
はてなキーワード:賭博罪とは
TCG(トレーディングカードゲーム)のことです。
3000円オリパを10口引いて平均400円のカードしか引けなかったのでおかわりを続け、最終的に100万円以上使って35万円分くらいのアドをゲットしました!という動画を見たんですね。
いやーちょっと…と思いまして、改めてオリパの抱えるリスクを整理しようと思った次第です。
本稿のベースになっているのは、2020年に木曽崇さんがされていた話です。
もう5年前なんですね。
あれからオリパが下火になったかというとそんなことはなく、またぞろ危なそうなのが跋扈しているんだなあと。
最近はTCGから離れているんですが、ゲームそのものは好きなので、危ないことはやめて欲しいんですよね。
5年前にはTCG界隈にいなかった人も、どんな論点があり、どんなリスクがあるのかを知ってもらえたらと思います。
景品表示法の問題とか、詐欺的なショップの問題とか、通販の発送トラブルとか、色々あるのは理解していますが、ここでは個別のケースではなく、オリパという商品そのものが抱える賭博罪のリスクについて書いていきます。
「オリパ」とは「オリジナルパック」の略で、ショップがシングル販売しているカードを封入して独自にカードパックを作り、販売するという販売方式です。
購入するまで中身が分からない、いわゆる「ランダム型販売」と呼ばれる販売方式でもあります。
これは、TCGのメーカーが販売するカードパック(公式パック)とは異なる点があります。
公式パックもランダム型販売ではありますが、封入されているカードは全て同価値であるという建前があります。
例えば1パック400円でカードが10枚入っているとすれば、1枚あたりの価値は40円です。
封入されているカードは封入率に差があり、レアリティが定められている場合もありますが、メーカーはそれらに価格差を設けていません。
それぞれのカードに異なった価値が生まれるのはあくまで二次流通(中古市場)の場であり、メーカーは関知しません。
そのため、表向きはカードに金銭的価値の差がないとされています(欺瞞的ではありますが)。
一方、オリパは販売店がカードの価値を定め、それを前提に封入するカードや封入率を決めます。
そのため、オリパに封入されているカードはそれぞれ価値が異なります。
引いたパックによって得をした人と損をした人が出る可能性があり、それは刑法賭博罪に該当するのではないか、ということです。
賭博は刑法で定められている罪で、主に賭博罪と賭博開帳図利(とばくかいちょうとり)罪で構成されています。
賭博を行った主体は賭博罪(単純賭博罪とも言います)に問われ、賭博を行う場を提供して利益を得た主体は賭博開帳図利罪に問われます。
ここで言う賭博とは、「①偶然の勝ち負けにより②財物の③得喪を争うこと」が要件とされており、全てを満たすと賭博罪に問われるという形になります。
財物とはお金または金銭的価値のあるもののことなので、TCGのカードは財物に該当します。
そのため、賭博罪にあたるかは「得喪を争う」に該当するかが争点となります。
「得喪を争う」は賭博罪の話をする時以外にあまり使わない言葉ですが、噛み砕くと「誰かが得をし、誰かが損をする」という意味です。
反対に言うと、「誰かが得をし、損をした人はいない」、「誰かが損をし、得をした人はいない」、「誰も得も損もしていない」というケースでは賭博罪は成立しません。
オリパに当てはめると、当たりカードを引いた人は間違いなく「得をした人」になります。
すると、残った要素の「損をした人」が出た時点で賭博罪が成立する可能性が高くなります。
(ここで言う「可能性が高い」は、最終的に罪を認定するのは裁判所であり、私は裁判所ではないので「成立します」と断定はできないという意味です。)
ここからが本題です。
オリパを購入して「損をした」とは、具体的にどんな状態を差すでしょうか。
この判断には、主観的なものではなく、客観的な指標が必要になります。
この場合、外れカードを引いた、つまりオリパの購入価格を下回る価値のカードしか手に入らなかった場合と言えるでしょう。
販売店はオリパを作る際、オリパの販売価格と封入するカードの総額を考慮して設計しているでしょうから、外れカードによるマイナス分が当たりカードのプラス分に上乗せされていると解釈できます。
外れカードを引いた人が損をし、そのぶん当たりカードを引いた人が得をした。
これはまさに得喪であり、オリパを購入することで得喪を争ったと言えるでしょう。
それでは、反対に賭博罪に当たらないオリパを販売するための方法を考えてみます。
先述の通り、オリパは構成要素のかなりの部分が賭博の要件を満たしており、そもそもが賭博的な販売形式であると言えます。
事実上、対策を取れるのは「損をした人」を作らないことくらいしかないわけです。
では、「損をした人」が出ないオリパとは何でしょうか。
というものです。
