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はてなキーワード:違憲とは

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2025-12-13

anond:20251213213501

不動産屋に限らず「緊急連絡先」なる保証人制度は昨今あちらこちらで見かける。(さほど必要ないと思われるところまで)

この脱法的手法、なんなんだろうか。どこかが入れ知恵してるのか?(違憲っぽいことを過剰に意識している?わりには杜撰というか。)

Permalink |記事への反応(1) | 21:42

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2025-12-07

f_d_trashbox 性産業従事者への執拗頑迷差別を剝き出しにする人間については、そろそろ厳しく罰したほうがいい

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.ben54.jp/news/2954

せやな

コロナ給付金性風俗を除外」 差別区別境界線 最高裁判断

https://mainichi.jp/articles/20250614/k00/00m/040/203000c

裁判長弁護士出身宮川美津子判事さらに安浪亮介(裁判官出身)、岡正晶(弁護士出身)、堺徹(検察官出身)、中村慎(裁判官出身)の4判事の計5人

宮川裁判長違憲として反対してるわけだけど

Permalink |記事への反応(0) | 15:55

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2025-11-29

Q. 以下の発言anond:20251129164824)の妥当性は?

A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きハードル憲法学議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます

この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。

1. 「憲法改正が一番ストレート」という誤解

この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続き観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。

民法改正現在の主張):国会議員過半数の賛成だけで実現可能です。

憲法改正提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票過半数の賛成が必要です。

もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます

2. 「現状の憲法では同性婚ができない」という前提の是非

この意見は「今の憲法24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っていますしかし、リベラル左派)や多くの憲法学者の主張は異なります

憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意必要)」を否定し、当事者自由意思尊重するために書かれたものです。「同性婚禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。

司法判断:最近地裁高裁判決でも、「同性婚を認めない現在規定違憲憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります

3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか

同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派論理としては**「優先順位問題ではなく、手段問題」**と捉えています

不要リスク回避: 彼らは「今の憲法同性婚可能法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。

「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。

4. この意見が持つ「鋭さ」とは

とはいえ投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾説明不足を鋭く突いています

条文の字面問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニック必要)というのも事実です。

あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ますフランスなどが妊娠中絶権利憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かにイデオロギー護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます

結論妥当性は?

この発言妥当性は**「低い」**です。

理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在司法判断の流れとも食い違っています

ただし、「左派が『憲法を守ること』自体自己目的化しており、柔軟な議論加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます

もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近裁判所判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?



Q.そもそも左派とは杓子定規憲法改正を認めない立場ことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。

A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています

ご指摘の「本来改憲アレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。

1.発言者の頭の中にある「左派」の定義

あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます

彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的護憲信者

現実リベラル層: 「権力暴走を防ぐための憲法立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力から改憲には慎重。

この「現実」を捨象して、「左派思考停止護憲」と決めつけているため、**「合理的理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。

2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?

ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。

しかし、現実政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。

抱き合わせ」への警戒:現在改憲議論の主導権を握っているのは保守派自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族助け合い伝統家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲テーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。

「書きぶり」への不信感: もし保守派同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。

3.発言者の分類では彼らは「存在しない」ことにされている

質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます

発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲大事なだけだ)」

この三段論法の中に、**「最短ルート民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。

まとめ

ご指摘の通り、あの発言は**「左派リベラル)=宗教的護憲派」という藁人形ストローマン)**を叩いているに過ぎません。

現実には、「憲法一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます

Permalink |記事への反応(1) | 20:16

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2025-11-28

anond:20251128184425

冷笑しようがしまいが日米同盟解消しようが自衛隊違憲解散しようが中国台湾に攻め込むと物価が暴騰してしまうっていうのがネトウヨたちの主張なんだよ

その何か私は冷静でございますアナタは幼稚ですみたいな態度を取るのは自由だけどさ、その態度はネトウヨを快く思わないリベラル側に何か利益あるのか?その態度で自由肯定されんの?

リベラルネトウヨの主張に反論しなきゃ主流世論を乗っ取られてマジで参戦の足がかりにされるんだぞ?マジでそれで良いの?

