
はてなキーワード:除斥期間とは
報道では女性の訴えはなんの根拠もなく、父親の証言にもこれまた証拠がない。
これで訴訟を維持するのは無理だ。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権が消滅している」として女性の賠償請求を退けた。
判決後、女性は記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。
理解ができないのは除斥期間を理解しないお前の傲慢で幼稚な頭だよ。
父親は大変だよ。
提訴後の21年、性被害の記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。
これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身の行為とPTSDの因果関係を否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。
つまり訴訟を有利にするためにPTSDの診断を受けており、これまで一度もPTSDを疑われる兆候は自覚、他覚ともない。これではPTSDに苦しんで訴えられなかったとかは無理である。
🕊ボブテイル🐦
@nishiogibobtail
「裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定」
いやいやいや。
このように報道を全く読んでいない。
交通事故や殺人の方が重大で「魂の殺人」とかいうのはカルトであり、宗教的価値観でしかない。つまり本来は不法行為ですらないというレベルである。
したがって重大に考えたり犯罪被害者団体を優遇することは不当である。
Ogura.H
@dli_coipchirt
1時間
Forensics
@ForensicsUbe
「裁判を起こすのが遅かった」のではなく、性的虐待という重大な人権侵害において、時効・除斥期間を適用するのが間違っている
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html
こんな茶番のような裁判では敗訴は至極当然であり、なぜ女性というだけで優遇されなければならないのか。
朝日新聞やNHK、大学教授はこのでたらめな不公平を説明できなければ差別であり、男性に対する人権侵害であり、法治社会を崩壊させたいらしい。ならばまず自らが朝日新聞や大学教授を辞すべきだろう。
購読料や、学費、税金でこのような行為をやることは許されない。
子どものころに実の父親から繰り返し性的虐待を受け、後遺症に苦しんでいるとして広島市の40代の女性が父親に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は18日までに女性の上告を退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定しました。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。
2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣な行為で、女性の精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利は消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。
女性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の平木正洋裁判長は18日までに退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に女性の敗訴とした判決が確定しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html
小4のクリスマス、実父から受けた性被害 20年経ても消えない記憶
父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。
父から言われた。
「誰にも言ったらだめ」「好きだからやるんだよ」
小学4年のクリスマス。家族でケーキやチキンなどのごちそうを食べた日の夜も、布団の中で体を触られた。
だが、この日は、それだけでは終わらなかった。
「こんな日なのにな、と思ったのを今でも覚えています。痛さのあまり、逃げようとしましたが、体を押さえつけられて……」
初めて姦淫(かんいん)された。
その後、何度も性被害を受けた。
「私の人生は戻ってこないし、やり直せない。でも――」
2020年8月。子どもの頃に父から性的虐待を受けたとして、広島市の40代の女性は、70代の父に慰謝料など約3700万円の損害賠償を求め、広島地裁に提訴した。
父側は訴訟で、性的行為をしたこと自体は認めた。時期や回数、態様は争うものの「道義的に許されないものであり、傷つけたことについては改めて謝罪する」とも言及した。
それでも、賠償請求には応じなかった。なぜなのか。
父側が理由に挙げたのは、「時の壁」だった。
訴訟で父側は、最後に性的行為をしたのは、女性が小学4~5年のころだと説明。仮に女性側が訴えるように中学2年のころまで続いていたとしても、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間」が適用される、などと主張した。
女性はこれまで、好きな人ができたこともあった。結婚を前提に交際したこともあった。それでも、男性への嫌悪感がぬぐえず、耳鳴りやめまいに襲われた。病気がちだった母に代わり、自身を育ててくれた祖母が2017年に亡くなると、わき上がる怒りの感情を抑えられなくなったという。
