
はてなキーワード:裁判所書記官とは
○ご飯
朝:朝マクド。昼:カレー。夜:人参、キャベツ、シメジ、餃子の鍋。間食:小魚ピーナッツ。柿の種。
○調子
むきゅーはややー。おしごとは、やすみ。
○ポケットモンスター銀(あくポケモン旅)
アカネに苦戦。補助技もないし、ドーピング積むターン稼ぎもできないし、素直にレベル上げかなあ。
○五十嵐律人「幻告」
とある過去の事件に冤罪の可能性を見出した裁判所書記官の主人公がタイムリープをして歴史を変える、特殊設定ものの法廷ミステリ。
有罪となった裁判をタイムリープの力で無罪にするのだが、さらにそこからストーリーが広がっていく。
タイムリープという現実には起きえない事象を扱うことで、一つの裁判の結果によって被告人の人生がどう変わるのかを浮き彫りにしていくのは物語として読み応えがあった。
特にそれら有罪と無罪どちらの判決を踏まえた上での作中における結論はシンプルながら納得でき、優しい良いお話だった。
ただ、その事件の真相にまつわる謎の提示と解決の部分はスマートとは言い難い段取りの悪さを感じてしまった。
タイムリープで有罪を無罪に変えるところまでは良いのだが、有罪でも無罪でも罪の連鎖に終わりがなく続いていく物語のために、どうにも都合の良い、悪い意味で対話不可能なだけの登場人物が出てくる。
更にタイムリープのルールを把握してからは、それありきの法律を無視した証拠や証言集めが多く、真実を見抜くだけではないその先をやりたい物語とのバランス感覚が不均等に思えた。
特に本当の実行犯を対話不可能な反社会的な人間と、短い対話の中で思わせるためのやりとりは、段取りの悪さを一番感じた部分だ。
また、真犯人の心情も理解できるだけに、彼の立場上丁々発止の議論ができない場面で、上から勧告のように言いくるめるだけなのも残念。
現実にはありえない超能力であるタイムリープを駆使する主人公よりも、それを持たないまま目的を幾度も完遂し、かつ自身の職にプロとしての矜持も魅せる真犯人に、対話の機会がないのは勿体ないと思った。
それと、タイムリープにまつわる観測者の姿勢もしっくりこなかった。
幾つかの確定しなかった可能性の世界を見続けてきた主人公の自我からすると、最終的な世界においては非常に孤独な存在になるはずだ。
そこへの恐怖や、それでもやるんだ、という気持ちの描写が薄かった。
この辺も最終的な結論が優しいが現実的には厳しいこともあるものだけに、それを実体として体験できないことへの葛藤はもっとある方が僕の好みだったかもだ。
とはいえ、そこでない部分をキャラクタの心情をしっかり書いてはいるので、優先度の話なんだろう。
ストーリーの筋は面白かったが、謎解きの方法、特殊設定の工夫などの個性はこまれていなさがあった。
二十年ほど前に実在した名探偵「神薙虚無」の活躍を描いたノンフィクション小説、そのシリーズ最終巻に残された謎を巡って名探偵倶楽部に所属する大学生達が各々の推理を持ち寄り議論を繰り広げる本格ミステリ。
から多大な影響を受けており、作中作の中に残された謎に納得のいく解決を見出す構造はそのものだ。
そして謎解きを通じて描かれる名探偵の苦悩とその救済、そんな今作のテーマについても、城平京自身がライフワークとしてデビュー作以降延々書き続けており、押さえるポイントを押さえている感はある。
更にそこに流水や西尾などのケレン味や奇を衒う作風もミックスされており、なるほどミステリオタクらしい作品になっている。
この点をミステリの袋小路に自分から入ろうとしていると批判するのもまたミステリオタクらしい態度であり、事実メタ的に作中人物達も述懐している。
という周辺情報を踏まえると内輪ネタのオタク向け小説のように思えるが、そこにエンタメらしい男女のラブコメ要素が入ることで、それなりに脱臭されていると思った。
ただ、その上で今作をどう評価するのかは非常に悩ましい。
特に悩ましいのが、提示される大きな謎とその解決が、多重解決ものの最後に扱われるほどの意外性や奇想も無いと感じることだ。
「4人乗りのエレベーターに何故5人乗れたのか?」との謎だが、そもそも「作中作内の人物達にとっては自明であり、乗れるかどうか躊躇しない」という時点で、数多の前例があるあのトリックを思いつく。
トリックに前例があること自体を揶揄する気はないが、残念ながら多重解決のトリにはふさわしくない上、一つ目の解決だとしても薄さを感じるほどに薄かった。
根本的にこのトリック自体をアンフェアであると大上段に切っても良いぐらいには賛否両論の仕掛けだし。
(僕個人としては一般的には一人称ならあり、三人称ならなし。今作は作中作として作中のミステリ作家が騙すために書いてかつその謎を明かさずに書き終えたわけだから、フェア/アンフェアの軸でなく、単に面白い/面白くないの軸で面白くないと思った)
また、名探偵の苦悩もの部分も、名探偵自体が何人も出てくるわりに議論らしい議論がなく、ベタな理想論を掲げるだけで、過程や段取りが欲しかった。
私「いつ、どのような契約で、どのような経緯で金銭授受があったのか…」
ふーむ、なるほど。消費貸借契約が成立し弁済期を過ぎ数回の催告もあり。相手の話も聞くか。
私「今度から〇〇さんとの金銭に関する連絡は私にお願いしますぅ〜。あと金銭授受の経緯を〜…」
私「いえ、ですからぁ…」
私(ダメって言ったのに…)「返済が〇日にあったそうですが?」
私(書面やメールのやり取りを見る限り別口債務への弁済の時のやり取りを債務免除と勘違いしてるなぁ…)
私「とりあえず履行拒絶は明白で話をする様子でもないので提訴しましょうか」
裁判官「和解しましょうよ。ね?」(こっちも忙しいってのに…)
私「ですよね〜」(申し訳ありません)
私「これが和解の調書です。裁判所書記官の記入もあり判決と同様債務名義となります」
依頼人「ありがとよ!!」
私「シティヘブンっと。お!この子めっちゃ可愛いな!Twitterやってるじゃん!Twitterから昨日予約できるじゃん!」
嬢「初めまして〜。ご予約ありがとうございます!お待ちしてます!」
妻「は〜い」
嬢「また来てね〜」
私(最高だったな。また裏返すか。最近入った事務の女の子誘ってご飯行こ〜。あ、でもボスもあの子気に入ってたな…。まあいいや)
私「おつかれー」
妻「おかえり〜。みんな寝ちゃったよ〜」
妻「は〜い」
お茶漬け食べて就寝
Permalink |記事への反応(11) | 14:13
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。