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はてなキーワード:除斥期間とは

2025-04-20

実父から性的虐待” の上告棄却が不当というのは狂ってる

証拠がない

報道では女性の訴えはなんの根拠もなく、父親証言にもこれまた証拠がない。

まりお互いに記憶だけしかない。

これで訴訟を維持するのは無理だ。

広島市40代女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。

このように記憶しかない。

除斥期間理由に退けているのは地裁高裁最高裁まで一致

 広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権消滅している」として女性賠償請求を退けた。

 判決後、女性記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。

理解ができないのは除斥期間理解しないお前の傲慢で幼稚な頭だよ。

父親は大変だよ。

PTSDの原因は性被害ではなくむしろ虚偽の可能性が高い

 提訴後の21年、性被害記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。

 これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身行為PTSD因果関係否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。

まり訴訟を有利にするためにPTSDの診断を受けており、これまで一度もPTSDを疑われる兆候自覚、他覚ともない。これではPTSDに苦しんで訴えられなかったとかは無理である

🕊ボブテイル🐦

@nishiogibobtail

4月18日

裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定」

いやいやいや。

これは法改正必要なのではなかろうか。

未成年で性暴力を受けた場合、声をあげようとする、行動するまでに膨大な時間がかかる。

ましてや加害者は実の父親でしょ。

このように報道を全く読んでいない。

たか性犯罪を過大に評価するのはキチガイ

交通事故殺人の方が重大で「魂の殺人」とかいうのはカルトであり、宗教的価値観しかない。つまり本来不法行為ですらないというレベルである

したがって重大に考えたり犯罪被害者団体優遇することは不当である

Ogura.H

@dli_coipchirt

1時間

人の死亡事故でも時効除斥期間適用しているのに?

引用

Forensics

@ForensicsUbe

4月19日

“実父から性的虐待最高裁女性の上告退ける

裁判を起こすのが遅かった」のではなく、性的虐待という重大な人権侵害において、時効除斥期間適用するのが間違っている

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html

こんな茶番のような裁判では敗訴は至極当然であり、なぜ女性というだけで優遇されなければならないのか。

朝日新聞NHK大学教授はこのでたらめな不公平説明できなければ差別であり、男性に対する人権侵害であり、法治社会崩壊させたいらしい。ならばまず自らが朝日新聞大学教授を辞すべきだろう。

購読料や、学費税金でこのような行為をやることは許されない。

マスコミの決めつけ報道の異常さ

“実父から性的虐待最高裁女性の上告退ける決定

2025年4月18日17時37分

子どものころに実の父親から繰り返し性的虐待を受け、後遺症に苦しんでいるとして広島市40代女性父親賠償を求めた裁判で、最高裁判所は18日までに女性の上告を退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定しました。

広島市40代女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。

裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。

2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣行為で、女性精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。

女性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の平木正洋裁判長は18日までに退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由女性の敗訴とした判決が確定しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html

被告の主張と食い違っており、事実ではない可能性が高い。

小4のクリスマス、実父から受けた性被害 20年経ても消えない記憶

 一番、古い記憶は、保育園のころだ。

 父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。

 一緒に風呂に入ると、「体を洗う」と称して下半身を触られた。

 父から言われた。

 「誰にも言ったらだめ」「好きだからやるんだよ」

 小学4年のクリスマス家族ケーキチキンなどのごちそうを食べた日の夜も、布団の中で体を触られた。

 だが、この日は、それだけでは終わらなかった。

性的行為を認めた父側「賠償請求権は消えた」

 「こんな日なのにな、と思ったのを今でも覚えています。痛さのあまり、逃げようとしましたが、体を押さえつけられて……」

 初めて姦淫(かんいん)された。

 その後、何度も性被害を受けた。

 「私の人生は戻ってこないし、やり直せない。でも――」

 20208月子どもの頃に父から性的虐待を受けたとして、広島市40代女性は、70代の父に慰謝料など約3700万円の損害賠償を求め、広島地裁提訴した。

 父側は訴訟で、性的行為したこと自体は認めた。時期や回数、態様は争うものの「道義的に許されないものであり、傷つけたことについては改めて謝罪する」とも言及した。

 それでも、賠償請求には応じなかった。なぜなのか。

 父側が理由に挙げたのは、「時の壁」だった。

 訴訟で父側は、最後性的行為をしたのは、女性小学4~5年のころだと説明。仮に女性側が訴えるように中学2年のころまで続いていたとしても、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間」が適用される、などと主張した。