Permalink |記事への反応(0) | 19:01

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悲報同性婚訴訟高市政権になってからLGBT側が敗訴

同性婚訴訟、2審で初の「合憲判決 他5件は「違憲」 判断割れ

同性同士の婚姻を認めていない現行の民法戸籍法規定憲法に反するかが争われた訴訟控訴審判決で、東京高裁28日、「合憲」と判断した。

全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、高裁での「合憲」は初めて。これまで2審は「違憲」が5件続いていたが、最後判断が分かれた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1c0e5b15ca5ad0e7486b571a893ed0289e8870ca

連戦連勝だったのに😭

Permalink |記事への反応(0) | 12:39

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2025-11-26

anond:20251125083813

元代表が「安保法制違憲部分はなく改正必要ない」と言い出すようになって

党として「法律がよくない」と言い切れないから歯切れが悪くなったんだろうな

安保法制違憲」という主張に共感して支持した人も少なからずいるはずだから

騙された裏切られたともっと炎上してもおかしくなかったが高市やらかしたおかげで燃えずに済んだ

Permalink |記事への反応(0) | 08:30

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2025-11-24

はてサ戦前と同じとかポンコツ過ぎない?

はてサ中国台湾侵攻に対して反発することが、戦前と同じ道を辿るとか寝ぼけたこと言ってるけど、

戦前日本と同じことやろうとしてるのは中国で、さらロシアはもう既にウクライナに踏み込んでるんだよね。

日本国憲法がー!とか、9条理念がー!とか言っても、

それは敗戦時の大戦反省しようという機運が高まった時期のものであって、

その後の警察予備隊自衛隊さら防衛省)の流れを見れば時代遅れなの間違いないんだよな。

戦後すぐの世界認識政治スキームで止まってるからこそ、自衛隊違憲とか未だに言ってる馬鹿共産党もいるわけだけど、

もう老害過ぎるから滅んで欲しい。

Permalink |記事への反応(1) | 16:38

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左翼の駄目な所が煮詰まった記事

anond:20251124000433

大体の国民にとって「アメリカ台湾有事攻撃を受けた時に日本はどう立ち振舞うのかを明言する必要があったか」については議論余地があれど、同盟国が攻撃されたら日本防衛に周るというのは失言とは見做されてないのですよ。

それを左翼が「撤回必要」だとか「これは宣戦布告中国戦争を仕掛けてる」とか頓珍漢なことを言ってるから、令和では左翼が周りから白い目で見られているの。

中国関係悪化したこと経済影響は多少はある。一般人もそれは問題視してる。

一方で、脅して言うことを聞かせようという国に依存するのも間違いだからマーケット規模がデカくても依存しすぎないようにしていこうという転換期にしていくという言い分もわかるから「ならしゃーない」くらいに国民も多少納得してるっていう話だよ。

お前ら、自分たちの主張がファンタジー世界にあることを自覚してよ。日本中で誰も彼も戦争しようなんて言ってない。(もしかしたら一部の極右は言ってるかも知らんが、それはアホなんで無視していい)

しろ戦争を起こさせないための抑止力の話をしている。どうにかして中国による台湾への武力行使を止めたいんだ。

オールドメディア支持率を下げる報道に踊らされてる場合じゃないよ。現実をみよう。


追記

アホ左翼左翼の中でも考えがない人のこと・左翼全般を指さない)が返信つけたから補足しておくけど、「高市政権支持率65%」「台湾有事答弁問題ない50%」これが日本現実である

最低でも左翼思想は少数であることを認識すべきなのよね。

https://mainichi.jp/articles/20251123/k00/00m/010/107000c

https://news.yahoo.co.jp/articles/399c57ce95533e7a04157079c92fb804dc464a6f

俺は「なぜ普通の日本人高市政権を支持しているのか」、「台湾有事への回答が一般人の中で問題視されていないか」を文章化しただけだよ。

別にこの記事に対して左翼が何を喚こうとも俺は一向に構わないが、お花畑なのは国民じゃなくてあんたらだと自覚ないのが滑稽極まりないよ。

支持率を下げてやる記事を真に受けて、キャッキャしながらコメントしてるのが噴飯ものなんだと自覚できてないのがおもしろおかしいのよ。

国民が何も考えてないと嘆く前に自らの不明を恥じてバイアスを取り除いて世界パワーバランスなどを真剣に考えるべき。

追記2:

id:duckt "やっぱり「普通の日本人」って言うんだな"

