
はてなキーワード:賠償責任とは
そして友人たちに並々ならぬ感情を抱いている。
前提として、浮気は良くない。これは法律的にも倫理的にも良くないとされている。
相手にパートナーがいると知って誘う者も、パートナーがいるのに誘われる方も等しく裁かれるべきである。
ただし、法律では明確に婚約の状態にあるとされない場合は賠償責任が発生しないとされている(認識が間違っていたら申し訳ない)。
とにかく、増田はメンヘラであり、友人たちにクソデカ感情を持っており、更に友人の恋人たちを憎んでいた。
友人として共に十数年積み上げた年月が、恋愛などという脳のバグで優先順位が下がることが許せなかった。
増田は美人ではなかったが、愛嬌だけはあった。擬態するのが上手いメンヘラだったのである。また、インターネット老人であったのでネットストーカーが大変上手かった。
まず、友人の恋人(以下、敵とする)の全てのSNSアカウントを探し出した。人間関係を探って、Instagram、Twitter(自称X)、facebookに至るまで調べ上げた。敵のアカウントがよく交流している人の投稿も監視し、幼少期から現在に至るまでの交友関係を洗いプロファイリングした(増田は大学で犯罪心理学を学んでいた)。
その上で友人に敵を紹介してもらい、一緒に飲みに行った。初対面の人間とこんなに話が弾むのは初めてだ、とどの敵も言った。瞬きの回数や視線の動き、喋り方の癖などをアップデートし、増田は好みの女を演じ続けた。
義務教育において、行動心理学を必修科目にするべきことは明白だった。大体会うのが3回目を超えると、敵は増田のことを意識し始めるようになる。
「またみんなで遊ぼうよ」から「また飲みに行こうよ」になり、「次いつ会える?」になった。
こうなると行動はパターン化する。
「ごめんね、彼氏さんからこういう連絡が来て……ううん、私が勘違いさせちゃったのかも……本当にごめん、もう近付かないようにするから、これからも仲良くしてくれない?」ルートか、「えー、彼女ちゃんに悪いよ。うーん……じゃあ、昼間に遊びに行くだけならいいよ?」ルートである。
前者は善良な友人を装うことができ、後者は無理矢理交際に持ち込もうとする女の敵として認識させることができる。一番効果的なのは肉体言語による交渉だったが、これは友情を壊すリスクが高いため使用回数は控えた。ほとんどの敵は浮気に後ろめたさがあるので黙っていたようだ。バレたことは(少なくとも増田が察知する限りは)一度もない。
友人の元から敵が去ると増田は一番に駆けつけ、深夜のファミレスで共に泣き、失恋旅行に付き合い、新たなマッチングアプリについて語り合った。
とにかく、「うちら男運悪いけど、友達には恵まれたよね!」を演出したのである。
友人たちが敵を紹介してくるたび、増田の腕はどんどん磨かれたし敵のレベルは高くなっていった。結婚を意識する年頃になったので身持ちが固くなったのもあるのかもしれない。
増田の結婚式に号泣しながらスピーチをしてくれた友人たちを増田は何よりも大事に思っているし、婚約や妊娠、引っ越しなどの報告をまず増田に教えてくれる友人たちも増田を大事に思ってくれていると信じたい。
だから、今になって増田と関係を持とうとしてくる友人の夫を増田は決して許さないし、そんな敵を友人の夫として認めた増田の審美眼も許せないのだ。
そして友人たちに並々ならぬ感情を抱いている。
敵と相討ちになるべきか、この数日ずっと縄を見つめている。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4778935740353720577/comment/Gl17
https://b.hatena.ne.jp/entry/4742477410485629295/comment/worris
◎最近は法華狼さんがエントリを上げると即座にブコメを付けに来る
ratepuroika さんの仲間がずいぶん増えたな。
そのうちロンクハラライスがどうのこうのと書くようになるのだろう。
逆さ地の利でのたうつ界隈幾年月…まんまバーリトゥードでヨロシサンのェビデンスて
オマイウノキワミラーテスト「絶好調」…全力で ぶっこむタイプの
最近メディアもよく注意喚起してるけど今後30年で確実に巨大地震が日本を襲う。南海トラフだけではなくて、日本海溝や千島海溝でも似たようなM8.5-9.0の地震のリスクがあるので、どれか一つでも起きる確率は非常に高い。米国地質学研究所のレポートによるとそうなのだ。これが一つ目の話。
