン・デューイであり、日本国憲法が当時でも有数のリベラルな憲法になったのは、デューイの教え子の影響が大きい。
ウィリアム・ジェームズは政党間の「good temper」(穏やかさ、冷静さ、寛容さ)を重んじる。敗北した側が不平を言わず、静かに次の機会を待つ態度を説く。これが失われれば、民主主義は退廃(degeneration)するとジェームズは警告している。
この考えは、プラグマティズムの民主主義観(試練のプロセス、市民的習慣の積み重ね)を象徴し、政敵への誹謗中傷を強く否定する基盤となっている。
中道と旧左翼の退潮は、国民が成熟し、誹謗中傷を武器にすることの邪悪さに気がついたからだとも言える。憲法の精神に今こそ立ち返り、民主主義を実践することができる基盤がようやく生まれたのかもしれない。
米中露がいずれも専制に傾きつつある現在で、国民が「民主主義の価値」を理解するまで成熟したことに、かすかな希望を感じる。
下記は引用文
「すべての国にまさって祝福された国とは、市民の天才(civicgenius)が日々救済を行う国である……外部的に絵になるような行為ではなく、合理的に話し、書き、投票し、腐敗を迅速に打ち砕き、政党間で穏やかな態度(good temperbetween parties)を保ち、人々が真の人物を見抜き、狂信的な党派主義者(rabid partisans)や空虚なペテン師(empty quacks)ではなく彼らを指導者に選ぶ国である。」
「民主主義はまだ試練の最中にある。我々の市民的天才(civicgenius)はそれの唯一の防壁であり、法律も記念碑も、戦艦も公立図書館も、大新聞も活況を呈する株式も、機械の発明も政治的機敏さも、教会も大学も公務員試験も、内なる神秘(inner mystery)が失われてしまえば、我々を退廃から救うことはできない。あの神秘は、一度に我々の英語を話す人種の秘密であり栄光でもあるが、二つのありふれた習慣、二つの公的生活に持ち込まれた根強い習慣以外に何もない——修辞的に表現するに値しないほど平凡な習慣だが、人類が得たものの中でおそらく最も貴重な習慣である。その一つは、反対党が公正に勝利したときに、訓練され規律された穏やかな態度(trained and disciplined good temper towards the opposite party whenit fairlywinsits innings)を持つ習慣である。」