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はてなキーワード:限定承認とは

2025-10-19

anond:20251019162351

〜3ヶ月: (する場合は)相続放棄 or限定承認

〜4ヶ月: 準確定申告

10ヶ月:相続税の申告

Permalink |記事への反応(1) | 16:27

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2025-08-12

anond:20250812174941

んー、なんか相続エアプ勢から的外れコメントがたくさんついているので追記するね。

一覧がなきゃ請求もできないだろ。なにいってるんだ?

何も知らない遺族が相続時口座照会を使うのには意味がある。

ただ、元増田は「終活」の話をしているのであって、終活として「付番申請たか相続時口座照会してね」というのは不親切すぎる。

残された遺族が5000円払って相続時口座照会をしたら20口座くらい出てきて、それぞれ手間と1000円くらいの手数料を払って残高証明書を出したら残高0円や数千円の口座ばかりだったら、なんの嫌がらせかな?って思うよ。

残高数千円の休眠口座だったら、遺族にとっては知らない方がマシなんだよ。

戸籍謄本印鑑証明は使い回せるので銀行はいくつあっても大丈夫

使い回せるけど、使い回すにはシーケンシャルに処理しないといけない。

遠隔地だと郵送申請になって1つの銀行で数週間かかる場合もあるので、悠長にやっていると相続税の申告期限(10ヶ月)なんてあっという間に過ぎてしまう。

法定相続情報一覧図、取り寄せる前に作って提出しなきゃならないとか、くっそ面倒くさいな

私は登記のためにも作ったけど、確かに面倒。あと、法務局で出来上がるまでに1ヶ月くらい待たされるから、メリ・デメは考える必要がある。

相続税の申告時には原則金融機関が発行した残高証明証拠書類として必要なのよ

原則」なので、実際は通帳とかでも代用可能

千万定期預金なら残高証明書と既経過利息計算書を取得すべきだけど、残高80円の普通預金の口座でそれをやるのはオーバーキルだよね?

(実際に通帳のコピーで済ませたよ)

いくら家族でも親の通帳勝手に降ろすのは犯罪なのでは

ちゃん法律勉強しよ♪

親が亡くなった時点で口座は相続のものになっているので、お金を下ろすことは問題ない。

(実際に葬儀屋さんからは、亡くなったことを真面目に銀行に伝えるよりも下ろした方が楽ですよ、と言われた)

法的手続きせず焦って勝手引き出すのはお勧めしないけどな・・。最悪、単純承認したとされて借金があっても相続放棄や限定承認出来なくなるよ。

終活の話なので、借金があるなら早く返済しよ♪

あと、財産がどのくらいあるか目安をつけるにも紙の通帳があった方が便利、という話でもある。

心配しないでも大丈夫、そのうち「MoneyForward終活」ができるから

元増田国税庁の手先だったけど、ここからMoneyForwardの手先になって説明してみるね。

MoneyForwardでは「シェアボード」という機能を開発中で2025年9月頃に提供予定となっている。

これを使うと、MoneyForward連携した口座のうち共有したい口座だけを(へそくり口座とか個人的支出は隠して)パートナーに共有することができる。

残高含めて口座の一覧を伝えることができるので、付番申請制度より便利。

あと、プレミアムサービスは「マネーフォワード でんき」や「マネーフォワードインターネット回線見直し」を契約していれば使えるので、実質無料だよ。

ここまで追記

------

これ、実際に相続してみればわかるけど、銀行預金口座一覧だけだとあんまり意味ないんだよね。

例えばリストで故人が20口座持っていることがわかったとしても、1つ1つの口座について残高証明書の発行と相続手続きをしないといけない。

で、残高証明書の発行も相続手続きお金も手間もかかる作業なのよね。

例えばみずほ銀行の例だと、残高証明書の発行には、

「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合の相続手続きには、

必要になる。

本当にあると良いのは

これがあれば、通帳を記帳して手続きをする意味がある口座なのかわかるし(残高0円だったり、数千円程度だったりする口座は不要として良いし)、多少の残高があっても少額なら残高証明書の代わりに通帳を使って、キャッシュカード暗証番号を使って引き出してしまうのが手っ取り早い。

