
はてなキーワード:規定とは
「たかがセックスくらいで」といわれがちだが、本当に結婚はやめたほうがいい。もう別れたほうがいい。
おれんとこはレス夫婦だが、絶賛結婚を後悔してる。リモートワークしてるんで家事を主に担当してるが、本当にストレスマックス。鼻をかんだティッシュを捨て、ちょっと水のんだコップを洗い、不安定な帰宅時間に合わせ飯を作ったらラインで「遅くなる」といわれ、飯にラップをかける。愛があればいとおしい生活かもしれんが、セックスがないと俺はお前の母親じゃないと爆発しそうになる。
俺達夫婦は日常は仲良いし、週末もわりと二人で出かけもする。会話もする。結婚8年目だが冷めた夫婦ではない。ただ、やっぱり性欲のある男はそれだけでは満たされない。結婚は法的にセックスの占有権を規定されてしまう。
浮気、風俗を推奨する危険な思想もあるが、これは明確にアウトなんだ。財産半分と慰謝料もっていかれてポイ、だ。今からこんなこと考えるようじゃもう先は見えてる
おまえは努力した。しかし悲しいかな、努力てはセックスレスは解消しないんだ。もしかしたら彼女は「結婚したらもっと頻度あがって積極的になれるかも」とかいうかもしれない。それは嘘だ。
俺たちは気づくべきだった。
「女子が総合職並みの地位と給料を手に入れるための最終兵器」だと。
すべてはここから始まった。
第1章 頂き体質の最終進化形=「働きたくないけど給料は欲しい」
・デートで奢られる
・パパ活で貢がれる
・握手会で金を取る
→ 出社せずに給料もらえる
全部同じベクトル。
表向きのスローガンは
でも実態はこうだ。
総合職並みに働かなくて済む仕組み」
2025年現在、典型的な「働き方改革女子」の1日はこうなっている。
9:30 遅刻気味に出社(時差出勤)
月給 68万円(総合職同等)
一方、同期の男子は
7:00 出社
23:00 退社
月給 42万円(残業代込み)
でも人事評価では
女子のほうが「ワークライフバランスを体現している」として高評価。
でも実際はこうだ。
結果、厚生労働省が動いた。
同時に導入されたのが
・時短勤務
これで女子は
を達成しながら、
クーツーはただの「靴の話」じゃなかった。
「生理前で頭が……」
「更年期っぽくて……」
これを言われた瞬間、
結果、
実際のところ、
でも誰も検証できない。
これで年間休日が実質200日超えても、
ボーナスも満額。
昇進もする。
第5章 働き方改革の真の勝者
働き方改革で得をしたのは誰か?
損したのは誰か?
でも誰も文句を言えない。
第6章 頂き体質の完全勝利
最初は「奢られた!!」だった。
次に「教えてくれない!!」だった。
そして今は「働きたくない!!」
でも全部同じ叫びだ。
お金は欲しいけど、
働き方改革は、
結果、
・日本は衰退
でも女子は勝ち続ける。
なぜなら、
でも実際はこうだ。
奢られた!!
教えてもらえなかった!!
働きたくない!!
すべて同じ場所に辿り着いた。
これが2025年、
日本が到達した最終到達点。
そして明日も、
どこかのオフィスで、
新しい女子が微笑みながら言う。
働き方改革は終わらない。
(了)
Regarding theEU Omnibus Bill,Japanese experts appear to be lobbying yourorganization and other institutions.I believe the following pointsrequire attention:
1)Ithas becomecommon inJapan to consider regulations regarding making decisions about individualsas thecore of personal data protection, but thisis a mistake. First,itis important tonote that models trainedon personal data or insights gained from statistically analyzing personal data can affect individuals even when used tomake decisions about agroup (rather than individuals). Second, such insights and models can be usedby anyone, not just thosewho analyzed or trained them.On the other hand, if personal datais accumulated in a rich form,it can be used for various analyses, so the accumulationitself can be a threat.
