
はてなキーワード:請求とは
AIファイルで入稿しろって言われたんだけど、AIファイルってAdobeIllustrator以外でも開けるの?
とりあえずベータ版で7日だけ使えるっぽいんだけど、7日の間に全ての仕事を終わらせられなかったらアドビに金払うしかないんか?
なんか「似たようなこと出来ますよ^^^」みたいに紹介されたフリーソフト使っても「AIファイルを使用して画像編集できます(AIファイルを出力できるとは言ってない)」みたいな感じで上手く行かね—んだけど。
はぁ~~~~町内会の役員仕事のためにイラレとか買いたくね~~~~~~~
AIファイル入稿にはイラレ使えばいいの知ってるって話と「イラレ持ってるからAIファイル使うぐらい実質タダですわ」は話が違うんだけど~~~
というわけで、イラレ代を払わずにAIファイルを編集する方法があるのかないのか教えてくれ。
ないんだったら諦めて町内会に「おい。金を払え」って請求するわ。
まあ天才である俺が本気出せば7日のうちに天地を創造してみせましょうぐらいの気持ちはあるんだが、俺が頑張っても「手直しして」を8日目に言われたら大洪水で世界をリセットするしかなくなるけんの。もちろん涙の大洪水よ。
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。
暇空茜が敗訴した
相手はYouTuberの山口三尊で、三尊の方から暇空を訴えた
三尊というのがその手の用語なので齧ってる人は察しがつくと思うが、三尊は投資でfireしている男性だ
数多くの訴訟を傍聴し速報を流し、有識者として司法のプロからも情報を重宝されている界隈の有名人だ
彼は冷笑アンフェであり暇空登場の当初はcolaboを叩き暇空を持ち上げていたが、流石に訴訟有識者だけあって暇空敗訴を数多く予言し暇空に忠告するような発言をしたせいで暇空にブロックされたり解除されたりを数度繰り返した
三尊の人格はムカつくが速報は知りたいという暇空の揺れる心が見えてくる
そうこうするうち、三尊は暇空の仇敵である堀口英利と仲良くなってしまった
暇空が「堀口は死んだ」「堀口は逮捕された」「堀口は監禁されている」と荒唐無稽な主張をすることを三尊は面白がり、一緒に飯食う動画を載せ堀口といちゃつくようになった
暇空は当初は動画に出てくる堀口をゴムマスクを被った偽者だと主張し、また昔の動画を最近のだと偽装していると主張し、AIが流行るようになってからはAI動画だと主張
そして暇空は「山口さんそん共犯確定」と題した動画の中で「お前らマジで殺したんだろ、堀口を」と、30分以上に渡り三尊を殺人犯扱いした
暇空の中のストーリーでは「堀口はカルト教団の一味で、一味の仲間である東大女性教授を妊娠させ中絶させ、その罪によって処刑され、その処刑犯が三尊であり、三尊は堀口の死を誤魔化すために捏造動画を載せている」ということだが、三尊は否定して暇空を訴えた
裁判所は三尊の訴えを認めて暇空敗訴
100万円請求したのに10万円は殺人犯呼ばわりの割の少ないが、暇空ストーリーが込み入りすぎ電波すぎて一般人には何も伝わらないのでそんなに名誉を害されていない扱いなのだろうか
ただ、暇空の動画に対して削除命令が出ることはあまりなく、「反論すればいいから」程度で済まされることが多かったので、削除命令まで出たのは殺人犯扱いが流石に重く見られたか
ワイは外国国章損壊罪は撤廃しろ派だけど、それはそれとして元増田の理解も間違っている。
外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?
