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「違憲状態」を含む日記RSS

はてなキーワード:違憲状態とは

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2025-11-29

左派って同性婚の話になると毎回モヤっとするんだけど、これ冷静に考えると矛盾してないか

現状のまま最高裁まで行ったら「違憲状態」あたりで落ち着く可能性が高いし、下手したら「合憲」って判断される可能性すらある。

だったら同性婚を明確に権利として保障する方向で憲法改正するのが一番ストレートなんじゃないのか。

でも護憲というイデオロギーの前ではそれは絶対にやらない。

結局、同性愛者の権利よりも護憲の方が優先なんだなって思ってしまう。

これ、誰も突っ込まないのおかしくない?```

Permalink |記事への反応(5) | 16:48

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2025-11-21

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/b.hatena.ne.jp/entry/4779188878885957185/comment/hiroujin

ごめん。100字じゃ書き切れなかったので増田に書く。

まず大前提として,日本は憲政国家であり,政府憲法に反することはできない。これが絶対的な条件として存在する。

そして日本憲法には第九条がある。その是非やら改正に向けた議論やらはあるが,現状は間違いなく存在している。

んで,自衛隊憲法の禁じる「戦争のための戦力」ではなく「自衛のための戦力」だという建前で存在を許されている。その行動は自国防衛個別的自衛権)に限定され,他国が攻められたとき防衛集団的自衛権)は明らかな戦争であり,絶対に許されない,というのが,この国の大原則だ。

それを踏み越えたのが,集団的自衛権行使を認める2014年安倍内閣閣議決定2015年安保関連法の成立だ。本来なら,このような暴挙は許されるはずはない。

立法意図は明らかだ。台湾有事には自衛隊米軍同調して介入することを可能とし,もって台湾有事の発生自体を抑止する,というものだ。

だが,抜いたら明らかに違憲状態になる「刀」を,あるだけで効果があるから,という理屈で成立させるわけにはいかない。野党はありとあらゆる手段抵抗した。なので三条件をはじめとした数々の妥協制限が成立に当たってはかけられた。

その一つが,この法律特定紛争意図したものではなく,とんでもない状況(それこそ世界大戦とか)に対応するためのものである,という態度を政府が堅持する,ということだ。「刀」は存在はするけど,けっして特定相手にむけて突きつけることはしない,ということだ。これは当然のことだ。その存在意義(紛争の抑止)からして,刀をむけてしまったら逆効果からだ。

このような,存在自体があやうい「刀」であるが,台湾有事の発生の危険現実的ものとなっており,それを抑止できるのであればと,野党はしぶしぶ存在容認している。だが,野党はその義務として,ことあるごとにこの「刀」が正しく運用されていることを国会確認している,というのが現状だった。

もちろん,「刀」の実際の行使者たる自衛隊は,刀が使われれる可能性があるあらゆる紛争に対して準備はしている。その中には台湾有事も含まれて,防衛白書にも載っている。が,政府が「刀はどこにも向いていない」という限り,野党も,そして中国も,しぶしぶ(後者については本当にしぶしぶ)静観している状況だった。

さて,高市早苗氏。首相就任前には,政府見解を逸脱する過激発言を繰り返していた。特に台湾問題については,首相就任時に中国が慣例の祝電を送らなかった程に。中国は,その一挙手一投足を監視し,今後つきあえる相手かを見定めている状況だった。

で,岡田氏は就任後の質疑で恒例の質問をした。「刀」は台湾を向いていないですよね?と。これは助け船の意味もあったと思う。議員時代過激発言を繰り返してきたけれど,首相になったんだからちゃん過去政府見解を踏襲しますね?ということを確認し,中国安心させるということで。

 

 

が,よりにもよって高市首相は,「刀」は台湾有事にむけて中国に向いている,と答弁してしまった。

 

 

そら中国激怒するし,野党はあわてて政府から「刀」を取り上げるべく動き出す。麻生は「これから私が育てます」と言い出す。

これが現状だ。

Permalink |記事への反応(10) | 09:19

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2025-10-23

性別変更について

たまに勘違いされるが、戸籍性別変更の手続き役所ではなく家庭裁判所でおこなう。扱いとしては住所変更などではなく改名等に近い。提出するのも、(手術を受けた場合は)手術関連の証明書診断書場合によっては希望する性別での生活実績に関する証拠など。

役所仕事ならば法律規定されている通りの扱い以外期待しにくいが、裁判所ではある程度の独立性が認められていて、特に憲法とより下位の法律が衝突したときなどは裁判所裁量で扱いを決めることができる場合がある。