 女性はこれまで、好きな人ができたこともあった。結婚を前提に交際したこともあった。それでも、男性への嫌悪感がぬぐえず、耳鳴りめまいに襲われた。病気がちだった母に代わり、自身を育ててくれた祖母2017年に亡くなると、わき上がる怒りの感情を抑えられなくなったという。

 「仲が良い家族を見ても腹が立つ。なんでこの人たちばかり幸せになって、私がこんな目にあわないけんの……」

 同僚や友人に対しても怒りをぶつけることが増えた。どうしたらいいかからず性暴力被害者支援するNPO法人相談し、訴訟という手段があると知った。それまで、親子という密接な関係があり、社会的、経済的にも大きな力の差がある父を、子である自分が訴えるとは考えもしなかった。だが、「気持ち区切りをつけなければこれから人生を考えられない」と提訴に踏み切った。

 提訴後の21年、性被害記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。

 これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身行為PTSD因果関係否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。

羞恥心や他の家族を思う心を利用された」

 女性裁判所に提出した陳述書でこう訴えた。

 「未熟な子どもが、どうやって『被害』を『被害』と知れますか。防げますか。羞恥(しゅうち)心や他の家族を思う心を利用され、声をあげられない被害者がこの国にどれほどいると思いますか」

 取材に対し、訴訟への期待も語っていた。

 「被害者がいつでも声をあげられる社会にならなければ、性暴力はなくならない。まずは現状をわかってもらわなければ、何も変わらないままです」

 広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権消滅している」として女性賠償請求を退けた。

 判決後、女性記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。

 人を心身ともに深く傷つける性暴力は「魂の殺人」とも呼ばれる。厚生労働省によると、20年度に児童相談所対応した性的虐待は2245件。このうち約半数にあたる1124件は、主な虐待者が実父だった。

 立命館大松本克美・特任教授民法)は「父から子への性的虐待の特徴を踏まえれば、疑問が残る判決だ」と指摘。「被害を周囲に言えず、年月がたってからPTSDの症状が表れることもある。提訴できる期間を長くするなど、被害実態に合った立法必要だ」と話した。

https://digital.asahi.com/articles/ASQBT6VHKQBSPITB015.htm

極めて不当で差別的であり、こうした差別女性は平気でやる以上、報道教育の場に居るべきではないと思われる。

そもそも女性の主張はあいまいで食い違いがあり、このような冒頭の記憶捏造可能性が高い。

保育園のころだ。父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。"

