
はてなキーワード:被告人とは
刑事裁判の主な流れ
1.起訴前(警察・検察官の段階)
・事件発生・捜査開始:犯罪の発生後、警察が捜査を開始します。逮捕や捜索などが行われることがあります。
・検察官の処分:捜査は検察官に引き継がれ、証拠や状況を基に「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。不起訴になれば、刑事裁判に進むことはありません。
2.刑事裁判(公判)
・冒頭手続き:
・罪状認否:被告人や弁護人が起訴内容について意見を述べます。
・証拠調べ手続き:証拠の調べが行われます。証人尋問などが含まれます。
・弁論手続き:
・結審:弁論手続きが終了すると、審理は終了(結審)します。
3.判決
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
前田記宏
@seira83085324
交番のパネルを窃取したことが大胆な犯行であり投げ入れるように戻したという態様から反省の状が伺えるものではないというDorawiiの論告はあくまで被告人が一連の行為の意味が理解した上でやった場合であるところ被告人が一連の行為の意味を理解していたとは言えない。
え、なにこれ。「交番のパネル」からして増田で一回も言ったことないフレーズなんだけど。
字下げ増田、こわ。
dorawiiより
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ル・パリジャン紙の報道によると、日本サッカー協会の幹部で元プロ選手の影山雅永氏が、今週月曜日にボビニー刑事裁判所で児童ポルノ輸入・所持の罪で公判にかけられた。日本サッカー協会テクニカルディレクターを務める58歳の影山氏は、U20ワールドカップに出場するため日本からチリへ向かう途中、10月2日にロワシーで飛行機を降りた際に逮捕された。客室乗務員が彼のタブレット端末で「10歳くらいの少女」の画像を閲覧していたことに驚いたという。
審理中、元弁護人は、これらの画像は「好奇心から」、そして芸術的な文脈で人工知能によって生成されたものだと主張し、自らの責任を軽視しようとした。裁判所は、これらの画像がAIによって生成されたか否かにかかわらず、児童ポルノの禁止された表現に該当すること、そして被告人が実在の未成年者に関するコンテンツを検索していたことを想起した。
検察官は、彼の要求における年齢基準の引き下げは「意図的な選択」であると非難した。彼は懲役18ヶ月、執行猶予付きの判決を受け、さらにフランス領土からの10年間の出国禁止、未成年者に関わるあらゆる活動の10年間の禁止、そしてフィジャイス(性犯罪加害者リスト)への登録を命じられた。影山正永は日本に帰国する前に釈放されたが、日本ではこれらの制裁は法的効力を持たない。
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/one-battle-after-another-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/they-call-him-og-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/a-big-bold-beautiful-journey-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/black-phone-2-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/play-dirty-2025-f
青山の中では志村署刑事課がおとり捜査として維持できないと報告があって、勾留取り消し理由には、偽計業務妨害で公訴を維持できそうにない、
もうありません、ということで、裁判所に取り消し請求をし、裁判官が月曜日には決定していて、火曜日の夕方には釈放されたということだ。
確かに被告人には偽計業務妨害の傾向があるから、トメちゃんが、国策で捜査をする、という報告書をまとめていたが、それができそうにないとしたらしい。
勾留取り消しは刑訴法でも話の早い制度として知られるが、検察官の方から請求し認められることは、0.4%と例外的なことになる。
これは保釈とか勾留執行停止ではない。実務家がほとんど使わない手が使われた結果としての、刑事司法では異例の、事実上の釈放である。
被告人には窃盗の前歴があるし、国策捜査をするという最悪なスタートで始まったが、130日を経過して、刑事課の方から、失敗したという報告があがり
それだけの理由で、釈放となった。そもそも被告人は5月17日より前の時点で交番に襲撃をかけているなどのことから、犯意はあったので、後は最後の段階を警察が
用意するということだったが、その話が破綻したらしい。それ以上に難しいことは俺のあずかり知るところではない。
本年5月19日に偽計業務妨害罪で逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部の留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所に移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事が裁判所に勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。
勾留取り消し請求については自分で信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。
勾留取り消し請求を検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員は出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所や社会復帰ではない。
勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察は面白いと思ってるのだろうがこっちは生命の限界である。特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。
