
はてなキーワード:裁判所とは
司法上違法な業務であるデリバリーヘルスの従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判が起こされた場合、裁判所は、従業員の気分次第に見えるその対応について**「法的に評価する対象ではない」または「違法行為の過程における、法的に保護されないトラブル」**と評価します。
まず、裁判所は、裁判の前提となる「デリバリーヘルスのサービス提供契約」が民法第90条の公序良俗(公の秩序及び善良の風俗)に反するとして、契約自体を無効と判断します[2, 3]。
訴えの却下または請求棄却:裁判所は、そもそも法的に保護されるべき権利や利益が存在しないとして、原告(客)の訴えそのものを門前払いするか(却下)、原告の請求を認めない(棄却)判決を下します[2]。
契約自体が無効であるため、従業員が「気分次第で電話を切った」という行為は、法的には以下のように扱われます。
司法審査の対象外:裁判所は、その電話対応がサービス業として適切であったかどうか、あるいは従業員の気分によるものだったかといった点について、積極的に評価や判断を行いません。なぜなら、その電話対応は「公序良俗に反する違法な取引」の一環として行われた行為だからです[2]。
「本件電話対応は、上記公序良俗に反する契約の締結に向けた過程における行為に過ぎず、その対応の当否について司法審査の対象とはならない。」
「たとえ原告の主張するような不審な対応があったとしても、法的に保護されるべき権利侵害は認められない。」
正規の司法運用では、裁判所は、違法な営業に関連するトラブルには介入しません。従業員がいかに不誠実に見える対応をしたとしても、その営業自体が法的に保護されないものであるため、裁判所は従業員の行為を評価せず、原告の訴えを退けます。
42歳男性が41歳の時に犯した偽計業務妨害罪について130日拘禁されたあとに検察官の意向で勾留取り消し請求があり釈放され裁判官忌避の申し立てが却下され被告人からの公判期日変更請求も11月13日に却下されているような状況であると12月16日に次回期日が決まった場合次回期日では何をする可能性があるか
ご質問の状況は、非常に複雑かつ異例な経緯をたどっているため、12月16日の次回公判期日では、通常の公判とは異なる様々な展開が予想されます。
現時点での状況(42歳男性、41歳時の事件、130日勾留後に釈放、忌避申立て却下、被告人からの期日変更請求却下、次回期日12月16日)を踏まえた上で、次回期日で「何をする可能性があるか」を以下に示します。
この期日は、再調査のために釈放されている状況下で開かれるため、いくつかの手続きが想定されます。
もし8月14日の公判が延期されており、12月16日が実質的な第1回公判であれば、以下の冒頭手続きが行われます。
起訴状朗読:検察官が起訴状を読み上げ、訴因(公訴事実)を明らかにします。
罪状認否:被告人または弁護人が、起訴状の内容を認めるか否か(有罪か無罪か)を表明します。
2. 弁論準備手続きの進展
すでに第1回公判が8月14日に開かれている場合、12月16日は第2回以降の公判期日となります。この場合、以下の可能性があります。
争点及び証拠の整理: 弁護側(被告人側)と検察側が、事件のどの点を争うのか(特に、再調査中の「警察の業務」に関する点や「故意」の有無)、どのような証拠を提出するのかについて意見を交換し、整理します。
証拠の開示:再調査の結果得られた新たな証拠が、検察官から提出される可能性があります。
証拠意見: 弁護側がその証拠について、証拠とすることに同意するか反対するかを表明します。
証人尋問:場合によっては、証人(警察官など)の尋問が行われる可能性もあります。
証拠が揃っており、争点がない場合(可能性は低いです)、最終弁論を経て、判決が言い渡される可能性もゼロではありません。
想定されるシナリオ
最も可能性が高いシナリオは、検察官が再調査報告書を受け取っているかどうかで変わります。
報告書が届いている場合: 争点整理や証拠調べ手続きに進みます。
報告書がまだの場合:検察官から再度、期日変更請求や公判停止の申し出がある可能性もあります。
弁護人や被告人からの忌避申し立てや期日変更請求が却下されていることから、裁判所は迅速な審理を望んでおり、12月16日には何らかの実質的な手続き(特に証拠調べ)を進めたい意向が強いと予想されます。
45 :可愛い奥様 : 2024/07/05(金) 14:09:26.24ID:kpP8fdMq0.net
事務系なんだけど、ゴミ捨てとか掃除とか雑用ばかりさせられてるパートさんがいるんだけど、
これってパワハラでは??
