
はてなキーワード:起訴とは
こんなのに基本的人権を与えたのが間違いだったな
グルメ系インフルエンサーを装いニューヨークの高級レストランで〝食い逃げ〟を続ける〝食い逃げディーバ〟が、家賃滞納でウィリアムズバーグの高級アパートから 強制退去寸前となっている。しかも大家は元NY州知事のエリオット・スピッツァー氏だ。米紙ニューヨーク・ポストが先日、報じた。
ペイ・チャン被告(34)は、ミシュラン星付き店を含む高級レストランで食い逃げを繰り返し、10月末以降だけで7回も逮捕され、そのうち数件で起訴された。今度は家賃滞納のため、高級アパートからの退去を迫られている。
大家のスピッツァー氏は「腹立たしいのは、私があのレストランの予約を取ろうとしても取れなかったことだよ」と皮肉を述べ、コメントを控えた。
チャン被告は、月額3350ドル(約52万4750円)家賃を4万ドル(約626万5120円)滞納しており、12月2日に強制退去の予定だと裁判資料は示している。
管理人ボブ・ジェニー氏は、今年、チャン被告が廊下にゴミを放置し騒音を出していると苦情を寄せた近隣住民に対し、「彼女を追い出すことはわれわれの最優先事項の一つです。すでに法的措置を進めています。ニューヨーク市警察も複数回来ていますが、長期的な改善は見られません」と返信していたという。
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/367859
お前の取り調べがつまらなかっただけ。最初から色々分かっていたのに、それワーコレから捜査を遂げてー罪名を変更したり、起訴?不起訴?
↑ 5月21日段階ではこっち
現状において、石破茂氏が外患誘致罪(刑法81条)で起訴されたり、死刑判決を受けたりするという事実や法的根拠はありません。
ご質問にある「外患誘致罪」は、日本の刑法で最も重い罪(法定刑が死刑のみ)ですが、その成立には極めて限定的な条件が必要です。法的な観点から現状を整理します。
外患誘致罪が成立するためには、以下の2つの条件が満たされる必要があります。
外国との通謀:外国の政府や軍隊などの国家機関と意思を通じて共謀すること。
武力行使の事実: その共謀の結果として、実際に日本国に対して**武力を行使させる(軍事攻撃を行わせる)**こと。
つまり、単に外交政策上の失敗があったり、外国に有利な政策をとったりしたというだけでは(それが仮に「売国的」と批判されるような内容であっても)法律上の「外患誘致罪」には当たりません。実際に外国軍による日本への武力攻撃を引き起こすという具体的かつ破壊的な事実が必要です。
日本の刑法史上、外患誘致罪が適用された事例は一度もありません。戦前の「ゾルゲ事件」(ソ連のスパイ事件)において適用の可能性が議論されたことはありますが、最終的には治安維持法などが適用されました。それほど適用ハードルが極めて高い犯罪です。
インターネット上の政治的な議論において、強い批判の意味を込めて「外患誘致」という言葉が使われることがありますが、法的な意味での犯罪事実や捜査の事実は存在しません。したがって、現状の法制度および事実関係において、ご指摘のような事態になる可能性はないと言えます。
法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?
「大丈夫?」っていうのは「警察沙汰になるかもしれないのに大丈夫?」って意味で理解してたが?
少なくとも俺にとっては法律の議論はそれを否定するための一要素に過ぎない。でも現場の鈍重さを指摘した方が手っ取り早いって話。
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。
↑どっちの対価であるのか立証する手段なんてあるの?名目なんて犯人が自分に有利なようにどうとでもいえることに対して検察はそれの真偽を立証しなければならないわけだがこんな内心の問題をどう立証しようっていうんだ?
被害回復の対価が支払わたから矛を収めるってパターンもあるわけで、告訴しなかったから告発しないことの対価だったんだって遡って認定することはできないだろ?
自白?でも自白しか証拠が無いものを有罪にはできないって刑事訴訟法にあったよね?
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
少なくとも軽口だという主張がそれ単体で告訴意思なしの積極的証拠とみなすのは妥当ではないね。
ある意味の虚勢のつもりで「軽口だ」と言ってることもありうる。本気だとか言うと冷やかされるかもしれないのがが嫌だという理由だ。
こんなものはどうとでもいえるわけで、言葉の定義からただちに導けないものは全て解釈の側に属する話で、解釈を証拠するのは妥当ではない。
金を要求した場合は告訴意思の有無にかかわらず、要求した事実をもって害悪の告知が畏怖を目的としたものだと推定されるので、その後実際に告訴したとしても遡って恐喝罪が否定されるとはならないのに対して、
金を要求しない場合はただ告訴したか、少なくとも意思があるかどうかで畏怖の目的を推定していて、告訴した場合は脅迫罪は否定されてしまう。
構成要件自体は同じであっても構造の部分が非対称だから単純に援用するのは短絡的だろう。
何様だよ。自分がトラバしなきゃいいだけの話だろ。それなのにだるいとか被害者気取りの挙句の果てに学べとか命令してくるとか話にならんクズだな。従うわけないだろ。
てかさあ実際に立件されたものはないってのが強く肯定される時点でお前の法律談義は無駄なんだよ。
なぜ立件される見込みもない、個別の裁判で有罪とされなきゃある行為を違法だとは断定できないのに、理論だけで俺の行為が違法だと糾弾しようとするんだい?その時点で破綻してないかい?