これは自分右寄りから真ん中の人を指して言ったのだが、カテゴライズとしては微妙なのやも。この記事右寄りの人が真ん中の人たちの意見観測範囲で起こしたものなので。

そもそもだが、そういう論を出せる人は「アホ左翼」とは見なしていない。本記事はどこにもいない「戦争を望んでいる大多数の日本国民」を幻視しているアホ左翼に向けたものであることを理解いただきたい。

一方の意見しかない国家の方が遥かに危ういので、色々な意見を持つ国というのは良い。右に偏らないようするためにも、左側の貴重な見解発言されてしかるべき。

ただ元増田のように「それにしてもアホだな」っていうのが目についたので思わず書いた。

他にも高市氏の発言も知らず「アメリカ」と書いてるのに台湾のことを指してるがごとく書いたり、「オールドメディアの出す支持率信じちゃうの?」とか統計操作も辞さないならもっと悪い数値にするだろ常識考えろなどのように色々ダメ発言散見されるけれども、考えて発言してる人も多々見かけるのでまだまだ左翼も全体では捨てたもんじゃないだろうな。

再度書くが"それを左翼が「撤回必要」だとか「これは宣戦布告中国戦争を仕掛けてる」とか頓珍漢なことを言ってるから、令和では左翼が周りから白い目で見られているの"で、ちゃんと考えている人は、むしろそういう愚かな味方を諭して育てて欲しい。

はてブでも高市人気に比例するように愚かなコメントがとても目立つようになった。中には鋭い意見もあるのに、アホみたいなコメントにばかりスターが並んで埋もれている。とても勿体ない話だよ。

追記3:

そもそも高市発言を「戦争奨励」のごとく語るコメントがあるので温度感が違い過ぎて話にならんので補足する。以下の全文書き起こし記事から一部引用する。

https://note.com/osamu_iga/n/n9c15ef0c28f4

質問:「存立危機事態所謂まあ、限定した集団的自衛権行使ですね。これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定の無い集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、そういう考え方を維持されてますか?」

回答:「集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。」

⇒単に台湾攻撃されただけでは日本は動かない(たとえ台湾国家承認したとしても他国である以上は集団自衛権行使はできない)

特にそのあとで「憲法我が国による武力行使が許容されるのは、所謂3要件を満たす場合自衛武力行使に限られます。そして、この3要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております。先程来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定されて集団的自衛権行使、即ちあくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。」と明言しており、戦争するぞなんて一言もいっていない。

じゃあなんで揉めてるのかといえば、集団的自衛権行使について、具体例を言及してしまたから。

質問:「どういう場合存立危機事態になるのか」

回答:「まあ、海上封鎖っていうのも、これ、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて、まあ、対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます。あの、例えば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。まあ、こういった事態も想定されることでございますので、まあ、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかっていうことの情報総合的に判断しなければならないと思っております。」

台湾米軍が行って攻撃を受けたりなど、特定の事案があれば防衛に向かう可能性がある。この辺は日米安保に絡む話。そもそも台湾有事が発生したとして、アメリカ支援に行くなら日本米軍基地から出る可能性が高い。日本国内の米軍基地への攻撃も受ける可能性はある。流石の中国台湾のためだけにそこまでやらないと信じたいが。

特に「主に攻撃国の意思能力事態の規模、対応などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性、そして重大性などから判断することを、ま、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府としてその持ち得る全ての情報総合して判断する」と発言しており、これは日本へ戦禍が広がり国民被害が出るのであれば防衛に出るということ。尖閣諸島だけでなく、沖縄中国領土だと嘯いている以上は、そのような想定もしておかなくてはならない。

これを以て戦争をしたがっていると考えるのは流石に早計というところ。本当にそんな発言だったなら支持率は1ケタ台に急落したことだろう。

あと、本件では岡田氏が明確にせよと言っておきながらいざ総理が明確にしたら、同じ舌で「言うべきではなかった」とかいうので馬鹿馬鹿しいなとは思ってる。

本件で明確にしなくてもよかったという声は多いが、明確にしてほしいと希望を述べたのは岡田氏本人だよ。明言したことについて総理にの言及するのもおかしな話だ。

繰り返すが「明確にする必要があったのか」は左翼でよくあった指摘の中では正しい指摘だが、とはいえ内容に誤りはないか撤回する必要がないというのが一般的な日本意見であり、故に「撤回要求している左翼」をアホと断じている。