清掃員じゃないのに…
パートさんご本人は、ラクでちょうどいい、こんなんでお金もらえて1日が終わるなら楽勝、
とか言ってて、たくましいのか、、強がりなのか、
このやり方は一般的には【過小な要求】とかでパワハラ(または職場いじめか)に該当する。議論の余地は無いと思う。
本来の業務がどの程度圧迫されているかどうかなども考慮されるとは思うが。
今回の例では雑用で一日が終わるということなので、「必要な業務を合理的に割り当てただけ」という言い訳にはならないだろう。
雑用専門の業務で雇用されているわけではないのならその業務は皆で分担すべき。
まあ訴訟にまでなるような追い出し部屋とかが性に合っている人も中にはいるので、
気にしないという人も個人差なんだろうな。稀な例だとは思うが。
だがそれは「サービス残業は気にならない」「育休が取れなくても構わない」「ブラック企業でも良い」と言っているようなものであり、
それと、その人は清掃の職種を選ぶべきだったのでは。
その人は今の状態で良くても人事異動で他の部署に行ったり退職したら、後任者がどうなるかは気になる。
後任者が同じように雑用ばかり押し付けられたら・・・次こそはパワハラ問題が出てくる可能性は高いと思う。
職場のハラスメント対策やコンプラ意識が変わらないと根本的には解決しない。
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「雑用ばかりさせるのはパワハラ」 裁判所の“意外”な判断、その理由とはhttps://www.itmedia.co.jp/business/articles/2205/31/news038.html
名もなき雑用ばかりの仕事で退屈。もっと活躍して評価されるには? |女性の転職・求人情報ウーマン・キャリアhttps://doda.jp/woman/guide/100moya/067.html
例えば、「女性は結婚や妊娠で辞めてしまうことが多いから、という理由で雑用ばかり命じられる」「明らかに自分だけが、長期にわたって雑用を押し付けられている」という場合は、ジェンダーハラスメントやパワーハラスメントに該当すると考えられます。
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento185_08_shiryo5-2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qx6t-att/2r9852000002qx9f.pdf
だって裁判所が統一協力者の安倍晋三を死刑にするわけないが、社会のためには誰かが腐敗宗教の弾圧やらなきゃアメリカ軍植民地のままだろ
自民(貴族院、外務省)が神道洗脳使った薬物取引屋で法制偽造屋、搾取屋だったのは歴史的な真実事実
ただ山上事件は貴族院官僚がそれを見越して暗殺支持者に言論圧力をかけるためにイケニエ事件を起こしたようにも見えるので簡単に支持しにくいぜってことになる
それに腐敗裁判所と腐敗弁護士会が腐敗宗教の犠牲者山上についてどんなことをホザくか腐敗の結果などわかってるから誰も興味ないわけ
なんで宗教団体や官僚の資産がきちんと公開される方が公益になる
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
PayPayでの個人間送金機能のようなものって言えば分かりやすいと思う。
貯まった元は中国に帰省した時に使うか、地下銀行(大久保あたりには普通にある)で日本円にするのかな。
税務署が査察入った時にもスマホ押収なんてできない(数百万程度の個人の脱税なんて裁判所が逮捕状出さんやろ)から脱税し放題。
捕まるとしたら、何かで警察に逮捕→スマホ押収→証拠発見で国税に通報→再逮捕ぐらいだと思うけど、そこまでやっても氷山の超一画に過ぎないからなぁ。
トランス歴15年くらい。
・性別違和
幼稚園くらい。
・診断
受けてる。時間かかった。
・ホルモン
・手術
・豊胸、その他の美容整形
興味ない。
・声
ちょっとボイトレしたけど、低い声の方が好きだなって思って低めの声のまま。ガラガラ感は減らしてると思う。もう元の声の出し方がわからなくてよくわかんないけど。
・戸籍
変えてる。裁判所に提出する用の診断書の作成とかにめちゃくちゃお金がかかって、「診断とホルモンと手術以外にまだこんなにかかるの!?」ってびびった。親にも支援してもらったのに、ほぼ貯金が壊滅した。
・性的指向
