
はてなキーワード:道路交通法とは
パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。
これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。
以下の予告の文章はhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ のライセンス形態によりライセンスする。
(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンスの対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物の利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229 の投稿者」とする。)
現金書留送付の予告
東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキング・メーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車(自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在の株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。
(本文書で「パーキング・メーター」とは道路交通法上のパーキング・メーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)
駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキング・メーターについて作動をさせるべく合理的な方法により試行をしたものの、作動しませんでした。
事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから、法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います。
支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキング・メーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。
また現金書留について、東京都(機関としては知事に限りません。)に属する機関、組織、部門、職、または職員を、送付先建物を特定するための表現(住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。
また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。
現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法を希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望、指定、または表明をしてください。
なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記の不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位の安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記の原則のとおり支払いを行います。
また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。
※上記住居表示(東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます。個人情報の保護の観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。
自転車や、一定の場合の原付など、一定の車両は二段階右折をすることがある。これについて法令に欠陥がある。
* *
交差点前の停止線超える→直進→右への方向転換→直進
である(前提あり→※)。
前提のもと、いくつかケースを考える。
(1)まず交差点進入開始時にまっすぐ前にある信号機、これが二段階右折の全フェーズで青のまま変わらなかったケース。特に問題はない。
〘青〙直 換 直
(2)続いてのケースとして、前記の位置にある信号機が、1個目の直進のフェーズで黄から赤に変わり、その後はその直進の完了まで変わらなかったケース。そのまま赤のまま変わらなければ、右への方向転換と2個目の直進をしてもよい(してもよいというのは信号無視にはあたらないという意味)。知らなかった人のなかに、意外にも制限が緩いのだな、と驚く人がいてもおかしくはない。
(一例)
〘青〙直〘黄〙→〘赤〙→ 換 直 〘青〙
(3)最後のケースとして、前記の位置にある信号機が、右への方向転換のフェーズの最中で黄から赤に変わったケース。この場合、赤に変わった時点で動きを止めなければならず、さらに赤から青になるまで、静止を続けないといけない。これらを遵守しなければ信号無視としてペナルティの対象となる。
(一例)
〘青〙直〘黄〙→ 換〘赤〙 「ここで赤が終わるまで停止しないといけない」 〘青〙換 直
(※2個目の「換」は方向転換再開という意味)
おわかりいただけるだろうか。右への方向転換の最中に、黄から赤へ遷移するという出来事が起こったら、起こらない場合と比べて非常に厳しい行動制限がかかるのである。