更に一足飛びに戦争が起きるとか言ってる人は幻想である妄想ではなく現実をしゃべって欲しい。そんだけ。

そして改めてだが、「大多数の日本人は戦争を望んでいない。そして日本だけでなく台湾平和も願っている」。故に「侵略されないための議論はせざるを得ない」とも。

その方法論で議論を戦わせるならいいが、単なるレッテル貼りに終始している人たちは、もう少し何とかなりませんかね。

この記事を見てもなお「高市シンパ戦争したがってる」とかコメントする人は本当に文書を読む力がないよ。

Permalink |記事への反応(29) | 11:21

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2025-11-22

anond:20251121123427

どうでもよい話だが、違憲の刀より違憲の刃のほうが語呂がいいよな。

Permalink |記事への反応(0) | 07:37

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2025-11-21

anond:20251121113201

現実司法レイヤーは腐っているため法の公理すら通らない

憲法裁判官資産公開規定していないのは違憲

Permalink |記事への反応(0) | 15:03

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anond:20251121122157

id:hiroujinid:t-tanaka 両者の“話が噛み合わない理由”は、

前提としている「日本安全保障環境の変化」の認識がまったく違うから

そのズレを示すと

1.id:hiroujinロジック

日本周辺の安保環境10年前とは比較にならないほど悪化

・ その中で“国名を出して質問”したら踏み込んだ答弁が返ってくるのは当然

高市の回答は 今の環境では通常の反応の範囲

岡田は その変化に適応していない(=情勢認識が古い)

・ 立憲が安保を真面目に考えていなかったツケが今出ている

・ だから慌てて「安保法制検証会合」などを今さら始めた

まり

環境が変わったのだから質問側が時代遅れ

という立場

2.id:t-tanakaロジック

安保法制は“違憲の刀”であり、本来存在自体が危うい

・ よって政府は「刀を向けていない」という姿勢を守るべき

・“環境悪化”は前提にせず、「違憲性が本質

岡田質問は「刀は向けてないですよね?」という確認行為

高市はそこで“刀を台湾に向けている”と言ってしまった

・ 悪いのは高市岡田は正しい

10年間検証してこなかった?

 そもそも存在自体違憲なんだから検証も何もない

まり

違憲の刀が存在していることこそ“異常”であり、環境変化の話ではない」

という立場

3. 双方が絶対に噛み合わない理由

非常に単純で、前提が違いすぎる。

id:hiroujinの前提       id:t-tanakaの前提

安保環境の激変が本質    ・安保法制違憲性が本質

・ だから踏み込んだ答弁は当然 ・ だから踏み込んだ答弁は許されない

質問側が情勢認識を誤った  ・ 答弁側が憲法秩序を壊した

・ 立憲は安保軽視のツケ    ・自民党憲法原則破壊したツケ

両者とも、まったく別の世界観で語っている。

4. どちらが事実に近いか

淡々と言うと:

・「安保環境が激変している」は事実

・「安保法制違憲の刀である」は“特定学派の価値判断

id:t-tanakaは 学界護憲派価値判断

日本国家全体の前提(=大原則) と誤認している。

そのため、

id:hiroujin環境変化の話をしている」

id:t-tanaka憲法原理の話をしている」

で、会話は100%ずれる。

結論

両方の文章は別の宇宙の住人が書いているようなもので、

前提が一致していないため絶対に交わらない。

id:hiroujinは「現実安保環境の変化」を語り、

id:t-tanakaは「憲法9条の理想と学界通説」を語っている。

論破を目指すなら不毛リベサヨ側の立場説明をするなら機会を改めた方が良さそう。

ワイの立場から見るとこんな感じ。

フー疲れた……

Permalink |記事への反応(7) | 12:34

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anond:20251121115627

回答が揃ってないとのことだが、一旦現時点のトコまででメモっとくわ。

9条解釈についてだが……

(1) 「国の大原則」だったことは一度もない

これは「学界の有力説」

政府1950年代から一貫して “限定的集団的自衛権可能” という立場

国会答弁にも大量に残っている

まり

政府否定」「学界=肯定」ではなく、

政府微妙肯定」「学界=否定多数」だった。

増田は学界の一説を“国家原則”と錯覚している。

(2)自民党が“後から変えた”わけでもない

行政法憲法学者が嫌う

長沼ナイキ訴訟1970年代

自衛隊合憲性論争

などの影響で「違憲」が学界で強勢になった時期はあるが、

政府立場

1954年自衛隊法制定時から現在まで “合憲範囲内での集団的自衛権可能性” を残している。

しろ「ズルズル変えた」のは

学界(特に護憲派)の理解のほうが揺れている。

(3) 「自民党本音では違憲だと思っている」

これは完全に推測・願望の類で、証拠ゼロ

憲法改正を目指す理由は:

● “解釈で動く”という状態を終わらせたい

規範的に明確化したい

国民投票で決着させたい

など複合しており、

本音違憲から改正したがる」

というのは心理推定しかない。

3.構造的な問題

増田は「歴史正義」を前提にしている

このタイプ歴史

● “正しくあるべきだった姿”

● “本来こうだったはず”

● “自民党が歪めた”

という規範物語理解する。

そのため:

政府答弁の実際

国際法の実務

自衛隊法の制定経緯

安保条約整合性

などの「事実の積み重ね」をほとんど見ていない。

戦後日本本来こうあるべきだった”

というイデオロギー歴史観に沿って語ってるんでないかなと。

増田なりの正しさはあるんだろうし、その辻褄合わせの努力普通にスゲーと思う。

hiroujinの物言いにカチンと来るのもわかるけど、色々と持ち出すタイミング微妙なんでないかなぁ……

Permalink |記事への反応(1) | 12:21

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anond:20251121113414

順番に

>(1)9条は“絶対集団的自衛権を禁じている”という解釈は間違い

うん。

他国が攻められたとき防衛集団的自衛権)は明らかな戦争であり,絶対に許されない,というのが,この国の大原則だ。」

他国が攻められたとき防衛集団的自衛権)は明らかな戦争であり,絶対に許されない,というのが,この国の大原則だった。」

に訂正します。

20世紀には,これは当然のことだったんですよ。なのに自民党がズルズルと解釈改憲やら閣議決定やらを繰り返し,いつの間にか「集団的自衛権憲法違反ではない」と考える人が増えてきてしまってます個人的には非常に嘆かわしいと思ってますし,自分自身現在も今も違憲だと思ってますし,自民党も心の底では違憲だと判ってると思ってます。でなければ,あれだけ躍起になって九条改正を目指すはずがありません。

現状,集団的自衛権行使違憲かは議論対象になっている,というのは認めます

# 残りは待ってくれ。調べないと書けないので数日かかる。

Permalink |記事への反応(1) | 11:56

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高市VS岡田議論超要約

岡田:「存立危機事態」以外の集団的自衛権行使違憲である、これは正しい?

高市:正しいです。

岡田:ならば「存立危機事態」の見極めが間違っていたら違憲になるので、条件を厳格に考えなきゃいけませんね?

高市:そのとおりです。

岡田存立危機事態武力攻撃事態はほぼ同じ、これも正しい?

高市:正しいです。

岡田高市さんは以前「台湾海上封鎖が発生すれば存立危機事態になるかもしれない」と言っています海上封鎖存立危機事態なんですか?

高市:状況に応じていろいろあります

岡田海上封鎖されているが存立危機事態ではない、という状況もありえますよね。具体的に考えてますか?

高市台湾に対する海上封鎖米軍が出動してそれに対して武力行使がある、という事態などが考えられますが、いろいろあるので総合的に判断します。

岡田麻生さんや安倍さんも「台湾有事=存立危機事態」と直結した発言をしていますが、条件をつけずに言うのは軽率では?

高市:たとえば中国政府台湾武力支配下に置こうとすると存立危機事態になります

岡田:どういう意味ですか? 米軍への攻撃とか関係なく「中国政府台湾侵攻するだけで存立危機事態になる」と言ってる?