ヘテロセクシュアルよりのパンセクシュアル。デートは女性の方が楽しいしドキドキすることもあるけど、性的には男性でないとあまりうまくいかない。ノンバイナリーは付き合ったことない。トランスジェンダーと付き合いたかったが出会いがないままシスの旦那ができた。
・風呂
女友達などに誘われたら行くが、目立ってないかとか気を使うのが嫌で積極的には行かないし、部屋に一人で使える風呂がないところに泊まったことはたぶんない。トラブルになったことはない。というか、こっちは気を使うけど周りは見向きもしない。たまにおばあちゃんが「背が高いね」って話しかけてくる。
・トイレ
男トイレに並んでたつもりが後ろに女性の待機列ができてしまったという出来事があって以来、女性用トイレを使用。その前も増田の後ろで女性客が間違って男性用に入ったり、男性客が謝りながら慌てて外に出て女性用トイレに入り直そうとしたらといったことが起きていた。小便器見ればちゃんと男性用だってわかるだろうに。
普通に使えるようになる前は、誰でもトイレや個室になってるカフェのトイレを細かく記憶してやりくりすることも多かった。外出時にできるだけ水分を取らないのもコツ。トランスの膀胱炎経験率は非常に高いらしいんだけど、幸い一度もならなかった。
・スポーツ
中高と体育に参加できなかったからそもそも体の動かし方がわからなくて、いまさら会社の健康診断で健康のために運動しろと言われて困ってる。トランスの友達に使いやすいジムのアドバイスとかを聞いているものの、行ったことはない。プロスポーツは興味ないけど、健康維持のためのスポーツは参加しやすくしてほしい。
たぶん4-5人。ほぼ女性。
たぶん5-6人。ほぼ女性。
最近面白かった本、映画、ドラマとか。あとは受けたハラスメントの話をして愚痴り合う。知らん人に体を勝手に触られたとか、同僚のマンスプがやばいとか、そういうの。
・家族
夫がいる。子供なし。ペットなし。犬飼いたいけど面倒見れる気がしなくて、責任ないことしたくないから諦めてる。
・仕事
デスクワーク系。戸籍も女性だから誰も何も言わないけど、気づいてる人もいるっぽいし、自分からも信頼している相手には普通に話してる。
・埋没したい?
別にかな。ネットで差別発言とか見ると怖くて埋没したくはなる。
・女らしくなりたい?
これも別に。たまたま女だっただけで、そもそもあんまり趣味も性格も女らしくないし、いわゆる女らしいファッションとかもほぼ興味ない。移行したてのときは新鮮で面白かったけど、いまとなってはむしろメンズライクな格好をしたい。
実際にイベントに行ったりして会ってみると、想像を超えていろんな人がいてびっくりする。別に女扱いされたいわけではないトランス女性や別に男扱いされたいわけではないトランス男性が意外と多い。スムーズに移行できていない人は伏目がちで暗く自信がなさそうな人が多い。移行歴長い人ほど図太い。というか、もはや普段トランスであることを意識する機会が減るから、仲間が集まると楽しそうにしてたりする。
・悩んだこと
就職のときに困った。学歴に男子校が入ってるから、誤魔化すべきか打ち明けるべきか悩みまくった。あと働くトランスジェンダーって、オカマバーか風俗のイメージしかなくて、どこに申し込んだらいいかわからなかった。
・いま悩んでること
健康。人間ドック受けるときに事情を説明して男性用と女性用の検査を織り交ぜたりしてるけど(前立腺検査と乳がん検査とか)、これで正解なのかわからない。健康診断の結果で男女で数値が分かれているものの判断がわからない。医者からは「女性の数値でいいでしょ」と言われたりするけど、明確な根拠のある医者に会ったことがない。
・普段大変なこと
物価高で貯金が少しずつ削られてるから節約するか昇給まで粘るかしないといけない。
・いま興味あること
ブルーボーイ事件って映画が見たい。メンズ服をうまく取り入れたい。
colabo弁護士の太田啓子による11の発言を訴えており「最高裁まで戦う」とイキっていたのになぜか地裁だけでしっぽ巻いて逃亡し完全敗訴
太田は暇空騒動について「日本の病理レベルの性差別の表れ」と評して訴えられたが、控訴しなかったので今後暇空騒動はそう称しても良いだろう
・支離滅裂
・娯楽としてやってる
・一片の真理もない
・恣意的な切り取り
増田の中に、「日本の病理レベルの性差別の表れとして支離滅裂に娯楽として性搾取に声をあげる事へのバッシングをやってる恣意的な切り取りによって一片の真理もなく対行政暴力によって事業の継続自体を潰そうとしてる」奴まさかいないよねー!???