性別変更については、一応いわゆる特例法が性別の変更を可能にした法律であり、それをもとに運用されていたが、特例法の手術要件に関する近年の違憲判決等を受け、裁判所側は憲法を優先する形での判断をし始めている。結果、男→女も女→男も、すでに手術なしでの性別変更が認められた事例ができている。実のところ、すでに違憲判決が出た不妊要件だけでなく(こちらは女性では満たすことが難しいとされていた)、外観要件や(現状では厳密には前提であり要件ではないが)ホルモン要件を満たしていない性別変更もすでに認められた例が出ている。

それゆえ、性別変更に関する法律改正は、「性別変更を容易にする」というよりは、「違憲判決に基づいてすでに現場レベルでは容易化されている実情に法律を合わせ、違憲状態を解消する」程度のことになる。

政権やその支持者が反対意見を表明したとしても、司法コントロールしない限りは、単に違憲状態法律立法府放置されたまま裁判所では粛々と憲法精神に従った判断を下すだけだろう。

Permalink |記事への反応(0) | 03:28

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2025-10-19

anond:20251019012834

だって違憲状態判決出たりしてるのに特定地域の定員意図的に減らしたら普通に違憲判決出る

Permalink |記事への反応(0) | 01:31

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2025-08-25

anond:20250825131649

日本では同性婚は法的に認められておらず、戸籍制度や現行の民法が男女間の婚姻を前提としているため、同性カップルは法的な婚姻関係を結ぶことができません。

しかし、国レベルでの法制度整備は遅れており、同性パートナー地域支援する「パートナーシップ制度」は広がりを見せています

一方、同性婚を求める訴訟が全国で行われており、各地で「違憲」または「違憲状態」との判断が出ています。

Permalink |記事への反応(0) | 13:50

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2025-07-13

anond:20250713055201

違憲状態にある国政選挙投票という形で参加することは

その状態是認しているということなんだよ

投票に行くような木を見て森を見れないバカ自分の愚かさを噛み締めるべき

Permalink |記事への反応(0) | 22:43

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2025-03-07

anond:20250307144209

第三の選択肢である対話」じゃ駄目なの…?

ソヴィエトキューバヴェトナム代表される共産主義思想では、兵器を持つこと自体戦争火種だと解釈してきた。

アメリカ言いなりをやめて米軍撤退を促し、かつ日本自衛隊も速やかな違憲状態解消に伴う解散を促す。

外国勢力に対して徹底的な対話を促し、共感を経て侵攻を思い止まらせるってゆう共産主義解決策はなぜ無視されるのだろう。

Permalink |記事への反応(1) | 23:02

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2024-04-19

anond:20240419131546

違憲状態改善しないと共産党馬鹿と言えないのか

日本で一番言論の自由のない政党だなあ

支持してる奴らはどう思ってるんだ?

Permalink |記事への反応(0) | 13:34

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anond:20240419131546

違憲状態をさっぱり解消してからって言うのは無理だろ

なんで共産党ってこんなに頭悪いんだろう

これだからまともな支持者が居なくなるんだろうな

Permalink |記事への反応(1) | 13:29

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anond:20240419131546

違憲状態修正するためにかなり長い間9条改正しようとしてると思うが……んでそれを共産党妨害してる

まさかそれまで防衛力持つなとおっしゃる

Permalink |記事への反応(0) | 13:19

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2024-03-26

anond:20240326172428

実質敗訴でも「違憲状態を認める」って喚き散らすサヨクちゃんディスるのはそのくらいにしておいてもらおう

Permalink |記事への反応(0) | 17:31

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2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUEBRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 :2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

Permalink |記事への反応(0) | 11:13

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同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

Permalink |記事への反応(0) | 01:58

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2024-03-16

anond:20240316155740

おたくが通説って何を言うか知らないけど、憲法スタンダードだと芦部説を指すことがあるのよ

そういう共通理解があるからそこから学んだ方いいかもね

そもそも24条が意識されたのは最近で積み重ねも少ない

二重の基準論が古いように芦部説を未だに通説として止まってるようじゃダメだよ

あと引用の仕方が雑

高橋和之の本の2021の版が手元にあるけどここでは「通説であった」とされてる。その次の文章はしかしで接続されて外国同性婚の話になってる。

それに引用元では婚姻事由新しい人権の中で記述されてて、そこでは人格権を中心とした性自認権利が引き合いに出して、他の権利解釈にも影響を与えるとしてる。

そういう実情があるから社会変化を元にした違憲状態って判断複数出てるわけで

ちょっと理解できた?

