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はてなキーワード:資金決済法とは

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2025-08-01

anond:20250801164630

ビットコイン販売開始は2008年

日本では2010年から取引されていたが

から10年前の2014年に「取引所」ができたので

ここからと考えるのが良いだろう

2016 年には資金決済法改正されてる


2015年ビットコインを買うってのは結構ギャンブルだった

実際にマウントゴックス社の流出(盗まれ)による経営破綻で知った人も多いだろう

詐欺のような企業も多かった


価格はどこを見るかで全然違う、2万ってところもあれば4万って所もある

とりあえず、4万としよう

2015年で1BTCが40,000円だったとして

2025年では、1000万を突破して、1,200万円とも言われている(価格銘柄によりさまざま)

300倍だ

あの当時に4万でビットコインを買って、トラブルにも合わずに保持し続けていれば

いま1千万価値がある(売却価格とは異なる)


ポジショントークとしては、これからも上がり続けるとなる。

ただ、仮想通貨価格の変動が激しく

簡単暴落する恐れもあるもの

2015年当時に買っていたのならともかく

一般人投機先としては、いささか安定感に欠ける

Permalink |記事への反応(1) | 17:05

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2025-06-17

anond:20250617213136

あくまで「ガチャ限定ではあるが…


良い問いですね。結論から言うと、構造的にはパチンコとかなり似ていますが、目的と法的扱いが異なるため「同じではない」が、「極めて類似している」ものといえます

---

🧠共通点構造類似性)

項目スマホゲーのガチャパチンコ
--------- ---------------- ----------
ランダム確率に基づいた抽選確率に基づいた抽選
課金要素お金で石を買い、それを使って回す現金を玉に変えて遊戯
脳内報酬レアキャラが出たとき快感 大当たりの快感
演出 ド派手なエフェクト演出 派手なランプ・音響
中毒ガチャを引く衝動課金欲が高まる連続で打ち続ける衝動

---

📉 相違点(目的法制度の違い)

観点スマホゲーのガチャパチンコ
-------- ----------------------- -----------------------
換金性基本的お金にはならない(=消費行為 実質換金可能三店方式など)=射幸行為
目的キャラアイテム収集や進行お金を増やすことが目的になりがち
法的区分景品表示法資金決済法など風営法、時には賭博罪グレーゾーン

---

💡 まとめると:

スマホゲーのガチャは、「金銭報酬のないパチンコ」のようなもので、

🔹感情報酬構造ドーパミンの分泌パターン)はほとんど同じですが、

🔹 実際に金銭が増えるかどうかという点で大きく異なります

ただし、最近ではゲームアイテムを売買できるマーケットや、NFTなどで擬似的に換金性が出てきており、ガチャの「賭博性」は再び問題視されていますね。

---

ご参考までに、

パチンコは金が増えるからヤバい」ではなく、

人間快楽回路を意図的に刺激してお金を吸い上げる構造」という点で、

ガチャも十分に依存性が高く設計されているという点には要注意です。

Permalink |記事への反応(0) | 21:36

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2025-05-16

anond:20250515174141

デイリーの石が多すぎてガチャ確率緩和と噛み合ってなかったんだよな。

急遽サ終はあまりにも行き当たりばったりな調整をしたせいでマネタイズ破綻した結果だろう。

あと半年運営されるけど、これは有償石が資金決済法の6ヶ月が過ぎるのを待って返金させないためだと思う。

アプデ前日に更新停止と合わせて正直こんな不誠実な対応されたらアカツキもう運営型新たに出来んだろ

Permalink |記事への反応(1) | 19:10

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2025-04-20

anond:20250420005427

電子マネーは円と等価ポイントって位置づけだぞ

から資金決済法の影響受ける

Permalink |記事への反応(0) | 01:00

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2025-04-07

 続: Kyashの件

anond:20250404010054

ブコメをみたら注目コメントトップが誤解を招きそうな表現だったので補足しておきます。なお、今回書いているのは「前払式支払手段(Kyashバリュー)」の話で、「資金移動業(Kyashマネー)」は関係ありませんので、そこは注意して読んでね。

資金決済法で供託しない場合ポイントは6カ月で消さないといけない。

これは間違いではないんだけど因果が逆な気がして気になる。説明としては「有効期限が6ヶ月未満の場合は、前払式支払手段適用除外対象となり、届出や登録供託義務を負わなくてよい」とする方が正しい(他にも未使用残高が1000万円を超えるなどの条件もあるが割愛)。

届出もまあ大変だし、登録もっと大変、供託手続きもまあまあ面倒だし、供託義務によりキャッシュは減るしと、事業者視点だと有効期限を短くして適用除外となったほうが嬉しい。でも利用者視点で見ると期限が短いのはただただうれしくないわけで…。

では、なんでこんな規定があるのかというと、概ね以下のような理由だと理解している。(なお、実際の議論や経緯を読んだわけではないので周辺のドキュメントなどからの推測)

この規定必要性には一定理解はするけど、利用者有効期限などをちゃんと把握することが前提になっていて、うまく働いていないんじゃないかなーとは思う。利用者が気にしないなら6ヶ月未満に設定したほうが事業者にとっては良いわけだからね。