もっと良いのは、終活前に口座を解約して減らしておくこと。

Permalink |記事への反応(5) | 21:14

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2025-01-09

anond:20250108171255

ChatGPT o1 に聞いてみた。

まず大前提として、相続問題はケースバイケースであり、詳細を把握した上で最適な方策検討する必要があります特に会社株式相続」が絡む場合は、一般的相続とは異なる特殊制度手続き存在し、慎重に対応する必要があります。ここでは、よく検討される主な選択肢制度を紹介しますので、参考にしていただきつつ、必ず専門家(税理士弁護士)と具体的な相談をすすめていただくのがよいと思います

1.事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税納税猶予)

経営者保有する未上場会社株式後継者相続・贈与で取得する際に、一定要件を満たせば相続税(あるいは贈与税)の納税猶予または免除できる制度です。

2.相続税の「延納」や「物納」の検討

延納:相続税を期限内に一括納付できない場合に、担保提供すること等の一定要件を満たせば、年賦(分割払い)で納付が認められる制度です。
物納:不動産有価証券などを現物納税する方法。ただし、一定の順序があり、誰でも自由に「株式を物納する」というわけにはいきません(国が換価しやす資産が優先されるなど)。

3.限定承認相続放棄という選択肢

もし会社従業員生活を守る意向が強い場合相続放棄選択は難しいかもしれませんが、万が一どうしても納税の目途が立たないなら最終手段として検討せざるを得ない場合もあります

4. M&A・株式売却などの資金調達

会社をどうしても継ぎたくない」「相続税を支払うために株式の一部を売却したい」という場合

などでまとまった現金を確保するという方法も考えられます。ただし、買い手が見つかりやすい業種・状況なら良いのですが、経営実態や業績によっては交渉が長期化することも多く、株式評価額との乖離が出たり、想定通りには進まないケースも多々あります

5.専門家チーム(税理士弁護士金融機関)との連携

相続税・会社経営不動産株式評価などが複雑に絡む場合は、「事業承継に強い税理士」や「相続に強い弁護士」に加え、場合によっては金融機関や公庫などとも連携して資金調達策を検討することが必要です。

特に会社経営は存続させ、後継者候補はいる。しか資金が足りない」というケースでは、金融機関相続税納付資金の借り入れを相談する場合があります会社安定的利益を出しており、株式評価が高い理由事業好調さにあるのであれば、納税資金調達に協力を得られる可能性もゼロではありません。

まとめ

  1. まずは事業承継税制適用可否を専門家確認
  2. 延納や物納など相続税の支払い方法多様化
  3. 限定承認相続放棄などの最終手段視野
  4. 会社をどうするかの方針確認(M&Aや部分売却)
    • 必ずしも「100%継ぐ」だけでなく、柔軟な調整ができないか検討してみる。
  5. 早期に専門家(税理士弁護士金融機関等)と連携する

相続税の支払い期限はおおむね「被相続人の死亡を知った日から10か月以内」であるため、時間が限られるなかでやるべきことも多く、非常に大変だと思いますしかし、早急に複数専門家相談し、できる限り有利な制度を使いながら最善策を探っていくほかありません。

相続の準備は、元気なうちにこそやっておくべき」

とはよく言われますが、本当に大切なことです。今回のように突然の不幸で慌てないためにも、日頃から親の財産状況や事業継承計画などは、遠慮せず確認しておくことが理想だと改めて感じます

少しでも状況が好転するよう願っております。具体的な対策はやはり専門家への個別相談になりますが、参考になれば幸いです。

※ ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要情報確認するようにしてください。

Permalink |記事への反応(0) | 09:32

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2023-06-24

anond:20230624090723

起算点となる「知ったとき」をズラす裏技が使える場合がある。

相続人が、右各事実被相続人の死亡の事実自分相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人生活歴、被相続人相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人相続財産の全部又は一部の存在認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日