だいたい俺が訴えると言った相手にとっても俺が訴えないほうがいいに決まってるわけで、それならお互いウィンウィンな選択をするのが自然。
そういうあやふやに済ませるというので世の中うまくまわってるし警察検察もそのあたり弁えてるから立件しないんだろう。
むしろそんなことがきっちり罪に問われる社会になった方が罵詈雑言のほうが現状よりはるかに増えて治安が悪いとみなせる状況になるとも考えられる。
なんか言われたら怯ませるようなことを言ってお互いそれで話が終わる、ってぐらいのバランスがちょうどいいと俺は思うね。
まあ最後に一つ
dorawiiより
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一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
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立花孝志をやることは最初に決まっていた。だいぶ前に閾値を超えたと判断されており「いつやるか」ということだった。
対外的にはドバイ逃亡ということだが「高市政権の後ろ盾ができた」と動画ではしゃいだのがトリガーだったのはないか?
立花の一定周期でのアップ&ダウンはよく知られていて、MAXハイのときに伊東市長選に突入。
「高市政権の後ろ盾で二馬力やり放題」と大騒ぎを始める直前で拘束というところではないか?
斎藤健一郎はホリエモンの傀儡というか操り人形。今回、斎藤側から会派離脱を表明したとき裏では相当な恫喝があったと見る。
実際に刑務所に入ったホリエモンは国策捜査の恐怖が体に刻み込まれているので立花(斎藤)の切り捨てを秒で判断。
無罪放免とはしゃいでいるのは折田社長だけで、知事の記者会見は一転、動揺と怯えが見られ鉄面皮がはがれる寸前のように見えたのはなぜか?
今後のヤマ場は立花が完落ちしてガサが入り、知事案件の物的証拠が出たとき。一斉に本丸の知事に向けて動くことへの恐怖ではないか
立花自宅に知事とのつながりを示す証拠が隠れている可能性が高いと見た。
捜査当局にとって無敵の人はバンダナ教授。捜査シナリオがどうであろうと空気を読まずに戦いを続けるから。
立花の社会問題を契機として二馬力やSNSデマなどの大衆先導洗脳のような手法の厳罰化を国会で審議。比例頼りの風を吹かせずに選挙突入?
このネタを擦るだけで君も今すぐデンパな陰謀論ジャーに早変わりってワケ!
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASTCD258JTCDPIHB00MM.html
fuminx23安倍氏の桜を見る会の会計問題の時も、安倍氏は不起訴になり、秘書だけが略式起訴。検察のやり方はいつも同じ。今度は立花氏だけをスケープゴートならぬスケープカピバラにして世間へのガス抜きに使うつもりか。
greg_e総理が変わったタイミングでの決定は偶然か、何か意味があるのか。これを起訴しちゃうと、自民党の正念場となる次期国政選挙でPR会社が使いにくくなるからかね。立花党首の逮捕で世論にも少し配慮と言った所かな。
Hidemonster兵庫県警が立花を逮捕した3日後に神戸地検が斎藤知事を不起訴に。誰かが暴れることで別の人間が悲劇の英雄になった選挙と同じ構図。成功体験に味を占めおって...
ERnanchan立花逮捕で、手を打つとかの取りひきかな? なんか表に出せないきな臭いことがありそうだ。そのへんどうであれ、検察は信用できない。
おお、すごいすごい。
poko_pen立花の逮捕と取引でとか言ってるブコメが出てくるあたりから、はてブって本当に陰謀論好きな人多いよな。起訴しても公判で勝てる程の決定的な証拠が取れなかっただけだろうよ/人民裁判したい人達も出て来てるな… 少しは冷静になれよ
https://x.com/takahiroshirai7/status/1988505115498869097
https://x.com/y___hasegawa/status/1988513566916243805
https://x.com/NomuraShuya/status/1988503003838771469
https://x.com/kishiguchi39/status/1988525001793024492
知ってるこの意味?
「被疑者が犯罪を犯した嫌疑がないわけではないが、有罪を立証するに足る十分な証拠がないために、検察官が不起訴処分とする」ことだよ?
「嫌疑なし」とは訳が違う
兵庫県知事の不起訴のやつ、ポスター制作代以外の金銭授受がなかったってことでしょう
ポスター制作代が相応かどうかも論点になりうるけれど、相場から外れた明らかにおかしいって額ではない
ブログ公開時に話題となっていた主体的も、「ブログは話盛っていた」と言えば終わるし、そもそも完全に丸投げしたとは考えにくいし
他になにが争点としてあり得るのか、郷原弁護士(郷原弁護士の主張を繰り返す西脇弁護士)と福永弁護士、石丸弁護士のレスバみたいなのが動画とかで散々語られているから、しっかり確認した方がいいと思う
表に出ている情報から公選法違反だと考えるのは、かなり難しいのがわかる
しかも捜査をして不起訴、つまり金銭授受がなかったと言っているようなものだから、検察審査会からの強制起訴があったとしても裁判で公選法違反は認められるはずもない
だって広告会社のメルチュの女性社長が、自分のnoteで大々的に宣伝してたんだよ?
「私、こんなに頑張った!仕事した!」って感じで。
https://megalodon.jp/2024-1121-0124-57/https://note.com:443/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0
ボランティア??
そんなわけないよね。
金銭の授受は発生してるはずなんだよ。
そりゃそうだよ。家宅捜索したの、note公開から大分経ってたもの。
その間に証拠なんて消せるよね。
ただあれだけ選挙の裏舞台をネットに公開して、それでも不起訴になるんだったら、今後は本当にやりたい放題だよね。
政策なんて関係ない、「なんとなく良さそうだから」でみんな投票しちゃうんだよ。