といいつつ、ある領域では6ヶ月未満に設定できないという事情がある…という話を以下に続ける。

ブコメゲームポイント消えるよ消えないよ派が分かれている理由

推測になるけど書いた人の環境iOSAndroid,PCかで分かれているんじゃないかと思う。というのもApp Storeにはアプリ内購入でアプリ内のポイントを購入した場合有効期限をつけてはならない、という規定があるからだ。

アプリ課金で購入されたクレジットゲーム通貨有効期限を設定することはできません。また、返還可能アプリ課金を導入する場合返還メカニズム実装する必要があります

App Reviewガイドライン 3.1.1

から環境の違いによって消えたことねえよと消えたことあるよで分かれてしまっているのかも。まあiOS以外から購入されたポイントのみを失効させる機能実装コストを嫌ったり、特に大手場合利用者保護を鑑みてすべてのポイント有効期限を設けないとする所も多そうではある。

余談

自分サービスしか利用できないポイントについても第三者型と同等の利用者保護措置が講じられなければならないのはちょっと厳しすぎるのではないかなと思はなくなはい特に海外自家型に関する規制があるという話は調べても出てこないので、国内企業だけやたら不利になってるってことはあるんじゃないかなとかは思う。利用者保護大事だけどもう少し見直しても良いんじゃない?とは思う。

話をブコメに戻して

Kyashは供託してないのかなぁ?

これは※注釈で最終利用日から6ヶ月経過でアカウント閉鎖の規定が書かれているから前述の適用除外となっているのでは?という疑問かと思われますが、注釈の前に「無期限」と書いているからそちらが適用されているのかと思います

また、Kyashは、第三者型前払式支払手段としても資金移動業としてもきちんと登録されており、

前払式支払手段(第三者型)発行者登録一覧

供託など必要なことはやってるでしょと思います特に資金移動は資金保全については厳しいです(業務資金移動業担当したこといか実態は知らんけども)。滅多なこというんじゃありませんよっ!!

Permalink |記事への反応(0) | 09:29

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2025-04-04

電子マネー有効期限

anond:20250403140122 を見て、事前チャージ必要有効期限が設定されている電子マネー (キャッシュレス決済) はどのくらいあるのか気になったのでいろいろ調べてみた。順番はKyash以外適当

リンクは貼ろうと思ったが貼りすぎると日記登録されないというはてな匿名ダイアリー特有問題があるのでやめた (はてなブログだったら貼れるが) 。

あと、この記事を書いている間に先をこされたけど、記事確認したら調査していた会社ほとんど違っていたから、そのまま投稿することに。

Kyash

上記投稿でも話題になっている通り、最終使用から6か月で消えることが書いてある。

Suica

最終使用から10年で消える。ただし、残額自体は保持されており、駅の窓口で手数料を残額から引いたうえで再発行や払い戻しができる (古いカードは回収になる /手数料より残額のほうがすくない場合はそのぶん割引されるため残額以上の請求はされない) 。

Suica10周年 (2011年) のときJRの駅に10周年記念ポスターが貼られていたが、そのとなりに10年間未使用Suicaについての注意喚起ポスターも貼られていたのをおぼえている (おそらくセットだったのだろう) 。

東京駅記念Suica (2016年3月までに発行) も1度も使用していない人は2026年3月最初有効期限がくるので注意。

Suicaにかぎらず交通系10年がおおいようなので、10年に1回はチャージするか電車バスに乗るか買い物に使うかをしたほうがいい (1円でも変動すればそこから10年延長される) 。ただし10年未満でも長期間使用がなかった場合ロックがかかる可能性があるので、その場合は駅の窓口でロックを解除してもらう必要がある。

楽天Edy楽天キャッシュ (楽天ペイ)

楽天Edy有効期限はない。ただし、紛失や盗難などによる補償もいっさいない (スマートフォンは除く) ので、なくさないように注意が必要である

ちなみに、楽天Edyオンラインは4年。楽天に限った話ではないが、名前がおなじ別サービスはやめてほしい。

いっぽう、楽天キャッシュ10年間。Edyは無期限なのに...。

WAON

有効期限はない。クレジットカード一体型はその有効期限までと書いてあるが、これはWAONに限った話ではなく、どの電子マネーでも同じ。

nanaco

残額に有効期限はないが、ポイントには有効期限がある。ポイントははやめにチャージ使用するのがおすすめ

PayPay・d払い残高・au PAY残高

有効期限はない。スマートフォン契約キャリアMVNO (格安スマホ) ではないのであれば、キャリアと決済サービスをそろえるのが利便性の面ではおすすめ (docomo = d払い・au =au PAY・SoftBank = PayPay) 。

PayPayという名前個人的にはセンスがないとおもうからLINEヤフー統合ではLINE Payのほうが生き残ってほしかった (d払いユーザーなのでどっちも使っていないけど) 。

Vマネー (旧Tマネー)

最終使用から10年。ただし、Tマネー かざして支払い (iDで支払えた) が終了、ファミリーマートも (ファミペイ移行促進のためなのか) Vマネーとの提携をみなおしたため、使いづらい電子マネーになってしまった。