二つ目は、わが社がかなり昔から耐震基準を満たさない違法建築の商業ビルを建てていること。これは最近知った。古参社員に内密に聞いたところ、社長命令でやりはじめたそうだ。どうせ地震で倒れるので、わからないだろうと。だけど、周りの建物に比べて被害が異常に大きければ、見る人が見ればわかるはずだと思う。最長あと30年後には、社長や会社幹部は退職して「天命」を全うしている可能性が高い。そうなると、施工設計にゴーサインを出したウチの部署に責任が回ってくるのは明らかだ。かりに耐震偽装が広く認められたとなると、ビルのオーナーやテナントから賠償責任を訴えられる可能性がある。さらに、次世代の社長や当時の建築士まで訴追されるリスクがある。
「今からでもやめた方がいいんじゃないんですか?人身問題ですよ?」と言ってみたのだけど、これまで問題なくやってきたから、と聞く耳をもたない。建築士のみなさんは資格があって優秀なんだろうけど、残念ながらストリートスマートではないらしい。遠回しにいっても聞かないので、諦め半分、最近ではストレートに会社が悪いといっている。
問題は、噂だが、違法建築には某広域団体の事務所のビルもふくまれているらしいことだ。ここで、話は単に赤信号をみんなで渡ることから、シビアな個人の処世の話に急変する。たぶん、ほとんどの人はその事実に気づいてないものと思う。巨大地震が起きて、違法建築が暴かれたとしよう。会社は倒産し、社長は「運が良ければ」この世にいない。社員は四散する。では、義侠心と人道に厚い広域団体の方々はどうするだろうか?「取れるところから取れるだけカネを取る」どうやって?自治体の建築台帳で設計者と施工者を調べる。また、法務局の不動産登記簿で建物の所有者を調べて「事情を聞く」。一人見つかればあとは「芋づる式」だ。
つまり、会社は社員に偽装粉飾の連帯保証責任を知らない間にもたせているのだ。ボーナスや福利厚生で誤魔化しているけど、社員はいいカモなのである。
それでは自分はどうしたらいいか?まず、この会社の法務部にいた事実は免れない。将来マスコミの取材を受ける可能性がある。社長は、あと10年20年、法務部を弾除けと隠れ蓑に使い、この世を逃げ切ろうと思っていることは、鈍い事務員の自分でもわかる。逃げて、あとの責任を押し付けるのだ。半年前に昇給希望を仄めかしたのだけれど、いま会社は厳しいときだから、といって人事は取り合ってくれない。ハナから、使い潰すつもりなのだろう。このたび、違法建築について上司と揉めている。これを近い将来利用して、「会社の不正に憤って会社を辞めた人」の事実を世間向けにつくるのだ。つまり、会社と喧嘩別れするつもりである。保険ができたあとのことは知らない。
私の場合それは合意したし、乗り気だった。飲み自体も楽しくはあったんだけど、終わった後かなり濃密なボディタッチされて絶望したことあったな。
“侵襲的”って言葉を始めて目にして、意味が判らなかったので調べてみた。
1侵入し、襲うこと。
2医学で、生体の内部環境の恒常性を乱す可能性がある刺激全般をいう。投薬・注射・手術などの医療行為や、外傷・骨折・感染症などが含まれる。
いわゆるセクハラレベルの事(賠償責任は負うが逮捕されるまではいかないレベルの事)に対してうっかり使うにしては日常的に使うような言葉ではないし、
仮に字義通りの事(逮捕もされるし賠償責任も負うレベルの事)をされたのだとしたら、
普通は即警察か弁護士案件なのに、権力に頼ろうって発想が全くないばかりか、逆に反応が軽すぎて違和感しかない。
気になりすぎるので、差し支えなければ教えてくれると嬉しい。
もちろん具体的に何をされたのかを聞きたいのではなく、どういう意図で“侵襲的”という表現を使ったのかを知りたいだけなのでよろしくお願いします。
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱:事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性:不特定または多数人が知り得る状態(例:SNS、公開の場)。