保育園の頃にみた番組記憶していることは不自然で、捏造した記憶しか見えない。

つぎに不適切宗教的価値観に立っており、客観的ではない。これは日本人ではないカトリック思考

女性はわざと茶番をやっており、法律改正目的利権しかない

 そして、訴訟を知らなかったなどと考えれないことを言っており、これで法律を考え直す正当性がない。

 女性を過度に優遇した、論理破綻した判決を歓迎する異常な連中が多いが、今回の判決は一貫して正しい判断を示した。

 最も、裁判所は時効の起算点については厳しいと言われており、その文脈でも女性訴訟戦略はわざと敗訴するためにやったとしかいえない。

 このような弁護士被害者団体税金搾取するためのでたらめな裁判うんざりだ。こんなので法改正はありえない。

女性発言が信用できない理由

 また、この女性発言朝日を含め、一切弁護士の立ち合いがあった形跡がない。つまりこれは内容の保証がない。

 このため女性発言事実として報道するのはありえないし、事実と信じるにたるものはない。

 こんなので信用できるわけがない。女性はいくらでも平気で恥も外聞もなく嘘をつくのだから

 嘘つきが法律改正して優遇される社会は許されない。マスコミ大学は腐敗しきっている。

Permalink |記事への反応(0) | 01:45

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2025-04-19

anond:20250419171413

いや別に事実認識とか読解におかしなところはないんだからどうでもいいでしょ

除斥期間の起算を成人じゃなくてもっと後ろ倒しするような解釈もあり得るかもしれないし判決に不服なことは個人の考え方として尊重されるべきでしょ

気に入らない判決出した裁判官国民審査バツつけるってのも制度趣旨として間違ってないやん

Permalink |記事への反応(0) | 17:20

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anond:20250419005611

さらにこの増田に対してついたブクマがこれ。

行為から20年の除斥期間だと短すぎるから、成人してから20年の除斥期間厳罰化してくれ、厳罰化が焦点で今回の被害者の方の話はしてないんですよ。

こういうトンチンカンさがネットヲチ的に美味しすぎて辞められないんだよなぁ

Permalink |記事への反応(1) | 17:07

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日本語読めないブクマカ多すぎない?

裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。

2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣行為で、女性精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html


lovely 「成人したから即訴える」なんてことがまず無理な類いだし、今も後遺症に苦しんでいるなら被害者にとっては過去ではなく現在進行形でしょう

btoy20年前と今とではこの手の犯罪に対する空気が変わってると思うんだよね。今の社会からこそ訴える勇気を持てるし、逆に20年前の社会ではとんでもなくハードル高かったと思うし。それを個人責任にしちゃうの?

ivory105行為から20年で無効って、5歳だと25歳で無効なっちゃって厳しすぎる。成人してから20年にするべき。まあ懲役くらっても数年だからないよりマシ程度だけど…厳罰化望む


成人してから20年経ってるから権利消滅してしまったっていう判決記事でこれらのブクマスター集めるってどうなってんの・・・

Permalink |記事への反応(1) | 10:08

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2025-02-10

aIくん要約ありがとう

https://www.ben54.jp/news/1933

要約して

悪いやつがだれか

そいつがやったことはなにか

特に知りたい。

ChatGPT:

悪いやつ:厚生労働省

やったこと:2013年から2015年にかけて生活保護費を引き下げるため、物価偽装統計不正を行った。具体的には、生活保護基準評価する部会にも知らせず、統計データ操作して減額を正当化した。これが裁判違法認定され、国が敗訴するケースが相次いでいる。




あなた:

統計データ操作について詳しく

どのように?

結果どんな影響が?

ChatGPT:

厚生労働省が行った統計データ操作について、具体的には以下のような手法が取られました。

どのように操作したのか?

物価下落の影響を誇張

生活保護費基準を見直す際、本来参照すべき物価指数のうち、生活必需品価格下落を過剰に反映するデータだけを強調。逆に、物価が上昇している品目や地域差無視した。

不適切データ抽出

生活保護受給者が実際に購入している品目とは異なる品目の価格動向を使い、実態と合わない「物価下落」を装った。

専門部会への情報非公開

生活保護基準部会に対して、こうした統計操作の詳細を開示せず、不正確な情報に基づいて減額の決定を進めた。

結果どんな影響があったのか?

生活保護費の不当な減額

2013年から2015年にかけて、生活保護費が段階的に減額され、最大で10%程度の減額が行われた。

受給者生活への打撃

この減額により、特に高齢者障害者シングルマザーといった脆弱立場の人々が、生活必需品医療住宅費の負担増加に直面。

全国での裁判と国の敗訴

受給者らが不当な減額に対して各地で裁判を起こし、統計不正が認められたことで国が相次いで敗訴。裁判所は「厚労省手法違法」と判断し、減額処分の取り消しを命じる判決が続いている。

この操作によって、国は財政支出を抑えようとしましたが、その代償として多くの社会的弱者生活困難に追い込まれたのが実態です。




あなた:

10年前のことが今裁判になってるのはなぜ?