「仲が良い家族を見ても腹が立つ。なんでこの人たちばかり幸せになって、私がこんな目にあわないけんの……」
同僚や友人に対しても怒りをぶつけることが増えた。どうしたらいいかわからず性暴力の被害者を支援するNPO法人に相談し、訴訟という手段があると知った。それまで、親子という密接な関係があり、社会的、経済的にも大きな力の差がある父を、子である自分が訴えるとは考えもしなかった。だが、「気持ちに区切りをつけなければこれからの人生を考えられない」と提訴に踏み切った。
提訴後の21年、性被害の記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。
これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身の行為とPTSDの因果関係を否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。
「未熟な子どもが、どうやって『被害』を『被害』と知れますか。防げますか。羞恥(しゅうち)心や他の家族を思う心を利用され、声をあげられない被害者がこの国にどれほどいると思いますか」
「被害者がいつでも声をあげられる社会にならなければ、性暴力はなくならない。まずは現状をわかってもらわなければ、何も変わらないままです」
広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権が消滅している」として女性の賠償請求を退けた。
判決後、女性は記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。
人を心身ともに深く傷つける性暴力は「魂の殺人」とも呼ばれる。厚生労働省によると、20年度に児童相談所が対応した性的虐待は2245件。このうち約半数にあたる1124件は、主な虐待者が実父だった。
立命館大の松本克美・特任教授(民法)は「父から子への性的虐待の特徴を踏まえれば、疑問が残る判決だ」と指摘。「被害を周囲に言えず、年月がたってからPTSDの症状が表れることもある。提訴できる期間を長くするなど、被害の実態に合った立法が必要だ」と話した。
極めて不当で差別的であり、こうした差別を女性は平気でやる以上、報道や教育の場に居るべきではないと思われる。
そもそも女性の主張はあいまいで食い違いがあり、このような冒頭の記憶も捏造の可能性が高い。
”保育園のころだ。父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。"
保育園の頃にみた番組を記憶していることは不自然で、捏造した記憶にしか見えない。
つぎに不適切で宗教的価値観に立っており、客観的ではない。これは日本人ではないカトリックの思考。
そして、訴訟を知らなかったなどと考えれないことを言っており、これで法律を考え直す正当性がない。
女性を過度に優遇した、論理が破綻した判決を歓迎する異常な連中が多いが、今回の判決は一貫して正しい判断を示した。
最も、裁判所は時効の起算点については厳しいと言われており、その文脈でも女性の訴訟戦略はわざと敗訴するためにやったとしかいえない。
このような弁護士と被害者団体が税金を搾取するためのでたらめな裁判はうんざりだ。こんなので法改正はありえない。
また、この女性の発言は朝日を含め、一切弁護士の立ち合いがあった形跡がない。つまりこれは内容の保証がない。
このため女性の発言を事実として報道するのはありえないし、事実と信じるにたるものはない。
こんなので信用できるわけがない。女性はいくらでも平気で恥も外聞もなく嘘をつくのだから。
いや別に事実認識とか読解におかしなところはないんだからどうでもいいでしょ
除斥期間の起算を成人じゃなくてもっと後ろ倒しするような解釈もあり得るかもしれないし判決に不服なことは個人の考え方として尊重されるべきでしょ
行為から20年の除斥期間だと短すぎるから、成人してから20年の除斥期間に厳罰化してくれ、厳罰化が焦点で今回の被害者の方の話はしてないんですよ。
裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。
2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣な行為で、女性の精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利は消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html
lovely 「成人したから即訴える」なんてことがまず無理な類いだし、今も後遺症に苦しんでいるなら被害者にとっては過去ではなく現在進行形でしょう
btoy20年前と今とではこの手の犯罪に対する空気が変わってると思うんだよね。今の社会だからこそ訴える勇気を持てるし、逆に20年前の社会ではとんでもなくハードル高かったと思うし。それを個人の責任にしちゃうの?
ivory105行為から20年で無効って、5歳だと25歳で無効になっちゃって厳しすぎる。成人してから20年にするべき。まあ懲役くらっても数年だからないよりマシ程度だけど…厳罰化望む
成人してから20年経ってるから権利が消滅してしまったっていう判決の記事でこれらのブクマがスター集めるってどうなってんの・・・
https://www.ben54.jp/news/1933
要約して
悪いやつがだれか
が特に知りたい。
ChatGPT:
悪いやつ:厚生労働省
やったこと:2013年から2015年にかけて生活保護費を引き下げるため、物価偽装や統計不正を行った。具体的には、生活保護基準を評価する部会にも知らせず、統計データを操作して減額を正当化した。これが裁判で違法と認定され、国が敗訴するケースが相次いでいる。
あなた:
どのように?