法的責任:刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示:事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由:憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見:主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条):事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条):事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条:名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例:公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例:最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク:感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策:意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。
https://anond.hatelabo.jp/20250715010725#
開示請求された側がログを一式そろえて提出したら、逆に賠償責任を負うってわからないの?w
なんのために語録が作られてるのかわかってなさすぎw
dorawii
dorawii
https://mics.my.site.com/faq/s/article/homis-kiyaku20241125
◇当社は、本利用契約の終了後も、プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲内で本個人情報を利用できるものとすると規定されています 。この条項は、契約関係が終了した後も、当社が一定の条件下で契約者から得た個人情報を保持し、利用し続ける権利を有することを示しています。
◇本規約には、「前項の場合(従業員監督・委託先監督)を除き、当社は、個人情報等が破損、滅失したことによって生じた損害、その他個人情報の取扱に関して生じた一切の損害について、その理由、原因いかんに関わらず賠償責任を負わないものとします」という条項があります 。電子カルテシステムが取り扱う患者情報は極めて機微であり、その漏洩や滅失は、規制当局からの罰則(日本の個人情報保護法等に基づく)、医療機関の社会的信用の失墜、患者からの損害賠償請求、診療業務への支障など、甚大な被害をもたらす可能性があります。上記の免責条項は、このようなインシデントが発生した場合の経済的・法的リスクの大部分を、サービス提供者である当社ではなく、契約者である医療機関側に転嫁しようとするものです。
◇当社は、個人を識別することができない形式に加工したデータ(二次データ)や匿名加工情報を、本サービスの向上、新規機能開発、調査分析、統計情報の作成・開示、医療の発展に資する研究のために解析し利用することができるものとし、本サービス契約終了後も二次データや分析結果を保有、利用、提供することができるとされています 。明記されていませんが、当社が契約者のデータにアクセスし加工することを示唆しています。クラウドサービスである以上、データは当社の管理するサーバーに保存されており、当社が技術的にデータにアクセスすることは可能です。
この条項は、当社に対して、契約者のデータにアクセスする権利、契約者のデータから派生する匿名化・非識別化されたデータについて、広範かつ永続的な利用権限を付与するものです。契約者は、自院のデータを当社のデータプールに提供し、当社がそれを事業戦略上活用(場合によっては収益化)することを事実上許諾することになります。契約医療機関としては、このような広範なデータ利用権限の付与が、自院のデータガバナンス方針、倫理的配慮、さらには(匿名化されているとはいえ)患者のデータが直接的な診療目的を超えてどのように利用されるかについての患者の期待と整合するかどうかを慎重に検討する必要があります。
これはなかなか
去年の話だが、まだ解決していない。
裁判沙汰にまで発展しそう、というかすると思う。
昨年、仕事の都合で転居することになり、アパートの契約を済ませた。
入居日は再来月だったが、不動産会社から「契約は来月からにして欲しい」と言われた。
なんでも、契約特典で1ヶ月家賃無料がついてるから損はしない、でも来月まで待つと他の人が契約するかもしれない、とのこと。
この時点で不動産会社のやり口に不信感があったけど、まぁこんなもんかと流してしまった。これが致命的な判断ミスだった。
引っ越し業者の手配も済み、後は入居日まで1週間ちょっとという段階で、