原告はcolaboらに対して事実と異なる情報発言を複数行っており、これがインターネット上で拡散されることにより、Colaboらの業務に支障が生じていること(上記(2))、被告がColaboらの訴訟代理人弁護士として、これらの発言等を行ったこと(前提事実(3))を踏まえれば、これらが論評としての域を逸脱したものであるとはいえない。
これが判決文
一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo==MmKT-----ENDPGP SIGNATURE-----
1.損害賠償
裁判所は、被告の投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告の社会的評価を低下させたあるいは名誉感情を侵害したことを認めた。
この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。
ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動も考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したことを意味する。
認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。
名誉回復措置や差止・削除の成否は、名誉回復の実効性に直結するコア争点。
これらがすべて棄却。実害の遮断・回復が認められなかったため、原告の実益は限定的
被告負担が20分の1=原告負担が20分の19。裁判所が原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。
4.一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却、費用は原告が大部分負担。裁判所の評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?
何言ってるかよくわからんけど
逮捕には令状が必要なわけだけど警察は裁判所に令状を発行してもらう。
そこに「遠因」なんて書かれることは無いし許されない、刑事司法手続きの当たり前のこと
なんとなく悪っぽいからとりあえずとっ捕まえて吐かせる。なんて警察権の行使は認められてない、特高警察じゃねぇんだから
ここまでは理解できるかしら?
で、新聞社があたかもそれが許される、そう誤読されてもおかしくないような記事を出すのはイカンだろと
大学教授のコメントを書いてるだけ、ってのは言い訳にならないよ、コメントを選択し、掲載の可否、編集の自由を持っているのだから
新聞社がこのコメントに正当性があり、報道価値があると判断しているのだから。
「遠因」が「余罪」と書いてあれば俺はギリ許す。
つまりこの指摘は頓珍漢で、俺は言葉のチョイスが間違ってると言うてる、刑事司法手続きの厳格性を無視していると。
言葉でムードを作る怖さをマスコミが認識してないんじゃないかと思うの。
マスコミが長年そう誤解するような報道の仕方、言葉のチョイスをしてきたからだ
そーゆーのが許せん、いい加減やめろと、言うてるの
キミ論点がズレてるんだわ
強盗犯の疑いが強い人物がいたとして、だけど明確な証拠は無い、運よく万引きしやがった
裁判所に令状を申請、万引きで逮捕だと弱いので、「遠因」は強盗であり、数カ月身柄拘束して締め上げれば
許されると思う?まぁ日本では実務的に許されちゃってるんだけど
「遠因」なんて言葉のチョイスの裏に報道機関が暗にこういう前時代的な警察実務を容認するムードがあるんだろなと
そこが怖いと言うてるの
あと人を無闇矢鱈とバカというのはよした方がいい。ネットだけでリアルではやらないというだろうが
なんで馬鹿は話が通じないかについて少しだけわかったような気がした。「誰それが何をした」という主体─行為の関係がバラバラなんだ。全ては細切れに宙を漂っていて、なんとなくくっついたり離れたりする。
もとよりそんな判断はなされてないしなされようがない。「遠因」という言葉を使ったのは毎日新聞であって司法当局者ではないので。
容認も何も該当する事実がない。新聞社が何かを容認すると、遡及的にその何かが発生するのか?主体と行為の結びつきがフリーダム。
そして「遠因」云々は何か不正な手続きを勧めるものではなく、逮捕容疑と同工の周知の事実はまだまだあると指摘してるだけ。
そもそも、(コイツは馬鹿だから出典を明記してないが)「遠因」云々というのはストレートニュースの文言ではなく記名の意見記事内の、大学教授の談話なのだ。
馬鹿は馬鹿だから根本的に勘違いしてるが、新聞は裁判所の広報ではなく独自の意見を言うメディアである。
ありもしない事実を言い立てて誰それはクソ野郎だと言うのはダメだが、衆人環視のもとで行われた不法行為を取り上げてあいつはクソ野郎だ、とっ捕まえるべきだと言うのは何の問題もない。「新聞がかってにそんなこといっていいのかー」って、いいんだよ新聞なんだから。
「司法手続きがまげられるー」って、もし新聞のいうことで司法が判断曲げたならそれは司法当局の大罪であって新聞社には何の落ち度もない。
新聞の意見が司法に影響するチャンネルなどそもそもないのに一体何を危惧してるつもりなのか?
