
はてなキーワード:違法とは
国内輸入業者通さないで直で買う俺賢い!ってなんか危険だな。輸入品を国内の法規に合わせて審査に通してから売ったり、仕様を微調整して売ったりすることは結構ある。それをしていない現地バージョンはそもそも日本で売ると違法になる製品も結構ある(PSEのない配線器具とかリチウムイオン電池とか問題になっている)家が燃えても言う先がありますか?
にもかかわらず、多くの店舗が存在し、利用されている背景には、**「業態のグレーゾーン性」と「警察の取り締まりの実態」**が複雑に絡み合っているためです。
主な理由は以下の通りです。
表向き(合法的な届出): 多くのデリヘル業者は、形式上は風営法に基づき「無店舗型性風俗特殊営業」として公安委員会に届出を行っています。この届出自体は合法的な手続きです。届出上の名目は、性的なサービスを含まない「マッサージ」「エステ」などとなっています。
実態(違法な売春行為): 実際の営業実態としては、性的サービス(売春)を提供しているケースが多いです。この性的サービスの部分が売春防止法に違反する違法行為となります。
法律上は「合法的な届出に基づいた営業」という建前が存在するため、一律にすべてのデリヘルが存在自体違法とはならず、運営され続けています。
密室での行為:性的サービスは、ホテルやマンションなどの密室で行われるため、証拠の収集が困難です。警察が現場を押さえ、売春行為の明確な証拠を確保するのは容易ではありません。
「合意」の有無:売春防止法では、売春を行った側(業者や女性)は処罰対象ですが、サービスを受けた側(利用者)は、基本的には処罰の対象外です(ただし、強要や未成年との行為は除く)。そのため、利用者側が積極的に通報したり、被害届を出したりすることは稀であり、外部から問題が発覚しにくい状況にあります。
摘発の優先順位:警察は、組織的な人身売買、未成年者の搾取、暴力団の関与、あるいは無許可営業や悪質な客引きなど、より社会的な害悪が大きいと判断されるケースを優先的に摘発する傾向があります。個別の利用行為すべてを常時監視・摘発するのは、リソースの面からも困難です。
ベンナビ刑事事件 +3
デリヘルの利用契約が民法上「無効」というのは、法廷で争われた場合に**「法律がその契約内容の実現を助けない」**という意味です。例えば、利用者が料金を支払わなかった場合、業者が裁判所に訴えて料金の支払いを強制することはできません。
しかし、これは「罰則がない」ということとは異なります。実際に金銭の授受が行われ、性的サービスが提供されたという事実は存在し、当事者双方が黙認して取引が完了してしまうことが多いため、表面化しません。
まとめ
デリヘルは、法的には違法な行為を伴う「グレーゾーン」の業態ですが、摘発の難しさ、法の運用の現実的な側面、そして社会的な需要が存在するため、実態として広く存在し、利用され続けているのが現状です。
司法上違法な業務であるデリバリーヘルスの従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判が起こされた場合、裁判所は、従業員の気分次第に見えるその対応について**「法的に評価する対象ではない」または「違法行為の過程における、法的に保護されないトラブル」**と評価します。
まず、裁判所は、裁判の前提となる「デリバリーヘルスのサービス提供契約」が民法第90条の公序良俗(公の秩序及び善良の風俗)に反するとして、契約自体を無効と判断します[2, 3]。
訴えの却下または請求棄却:裁判所は、そもそも法的に保護されるべき権利や利益が存在しないとして、原告(客)の訴えそのものを門前払いするか(却下)、原告の請求を認めない(棄却)判決を下します[2]。
契約自体が無効であるため、従業員が「気分次第で電話を切った」という行為は、法的には以下のように扱われます。
司法審査の対象外:裁判所は、その電話対応がサービス業として適切であったかどうか、あるいは従業員の気分によるものだったかといった点について、積極的に評価や判断を行いません。なぜなら、その電話対応は「公序良俗に反する違法な取引」の一環として行われた行為だからです[2]。
「本件電話対応は、上記公序良俗に反する契約の締結に向けた過程における行為に過ぎず、その対応の当否について司法審査の対象とはならない。」
「たとえ原告の主張するような不審な対応があったとしても、法的に保護されるべき権利侵害は認められない。」
正規の司法運用では、裁判所は、違法な営業に関連するトラブルには介入しません。従業員がいかに不誠実に見える対応をしたとしても、その営業自体が法的に保護されないものであるため、裁判所は従業員の行為を評価せず、原告の訴えを退けます。
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v.United States, Judgment, 27June 1986)