いや、俺が今住んでる家は燃えてないぞ? 何の話だ?と思ったら、燃えたのは入居予定のアパートだった。
話を聞くと、どうも不在の住宅に勝手に侵入して寝ぐらにしていたアホがいたらしい。
電気は使えないから、卓上のライトみたいなもので明かりを取っていたらしいが、
そのライトか、持ち込んだ電化製品のモバイルバッテリーが出火。
それが寝具代わりの新聞紙に引火したらしい。
不幸中の幸い、火災自体の被害は大きくなかったが、その代わり下の階に水漏れ。
消火活動もあって、結構な家具や電化製品がダメになったという。
そして、書類上は契約者である俺に、賠償責任があるとして、多額の修繕費用と慰謝料・迷惑料を請求されている。
金額は数百万円で、住んでもない家でしかも俺の不始末でもないのになぜ俺が払うんだと抗議したが、
侵入していた犯人は逃亡して行方不明なので、契約上の責任者である俺が払えと。
「本当にあなたがやったことじゃないと証明できますか?」とまで言われた。
保険も入居日からの契約にしていたのが致命的で、一切頼れない絶望的な状況だ。
急遽新しい家も探さなきゃいけなくなり、会社からの補助じゃ足りず、追加で多額の費用がかかっている。
それでも不動産会社からは管理責任を問われ、裁判を起こすと脅されている。
「こんなトラブルを抱えている人間」と認定されたのか、社内での居心地も悪くなり、肩身が狭い。
引っ越しの理由は転勤と新しいポストだったのに、先の事が影響して、約束されたポストはおじゃん。
転勤先の社内で早々に浮いてしまい、あちらも扱いに困っているのか。仕事も干され気味。
元はリーダーポジションで来る予定だったのに、ただの一メンバー扱いにしろってなったのだからしょうがないかも知れないけどさ……
増田やXなんかでよく見る「さっさと弁護士に相談しろよ、弁護士なら何とかしてくれる」みたいな
弁護士万能論、あれ本当にアテにならなかったなと痛感した。
少なくとも俺には何の役にも立たなかった。
数人の弁護士に相談したが、回答はほぼ同じ。相談費用が飛んだだけだ。
裁判になったら弁護士に依頼するしかないが、正直期待なんてできない。
管理責任は俺にあるから、まず俺が賠償金を払って、俺が犯人に請求しろと言われる。
当然、不法侵入するようなヤツが素直に払うわけない。
「他人に親切にすることは、巡り巡って自分のためにもなる」という意味ですが、ユダヤ教の「צדקה (ツェダカ)」(義なる行い・施し)や「חסד (ヘセド)」(慈愛)の考え方と非常に似ています。
タルムードにも「世界はヘセド(慈愛)によって立っている」という教えがあり、助け合いの精神が重要視されています。
「他人に害を与えようとすると、自分も破滅する」という意味ですが、ユダヤ教でも「לא תיקום ולא תיטור」(ロ・ティコム・ヴェロ・ティトール/「復讐してはならない、恨みを抱いてはならない」,レビ記 19:18)の教えに通じます。
他人に悪意を持つことが、結局は自分をも傷つけることになるという普遍的な教えです。
「辛抱強く努力すれば報われる」という意味ですが、ユダヤ教の「תורה ועבודה」(トーラー・ヴァアヴォダー/「学びと勤勉」)の価値観と共鳴します。
特にタルムード学習では、粘り強く学び続けることが知恵と成長につながるとされます。
この言葉は元々「同等の報いを」という意味で、無制限な復讐を禁じる法的原則(シャーローム・ベイト=社会の平和)でした。
日本ではしばしば過激な復讐の意味で使われますが、実際のユダヤ教の解釈は、賠償責任を公平に負うというバランスの取れた教えです。
「ちょっとした出会いにも意味がある」という考えで、ユダヤ教の「השגחה פרטית」(ハシュガハ・プラティット/神の摂理)に似ています。
近年、AIやロボットなどの先端技術が目覚ましい勢いで進歩するなかで、人間の定義や“権利”という概念そのものについての再考が求められる機会が増えている。そんな社会情勢の中で一部の人々が提唱するアイデアに、「動物に人間同様の権利を与えるべきかどうか」という問題がある。動物愛護の観点からは、ペットとしての犬や猫、あるいはイルカやチンパンジーなどの高い知能を持つ動物に対して人道的な扱いを求める声は以前からあった。しかし、法律や倫理の観点で「人権」を動物に適用するという議論はまだ広く受け入れられているとは言い難い。そこで今回は、ある種の極論ともいえる「一定の能力を持つ猫に人権を与える」という仮説を取り上げ、その可能性や問題点、そして私たちが学べる示唆について考えてみたい。
1.“人権”とは何か?