結果どんな影響が?
ChatGPT:
厚生労働省が行った統計データの操作について、具体的には以下のような手法が取られました。
どのように操作したのか?
物価下落の影響を誇張
生活保護費の基準を見直す際、本来参照すべき物価指数のうち、生活必需品の価格下落を過剰に反映するデータだけを強調。逆に、物価が上昇している品目や地域差を無視した。
生活保護受給者が実際に購入している品目とは異なる品目の価格動向を使い、実態と合わない「物価下落」を装った。
生活保護基準部会に対して、こうした統計操作の詳細を開示せず、不正確な情報に基づいて減額の決定を進めた。
結果どんな影響があったのか?
生活保護費の不当な減額
2013年から2015年にかけて、生活保護費が段階的に減額され、最大で10%程度の減額が行われた。
この減額により、特に高齢者や障害者、シングルマザーといった脆弱な立場の人々が、生活必需品や医療、住宅費の負担増加に直面。
全国での裁判と国の敗訴
受給者らが不当な減額に対して各地で裁判を起こし、統計不正が認められたことで国が相次いで敗訴。裁判所は「厚労省の手法は違法」と判断し、減額処分の取り消しを命じる判決が続いている。
この操作によって、国は財政支出を抑えようとしましたが、その代償として多くの社会的弱者が生活困難に追い込まれたのが実態です。
あなた:
ChatGPT:
10年前の生活保護費の減額が今になって裁判で争われている理由は、いくつかの要因が重なっています。
生活保護の基準変更は行政処分にあたるため、これに不服を申し立てるには行政訴訟を起こす必要があります。
行政訴訟は手続きが複雑で、個人がすぐに訴訟を起こすのは難しいため、弁護士や支援団体の協力が不可欠。これに時間がかかることが多いです。
当初は減額を受け入れていた受給者も、時間が経つにつれて生活が厳しくなり、減額が原因で生活困窮が深刻化。
これにより、集団訴訟を含む大規模な法的対応が必要とされるようになりました。
減額当初は、厚労省の統計不正が明るみに出ていなかった。しかし、内部告発や調査報道を通じて徐々に不正が判明。
不正の証拠が揃い始めたことで、裁判に勝てる見込みが高まり、訴訟提起が本格化しました。
日本の司法制度は、特に行政訴訟において判決が出るまでに数年かかるのが一般的。
全国各地で裁判が行われており、それぞれの裁判所での判断が出揃うまで時間が必要でした。
つまり、最初は個別の小さな動きだったものが、証拠の発覚や生活困窮の深刻化をきっかけに大規模な訴訟へと発展し、裁判所が違法と認定するまでに時間がかかったという背景があります。
あなた:
集団訴訟って何年以内とかないの?
ChatGPT:
行政不服審査法によれば、行政処分に不服がある場合、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こす必要があります。
処分の違法性が後から判明した場合(今回の統計不正のように)、裁判所は例外的に訴訟提起を認めることがあります。今回のケースもこの例外に該当します。
国や自治体の違法行為による損害賠償請求は、不法行為を知った日から3年以内が原則。ただし、不正が発覚した時点からカウントされることもあります。
なぜ今回の訴訟は期限を超えても認められているのか?
生活保護費の減額そのものは10年前ですが、統計不正という違法行為が後に発覚したため、「違法な減額処分を知ったのは最近」と解釈されています。
生活保護受給者は経済的・社会的に弱い立場にあるため、裁判所が時効の適用を柔軟に判断する傾向があります。特に集団訴訟ではこの傾向が強まります。
ある地域での判決が出たことで他地域でも訴訟が相次ぎ、判例が積み上がることで時効の壁が突破しやすくなっている面もあります。
つまり、統計不正という新たな事実が明らかになったことと、社会的弱者への司法の配慮が、今回の集団訴訟を可能にしている理由です。
LGBT団体つくって「私たちは同性婚ができなかった期間のせいで未婚を強制され精神的苦痛を受けた!」と国に損害賠償を求めるわ
↓これと同じようにな
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、宮城県内の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(高橋彩裁判長)は6日、旧法を違憲と判断し、国に計3300万円の賠償を命じた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるとする国側の主張を退けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e593969d7700354fda3f34fad6f9006dd1e24bbb
早く認めた方が傷は浅いぞ?