それはそうと三井住友銀行Olive磁気ストライプ部分にVポイントカード機能を内蔵すべきだと思う。dカードは (dポイントカードを除き) すでにそうなっていて、ローソンセルフレジポイントカードスキャン方法を「カードスライド」「携帯スマホタッチ」(NFC部分にもポイント機能が内蔵されているため)「バーコードを読み取り」のどれを選択しても、dカードスキャンすることができる。

あと、せっかくVマネーになったのだから、Tマネー時代iD加盟店で使えたのも復活してほしい。

QUOカードPay

3年。最終使用基準ではなく、残額ごとに有効期限が設定されているというややこしい仕様dポイント (付与から24か月) もそうなのだが、dポイントは7月から最終使用から12か月に変更される (のでしばらくdポイントをためたりつかったりしていない人は注意) 。磁気QUOカード (有効期限はない) はたまにもらうけど、QUOカードPayはローソンキャンペーンでもらったきり。ややこしいか統合してほしいのだが。

それはそうと、QuoカードPayのヘルプページはSafariだと表示されない気がするけど、自分だけなんだろうか。検索結果のプレビューに表示されたおかげで有効期限を確認できた。

DeNA Pay

最終使用から4年間。

ANA Pay

最終使用から48か月 (2年) 。

ANA Payはコード決済だけでなく、Apple Pay・Google Payに設定すればVisa (通販含む) やiDの加盟店でもつかえるので、使用はしやすい。Androidタッチ決済でVisaiDの両方が設定できるカード会社はすくない (iOSはそこそこある) なか、ANA Payは両方できる。有効期限がある電子マネーは、加盟店数も考慮してえらぶべき (加盟店数が大幅減少したVマネー例外中の例外なので基本的に減少はよく使用する店舗以外気にする必要はない) 。

JAL Pay

最終使用から5年間。

ANAVisaiDなのに対して、JALMastercardQUICPayになっている。AndroidではQUICPayのみなので、Android民はANAのほうが若干ではあるが使用可能店舗数が増える。これはおそらく日本だとGoogle PayよりApple Payのほうがはやく普及したためによる加盟会社の差であろう (Androidにおいてはおサイフケータイ (や先月開始したSamsung Pay) と競合になってしまうため) 。

三井住友カード

カード有効期限 (種類にもよるが5年がおおい) で失効するが、有効期限の1年前以降に使用した実績がある場合更新カードの発行対象になり、新しいカード有効期限まで延長される。

メルペイ

発行から365日 (1年) 。発行からってことは残額ごとに有効期限? (つかったことがないので詳細は不明)

おまけ :はてなポイント

はてなもかつては有料サービスの決済ははてなポイントに事前チャージして使用する方式だった。現在クレジットカードによる直接決済に対応したため、2023年6月廃止クレジットカード以外の決済手段 (銀行振り込みやキャリア決済など) が選択できなくなった。クレジットカードを持っていない人は...。なお有効期限は最終使用から1年間だった。

https://hatena.co.jp/shikin

そのほかにも各種サービス記載があるので、利用規約資金決済法に基づく表示などはよく読んでから使用したい。そんなの面倒だというなら、残額が無期限である楽天EdyWAONnanacoコード決済ならキャリア提供しているPayPay・d払い・au PAYだけを使用するのがいいと思う。

コード決済がここまで乱立しているのは、おそらく加盟店側の導入コストの低さ (ユーザー金額入力させる方式ならクレジットカードタッチ決済とはことなレジの交換が不要) が影響しているのだろうが、使う側にとっては...。

Permalink |記事への反応(3) | 18:31

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Kyashの件

【重要】6ヶ月以上ご利用のないお客さまへの再利用のお願いについて

この件が予告通り施行されたやつね。

自分アカウントはなぜか停止されていなかった(おそらくお遊びで作られた共有口座に入金があったからだと思うが)(まあ67ポイントしか持ってないので止まっても別に良かった)が、いくつか気になることがあったので調べていた。資金決済に関する法律結構好きなのだ

KyashバリューとKyashマネー

どちらも資金決済法に基づいて提供されるサービスだけど、Kyashバリューは前払式支払手段で、Kyashマネー資金移動業に係るサービス性格が異なる。後者銀行が担っていた業を一部解禁するものであり、前者よりかなり厳格なもの。わかりやすいところで言えば利用者保護のための供託金の額は、前者は未使用残高の50%以上、後者100%以上となるなど保護の度合いが異なる。今回の件では、アカウントが削除されるのでどちらも消滅したこととなった。本記事ではKyashマネーについて記載する。

Kyashにおける「資金決済法に基づく表示」について

資金決済関係問題でまず見たいのは「資金決済法に基づく表示」。

Kyashバリューの資金決済法に基づく表示 (www.kyash.co/legal/description-subject-to-psa/psa-prepayment ) には以下のように書かれている。

Kyashバリューの有効期限無期限
※6ヶ月以上にわたりバリュアカウントの利用実績(残高変動)がない場合バリュアカウントを閉鎖する場合がございます
バリュアカウント閉鎖に伴い、利用者>保有しているKyashバリューおよび特典等はすべて消滅します。

続いて、Kyashマネー資金決済法に基づく表示 (www.kyash.co/legal/description-subject-to-psa/psa-transfer ) を見てみる。