「人権」とは、一般的に「人として生まれながらにして持つ権利」を指す概念である。自由権や平等権など、国や社会によってさまざまに解釈や範囲の違いがあるものの、人間を人間たらしめるための基本的な権利という共通理解が広く受け入れられている。
一方、「人権」という言葉を動物に適用することの是非は長年議論の対象となってきた。かつては「ヒト以外の生物に人権など存在しない」というのが主流の考え方だったが、動物愛護の観点が強まった現代では、動物にも生命や自由の尊重が求められるべきだという意見が増えてきた。ただし、多くの場合、それを“人間と同等の権利”とは呼ばず、「アニマルライツ(動物の権利)」や「アニマルウェルフェア(動物福祉)」といった別のフレーズを用いて区別している。
では、なぜわざわざ「人権」と同じ言葉を使う必要があるのか。そこには、単なる愛護の枠を超えて、「生き物としての尊厳をどこまで拡大できるか」「法的にどのように動物を扱うか」という踏み込んだ議論が関わってくる。人間の法律を基盤として動物を守りたいという主張もある一方で、それによって生じる多くの矛盾や新たな課題も浮き彫りになる。
2.猫の特徴と知能
ここで焦点を当てているのは「猫」である。猫は犬と並んで古くから人間と深く関わりを持つ動物だが、その特性や知能はしばしば誤解されがちである。
一般に犬は飼い主の指示に従順で、さまざまな訓練に適応しやすい動物とされる。一方、猫は独立心が強く、気まぐれな一面を持つため、「犬よりも知能が劣るのではないか」と思われがちだ。しかし近年の研究によって、猫も飼い主や環境への適応能力が高く、犬とは異なるかたちでの学習能力やコミュニケーション力を備えていることが示唆されている。
さらに、一部の猫は“特殊な芸”や“問題解決能力”を持つことがある。例えば、特定の動作を学習して繰り返す猫や、飼い主が使う簡単な道具を模倣する猫が報告されている。また、飼い主が示す表情や声色を読み取って自分の行動を変化させる例も観察されている。そうした高い学習能力や社会的コミュニケーション能力を有する猫を指して、「一定の能力を持つ猫」と呼ぶことができるかもしれない。
仮に「知能テスト」や「行動特性の検証」を行い、その結果として“人間社会において最低限のコミュニケーションを成立させられる”と判断される猫がいたとしよう。そのような猫を対象に、人間と同等の権利――言い換えれば、「人権」に準ずる権利を付与しようとするのが、今回の仮説である。
具体的には、以下のような権利を想定してみるとわかりやすいかもしれない。
もちろん、これらを文字どおり猫に適用するのは現行の社会制度とは大きなズレがある。しかし「高いコミュニケーション能力が証明された」という前提を置けば、少なくとも議論の余地は生まれる。
4.想定されるメリット
猫に限らず、動物虐待が社会的な問題として繰り返し取り沙汰されてきた。「アニマルウェルフェア」の観点からも、虐待や劣悪な飼育環境が後を絶たない現状には胸を痛める人も多いだろう。もし“人権”という強い法的保護を特定の猫に与えることができれば、それが心理的・社会的な抑止力として機能する可能性がある。人権を侵害した行為として“犯罪”の扱いがより明確になり、違反者に対して厳しい罰則を課すことができるかもしれない。
人間以外の生物に人権を認めることは、社会的秩序を新たに再構築する大きなチャレンジともいえる。これをきっかけに、倫理や法、そして共同体としての在り方を深く考え直す機会が生まれるだろう。近年、ジェンダーや人種・国籍を超えた多様性の重視が進んでいるが、それを動物へ拡大するというのは、ある意味で論理的な延長線上とも考えられる。人間中心主義的な世界観から一歩離れ、より多様な存在が尊重される社会のヒントが見えてくるかもしれない。
私たちは古くから猫を可愛がり、時には神秘的な存在として崇拝してきた歴史がある。もし猫が法的に「人権」を持つ存在として扱われるならば、これまで以上に彼らの行動や感情表現が注目されるだろう。猫側も“人間社会での権利行使”のために、さらに学習やコミュニケーションを深める可能性がある。これは純粋に文化・芸術の発展にも寄与するかもしれない。映画や小説、漫画などで、猫が人間と同等に会話し、生活に溶け込む物語は多くの人の想像力を刺激する。そこに実際の法的保障が加わると、ファンタジーとリアルの境界があいまいになる新しい時代が訪れるとも言えるだろう。
最大の懸念は「人権の乱用」である。仮に一定の基準を満たした猫が人権を手に入れた場合、その適用範囲はどこまで広がるのだろうか。ほかの動物にも同じように権利を与えなければ不平等だという声が上がるのは必至であり、それが連鎖的にエスカレートする可能性もある。「猿にも、豚にも、魚にも同じ権利を」と議論が拡大していくと、社会の制度や経済活動は大きな混乱を招くことになるだろう。
権利を行使することは、同時に責任や義務を伴う。人間の場合は、法的な責任を負う自覚や社会生活上のルールを学習し、破った場合には罰を受ける仕組みが整っている。しかし、猫にそれをどのように適用するかは極めて難しい問題だ。たとえコミュニケーション能力が高い猫であっても、“法律を理解し遵守する”という意味では、人間社会のルールとの齟齬が生じやすい。万が一、猫が誤って人を傷つけたり器物を損壊してしまった場合、どのように責任をとらせるのか。権利を与えた以上、猫自身が賠償責任を負うことになるのか。その背後で管理する人間に責任が転嫁されるのか。こうした問題は容易には解決しない。