外国国章損壊罪は「外国の威信」を損ねることを罪に問うもの。ここでの「外国の威信」とは、抽象的なソフトパワーではなく具体的な外国の公権力、つまり外国政府である。
これまで処罰された数少ない事例は、1961年に中華民国総領事館へ乱入し国章を隠蔽した台湾人(台湾独立活動家)に科されたものだ。ダイレクトに外国(中華民国政府)の威信を毀損している。
確かにアメリカ人観光客がアメリカ大使館に侵入して国旗を引きずり下ろしたり国章にウンコを投げつけたりしたら外国国章損壊罪が適用されるが、それが超レアケースであることはわかるだろう。
逆に、「中国人が街宣車から中華民国の国旗を奪い取った」「中国人が万国旗から中華民国の国旗をむしり取った」「日本人がデパートに吊るされていた中華人民共和国の国旗を引きずり下ろした」「日本人が手製の中華人民共和国の国旗を踏みつけた」「日本人がデモでロシアの国旗を引きずりまわした」などの事案は、外国による訴えがあったものの、いずれも外国国章損壊罪には問われていない。民間の団体が掲げる旗を傷つけるのは単に器物損壊だし、手製の旗なら何をしようが自由ということだ。
さらにいえば、この罪は外国からの請求があって初めて公訴が提起される。要するに、外国政府が「うちの国の国旗を侮辱したけしからんやつらを取り締まってくれ」と言い出して初めて罪に問われる。
アメリカ市民がデモで米国国旗を燃やす程度なら、アメリカは言論の自由を尊重して日本側に「外国国章損壊罪で取り締まれ」と請求することはないだろうし、仮に請求してきたとしても(トランプ政権はやりそうで怖い)、上で書いたようにそもそも罪にならない可能性が高い。
まあ、それはそれとして、じゃあ「外国国章損壊罪でしか取り締まれない行為」って何だ? って考えると、めちゃくちゃ狭いと思う。大使館に侵入して国旗を引きずり下ろして踏みつけるとか、国章にペンキをぶちまけるとか、それはそもそも器物損壊罪とか住居侵入罪とかそういう別の罪でじゅうぶん取り締まれるわけで……
ありうるとしたら、「町中の普通のビルに入居している小国の大使館の国章の前にものを置いて隠蔽する」とかそういう行為か。たとえば公道に面したところに掲示されている国章なら、前にものを置いて隠した場合には器物損壊罪でも住居侵入罪でも取り締まれなさそう。でもそれ、超レアケースだよね……
個人的には、外国国章損壊罪と礼拝所不敬罪は、別の罪でじゅうぶんに処罰できるうえに国民の思想・良心の自由を制約しているからなくすべきだと思うし、同時に高市・はやく辞めろ・早苗が進めている国旗損壊罪の提案にも反対だけど、それはそれとして外国国章損壊罪の処罰範囲がめちゃくちゃ狭いことは知っておいたほうがいいんじゃないかなぁと思った。
| 年 | 事件名 | 司法での結末 |
|---|---|---|
| 2013 | 在特会・京都朝鮮学校襲撃事件(街宣) | ヘイトスピーチ認定。在特会に約1,200万円賠償命令。 |
| 2014 | はすみとしこ「エボラちゃん」関連の個人中傷訴訟 | 中傷対象が勝訴。名誉毀損で賠償命令(数十万〜)判決複数。 |
| 2014 | 在日コリアンへの脅迫(複数事件) | 脅迫罪で逮捕・有罪多数。執行猶予付き判決が中心。 |
| 2016 | 朝日新聞記者への大量誹謗中傷事件 | 名誉毀損で賠償命令(約30〜80万円)の判決多数。 |
| 2016 | 「保育園落ちた日本死ね」への中傷・実名攻撃 | 加害者が特定されたケースで賠償判決あり。 |
| 2017 | 余命三年時事日記・弁護士大量懲戒請求 | 請求者が次々敗訴。1人30〜50万円支払い命令。 |
| 2018 | 杉田水脈関連のデマ拡散で名誉毀損訴訟 | 原告勝訴が複数。賠償命令が複数確定。 |
| 2019 | DHC吉田会長・差別的発言への訴訟 | 名誉毀損の一部が違法と認定、賠償命令。 |
| 2020 | 愛知県知事リコール署名偽造事件 | 主導者・事務局幹部らが有罪判決。アルバイト動員で署名偽造。 |
| 2020 | 中国総領事館への爆破予告(右派系SNS) | 脅迫・威力業務妨害で逮捕・有罪。 |