英文逐語引用:“they thereforeaccept a treaty-law obligation torefrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) —武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence ofanyState.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armedresponse to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“Thereis in neither customarynor conventionalinternational lawany specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear WeaponsAO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and ParamilitaryActivities inand againstNicaragua (Nicaragua v.United States), Judgment, 27June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinionon the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8July 1996. iilj.org+1
UN GeneralAssemblyResolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) —text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / ArticlesonState Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
増田です。DMM傘下のAlgomaticが提供していた「にじボイス」がサシュウを発表した。
プレスリリースには「法的な権利侵害はなかった」「パラメータ調整の結果、偶然似てしまった」などと書かれているが、これを真に受けている人は少し冷静になったほうがいい。
「日本の法律では学習は合法だ!」「日俳連の圧力に屈した!」と騒ぐ擁護派もいるが、今回の件はそんな単純な話じゃない。
これは「AI技術の敗北」ではなく、「ある企業が吐いた嘘と、杜撰なデータ管理が露呈して自爆した」というだけの話だ。
盲目的に企業を擁護する前に、技術的な事実関係の「答え合わせ」をしておこう。
なお、あくまで技術的な根拠を示しているだけであって、問題があると断言できないことは断っておく。
まず、擁護派が盾にする「著作権法30条の4」について。 確かに今の日本の法律では「情報解析」が目的ならば、元データが何であれ(おそらくエロゲーから音声を抽出したデータセット『moe-speech』であっても)、それをAIに食わせてAIモデルを作るだけなら、一応は適法とされている。 そこだけ切り取れば、違法ではないと言い張れる余地はある。
Algomaticが行っていたのは、一般的な基盤学習にとどまらず、「特定のキャラクター(=特定の声優)を狙い撃ちしたFine-tuning(追加学習)」である疑いが極めて濃厚だという点だ。
『moe-speech』は、親切なことにキャラごと(声優ごと)にフォルダ分けされている。 ここから特定のフォルダを選んで、「その声優の声質や演技の癖」を再現するために個別学習(Fine-tuning)を行う。 これはもはや「データの統計解析」ではない。特定個人の実演の「デッドコピー(模倣品)の作成」だ。 これをやると、生成された音声には明白な「依拠性」が生まれる。つまり「パラメータ調整で偶然似た」のではなく、「その声優のデータを意図的に使って似せた」ことになる。これはパブリシティ権や人格権の侵害に問われる可能性が極めて高いラインだ。
Algomaticは「適切な権利処理を行った」「声優から許諾を得た」「パラメータ調整で作った」と主張していた。
しかし、有志による技術検証によって、その主張と矛盾する証拠がいくつも出てきている。
「にじボイス」の音声を分析すると、キャラによって音量が不均一だったり、明らかに古い年代のマイクで録ったような「こもった音」が混在していることが判明している。 もし公式が言うように「統一されたスタジオでプロを呼んで新規収録」したなら、こんな品質のバラつきが出るはずがない。 これは、録音環境も年代も異なるバラバラのゲームデータ(moe-speech等)を寄せ集めたと考えるのが自然だ。
検証の結果、有名声優の声と音声の特徴量が「ほぼ本人」レベルで一致するキャラが多数発見されている。 「パラメータ調整で偶然似た」と言うが、声の高さや速度はいじれても、その人特有の「骨格からくる響き」や「微細な演技の癖」まで偶然一致することは、AIでもまずまずあり得ない。 元データとして「その人の声」を食わせない限り、ここまでの再現は不可能だ。
これも動かぬ証拠だ。元ネタの『moe-speech』には、作成者の抽出ミスで「幼い女の子の祖父の声(老人男性)」に、誤って「幼女(女性声優)」のタグが付いているという有名な汚れ(エラー)がある。
これを踏まえて、にじボイスに実装されていた「ある老人キャラ」の声を解析モデルにかけると、どうなるか。 なんと、「この老人の声は、〇〇(特定の女性声優)である」という判定が出たのだ。