6.Kyashマネー有効期限はありません。

9.Kyashマネーアカウントの削除等の理由により、Kyashマネーアカウントが終了した場合には、Kyashマネーアカウント、Kyashマネーアカウント内のKyashマネー、その他これらに関しての利用者権利は、全て、理由を問わず消滅するものします。

と書いてある。9条有効期限関係なくない?と思われるかもしれないが、Kyashマネーアカウント利⽤規約の第24条 (マネーアカウントの閉鎖)の(8)には以下のように書かれていて、

6ヶ⽉以上にわたりマネーアカウントの利⽤実績がない場合

実はめちゃくちゃ関係ある。

Kyashバリューについては、※注釈ではあるものの利用実績基準有効期限も書かれているので、今回の消滅別にいかなと思うが、後者については何のための「資金決済法に基づく表示」なのかなと感じる。利用規約と組み合わせないと読み解くことができないし、そういう状況でありながら有効期限を無期限と書くのはミスリーディングだと思う。

資金決済法に基づく表示」の意義

そもそも資金決済法に基づく表示」を表示する意義に立ち戻って考えてみると、”前払式支払手段”に関する規定ではあるが以下の内閣府令に書いてある。

法第十三条第一項各号に掲げる事項は、前払式支払手段一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解やすいような用語により、正確に情報提供しなければならない。

これは消費者保護観点、つまり「いちいちサービスを利用するのに利用規約など関連規定を全部読んで理解するのは大変すぎるし、消費者のためにわかやす情報提供しなさい」と解釈している。私もそうあるべきだと思う。ちなみに前払支払手段では、残高に有効期限がある場合はそれも掲載してねという規定がある(なお、これは内閣府令ではなくて資金決済に関する法律13条の3にかかれている)。

下記の資金移動業者に関する内閣府令においても情報提供規定はあるが、「読みやすく、理解やすい」みたいな表現はなくなっている。確かに資金移動業に関する基づく表示を読んでみると、いきなり銀行等が行う為替取引でない宣言など、利用者保護からちょっといかもなあという条文が並んでいると感じる。とはいえ本質的目的としては消費者保護だろうと思う。

資金移動業者に関する内閣府令29条 (laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004#Mp-Ch_2-At_29 )

なお、前払支払手段と違って資金移動の方には有効期限を書けという規定はないので、書いてないことがまずいわけではない。もちろん各自任意で書いてもいい。

類似サービス規定

続いて同様の資金移動業の残高の規定を見てみる。

楽天キャッシュプレミアム型)

楽天キャッシュには前払式支払手段である「基本型」と資金移動業に係るサービスであるプレミアム型」がある。Kyashマネーアカウント類似するのは「プレミアム」の方。プレミアムの「資金決済法に基づく表示」には有効期限の記載はない。一方、利用規約には以下のような規定がある。

第9条(失効)

サービスの利用により最後楽天キャッシュプレミアム型】又は楽天キャッシュ【基本型】の残高に変動があった日から10年を経過した場合、当該会員の保有する楽天キャッシュプレミアム型】は当然に失効するものとし、現金による払戻し等は行われません。

これをどう評価するかという話になるが、民法においても消滅時効は「権利行使できる時から10年」だから、まあそこまで目くじら立てなくてもいいと個人的には思った。

PayPayマネー

PayPayにも色々ポイントがあって(PayPayマネー,PayPayマネーライト,PayPayポイント)わかりにくいけど、PayPayマネー比較対象になる。

を見ると、

(1)PayPayマネー有効期限はありません。

(3)閉鎖されたPayPayマネーアカウントおよび、ビジネスアカウントにPayPayマネーの残高が残っていた場合には、当該残高は失効するものします。当社は、失効したPayPayマネーの残高に相当する金額の返金を行わないものします。

あっ、これKyashで見たやつだ!となるので、利用規約を見に行ってみる。

「第6条 解除」が該当する条だが、そこには「(4)本規約その他の利用者適用される規約違反した場合」があるので、全体をざっと眺めつつ主要な禁止事項である「第7条 PayPay残高アカウントの利用にあたっての禁止事項」を見るが、最終利用の規定はない。なお「(12)その他当社が不適切判断した行為」とバスケット条項はあるものの、ここに「ポイントの動きが6ヶ月ないこと」みたいな規定が含まれると強弁されたら流石に起こると思うので、最終利用からの残高没収はなさそうと判断した。

他社の規定を見て思ったッス

少しだけ眺めてみても、サービス内で利用するポイントとかではなく、広く開かれた決済に利用するポイントが最終利用から6ヶ月で消えるのは流石に利用するサービスとして選択できないなあというユーザー目線と、強く保護されるべき資金移動業に係る残高が6ヶ月未使用消滅できちゃうのは法律としてそれでいいのか、という気持ちにはなった。

Kyashの利用規約の変遷

資金移動業に係るサービスの残高の有効期限は特に法的な縛りはないので、じゃあ「6ヶ⽉以上にわたりマネーアカウントの利⽤実績がない場合」に停止対象となるという規約がいつから書かれていたのかということが気になったので調べてみた。そしたらちょっと面白い事がわかった。