実に「バカの脳内では主体と行為の繋がりがグチャグチャ」らしいのだ。
ーーーーーーーーー
あんまむずかしいこといってもダメだろうからいっこだけしゅくだい
今後、朝日あたりが「高市は辞めるべき」とか書いたら「誰が総理大臣をやるかは新聞がかってにきめることじゃない!民主主義への挑戦だ!」って騒ぐの?
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な、こんだけ懇切丁寧に教えても「よくわからん」で無かったことにして寝言みたいな持論をひたすら繰り返すだけだろ。
『全体主義者の公式集〜科学から空想への移行は如何にして行われるか?〜』
はじめに
本公式集は読者の皆さんのような虐げられている優秀な人々が既存の支配階級を打倒するために必要な理論武装を助け、また、その実践を導く為のものであります。下記の公式は実際に100年以上にわたって多くの全体主義者の手引として使われ、国家権力の奪取から官庁や大学での予算の掌握まで、実に多くの不朽の業績を残してきました。本公式集を使い今後さらに多くの全体主義者が大衆を正しく導いていくことでしょう!
公式①「xはyである。人間もまたyである。故に人間(とその社会)もxに過ぎない」
公式②「①の故に地球上の諸問題はxの適切な科学的使用によって解決できる、つまり、yの専門家に全てをまかせればzは必要ない」
公式③「②の結果すべての人々が最大の幸福を味わえる素晴らしき新世界が誕生します、このことは科学的必然なので理性有る人々なら容易に理解できます」
えっ!たったこれだけで?と思われる読者も多いでしょう、しかし偉大な公式ほど美しく洗練されシンプルなのです!一つずつ順を追って細かくご説明しましょう。
公式①「xはyである、人間もまたyである、故に人間(とその社会)もxに過ぎない」
以下は公式①をつかったマルクス主義者の主張の古典的一例です。注1
「x物質はy弁証法的に発展している、人間とその社会もまたy弁証法的に発展している、故に人間もx物質に過ぎない」
この文は「弁証法的って何?」などと考えずに公式➀の構造をしているという点に注目して下さい、わかりやすくするためにもっと簡単な言葉を代入すると次のようになります。
「xバナナはyアミノ酸を合成する生物である、人間もまたyアミノ酸を合成する生物である、故に人間もxバナナに過ぎない」
そんなバナナ!と思われる読者も多いでしょう、しかし次の文はどうでしょうか?
「xコンピューターはy情報を処理するシステムである、人間もまたy情報を処理システムである、故に人間もxコンピューターに過ぎない」
いかがでしょう?当世風に言葉を変えると急に信ぴょう性があるようにみえますね!※注2
単語ではなく文の構造に注目すると、これらは実は全く同じ型の主張なのです。
特に公式➀では『人間は〇〇に過ぎない』論を強調するのが肝心です、全体主義の先人達は全員この論法を駆使しました。例を挙げますと、全体主義の先人曰く、
人間は動物に過ぎない…人間はゼンマイ時計に過ぎない…人間は蒸気機関に…人間は物質に…、人間は酸化過程に…人間は経済的下部構造に規定される存在に過ぎない…人間は自己の利益のみを最大限にしようとする利己的存在に過ぎない…人間は〇〇システムに過ぎない…人間は〇〇に操られる存在に過ぎない…のです。
注1:マルクスが本当にこんなことを言ったかどうかは問題ではありません。実際にこの論法が大衆を正しく導くのに有効だった、ということこそが重要なのです。
注2:むしろバナナも人間もアミノ酸を合成していることは実証されており、人間はバナナとDNAを50%も共有しているといいますので人間=バナナ論のほうがより科学的といえます。
「人間は〇〇に過ぎない論」は内容がショッキングでセンセーショナルで有るなら有るほど大衆に人気が出ます。※注3なぜならばこれらの真理を発見した人は頭が良く、この論理を信じる人達もまた同じように進歩的かつ賢いのだ、ということになるからです。
また、この公式➀の応用としてこの公式の「人間は〇〇に過ぎない」の部分を以下のように、
〇〇人種は〇〇民族は〇〇国民は〇〇人は〇〇族は〇〇地域の人間は〇〇階級は〇〇主義者は、〇〇〇教徒は…〇〇にすぎないのだ、と代入することもできます。