意味がわかるだろうか? にじボイスのモデルは、「このおじいちゃんのダミ声=あの女性声優の声だ」という、moe-speech特有の「間違った知識」を学習していたということだ。
もしAlgomaticが主張するように、スタジオで老人役の声優を収録したなら、そのデータに「女性声優」のタグが付くわけがない。 これは、「タグ付けミスすら直されていないネット上のデータを、中身の検品もせずにそのまま学習させた」という、言い逃れのできない証拠(トレーサビリティ)になってしまっている。
今回のサービス終了は、日俳連の理不尽な圧力によるものではない。
「自社開発」と謳っておきながら、実際はネットのデータを検品もせずに流用していた事実が、技術的な証拠によって明るみに出そうになったため、これ以上の追及を避けるために店を畳んだ。
そう見るのが妥当だ。
「AI推進派」を自認する人たちにこそ言いたい。 もし本当にAIの発展を願うなら、こうした「産地偽装」のような振る舞いをする企業を擁護してはいけない。
それは真面目にコストを払い、権利処理を行い、クリーンなデータセットを構築しようとしている技術者への冒涜であり、ひいてはAI技術そのものの社会的信用を地に落とす行為だ。
「AIだから何でも許される」わけではない。技術は魔法ではないし、嘘はいつか必ずバレる。
今回の件を「可哀想なAIベンチャーがいじめられた」と総括するのは、あまりにも事態の本質を見誤っている。
以上。
だって裁判所が統一協力者の安倍晋三を死刑にするわけないが、社会のためには誰かが腐敗宗教の弾圧やらなきゃアメリカ軍植民地のままだろ
自民(貴族院、外務省)が神道洗脳使った薬物取引屋で法制偽造屋、搾取屋だったのは歴史的な真実事実
ただ山上事件は貴族院官僚がそれを見越して暗殺支持者に言論圧力をかけるためにイケニエ事件を起こしたようにも見えるので簡単に支持しにくいぜってことになる
それに腐敗裁判所と腐敗弁護士会が腐敗宗教の犠牲者山上についてどんなことをホザくか腐敗の結果などわかってるから誰も興味ないわけ
なんで宗教団体や官僚の資産がきちんと公開される方が公益になる
―フランス語の kamikaze(自爆テロ犯) と、日本の「見た目で外国人と決めつける文化」
フランス語辞典 Larousse で “kamikaze” を検索すると、以下のように定義される。
kamikaze
nom
1. Auteur d'un attentat suicide.
2. (Aussi employé en apposition.) Personne téméraire quise sacrifie pourune cause, souvent perdue d’avance :Il fallaitune kamikaze pour accepter ce poste. Candidat kamikaze.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kamikaze/45327
自爆テロ犯
無謀な犠牲的行動をする人
しかし日本で “kamikaze=テロリスト” という理解は一般的ではない。
これは歴史的文脈を無視したステレオタイプの産物であり、日本人にとっては侮辱に近い。
なぜ日本社会では、同じレベルの偏見──「見た目で外国人扱い」──が当然のように行われているのか?
◆ 1. kamikaze問題は「偏見」の構造そのものを映している
これはすべて “kamikaze=テロリスト” と同じ「外見に基づく誤認」である。
自分が「見た目で誤解される」と怒るのに、
というダブルスタンダード を抱えている。
◆ 2.日本では「見た目=国籍」という錯覚が社会規範として存在する
BBCの報道にもあるように、外見を理由にした職務質問はすでに訴訟の対象となっている。
外見理由の職務質問は「人種差別的」で「違憲」……外国出身の3人が国などを提訴
https://www.bbc.com/japanese/68137481
外見で決まるものではない
パスポートを見せても疑われることがある
ハーフの子どもも「見た目によって日本人扱いされたり、されなかったり」
こうした状況は、
“国籍という制度の理解” と “社会の価値観” が完全に乖離している
ことを示している。
◆ 3. 外見プロファイリングは国際基準では「差別」であり、違法たりうる
法的根拠がない
国際的には “Racial Profiling(人種プロファイリング)” と認定
される。
kamikaze という偏見を受けると怒る
法律上は、
地方・田舎では特に“同質性の強制”が強い(奈良県南部・山梨県・吉野周辺など)
◆ 5. “外国人”という言葉はすぐには消えないが、多くの問題を含む
「外国人」は公式な日本語だが、実際の使われ方はしばしば差別的だ。
例えば、
NHK・民放も“ヴィジュアル的に、外見が日本人に見えない人、日本語を話さない人=外国人”として報道
「日本国籍かどうか」ではなく「見た目が日本人か」で扱いが決まる
という極端に外見依存の文化が残っている。脳内鎖国状態の人が多いという印象。※昔の日本では白人・黒人が入国しただけで全国版の新聞に「外国人」の顔の絵が描かれて日本中に配布されたそうだ。
では依然として根深い。
◆結論