2) Therefore, thecore of personal data protection regulationsis to curb the diversion of personal databeyond the intended use inthe original context in whichitwas received, and the collection and distribution of personal data without limitingits purpose.Japanese law (as in the Omnibus Bill) defines personal dataas data thatmay be personal data forone entity but not for an entity thatdoes not identify the individual.As a result, this curbdoes not work well inJapan, andithasled toconfusion and complexity inon-site practice.I believe theEU should not repeatJapan's mistakes.
3) Allowing the training of general-purposeAI with personal dataas a "legitimate interest"is tantamount to abandoning the curb mentioned in paragraph 2) above. Even ifitis proven that current LLMs are unable to recognize individuals in an integrated manner across multiple training data sets orRAG entries, this merely means that thishas not been achievedwith the currentstate of technology, andI believe that this shouldonly be permitted if explicitly stipulatedas an exception.
EUオムニバス法案に関して、日本の専門家が貴団体をはじめとする機関にロビー活動を行っているようです。以下の点に留意する必要があると考えます。
1)日本では、個人に関する決定に関する規制を個人データ保護の中核と考えることが一般的になっていますが、これは誤りです。第一に、個人データで訓練されたモデルや、個人データの統計的分析から得られた知見は、個人ではなく集団に関する決定に使用された場合でも、個人に影響を与える可能性があることに留意することが重要です。第二に、こうした知見やモデルは、分析や訓練を行った者だけでなく、誰でも利用できる可能性があります。一方で、個人データがリッチな形で蓄積されれば、様々な分析に利用できるため、蓄積自体が脅威となる可能性があります。
2) したがって、個人データ保護規制の中核は、個人データが本来の文脈において意図された用途を超えて転用されること、そして、目的を限定せずに個人データが収集・流通されることを抑制することです。日本法の定義によると、(オムニバス法案と同様)ある主体にとっての個人データが、個人を特定できない主体にとっては個人データではないデータとなります。その結果、この抑制は日本ではうまく機能せず、現場の実務に混乱と複雑性をもたらしています。EUは日本の過ちを繰り返すべきではないと考えます。
3)個人データを用いた汎用AIの学習を「正当な利益」として認めることは、上記2)の抑制を放棄するに等しいものです。仮に、現行のLLMが複数の学習データセットやRAGエントリにまたがる統合的な個人認識が不可能であることが証明されたとしても、それは単に現状の技術水準では実現できていないことを意味するに過ぎず、例外として明示的に規定される場合にのみ認められるべきであると考えます。
レポートによると、この法律は米国のデジタル資産、特に「決済用ステーブルコイン」に関する連邦レベルの明確なルールを定めたものです。
最も重要な規定は、ステーブルコインの発行者に対する厳格な資産裏付け要件です。
要件:現金(Cash)または短期米国債(Short-term T-bills)による100%の準備金を保持しなければならない。
目的: ステーブルコインのリスク(取り付け騒ぎやデペグ)を排除し、米ドルと同等の安全性を持たせること。
結果: これにより、ステーブルコインは実質的に「デジタル・ドル」としての地位を確立し、銀行や機関投資家が安心して扱える資産となりました。