ChatGPT:

10年前の生活保護費の減額が今になって裁判で争われている理由は、いくつかの要因が重なっています

1.生活保護制度特性と法的手続きの遅さ

生活保護基準変更は行政処分にあたるため、これに不服を申し立てるには行政訴訟を起こす必要があります

行政訴訟手続きが複雑で、個人がすぐに訴訟を起こすのは難しいため、弁護士支援団体の協力が不可欠。これに時間がかかることが多いです。

2.受給者生活悪化が深刻化したこと

当初は減額を受け入れていた受給者も、時間が経つにつれて生活が厳しくなり、減額が原因で生活困窮が深刻化。

これにより、集団訴訟を含む大規模な法的対応必要とされるようになりました。

3.統計不正の発覚と証拠の揃い方

減額当初は、厚労省統計不正が明るみに出ていなかった。しかし、内部告発調査報道を通じて徐々に不正が判明。

不正証拠が揃い始めたことで、裁判に勝てる見込みが高まり訴訟提起が本格化しました。

4.裁判の進行自体時間を要する

日本司法制度は、特に行政訴訟において判決が出るまでに数年かかるのが一般的

全国各地で裁判が行われており、それぞれの裁判所での判断が出揃うまで時間必要でした。

まり最初個別の小さな動きだったものが、証拠の発覚や生活困窮の深刻化をきっかけに大規模な訴訟へと発展し、裁判所が違法認定するまでに時間がかかったという背景があります




あなた:

集団訴訟って何年以内とかないの?

ChatGPT:

集団訴訟集団での行政訴訟)にも、一般的訴訟と同じく時効除斥期間や出訴期間)**がありますが、その内容は訴訟の種類や内容によって異なります

行政訴訟場合の期限

行政処分取消訴訟生活保護費減額など)

原則処分があったことを知った日から6か月以内

行政不服審査法によれば、行政処分に不服がある場合処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こす必要があります

例外:正当な理由があれば延長可能

処分違法性が後から判明した場合(今回の統計不正のように)、裁判所は例外的に訴訟提起を認めることがあります。今回のケースもこの例外に該当します。

損害賠償請求場合国家賠償法

不法行為を知った日から3年以内

国や自治体違法行為による損害賠償請求は、不法行為を知った日から3年以内が原則。ただし、不正が発覚した時点からカウントされることもあります

なぜ今回の訴訟は期限を超えても認められているのか?

統計不正が後から発覚したため

生活保護費の減額そのもの10年前ですが、統計不正という違法行為が後に発覚したため、「違法な減額処分を知ったのは最近」と解釈されています

社会的弱者への配慮

生活保護受給者経済的社会的に弱い立場にあるため、裁判所が時効適用を柔軟に判断する傾向があります特に集団訴訟ではこの傾向が強まります

全国的訴訟波及効果

ある地域での判決が出たことで他地域でも訴訟が相次ぎ、判例が積み上がることで時効の壁が突破やすくなっている面もあります

まり統計不正という新たな事実が明らかになったことと、社会的弱者への司法配慮が、今回の集団訴訟可能にしている理由です。

Permalink |記事への反応(0) | 03:08

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2023-03-06

同性婚が認められたら日本を訴えようと思う

LGBT団体つくって「私たち同性婚ができなかった期間のせいで未婚を強制され精神的苦痛を受けた!」と国に損害賠償を求めるわ

↓これと同じようにな

優生保護法訴訟 除斥期間認めず国に賠償命じる

優生保護法(1948~96年)下で不妊手術強制されたとして、宮城県内の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟判決で、仙台地裁高橋彩裁判長)は6日、旧法を違憲判断し、国に計3300万円の賠償を命じた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるとする国側の主張を退けた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e593969d7700354fda3f34fad6f9006dd1e24bbb



早く認めた方が傷は浅いぞ?