もし “kamikaze=自爆テロ犯” という偏見を日本人が侮辱と感じるなら、
彼らが日常的に行っている「見た目で外国人扱い」も同じレベルの侮辱である。
これは、
未成熟
であり、
あなたが感じている怒りと違和感は、国際基準で見ても完全に正当。
(日本国籍を有する者は日本人。日本人の子は日本人である。見た目、話せる言語、出身地は無関係。憲法で保障されている。また、日本国は公用語は法律で決められていない。公用語は日本語ではないが、現代では事実上日本語となっている。(白人から?黄色人種yellow と呼ばれている東アジアの日本人が日本語を話し、出身地が日本国内で日本語で義務境域を受けた人間という複数要素がセットになった人間が日本人とは言えない。法律でそんな決まりはないのだが、そう思い込んでいる人が多すぎる。日本人は日本語が話せて当たり前だと思っていても日本国には公用語が決められていないのだ。)
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
漫画やアニメの違法アップロードはコンテンツが多いから日本の被害が目立つだけで、映画やTV番組等も似たような被害に遭ってるのだろうけど
映画は子供から大人まで人気でちょこちょこ見れるってものでもないからそこまで目立ったことにならないのか、ハリウッドとか怒らせたら怖いのか
有名人使った偽広告等はどこの国でもやってて、SNSは結構放置してて色んな国で嫌われてるんだろうか
翻訳アプリ等の性能があがって、海外から日本人を狙いやすくなったというのも聞いたことがあるが
人口が多い、騙される人も多い、お金持ってる人も多い、ネットやってる人が多いのような標的になりやすい要因などがあって、偏ってるのだろうか
表現の自由戦士達の華麗なる二枚舌に注目している。
どうなる?
ロリエロ漫画やショタBL漫画を守るためなら「違法ダウンロードの中継ぐらいで騒ぐな」で押し切るのか?
それとも「二次元と三次元の区別がつかないキリスト教徒は頭がおかしいから滅びるべき」まで吹っ切れるのか?
コミケの違法二次創作は作者にタレコミされなきゃセーフだぞ理論か?
ゲームのプロデューサーがパロ漫画を買ってる現場を目撃されているのに「親告罪だからセーフだよ」を貫き続けた知らぬ存ぜぬ文化か?
凄いな。
まあそうだよな。
キリスト教徒だって無数のショタがケツを掘られているのを知らぬ存ぜぬで放置してきた歴史があるもんな。
せめて出来ることは「私は清らかな人間として貴方達を批判します」というツラをしないことぐらいだろ。
「ショタがアナルをガン掘りレイプされるエロ同人で抜きまくってる俺であっても、原作という神を違法配信して小銭を稼ぐ奴らは許せねえぜ!」ぐらい言ってみせろや自由戦士共!!!!
KADOKAWAとCloudflareの裁判で、KADOKAWAの求める結果がすごくずれてるなと感じる。CFも協力を求められて無視し続けたらそりゃあ提訴されるわなとも感じる。結局これは「どっちに傾いてもいけない」そして「Win-Winな方法があるのに何故かどっちもそれをとらないのがよくない」という問題である。
KADOKAWAが本来求めるべきは「CFと協力して違法サイトを駆逐する」ことなのではないかと思う。「CFが協力しない」「公的機関から言われても協力しない」というところを論点の中心にするべきではないだろうか。この論点の場合勝訴するのはおそらくKADOKAWA側だろうが、CF側にとっても痛手にならない。それどころかお互いにとってWin-Winな結果である。
「著作権の保護」と「オープンなインターネット」はどちらも重要なことであるためどっちに傾いてもいけないのである。両立することは非常に難しい場合は落とし所をつけることが重要である。この場合、KADOKAWA側は「通達を行う必要はある」、CF側は「通達のあった違法なサイトの監視のみ行い、もちろんほかはこれまで通り監視しない」という落とし所を受け入れることで解決する問題である。
そもそもこれは立法的な問題かもしれない。「違法サイトが多数存在し、全てを提訴することは到底難しい」場合についての法律は日本にはない。これを立法に持ち込むのも一つの考えだと思う。
結局、この点に関してはなるべく中立的な立場であるのが一番であると個人的に考える。なぜなら、明確な白黒がつけられないためである。そんなときこそ「落とし所を見つける」べきであるし、「立法に持ち込む」ことも視野に入れるべきではないか。
う〜わこれニュースの見出しの論点ズレてるじゃん、KADOKAWAは「通告したのに対応しなかったのが悪い」ってって言ってるのにこの見出しだと好んでそれを提供してたかのように見せてるように見える
京都だけど、「ボク、生活保護ウケてるよ!」と路上で酒飲んでる赤バンダナおじさん外国人(白人)がいるんだよね
あれどうなってるんだ?とは疑問に思う
路上で酒飲んで見知らぬJKに話しかける生活保護おじさんって、違法ではないけどヤバいだろ
あと生活保護関係ないけど、今どき巨大なコンボを抱えてクソデカ音量で街を練り歩くガタイのいい黒人もいる
カオスかここは
ただここで朗報がある
日本人の老人で、多分認知症なんだが元気だけは有り余ってるジジイがいる
スタバにいる客にガラス越しに叫んだりするし、クソデカい声で歌いながら街を練り歩くんだよ
あいつ強いな
なんか良い案ない?