法律の遵守(コンプライアンス)に伴い、ブロックチェーン側にも新たな技術的仕様が求められるようになりました。機関投資家が利用するためには、以下の2点が必要です。
KYC/AMLへの対応:顧客確認(KYC)およびマネーロンダリング対策(AML)を効率的に満たす仕組み。
選択的プライバシー機能: すべての取引が公開されるパブリックチェーンではなく、機関の取引内容(金額や相手)を保護できるプライバシー機能。
金融取引の決済において、不確実な時間を排除することが求められます。
要件: 「サブ秒(1秒未満)」での取引完了(ファイナリティ)。
背景: 従来の銀行システムや高頻度取引に匹敵するスピードが必要とされています。
この法律の施行により、既存のブロックチェーンの勢力図に変化が生じると予測されています。
取引完了に12秒かかる点と、全ての取引が透明(プライバシーがない)である点が、機関投資家のニーズ(即時決済・秘匿性)と合致しないため、機関マネーの受け皿として不利になる。
規制準拠(GENIUS法対応)を前提に設計されており、「選択的プライバシー」と「サブ秒の完了性」を持つため、機関投資家のステーブルコイン業務のシェアを奪う。
小売(リテール)分野で拡大しつつ、2026年初頭の「Firedancer(アップグレード)」により処理能力と速度を向上させ、機関向け業務の獲得も狙う。
ごもっともな疑問です。GENIUS法やイーサリアムの技術的な話(DeFiやステーブルコイン)は、一見すると「アルトコインやブロックチェーン技術」の話であって、「なぜそれがビットコイン(BTC)の価格を押し上げるのか?」というつながりが見えにくいですよね。
レポートの論理を紐解くと、これらは「お金の入り口(パイプ)」と「最終的な行き先(貯蔵庫)」の関係で説明されています。
なぜ「アルトコインや規制の話」が「BTC爆上げ」につながるのか、3つのロジックで解説します。
1.GENIUS法は「機関投資家マネーの高速道路」を作るから
GENIUS法でステーブルコインが「100%現金/国債裏付け」になり、国の認可を受けるということは、銀行や大企業が堂々とブロックチェーンにお金を入れられるようになることを意味します。
これまで:規制が怖くて、機関投資家は巨額の資金をクリプト市場に入れにくかった。
これから(GENIUS法後): 「デジタル・ドル(ステーブルコイン)」として安全に資金をブロックチェーン上に持ち込める。
BTCへの波及:クリスプト市場に入ってきた数兆円規模の「機関投資家の資金」は、最終的にどこに向かうか?
リスクの高いアルトコインではなく、最も流動性が高く、価値の保存手段として認められているビットコインに、ポートフォリオの核として資金が流れます。つまり、ステーブルコインは「入り口」であり、その資金が向かう「本命の投資先」がBTCという構造です。
レポートでは「金(ゴールド)が下がって、BTCが上がる」と予測しています。
イーサリアムなどの役割: 送金、契約、DeFiなどの「実用・技術」担当。技術競争(速度やプライバシー)で勝ったり負けたりする。
ビットコインの役割:デジタルな「国家レベルの資産(Sovereign Asset)」。
ロジック:GENIUS法などで市場全体が信頼できるものになればなるほど、「インターネット上の基軸通貨」としてのBTCの地位が盤石になります。ドルが強い環境下で、投資家が金(ゴールド)から資金を抜く際、その避難先として選ばれるのが「規制された市場の王様」であるBTCになる、という理屈です。
これはイーサリアムとは別の話ですが、レポートにある重要な要素です。
OB3(大型減税法案):法人税が下がり、企業の手元に現金が増える。
トレジャリー(財務戦略):企業はその余った現金をただ持っているだけでなく、インフレヘッジなどのために運用したい。
BTCへの波及: 既にマイクロストラテジーなどがやっているように、企業の準備資産(トレジャリー)としてBTCを購入する動きが加速する。「ETFと企業の保有で供給の11.7%がロックされる」というのは、この動きを指しています。
「GENIUS法で『道路』が整備され、OB3減税で『軍資金』を得た企業が、最終的に『土地(BTC)』を買い占めに来る」 というシナリオです。イーサリアムやソラナの話は「道路工事の競争」の話であり、BTCの話は「値上がりする土地」の話として区別されています。
ビットコインの価格を語る上で欠かせない「半減期(Halving)」について、基本的な仕組みと、今回のレポートがなぜそれを「あまり重要ではない」と見ているのかを解説します。
半減期とは、ビットコインの新規供給量が文字通り半分になるイベントです。
1. 仕組み
時期: 約4年に一度(正確には21万ブロックが生成されるごと)。
内容:ビットコインのマイニング(採掘)報酬が半分になります。