Permalink |記事への反応(1) | 17:18

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2021-12-31

あなたの体に、両親の血は1滴も入っていない」

これこそネットの力が発揮すると思うけどな。

https://nordot.app/844522079794642944?c=39546741839462401

墨田産院の跡地周辺を歩く江蔵智さん=東京都墨田

 下町の風情を残す東京都墨田区の住宅街を、60代ぐらいの男性を探して訪ね歩く人がいる。江蔵智さん(63)だ。生まれた直後、産院のミスで別の赤ちゃんと取り違えられ、そのまま育てられた。両親と血のつながりがないという衝撃の事実を知ったのは約17年前。そこから独りで膨大な行政資料を調べ、取り違えられた可能性のある家庭を1軒1軒回り、生みの親と、自分を育ててくれた両親の本当の息子を探し続けている。(共同通信=典略健佑)

 ▽取り違えの発端

 日本高度経済成長へと歩みつつあった1958年4月10日、都立墨田産院で男の子が生まれた。この子を仮にAさんと呼ぶ。前後して同じ産院で生まれたのが江蔵さんだった。

 

赤ちゃんのころの江蔵さん

産院では通常、母親は1日2回ほど、授乳の際に新生児室のわが子と顔を合わせる。ただ、Aさんの母は母乳が少なく、看護師が代わりにミルクを与えていたたため、わが子の顔を見る機会はほぼなかったという。

 出産から4日ほどたった頃、看護師が「へその緒が取れた」としてAさんの母の元に連れてきたのが、江蔵さんだった。「取り違え」の発端だったとみられる。

 Aさんの母も父も江蔵さんをわが子と信じ、そのまま退院した。父は名前を「智」と決め、出生届墨田区役所に提出。長男として育てられ、その後に生まれた弟と共に台東区暮らした。

 ▽「家族の誰とも似ていない」

 「巨人の王や長嶋に憧れた野球少年で、やんちゃ子どもでした。でも、父とはそりが合わなかった」。江蔵さんがおだやかな口調で幼少期を振り返る。父は都電運転手。厳格な面がある一方で気性が荒くなる時もあり、物心ついた頃から対立した。

 お盆正月に親戚の子どもが集まると、大人たちに「おまえは家族の誰とも顔が似ていない」とよく言われた。江蔵さんにとっては、今も忘れられない言葉だ。「確かに自分だけ顔立ちが違うな」と幼心に思ったが、それ以上深く考えることはなかった。

 中学卒業後は家を出て、浅草おしぼり店で住み込みをして働いた。その後は建設作業員やトラック運転手貿易関係など仕事転々としたが、時代高度経済成長期のまっただ中。食いぶちには困らなかった。

育ててくれた父親(右)と子どもの頃の江蔵さん

 10代の頃からモータースポーツが大好きで、車のレースにも参加していた。好きが高じて30代で中古車流通関連の会社設立仕事に明け暮れ、両親と会う機会も少なくなっていった。

 ▽親子としてはありえない血液型

 転機は1997年、39歳の時だ。病院嫌いだった母が体調を崩し、初めて血液型検査を受けてB型と判明した。父はO型で江蔵さんはA型。親子では考えられない組み合わせだ。念のため他の病院でも検査したが結果は同じだった。

 「ありえないよな」。江蔵さんの問い掛けに、両親も訳が分からないといった表情を浮かべた。当時はまだDNA型鑑定は一般的ではない。鑑定機関に問い合わせたが「300万円かかる」と言われた。その頃見た新聞には「実の親子でも、遺伝子上の原因で血液型が合わない場合がある」という内容の記事が載っていた。

 約7年後の2004年、福岡市仕事拠点を移した江蔵さんは、かかりつけのクリニックで家族血液型について話した。すると話を伝え聞いた九州大法医学者が「研究のため調べたい」と持ち掛けてきた。DNA型鑑定も無料ですると言われ、両親と血液提供した。

 ▽「あの看護婦かしら」

 約2週間後に会った法医学者は、おもむろにこう語った。

 「あなたの体に、両親の血は1滴も入っていません」 

 衝撃を受け、すぐに母に電話で伝えた。電話口で母は「えーっ」と言ってしばらく絶句した後、こんな言葉を口にした。「あの看護婦かしら…」

 母が語った話はこうだ。墨田産院では当時、沐浴などで新生児を運ぶ際、看護師がかごに入れて頻繁に移動させていた。ただ、母から見た産院は明らかな人手不足。どこかで取り違えが起きていてもおかしくはない―。母の話を聞きながら、江蔵さんは頭が真っ白になったという。