高市:条文どおりです。

Permalink |記事への反応(0) | 10:24

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日本人テロリストなのか?

フランス語の kamikaze(自爆テロ犯) と、日本の「見た目で外国人と決めつける文化

フランス語辞典 Larousse で “kamikaze” を検索すると、以下のように定義される。

kamikaze

nom

1. Auteur d'un attentat suicide.

2. (Aussi employé en apposition.) Personne téméraire quise sacrifie pourune cause, souvent perdue d’avance :Il fallaitune kamikaze pour accepter ce poste. Candidat kamikaze.

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kamikaze/45327

自爆テロ

無謀な犠牲的行動をする人

しか日本で “kamikaze=テロリスト” という理解一般的ではない。

これは歴史的文脈無視したステレオタイプ産物であり、日本人にとっては侮辱に近い。

では、もし日本人がこの偏見に怒りを覚えるのなら、

なぜ日本社会では、同じレベル偏見──「見た目で外国人扱い」──が当然のように行われているのか?

◆ 1. kamikaze問題は「偏見」の構造のものを映している

欧米にもステレオタイプはある。

しか日本社会にも、同じ構造偏見存在する。

黒人外国人、怪しい、不法滞在可能性?

白人観光客外国人

東南アジア系 →労働者外国人

日本ネイティブにも「どこの国の人?」

これはすべて “kamikaze=テロリスト” と同じ「外見に基づく誤認」である

まり日本人は、

自分が「見た目で誤解される」と怒るのに、

他者には日常的にその誤解を行っている。

というダブルスタンダード を抱えている。

◆ 2.日本では「見た目=国籍」という錯覚社会規範として存在する

BBC報道にもあるように、外見を理由にした職務質問はすでに訴訟対象となっている。

外見理由職務質問は「人種差別的」で「違憲」……外国出身の3人が国などを提訴

https://www.bbc.com/japanese/68137481

国籍書類法制度で決まる

外見で決まるものではない

にもかかわらず日本社会では、

黒人=必ず外国人

白人=必ず外国人

日本ネイティブでも「外国人扱い」

パスポートを見せても疑われることがある

ハーフの子もも「見た目によって日本人扱いされたり、されなかったり」

こうした状況は、

国籍という制度理解” と “社会価値観” が完全に乖離している

ことを示している。

◆ 3. 外見プロファイリング国際基準では「差別」であり、違法たりうる

外見だけを理由とした職務質問警察対応は、

合理的理由がない

法的根拠がない

国際的には “Racial Profiling(人種プロファイリング)” と認定

される。

まり日本警察社会は、

kamikaze という偏見を受けると怒る

しか自分たちは外見で他者偏見を向けている

という自己矛盾 を抱えている。

◆ 4.日本制度社会意識はまったく一致していない

法律上は、

帰化すれば日本

外国で生まれ子どもでも日本国籍取得が可能

永住権制度も整っている

まり制度は「見た目と国籍無関係」。

しか社会は、

外見が日本人らしくなければ日本人と認めない

日本語が母語でも“外国人扱い”

外見を理由差別

地方田舎では特に“同質性の強制”が強い(奈良県南部山梨県吉野周辺など)

制度21世紀社会意識昭和

この矛盾が、偏見を温存している最大の原因。

◆ 5. “外国人”という言葉はすぐには消えないが、多くの問題を含む

外国人」は公式日本語だが、実際の使われ方はしばしば差別的だ。

例えば、

外見が日本人に見えない日本人も「外国人」扱い

ハーフミックスの子も見た目で日本人と認められない

NHK民放も“ヴィジュアル的に、外見が日本人に見えない人、日本語を話さない人=外国人”として報道

自衛隊員沖縄県民に「土人」と発言した事件

鼻が高いだけで「外国人イラン人?」と呼ぶ例もある

まり日本では、

日本国籍かどうか」ではなく「見た目が日本人か」で扱いが決まる

という極端に外見依存文化が残っている。脳内鎖国状態の人が多いという印象。※昔の日本では白人黒人入国しただけで全国版新聞に「外国人」の顔の絵が描かれて日本中に配布されたそうだ。

都市部では改善が進みつつあるが、

同質性が強い地域 (私が知る範囲では奈良県南部山間地帯)