この差の大きさに合理性は見いだせない。
さらに言えば、方向転換と赤遷移が重ならないよう意図して遅く走れば、つまり意図してカッコ2 に持っていけば、停止静止義務を避けられる。
完全に欠陥である。
(※→車両は自転車、信号機は上矢印(上0度)灯火の出ることのないもの、
交差点は(一般的意味の)二段階右折の最初の段階で停止線を超えることとなる交差点、信号機は青黄赤青…の順で移ろうタイプであること、をそれぞれ前提としている。)
* *
※補足:規定の読み方
青灯火の内容のうち「直進(…を含む。)」のところをみてみると、右折の語は、右への方向転換を指す狭義的なものとして使われている、とわかる
(一般的意味の「二段階右折」を構成するうちの、狭義直進と「右折」は明確に区別されているとわかるため)。
次に赤灯火の内容。「既に右折をしている」文言は現在進行の形、よってその号では右方向転換の最中である場合のこと(停止義務)が書かれていることがわかる。
他方で直進(一般的意味の「二段階右折」について順番どおり、直進、方向転換、[曲がらないでする進行]、の3つに分解したときの、1つ目の直進。
ただし停止線直前ラインを越えた後の部分)の途中で赤灯火に遷移したときについて、赤灯火のどの号も述べてはいない、つまりその場合、停止義務なし。
2025/08/20、テスラジャパンが公式Xで、横浜みなとみらい周辺の一般道における公道テスト動画を公開した。https://x.com/teslajapan/status/1957986432926249405
これらの挙動が日本の現行法規で実装可能か、また「監視なし」でも可能かを、一次情報と公的資料を基に判定する。
ステアリング関連の個別機能要件。ACSFの各カテゴリ(B1=車線維持、C=車線変更など)を規定。カテゴリーCは運転者の意図的操作で方向指示器を作動させることを前提に単一の横運動を行う。
レベル2相当の縦横持続支援を包括的に型式認可する新規則。R79の制約を補完し、一般道の右左折支援、車線変更支援、障害物回避などのL2支援を対象化。
| 事象 | 一般道(ハンズオフ前提) | 根拠・条件 | 高速道路(ハンズオフ前提) |
|---|---|---|---|
| 交差点で右折矢印点灯後に右折開始 | 不可(一般道はハンズオン要求) | 機能自体はR171でL2支援として対象化されるが、国内運用は一般道でのハンズオフを認めない。参考:MLIT2024/06資料 | 条件付き可の見込み(交差点場面は高速では限定的、ハンズオフは段階導入の対象領域) |
| 赤信号で停止し青で発進(信号対応) | 不可(同上) | L2の継続支援としては対象だが、一般道のハンズオフは不可。参考:R171本文、MLIT資料 | 条件付き可の見込み(ハンズオフ領域の拡大に連動) |
| 工事区間で閉鎖車線を回避 | 不可(同上) | 障害物回避はR171の対象だが、一般道でのハンズオフ前提は不可。参考:MLIT2025/06資料 | 条件付き可の見込み(速度域、合図、DMS、抑止条件などの付帯条件下) |
| 路上駐車車両の追い越し | 不可(同上) | 周辺交通とVRU配慮を含むが、一般道ハンズオフは不可。参考:UNECE本文 | 条件付き可の見込み(高速での低速物回避等に限定的適用) |
| 横断歩行者に優先を譲り停止 | 不可(同上) | VRU配慮は要件化されるが、一般道ハンズオフは不可。参考:UNECE本文 | 該当稀(高速は歩行者進入が想定外) |
| ドライバー監視なしでの運転 | 不可 | レベル2は監視義務継続、スマホ注視も禁止(道交法71条5の5) | 不可(同左) |
現行制度で日本仕様のFSD(Supervised)が目指す絵は、だいたいこうだ。
交差点の右折矢印が点いた瞬間、システムは「今だ」と耳打ちするが、主役はあくまで運転者。ウインカーは人間の出番、手はハンドルに残すのが作法である。もし膝の上で腕を組んで余裕を見せれば、数秒で警告が畳みかけ、支援はしれっと身を引く。北米の「手は自由、車は勝手に」の夢は、ここでは早送りで終わる。
赤信号では賢く止まり、青になれば「青だよ」とは教えてくれる。ただし「行ってよいか」は自分の目で決める。見通しが悪ければ、システムは空気を読みすぎるくらい慎重で、運転者の加速のひと押しを待つ。信号は合図であって免罪符ではない、という教育が徹底されるわけだ。
工事のコーンが並ぶ場面では、基本「ちょい避け」+低速。完全なレーンチェンジは一般道では控えめ、合図は人間、進路の意思表示は軽いトルクで上書き、という分業制である。手を離せば、DMSが「握って」と催促する。工事現場で一番存在感があるのはパイロンでも重機でもなく、その警告になるかもしれない。
路上駐車の追い越しは、対向分離のない道ゆえに、対向車線へ大胆に踏み出す発想は封印。微小オフセットでスッとかわし、対向が見えた瞬間にサッと戻る。安全マージンは厚め、演出は薄め。北米の「スッと出てスッと戻る」は、ここでは「そっと出て、そっと戻る」に翻訳される。
横断歩行者には早めに気づき、素直に止まる。再発進は運転者が周囲を見て、合図して、そっと踏む。相手が戸惑えば、システムは強引に割り込まない。せいぜい控えめに促して、「決めるのはあなた」とハンドルを返してくる。主客転倒は起きない設計だ。
ハンズオフの扱いは総論として簡潔で、一定時間で警報、放置で支援解除。つまりAutopilotのと変わらない。まとめるなら、北米の「映画みたいな自動運転」は、日本では「教習所の優等生みたいな支援運転」になる、である。