少なくとも購入価格相当のカードが手に入れば、「損をした人」はいないという理屈です。
「必ずオリパの価格以上の販売価格のカードが入っています」というような注釈が入っているオリパがあるのは、そのためです。
ここから先は私の見方になるのですが、個人的にはもう少しシビアに見た方が良いのではないかと考えています。
「封入されているカードの価値」と言いますが、すると今度はカードの価値とは何ぞやという問題が浮上します。
オリパを購入する目的がカードを入手することであれば、それで正しいと思います(そしてこれは木曽さんの当時の見解でもあります)。
一方、TCGカードの売買は投機的な性質を帯びていると言って良いと思います。
売却益を狙ってオリパを買う人が出た場合、販売価格をベースに価値を判断するのは果たして正しいのでしょうか。
一部の店舗では、そのお店が販売したオリパから排出されたカードの買取を一律拒否しています。
売却益を目的にした人が相当数おり、その行為の賭博的な性質にリスクを感じたということでしょう。
実際、
という構図は、賭博以外の何者でもありません。
そしてオリパで排出されるカードは他のお店でも買取をしてもらえるのですから、同じ店舗での買取を禁止したところで賭博的な性質は変わりません。
市場価格がある以上、オリパを購入した時点で、封入されているカードの価値によって「偶然の結果により財物の得喪を争う」は完了していると言えるからです。
二次流通が発展しており、中古市場がしっかり形成されているという点が仇になるわけです。
カードの価値は、販売価格ではなく、買取価格なのではないか、ということです。
オリパを買ってカードを売るというサイクルで現金の増減を楽しんだ場合、そのサイクルにカードの販売価格は出てきません。
つまり、オリパが投機的な目的で利用される場合、カードの価値は買取価格であると言った方が実情を捉えているわけです。
もし買取価格を基準にカードの価値を判断するとなると、当然、販売価格の時よりもカードの価値は下がります。
よほど特殊なことが起こらない限り、買取価格が販売価格を上回ることはないからです。
その場合、販売価格をベースに「損をした人」はいないとしていた建前は崩壊し、「損をした人」は存在する、要するに賭博罪の要件を満たす可能性があるということになります。
自分はあくまでカードが欲しくてオリパを購入しているんだ、と主張する人もいると思います。
実際オリパで引いたカードを売らないで使っているという人もいるでしょう。
問題はそこではなく、実態としてオリパが擬似的な賭博の仕組みとして機能しうるという点と、実際にそのように使う人がいるという点です。
賭博ではないという主張は、実態を伴わないと潜脱行為と受け取られかねないリスクを含むのです。
まだ議論の余地はあるでしょうが、現状オリパの投機的な性質を否定することは難しいと思われ、カードの価値を買取価格で判断するのを荒唐無稽と断ずることはできないと思います。
ここまでくると、オリパの販売価格相当のカードを保証するという福袋形式のオリパも安全とは言えないと考えられます(あくまで私見です)。
では封入されているカードの買取価格がオリパの販売価格を下回らないようにすればいい、となりそうですが、事実上それは不可能です。
買取価格とはイコール仕入れ価格であり、そこに合わせてオリパの価格を設定すると、お店から見ると外れで利益ゼロ、当たりで赤字となります。
すると、安全なオリパというものはほぼほぼ存在しないということになります。
一応、理論上安全な方法としては100円相当のカードしか入っていない1000円オリパ(購入者全員が損をする)みたいなものもありますが、商品価値がないので検討するまでもないでしょう。
考えれば考えるほどオリパは賭博的であり、賭博罪に問われる可能性を完全に潰すことはできないと思われます。
これを書くにあたって少し調べたところ、賭博罪を否定する説として以下のものを見かけました。
ただ、これらは両方とも二次流通(中古市場)の存在を無視した説です。
TCG業界は二次流通の市場がしっかりと形成されており、中古商品(シングルカード)の市場価格が存在し、だからこそオリパという商品が成立するのだということを考慮すると、実態に即していない理屈だと言わざるを得ません。
オリパを販売しているのはまさにその二次流通事業者であり、中古の市場価格を元に商品開発をしているのであって、市場価格は関係ありませんとは言えないのです。
なので、冒頭で書いた通り、ものすごく危ないと思うんですよね。
加えて言うと、オリパが賭博罪に認定されるとショップは賭博開帳図利罪を問われる可能性が高く、そこで有罪になると古物商許可が取り消しになるためショップを続けることはできなくなります(某大手カードショップの社長がポーカー賭博騒動の時に早い段階で会社を離れたのも、会社の古物商許可を守るためだったのではないかと思われます)。
そこまでのリスクを負って、どこかが摘発されるまでチキンレースを続けますか?