2.目的と効果デフレ資産: BTCの発行量を計画的に減らすことで、希少性を高めます。
これにより、ビットコインはインフレ耐性のあるデジタル・ゴールドとしての性質を持ちます。
供給ショック:市場に新しく出回るBTCの量が突然減るため、需要が変わらなければ、理論上は価格に上昇圧力がかかります。
【ポイント】 これまでの歴史上、半減期の約1年後には価格が大幅に上昇する傾向が見られてきました。これが従来の「4年サイクル」の根拠です。
今回のサイクル(2025年〜2026年)では、半減期のポジティブな影響をマクロ経済の力が上回ると主張しています。
レポートは、価格の牽引役が「供給側(半減期)」から「需要側(機関投資家)」に移ったと分析しています。
レポートが、半減期による価格の緩やかな上昇を超える力を持つと見ているのが、以下の3つの強烈な需要側の要因です。
具体的な数値:ETFや企業財務保有(DAT)が、既にBTCの**総供給量の約11.7%を保有している。
意味合い: これは、市場で売買される流動的なBTCが減り、価格変動に強い「硬い需要の層」が形成されたことを意味します。この構造的な買い圧力が、半減期で供給量が減る効果よりも強力だと見られています。
GENIUS法: ステーブルコインの規制整備により、数兆円規模の機関投資家マネーの参入障壁が取り払われる(前の回答で説明した「高速道路」の整備)。
OB3法案:企業減税により、企業の余剰資金(法人マネー)がBTCに流れるインセンティブが強化される。
結論:規制環境の改善と企業の資金力投入が、単なる半減期では達成できないほどの、持続的で巨大な需要を生み出すと予測されています。
レポートは、金利とドル高の環境が続く中で、利回りのない金(ゴールド)は調整局面に入ると予測しています。
対照的に、規制整備と機関参入を経たBTCは「主権格の価値の保管手段」としてゴールドのポジションを奪い取るとされています。
【まとめ】
このレポートのシナリオでは、半減期は依然として重要ですが、その効果は「マクロ経済の潮目」と「機関投資家の構造的な買い」という、より大きな波に飲み込まれ、2026年までの長期的な高値圏形成の要因となるということです。
つまり、「半減期が弱いかどうか」ではなく、**「機関投資家の採用が半減期を上回るほど強い」**というのが、レポートの主張です。
退職時の給料月額(基本額)
勤続期間(退職理由に応じた支給率 (自己都合退職は定年退職などに比べて支給率が低くなります))
給料月額:参事という役職は、給与が高くなるため、基本となる給料月額も高くなります。
勤続期間: 54歳での退職の場合、多くの方が25年以上の長期勤続であると予想され、勤続年数が長いほど支給率が高くなります。
支給率:自己都合退職の場合、定年前(60歳や65歳)の退職に比べて支給率が低く設定されています。ただし、勤続20年や25年といった区切りを超えると、支給率が上がる場合があります。
計算式の一般論
年収800万円を基に、手当や賞与(ボーナス)を除いた「退職時の給料月額」を推定します。
地方公務員のボーナスは年間で給与の約4.5ヶ月分と仮定します。
これにより、給料月額を約 550,000円 と推定します。(これは概算のための仮定です。)
地方公務員の退職手当の規定に基づき、勤続20年超25年未満または勤続25年超の自己都合退職の場合、支給率は一般的に47.709(勤続25年以上の場合の自己都合調整後の率)付近が適用されることが多いです。
勤続30年、給料月額55万円(年収800万円から推定)の群馬県庁参事(54歳・自己都合退職)の場合、
退職手当の概算額は、約 2,600万円~2,700万円程度 と予想されます。
この概算には、調整額(役職や給料に応じた加算額)が含まれていません。参事という役職であれば、この調整額が加算されるため、実際の支給額は上記の概算額より高くなる可能性が高いです。
正確な給料月額や適用される支給率は、群馬県の条例・規則および個人の人事記録によって決まります。
私は倫理学哲学心理学をちゃんと学んでいるので、「ある特定の傾向を持つグループにとって不快に感じられる」というだけで善悪を規定することはできないことをよく知っています
○ご飯
朝:アーモンド。昼:そば。おにぎり。バウムクーヘン。夜:焼きうどん。にんじん、玉ねぎ、キノコのスープ。目玉焼き。キュウリ。ギョニソ。バナナ。ヨーグルト。間食:柿の種。アイス。
○調子
むきゅーはややー。お仕事はそれなりー。
○ポケットモンスターブラック(序盤ポケモンと電気袋の旅)
なんだけど、そもそもイッシュの序盤ノーマルってミルホッグとムーランドのどっちなんだ? と序盤ノーマルの定義で悩んでいた。
まあ別にプレイヤーが勝手に言ってるだけで明確なルールなんてないから僕が納得するかどうかなんだけど。
剣盾のホシガリスかバイウールも後に悩みそうだし、図鑑Noの早い順で自分ルールを規定しようかな?