1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗の時代の経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。
そこの中でいつも思っていたのは、法律の手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害にあい、生命を脅かされる危害を加えられるのであった。
今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないかと検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。
私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。
勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却の可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件を被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験でしかなく何一つ面白いところはなかったということだ。
130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由で勾留が取り消され、公訴棄却や無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである。
ル・パリジャン紙の報道によると、日本サッカー協会の幹部で元プロ選手の影山雅永氏が、今週月曜日にボビニー刑事裁判所で児童ポルノ輸入・所持の罪で公判にかけられた。日本サッカー協会テクニカルディレクターを務める58歳の影山氏は、U20ワールドカップに出場するため日本からチリへ向かう途中、10月2日にロワシーで飛行機を降りた際に逮捕された。客室乗務員が彼のタブレット端末で「10歳くらいの少女」の画像を閲覧していたことに驚いたという。
審理中、元弁護人は、これらの画像は「好奇心から」、そして芸術的な文脈で人工知能によって生成されたものだと主張し、自らの責任を軽視しようとした。裁判所は、これらの画像がAIによって生成されたか否かにかかわらず、児童ポルノの禁止された表現に該当すること、そして被告人が実在の未成年者に関するコンテンツを検索していたことを想起した。
検察官は、彼の要求における年齢基準の引き下げは「意図的な選択」であると非難した。彼は懲役18ヶ月、執行猶予付きの判決を受け、さらにフランス領土からの10年間の出国禁止、未成年者に関わるあらゆる活動の10年間の禁止、そしてフィジャイス(性犯罪加害者リスト)への登録を命じられた。影山正永は日本に帰国する前に釈放されたが、日本ではこれらの制裁は法的効力を持たない。
同業者だけどわかるわかる。
国選なんて資力審査要件はガバガバだし、こないだ通訳事件やってたんだけど被告人段階ではどんだけ通訳人の先生と接見重ねても加算ゼロ!なんよね。
被疑者段階で弁護頑張って処分保留にしてもその分の加算は(示談加算を除けば)特にないし、カネのためにやってるわけじゃないけど根本的にヒトをナメた制度だよねー。
ただ、これだけ排外主義的な世論が幅を利かせてる時代で、右派左派問わずどの政党の政治家だとしても国選弁護の報酬を倍にします!って政策掲げたら世論の妬みハレーション(陰謀論的なアレ含む)は悪い意味ですごいんだろうね。
実際は現状の倍にしてもらってもまだ経営的には赤字なんすけどwww
とにもかくにもお互いまずは自分が生き延びましょうね!!
国選弁護はどこまで被疑者・被告人のために行動しなければならないのか。
例えば、勾留中の者がこう言い出す。
「先生、封筒と切手を差し入れてもらえませんか?どうしても家族と連絡が取りたいのです。」
やってやればいいじゃないか。と思われるかもしれない。
しかし勾留中の者はお金を持っていない。封筒と切手の代金は誰が出す?
弁護士である。弁護士に封筒代と切手代を支払ってもらうつもりで頼んできているのだ。
国選弁護士が手紙や封筒を購入するとしても、これは弁護士の自腹である。別途報酬に加算されることは無い。
「お金はありますか?あるなら代わりに購入して差入をします。」
「お金はありません。」
「そうですか。残念ですがご要望にはお答えできません。」
「何故ですか?前の国選は差し入れてくれましたよ。」
「家族でしたら、私から電話をしてご連絡をします。あなたにお金が無いのなら、私は代金を負担できません。」
弁護士の仕事は、その者のために自腹を切ることではないと考えている。
ただし案件処理の関係上、例えば示談書を郵送したりする場合などはもちろん郵送費は持つ(自腹を切るのではあるが。)。
全く初対面で何の義理も無い。ただただ国選弁護の担当に当たったというだけで、なぜ私が奢る必要がある?
国選弁護はどこまで被疑者・被告人のために行動しなければならないのか。
例えば、勾留中の者がこう言い出す。
「先生、封筒と切手を差し入れてもらえませんか?どうしても家族と連絡が取りたいのです。」
やってやればいいじゃないか。と思われるかもしれない。
しかし勾留中の者はお金を持っていない。封筒と切手の代金は誰が出す?
弁護士である。弁護士に封筒代と切手代を支払ってもらうつもりで頼んできているのだ。
国選弁護士が手紙や封筒を購入するとしても、これは弁護士の自腹である。別途報酬に加算されることは無い。
「お金はありますか?あるなら代わりに購入して差入をします。」
「お金はありません。」
「そうですか。残念ですがご要望にはお答えできません。」
「何故ですか?前の国選は差し入れてくれましたよ。」
「家族でしたら、私から電話をしてご連絡をします。あなたにお金が無いのなら、私は代金を負担できません。」
弁護士の仕事は、その者のために自腹を切ることではないと考えている。
ただし案件処理の関係上、例えば示談書を郵送したりする場合などはもちろん郵送費は持つ(自腹を切るのではあるが。)。
全く初対面で何の義理も無い。ただただ国選弁護の担当に当たったというだけで、なぜ私が奢る必要がある?