Permalink |記事への反応(0) | 20:38

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anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

Permalink |記事への反応(1) | 18:12

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2024-03-14

メディアの権勢が激しく悪く現れている

著名漫画家作品名前勝手に使われたくなくても、勝手に話が進められてしまう「抗議の自殺リスクも大きい

そんなことが起きる前に、裁判所事実申し立てるべきだ

大手メディア保険への苦情を代弁する弁護士がいないのだとしたら、弁護士が少なかった大日本帝国と変わらないな

被害者弁護士がいなければ

 →被害者生命が脅かされるの危険がある(司法メディア殺人隠蔽できる)

  →憲法のいう生存権は、社会的事実として保証されていないといえる

   →日弁連違憲状態放置している

    →日弁連解体しろ

芸人スポーツ選手もまたメディアから圧力を受けているが(冤罪かどうかは分からないが)

それもつまりメディアが彼らを支配してプロパガンダに使いたいからだろう

Permalink |記事への反応(0) | 23:32

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anond:20240314124244

今日東京地裁同性婚を認めない規定違憲状態だと判断したんだと


しか憲法を変えることが不可能と考えることはなくもないか。70年変えたいと言い続けて未だに変えれてないもんな

からといって、それが裁判所がこんなアホ解釈を認める理由にはならんのや

Permalink |記事への反応(1) | 12:48

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2023-08-12

anond:20230807134943

転勤とか規制されない方が違憲状態だよね

Permalink |記事への反応(1) | 09:07

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2023-06-13

anond:20230613112757

じゃあ締結しているのが違憲状態からすぐに破棄すべき

Permalink |記事への反応(1) | 11:30

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2023-06-08

anond:20230608154140

> 要するに24条第1項を改正しろと言っている。

かにこの部分は正しくはない。

ただ同性カップル結婚制度利益享受できないのは違憲状態にあると考えてよい。

なので、同性婚は認めていきたいよね。

Permalink |記事への反応(1) | 16:03

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2023-05-31

anond:20230531014613

まあ「違憲状態違憲じゃないので、つまり合憲」というレトリックには説得されないこともない。

Permalink |記事への反応(0) | 01:55

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https://togetter.com/li/2157239

未だに「同性婚違憲」派が声デカくて笑えない。少なくとも「同性婚を認めても違憲にはならない」のは通説ですよ。通説の否定は「ニセ科学」と一緒。学者の間でも見解が別れて争点になっているのは「同性婚を認めないことは違憲になるか?」だけ。「同性婚違憲」とか言ってる憲法学者は、無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家くらいしかいない。

https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056

ただまあ、「同性婚存在しないのは違憲」というのを「法の下の平等」に依拠すると、コメントにある通り、パートナーシップ制度のような"婚姻と同等の法的保護"を認めるという形でも違憲状態は解消されることになるだろうなとは思うけど。ほかの判決ではまた別の論拠が出されているからそこはまた論点になりそう。

しかし、まともなコメントが初期に投稿されているのに、それを無視して通説を否定するバカ妄言が次々に投稿されるのマジでヤバいよ。

Permalink |記事への反応(1) | 01:43

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2023-03-06

気象庁が実際にやってることが書いてあるだけのページを示してどやられても困るな。

遺法という認識なく違法状態を看過してるだけかもしれないだけだからね。論理的にどうして合法なのかと解説したページじゃなかぎり、当てになどできない。

公的機関違法行為をしないって思い込みでもあるんだろうな。

憲法9条絡みの問題だって今後の動向によっては政府はそのつもりなくても違憲状態を維持し続けてきたってことになりえるわけだろ。それと同じだよ。

早く俺のことなんか忘れてスレ通常運行になることを願うよ。

流れがいつも通りになればもう俺に対する反論もないだろうと安心できる。

そうじゃなきゃいつ反論されるのか分からない状態でほったらかされるのはやっぱり落ち着かないからね。

そもそもなんで同一人物が何度も書き込むのはよくないみたいな価値観が満ちてるのだろうか。

同じ人間は同じ話題ばかり振る傾向があり、連続して発言するのを許すとスレの流れが硬直化するから(要するにs/n比的な意味スレ情報価値が下がるから)?

そう思ってるからなら、だからこそ俺は気象から法律まで満遍なく話題を振るように努めてきたつもりなんだけどね。

それに対して>>みたく蒸し返す奴がいるから逆に流れが停滞しちゃうんだよねえ。

Permalink |記事への反応(1) | 16:09

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2023-02-07

anond:20230207105125

ちゃんと読んだか?

違憲状態だけど結論合憲だぞ

そんなんだから同性婚反対派の意見が通るんだよ

しか同性愛者にも家族を作る法制度があってもいいってことは、イコール同性婚認めるべきって話じゃないぞ

Permalink |記事への反応(0) | 11:42

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2023-02-02

同性婚に手放しで賛成してる奴ら頭悪いよねって話

立憲主義否定するやつは流石にいないだろ

本当に同性婚を目指すなら正面突破で、憲法改正しましょうって、当たり前のことをしないとダメだよね

両性の合意をきっちり同性と異性って言葉使って書き換えなよ

解釈ガーとか違憲状態ダーとかチャンバラやってないで、立憲主義に基づいて法律作りなよ

馬鹿じゃないならさ

Permalink |記事への反応(0) | 23:12

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