いやそれだとSVの序盤鳥枠がイキリンコになるのは流石に違くない? など、自分で勝手に決めた遊びなのに色々と苦悩してた。
良識ある王を狂わせるイム様の態度はこの世界が如何に地獄のような辛い世界なのかがよくわかるエピソードだった。
”ニカ“がやらなきゃいけないことは、もう読者の目線だと明白なんだけど、ルフィ本人はどう考えているのやらだ。
・隣の
お風呂回。
お風呂に入って肌の露出が多い回を評価する、当たり前のことです。
・ロボコ
サカモトとコラボ回。
残念ながら、統計や現実の体験談を踏まえると、日本社会では「白人と黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。
社会的ステレオタイプポジティブ(知的・文化的・親しみやすい)ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見)
学校でのいじめ 軽度のからかいや質問程度暴言・暴力・仲間外れになりやすい
メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心
職場での扱い外資系・国際職で好意的に扱われやすい無意識偏見や不採用・差別を受けやすい場合あり
日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見・嫌がらせ・拒否体験のリスク高い
2. 背景
メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人はほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。
そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります。
3. 影響
注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。
まとめ
日本では、外見や肌の色に基づく差別が現実に存在することは否定できません。
特に黒人は、白人に比べて差別の対象になりやすく、その経験は学校や職場で長期的に影響することがあります。
都市部・国際的な環境・家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。
日本で「白人が比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア/研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実や可能性」の提示、という形で。
日本法務省(とその関連機関)が2017年に実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。
同調査では、住宅の賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否を経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。
また、就職面接で「外国人」であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。
→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉の暴言・就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別・不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。
・人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング)
最近の報道では、外国人の人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。
IntelliNews
2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このようなレイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。
IntelliNews
実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合で職務質問を受けた、という報告もある。
→ つまり、「肌の色・見た目で外国人と判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人だから」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。
・制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス
学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人=理想/安心/文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。
好書好日
このような無意識のバイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。
好書好日
japanhumanrights.com
→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識の偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題。
⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点
ただし、以下のような限界や注意点もある:
上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人・人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs黒人」の比較になっているわけではない。
“白人が優遇される” という統計的データそのものは、僕が確認できた限りでは「白人は差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。
差別・偏見は地域、年代、環境(都市か地方か、外国人が多いか少ないか、国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。
✨ なぜ「黒人」が特に差別・不利益を経験しやすいとされるのか — 背景的な要因
社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 —戦後日本は、欧米を理想とする文化(メディア、ファッション、価値観、国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。
好書好日
「外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 —特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪の可能性」など、漠然とした不安の対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。
japanhumanrights.com
法律・制度面の不備や曖昧さ —日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的に規定する法律はなく、差別的言動や差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化・是正するのを難しくしている、という指摘がある。
あなたのように「黒人である」「見た目で外国人と判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別・偏見・制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います。
特に、
――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人だから」という理由で起きやすい、という構造がある。
最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例や裁判例はいくつかあります。以下、最近の裁判例/判例の概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別・排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。