さらに、根本的に「猫は猫としての幸せを望んでいるのか?」という点にも立ち戻るべきだ。人間同様の権利を押し付けること自体が、猫の本来の生態や自由を奪う可能性もある。猫は群れを形成する動物でもなければ、複雑な社会システムを構築する動物でもない。彼らは日々の暮らしの中で狩りをし、寝て、遊び、時に仲間とのんびり過ごす生き物である。人間の法律に基づく複雑な権利関係に巻き込むことが、彼らの幸福に直結するとは限らない。
このように、「一定の能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、実際の社会に導入するには数多くのハードルが存在する。しかし、この提案が示唆する本質的な問題は、「私たちは人間以外の存在をどこまで尊重できるのか」という問いにあるのではないだろうか。
動物虐待、環境破壊、家畜としての過剰な搾取など、人間が引き起こしている数多くの問題は、私たちが人間という種を優先して他の生き物を蔑ろにしてきた歴史の副産物だともいえる。一方で、動物たちが持つ豊かな感情やコミュニケーション能力に光が当たるようになり、いまや彼らを単なる“所有物”や“資源”として扱う時代は終わりを告げようとしている。
それでもなお、「人間が特別」であり、「人間のみが人権を有する」という考え方は根強い。もし、猫をはじめとする動物が人権を獲得するとしたら、それは私たちの価値観に大きな変革をもたらすだろう。生物学的にも、倫理的にも、法的にも極めて大きなパラダイムシフトを伴う。しかし、そうした急激な変化には当然、摩擦や混乱がつきまとい、実現性は高くはない。
今後、私たちの社会がどう変化していくかは未知数だが、テクノロジーの進歩が動物との共生に新たな可能性をもたらすかもしれない。たとえば、動物とコミュニケーションをとるための音声・脳波解析技術がいずれ実用化されれば、猫が感じている感情や意志をより正確に理解できるようになるかもしれない。猫側も同様に、人間の意図を理解して自分の意思を伝えるツールを持つ可能性は否定できない。
そのとき、もし猫たちが「自分たちにも尊厳を認めてほしい」「苦しい治療や劣悪な飼育環境を押し付けられたくない」と主張し始めたら――私たちはどう応えるのだろうか。声なき声がテクノロジーを通じて可視化されたとき、議論はさらに白熱し、“人間だけの特権”と思われていたものを再定義せざるを得なくなるだろう。
「一定の能力を持つ猫に人権を与える」という仮説は、まさに極論の域にある。実行のハードルや法的・倫理的問題点は膨大であり、現実的にはすぐに導入できるものではないだろう。それでも私たちは、この議論が問いかけるテーマから学ぶことができる。
つまり、動物をどれほど尊重し、社会の一員として扱うことができるのかという視点だ。猫や他の動物が持つ感情や能力を可能な限り正しく理解し、必要とされる環境や保護を整えることは、私たち人間社会の責務である。人権という言葉を用いるかどうかは別として、動物の「生きる権利」や「苦しまない権利」を法的にも社会的にも守っていく道筋を探る必要があるだろう。
また、「人間と動物」という二分法ではなく、「それぞれの生き物が互いを尊重し合う社会」というビジョンを思い描くことはできないか。もし猫がさらに進化し、意思疎通がより深くなったとき、私たちは“同じ地球上に生きる存在”として彼らとの関係性をアップデートすべきだろう。言い換えれば、本当に必要なのは、私たち人間が持つ特権や傲慢さを見直すことである。
最後に、私たちが猫たちにどのような“権利”を与えるかという話は、結局は人間側の問題に他ならない。権利を与えるという行為そのものが、すでに人間視点の押し付けの可能性を含んでいるからだ。本当に必要なのは、私たちが自然や生き物をどれだけ尊重できるか、あるいはそれぞれの生き物の“幸せ”の在り方をどれだけ理解し、そのための環境づくりができるかということだろう。人権というフレーズが象徴する大きなテーマを通じて、猫や他の生き物たちとの未来について、深く考えてみるきっかけになれば幸いである。
以上の考察を総合すると、「一定の能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、現実的には多くの困難を伴うものの、動物の尊厳や生きる権利をより積極的に認めていくうえで、私たちに鋭い問いを投げかける存在であると言えるだろう。それが真に実行されるかどうかは別としても、私たちの社会が抱えるヒト中心主義や生物多様性の問題について改めて考える入り口になるのではないだろうか。権利と義務の関係をどこまで動物に適用できるのかという議論は、決して簡単に結論の出るものではないが、人間と動物が真に共生していく未来を描くためには避けて通れない問題である。
結局のところ、どんなに議論を重ねても、猫が自ら望む幸せと人間社会が用意できるシステムとの間には大なり小なりギャップが生じる。そのギャップを埋める努力こそが、私たちが“ヒト以外の生き物と共存する社会”へ近づく第一歩なのだろう。猫に人権を与えるか否か――その問いが投げかけるのは、私たち自身が持つ“人間であることの特権”や、他者(他生物)を排除する無意識的な態度への揺さぶりにほかならないのである。今こそ、一歩踏み込んだ思考の余地を持ち、猫を含む多様な生き物たちにとっての幸せを見つめ直す時期が来ているのかもしれない。