 すぐに真相を確かめようと思ったが、都立墨田産院は15年以上前に閉院していた。東京都担当部署電話し、対応を求めたが拒まれたという。墨田区役所や法務局も訪れたが、らちが明かない。江蔵さんと両親は、都に実親の調査損害賠償を求める訴訟東京地裁に起こした。

育ててくれた母親(左)と子どもの頃の江蔵さん(中央

 ▽「過失は重大。人生を狂わされた」

 05年の地裁判決は「真実の親や子を見いだすため、手を尽くしたいとの心情は察して余りある」と理解を示した一方で「請求権消滅する除斥期間(20年)を既に経過している」として訴えを退けた。

 江蔵さんは控訴。すると06年の東京高裁判決正反対結論を導く。「時効は成立していない。過失は重大で、人生を狂わされた」として都に計2000万円の賠償を命じた。都は上告せず、判決は確定した。

 上告しなかった理由について、当時の石原慎太郎都知事は「本当に痛ましい話で、総合的に判断した」と述べたものの、江蔵さんが求めた出生情報の開示については「(取り違えられた)相手方人生にもかかわる。行政としてできることに限りがある」と、事実上の拒絶をした。

 ▽60人の候補者、誰ひとり拒まず

 それでも諦めるわけにはいかない。江蔵さんはその頃、既に自力で生みの親を探し始めていた。自宅がある福岡市から時間を見つけては飛行機東京に通い、墨田区役所で住民基本台帳を閲覧し続けた。区の住人は当時約33万人。そこから自分と生年月日が近い人の氏名と住所をメモした。

 半年ほどかけ、約100人ピックアップし、レンタカーで1軒ずつ回り始めた。事情を伝えた上で「血液型だけでも教えてほしい」とお願いすると、見知らぬ人の突然の訪問にもかかわらず、誰ひとり江蔵さんの調査を拒まなかった。

 反対に「俺も同じ立場なら一生懸命探すかもしれない」「会えることを願ってます」と言われ、励まされた。60~70人分を調べたが、該当する人はいなかった。

 

墨田区が開示した「戸籍受付帳」。個人情報の部分は黒塗り

 ただ、住民基本台帳には限界がある。新たな転入者の情報は随時追加される一方で、転出者の情報は削除されてしまうためだ。江蔵さんが探し始めるまでの四十数年間に転出した可能性は、低いとは言えない。

 ▽該当者は黒塗り100人の中に

 頼みの綱は、墨田区が保管している「戸籍受付帳」だ。自分の生年月日に近い戸籍受付帳を開示するよう請求したが、区はプライバシー理由に、個人情報を黒塗りした上で開示した。それでも、黒塗りされた該当者の人数は分かる。約100人。彼らの戸籍情報さえ分かればたどり着けるはず。江蔵さんはもう一度司法の力を求めることにした。今年11月、都に実親の調査を求める訴訟東京地裁に再び起こした。

 育ててくれた父は、約5年前に他界した。折り合いの悪かった父は常々、実親を探し続ける江蔵さんを見かねて「今更、もういいんじゃないか」と言っていた。だが、死期が近づいた頃には「まだ見つからないのか」と気に掛けるようなことも言ってくれた。

 ▽「産んだ子どもに会えるなら、遠くからでも」

 

東京都に実親の調査を求める訴訟を起こし、記者会見する江蔵さん=11月5日、東京都

 その父と自分の間に立ち、陰ながら調査を見守ってくれた母(89)は、苦しい胸の内を最初訴訟に提出した陳述書で明かしている。

 「私も生んだ子どもがどうなっているか、見届けたいし、会いたいです。でも見るだけで、声はかけられないと思います。向こうの気持ちもあるでしょうから。会えるものなら、遠くからでも見てみたいです。その気持ちには変わりありません」

 母は今、認知症を患い高齢者施設にいる。江蔵さんが語り掛けると、にこやかな顔を見せるが、会話の内容はもう理解できていないという。

 「せめて一目でも生みの親に会いたい。取り違えは東京都責任なのに、なぜ協力してくれないのか。もし判明しても、相手側に面会を拒まれるのなら諦めます。でも、調査さえしないのはおかしいと思いませんか」