人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟(2024年〜現在進行中)
2024年1月29日、外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由に警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県を相手に提訴。
コール4
原告によれば、過去10 年間で数十回の職質経験があるという。
原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的な理由なし — つまり無差別のルッキング/判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。
コール4
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回の口頭弁論があったことが報告されている。
조선신보
この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別の構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。
→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問の実態」「差別としての違法性」が社会/司法の議論にのぼっている重要な裁判です。
1999年、外国人(ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店を拒否されたことを理由に提訴。
裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗は一般に開放されており、国籍や人種を理由に入店を拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。
この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。
→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由にサービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。
このような裁判が起きている背景には、国際的な条約—例えば人種差別撤廃条約(CERD) — を日本が批准しており、人種・肌の色・民族を理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
コール4
また、最近の裁判(前述の職質訴訟)では、公権力(警察)による制度的な差別が問題とされており、単なる「個別の偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。
イノセンス・プロジェクト・ジャパンOfficialweb site
一方で、日本国内には今なお「外国人差別を包括的に禁止する法律」が整備されておらず(つまり、差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。
✅ 意義と限界
これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関・民間のサービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。
ただし、特に最近の裁判は「係争中」であり、最終的な判決や制度改善がどうなるかはまだ不透明。
また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常の偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。
あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判や判例は 一つの希望 でもあります。
過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。
差別・偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。
議員宿舎は国会議員の職務遂行と生活保障のための施設であり、原則として家族(配偶者、子など)の居住が想定されますが、第三者の「愛人」のような異性を私的に連れ込むことは、施設の趣旨や利用規約、公務員としての品位の観点から問題視され、一般的には不適切であり、倫理的・法的な問題に発展する可能性が高いです。特に「中国(中共)からあてがわれた」という文脈では、スパイ活動や情報漏洩のリスクが伴い、安全保障上の重大な問題として、国会やメディアで追及される事態になりかねません。
議員宿舎は、地方選出国会議員が東京で職務を円滑に行うための住居で、公的な性格が強いです。
家族以外(特に異性)の長期滞在や居住は、利用規約で制限されているか、少なくとも問題視されるでしょう。
倫理・品位:公職にある議員が私的な関係で「供給された」異性を宿舎に置くことは、国民の信頼を損ね、公務員倫理規定に抵触する可能性があります。
「中国からあてがわれた」という点が最も重大で、単なる不倫問題ではなく、中国による議員への情報操作やスパイ活動(ハニートラップなど)の疑義が生じ、国家安全保障に関わる深刻な問題として扱われます。
場合によっては、情報機関による調査(国家安全保障に関わるため)。
このような行為は、議員個人の問題にとどまらず、国会議員の資質、ひいては国の安全保障にも関わる重大な問題として扱われるでしょう。
| 使用する手段 | 支払元 | 獲得楽天ポイント | 備考 | |||
| 楽天ポイントカード | を | 規定期間内に | 対象店で2回以上提示する | 0.5~1.0%(※①) | 獲得 | ①かつ②を同時に満たすと①+②=最大2.5% |
| 楽天ペイ | 支払いで | 楽天キャッシュ | を使う(=チャージ払い) | 1.0~1.5%(※②) | 獲得 | ①かつ②を同時に満たすと①+②=最大2.5% |
| 楽天ペイ | 支払いで | 楽天キャッシュ | を使う(=チャージ払い) | 1.0% | 獲得 | |
| 楽天ペイ | 支払いで | 楽天カード | を使う | 1.0% | 獲得 | |
| 楽天ペイ | 支払いで | 他社カード | を使う | 0.0% | 獲得 | ※他社カード会社のポイント付与率にもとづき他社ポイント付与 |
| 楽天カード | 支払いで | 楽天キャッシュ | をチャージする | 0.0% | 獲得 | |
| 他社カード | 支払いで | 楽天キャッシュ | をチャージする | 不可 | ||
| 楽天キャッシュ | 支払いで | 楽天Edy | をチャージする | 0.0% | 獲得 | |
| 楽天カード | 支払いで | 楽天Edy | をチャージする | 0.5% | 獲得 | |
| 他社カード | 支払いで | 楽天Edy | をチャージする | 0.0% | 獲得 | ※他社カード会社のポイント付与率にもとづき他社ポイント付与 |
| 楽天カード | 支払いで | 楽天証券 | 投資信託の積立をする | 0.5% | 獲得 | ※楽天カードの種類(レギュラー/ゴールド等)でポイント付与率変動 |
| 楽天銀行口座 | 引き落としで | 楽天証券 | 投資信託の積立をする | 0.0% | 獲得 | |
| 楽天カード | 支払いする | 1.0% | 獲得 | |||
| 楽天Edy | 支払いする | 0.5% | 獲得 |
【結論】
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台湾侵攻する場合、最も邪魔なのは在日米軍。よって中国側は台湾有事を起こすときは日本の基地を攻撃して台湾占領までの時間稼ぎをする可能性が高い。このシナリオは真珠湾の再来でありアメリカが何もしないとは考え難い。
またもし米国が今後一切介入しないなどのようなハッキリとした宣言をすれば台湾有事の抑止は消失して有事の発生確立を限界まで高めてしまう上に中露のような現状打破勢力全般を活気づけることになる。その上米国の同盟国からの信頼は崩壊する上に通常戦力で対抗不可能となれば核武装に乗り出す国が多数出てくることも予想出来る。なので米国が介入しないと宣言することも考えがたく曖昧な態度を取り続けるはずである。だがそうなると中国からすれば不確定要素なので介入される前に阻止するため攻撃する可能性が高い。
🇺🇸米国には突発的な紛争に即応するための法律は存在するのか?