ナビはよくしゃべるが、交差点が複雑になるほどハンドルは寡黙になる。案内は饒舌、操舵は保守的、責任はずっとあなた。速度もまた、標識と地図と車両法規の“低い方”に合わせ、越えそうならそっと抑える。画面には「支援中」「要監視」が常時明示され、取扱説明書は「L2は運転者責任」をこれでもかと刷り込む。派手さは薄いが、合格点は堅い。そんな“日本語訳されたFSD”が現行制度の答えである。
FSD(Supervised)の挙動自体はR171(DCAS)の枠で型式認可対象になり得るが、一般道におけるハンズオフ前提の実装は現時点では不可である。
高速道路についてはハンズオフを段階導入する国内方針が示されており、条件付きで可の領域が拡大する見込みである。一方、ドライバー監視の免除は対象外であり、一般道・高速を問わず運転者の責任は継続する。
しかし、X上ではTeslaAIが当該動画を以下のように引用している
Testing FSD Supervised inYokohamacity south ofTokyo –one ofthe firstJapaneseportsthatwas opened to foreign trade🇯🇵
https://x.com/Tesla_AI/status/1958012898707460488
テストされた横浜は1859年に外国貿易港として開かれた歴史を持つ。過去ハリスが日本に開国を迫った歴史があるように、今回のテスト公開が閉鎖的と見なされがちな自動運転法規の開放的運用へ、海外勢からの圧力として作用する可能性はある。
https://anond.hatelabo.jp/20250808124458
「警察官が言ってた」「教習所の教官が言ってた」系は嘘が多く、道路交通法軽視の交通犯罪者が頻繁に使う論法である点は皆が留意するべき点だ。
そうした主張は数あれど、これらの証拠となる音声も映像を誰も一度も見たことがない。
結局、速度超過等の交通犯罪行為をすれば検挙、逮捕され時には全国に顔と実名が交通犯罪者として報道され、刑務所生活となりこれまでのキャリアも台無しとなる。
基本的に自動車依存者よりも徒歩の者、更に言えば自転車利用者などアクティブ移動の者が健康寿命が長く実際に長生きである事実がイギリスやオランダ等の研究で示されているとおり、自動車を運転しないという選択肢が最も利口。
自動車を持てば40年間で3000万円超も維持費でカネを奪われ、歩行者や自転車よりも健康寿命が縮んで早死に、短命の人生となるのだから。
ウィイイイイイッス! どうも〜、█████で〜す。
えー、なんかぁ、僕の視聴者さんからね、選挙カーのことで「あれは適法なに?」っていう…えー、質問が来てたんで、まぁ僕くらいになるとね、そういう法律関係も、まぁ、専門家なんで、えー、特別にね、この僕が教えてあげようかなぁと、思いますぅ。
ほんで〜、まぁ、昨日見かけたっていう選挙カーがね、えー、後ろがトラックみたいになってて、そこに人が立って、えー、演説?しながら走ってたと。ほんで、これ危なくないか? えー、違法じゃないんか? っていう、まぁ、そういう話ですねぇ。
えー、結論から言いますとね、えぇ。あれはですねぇ、ちゃんと、と、特別な許可を取ることで、合法になってる可能性が、まぁ、非常に高いですね、はい。
まぁ、素人の人はね、すぐ「危ない!」「ダメだ!」って騒ぐんですけどもぉ、ちゃんとね、法律の、えー、根源があるわけですわ。
えー、ご指摘の通りね、えぇ。ふ、普通は、車の荷台に人を乗せて走るのは、「道路交通法」で、ま、禁止されてるんですねぇ。
ま、当たり前ですよねぇ。でもこれにはね、例外があるんですよ、例外が。
ほんで〜、今回のキー、鍵となるのが、こっちの条文ですねぇ。
…と、まぁ書いてあるんですけども。
要するにぃ、選挙カーは、あらかじめ警察のお偉いさんから「荷台乗車許可」っていうのを、ちゃんと貰ってるんですねぇ。だから、荷台に乗って走っても、ま、オッケーということですわ、はい。
まぁ、僕が昔、あの、知り合いの選挙を手伝った時もね、ちゃんと、この許可を取りましたからね、えぇ。当たり前ですけども。
えー、実はですねぇ、「公職選挙法」っていうので、えー、決まってるんですけども。
選挙カーがね、走りながらやっていいことっていうのは、実は「れんよび行為」だけなんですねぇ。
* れんよび行為:候補者の名前とかを、まぁ、ひたすら繰り返すことですねぇ。「〇〇です! 〇〇をよろしくお願いします!」みたいな、ああいうやつですわ。
*演説:自分の信念とか、政策とかを、えー、ベラベラ喋ることですね。これは、ちゃんと停車してからじゃないと、ダメなんですよ、はい。
なんで、もし君が見た選挙カーがね、走りながら政策の話とかしてたら、それは、えー、公職選挙法の違反になっちゃうかもしれないですねぇ。
まぁ、多分やけども、それは演説じゃなくて、「れんよび行為」だったんじゃないかなぁ? と、思いますけどねぇ。
| やってること | 法律の名前 | 条件とか |
| 荷台に立って走る | 道路交通法 第56条第2項 | 警察から「荷台乗車許可」をもらってること。 |
| 走りながら声出す | 公職選挙法 第141条の3 | 候補者の名前とかを繰り返す「れんよび行為」だけ。演説はアカン。 |
と、いうわけですねぇ。
一見すると、まぁ、危なくて違法(いほう)に見えるかもしれんけどもぉ、ちゃんとね、法律で決められたルールの中で、えー、やってる活動なんですね、はい。
まぁ、僕みたいに、ちゃんと社会の仕組みを、り、理解してれば、当たり前のことなんですけどもぉ。
これで、君もまた一つ、賢くなったんじゃないですかぁ? えぇ。
まぁ、今回の動画がね、えー、タメになったなぁと思ったら、えー、チャンネル登録と、高評価、ぜひぜひよろしくお願いしますぅ!