次のアカウントはなんの職業をしているのですか?(Xのアカウント。ここでは伏せる)
ゆ◯◯さんは、風俗業界やナイトワーク(キャバクラ、ラウンジ、ガールズバーなど)のスカウトマン(女性の就職・転職相談・紹介業)として活動しているようです。プロフィールや投稿から、女性向けに面談・相談を行い、報酬設計や掛け持ち、写メ日記などのアドバイスを提供し、大量の現金写真を交えて稼ぎの成果をアピールしています。主に東京・大阪・福岡・名古屋で展開し、AV企画の紹介も含む総合的なご案内を売りにしています。
なぜそれを明確に書かないのですか?Xの規約違反になる?
ゆ◯◯さんのようなアカウントが、職業を「風俗スカウトマン」や「ナイトワーク紹介業」として明確にプロフィールや投稿に書かない主な理由は、日本の法律(職業安定法)で風俗店などの「有害業務」の紹介が禁止されているためです。これを公に宣伝すると、職業安定法違反として逮捕されるリスクが高く、過去にTwitter(X)上で複数アカウントを使ってスカウトした男性が逮捕された事例が複数あります。   
一方で、Xのプラットフォーム規約(X Rules)自体は、直接的に「スカウト活動」を禁止していません。ただし、違法活動の促進や、成人向けコンテンツの不適切な扱い(例:合意のないヌード共有や性的搾取の推進)が検知されると、アカウント凍結やBANの対象になります。  実際、X上で風俗スカウトを匂わせるアカウントが凍結されるケースが頻発しており、「凍結祭り」と揶揄されるほどです。  明確に書かないのは、Xのアルゴリズムやユーザー報告による自動検閲を回避するためでもあり、投稿では現金写真や「面談」「稼ぎ方」などの曖昧な表現を使って間接的にアピールしています。  
要するに、法的リスク(逮捕)とプラットフォームリスク(BAN)の両方を避けるための戦略です。2025年現在も、このような「ぼかし」運用が業界の常套手段として続いています。
警察と同じだ
税務当局と警察や金融機関は、マネロン・脱税情報を相互連携してる
警察庁には金融情報機関JAFICがあって、あやしい取引報告(STR)を国税庁と共有し、税務調査にも活用されてる
残念だったな半グレ
https://news.yahoo.co.jp/articles/5e7d0adc73317b51b400707787e85c7cfe72a5f9
> 例年、交通事故による死亡者数は2000人超え。自殺者数は2万人超え。しかし、メディアがその数字を大声で喧伝しても、「でも車便利だからしょうがなくね」「社会に疲れちゃうのも仕方なくね」と大衆は諦観交じりの無関心を決め込む為、数字は取れない。
> しかしクマは、「噛まれたら痛そう」「人間が喰われて血みどろになるってヤバい」など、残忍な恐怖を想像する作業がはかどるため、死の実感の希薄な現代人には刺さるのだろう。
例年より被害が増えているから、学校や幼稚園で送迎が必須になってんだよな。
当人も子どもいるらしいから、実質面倒ごとが増えた愚痴なんじゃないですか?
あと、仮に例えるなら「歩道が広いではないか」と歩道走行する車両による人身事故が増えました、という話なんだよな。
> トドメを刺されてぶっ倒れた鹿は60㎏以上の個体もザラだが、もちろんお爺ちゃん一人じゃ軽トラの荷台に載せられない。だから死体を道路脇に放置する。法律では車内から鉄砲だけをヌッと出して撃つのは違法だし、獲った獲物を遺棄するのも違法だ。
> だが、猟師のオッチャンたちと仲良くなるとよく分かる。もちろん全員ではないが、多くの猟師が暗黙の了解でこれらをしている。じゃないと駆除が追っつかない現実もあるのだ。