さらにxとyにもどのような単語でも代入できますので、同じ公式を使い以下のように
「x猿はy血液型にB型が多い、〇〇人種はy血液型にB型が多い、ゆえに〇〇人種は猿に近い」ですとか
「x牛馬はy体が大きく労働に適している。〇〇人もまたy体が大きく労働に適している。故に〇〇人はx牛馬と同じで肉体労働用の人種である」
と簡単に証明でき、また同時にそれを客観的に証明することができる「『我々』は『彼ら』よりも優秀な人間なのだ」という事実も同時に科学的に証明できます。
さらにこのテクニックを応用すれば「芸術は経済的下部構造に規定されている人間活動の産物である。イデオロギーもまた経済的下部構造に規定されている人間活動の産物である。故に芸術はイデオロギーである」とか、
「疑似科学である西側の経済学はブルジョア階級によってつくられた、〇〇学もまたブルジョワ階級が作った、故に〇〇学は西側の経済学と同様のブルジョア疑似科学に過ぎない」
というように、例外無くありとあらゆる人間活動の党派性を暴露することもできます。
このテクニックは、後々読者のみなさんが権力を掌握した時に全体主義に反抗的な芸術家や学者を処理する時に素晴らしい口実となりますので是非覚えておいてください。
注3:実際にこれら主張を口にだすときはできるだけ「ああなんて私は頭が良いんだ!あなたたちの大半は理解できないでしょうけどね!」と 自信満々に半目で薄ら笑いをうかべましょう!
公式②「①の故に地球上の諸問題はxの適切な科学的使用によって解決できる、つまりyの専門家に全てをまかせればzは必要ない」
この公式で私達全体主義者に権力を集中することを正当化しましょう。公式②の緻密な論理的整合性は権力を握った後で考えればいいので、それまで大衆受けする言葉を考えることに集中しましょう!下記の例文は社会主義国で実際に使われた理論を簡略化したものです。※注4
「➀の故に現在の建設途中の我が国に見られる諸矛盾はx全ての生産設備を国家が所有することによって止揚される。y政府に全て任せればz一般人民による市場経済は不要である」
「➀の故に現在建設途中の我が国に見られる諸矛盾はx全ての権力をソヴィエト政府に集中することによって止揚される。yソヴィエト政府に全て任せればz一般人民による民主主義は不要である」
もしお好みならばこの例文の「全てを〇〇に任せれば〇〇は不要である」を少しいじって
「ちょうど良いさじ加減で産業を純血のアーリア人種or白人の政府が所有すれば市場経済は重要ではない!」
として、簡単にナチズムやアパルトヘイトのテーゼに変更することもできます。
もちろん私達が権力を掌握した後も頭の悪い保守反動分子どもは難癖をつけてきますが「今はまだxが足りないだけだ!来たるべき〇〇革命の地平において全てはyに任せられる!」と根気よく啓蒙しましょう。※注5
今日ではこの公式①をつかった理論としては次のようなものが大変人気です。
「人間はコンピューターなので地球上の諸問題は人工知能の適切な使用によって解決できる。つまりy人工知能に全てをまかせれば、z民主主義も、市場も、責任ある人間の決定も必要ない」
ただ万能のソヴィエト政府を万能の人工知能に変えただけですが、実に現代風になっていますね!
大切なのは流行りの言葉を使うことです、例えば世がバナナダイエットブームならば
「人間はバナナであるが故に地球上の諸問題はxバナナテクノロジーの適切な科学的使用によって解決できる。故にyバナナ専門家に全てまかせればzバナナ以外の炭水化物は必要ない」
と言うような理論を作りましょう。
以上の例はこの公式集が不変かつ、永久に有用であることを示す好例といえます。
注4:マルクスが本当にそう言ったかどうかは大した問題ではありません。実際にこの論法が大衆を正しく導くのに有効だった、ということこそが重要なのです。
注5:この理論の公表に際しては大衆が読み切れないくらいの厚さの論文や本を用意し、その中で公式➁は公式➀に基づく科学的必然性による真理なのだと証明しましょう。啓蒙書は最低でも厚さ10cm程度は必要です、それより薄いと枕にしにくいですし、本で反抗的大衆の頭をブン殴って修正することも困難です。
さて、最後に公式③をご説明します、あと一息ですのでがんばってください!