EVメーカーテスラが6月22日にテキサス州オースティンでロボタクシー事業を開始した。米国発の発表からわずか数時間で日本語圏にも情報が流れ込み、各種メディアやSNSが一斉に反応した。本稿では日本語報道と国内リアクションを整理し、客観的に評価する。
サービスはModel Yを用い、運賃4.20ドルの固定料金。完全無人ではなくテスラ社員が助手席で監視する暫定仕様だ。対象エリアはオースティン市内の一部に限られる。NHTSA(米運輸省道路交通安全局)は開始翌日に情報提供をテスラへ要請しており、安全性評価は現在進行形である。
大手通信(ロイター、ブルームバーグ)が速報し、IT系・ビジネス系サイトが追随した。論調は「期待と警戒の二項対立」が基本線。肯定的要素としては料金の安さとテクノロジーの先進性、否定的要素としては安全監視員同乗とサービス範囲の限定が強調された。
サービス開始翌営業日、テスラ株は一時11%高を記録。日本語記事は「好材料」と報じたが、交通違反疑惑報道で時間外に反落した事実も併記し、短期的な変動リスクを指摘している。
President Onlineなどの解説系は「実質レベル2相当でWaymoに劣後」と慎重論を展開。一方でテック系ブログやイノベーション系メディアは「Starlinkによるカバー」「新アプリ連携」といったエコシステム面を評価し、中長期の優位性を論じた。視点は異なるが、「追加検証は不可欠」で一致している。
X(旧Twitter)では終日トレンド入り。テスラオーナー/投資家は「人間より滑らか」と賞賛する一方、一般ユーザーは「怖い」「日本導入は遠い」と慎重。試乗動画の切り抜きが拡散し、走行ミスを不安視する投稿も目立った。
国交省は公式声明を出しておらず、国内紙は「米当局の動向が日本の審査姿勢に影響し得る」と観測記事にとどめた。道路運送法・道路交通法の改正ペース、右ハンドル仕様の対応、既存タクシー事業者との調整など、制度面のハードルは依然高い。
国内の受け止めは「未来感への興奮」と「安全・制度への懸念」がせめぎ合う状態だ。技術的ブレイクスルーは歓迎されつつも、社会実装には時間がかかるという冷静な見立てが優勢である。
https://jp.reuters.com/markets/commodities/VGDPEFXKYFPDLO53XDYTCKGVJA-2025-06-22/
https://jp.reuters.com/markets/commodities/PMQGRVYUVNIANKUWCRNI5L57AM-2025-06-24/
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-06-23/SYBL22T1UM0W00
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-06-24/SYC0XYDWLU6800
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2506/23/news054.html
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2025039.html
https://president.jp/articles/-/97123?page=1
■時速6キロ以下の歩行モードでは特定小型原付は歩道を走れる(LUUPみたいな時速20キロまで出るやつね)
※警察庁および国土交通省により、最高速度10km/h以下のWALKCARは道路交通法上の車両には当たらない(歩行者扱いとする)ことと整理された旨が、警察庁から全国の都道府県警察に示達されました。(2021年7月14日)よって、公道を通行する場合には歩行者として歩道を通行することが可能となります(ヘルメット及び運転免許は不要 /最高速度10km/hで歩道走行可)。
※シニアカーはハンドルがついているので、一見すると自転車や原動機付自転車と同じカテゴリと思われがちですが、道路交通法上では歩行者と同じ扱いとなります。そのため走行できる公道は歩道です。
サイドカーとは、オートバイの側方に車体をつけた変則的な三輪自動車です。
道路運送車両法では「側車付二輪自動車」と呼ばれ、道路交通法の車両区分では「大型自動二輪車」または「普通自動二輪車」に分類されています。
サイドカーの大きな特長は、側車を切り離せることです。側車部分を外して走行できない構造を持つものは、道路運送車両法で「三輪自動車」に分類されます。一方で、側車が切り離せるサイドカーはオートバイに区分されます。
法律的な解釈は、条例によれば「二輪を有する普通自転車において、運転席以外の所に人を乗せて一般公道を走行してはならない...」と、あります。この自転車は三輪なので普通自転車ではないから除外されるという解釈です。
ってういか、普通に売ってる、市販されている。 自転車にサイドカーはOKなんだ。
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時速10キロ以下なら歩行者ということは、ナンバープレートはいらない。
最高時速10キロなら4トントラックとかも乗り回せるのか????