電車のホームで「この人、弱者男性です!」って叫んだのは、ほんと軽い気持ちだった。けど、次の瞬間、世界はひっくり返った。
その男はただの冴えないサラリーマンに見えた。でも、私の「でっちあげ」の言葉をトリガーに、異能の戦場が展開されたんだ。
空間がねじれ、周囲の乗客は全員静止した。まるで時間が止まったみたいに。
「……俺を弱者男性と断じたな」
男の瞳が光った瞬間、俺――いや、私の足元が歪んだ。気づけば、知らない闇の領域に引きずり込まれていた。
彼の能力は《PositionShift》。相手の立場を強制的に入れ替える力。私は告発者から被告人へ、強者から弱者へと転落させられた。社会的立場だけじゃない。肉体も、精神も、すべて「下」にシフトさせられる。
私は必死に抵抗して、自分の隠し能力《LostSanctuary》を発動した。これは「罪を帳消しにする」聖域。空間を張って、あらゆる追及や攻撃を無効化する。
「ここにいれば、私に罪は届かない!」
そう叫んでシールドを張ったが、男は冷たく笑った。
「無駄だ。《Antimatter》」
彼が放った黒い粒子が私の聖域を侵食していく。物質も概念も問答無用で打ち消す破壊の力。私のロストサンクチュアリはたちまち崩壊し、私は再び闇にさらされた。
「まだだ……!」
私は最後の切り札、《不老不死》を解放した。何度でも蘇る。殺されても死なない。そうすれば、どんな弱者男性の力にも屈しないと思った。
だが、甘かった。
PositionShiftによって「死なない存在」から「永遠に苦しみ続ける存在」へと立場をねじ曲げられた。私は確かに死ななかった。だが、身体は焼かれ、切り裂かれ、崩壊し続ける地獄に閉じ込められたまま、生き続けさせられた。
彼の声が頭の中に響く。
「本当に弱者男性として苦しんでる者たちの痛みを、永遠に味わえ」
その瞬間、私は悟った。これが天罰。
弱者男性を軽んじ、嘘をつき、貶めた私に与えられたのは、果てなき罰と孤独。
そして彼は、最後にこう呟いて姿を消した。
「俺は弱者男性の代弁者。お前の不死は、俺が望む限り終わらない」
「国選弁護士はやる気や能力が無い?」と相談者に聞かれることがある。
どのように回答すれば良いか、少し迷うが結局、
「国選であっても弁護士ですから、やる気や能力が無いということは無いと思いますよ。」と嘘をつくことにする。
罪を犯したとの嫌疑をかけられている者のために、弁護を行う仕事である。
嫌疑をかけられて捜査されている者を被疑者、起訴され裁判にかけられた者を被告人と呼ぶ。
刑事弁護とはいわば、被疑者・被告人のために、警察や検察、場合によっては裁判所といった国家機関と戦う仕事である。
多くの場合弁護士の仕事とは、依頼者が事務所に相談へやって来て「先生ぜひお願いします。」などと言われて始まることとなる。
刑事弁護も、本人やその家族関係者が事務所へやって来て依頼される(これは「私選」という)こととなるが、刑事弁護には「国選弁護」という制度がある。
私選を依頼する場合、弁護士費用として大体50万円から100万円程度はかかる。
けっこう高い。だから、お金が無くて弁護士に依頼したくても依頼できない人が出てくる。
そういう人のために、「国が弁護士をつけてくれて、弁護士費用も国が払ってくれる制度」が「国選弁護」である。
ただし、弁護士は指名できないので、どのような弁護士が担当になるのかは運である。
この報酬は、かなり低い。
裁判まで担当しても、報酬総額は20万円前後になるように思う。
報酬が、同じ事件を私選で受けていた場合の半分以下になることも珍しくない。
また、努力して結果(無罪を勝ち取ったとか、示談をして不起訴になったとか)が出ても、若干報酬に上乗せはあるが、およそ手間や労力に見合うだけのものではない。
だから、国選弁護士としての依頼は一切受けていない、という弁護士も珍しくない。
このような状況は少しネットを見ればわかる。
このような状況を調べたからこそ、「国選弁護士はやる気や能力が無い?」という疑問に行き着くのだろう。
ネットでは回答として、
「国選も私選も同じ弁護士ですから変わりありません。ただし国選だとあまり細かい内容は対応してくれないかも。」
「そりゃ報酬が低いし頑張っても評価されないんだからやる気も優先度も下がりますよ。」
私自身は、まだ真面目に国選弁護に取り組んでいる方と自負している。
国選弁護の世界は狭い。
「国選弁護は、報酬に見合う分だけしか働きたくない。」という発言をリアルで迂闊にしようものなら、
刑事弁護原理主義者の弁護士たちから袋叩きにされる可能性が高い。下手をすると懲戒請求さえしてきそうである。
そこで匿名で色々国選弁護について書いてみようかと思ったが、どうもここまでどうでも良い話を書き過ぎた。
さっさと本題に入れば良かった。疲れて続きは書けない。
「被告人は疑わしい」という程度の証拠しかない場合は、有罪にすることはできません。刑事裁判で有罪方向の事実の認定するためには、「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を検察官が提出して、証明しなければならないとされています。 「合理的な疑問」とは、みなさんの常識にもとづく疑問です。
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原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである、公訴を棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所に拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見を記載し裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないから検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である。証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人が裁判所に意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから、拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこと自体が不合理である。
原判決を読むと弁護人が証拠請求をしていれば警察検察の防犯カメラの証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラの証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから、東京拘置所内にいた被告人が裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然である。しかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当に特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省の文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省の文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予の文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送の時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。
このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。
このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から、前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったことからも、本件事件の顛末およびその際において弁護人からの上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人の意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。
このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場に収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたときの被告人の感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人が証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通の感覚である。