2022年1月8日のWebArchiveでは、「第28条(利用者に対する本サービス等の利用停止、その他措置等)」には予告なくアカウントの削除などができるとしているが、但し書きとして、「但し、第8号に該当する場合には、本サービス等の利用の停止、中止のみ行います。」と書いてある。そしてその第8号は

(8) 6ヶ月以上にわたりサービス等の利用実績がない場合

という今回の根拠条項が出てくる。つまりこの時点では、最終利用基準没収はやり過ぎと判断されていたと見える。

では、この規定がいつ変わったのかと調べてみると、2022年2月1日のお知らせ

に公開されている「改定利用規約:Kyashマネーアカウント利用規約(旧「Kyash送金サービス利用規約」)」から見れる規定ではもう書き換わっていた(閉鎖に関する規定28から24条に移動している)。そしてこの日のお知らせの「主な改定内容」にはこの変更は含まれていないので、1月8日から2月1日までの間に、改定されたと考えるのが良いと思うが、特にお知らせは出ていなさそうだった…。

  • お知らせ (www.kyash.co/news/information?bf7a3a99_page=4 )

となると、主な改定内容ではないと判断されたということかな。流石に結構不利益変更になるし周知したほうがいいんじゃないかなあと思うが、ここの法的な是非は私にはわからない。

終わりに

別のことしようと思ってたのにこれに書くのにめっちゃ時間使っちゃった!最悪!!

あと条文とか見落としがあったらごめんなさい。

Permalink |記事への反応(13) | 01:00

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2025-04-03

anond:20250403210837

資金決済法プリペイドってその企業が発行している等価ポイントを購入してる扱いだしね

からビットいかプリペイドいか重要

Permalink |記事への反応(0) | 21:26

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anond:20250403163936

資金決済法への準拠からいえば法的には問題が無いといえば無い。

どうかとは思う。

ぶっちゃけそこらのガソスタでも半年プリペイドカードの終了公告さら半年くらい払い戻ししてるので、ITベンチャーとかの顧客重視とかい言葉個人商店に毛が生えた有限会社以下のモノってことでしょ。

意識のたっかぁいエンジニア様の仰る倫理意識反比例するほどペラペラよな。

Permalink |記事への反応(0) | 17:03

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2025-03-10

anond:20250310024801

そういう公共性のある企業はそれ用の法律ちゃんとあるだろ。電力会社なら電気事業法17条とかな。

もちろん信販会社資金決済法とかの規制は受けてるけど、契約義務なんてものは無い。

カネの動きに関する事業者は、基本的には「誰と取引【するな】」という方向の規制はあるが、逆は無い。

Permalink |記事への反応(1) | 10:44

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2025-01-30

資金決済業者責任制限法の必要性

元増田もそうだけど、最近資金決済業者金融機関による検閲ににた動きが横行しているわけだけど、

これって結局、各社は「エッチなのは行けないと思います!」「マネロン反対」ってガチ正義感に思っているわけじゃ無くて、法律に触れて刺されると嫌だし、罰金制裁も受け得たくないからだと思うんですよ。

どっかのなんぞ団体から突き上げを喰らうのが嫌なだけだと思う訳ですよ。

から、これを免責する代わりに、現金取引強制通用力並の義務を負わせるってのはどうだろう。

名付けて「資金決済業者責任制限法」


以下の条件の場合には、資金決済業者は罪に問われない。

どうよ。

で、資金決済業者とは、銀行クレジットカード会社ペイペイなどの新しい決済業者などとして、資金決済法よりは幅広く取る。ただしローンなどは該当させない。

取引拒否リストは、外為法国際的経済制裁などでの枠組みで拒否されているものと、反社会的組織マネーロンダリングなどに関わるもの禁止

違法取引であっても、現金取引をする場合日本銀行違法取引仲介したって批判受けたりしないじゃん?

違法郵便物郵便局配達したって、郵便局は罪に問われないじゃん?

そんな感じにしていこうよ。

Permalink |記事への反応(0) | 16:18

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2024-12-05

anond:20241205165045

資金決済法との兼ね合いで廃止されました。

Permalink |記事への反応(1) | 16:51

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2024-10-26

上記リリース日程以降は、AndroidOS 4.4以下のバージョンアプリをご利用いただけなくなります

利用者様におかれましては、アプリマネーポイント残高を保有されている場合でも残高の復旧はできかねますので、必ずAndroidOSのバージョンを5.0以上にアップデートしてご利用いただくようお願い申し上げます

利用できなくなるわけだから、これ資金決済法の払い戻し義務違反だよね

アプリ開発元のトラストバンク責任を負わないのはいいとして、自治体ポッケナイナイしたら横領だよね

どうするのかな

Permalink |記事への反応(1) | 11:47

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2023-07-03

重要はてなポイント廃止に伴う返金受付開始のご案内

こちらは、はてなサポート窓口です。

はてなの一部サービス決済手段としてご利用いただいていた「はてなポイント」につきまして、2023年6月30日をもってサービス廃止いたしました。

はてなの告知

https://hatena-announce.hatenastaff.com/entry/point-abolition

現在、お手持ちの「はてなポイント」については返金(※)を実施いたします。返金を希望される場合、お手数ですが下記URLよりフォーム必要事項を記載のうえ、返金をお申し込みください。

