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「賠償責任」を含む日記RSS

はてなキーワード:賠償責任とは

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2025-12-08

友人の男を全員寝取った話

増田メンヘラである

そして友人たちに並々ならぬ感情を抱いている。

前提として、浮気は良くない。これは法律的にも倫理的にも良くないとされている。

相手パートナーがいると知って誘う者も、パートナーがいるのに誘われる方も等しく裁かれるべきである

ただし、法律では明確に婚約状態にあるとされない場合賠償責任が発生しないとされている(認識が間違っていたら申し訳ない)。

とにかく、増田メンヘラであり、友人たちにクソデカ感情を持っており、更に友人の恋人たちを憎んでいた。

友人として共に十数年積み上げた年月が、恋愛などという脳のバグ優先順位が下がることが許せなかった。

増田美人ではなかったが、愛嬌だけはあった。擬態するのが上手いメンヘラだったのである。また、インターネット老人であったのでネットストーカーが大変上手かった。

まず、友人の恋人(以下、敵とする)の全てのSNSアカウントを探し出した。人間関係を探って、InstagramTwitter(自称X)、facebookに至るまで調べ上げた。敵のアカウントがよく交流している人の投稿監視し、幼少期から現在に至るまでの交友関係を洗いプロファイリングした(増田大学犯罪心理学を学んでいた)。

その上で友人に敵を紹介してもらい、一緒に飲みに行った。初対面の人間とこんなに話が弾むのは初めてだ、とどの敵も言った。瞬きの回数や視線の動き、喋り方の癖などをアップデートし、増田は好みの女を演じ続けた。

義務教育において、行動心理学を必修科目にするべきことは明白だった。大体会うのが3回目を超えると、敵は増田のことを意識し始めるようになる。

「またみんなで遊ぼうよ」から「また飲みに行こうよ」になり、「次いつ会える?」になった。

こうなると行動はパターン化する。

「ごめんね、彼氏さんからこういう連絡が来て……ううん、私が勘違いさせちゃったのかも……本当にごめん、もう近付かないようにするから、これからも仲良くしてくれない?」ルートか、「えー、彼女ちゃんに悪いよ。うーん……じゃあ、昼間に遊びに行くだけならいいよ?」ルートである

前者は善良な友人を装うことができ、後者は無理矢理交際に持ち込もうとする女の敵として認識させることができる。一番効果なのは肉体言語による交渉だったが、これは友情を壊すリスクが高いため使用回数は控えた。ほとんどの敵は浮気に後ろめたさがあるので黙っていたようだ。バレたことは(少なくとも増田が察知する限りは)一度もない。

友人の元から敵が去ると増田は一番に駆けつけ、深夜のファミレスで共に泣き、失恋旅行に付き合い、新たなマッチングアプリについて語り合った。

とにかく、「うちら男運悪いけど、友達には恵まれたよね!」を演出したのである

友人たちが敵を紹介してくるたび、増田の腕はどんどん磨かれたし敵のレベルは高くなっていった。結婚意識する年頃になったので身持ちが固くなったのもあるのかもしれない。

増田結婚式に号泣しながらスピーチをしてくれた友人たちを増田は何よりも大事に思っているし、婚約妊娠引っ越しなどの報告をまず増田に教えてくれる友人たちも増田大事に思ってくれていると信じたい。

から、今になって増田関係を持とうとしてくる友人の夫を増田は決して許さないし、そんな敵を友人の夫として認めた増田審美眼も許せないのだ。

増田メンヘラである

そして友人たちに並々ならぬ感情を抱いている。

敵と相討ちになるべきか、この数日ずっと縄を見つめている。

Permalink |記事への反応(1) | 18:57

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2025-11-17

距離はいくばくもない…おおこれが

https://b.hatena.ne.jp/entry/4778935740353720577/comment/Gl17

マネタイズ並び政治進出という大きな私利を上げた

悪質な差別デマ信者が、被害者自力救済努力によって

賠償責任を減額されるのはどう見ても倒錯的。

デマ支持側は結局向こうの敗訴すら二次加害に悪用する実例が…

https://b.hatena.ne.jp/entry/4742477410485629295/comment/worris

最近は法華狼さんがエントリを上げると即座にブコメを付けに来る

ratepuroika さんの仲間がずいぶん増えたな。

そのうちロンクハラライスがどうのこうのと書くようになるのだろう。


逆さ地の利でのたうつ界隈幾年月…まんまバーリトゥードでヨロシサンのェビデンスて

オマイウノキワミラーテスト「絶好調」…全力で ぶっこむタイプ

ロンクハラライスに対してガズバンダァオぶりナズェ?自戒撤回超克こそを今でも待っている…が…

Permalink |記事への反応(0) | 03:49

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2025-10-30

anond:20251030001213

リニア妨害をした人が自動的日本国賠償責任を負うことはありません。

ただし、妨害行為違法JR東海などに実際の損害を与えた場合は、民事刑事責任を問われる可能性があります

平和的な抗議は表現の自由として保護されますが、物理妨害や虚偽情報などは違法です。

賠償を求めるには、損害と行為因果関係責任者の特定必要で立証が難しいです。

現時点では一律に賠償が発生する段階にはありません。

Permalink |記事への反応(0) | 00:16

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2025-09-27

巨大地震違法建築連帯保証三題噺

建築事務所法務のしがない事務員をしてはや10年。

最近メディアもよく注意喚起してるけど今後30年で確実に巨大地震日本を襲う。南海トラフだけではなくて、日本海溝千島海溝でも似たようなM8.5-9.0の地震リスクがあるので、どれか一つでも起きる確率は非常に高い。米国地質学研究所レポートによるとそうなのだ。これが一つ目の話。