判例借金のケースだけど、通常は家人も知り得ないようなネット上での不法行為ならこの判例の射程が及ぶと思う。

Permalink |記事への反応(1) | 09:31

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2020-12-31

anond:20201231074946

限定承認にしてみたら? 法定相続人全員の合意必要から、将来にわたって相続順位下の人迷惑かける心配もないよ

Permalink |記事への反応(0) | 08:07

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2018-12-03

anond:20181202120238

連帯保証人に関しては、専門家相談するのが一番だと思いますが、

(あと恐らく増田のおばあ様、ご両親、ご親戚が判断されることだと思われますが)

限定承認というのもあるようです。マイナス相続をしないことができるようですが、条件や手続き煩雑なようです。期間は3ヶ月です。

https://souzoku-pro.info/columns/51/

↑は相続関係弁護士サイトです。

限定承認単純承認プラスマイナス全ての相続をすること)相続放棄(プラスマイナス全ての相続をしないこと)の違いなどが書いてあります

 

あと読むのはおつらいとは思いますが、↓は自死に関する必要手続きなどが書いてあるサイトです。チェックリストになっているので参考にどうぞ。

http://www.izoku-center.or.jp/bereaved/procedure.html

 

手続き等は専門家もいるし、ネットで調べることもできます

ただ、体調のことはご自身じゃないとわからないことですので、どうぞご無理なさらずに。

あと、増田のご家族の方々の心もとても心配です…。

長くなってしまったのですが、最後に、増田とそのご家族の皆様にお悔やみ申し上げます

Permalink |記事への反応(0) | 02:34

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2016-11-22

[コメント]H21民訴コメント

ぐちゃぐちゃ書いたけどめちゃくちゃよくできてるし、普通に上位答案だと思う。★印以外は難癖だと思ってくだせぇ

第1 設問1

1.

(1)

●第1テーゼ、主張共通原則まで触れててばっちりだと思う。

(2)

建物買取請求権行使の主張が抗弁として機能する理屈はめちゃくちゃ難解(大江要件事実ノート』107頁)なので、これでいいと思う。上位答案の中には結論だけ示すものも多かった(例:6~7位の人「本件において、建物買取請求意思表示事実はYが証明責任を負うから、Xに不利益事実である。」)。

2.

●いいと思う。

3.

●俺は問題提起がここ上手くできなかったので大変良いと思う。

第2 設問2

1.

●訴えの利益一般論としてはこれでいいのだけど、”現在給付の”訴えの利益場合現在給付の訴えであるということだけで訴えの利益が認められるのが原則(ただ理由は実はあんまりはっきりしてない)。なので一応、「①原則として訴えの利益あり、②だが例外として確定全面勝訴判決が既に下されてる場合否定」とした方がいいと思う。ただ上位答案もあんま書けてないからどうでもいいのかも・・・。

2.

(1)

★急に「債務責任」の話が出てきてぎょっとする。たぶん限定承認判例に引っ張られたか。ただ自分でチェック入ってるのでたぶん分かってるんだろう。

★ここは、①既判力では解除の主張が遮断されないことを示した上で、②しかし既判力に準ずる効力によれば遮断できるよ、という流れにした方が書きやすく、かつ、読みやすいと思う。

★あと細かいけど、既判力が生じるのは「訴訟物たる権利法律関係」ではなく、「訴訟物に対する判断」。

(2)

●「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」はちょっと意味が分からなかった。誰かの説なのかな。

●既判力に準ずる効力が作用する場面が、既判力と同じ(①同一②先決③矛盾)なのかは学説もよく分かっていないので、適当でいいと思う(ただ訴訟物外の判断の効力なんだから同一もクソもないよなぁ)。

(3)

●いいと思う。

3.

(1)

●1.で書いたところを参照。

(2)

●期待可能性で遮断効を調整する説はばっちり。ただ、「おやじが解除してたのを知らなかった」というだけで遮断効を緩和しちゃうのはちとまずいかも。既判力はかなりのキツマンなので、これに加えて「内容証明が届いてたくせに知らん顔して建物買取請求とか言ってんじゃねーよ!」って事情もほしい。ただもちろんこんなこと書いてる再現答案はなかったのでどうでもいいですはい

Permalink |記事への反応(1) | 23:41

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