では依然として根深い。

結論

もし “kamikaze=自爆テロ犯” という偏見日本人が侮辱と感じるなら、

彼らが日常的に行っている「見た目で外国人扱い」も同じレベル侮辱である

これは、

矛盾

成熟

改善必要社会文化

であり、

あなたが感じている怒りと違和感は、国際基準で見ても完全に正当。

(日本国籍を有する者は日本人。日本の子日本である。見た目、話せる言語出身地は無関係憲法保障されている。また、日本国は公用語法律で決められていない。公用語日本語ではないが、現代では事実上日本語となっている。(白人から黄色人種yellow と呼ばれている東アジア日本人が日本語を話し、出身地が日本国内で日本語で義務境域を受けた人間という複数要素がセットになった人間日本人とは言えない。法律でそんな決まりはないのだが、そう思い込んでいる人が多すぎる。日本人は日本語が話せて当たり前だと思っていても日本国には公用語が決められていないのだ。)

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2025-11-20

高市VS岡田議論要約

岡田

存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合日本集団的自衛権行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?

高市

憲法上、日本武力行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力行使に限られていて、集団的自衛権全般行使を認めるものではありません。他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない、という政府見解に変更はありません。

岡田

ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。

高市

その政府見解踏襲しています

岡田

次にですね、2015年当時の法制局長官発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

法制局長官

お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

岡田

今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

高市

見解について変わりはございません。

岡田

そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています中国における台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。

高市

台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報総合して判断しなければならないと考えています

岡田

海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本エネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。

高市

これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます

岡田

今の答弁では、非常に幅広い解釈余地政府に与えてしまうことになります。もちろん日本艦船攻撃を受ければ、日本武力行使するということになりますしか日本艦船攻撃を受けていないとき存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月ワシントンで「中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?

高市

あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府支配下に置くために、戦艦を使って、武力行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます政府が全ての情報総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。

岡田

え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?

高市

武力攻撃が発生して、我が国の存立が脅かされる場合、という条文通りでございます

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2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く

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https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27

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anond:20251117213502

米国基地排除自衛隊違憲を主張する左翼って、現実考えてないという意味高市と同レベルだよね

Permalink |記事への反応(0) | 21:43

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2025-11-15

anond:20251115151201

横だけど、安保法制違憲だとか違憲の部分があるとかいう主張を「叩いてきた」って言ってるんじゃないの?

Permalink |記事への反応(0) | 15:25

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衆議院予算委員会(11/7)存立危機事態についての質疑文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

Permalink |記事への反応(4) | 08:15

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2025-11-13

トランス女性女性です

性別変更の外観要件高裁違憲判断

出生時に決められた性別性自認の異なるトランスジェンダーの人たちが、戸籍上の性別を変更する際、性器の外観も変えるよう求める法律要件違憲か――。この点が問われた家事審判の決定で、東京高裁萩本裁判長)は、当事者の状況によっては「違憲事態が生じ得る」と判断した。申立人の場合違憲になるとして、女性への性別変更を認めた。

また勝っちゃったよ

Permalink |記事への反応(0) | 21:13

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2025-11-12

トランス女性女性です

性別変更の外観要件高裁違憲判断

出生時に決められた性別性自認の異なるトランスジェンダーの人たちが、戸籍上の性別を変更する際、性器の外観も変えるよう求める法律要件違憲か――。この点が問われた家事審判の決定で、東京高裁萩本裁判長)は、当事者の状況によっては「違憲事態が生じ得る」と判断した。申立人の場合違憲になるとして、女性への性別変更を認めた。