もう、オリパは全面的にやめませんか?
オンライン専業のオリパショップは逃げるだけだからいいでしょうが、リアル店舗をやっている方々は逃げられません。
良い問いですね。結論から言うと、構造的にはパチンコとかなり似ていますが、目的と法的扱いが異なるため「同じではない」が、「極めて類似している」ものといえます。
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| 項目 | スマホゲーのガチャ | パチンコ |
| --------- | ---------------- | ---------- |
| ランダム性 | 確率に基づいた抽選 | 確率に基づいた抽選 |
| 課金要素 | お金で石を買い、それを使って回す | 現金を玉に変えて遊戯 |
| 脳内報酬 | レアキャラが出たときの快感 | 大当たりの快感 |
| 演出 | ド派手なエフェクトや演出 | 派手なランプ・音響 |
| 中毒性 | ガチャを引く衝動・課金欲が高まる | 連続で打ち続ける衝動 |
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| 観点 | スマホゲーのガチャ | パチンコ |
| -------- | ----------------------- | ----------------------- |
| 換金性 | 基本的にお金にはならない(=消費行為) | 実質換金可能(三店方式など)=射幸行為 |
| 目的 | キャラ・アイテムの収集や進行 | お金を増やすことが目的になりがち |
| 法的区分 | 景品表示法・資金決済法など | 風営法、時には賭博罪のグレーゾーン |
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スマホゲーのガチャは、「金銭報酬のないパチンコ」のようなもので、
🔹感情や報酬の構造(ドーパミンの分泌パターン)はほとんど同じですが、
ただし、最近ではゲーム内アイテムを売買できるマーケットや、NFTなどで擬似的に換金性が出てきており、ガチャの「賭博性」は再び問題視されていますね。
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ご参考までに、
「人間の快楽回路を意図的に刺激してお金を吸い上げる構造」という点で、
私は今の東京吉本オンラインカジノ疑獄は、中田カウスがドーナツピーナツに渋谷漫才劇場のトリを取らせるために、配下の反社を動かして無限大と神保町の有力漫才師を罠に嵌め、根絶やしにしようと企んでいるのだという陰謀論を流行らせようと思っています。
令和ロマンの釈明動画見ました?おばちゃん感心しちゃった。やっぱり立ち回りクレバーだなぁ……って思ったよ。
まず報道から動画を出すまでの速さ。昨今、「本人がいつまでも公式に謝らない」ことが一番大衆の怒りを煽るんだって実例がわんさかありますからね。
初手でやってた期間を「2019年末から2020年末」と明言することで、つまり「賭博罪の時効はもうとっくに過ぎてる(3年)昔の話ですよ」「やめて4年以上経ってますよ、常習じゃないですよ」ということを言外にアピールするとともに、「当時、ネット上にめっちゃ広告出してたサービスだったので違法ではないという紹介者の説明を信じた」と、昨日の報道があった時点から言われてた擁護意見も取り入れる。
かつロザンの動画を引いての「吉本のコンプライアンス講習でもオンラインカジノの話はしてたらしいぞ、違法性がないと認識してたって言い訳は通らないんじゃない?」という批判に対しても、「そういう講習とかでオンラインカジノの話がされるより前の話だったってことでしょ」と反論できる雰囲気をつくり、さらには「大学時代の知人からの紹介」だと言うことで「吉本の芸人間で違法オンラインカジノを紹介し合ってたわけではない、そういうグループがあったか分からないし、少なくとも自分たちはコミットしていない」と線引きもした。(ダイタク・大さんから始まったこの疑獄にみんなが心配しているところはそこだったと思う。みんなでやっててみんな芋づる式に捕まる的なストーリーがあり得るのかという)
今後の活動などについては自分から図々しいことを言い出したりせず、ただ関係者とファンへの謝罪に留める抑制。
そして、くるまさんが真面目に謝罪している間、ずっとケムリさんが無言で微動だにせずただ立っているという、「真面目な人から怒られない、謝罪動画でできるギリギリのおもしろ」を差し込む塩梅? シリアスになりすぎないファンからのいじりしろを作っておくコントロール? このケムリさんのアクトは、闇営業問題の時のゆりやん・KAZMA両氏のインタビューと並び称されても良い。