これこそネットの力が発揮すると思うけどな。
https://nordot.app/844522079794642944?c=39546741839462401
下町の風情を残す東京都墨田区の住宅街を、60代ぐらいの男性を探して訪ね歩く人がいる。江蔵智さん(63)だ。生まれた直後、産院のミスで別の赤ちゃんと取り違えられ、そのまま育てられた。両親と血のつながりがないという衝撃の事実を知ったのは約17年前。そこから独りで膨大な行政資料を調べ、取り違えられた可能性のある家庭を1軒1軒回り、生みの親と、自分を育ててくれた両親の本当の息子を探し続けている。(共同通信=典略健佑)
▽取り違えの発端
日本が高度経済成長へと歩みつつあった1958年4月10日、都立墨田産院で男の子が生まれた。この子を仮にAさんと呼ぶ。前後して同じ産院で生まれたのが江蔵さんだった。
赤ちゃんのころの江蔵さん
産院では通常、母親は1日2回ほど、授乳の際に新生児室のわが子と顔を合わせる。ただ、Aさんの母は母乳が少なく、看護師が代わりにミルクを与えていたたため、わが子の顔を見る機会はほぼなかったという。
出産から4日ほどたった頃、看護師が「へその緒が取れた」としてAさんの母の元に連れてきたのが、江蔵さんだった。「取り違え」の発端だったとみられる。
Aさんの母も父も江蔵さんをわが子と信じ、そのまま退院した。父は名前を「智」と決め、出生届を墨田区役所に提出。長男として育てられ、その後に生まれた弟と共に台東区で暮らした。
▽「家族の誰とも似ていない」
「巨人の王や長嶋に憧れた野球少年で、やんちゃな子どもでした。でも、父とはそりが合わなかった」。江蔵さんがおだやかな口調で幼少期を振り返る。父は都電の運転手。厳格な面がある一方で気性が荒くなる時もあり、物心ついた頃から対立した。
お盆や正月に親戚の子どもが集まると、大人たちに「おまえは家族の誰とも顔が似ていない」とよく言われた。江蔵さんにとっては、今も忘れられない言葉だ。「確かに自分だけ顔立ちが違うな」と幼心に思ったが、それ以上深く考えることはなかった。
中学卒業後は家を出て、浅草のおしぼり店で住み込みをして働いた。その後は建設作業員やトラック運転手、貿易関係など仕事を転々としたが、時代は高度経済成長期のまっただ中。食いぶちには困らなかった。
10代の頃からモータースポーツが大好きで、車のレースにも参加していた。好きが高じて30代で中古車流通関連の会社を設立。仕事に明け暮れ、両親と会う機会も少なくなっていった。
▽親子としてはありえない血液型
転機は1997年、39歳の時だ。病院嫌いだった母が体調を崩し、初めて血液型検査を受けてB型と判明した。父はO型で江蔵さんはA型。親子では考えられない組み合わせだ。念のため他の病院でも検査したが結果は同じだった。
「ありえないよな」。江蔵さんの問い掛けに、両親も訳が分からないといった表情を浮かべた。当時はまだDNA型鑑定は一般的ではない。鑑定機関に問い合わせたが「300万円かかる」と言われた。その頃見た新聞には「実の親子でも、遺伝子上の原因で血液型が合わない場合がある」という内容の記事が載っていた。
約7年後の2004年、福岡市に仕事の拠点を移した江蔵さんは、かかりつけのクリニックで家族の血液型について話した。すると話を伝え聞いた九州大の法医学者が「研究のため調べたい」と持ち掛けてきた。DNA型鑑定も無料ですると言われ、両親と血液を提供した。
▽「あの看護婦かしら」
約2週間後に会った法医学者は、おもむろにこう語った。
「あなたの体に、両親の血は1滴も入っていません」
衝撃を受け、すぐに母に電話で伝えた。電話口で母は「えーっ」と言ってしばらく絶句した後、こんな言葉を口にした。「あの看護婦かしら…」
母が語った話はこうだ。墨田産院では当時、沐浴などで新生児を運ぶ際、看護師がかごに入れて頻繁に移動させていた。ただ、母から見た産院は明らかな人手不足。どこかで取り違えが起きていてもおかしくはない―。母の話を聞きながら、江蔵さんは頭が真っ白になったという。