運転免許は公道の話だから、敷地内ならOKとかいう話はネットでは有名だし、たぶん、そうだよね???
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んで、そのトラックが最高時速10キロなら歩道もOKってこと?
農業用の小型トラクターを「公道で運転するなら」小型特殊免許が必要です
小型特殊免許が必要なのも、調べたら、トラクターは時速15キロ出るからじゃない???
法律的に言って。
【更新】2025年2月12日までのいずれかの時点で、やたてつ氏により発信されていた 「[ 円形で、縁取りがあり、かつ黒塗りである看板 ] は法定速度走行可能のサインだ」というふうなデマに関して、動画ページ更新に伴い、やたてつ氏の問題の動画におけるデマ発信が終了したと評価できる可能性があります。ただし2025年4月22日時点で、やたてつ氏は問題の動画でデマ部分の発信を続けています。(※デマの発信、とデマ部分の発信、を区別しています。)
以下、↑の、デマ発信状態でない状態へと変わる前、の状態に基づくコメント等です。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
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【問題まとめ】
(下にQ&Aあります)
ーーー
動画投稿者(動画配信者) 「やたてつ」さんが、以下の動画で、誤ったことを示しています!
・第三者の皆さん、決して騙されることのないように気をつけましょう!
・やたてつさん、早急な是正を!
★動画→https://youtu.be/cD1Kr5a9vjc
『「時速100キロ」制限と、「最低速度50キロ」制限標識の「謎」』
★誤ったこと→動画地点0:16 の「100km/hで走っていい、のサイン」、は法的に明らかに誤りです!
(補足)数字表示の無い電球含有看板があっても、道路交通法令上、意味を持ちません。その看板を見ても、制限速度の意識を変えてはいけません。
このやたてつ氏動画は、スピード違反を助長することとなっており、その意味で犯罪助長をすることとなっている動画となってしまっています。
ーーー
[Q&A]
A→ 例えば80キロ制限の道路を走っていて、途中で、数字表示のない、やたてつ氏動画に出てくる、電球含有看板があったとして、動画内容(間違い)を信じた人がいたとしたら、と考えてみましょう。100キロで走れると思って100キロで走ったら、スピード違反を犯してしまいます。その意味で、動画内容は、スピード違反を助長しているのです。
Q2. なぜやたてつ氏はこんな助長となることをしているの?
ーーー
anond:20250128123805 ←団体として書きました
【問題まとめ】
(下にQ&Aあります)
ーーー
・第三者の皆さん、決して騙されることのないように気をつけましょう!
・やたてつさん、早急な是正を!
★動画→https://youtu.be/cD1Kr5a9vjc
『「時速100キロ」制限と、「最低速度50キロ」制限標識の「謎」』
★誤ったこと→動画地点0:16 の「100km/hで走っていい、のサイン」、は法的に明らかに誤りです!
(補足)数字表示の無い電球含有看板があっても、道路交通法令上、意味を持ちません。その看板を見ても、制限速度の意識を変えてはいけません。
このやたてつ氏動画は、スピード違反を助長することとなっており、その意味で犯罪助長をすることとなっている動画となってしまっています。
ーーー
[Q&A]
A→ 例えば80キロ制限の道路を走っていて、途中で、数字表示のない、やたてつ氏動画に出てくる、電球含有看板があったとして、動画内容(間違い)を信じた人がいたとしたら、と考えてみましょう。100キロで走れると思って100キロで走ったら、スピード違反を犯してしまいます。その意味で、動画内容は、スピード違反を助長しているのです。
Q2. なぜやたてつ氏はこんな助長となることをしているの?