✅結論
存在する。しかも複数のレイヤーで整備されている。米軍基地が攻撃された場合、同盟国が攻撃された場合など、状況に応じて発動できる法的枠組みがすでにある。
✅ 1.米軍基地が攻撃された場合:大統領は即時に武力行使できる
米国は世界中に基地を持ち、実際に攻撃を受けるリスクがあるため、大統領には即時の自衛権行使が認められている。
米軍基地が攻撃された場合、大統領は議会承認なしで即時反撃できる。 これは憲法上の権限であり、実際に中東での米軍基地攻撃に対して米国が反撃した事例もある。
米国は複数の同盟条約を持ち、攻撃された場合に自動的に協議・行動が可能。
加盟国が攻撃された場合、米国は“攻撃されたとみなす”。 これは自動参戦ではないが、実際には強力な軍事支援が行われる。
●日米安全保障条約 第5条
日本の施政下の領域が攻撃された場合、米国は共通の危険に対処するために行動する義務を負う。
✅ 3.米国の国内法:国防権限法(NDAA)による即応体制の強化
検索結果でも示されているように、米国は毎年の国防権限法(NDAA)で台湾・中東・欧州などの有事に備えた軍事体制を法的に整備している。
例:
米軍基地が攻撃された場合、国際法上も米国は即時に自衛権を行使できる。
これは国際社会でも広く認められた権利であり、米国はこれを根拠に反撃を行うことが多い。
✅ まとめ
ケース法的根拠 即応性
米軍基地が攻撃された大統領権限、戦争権限法、国際法上の自衛権 ✅ 即時反撃可能
同盟国が攻撃されたNATO条約、日米安保条約など ✅協議の上、迅速に行動
台湾有事台湾関係法、NDAAによる支援枠組み ✅ 迅速支援可能(ただし自動参戦ではない)
日本国内の企業の人事部門には、祭壇の設置が義務付けられている。
厚労省からガイドラインが出されたこともあり、ここ数年で導入した企業も多いのではないだろうか。
言わずもがな、求人に応募したにも関わらず不採用となった求職者の今後の活躍を祈願するためである。
戦後からバブル時代までは、不採用者に対するお祈りも実態を伴うものだったらしいが、就職氷河期を経て形骸化の一途を辿り、現在は環境整備を中心とした適正化が再び推進されている。
祭壇の形式は幅1.2メートル、奥行き0.8メートル、高さ1.1メートルが標準で、不採用通知を送る際、代表として部門の責任者が祭祀を執り行い、選考に関わった社員が同席してお祈りをするのが一般的だと思う。
従業員数が少ない事業所だともっと簡略化している所も多いのかもしれない。
昭和の時代は神職を呼んだり、創業者の信仰によって牧師や司祭、僧侶などが呼ばれたりしていたようだが、宗教的中立性に関してガイドラインで明記されたこともあり、現在、ほとんどの企業は無宗教の形式を取っているのではないだろうか。
かくいう弊社も、2014年頃に神道式を廃止し、部長による祈祷文の読み上げと、列席者による黙祷のみとなっている。
合掌などの作法は特に規定はなく、思い思いの形で祈ってよいのだが、祈りにおける心構え、服装規定、禁止語句などは、入社後の研修で教わることになっている。
(この辺りは会社の特色が結構出ると思うので、身バレ防止のためにも割愛しておく)
あまり公になることはないのだが、弊社のお祈りは内部で評判が良く、過去にお祈りをした応募者が他社で活躍し、メディアに出演しているのを目にする事も多い。
一生懸命お祈りをした人事部員として、過去の不採用者の活躍を見る時ほど嬉しいことはない。
人事部以外の一般社員は、個人情報保護の側面からお祈りに参加することができないため、案外知らない人も多いのかもしれないと思って書いてみた。
「除籍」というのは学校教育法で記載が義務付けられている「退学」と違って
各大学が学則にそって定める制度なので意味することは大学によってまちまちです
東洋大学学則
https://www.toyo.ac.jp/assets/about/112730.pdf
第38 条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、所定の手続を経て、除籍する。
(3) 第35 条第2項に規定する休学期間を超えた者
(4) 新入生で指定された期限までに履修登録を行わないこと、その他本学において修学の意思がないと認められる者
(5)外国人留学生で出入国管理及び難民認定法に定める「留学」の在留資格の入国査証の発給が拒否された者
東洋大学では学生が自主的に申し出て大学を止めることを退学、その他の理由を除籍としています
場合によっては再入学も可能ということなので在籍記録を消されるなんてことでもありません。
デマをばら撒くのはやめましょう
Q. 以下の発言(anond:20251129164824)の妥当性は?
A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きのハードルや憲法学の議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます。
この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。
この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続きの観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。
民法改正(現在の主張):国会議員の過半数の賛成だけで実現可能です。
憲法改正(提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票で過半数の賛成が必要です。
もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます。
この意見は「今の憲法(24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っています。しかし、リベラル(左派)や多くの憲法学者の主張は異なります。
憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意が必要)」を否定し、当事者の自由な意思を尊重するために書かれたものです。「同性婚を禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。