すぐに真相を確かめようと思ったが、都立墨田産院は15年以上前に閉院していた。東京都の担当部署に電話し、対応を求めたが拒まれたという。墨田区役所や法務局も訪れたが、らちが明かない。江蔵さんと両親は、都に実親の調査と損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
▽「過失は重大。人生を狂わされた」
05年の地裁判決は「真実の親や子を見いだすため、手を尽くしたいとの心情は察して余りある」と理解を示した一方で「請求権が消滅する除斥期間(20年)を既に経過している」として訴えを退けた。
江蔵さんは控訴。すると06年の東京高裁判決は正反対の結論を導く。「時効は成立していない。過失は重大で、人生を狂わされた」として都に計2000万円の賠償を命じた。都は上告せず、判決は確定した。
上告しなかった理由について、当時の石原慎太郎都知事は「本当に痛ましい話で、総合的に判断した」と述べたものの、江蔵さんが求めた出生情報の開示については「(取り違えられた)相手方の人生にもかかわる。行政としてできることに限りがある」と、事実上の拒絶をした。
▽60人の候補者、誰ひとり拒まず
それでも諦めるわけにはいかない。江蔵さんはその頃、既に自力で生みの親を探し始めていた。自宅がある福岡市から時間を見つけては飛行機で東京に通い、墨田区役所で住民基本台帳を閲覧し続けた。区の住人は当時約33万人。そこから自分と生年月日が近い人の氏名と住所をメモした。
半年ほどかけ、約100人をピックアップし、レンタカーで1軒ずつ回り始めた。事情を伝えた上で「血液型だけでも教えてほしい」とお願いすると、見知らぬ人の突然の訪問にもかかわらず、誰ひとり江蔵さんの調査を拒まなかった。
反対に「俺も同じ立場なら一生懸命探すかもしれない」「会えることを願ってます」と言われ、励まされた。60~70人分を調べたが、該当する人はいなかった。
ただ、住民基本台帳には限界がある。新たな転入者の情報は随時追加される一方で、転出者の情報は削除されてしまうためだ。江蔵さんが探し始めるまでの四十数年間に転出した可能性は、低いとは言えない。
▽該当者は黒塗り100人の中に
頼みの綱は、墨田区が保管している「戸籍受付帳」だ。自分の生年月日に近い戸籍受付帳を開示するよう請求したが、区はプライバシーを理由に、個人情報を黒塗りした上で開示した。それでも、黒塗りされた該当者の人数は分かる。約100人。彼らの戸籍情報さえ分かればたどり着けるはず。江蔵さんはもう一度司法の力を求めることにした。今年11月、都に実親の調査を求める訴訟を東京地裁に再び起こした。
育ててくれた父は、約5年前に他界した。折り合いの悪かった父は常々、実親を探し続ける江蔵さんを見かねて「今更、もういいんじゃないか」と言っていた。だが、死期が近づいた頃には「まだ見つからないのか」と気に掛けるようなことも言ってくれた。
東京都に実親の調査を求める訴訟を起こし、記者会見する江蔵さん=11月5日、東京都内
その父と自分の間に立ち、陰ながら調査を見守ってくれた母(89)は、苦しい胸の内を最初の訴訟に提出した陳述書で明かしている。
「私も生んだ子どもがどうなっているか、見届けたいし、会いたいです。でも見るだけで、声はかけられないと思います。向こうの気持ちもあるでしょうから。会えるものなら、遠くからでも見てみたいです。その気持ちには変わりありません」
母は今、認知症を患い高齢者施設にいる。江蔵さんが語り掛けると、にこやかな顔を見せるが、会話の内容はもう理解できていないという。
「せめて一目でも生みの親に会いたい。取り違えは東京都の責任なのに、なぜ協力してくれないのか。もし判明しても、相手側に面会を拒まれるのなら諦めます。でも、調査さえしないのはおかしいと思いませんか」
江蔵さんの闘いは終わらない。現在は幼少期に墨田区内にあった小中学校の卒業アルバムや住所録を集め、地道な調査を続けている。
36歳男。10年前に既婚者であることを隠して不倫し、数ヶ月交際した後に絶縁した相手の女性のことが忘れられない。今は妻とも子とも仲良く、幸せな家庭生活を送っているけれど、あの時にまだ独身だったら彼女と最高のパートナーになれたのかな、とたまに思い返す。
出会いはネットの「オタクのメル友募集スレッド」的な掲示板。妻と一時期うまくいってなかった自分が彼女の書き込みを見つけ、返信をもらってメル友になった。好きなアニメやゲームの話題で意気投合し、実際に合ってみることになったのは夏の始まりだった。
一目見てお互い「アリ」だと思ったのか、バーでの会話は弾み、二次会のカラオケでは歌もそこそこにセックスしたい意思を確認、ラブホテルに移動して最高のセックスをした。
その後もデートを続け、2回目のお泊りデートでは体の相性だけでなく、お互いの恋愛感情も確認し合った。クズな自分は、その時も既婚者であることを隠したままだったけど。
彼女と別れた帰り道、ふとしたことで罪悪感にさいなまれ、既婚者であること、妻との離婚を考えていること(当時は子どもがいなかった)を明らかにしたうえで、関係をもう終わりにすべきだと思う、と彼女にメールで伝えた。
別れ話の形式にしたのは卑怯な気持ちのなせる業で、「不倫は絶対あり得ない」という倫理観の持ち主である彼女に対し、さすがに妻と別れるから付き合ってほしい、などとは言えなかった。
心の底では彼女と付き合えることを望んでいたのか、それとも彼女が怒って去ってくれることを望んでいたのか、今となってはよく覚えていない。
「これを伝えるのにメールを選んでくれてありがとうございました」と静かにキレた彼女の怒りはすさまじく、離婚前提で付き合うというシナリオがクズ男の都合のいい願望でしかないことにはすぐに気づけたけれど。
怒る彼女はそれでも冷静で、「貴方は最低で私は被害者だけど、貴方の奥様に対しては加害者で、発覚すれば私にも賠償責任がある」から、「やり取りしたメールは全て消し、この話は奥様に隠すように」と指示した。
全くその通りだと思い、彼女の連絡先と全てのメールを削除した。10年経った今でも覚えているのは彼女の本名と、お互いが好きだったゲームについてのメールのやり取り、デート中の会話のごく一部、それと、何度も思い返した情熱的なセックスの細部、それくらい。
彼女は今、どうしているのだろう。見た目も性格も素敵でスタイルもよく、(一部の)サブカルコンテンツをこよなく愛する彼女は、ふさわしい恋人を見つけたかもしれないし、結婚していてもいなくても、人生を謳歌しているのだろうと思う。クズ男に騙された一瞬を忘れ去って、楽しく生きていてくれればと心の底から思う。
こちらの方は、その後妻と大きなケンカを経て仲直りし、子どもにも恵まれて充実した日々を過ごしている。共働きで家事育児を4割程度、家計をほぼ全て負担し(年収約2千万の大半を家族のために使うor貯金している)、子どもとも毎日仲良く遊んでいるので、夫として、親としては及第だと自己評価している。
そんな中、ふとしたきっかけで彼女のことを思い出す。今では不倫など全く考えられず、当時妻や彼女に対してしたことは人生の最悪の暗部だけれど、彼女への恋愛感情だけは、(許されないのはわかっているけれど)ポジティブなものとして大切にし続けてしまっている。
もう会うことはないと思うし、会いたいなどと言える立場では決してないけれど、どういう生活を送っているのか、ふとした瞬間に知りたくなる。向こうはとっくに終わったこととして処理し、何の感情も残っていないだろうけど。
不倫の除斥期間は20年らしいから、あと10年経って法的リスクがなくなったら、クズ男を罵倒しに目の前に現れてくれるだろうか、と夢想する。
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
| \ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
|---|---|---|
| 1 | 履行不能 | 被告有責 |
| 2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
| 3 | 履行不能∧被告無責 | |
| 4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。