二つ目は、わが社がかなり昔から耐震基準を満たさな違法建築商業ビルを建てていること。これは最近知った。古参社員内密に聞いたところ、社長命令でやりはじめたそうだ。どうせ地震で倒れるので、わからないだろうと。だけど、周りの建物に比べて被害が異常に大きければ、見る人が見ればわかるはずだと思う。最長あと30年後には、社長会社幹部退職して「天命」を全うしている可能性が高い。そうなると、施工設計にゴーサインを出したウチの部署責任が回ってくるのは明らかだ。かりに耐震偽装が広く認められたとなると、ビルオーナーテナントから賠償責任を訴えられる可能性がある。さらに、次世代社長や当時の建築士まで訴追されるリスクがある。

「今からでもやめた方がいいんじゃないんですか?人身問題ですよ?」と言ってみたのだけど、これまで問題なくやってきたから、と聞く耳をもたない。建築士のみなさんは資格があって優秀なんだろうけど、残念ながらストリートスマートではないらしい。遠回しにいっても聞かないので、諦め半分、最近ではストレート会社が悪いといっている。

問題は、噂だが、違法建築には某広域団体事務所ビルもふくまれているらしいことだ。ここで、話は単に赤信号をみんなで渡ることからシビア個人の処世の話に急変する。たぶん、ほとんどの人はその事実に気づいてないものと思う。巨大地震が起きて、違法建築が暴かれたとしよう。会社倒産し、社長は「運が良ければ」この世にいない。社員は四散する。では、義侠心と人道に厚い広域団体の方々はどうするだろうか?「取れるところから取れるだけカネを取る」どうやって?自治体建築台帳で設計者と施工者を調べる。また、法務局の不動産登記簿建物の所有者を調べて「事情を聞く」。一人見つかればあとは「芋づる式」だ。

まり会社社員偽装粉飾の連帯保証責任を知らない間にもたせているのだ。ボーナス福利厚生で誤魔化しているけど、社員はいいカモなのである

それでは自分はどうしたらいいか?まず、この会社法務部にいた事実は免れない。将来マスコミ取材を受ける可能性がある。社長は、あと1020年、法務部を弾除けと隠れ蓑に使い、この世を逃げ切ろうと思っていることは、鈍い事務員自分でもわかる。逃げて、あとの責任押し付けるのだ。半年前に昇給希望を仄めかしたのだけれど、いま会社は厳しいときから、といって人事は取り合ってくれない。ハナから、使い潰すつもりなのだろう。このたび、違法建築について上司と揉めている。これを近い将来利用して、「会社不正に憤って会社を辞めた人」の事実世間向けにつくるのだ。つまり会社喧嘩別れするつもりである保険ができたあとのことは知らない。

Permalink |記事への反応(0) | 09:44

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2025-09-24

anond:20250923195220

私の場合それは合意したし、乗り気だった。飲み自体も楽しくはあったんだけど、終わった後かなり濃密なボディタッチされて絶望したことあったな。

いやだっていきなり身体に侵襲的な行為を加えてくる人間のことを咄嗟に信用し直せっても土台無理な話じゃん。

“侵襲的”って言葉を始めて目にして、意味が判らなかったので調べてみた。

  

デジタル大辞泉 「侵襲」の意味・読み・例文・類語

侵入し、襲うこと。

医学で、生体の内部環境恒常性を乱す可能性がある刺激全般をいう。投薬・注射・手術などの医療行為や、外傷・骨折感染症などが含まれる。

精選版日本国語大辞典 「侵襲」の意味・読み・例文・類語

名詞 〙 侵(おか)し襲うこと。侵入し襲うこと。

 

これ、増田はどういう意味で“侵襲的”を使ったの?

いわゆるセクハラレベルの事(賠償責任は負うが逮捕されるまではいかないレベルの事)に対してうっかり使うにしては日常的に使うような言葉ではないし、

仮に字義通りの事(逮捕もされるし賠償責任も負うレベルの事)をされたのだとしたら、

普通は即警察弁護士案件なのに、権力に頼ろうって発想が全くないばかりか、逆に反応が軽すぎて違和感しかない。

  

気になりすぎるので、差し支えなければ教えてくれると嬉しい。

もちろん具体的に何をされたのかを聞きたいのではなく、どういう意図で“侵襲的”という表現を使ったのかを知りたいだけなのでよろしくお願いします。

Permalink |記事への反応(0) | 19:56

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2025-09-10

anond:20250910151042

カリフォルニア州裁判所「お前児ポサイトサービス提供してたか賠償責任なwwwwwwwwwwwwwwwwww」

Permalink |記事への反応(0) | 15:14

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2025-08-04

名誉毀損意見の線引

AIによる解説

名誉毀損意見の線引きは、表現の内容、目的事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。

名誉毀損

定義:

公然事実摘示し、または侮辱的な表現により他人社会的評価を下げる行為刑法230条、231条、民法709条)。

特徴:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。

侮辱:事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。

公然性:不特定または多数人が知り得る状態(例:SNS、公開の場)。

悪意や過失:名誉を傷つける意図、または注意義務違反

法的責任:刑法名誉毀損罪・侮辱罪)や民法不法行為)で責任を問われる。

例:

「〇〇が会社お金を盗んだ」と根拠なく主張。

意見

定義:

主観的見解評価を述べる表現で、公共利益議論目的とするもの

特徴:

事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。

公益性:社会問題公人に関する議論を促進する目的

根拠提示:事実に基づく場合客観的データ理由を伴うことが多い。

表現の自由:憲法21条保護されるが、名誉毀損範囲を超えない範囲

例:

「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。

線引きのポイント

事実意見か:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損リスク真実性の証明公益性がなければ責任を問われる。

意見:主観的評価感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。

目的:

名誉毀損:個人攻撃貶める意図が強い。

意見:建設的な議論問題提起目的

表現範囲:

意見は、根拠公益性があれば表現の自由として保護されやすい。

名誉毀損は、社会的評価を不当に下げる結果を招く。

対象:

公人政治家著名人)は公益性が認められやすく、意見範囲が広い。

私人への攻撃名誉毀損とみなされやすい。

法的観点日本

名誉毀損罪(刑法230条):事実摘示名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。

侮辱罪(刑法231条):事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける。

民法709条:名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。

判例:公益目的かつ根拠ある批評名誉毀損とされない(例:最高裁平成9年9月9日)。

実際の例

名誉毀損: 「〇〇は不倫している」と根拠なくSNS投稿

意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。

注意点

SNSリスク:感情的投稿曖昧表現でも名誉毀損とみなされる可能性。

文脈依存: 同じ言葉でも、対象や状況により判断が異なる。

予防策:意見を述べる際は、事実意見区別し、根拠を明確に。

結論

名誉毀損事実摘示侮辱他人社会的評価を下げる行為意見主観的評価公益議論目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見根拠公益性意識することで法的リスクを軽減できます

Permalink |記事への反応(0) | 09:31

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2025-07-15

語録(何らかの捏造した事実情報開示請求をしようとしているdorawii)

https://anond.hatelabo.jp/20250715010725#

また司法冒涜行為に及んでるw

開示請求された側がログを一式そろえて提出したら、逆に賠償責任を負うってわからないの?w

なんのために語録が作られてるのかわかってなさすぎw

dorawii

https://anond.hatelabo.jp/20250715010858#

からスクショ書き換えとかその冒涜レベルでも開示請求が通るって話が動画の内容なんだが?

https://anond.hatelabo.jp/20250715010949#

で? そのスクショの書き換えとやらはいつどこの増田で発生したので?w

dorawii

https://anond.hatelabo.jp/20250715011214#

俺がこれからお前らの投稿捏造してもいいわけだが?

Permalink |記事への反応(0) | 01:14

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anond:20250715010605

また司法冒涜行為に及んでるw

開示請求された側がログを一式そろえて提出したら、逆に賠償責任を負うってわからないの?w

なんのために語録が作られてるのかわかってなさすぎw

Permalink |記事への反応(1) | 01:07

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2025-07-04

anond:20250704123031

お前が全部お気持ちだで済ませるのは勝手だが、お気持ち認定したところで何の発展性もないし応用性もなくないか

逸失利益概念とかなら賠償責任の線引とかに使えるけど。

Permalink |記事への反応(1) | 12:33

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2025-06-05

もはやどっちがどうとかわかんない

なんで口外しないって言ってた話が世に出てるの?

示談金って返却されてないの?

それに対する賠償責任ってどうなってんだろね。

Permalink |記事への反応(0) | 16:19

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2025-06-03

anond:20250530165820

クラウド電子カルテ「homis」利用規約

https://mics.my.site.com/faq/s/article/homis-kiyaku20241125

◇当社は、本利用契約の終了後も、プライバシーポリシー記載の利用目的範囲内で本個人情報を利用できるものとすると規定されています 。この条項は、契約関係が終了した後も、当社が一定の条件下で契約から得た個人情報を保持し、利用し続ける権利を有することを示しています

◇本規約には、「前項の場合従業員監督委託監督)を除き、当社は、個人情報等が破損、滅失したことによって生じた損害、その他個人情報の取扱に関して生じた一切の損害について、その理由、原因いかんに関わらず賠償責任を負わないものします」という条項があります電子カルテシステムが取り扱う患者情報は極めて機微であり、その漏洩や滅失は、規制当局から罰則日本個人情報保護法等に基づく)、医療機関社会的信用の失墜、患者から損害賠償請求診療業務への支障など、甚大な被害をもたらす可能性があります上記の免責条項は、このようなインシデントが発生した場合経済的・法的リスクの大部分を、サービス提供である当社ではなく、契約である医療機関側に転嫁しようとするものです。

◇当社は、個人識別することができない形式に加工したデータ二次データ)や匿名加工情報を、本サービスの向上、新規機能開発、調査分析統計情報作成・開示、医療の発展に資する研究のために解析し利用することができるものとし、本サービス契約終了後も二次データ分析結果を保有、利用、提供することができるとされています 。明記されていませんが、当社が契約者のデータアクセスし加工することを示唆していますクラウドサービスである以上、データは当社の管理するサーバーに保存されており、当社が技術的にデータアクセスすることは可能です。

この条項は、当社に対して、契約者のデータアクセスする権利契約者のデータから派生する匿名化・非識別化されたデータについて、広範かつ永続的な利用権限付与するものです。契約者は、自院のデータを当社のデータプール提供し、当社がそれを事業戦略活用場合によっては収益化)することを事実上許諾することになります契約医療機関としては、このような広範なデータ利用権限付与が、自院のデータガバナンス方針倫理的配慮さらには(匿名化されているとはいえ患者データが直接的な診療目的を超えてどのように利用されるかについての患者の期待と整合するかどうかを慎重に検討する必要があります