難しいのは、あまりに傾向と対策芸のニンがついてしまったくるまさんなので、謝罪動画に対してもこういう「上手いね!」という評価がついてしまう弱みはある。
いや、普通に大手事務所所属の芸能人や、コンプライアンス対策周りに多少はお金使えるような有名人は、みんなこの程度の謝罪弁明の戦略は立てられるようにしてくれよ……って話ではあるんだけど、昨今あまりにしょうもない釈明文ばっかり見せられてるからさ。
あとこの一年、変な持ち上げられ方をしていたのを編集者との熱愛ゴシップとこの件で一挙にワーキャーファンを散らせたのはあまりにラフプレーだが長い目で見ると良かった可能性もある。しらんけど。
ところでエースさんと伊沢さんさえ良ければ、ニセ漫才師だから呼んでもらえないと哀しんでいた真空・川北さんを追加ゲストに迎えての『ボクらの時代』差し替え後編も待っていますよ。
まず前提として、賭博(偶然の勝敗によって、財物・財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為)は、「一時の娯楽に供するもの」を賭けた場合以外は賭博罪の構成要件に該当します。
「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時に娯楽のため費消する物(飲食物やたばこなど)いい(大半昭和4・2・18新聞2970号9頁)、金銭はその性質上含まれない(大判大正13・2・9刑集3巻95頁)。
したがって、競馬や競輪などは、賭博罪の構成要件に該当します。ただこれらを正当化する法規定の存在によって違法性が阻却されています。
これに対してパチンコは、違法性を阻却する法律がありません。風営法上の適法性は刑法上の違法性阻却事由にならないという理解が一般的です。→https://www.mc-law.jp/kigyohomu/21182/
そこで、提供する賞品を「一時の娯楽に供する物」に限っているという形で、構成要件該当性を回避します。パチンコ屋で、飲食物やたばこが景品になっているのがそれです。
しかし飲食物やタバコでは射幸性が低くユーザーを引き込めない。
そこで、射幸性を高めるため、現金への換金をさせるために使われているのが「特殊景品」です。
しかし、特殊景品は換金以外の機能を持たないため「一時の娯楽に供する物」ではありません。
そのため、賞品に特殊景品を用意した時点で刑法185条ただし書の適用がなく、賭博罪の構成要件に該当します。
なお、仮に風営法によって違法性が阻却されるという説に立ったとしても、特殊景品は有価証券なので風営法23条1項1号の禁止行為に違反しており、したがって違法性阻却の余地はありません。
これはそう。
ただ、そうではない場合においては景品表示法という縛りがある。
雑に言うと、懸賞にはオープンとクローズがあって、誰でも応募できるオープンの上限は1000万円だけど、商品を買ったりしないと参加できない懸賞は商品単価に対して何倍までとかって縛りがある。
それ以外にも、賭博罪に該当しないために参加者から参加費を取っちゃいけないとか色々取り決めがある。
賞金を全くの第三者が容易したり、最近のプロゲーマーなんかは出演費という名目で支払い契約を結ぶ場合が多い。
オリパは自分の中では明確な起爆装置が2つくらいあって、誰かが押したら滅ぶと思ってる。
例えばポケモンが原因で子どもが犯罪に巻き込まれたりでもしたら任天堂は黙ってられないんじゃないかな。
ただ、ポイントの換金性とかにもよると思うけど、これも雑な説明になるけど総付景品の範囲だとセーフ。
あとはどれだけ支払先を回避したスキームを作ったとしても、客同士、もしくは客と胴元が得失を争うと認められると賭博罪で取り締まることができるというのがこの法律のみそ。
風営法の許可を取得しているとお酒が出せなかったり営業時間や店内設備に縛りがあったり基準が厳しくなる。
飲食店の許可でやってるところは一緒にゲームすると接待になって無許可営業で取り締まりにあったりする。
この辺も無知が原因の地雷がたくさん埋まってて、うっかり知らないでお客ごと捕まる危険性が割と高い。
知ってるのはこれくらい。
極めて理性的という前置きをしたにもかかわらず、大半の方は中身を良く考えもせず条件反射的にぱちんこを批判する内容に終始してしまっていることは本当に残念でなりません。
ぱちんこが嫌いであるという言うなれば差別的批判は受け止めると最初から言っているにも関わらず、未だにそれを認めずあくまで「特権」や「脱法」という括りで自らの差別意識を認めない人の多さにがっかりしました。
嫌いなら嫌いと言えばいいことを、ありもしない特権や脱法という言葉に置き換えて批判を正当化することは、自らの差別意識を認めようとしない狡猾な差別行為でしかないということをよく理解して下さい。
「自分には相手を批判する正当な理由があるからこれは差別ではない」というのは、差別を学ぶ上で最初に自己批判すべき内容です。