 江蔵さんの闘いは終わらない。現在は幼少期に墨田区内にあった小中学校の卒業アルバムや住所録を集め、地道な調査を続けている。

Permalink |記事への反応(0) | 19:22

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2019-08-01

10年前に絶縁した不倫相手が忘れられない

36歳男。10年前に既婚者であることを隠して不倫し、数ヶ月交際した後に絶縁した相手女性のことが忘れられない。今は妻とも子とも仲良く、幸せな家庭生活を送っているけれど、あの時にまだ独身だったら彼女と最高のパートナーになれたのかな、とたまに思い返す。

出会いネットの「オタクメル友募集スレッド」的な掲示板。妻と一時期うまくいってなかった自分彼女書き込みを見つけ、返信をもらってメル友になった。好きなアニメゲーム話題意気投合し、実際に合ってみることになったのは夏の始まりだった。

一目見てお互い「アリ」だと思ったのか、バーでの会話は弾み、二次会カラオケでは歌もそこそこにセックスしたい意思確認ラブホテルに移動して最高のセックスをした。

その後もデートを続け、2回目のお泊りデートでは体の相性だけでなく、お互いの恋愛感情確認し合った。クズ自分は、その時も既婚者であることを隠したままだったけど。

彼女と別れた帰り道、ふとしたことで罪悪感にさいなまれ、既婚者であること、妻との離婚を考えていること(当時は子どもがいなかった)を明らかにしたうえで、関係をもう終わりにすべきだと思う、と彼女メールで伝えた。

別れ話の形式にしたのは卑怯気持ちのなせる業で、「不倫絶対あり得ない」という倫理観の持ち主である彼女に対し、さすがに妻と別れるから付き合ってほしい、などとは言えなかった。

心の底では彼女と付き合えることを望んでいたのか、それとも彼女が怒って去ってくれることを望んでいたのか、今となってはよく覚えていない。

「これを伝えるのにメールを選んでくれてありがとうございました」と静かにキレた彼女の怒りはすさまじく、離婚前提で付き合うというシナリオクズ男の都合のいい願望でしかないことにはすぐに気づけたけれど。

怒る彼女はそれでも冷静で、「貴方は最低で私は被害者だけど、貴方の奥様に対しては加害者で、発覚すれば私にも賠償責任がある」から、「やり取りしたメールは全て消し、この話は奥様に隠すように」と指示した。

くその通りだと思い、彼女の連絡先と全てのメールを削除した。10年経った今でも覚えているのは彼女本名と、お互いが好きだったゲームについてのメールのやり取り、デート中の会話のごく一部、それと、何度も思い返した情熱的なセックスの細部、それくらい。

彼女は今、どうしているのだろう。見た目も性格も素敵でスタイルもよく、(一部の)サブカルコンテンツをこよなく愛する彼女は、ふさわしい恋人を見つけたかもしれないし、結婚していてもいなくても、人生謳歌しているのだろうと思う。クズ男に騙された一瞬を忘れ去って、楽しく生きていてくれればと心の底から思う。

こちらの方は、その後妻と大きなケンカを経て仲直りし、子どもにも恵まれて充実した日々を過ごしている。共働き家事育児を4割程度、家計をほぼ全て負担し(年収約2千万の大半を家族のために使うor貯金している)、子どもとも毎日仲良く遊んでいるので、夫として、親としては及第だと自己評価している。

そんな中、ふとしたきっかけで彼女のことを思い出す。今では不倫など全く考えられず、当時妻や彼女に対してしたこと人生の最悪の暗部だけれど、彼女への恋愛感情だけは、(許されないのはわかっているけれど)ポジティブものとして大切にし続けてしまっている。

もう会うことはないと思うし、会いたいなどと言える立場では決してないけれど、どういう生活を送っているのか、ふとした瞬間に知りたくなる。向こうはとっくに終わったこととして処理し、何の感情も残っていないだろうけど。

不倫除斥期間20年らしいから、あと10年経って法的リスクがなくなったら、クズ男を罵倒しに目の前に現れてくれるだろうか、と夢想する。

Permalink |記事への反応(4) | 10:27

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2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

Permalink |記事への反応(0) | 05:36

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