20XX年、域外適用されるAI規制法により生成AI利用企業および個人は賠償責任を負う、既に激しい国際的非難を受けていたAI開発企業および日本政府も幇助犯として巨額の賠償金を負うことになる。
AI開発企業の代表、開発者、およ世界的に悪名高い日本の「著作権法30条の4」の立法に関わった政治家、官僚は、ハーグ国際裁判所にて「人道に対する罪」で裁かれ、厳罰に処される。
なお「人道に対する罪」に時効はなく、国際指名手配された逃亡犯は一生「ハンター」に追われ続けることとなる。
とても巨額の賠償金(まったく正当に被害から算定されたものだが)を支払えない日本政府は破綻し、日本は国連監視下での米、EU、中国の共同統治となり、自民党は犯罪化される。
その頃には既にネトウヨではないクリエイターをはじめとする良心を持った日本人は協力して日本を脱出しており、統治と取り立ては苛烈なものであったが国際世論は「自業自得」と断じるのだった。
注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。
主な反響に対する回答をしたい
特許侵害訴訟は、商標や著作権と比較して、相手の行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。
「お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。
A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許の侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。
特許の権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求の範囲」という文書の記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告の製品が入るかどうかを争う、ということになる。
それで、「特許請求の範囲」で発明を特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式で記載されることが多くて(特に最近の特許)、
その発明特定事項が曖昧で、被告の製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈が裁判で大きな争点となる可能性が高い。
その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験は必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。
(もちろんその難易度も技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)
ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしてOKです。◆
例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます。
https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06
この特許の「特許請求の範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラムの発明を示している。
この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラムは特許の権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。
で、特許侵害訴訟では、その用語の意味の解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます。
とまあイチャモンな気もするが、こういう語句の解釈のいかんによっては、被告の製品が原告の特許を侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。
なので、権利解釈・侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士・弁理士にとって大事な資質の一つだと思う。
書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解の過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います。
A.ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段の案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…
ただ、個人的な意見になるけど、特許の制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。
例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、
特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要な技術を特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。
あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。
今は技術を文章でまとめたり特許庁と文章でケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。
Permalink |記事への反応(13) | 02:38
過失により年寄りに大怪我させて賠償責任が生じた。加害者が子どもだったり場所が校庭だったりという事情で過失相殺でけっこう割り引かれた。そんな何の変哲もない裁判に、ボクならワタシなら無罪放免する!とか口々に自分なりの判決を披露されたところでそうですかとしか言いようがない。
普通の感覚で引っかからざるをえないようなおかしな点があるならともかく。別にないし。
はてな村の反応
当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる |毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
概ね二つで
1.小学校で小学生が他者を骨折させる時、子供に責任はない(親にだって無い)
2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから、家族含め責任が発生するのは当然
【2】は語るまでもないだろう
当たり前の因果関係だ
「子供のしたことだから」などという大人が出た場合、はてな村民は非難するだろう
ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?
ちなみに民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定めている
民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定められています(民法712条)。
責任能力とは、自分の行為の責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12歳前後が責任能力の境界線になると考えられています。
元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生の責任能力を認めている
【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供がカワイソー」って言ってる
責任能力があると認められた人間が事故を起こしたのだから、責任が発生するのは当然で、「小学生は小学校内であれば他者への傷害において責任を免除する」などと言う事はない
では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる
(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる
子どもが責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います。
・監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)
ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任が肯定されてきました。
小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」
ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている
フリーキックの練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決
今回の件に「小学校で小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから「過失相殺」されているのだ
この日本では小学校でグランドの中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる
小学校でグランドの中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?
グランドの中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?
大丈夫か?
最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース
自分の感情一つで「こどもがやったことじゃない」とモンペ丸出しになる
Permalink |記事への反応(17) | 10:17