これはなかなか

Permalink |記事への反応(1) | 02:06

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2025-05-31

一度も住んでない部屋から出火漏水した

去年の話だが、まだ解決していない。

裁判沙汰にまで発展しそう、というかすると思う。


昨年、仕事の都合で転居することになり、アパート契約を済ませた。

入居日は再来月だったが、不動産会社から契約は来月からにして欲しい」と言われた。

なんでも、契約特典で1ヶ月家賃無料がついてるから損はしない、でも来月まで待つと他の人が契約するかもしれない、とのこと。

胡散臭いなと思いつつ、渋々入居月の前月から契約した。

この時点で不動産会社のやり口に不信感があったけど、まぁこんなもんかと流してしまった。これが致命的な判断ミスだった。


引っ越し業者の手配も済み、後は入居日まで1週間ちょっとという段階で、

突然「あなたの家で火災が発生しました」と連絡が入った。

いや、俺が今住んでる家は燃えてないぞ? 何の話だ?と思ったら、燃えたのは入居予定のアパートだった。

話を聞くと、どうも不在の住宅勝手侵入して寝ぐらにしていたアホがいたらしい。

しかも、水道の栓を勝手に開けて使っていた。


電気は使えないから、卓上のライトみたいなもので明かりを取っていたらしいが、

そのライトか、持ち込んだ電化製品モバイルバッテリーが出火。

それが寝具代わりの新聞紙に引火したらしい。

さらビビったのか、水道を出しっぱなしで逃亡。

不幸中の幸い、火災自体被害は大きくなかったが、その代わり下の階に水漏れ

消火活動もあって、結構家具電化製品ダメになったという。

そして、書類上は契約である俺に、賠償責任があるとして、多額の修繕費用と慰謝料迷惑料を請求されている。


金額は数百万円で、住んでもない家でしかも俺の不始末でもないのになぜ俺が払うんだと抗議したが、

侵入していた犯人は逃亡して行方不明なので、契約上の責任者である俺が払えと。

「本当にあなたがやったことじゃないと証明できますか?」とまで言われた。


弁護士にも相談したが、勝率五分五分かやや不利だそう。

保険も入居日から契約にしていたのが致命的で、一切頼れない絶望的な状況だ。

急遽新しい家も探さなきゃいけなくなり、会社からの補助じゃ足りず、追加で多額の費用がかかっている。

なのに賠償金なんて払えるわけがない。


それでも不動産会社から管理責任を問われ、裁判を起こすと脅されている。

会社にも内容証明が届き、上司事情説明する羽目になった。

「こんなトラブルを抱えている人間」と認定されたのか、社内での居心地も悪くなり、肩身が狭い。

引っ越し理由は転勤と新しいポストだったのに、先の事が影響して、約束されたポストはおじゃん。

転勤先の社内で早々に浮いてしまい、あちらも扱いに困っているのか。仕事も干され気味。

元はリーダーポジションで来る予定だったのに、ただの一メンバー扱いにしろってなったのだからしょうがないかも知れないけどさ……

精神的に弱ってしまい、仕事すら続けられなくなりそう。



増田やXなんかでよく見る「さっさと弁護士相談しろよ、弁護士なら何とかしてくれる」みたいな

弁護士万能論、あれ本当にアテにならなかったなと痛感した。

少なくとも俺には何の役にも立たなかった。

数人の弁護士相談したが、回答はほぼ同じ。相談費用が飛んだだけだ。

裁判になったら弁護士に依頼するしかないが、正直期待なんてできない。

ネット弁護士万能論なんて幻想だ。誰も頼りにならない。


仮に侵入して失火させた犯人が見つかったとしても、

管理責任は俺にあるから、まず俺が賠償金を払って、俺が犯人請求しろと言われる。

当然、不法侵入するようなヤツが素直に払うわけない。

完全に泣き寝入りだ。あんな部屋借りなきゃよかった。人生滅茶苦茶だ。

Permalink |記事への反応(2) | 12:14

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2025-03-24

ユダヤ教の教えに似ている日本ことわざ

1. 「情けは人のためならず」

他人に親切にすることは、巡り巡って自分のためにもなる」という意味ですが、ユダヤ教の「צדקה (ツェダカ)」(義なる行い・施し)や「חסד (ヘセド)」(慈愛)の考え方と非常に似ています

タルムードにも「世界はヘセド(慈愛)によって立っている」という教えがあり、助け合い精神重要視されています

2. 「人を呪わば穴二つ」

他人に害を与えようとすると、自分破滅する」という意味ですが、ユダヤ教でも「לא תיקום ולא תיטור」(ロ・ティコム・ヴェロ・ティトール/「復讐してはならない、恨みを抱いてはならない」,レビ記 19:18)の教えに通じます

他人に悪意を持つことが、結局は自分をも傷つけることになるという普遍的な教えです。

3. 「石の上にも三年

「辛抱強く努力すれば報われる」という意味ですが、ユダヤ教の「תורה ועבודה」(トーラー・ヴァアヴォダー/「学びと勤勉」)の価値観共鳴します。

特にタルムード学習では、粘り強く学び続けることが知恵と成長につながるとされます

4. 「目には目を、歯には歯を」(ただし誤解されがち)

この言葉は元々「同等の報いを」という意味で、無制限復讐を禁じる法的原則(シャーローム・ベイト=社会平和)でした。

日本ではしばしば過激復讐意味で使われますが、実際のユダヤ教解釈は、賠償責任を公平に負うというバランスの取れた教えです。

5. 「袖振り合うも多生の縁」

ちょっとした出会いにも意味がある」という考えで、ユダヤ教の「השגחה פרטית」(ハシュガハ・プラティット/神の摂理)に似ています

ユダヤ教では、偶然はなく、すべての出来事意味があると考えます

Permalink |記事への反応(0) | 22:28

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2025-02-06

anond:20250205192651

強姦は、女性と性行為を無理やり行う、つまり15,000円のお金を払わず商品を盗むことに等しい。

私はまず前提が間違ってると思った。

物の売り買いはその商品の今後を自分の物(権利を得る)事であるが、売春別にその人の人生を1万5000円で渡しているわけではなく時間あたりの使用する権利を得ただけと言える。仮に何千万もする機械無許可使用破壊(この場合強姦破壊とする)した時にじゃあ1万5000円が賠償価値ねとはならなくて、それなりの賠償責任を負わされるでしょう。