公式③「②の結果すべての人々が最大の幸福を味わえる素晴らしき新世界が誕生します、このことは科学的必然なので理性有る人々なら容易に理解できます」
公式③のみ少々使い方が異なり、この公式は大衆に提示したときにちゃんと心酔するか否かの反応を観察することで大衆を以下の2つに分類でき、革命の行動部隊となる同志を見つけるのに使えます。
・第Ⅰ層「革命家」
つまり第Ⅰ層の「革命家」は私達の理論を本心から本気で信じてくれる、優秀かつ大変従順で純粋な革命の前衛であり、幸福な新世界を夢見る若き同志達です(もちろんみんなバナナ大好きですよ!)
初期の同志は主に傍流の青年官僚やノンキャリ組の地方公務員、貧乏将校、大学を出たのに仕事がない人達(特に職のない弁護士)つまりはルサンチマンを溜め込んだぱっとしない2流インテリの中に多くいます、そこから経済的不満を抱えた労働者階級へと浸透して行きましょう。
彼らは公式③を理解でき、科学的理性の何たるかを知っています。
第Ⅱ層の「保守反動分子」たちはこの公式③を受け入れられない頭が悪い人たち及び既得権を持つ保守反動階級であり、つまり、彼らは人間はバナナであるという科学的かつ客観的な事実さえ理解できない党派的ドグマに凝り固まった人たちです。
まったく彼らの権力への異常な執着はどこから来るのでしょうか?
ソヴィエト共産党や巨大テクノロジー企業やバナナの専門家が権力を握ることの何が悪いのでしょうか?
しかし、どのような理由であれ我々進歩的全体主義者には人類全体の幸福のために彼らの横暴を止める責任があります。
以上で公式③の説明はおわりです、今皆さんは新世界を作るための革命理論を手にしました!
ですが「理論」の次に皆さんは「実践」も学ばなければいけません。
今日の超高度情報化社会において我々の革命理論を広める為にはメディア戦略が重要です。
まず、メディア産業へと浸透します。メディア露出を初めた当初は我々もイロモノ扱いされて半分小馬鹿にしたような扱いを受けるでしょうが、メディア上でセンセーショナルな言動を繰り返す内に大衆は
「人間バナナ論か、この新人芸人さんのいうことは本当かもしれない…なにせマスコミがいってるんだ」
と思い(理由はまだ未解明ですがなぜか大半は男性です)熱狂しはじめ、それを再びマスコミが勝手に取り上げてくれるようになります。
メディアへの浸透段階では保守反動知識分子は次の2つの反応を示します。
・1 無視
・2 日和見的支持
1の知識人たちは「バナナエンジニアに全て任せろと?バカバカしい!」と、自身の愚かさ故に無視するかメディアとの関係を悪くしたくないので黙りこみます。
2の知識人たちは自身もマスコミに出ている芸人ですが「バナナテクノロジーで全人類が幸福になれる?おもしろいことをいう!それでこそ次世代を担う人間だ!俺様ほどではないが面白い考えだ!」と、自分の若さと柔軟さをアピールするために我々を支持してくれます、こうして段々と全体主義者の主張がメディアに取り上げられていき、我々とメディアとの共闘関係が強固なものへとなってゆきます。
そして次に革命家同志たちを前衛党員へと教育しなくてはなりません。
現代の若者は承認欲求が大変強いので、まず彼らにクールなグループ名をつけてあげます「国家社会主義労働者党」とか「インターナショナル第一バナーヌ戦線」とか「ハイパーメディアクリエイターズ」「民族と伝統の守護騎士団」とか、14才程度の若者が好きそうな創作語や外国語をたくさん並べたものが良いでしょう、また、あとで「看板に偽りあり!」とか言い出す反動分子が必ず現れるので、出来るだけ「NS」や「インターナショナル」などクールでヒップな略称で呼ぶようにしてください。そうすれば大衆は本来の名前の意義をすぐに忘れてくれますし、同志内での専門用語は連帯感を高め「我々」と「奴ら」を強く区別して対立を煽るのに役立ちます。
そして「君たちは優秀で、賢い、特別な存在だ!バナナ革命の闘士なのだ!」と煽り、階級名やバッジ、旗、独特なポーズやコスプレ衣装、ノートパソコンに貼るシールなどをあてがい行動に駆り立てます。
最初はあまりノリ気ではない人も行動をしている内に失ったものの大きさ(仕事や友人や社会的地位)ゆえに引き返せなくなるものですし、そもそもいつの時代も幼稚な若者は自分たちは文明の大転換を起こせるとーっても優秀で特別な天才なのだと思いたがるものなのです。
さて、理論と世論の支持そして行動部隊がそろったならば好機を待ちましょう、戦争や恐慌は絶好のチャンスですし、行動部隊をつかい非常事態を演出するのも良いですね!