| 2021 | 「日本第一党」関係者によるデマ投稿事件 | 名誉毀損で賠償命令。投稿削除命令も。 |
| 2021 | 反ワクチン+反中右派による医療機関への脅迫 | 脅迫で逮捕・有罪判決。 |
| 2022 | Colabo攻撃・デマ拡散問題 | 名誉毀損で賠償命令複数。デマ投稿の違法性が認定。 |
| 2022 | 財務省職員を「売国奴」と実名攻撃した件 | 記者個人が提訴、名誉毀損勝訴。 |
| 2023 | 元自衛官による政治家中傷(右派デマの引用) | 名誉毀損で敗訴、謝罪と賠償命令。 |
| 2023 | 在日団体を虚偽告発したYouTuber事件 | 名誉毀損で有罪判決。 |
| 2024 | LGBT団体・活動家への虚偽攻撃 | 民事で原告勝訴。デマ投稿の違法性が確定。 |
| 年 | 事件名 | 司法での結末 |
|---|---|---|
| 2013 | 在特会・京都朝鮮学校襲撃事件(街宣) | ヘイトスピーチ認定。在特会に約1,200万円賠償命令。 |
| 2014 | はすみとしこ「エボラちゃん」関連の個人中傷訴訟 | 中傷対象が勝訴。名誉毀損で賠償命令(数十万〜)判決複数。 |
| 2014 | 在日コリアンへの脅迫(複数事件) | 脅迫罪で逮捕・有罪多数。執行猶予付き判決が中心。 |
| 2016 | 朝日新聞記者への大量誹謗中傷事件 | 名誉毀損で賠償命令(約30〜80万円)の判決多数。 |
| 2016 | 「保育園落ちた日本死ね」への中傷・実名攻撃 | 加害者が特定されたケースで賠償判決あり。 |
| 2017 | 余命三年時事日記・弁護士大量懲戒請求 | 請求者が次々敗訴。1人30〜50万円支払い命令。 |
| 2018 | 杉田水脈関連のデマ拡散で名誉毀損訴訟 | 原告勝訴が複数。賠償命令が複数確定。 |
| 2019 | DHC吉田会長・差別的発言への訴訟 | 名誉毀損の一部が違法と認定、賠償命令。 |
| 2020 | 愛知県知事リコール署名偽造事件 | 主導者・事務局幹部らが有罪判決。アルバイト動員で署名偽造。 |
| 2020 | 中国総領事館への爆破予告(右派系SNS) | 脅迫・威力業務妨害で逮捕・有罪。 |
| 2021 | 「日本第一党」関係者によるデマ投稿事件 | 名誉毀損で賠償命令。投稿削除命令も。 |
| 2021 | 反ワクチン+反中右派による医療機関への脅迫 | 脅迫で逮捕・有罪判決。 |
| 2022 | Colabo攻撃・デマ拡散問題 | 名誉毀損で賠償命令複数。デマ投稿の違法性が認定。 |
| 2022 | 財務省職員を「売国奴」と実名攻撃した件 | 記者個人が提訴、名誉毀損勝訴。 |
| 2023 | 元自衛官による政治家中傷(右派デマの引用) | 名誉毀損で敗訴、謝罪と賠償命令。 |
| 2023 | 在日団体を虚偽告発したYouTuber事件 | 名誉毀損で有罪判決。 |
| 2024 | LGBT団体・活動家への虚偽攻撃 | 民事で原告勝訴。デマ投稿の違法性が確定。 |
| 年 | 事件名 | 司法での結末 |
|---|---|---|
| 2013 | 在特会・京都朝鮮学校襲撃事件(街宣) | ヘイトスピーチ認定。在特会に約1,200万円賠償命令。 |
| 2014 | はすみとしこ「エボラちゃん」関連の個人中傷訴訟 | 中傷対象が勝訴。名誉毀損で賠償命令(数十万〜)判決複数。 |
| 2014 | 在日コリアンへの脅迫(複数事件) | 脅迫罪で逮捕・有罪多数。執行猶予付き判決が中心。 |
| 2016 | 朝日新聞記者への大量誹謗中傷事件 | 名誉毀損で賠償命令(約30〜80万円)の判決多数。 |
| 2016 | 「保育園落ちた日本死ね」への中傷・実名攻撃 | 加害者が特定されたケースで賠償判決あり。 |
| 2017 | 余命三年時事日記・弁護士大量懲戒請求 | 請求者が次々敗訴。1人30〜50万円支払い命令。 |
| 2018 | 杉田水脈関連のデマ拡散で名誉毀損訴訟 | 原告勝訴が複数。賠償命令が複数確定。 |