これからの国際社会で生きていくつもりであれば、誰に言われるでもなく猛省することをおすすめします。
ぱちんこは賭博だからという理由で批判している方に向けた内容です。
多くの方が指摘している通り、ぱちんこは賭博でありそのことについて否定するつもりはありません。
ぱちんこは賭博でありながらも様々な規制によって賭博罪に該当しない職種です。
テレビ番組などで飲食を賭けの対象にするゲームも、賭博罪に該当しない賭博であることに変わりがありません。
「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合であっても、あくまで賭博罪に該当しないだけで行為そのものは賭博です。
他にも賭博罪に該当しない賭博は数え上げればきりがないほどあります。
もし、ぱちんこが賭博だからという理由で批判するのであれば、もちろんそうしたものも批判しないとおかしいということになりますがよろしかったでしょうか。
それともそうしたもの全てが取り締まりの対象になるクリーンな世の中を望んでいるのでしょうか。
繰り返しますが、店舗で販売しているものを客が買い取り、またそれを中古ショップに売るということは市民に許された立派な経済活動です。
買い取りという行為が発生するほぼすべての業種で3店方式がなりたっているといっても過言ではありません。
これらは特権と言えるのでしょうか。
ぱちんこの場合、ゲームの結果に対して景品を取得させるという業種の特性上、景品を直接買い取ることが顧客との得失を争ったという判断になりかねないために、賭博罪に該当しないための遵守事項として3店方式が存在しています。
3店方式を守っていれば賭博罪に該当しないなんて免罪符ではなく、賭博罪に該当しないために最低限守るべきルールでしかありません。
これのどこが特権なのでしょうか。
法律の枠組みの中で許可されている権利を、然るべき手続きの上で取得して、営業のために用いていることのどこが特権なのでしょうか。
許可営業という枠組みに対する理解が足りていないと感じる意見が多く、非常に残念でした。
この中で、飲食店の許可について特権だと騒ぎ立てる人が一人でもいたでしょうか。
飲食業が特権だからといって、無許可で営業している飲食店を支持する人がいるのでしょうか。
例えばふぐの調理は、調理人、設備ともに厳しい基準を満たさなければ許可を得ることができません。
ある意味一部の人に対してのみ許可されるこの権利は、同様に特権と呼ぶべきなのでしょうか。
ぱちんこ店の許可は条件を満たすことができれば、誰でも警察から公平に許可を取得できるものです。
そうして許可を取得して、日々様々な規制を守りながら営業を続けていることのどこが特権と言えるのでしょうか。
ぱちんこ同様に許可を得ることによってその店舗のみが営業をすることが許されている業種が山のように存在している中で、ぱちんこに許された権利だけを取りざたして特権や脱法だと騒ぐことが職業差別ではないという証拠を見せて下さい。
それ以外にも、朝鮮送金や中にはネット上の漫画を用いて、ぱちんこ業界の闇を暴いたようなつもりになっている人がいました。
その内容は本当に真実ですか?今現在の状況に合わせてアップデートされていますか?
本当にそんな理由でぱちんこ業界を批判して、中で働く未来ある若い人たちに対しても差別の目を向けているのですか?
自らの批判を鞘に納めたくないだけの気持ちが、ぱちんこが違法であるに違いないという願いに変わってしまったことで、特権や脱法という言葉を作り出しているだけなのではないでしょうか。
業界が批判されるべきだという意見そのものについては受け止めます。
そうした印象を拭えてないのは業界が溜め込んできた業であり、足りていない努力であると自覚しています。
だからといって、今現在一生懸命に働き納税している人間たちまでも差別にさらされることを良しとしろというのでしょうか。
全体の数%でも外国籍の人間がいればその全てに差別の目を向けるのですか?
過去に一度でも過ちが認められれば、残り全てに対しても犯罪者の目を向けるのですか?
日本という世界的に見ても優れた法治国家を否定してまで、未だに特権や脱法という批判したい人間が作り上げた言葉を信じ続けるのですか?
言うまでもなく、これらは現実を否定した明らかな職業差別です。
ぱちんこ業界のことは別として、そういった点を自らの心の内に問いかけてみて下さい。
ぱちんこ業界の中で働く命は、あなた方がうっぷんを晴らすためだけにカジュアルに差別をしていい存在ではありません。
NOV1975 極めて理性的な増田は「パチンコは法律上は賭博ではなく遊戯である」ということ(これは法律に基づく事実)と「実体として賭博である」(増田含めた皆の認識)のギャップの解が脱法スキーム、までは理解してるよね?
おっしゃる通り、賭博というのは概念としての賭博と法律上の賭博があります。
ぱちんこは概念としての賭博であることは疑いようのない事実です。
法律上の賭博とは、賭博罪に該当する取り締まりを受けるべき賭博行為を指します。
そして、それら賭博罪に該当しない要件として「一時の娯楽に供する物」、さらに風俗営業法が認める遊技を定めるという点においても同意です。
しかしながら、そこには明確に法律で定められた根拠があるだけで、おっしゃるようなギャップや脱法スキームが存在しているということには一才同意しかねます。
こうして法律で定められた根拠に対し、それを脱法スキームだと決めつけることは法治国家の否定であり民主主義の否定です。
わたしにはそのことの方が非国民的行為に思えるのですがいかがでしょうか。
世の中に存在し得る賭博行為全てが超法律的な概念によって否定され、その上で一部の法律を持って賭博という概念から逃れる形で許可を得ているのであれば、そうしたギャップというものは理解できます。
そうではなく、概念的な賭博というものが生活の中で事実上存在し得る中で、世の中への悪影響を考慮した上で一部を除いて禁止するという法律の成り立ちである以上は、その一部として認められているぱちんこは脱法ではなく紛れも無い合法であり、それを脱法だと叫ぶ行為そのものが法律の恣意的解釈だと言えるのでは無いでしょうか。
ぱちんこの店頭でも闇カジノが違法であることは周知を行っていますが、それすらも自分たちを棚に上げた行為やカジノではなくぱちんこでお金を使わせるための集客行為だと批判されたことがありました。
闇カジノはぱちんこと違って規制がなく被害額も青天井に増えていきます。
そうした社会問題がついに芸能人にまで及び、そうした被害の拡大を止められなかったことと、ぱちんこがそういった存在と同じものであると扱われていること、間違った解釈がいまだに罷り通っていることに腹が立ち、勢いに任せて描きました。
スマホ片手にどこでも参加できてしまう気軽さが本当に危険です。
違法に思えるが合法と、合法に思えるが違法の間には超えられない壁があるということを改めてご理解ください。
お返事いただいたよ
https://novtan.hatenablog.com/entry/2025/02/07/133329
こちらが匿名な点はフェアではないということを重々自覚した上で、改めてお返事を頂けたことに感謝します。
100文字のブコメからこれほどの行間を読み取ることができず、脊髄反射で反論したのは他ならぬわたしであったと反省しています。
こと脱法スキームという言葉について過剰反応であったことは認めるとしたうえで、言葉の独り歩きが差別を助長するという点において前置きもなく脱法スキームという言葉がでてきた時点でこれだけの行間を読むことの難しさはご理解いただきたいです。
それ以外の内容については、当然納得できない部分も多くあるとして、しかしながらこれほどまでに風営法の定められる根拠や刑法についての理解の深さはむしろ襟を正しながら読ませて頂きました。
金スロについてはそれほど詳しいわけではありませんが、賭博罪の構成要件である得失を争うことによる対向犯が認められたのではないかと考えています。
「スキームそのものが直ちに違法と言える訳では無いが、実態として賭博であった」といった感じでしょうか。
他の方が言うような3店方式が免罪符的な特権ではないことある意味証明している出来事かと思います。
納得できない部分が多いとした上で、わたしはnovtanさんの意見を尊重します。
わたしの主張はあくまでわたしの主張であり、それが100%正しいとは思っていません。
同様にnovtanさんの意見が100%正しいとはわたしも思ってはいませんが、尊重に値する意見であると考えています。
かといってそれは無条件に突きつけられるぱちんこ業界に対する差別を受け入れるということではありません。これはこれを読んでいるnovtanさん以外に向けての言葉です。
今はまだすんなりと受け入れられない部分も多いですが、何度も読み返しつつ理解を深めたいと思います。ありがとうございます。
Permalink |記事への反応(20) | 09:51
オンラインであるかどうかは別にして、クレーンゲームで獲得できる景品には800円という金額の限度があります。
800円までの特殊景品であれば直ちに違法とはならないかと思いますが、クレーンゲーム自体がある意味での特例(本来禁止されている賞品提供に当たらないとする特例)なので、換金を示唆するような挑発的行為はそうした特例を取り消すことにつながりかねないのではないかと思います。
現実としてクレーンゲームの景品を買い取る業者が存在しているように、ゲームセンター、客、買取業者といった3店方式はすでに成立しています。
もしこの景品をゲームセンターが直接買い取るようなことがあれば、その時点で賭博罪が成立しかねません。賭博の構成要件くらいは自分で調べてください。
一番くじのようなものについては、こちらは景品表示法によって販売価格に対して提供して良い商品の金額が決まります。
そうした範囲を逸脱した金額での特殊景品を用意すれば直ちに違法です。
これについても景品を買い取る業者が存在していること自体は違法でもなんでもないので、3店方式は成立しているといえます。
くじという範囲を超えた金額設定で店側と客が得失を争えば、それは賭博罪として違法です。
スキームによって合法違法が判断されるわけではなく、結果的に参加者同士が得失を争う結果になってしまえば賭博罪が成立します。
パチンコ店と雀荘が営業できるのは賭博罪成立以前から普及してた業態だったからでしょ。
だから、正しい意味で「既得権益」のおかげ。特権階級とかじゃなくて、既得権益。
それと、三店方式は暴力団との関係断絶のために導入されたんじゃなかったっけ?
違法オンラインカジノを利用したことによる逮捕者が出てしまったことによって、とうとう社会的影響が出始めてしまいました。
そのことについてまるで他人事のように考えている一部の人は、自分たちがそうした状況を作り上げる原因の一端を担ってしまっていたことについてしっかりと自覚をして下さい。
言い換えるなら、ぱちんこが違法賭博だと言っていた人は、昨今の違法オンラインカジノに対して幇助にも等しいことを行っていたと猛省して下さいということです。
その理由は、「違法に思えるが合法」と「合法に思えるが違法」の間には本来超えられない壁があったにも関わらず、自らの意見を通したいがために「違法賭博なのに逮捕されないぱちんこ」という間違った認識を一部の人が作り上げ、世の中に吹聴していったことが、今の闇カジノに対しても違法性がないことの論拠を後押しする結果につながってしまっているからです。
このことについては本当に猛省をして下さい。
極めて理性的な話と最初に断った通り、「ぱちんこが嫌い」という意見については当然尊重しますし否定もしません。
あくまで「違法賭博」だと決めつけていたことに限って、それがデマであることを自覚して世の中に吹聴していったことを猛省して下さいという話です。
警察の怠慢や天下りなどの直接利益によって昭和時代の違法賭博が慣例的に許されていると考えている人は、今すぐにその考えを令和に合わせてアップデートして下さい。
また、三店方式についても、警察との癒着の結果に許された業界だけの特権ではありません。
少なくともこの2つについて認識を改めない限りは、自らの意見を都合よく広めたいだけの、まるで陰謀論に加担してデマを広げるような行為と違いがありません。
過去に国会の答弁で曖昧な返答があったことを証左としてぱちんこが違法を見逃されていると騒ぎ立てる人がいましたが、それらについてもその後全て否定されています。
警察によって、風俗環境を乱さないように様々な規制によって管理されています。
この規制こそが重要であり、デマを広げる人たちに恣意的な解釈をされる原因になっています。
これら規制は、世の中の社会問題と照らし合わせつつ常に変化しています。
そのためぱちんこ業界は、その時々によって常に変化する「許される範囲」に適応するための営業を強いられています。
当時取り沙汰された依存症問題などが発端となり、社会的影響に対する懸念から出玉性能などが規制されることとなりました。
もし仮に、今でもそうした遊技機を営業に用いているのであれば違法です。
しかし、今現在営業を営む店舗において、そうした遊技機は100%撤去されています。
このようにして、ぱちんこ店舗の営業は、その時々にあわせて常にアップデートされています。
よく、三店方式はぱちんこだけに許された特権であるという人がいますが、それは完全なるデマです。
三店方式は特権でもなんでもなく、誰にでも許されている権利です。
ただし、三店方式を破ることは即座に違法とみなされ、厳しい取り締まりの対象となります。
言い換えるならば、むしろ三店方式を守り続けることが合法である根拠となるということです。
なぜそういった誤解が生まれてしまうのか、そこにはぱちんこだけに許された権利が関係してきます。
それが、遊技の結果に対して景品の提供が許されている権利です。
風営法というものは、もともと清浄な風俗環境を守るためにそれを乱すような営業をあらかじめ許可制にしようということで定められた法律です。
そのうち、主に風俗環境を乱すものとして扱われているものが、性欲と賭博です。
性欲側は性風俗と言われますが、ダンスなど男女が肌を密着させるものも対象になっています。
賭博については、麻雀やゲームなど、不特定多数同士での勝ち負けが決まることによって、それが賭けの対象にならないように規制することが目的となっています。
主にお酒の提供や見通しを妨げる設備の設置、店内を暗くすることなどが禁止されているのは、ざっくり言えばそうした賭博行為に及びやすい環境を作らせないためです。
そのため、麻雀やゲームセンターでは、遊技の結果に対して景品を出すことが許されていません。(クレーンゲームの話はしないほうがいいですよとだけ言っておきますね。)
そうした中でぱちんこだけが遊技の結果によって景品を提供することが許されていまが、その代わりに、他の風俗営業者に比べて遥かに多くの規制が存在し、違反した場合も他に比べて遥かに重い罪が課せられます。
なぜそのような形になったかは、文化の成り立ちまで遡る必要がある話なので興味があれば調べて下さい。
それでもこれを特権と言うならあなたの中では特権なのでしょうが、あなた方がいうようなチート扱いのような特権ではないということは理解しておくべきです。
三店方式の話に戻ると、他の業種においてはこの「景品の提供」が許されていないために、そもそも3店方式が成り立ちません。
つまり、ぱちんこだけに三店方式が許されているのではなく、他の業種で三店方式を取ったところで意味がないということになります。
また、この三店方式というものは、それだけ守っていれば合法というものではありません。
風営法とは別に御存知の通り刑法賭博罪というものが存在していますので、例え三店方式の形式を取っていたとしても、賭博罪に抵触する行為があればそれは当然違法行為となります。
つまり、三店方式が違法賭博の免罪符的機能であるという考えこそがそもそも誤解です。
(似たような話でトレーディングカードのオリパが挙げられますが、わたしからは「関わっている人全員気をつけたほうがいいよ」というコメントにとどめます。)
こうした理解もなく、ただいたずらに自分が嫌いなものを自分のさじ加減だけで違法と決めつけることは、自らの嫌いなものに色々と理由をこじつけて排除しようとする差別意識の表れでしかないことに気づいて下さい。
その結果が賭博に対する法解釈の理解を阻害し、闇カジノの違法性さえも否定することにつながっていることは、素直に猛省すべきことだと言っておきます。
ぶっちゃけた話をすると、ぱちんこが嫌いなのであれば嫌いと否定すれば良い話で、合法であるものをわざわざデマを用いてまで違法とするのはバカの露呈だからやめたほうがいいよって話です。
違法だから嫌いなのではなくて、嫌いだから違法ってことにして心のバランスを取ろうとしてることが丸わかりですよ。
ぱちんこが嫌われているのはある意味で業界の努力が足りてないことなので、それを「嫌うな」というのは言うまでもなくエゴであって誰かが止められるものでもなければ、業界が真摯に受け止めなくてはならない意見だと思います。
その上で、法律が間違っているというのであれば、自分の中で勝手に違法にするのではなく、然るべきプロセスを経て法律を改正して下さい。
ぱちんこだけに景品提供が許されているのはおかしいって思うなら、それを「特権だ」って騒いだところで何も解決しなくて、どういった社会的影響のもとに禁止すべきだという議論にならなければ何も進まないよということです。
そうでなければ、やってることはただの民主主義の否定でしかないです。
あなたがたがいつもバカにしてぶっ叩いてる相手とやってることが同じです。
闇カジノを利用した人間を自己責任として切り捨てるのはいいのだけど、違法合法の違いに目を向けようとせずお気持ちだけで決めつけてきた人たちも同罪っていうことだけは理解して帰って下さい。
c22_90 要約すると結局「パチンコが気に入らないのならお前らも警察や政治家と癒着して脱法既得権益スキームつくれよ」だからなあ
違いますよ。「パチンコが気に入らないなら、パチンコ店を批判するんじゃなくて合法としている法律を正しいプロセスを持って改正しろ」ですよ。それが民主主義であって法治国家です。
buriburiuntitti 言いたいこと色々あるが、合法とされてる"ぱちんこだけに許された権利"に納得できないだろ、って意味で違法って言葉を使ってる人が多数なんじゃないか
違いますよ。許可営業というものをよく考えて欲しいんですが、数ある「許可営業に許された権利」の中からの「ぱちんこだけに許された権利」だけに納得できないってあなた方が文句を言っているんですよ。
それを言い出したら許可営業全てが特権という扱いにならなくてはいけないし、それを特権だなんて言い出したら許可営業そのものの否定になりますよ。
hironagi 一番肝心なところが「あなたがたの判断に任せます」「興味があれば調べて下さい」になってた。その辺の説明があると期待したのに。
そうです。それがこの問題の肝の部分です。
先ほども述べたように、あなた方が特権と言っていることは、特権でもなんでもなく「許可営業で許された権利」なんです。
許可営業というのは許可を得たらなんでもして良いわけではなく、風俗環境を乱さないようにさまざまな規制でがんじがらめになってます。
もちろん規制に違反すればすぐに取り締まりを受けるほど厳しく運用されています。
そうした事実を認めず、自分たちが納得できない部分だけを批判したいからという理由で「特権」や「脱法」という言葉を恣意的に使っているのは、批判している側なんです。
nyankosenpai 父が死ぬまでパチンコ打ってて、家に金をいれませんでした。合法でも違法でもどうでもよくて、パチンコには積年の個人的恨みがあります
受け止めます。そうした不幸を繰り返さないために業界は今さまざまなことに取り組んでいます。それを理解してくれとは言いません。変わるべきは自分達であると考えて取り組んでいます。
批判するなとは言っていません。
そうした間違った批判が、オンラインカジノの違法性を曖昧にして被害者を増やすことの手伝いになってしまっているというのがこの増田の本旨です。
追記2
書きました。https://anond.hatelabo.jp/20250207095117
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