(※)資金決済法20条第1項に基づく払戻し

▽返金フォーム

https://henkin.hatena.ne.jp/

どうぞよろしくお願いいたします。

Permalink |記事への反応(0) | 11:26

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2022-09-14

anond:20220914211300

ブロックチェーンかどうかにかかわらず、金を集めてむにゃむにゃするなら、

銀行法やら資金決済法理解必要

届け出るだけでOKタイプもあれば、許認可が必要業態もある。

Permalink |記事への反応(1) | 21:15

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2022-07-26

anond:20220726105118

自前のお買物券作ろうとすると資金決済法の縛りが効いてくるのか・・・

Permalink |記事への反応(0) | 10:54

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2022-07-07

anond:20220707104226

資金決済法プラットフォームだとすれば領収書の発行はクリエイター側なんだけど現状領収書の発行機能もないか

何をどうやってばれるっていうのだろうか・・・と思っている

Permalink |記事への反応(0) | 10:51

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2022-02-06

NFTは絵がついたVALU

VALUというサービス個人名義仮想通貨トークンを発行できて、「値上がりするかもしれない期待感」に値段がついて売買されていた。

その後2018年仮想通貨バブルが弾けるのに合わせてVALUの「値上がりするかもしれない期待感」が無くなり、改正資金決済法施行でとどめを刺されてサービス終了した。

NFTも今後仮想通貨相場が下落したり、NFT自体飽きられたりしたら「値上がりするかもしれない期待感」が弾けてVALUと同じく誰にも見向きされなくなると思う。

Permalink |記事への反応(1) | 22:54

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2021-08-21

anond:20210821215917

業者側の都合で転売禁止したり、それを理由に垢ごと無効にして財産を奪うのって

資金決済法か何かに違反したりしないんだろうか

消費者の方が一方的に不利だよね

Permalink |記事への反応(1) | 22:26

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2021-02-26

note投げ銭資金移動にあたるのでは?

noteの売上金の有効期限が180日になるようです。180日を超えると自動的Amazonギフト券に交換されるらしい。

https://help.note.com/hc/ja/articles/360011270774-%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

これまでのnoteの不誠実な対応(IPアドレス個人情報漏洩(事故のものよりもそれへの広報がムッとなった)や、cakesの各種炎上)があるし、データポータビリティへの意識の低さ、などの印象があり非常に心証が悪かったが、ユーザーの売上をできる限り消滅させないという姿勢は良しとするものの、もっと前段での問題があると思うので、うううーんという気持ちになっている。具体的には、note投げ銭(サポート機能)の扱いは資金決済法に関連した問題はらんでいると思う。

投げ銭資金移動にあたるんじゃないの?

正面切って「我社の投げ銭機能合法です!」と言い張れる投げ銭機能はほぼない、という立場をとったとしても、note投げ銭機能は法的には黒なんじゃないかと思っている。この辺り結構ややこしいが、以下の3点がポイントになるだろうと思う。

現金化について

まず現金化できることが問題トリガーになる。これが例えばアマゾンギフト券交換だけなら問題ない。なぜなら為替取引ではなくなるので。上で触れた資金決済法抵触しないのであれば問題は一切ないと言える。

コンテンツ販売投げ銭の違い

コンテンツ販売収益ユーザー還元するスキームは、収納代行と考えられる。noteあくまユーザー間の取引安全に行うための場を提供するだけであり、資金の移動は「コンテンツ販売」という役務提供に付随するものなので、このような収納代行スキームは昨今の流れから問題のないものと考えられる(すでに一般的取引と思われている収納代行(メルカリ等)も為替取引なのでは?という議論が行われるくらい慎重に進められているので、こういう大丈夫じゃないっすかね表現になる)。

有効期限を180日に設定したのも、収納代行スキームにおいては受け取った代金を必要以上に残しておいてはいけない(資金決済法趣旨利用者保護である収納代行では前払式支払証票などによる供託金による資産保全義務がない。そのため、必要以上の期間支払金をプールしておくことが法の趣旨に反する)ということにようやく気がついた、ということだろうと思う(個人的には180日でも長すぎると思う、メルカリはこの問題で90日に変更した)。

しかし、投げ銭については疑義がある。noteの想定スキームは、「投げ銭とともに投稿者メッセージを送れる」「サポートアイコンを表示できる」などの役務提供している、ということだろうと推測している。しかしながら、「投げ銭価格自由に設定できる」ので、そもそも役務に対する正当な価格が定められていない、ということになる。対価に対応した役務提供されていないにもかかわらず(経費を控除した上で)全額為替として受け取ることができるのは、脱法的、というよりもはっきりと資金移動に当たるんじゃないか?と思う。

また、上記のような性質の違いがあるにも関わらず、コンテンツ販売収益投げ銭収益を一緒くたに取り扱っていることもポイントであると思う。note的には実装上の楽をし、合法的な収納代行のスキーム投げ銭機能を潜り込ませることで、グレーな感じを演出しているのじゃないかなー。

Amazonギフト券交換に限定したとして

投げ銭現金化について違法性があったので取りやめて、今後Amazonギフト券交換に限定したとしても、まだ問題はある。投げ銭によりプールされたポイントは、未使用の前払式支払証票となり、投げ銭の売上は自家型の前払式支払手段判断されるだろう。note資金決済法的な対応は一切していないのだ。

自家型の場合、未使用残高が1000万円以下が適用除外になり、法的な対応必要なくなる。ただ、note場合、これまでずっと有効期限なしで投げ銭を受け続けており、かつ振込手数料あるので、換金せずに貯めてるユーザー多いのではないかな…本当に未使用残高1000万超えてないのかな…というのは疑問。超えてて資金決済法対応を行わず、かつ利用規約の変更で有効期限を6ヶ月以下に設定し(有効期限が6ヶ月以下の前払式支払手段は法の適用対象外になる)、法の適用対象から逃れようとするの、めちゃくちゃずるくないか?と思ってしまう。いや、まあ未使用残高が1000万円を超えているか外野からはわかんないので、下衆の勘繰りといえばそうだねという感じではあるよ…。まあ、この辺もうちょっと説明したほうが良くないか、とも思う。

まとめ

いい記事にいいフィードバックが還るのは尊いと思うので、機能提供されているのはいい。が、法を無視して進んでいくと利用者は法で定められる保護が受けられなくなるし、善良な企業馬鹿を見るので、良くねえと思っているよ。

Permalink |記事への反応(3) | 18:07

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2020-09-08

anond:20200908125746

悪いのは全銀システムか、資金決済法

LINELINE銀行を作ってUXをまともにすればあるいは(LINE社はあれだけ人を雇っていてなぜまともなUXを作れないのか?)

Permalink |記事への反応(0) | 13:01

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2020-07-31

カラースターが尽きた

なんかのアンケートで緑スターを 50 個もらった。それまでカラースターのことを気にしたことは無かった。例えばPixiv の「10 点じゃ足りない」みたいな気持ちの時に、特別ものを送れるのが嬉しかった。

ゆっくり大事に使ってきた緑スターが、残り二つになった。いや、さっき使ったので一つになった。これからノーマルスターで足りない賞賛は、一個ずつ値段がついているのだ。カラースターガチャ確率をまだよく見ていないけれど、賞賛価値が運によるものになるのだ。せっかくお金を出すなら発言者還元されると良いのに。でもそういうのじゃないから良いんだろう。

はてなはいつも早すぎると言われた。インターネットに慣れ親しんだ人が無意識下に求めているものを出し、それらが発現する頃には飽きている。当時の本人(じぇいこん)も、起業家とは民衆がついてくるまで待てる人のことである発言している [要出典] 。まあ出典を見つけられなかったんですが。

Note みたいな少額決済でのクリエイター支援を、やろうとはしていた。でも資金決済法の穴を突くような今の方法は、思いつかなかった。基本的に善人すぎて、法律を守りたくて、今のサイト通貨のグレー性を思いつかなかった。現行法のままで現状をなんとかしようともがいたのがはてなだった。

ごめんなんか、うまく言葉が出ない。なんかはてなは…当時のムーブメントを具現化するような存在だったから、まだうまく言えないわ。大きな流れ、あった。

Permalink |記事への反応(0) | 22:32

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2020-04-24

anond:20200424124021

資金決済法リモートパチンコ規制されてるんちゃうかな。

3店方式リモート対応をどう進めるかも、1つのカギ。

Permalink |記事への反応(0) | 12:41

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2020-02-21

金融業スタートアップには難しい

オリガミペイが行き詰まってメルペイに吸収されたりして、そういうニュースを見た外野は後からいろいろと分析をするものだ。曰く「あのとき売却すべきだった」とか「うまく行かないのはわかってた」とか。そういうのは楽しい気持ちはわかるんだけど、自分はそういうコメントをする気になれない。金融業界の中にいると、自分職場業態も違うしスタートアップではないけれど、明日は我が身ではないかと思ってしまう。

決済をはじめ金融業スタートアップにはあまり向いていない分野だとは思う。何かと金も手間もかかるし、一気に業界をひっくり返すようなことが起こりにくい。社会的インフラであることを求められるから変化は少なめだ。

金融では「ぼくのかんがえた最強の○○」をそのまま実現することは難しい。だいたい何かの法律ガイドラインにひっかかる。金融業規制産業で、基本的免許制監督官庁指導も厳しい。企業によっては金融をやっているつもりがなかったけれど自分たちのビジネス金融業規制対象であることに気づいていないことなどもある。C向けの気軽なサービス感覚しか持たないまま金融業に参入してまず躓きやすいのはこの点が多いように思う。当たり前だが適法かどうかはちゃんと見ておかなくてはいけない。個人向けに決済をやるならとりあえず資金決済法は抑えておこう。金融商品を売るなら金商法お金を貸すなら貸金業法なども。犯収法などの不正対策関連の知識必要になる。あとは金融庁がいろんな資料webで公開しているのでそれらを読むのもいい。結構親切なガイドラインもある。当局見解時代に合わせて変わっていくから継続的確認する。システムをやる人はFISCやPCI DSSなどの業界基準もある。一人ですべてを知っている必要はないけれど、知っている人が誰もいないと困ったことになる。

決済をはじめ金融業単独企業だけではサービスができないという点も、自社のアイデアをそのまま実現することを難しくする。金融世界にはすでに様々なプレイヤーがいて、そのプレイヤーたちと連携してビジネスをすることが非常に多い。決済をやるなら銀行や様々な決済ネットワーク無関係はいられない。相手の都合に合わせなくてはならず、自分たちだけでなんとかできないことは多い。かといって、では周りに頼らず自分たちでそれらを用意できるかというと、時間や金の面も鑑みれば現実的選択肢になりにくい。

金融業には不正対策もかかせないが、これもスタートアップにはハードルが高い。技能として難しいという以前に、そこまで手が回せていないように感じる。スタートアップのような何かとリソースが不足しがちな組織不正対策積極的になるのは難しいだろう。サービスのアップサイドにあまり影響を与えない後ろ向きの仕事リソースを割く決断をしにくいのは理解できる。だめだけど。

そもそも不正対策必要性を十分にわかっていないというのも新規参入者にはありがちだ。自分たちのキラキラ輝くアイデアの実現するのに一所懸命で、ダークサイドには目が向きにくい。残念ながら、金融業では悪いことする人によく出会ってしまう。貸金を始めたら金を借り逃げしようとする人が寄ってくる。決済を始めたらいろんなもの現金化をしようと企む人がいっぱい寄ってくる。金融サービスを始めるとこうした連中が、本当に、すぐ寄ってくる。一番悪いのはもちろん不正をする人たちだが、不正対策が不十分だと金融庁や警察から怒られるのは金融機関だ。昨年から今年にかけてはFATF金融から詰められた人たちが業界はいっぱいいるだろう。マネロン対策などは当局指導で年々厳しくなっていっており、それは良いことだが対応する金融機関はたいへんだ。既存銀行には不正対策コストが重くのしかかる一方で、新興のスタートアップ基本的対策すらしていない場合もある。

不正対策必要性は理解しても、一体なにをどうやればいいのか新規参入者にはわからないこともあるし、体制を作るのも難しい。不正対策専門家は見つけるのが大変だ。社外に丸投げしようにもコンサルベンダーは高価だし、その目利きをできる人もいない。自社で採用しようと思っても専門家はもともと数が少ないから見つけるのが難しく、採用も人づてで一本釣りするしかなかったりで、業界に明るくない新規参入者だと人脈がないのでそれも難しい。

金融ドメイン専門家ニッチ採用が難しいが、エンジニアのような比較一般的な職でも採用は苦しい。望んでこの業界に来るエンジニアは多くないし金融業理解のある人材は貴重。カネの扱いなんて地味で面倒そうだし業界の体質も古そうだしと、魅力的に見えないのは理解できる。ITベンダーSEプロジェクトマネージャーをやってましたみたいな人はときどき来るものの、技術がわかる人は少ない。決済のクリティカル世界をわかってシステムを作れる人はさらに少ない。軽いwebサービスのノリで決済系をやるのは勘弁してほしい。それなりの設計をしよう。技術と金ドメイン知識を兼ね備えた人なんて望むべくもないので諦めている。いるなら高給を出しても雇いたいけど。金融業界で仕事をしていてゼネラリストのありがたみがわかった。事業企画法律財務セールステクノロジーなど自分の専門分野を持ちながら他の分野にもある程度の見識がある人はとても貴重だ。そういう人がいるとチームが強くなって仕事捗る

閑話休題金融業は表から見えやすい部分に比べてその裏の仕組みが多い業種の一つで、スタートアップの小さく早くという方向性とはマッチしにくい。裏側の仕組みを作るのに人も金も時間必要になる上に、儲からない。あるいは儲かるようになるまでの道のりは長い。たとえば決済は装置産業であって、他の装置産業がそうであるように、決済も薄利多売が原則なので面を取ってボリュームを出さなくては商売にならない。SNSのようにネットワーク効果で一気にサービスが成長することも期待できないので地味なことを地道にやっていく覚悟がいる。個人向けの貸金は金融業の中でも儲けを出しやす商売ひとつだが(だから金利差による収益が望めなくなった銀行個人向けのカードローンに勤しんでいる)、やはり金とノウハウ必要新興企業には手を出しにくいだろう。

メディアFinTechだと騒いでも、実際はふつう金融業で、だいたいどれも古くて枯れたサービスである海外での盛り上がりを持ち出されたところで、金融業基本的自国内に閉じた産業なので、規制環境が違いすぎる他国の例をそのまま持ち込むことは難しい(とはいえ参考にはなる)。スタートアップや他業からの参入は楽ではないし、わざわざ自分金融業をやる必要性も高くない。そんなわけで旧態依然の部分が多く残る業界だとは思うけれども、だからこそ良い新規参入者が新しい風を吹き込んで業界が盛り上がってほしいと思っている。今回は残念だったけど、オリガミの関係者はお疲れさまでした。

Permalink |記事への反応(1) | 17:13

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2019-01-13

anond:20190113210922

かつてその辺の法律資金決済法?だか改正されて、eBay日本人だけ個人間送金が廃止されたよな

マネロン対策とはいえ、あの時点でもう差がつくことは運命づけられてた気がする

間違えた、PayPalだった

Permalink |記事への反応(1) | 21:14

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