Permalink |記事への反応(0) | 11:22

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anond:20250205192651

強姦は、女性と性行為を無理やり行う、つまり15,000円のお金を払わず商品を盗むことに等しい。

私はまず前提が間違ってると思った。

物の売り買いはその商品の今後を自分の物(権利を得る)事であるが、売春別にその人の人生を1万5000円で渡しているわけではなく時間あたりの使用する権利を得ただけと言える。仮に何千万もする機械無許可使用破壊(この場合強姦破壊とする)した時にじゃあ1万5000円が賠償価値ねとはならなくて、それなりの賠償責任を負わされるでしょう。

Permalink |記事への反応(0) | 11:22

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2025-01-30

メンテナンス業者義務としてインフラが壊れたら必ず責任取らせるべき

トンネル崩壊したり水源の水位低下させたり道路崩落させたり日本土木レベルが低すぎる

工事した業者がすべての賠償責任を負うように義務化して責任ある建設を行わせないといけない

Permalink |記事への反応(0) | 20:38

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2025-01-29

賃貸大家が変わると連絡あった。

そのときに、これまでの火災保険も解約になるから、新しいのに入るか用意したものを使うか言われた。

それで、どういう条件か聞いたら家財保険500万とか個人賠償責任3000万とか言われた。

個人賠償はまだしも家財保険大家側に一切関係がないので、契約とか調べたら加入必須とはあったが指定の条件とかは記載なく結局任意保険に加入した。

なんだったんだ?

相場って一人暮らしだと300万と聞いてたから調べたけど、逆に300万指定されたら調べなかったと思う。

Permalink |記事への反応(1) | 22:41

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2025-01-11

一定能力を持つ猫に人権を与えるというのはどうだろうか?

近年、AIロボットなどの先端技術が目覚ましい勢いで進歩するなかで、人間定義や“権利”という概念のものについての再考が求められる機会が増えている。そんな社会情勢の中で一部の人々が提唱するアイデアに、「動物人間同様の権利を与えるべきかどうか」という問題がある。動物愛護観点からは、ペットとしての犬や猫、あるいはイルカチンパンジーなどの高い知能を持つ動物に対して人道的な扱いを求める声は以前からあった。しかし、法律倫理観点で「人権」を動物適用するという議論はまだ広く受け入れられているとは言い難い。そこで今回は、ある種の極論ともいえる「一定能力を持つ猫に人権を与える」という仮説を取り上げ、その可能性や問題点、そして私たちが学べる示唆について考えてみたい。

1.“人権”とは何か?

人権」とは、一般的に「人として生まれながらにして持つ権利」を指す概念である自由権平等権など、国や社会によってさまざまに解釈範囲の違いがあるものの、人間人間たらしめるための基本的権利という共通理解が広く受け入れられている。

一方、「人権」という言葉動物適用することの是非は長年議論対象となってきた。かつては「ヒト以外の生物人権など存在しない」というのが主流の考え方だったが、動物愛護観点が強まった現代では、動物にも生命自由尊重が求められるべきだという意見が増えてきた。ただし、多くの場合、それを“人間と同等の権利”とは呼ばず、「アニマルライツ動物権利)」や「アニマルウェルフェア(動物福祉)」といった別のフレーズを用いて区別している。

では、なぜわざわざ「人権」と同じ言葉を使う必要があるのか。そこには、単なる愛護の枠を超えて、「生き物としての尊厳をどこまで拡大できるか」「法的にどのように動物を扱うか」という踏み込んだ議論が関わってくる。人間法律を基盤として動物を守りたいという主張もある一方で、それによって生じる多くの矛盾や新たな課題も浮き彫りになる。

2.猫の特徴と知能

ここで焦点を当てているのは「猫」である。猫は犬と並んで古くから人間と深く関わりを持つ動物だが、その特性や知能はしばしば誤解されがちである

一般に犬は飼い主の指示に従順で、さまざまな訓練に適応やす動物とされる。一方、猫は独立心が強く、気まぐれな一面を持つため、「犬よりも知能が劣るのではないか」と思われがちだ。しかし近年の研究によって、猫も飼い主や環境への適応能力が高く、犬とは異なるかたちでの学習能力コミュニケーション力を備えていることが示唆されている。

さらに、一部の猫は“特殊な芸”や“問題解決能力”を持つことがある。例えば、特定動作学習して繰り返す猫や、飼い主が使う簡単な道具を模倣する猫が報告されている。また、飼い主が示す表情や声色を読み取って自分の行動を変化させる例も観察されている。そうした高い学習能力社会コミュニケーション能力を有する猫を指して、「一定能力を持つ猫」と呼ぶことができるかもしれない。

3.一定能力を持つ猫に人権を与えるとは?