| 2019 | DHC吉田会長・差別的発言への訴訟 | 名誉毀損の一部が違法と認定、賠償命令。 |
| 2020 | 愛知県知事リコール署名偽造事件 | 主導者・事務局幹部らが有罪判決。アルバイト動員で署名偽造。 |
| 2020 | 中国総領事館への爆破予告(右派系SNS) | 脅迫・威力業務妨害で逮捕・有罪。 |
| 2021 | 「日本第一党」関係者によるデマ投稿事件 | 名誉毀損で賠償命令。投稿削除命令も。 |
| 2021 | 反ワクチン+反中右派による医療機関への脅迫 | 脅迫で逮捕・有罪判決。 |
| 2022 | Colabo攻撃・デマ拡散問題 | 名誉毀損で賠償命令複数。デマ投稿の違法性が認定。 |
| 2022 | 財務省職員を「売国奴」と実名攻撃した件 | 記者個人が提訴、名誉毀損勝訴。 |
| 2023 | 元自衛官による政治家中傷(右派デマの引用) | 名誉毀損で敗訴、謝罪と賠償命令。 |
| 2023 | 在日団体を虚偽告発したYouTuber事件 | 名誉毀損で有罪判決。 |
| 2024 | LGBT団体・活動家への虚偽攻撃 | 民事で原告勝訴。デマ投稿の違法性が確定。 |
https://news.yahoo.co.jp/articles/01b061bc93f2b609fa1f99efbbcd93ea69752431
兵庫県の告発文書問題に絡み、竹内英明元県議(故人)に対する名誉毀損罪で政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)が起訴された事件で、立花被告側が神戸地裁に保釈を請求し、地裁が認めない決定をしていたことが9日、分かった。証拠隠滅の疑いや、関係者に不当な働きかけをする恐れがあると判断されたとみられる。
地裁によると、被告側は起訴当日の11月28日に保釈を請求し、12月2日に却下された。決定を不服として7日に準抗告したが、8日付で地裁が棄却している。いずれも理由は明らかになっていない。
刑事訴訟法では、証拠隠滅の疑いや事件関係者に危害を加えたり、畏怖させたりする恐れがある場合には、保釈が認められないことになっている。
請求に回数制限はないため、示談が成立したり、公判で証拠調べが進んだりして状況に変化があれば、新たな保釈請求が認められる可能性もある。
起訴状によると、被告は昨年12月13、14日、街頭演説で竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内氏の死亡直後の今年1月19、20日、交流サイト(SNS)や応援演説で「明日逮捕される予定だった」などと虚偽情報を発信したとされる。
こんなの許されるの?
デザインの仕事してるけど、その昔、なんとかタダみたいな値段で仕事させたい会社がおって
でもワイくんはお金もらえないのでなかなか着手しないのを見てしびれ切らして
そんなんで世の中やっていけると思ってんのか!やる気ないなら帰れ!と言われて普通に帰ったことあるけど
あれから20年くらい経ってもやっぱりデザイン系の仕事はやりがい詐欺でなんとか仕事させようとする人はいっぱいおるし、最初はタダで仕事取ってエリアを広げてそれからだんだんと人並みの請求するもんやで、とか、こんな有名な仕事に関われるんやで?とか都合のいいことしか言わない大人はいっぱいおる
これはよく誤解されているのだが権利を行使するためには義務を果たす必要があるという意味ではない。
たとえば「請求できる」なら相手方は「受理する義務がある」ということを表している。
個人としては必ずしも権利と義務は釣り合わないけれども社会全体としては権利と義務は釣り合うようになってるわけ。
法律の条文としては明瞭に両方を書いていないこともあるんだけれども、請求できる権利を書いているのに相手側に応じる義務がないから応じないなんてことは認められない。
条文で書いてなくても必ず組で存在するものと見做すというルールだ。
要約して言えば、存在する手続きに対しては必ず反応があるし、応答してくれないならそれは相手が不法行為をしているということになる。
とにかく必要なのはどんな手続きが存在するか調べてその通りにすること。