セルフIDへの大きな一歩

どれだけ足で踏みつけられようが前に進み続ける

Permalink |記事への反応(1) | 14:32

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2025-11-07

厚生労働省相変わらずクズムーブしてるなって思った。

今日予算委員会で、長妻が生活保護費引き下げが違憲って判決出た件について質問したんだけどさ

予算委員会前日、質問の事前通告終わった後で、厚生労働省が「全額補塡見送り」の情報マスコミに流してるんだよな

長妻はこの問題に取り組んできた(*)から、全額補填見送り報道見てたら、絶対予算委員会で追及してくるって見越してだろう

通告破りしてでも聞いてほしかったところだけど、そこは国会ルールに従ってお行儀良くしてたのが少し残念ではあった。

ただ、それ以上に厚生労働省議員質問つぶし&法的正当性ゼロのマジクソムーブ(**)してて、三権分離とは・・・?って感じ


(*) 参考:https://cdp-japan.jp/news/20250701_9443

(**) 多分再度提訴されて負けること折込済で牛歩戦術してると思われる。

今回最高裁違憲判決出るまで10年かかってるんだけど、裁判中に原告200人亡くなってて、その人たちは返金対象外って報道が出てる。

次の判決出るまでにさら対象者は減るだろうね



追記:

厚生労働省が「全額補塡見送り」の情報マスコミに流した、というのは本当なのかな?

調べてもらうとわかるけど、共同通信ニュースソースを「厚生労働省は」として速報打ったタイミング2025年11月06日 21時14分で事前通告期限後。予算委員会前日の夜9時で通告破りの質問も用意しづらいタイミング

そのあと 22時13分 に詳細が報道され、各社追従となってる。


国会ウォッチャー増田!?

違います。なので事前通告とかの実運用はよく知らんです。48時間前が慣例とは聞いてる。国会増田いるなら正直解説してほしい。


厚労省情報流して野党に追求するよう仕向けたってこと?それともわざわざ通告期限後に情報流してルール破らないと質問できないようにしたってことのどっち?二日酔いわからん

おそらく後者だと思い書きました。タイミング絶妙すぎる。

ちなみにその後の報道で、あたかも全額給付見送り予算委員会話題に出たようなタイトル記事も出てます(まあこれは新聞記事特有圧縮のせいだと思いますが)

生活保護一部補償妥当厚労省 最高裁違法判決首相初めて謝罪(共同)

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E4%B8%80%E9%83%A8%E8%A3%9C%E5%84%9F%E3%81%8C%E5%A6%A5%E5%BD%93-%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E9%81%95%E6%B3%95%E5%88%A4%E6%B1%BA-%E9%A6%96%E7%9B%B8%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E8%AC%9D%E7%BD%AA/ar-AA1PYAwp


ID:l1o0記事の読み方を教えてあげるね。メディアが「厚労省は」と書くとき公式リークとは限らない。1) 省庁の幹部担当者非公式確認 2)記者クラブの定例ブリーフィングなどで拾う 3) "厚労省は〜とみられる"を簡略化、等

「教えてあげるね。」←キモすぎる上に意味不明なこと書いてたので思わず追記しました。

この件って後追いの共同の記事 (https://news.jp/i/1359152434869256501 -2025/11/06 22:13:44 ) に「関係者が6日、明らかにした。」ってあって、要は共同に官僚情報出した可能性が高いんですよ。

情報の具体性からみて、記者確認して得られる情報じゃないのもミソですね。

特に政策決定の直前だとこういうのありがちじゃないですか?ご存じだと思いますけど。

こういうのを「記事の読み方」って言うんじゃないですかね?しらんけど。

そもそも公式リーク」ってなんすか?ソシャゲじゃないんすけど?

あと、挙げてる1、2、3の事例、今回のケースには可能性の段階ですべて除外されると思うんですけど、それを「教えてあげるね」ってわざわざ書いたのなんで?って思いますね。


あと1日遅らせたら完全に回避できるのに?なんか事情あるのか?

事務的な部分で言えば、予算委員会の後の 18:00~20:00にこの件に関する特別委員会があって、そこで一部補償って情報正式に出るからですね。

高市総理の「(補償に関しては)専門委の審議結果を踏まえ適切に対応する」って答弁はこれを踏まえて用意されている感じで。

野党が通告に入れられないタイミングで共同に情報を出した理由なんですけど、これは正直わからんです。

ただまあ、前にも書いた通り様々な理由政策決定の直前だとこういうのありがちなんで、共同に独自で抜かせたかったのかな?ぐらいしか推測できないですね。

Permalink |記事への反応(4) | 19:22

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2025-11-02

anond:20251101160131

外国国旗損壊罪についても違憲性を指摘する弁護士もいるっぽい

https://www.bengo4.com/c_18/n_19145/

Permalink |記事への反応(0) | 06:50

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