仮に「知能テスト」や「行動特性検証」を行い、その結果として“人間社会において最低限のコミュニケーションを成立させられる”と判断される猫がいたとしよう。そのような猫を対象に、人間と同等の権利――言い換えれば、「人権」に準ずる権利付与しようとするのが、今回の仮説である

具体的には、以下のような権利を想定してみるとわかりやすいかもしれない。

自由権

不当な拘束や虐待から解放

捕獲飼育に際して、本人(=猫)の意思考慮

平等権

猫だからという理由で不当に扱われない

社会サービスへのアクセス(適切な医療ケアなど)の保証

所有権保障

自分帰属する“財産”とみなせるもの管理

餌や住環境について、猫自身意向尊重する義務人間が負う

もちろん、これらを文字どおり猫に適用するのは現行の社会制度とは大きなズレがある。しかし「高いコミュニケーション能力証明された」という前提を置けば、少なくとも議論余地生まれる。

4.想定されるメリット

4.1動物虐待の抑止

猫に限らず、動物虐待社会的な問題として繰り返し取り沙汰されてきた。「アニマルウェルフェア」の観点からも、虐待や劣悪な飼育環境が後を絶たない現状には胸を痛める人も多いだろう。もし“人権”という強い法的保護特定の猫に与えることができれば、それが心理的社会的な抑止力として機能する可能性がある。人権侵害した行為として“犯罪”の扱いがより明確になり、違反者に対して厳しい罰則を課すことができるかもしれない。

4.2 新たな社会モデル実験

人間以外の生物人権を認めることは、社会的秩序を新たに再構築する大きなチャレンジともいえる。これをきっかけに、倫理や法、そして共同体としての在り方を深く考え直す機会が生まれるだろう。近年、ジェンダー人種国籍を超えた多様性の重視が進んでいるが、それを動物へ拡大するというのは、ある意味論理的な延長線上とも考えられる。人間中心主義的な世界観から一歩離れ、より多様な存在尊重される社会のヒントが見えてくるかもしれない。

4.3 猫との新たなコミュニケーション文化の創出

私たちは古くから猫を可愛がり、時には神秘的な存在として崇拝してきた歴史がある。もし猫が法的に「人権」を持つ存在として扱われるならば、これまで以上に彼らの行動や感情表現が注目されるだろう。猫側も“人間社会での権利行使”のために、さら学習コミュニケーションを深める可能性がある。これは純粋文化芸術の発展にも寄与するかもしれない。映画小説漫画などで、猫が人間と同等に会話し、生活に溶け込む物語は多くの人の想像力を刺激する。そこに実際の法的保障が加わると、ファンタジーリアル境界あいまいになる新しい時代が訪れるとも言えるだろう。

5.想定されるデメリット問題

5.1人権の乱用と社会混乱

最大の懸念は「人権の乱用」である。仮に一定基準を満たした猫が人権を手に入れた場合、その適用範囲はどこまで広がるのだろうか。ほかの動物にも同じように権利を与えなければ不平等だという声が上がるのは必至であり、それが連鎖的にエスカレートする可能性もある。「猿にも、豚にも、魚にも同じ権利を」と議論が拡大していくと、社会制度経済活動は大きな混乱を招くことになるだろう。

5.2 “責任”と“義務”の不在

権利行使することは、同時に責任義務を伴う。人間場合は、法的な責任を負う自覚社会生活上のルール学習し、破った場合には罰を受ける仕組みが整っている。しかし、猫にそれをどのように適用するかは極めて難しい問題だ。たとえコミュニケーション能力が高い猫であっても、“法律理解し遵守する”という意味では、人間社会ルールとの齟齬が生じやすい。万が一、猫が誤って人を傷つけたり器物を損壊してしまった場合、どのように責任をとらせるのか。権利を与えた以上、猫自身賠償責任を負うことになるのか。その背後で管理する人間責任転嫁されるのか。こうした問題は容易には解決しない。

5.3動物観や生態系とのズレ

さらに、根本的に「猫は猫としての幸せを望んでいるのか?」という点にも立ち戻るべきだ。人間同様の権利押し付けること自体が、猫の本来の生態や自由を奪う可能性もある。猫は群れを形成する動物でもなければ、複雑な社会システムを構築する動物でもない。彼らは日々の暮らしの中で狩りをし、寝て、遊び、時に仲間とのんびり過ごす生き物である人間法律に基づく複雑な権利関係に巻き込むことが、彼らの幸福に直結するとは限らない。

6.人間中心主義からの脱却と新たな視点

このように、「一定能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、実際の社会に導入するには数多くのハードル存在する。しかし、この提案示唆する本質的問題は、「私たち人間以外の存在をどこまで尊重できるのか」という問いにあるのではないだろうか。

動物虐待環境破壊、家畜としての過剰な搾取など、人間引き起こしている数多くの問題は、私たち人間という種を優先して他の生き物を蔑ろにしてきた歴史副産物だともいえる。一方で、動物たちが持つ豊かな感情コミュニケーション能力に光が当たるようになり、いまや彼らを単なる“所有物”や“資源”として扱う時代は終わりを告げようとしている。

それでもなお、「人間特別」であり、「人間のみが人権を有する」という考え方は根強い。もし、猫をはじめとする動物人権を獲得するとしたら、それは私たち価値観に大きな変革をもたらすだろう。生物学的にも、倫理的にも、法的にも極めて大きなパラダイムシフトを伴う。しかし、そうした急激な変化には当然、摩擦や混乱がつきまとい、実現性は高くはない。

7.テクノロジーと猫の未来

今後、私たち社会がどう変化していくかは未知数だが、テクノロジー進歩動物との共生に新たな可能性をもたらすかもしれない。たとえば、動物コミュニケーションをとるための音声・脳波解析技術がいずれ実用化されれば、猫が感じている感情意志をより正確に理解できるようになるかもしれない。猫側も同様に、人間意図理解して自分意思を伝えるツールを持つ可能性は否定できない。

そのとき、もし猫たちが「自分たちにも尊厳を認めてほしい」「苦しい治療や劣悪な飼育環境押し付けられたくない」と主張し始めたら――私たちはどう応えるのだろうか。声なき声がテクノロジーを通じて可視化されたとき議論さらに白熱し、“人間だけの特権”と思われていたものを再定義せざるを得なくなるだろう。

8.まとめ:人権を与えるか否かよりも大切なこと

一定能力を持つ猫に人権を与える」という仮説は、まさに極論の域にある。実行のハードルや法的・倫理問題点は膨大であり、現実的にはすぐに導入できるものではないだろう。それでも私たちは、この議論が問いかけるテーマから学ぶことができる。

まり動物をどれほど尊重し、社会の一員として扱うことができるのかという視点だ。猫や他の動物が持つ感情能力可能な限り正しく理解し、必要とされる環境保護を整えることは、私たち人間社会の責務である人権という言葉を用いるかどうかは別として、動物の「生きる権利」や「苦しまない権利」を法的にも社会的にも守っていく道筋を探る必要があるだろう。

また、「人間動物」という二分法ではなく、「それぞれの生き物が互いを尊重し合う社会」というビジョンを思い描くことはできないか。もし猫がさら進化し、意思疎通がより深くなったとき私たちは“同じ地球上に生きる存在”として彼らとの関係性をアップデートすべきだろう。言い換えれば、本当に必要なのは私たち人間が持つ特権傲慢さを見直すことである

最後に、私たちが猫たちにどのような“権利”を与えるかという話は、結局は人間側の問題に他ならない。権利を与えるという行為のものが、すでに人間視点押し付け可能性を含んでいるからだ。本当に必要なのは私たち自然や生き物をどれだけ尊重できるか、あるいはそれぞれの生き物の“幸せ”の在り方をどれだけ理解し、そのための環境づくりができるかということだろう。人権というフレーズ象徴する大きなテーマを通じて、猫や他の生き物たちとの未来について、深く考えてみるきっかけになれば幸いである。

以上の考察総合すると、「一定能力を持つ猫に人権を与える」というアイデアは、現実的には多くの困難を伴うものの、動物尊厳や生きる権利をより積極的に認めていくうえで、私たちに鋭い問いを投げかける存在であると言えるだろう。それが真に実行されるかどうかは別としても、私たち社会が抱えるヒト中心主義生物多様性問題について改めて考える入り口になるのではないだろうか。権利義務関係をどこまで動物適用できるのかという議論は、決して簡単結論の出るものではないが、人間動物が真に共生していく未来を描くためには避けて通れない問題である

結局のところ、どんなに議論を重ねても、猫が自ら望む幸せ人間社会が用意できるシステムとの間には大なり小なりギャップが生じる。そのギャップを埋める努力こそが、私たちが“ヒト以外の生き物と共存する社会”へ近づく第一なのだろう。猫に人権を与えるか否か――その問いが投げかけるのは、私たち自身が持つ“人間であることの特権”や、他者(他生物)を排除する無意識的な態度への揺さぶりにほかならないのである。今こそ、一歩踏み込んだ思考余地を持ち、猫を含む多様な生き物たちにとっての幸せを見つめ直す時期が来ているのかもしれない。

Permalink |記事への反応(0) | 00:45

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2024-11-26

anond:20241126123420

別に障害者じゃなくても意識がはっきりしていなかったり、他人矯正下にあったりで責任能力がない場合には、考慮されるでしょ。

交通事故で、事故直前に心筋梗塞で気を失っていて、どうしようもない状態事故を起こしたというので賠償責任免除された事例とかなかったっけ。

Permalink |記事への反応(1) | 13:31

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2024-11-03

[AI]未来予想

20XX年、域外適用されるAI規制法により生成AI利用企業および個人賠償責任を負う、既に激しい国際的非難を受けていたAI開発企業および日本政府幇助犯として巨額の賠償金を負うことになる。

AI開発企業代表開発者、およ世界的に悪名高い日本の「著作権法30条の4」の立法に関わった政治家官僚は、ハーグ国際裁判所にて「人道に対する罪」で裁かれ、厳罰に処される。

なお「人道に対する罪」に時効はなく、国際指名手配された逃亡犯は一生「ハンター」に追われ続けることとなる。

とても巨額の賠償金(まったく正当に被害から算定されたものだが)を支払えない日本政府破綻し、日本国連監視下での米、EU中国の共同統治となり、自民党犯罪化される。

その頃には既にネトウヨではないクリエイターをはじめとする良心を持った日本人は協力して日本脱出しており、統治と取り立ては苛烈ものであったが国際世論は「自業自得」と断じるのだった。

Permalink |記事への反応(1) | 03:17

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2024-09-20

なんか特許侵害訴訟話題なんで弁理士が通るよ(追記あり

9/22 更新しました

注1(大事):以下の文章一般的な実務慣行規則適当に述べたもので、法的なアドバイスではない

注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして

お前だれ

ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。

言いたいこと

お気持ちメインで特許侵害訴訟なんてしない

今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。

特許訴訟に至るプロセス

・自社特許権を侵害しているかを(リバエンとかして)調査して

・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、

相手実施を中止したり設計を変更したりしなかったんで

という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。

特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。

あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。

なので、「特許侵害確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。

なんもわかってない状態判例がどうとか言っている人は信用してはいけない

現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉和解検討もあるだろうし。

あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断簡単じゃない。

少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理

ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。

今後の流れ

ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。

①自社製品特許権の権利範囲に入ってないと主張できるか?

特許無効理由存在するか?

ライセンスなどの交渉はできるか?

①②検討して勝てなさそうだったら③かな。

マジの特許ガチ勢の方へ

そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。

QandA(9/22追記

書きなぐった文が思ったより反響あってビビる

有識者と思われる人からのご指摘もいただいて感謝しかないです

主な反響に対する回答をしたい


Q. 訴えるってことは相手方の行為が嫌ってことなので、結局は「お気持ち」では?

A. 「お気持ち」の言葉不明確すぎた、申し訳ない。

特許侵害訴訟は、商標著作権比較して、相手行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。

お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。


Q.特許権利解釈侵害認定ってそんなにムズいの?「箇条書きマジック」と違うんでしょ?

A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。

特許権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求範囲」という文書記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告製品が入るかどうかを争う、ということになる。

それで、「特許請求範囲」で発明特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式記載されることが多くて(特に最近特許)、

その発明特定事項が曖昧で、被告製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈裁判で大きな争点となる可能性が高い。

その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。

(もちろんその難易度技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)


ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしOKです。◆


例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます

https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06

この特許の「特許請求範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラム発明を示している。

この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラム特許権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。

で、特許侵害訴訟では、その用語意味解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます

  • 「搭乗指示」って何?キャラクターがゴンドラの床を踏んだだけの場合も含む?
  • 「地上」って何?空中に浮いている島も含む?
  • 「搭乗」って何?鳥の足につかまってる場合オブジェクトの念力で浮いている場合も含む?
  • 「地面に向かって移動」って何?移動中に動く地面が迫ってきた場合も含む?

とまあイチャモンな気もするが、こういう語句解釈いかんによっては、被告製品原告特許侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。

なので、権利解釈侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士弁理士にとって大事資質の一つだと思う。


Q.被告側の検討事項に設計変更が入ってないじゃん!

A.はい、ご指摘の通りです…すみません

書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います


Q.ソフトウェア特許ってなんでもアリな気がする。結局業界の発展を阻害しているのでは?

A.ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…


ただ、個人的意見になるけど、特許制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。

例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、

特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要技術特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。

あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。


今は技術文章でまとめたり特許庁と文章ケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。

Permalink |記事への反応(13) | 02:38

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2024-08-30

賠償責任なしってマジ?

このメソッド活用すれば第三者提供のかたちを取ればいいからX上で捨て垢自演ねつ造した画像提供しておいて

捨て垢消してXからそのログが消えた1ヶ月後にねつ造画像を元に開示請求すればノーリスクで好きな相手個人情報を入手することも可能なんだが

Permalink |記事への反応(2) | 15:34

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2024-07-26

anond:20240726101737

過失により年寄りに大怪我させて賠償責任が生じた。加害者子どもだったり場所が校庭だったりという事情過失相殺でけっこう割り引かれた。そんな何の変哲もない裁判に、ボクならワタシなら無罪放免する!とか口々に自分なりの判決披露されたところでそうですかとしか言いようがない。

普通感覚で引っかからざるをえないようなおかしな点があるならともかく。別にないし。

素人コメンテータープロたる西村ひろゆきミニ西村たち。見てるだけでひどく恥ずかしい。

Permalink |記事への反応(0) | 12:24

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小学生賠償命令

はてな村の反応

当時小学生の2人に賠償命令 学校グラウンド女性にぶつかる |毎日新聞

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c

概ね二つで

1.小学校小学生他者骨折させる時、子供責任はない(親にだって無い)

2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから家族含め責任が発生するのは当然


【2】は語るまでもないだろう

損害を発生させたのだから責任が生じる

当たり前の因果関係

パン屋子供が齧ったパンは親が買うべきだし

電気屋子供が壊した液晶TVは親が弁償すべきだ

子供のしたことだから」などという大人が出た場合はてな村民は非難するだろう

ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?


ちなみに民法では、子ども責任能力がない場合賠償責任を負わないと定めている

子供賠償責任は何歳までですか?

民法では、子ども責任能力がない場合賠償責任を負わないと定められています民法712条)。

責任能力とは、自分行為責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12前後責任能力の境界線になると考えられています

https://tokorozawa.vbest.jp/columns/criminal/g_other/7401/#:~:text=%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AF%E8%B2%AC%E4%BB%BB,%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生責任能力を認めている

【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供カワイソー」って言ってる

責任能力があると認められた人間事故を起こしたのだから責任が発生するのは当然で、「小学生小学校内であれば他者への傷害において責任免除する」などと言う事はない

しかも「過失傷害罪」として起訴したわけではなく

あくま民事上での損害賠償訴訟


ここで、小学生責任能力は無効とする立場に立つ場合

では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる

ここでも上記所沢オフィス記事から引用する

(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる

子ども責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います

しかし、親の監督責任は、無過失責任ではありませんので、

監督義務を怠らなかったこ

監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)

証明すれば、賠償責任を免れることができます

ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任肯定されてきました。

子どもが直接的な監視下にないという理由だけでは、親の監督責任は免れることはできませんので注意が必要です。

小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」

ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている

フリーキック練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決



今回の件に「小学校小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから過失相殺」されているのだ

この日本では小学校グランド中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる

小学校グランド中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?

グランド中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?

大丈夫か?


最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース

1.子供責任能力はあるが、学校他人にぶつかって怪我をさせるのは不法行為ではない

2.子供責任能力はなく、学校指導中に走り回り他人にぶつかるのは躾の問題ではない

子供無罪論はてな村民はどっちの立場なんだ?

はてな村民は程度が低いか

自分感情一つで「こどもがやったことじゃない」とモンペ丸出しになる

Permalink |記事への反応(17) | 10:17

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