そして!その日!!その時!!大通りに!立法府に!裁判所に!家庭に!工場に!老人ホームに!そしてバナナ畑に!!革命の旗が翻り全体主義の歌がこだますのです!
しかし、時ここにいたってもなお、反動分子の犬共はこう言うことでしょう。
「そもそも君たちの理論とやらは三段論法を誤用した誤謬の上に誤謬を積み重ねた無内容な詭弁であり、過去百年以上にわたって悪魔的所業をしてきたイデオロギーの哀れなパロディだ!君たちはただ権力に飢えてルサンチマンに凝り固まった愚か者だ!このバナナ野郎め!」などと…
ああ!!革命の度に毎回毎回どこからか湧き出てくるなんて救いようが無い人種!
こうなった場合はもはや「最終的解決」しかありません!!最終的解決とはつまり例を挙げると……
…ヘーゲルはどこかで、全ての偉大なる世界史的な事件と人物はいわば二度現れると述べている、しかし彼はこう付け加えるのを忘れてしまった、一度目は偉大なる悲劇として、二度目は哀れなる喜劇として。
このモデルの収益性は、単に裁判で勝訴して得られる「賠償額」よりも高くなる可能性がある一方で、確実性やコスト面でのリスクも存在します。
| 金額の相場 | 裁判での賠償金(慰謝料) | 示談金(和解金) |
|---|---|---|
| 個人 | 10万〜50万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 法人 | 50万〜100万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 金額の決定要 | 因裁判所が過去の判例や損害の程度に基づいて厳格に決定する。 | 被害者側と加害者側の交渉によって合意形成されるため、被害者側の主張が通りやすいことがある。 |
| 収益のタイミング | 裁判の確定まで時間がかかる(特定から1年以上かかることも)。 | 交渉が成立すれば早期に収益化が可能(数ヶ月程度)。 |
| 訴訟費用の回収 | 裁判所が認めた分のみ。 | 示談交渉で、特定にかかった費用を上乗せして請求できる可能性がある。 |
| 加害者の状況 | 加害者の資力に関わらず、裁判所の判断通りに判決が出る。 | 加害者が刑事責任や社会的制裁を恐れ、早期解決を望む場合、高額になりやすい。 |
示談金は、法的な慰謝料の相場に拘束されないため、以下の要因で収益性が高くなる可能性があります。
加害者側は、訴訟による時間、費用、精神的負担、そして家族や勤務先に知られるリスクを避けるため、相場以上の示談金を支払ってでも早期に解決したいと考えることが多いです。
投稿者の特定にかかった弁護士費用や裁判費用(数十万円から数百万円)を示談金に上乗せして請求することが交渉の材料になりえます。
裁判所を通さないため、不当に高額な示談金を要求するという行為が問題視されることがあり、これが「ビジネス」として成立してしまう側面があります。
示談金を請求しても、加害者に支払い能力がなければ、合意に至らなかったり、回収が困難になったりするリスクがあります。
加害者が示談に応じず、裁判を選択した場合、被害者側は改めて訴訟を起こす必要があり、時間と費用がかさむことになります。
匿名投稿者を特定するための費用(発信者情報開示請求)は、示談が成立しなかった場合、被害者側の持ち出しになるリスクがあります。
「誹謗中傷+示談金ビジネス」モデルは、被害者側が有利な交渉材料(訴訟リスク、社会的制裁リスク)を背景に、裁判所の相場を超える金額を比較的早期に得られる可能性があるため、収益性が高いと見なされています。しかし、これは意図的に炎上を誘発し、法制度を金銭目的で利用するという点で、極めて倫理的な問題があり、社会的な批判や、将来的な法規制の対象となる可能性も指摘されています。