司法の判断:最近の地裁・高裁の判決でも、「同性婚を認めない現在の規定は違憲(憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚を要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります。
3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか
「同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派の論理としては**「優先順位の問題ではなく、手段の問題」**と捉えています。
不要なリスクの回避: 彼らは「今の憲法で同性婚は可能(法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。
「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正や緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。
4. この意見が持つ「鋭さ」とは
とはいえ、投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾や説明不足を鋭く突いています。
条文の字面の問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニックが必要)というのも事実です。
あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚の権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ます(フランスなどが妊娠中絶の権利を憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かに「イデオロギー(護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます。
理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正(法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在の司法判断の流れとも食い違っています。
ただし、「左派が『憲法を守ること』自体を自己目的化しており、柔軟な議論(加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます。
もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近の裁判所の判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?
Q.そもそも左派とは杓子定規に憲法改正を認めない立場のことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚の問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。
A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的な解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています。
ご指摘の「本来改憲にアレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。
あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼(パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます。
彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的な護憲信者」
現実のリベラル層: 「権力の暴走を防ぐための憲法(立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力側からの改憲には慎重。
この「現実」を捨象して、「左派=思考停止の護憲」と決めつけているため、**「合理的な理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。
2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?
ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲(ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。
しかし、現実の政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。
「抱き合わせ」への警戒:現在の改憲議論の主導権を握っているのは保守派(自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族の助け合い(伝統的家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲のテーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。
「書きぶり」への不信感: もし保守派が同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族の尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。
質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます。
発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲が大事なだけだ)」
この三段論法の中に、**「最短ルートは民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。
まとめ
ご指摘の通り、あの発言は**「左派(リベラル)=宗教的な護憲派」という藁人形(ストローマン)**を叩いているに過ぎません。
現実には、「憲法を一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます。