
はてなキーワード:著作権法とは
本稿で提示するプロファイルは、10万件以上のブクマを有するidを対象に公開コメントをAIが解析し、その深層心理や思想傾向をモデル化した「テキスト・ペルソナ」です。これは実在する個人のプライバシーを暴くものではなく、言語活動に基づく批評的なシミュレーション(思考実験)です。特定の個人の社会的評価を操作する意図はなく、あくまでAIによるテキスト分析の一環としてお楽しみください。
知ってるよ。検索エンジンのスニペット(Webサイトの内容の抜粋)を合法化するためだ。2000年代初頭まで著作物の編集にあたるからという理由で国内では検索エンジンの本体を置くことができず、検索エンジン用の索引をアメリカに置くしかなかったんだよ。それじゃ国内の情報産業がつぶれてしまうというので情報処理分野一丸となってロビイングして著作権法改正したんだよ。そのおかげでGoogleも誘致できたしOpenAIも親日になってくれたし、情報産業では膨大な雇用が生まれたうえ、アメリカは日本の情報産業を中国から自国を守る盾として価値を見出してくれてる。
著作権法改正がなかったら、AI企業誘致に失敗して中国に情報技術全部やられてたかもしれないんだぞ?2次元産業で企業誘致できるのか?雇用守れるのか?国防に役立つ人材育てられるのか?ガタガタ文句言うなら2次元産業でそれ全部できたはずだって示してから言えよ。
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
本稿は、「なぜAI画像生成に対する反発が、特に日本の二次創作イラストレーター(絵師)界隈において他ジャンル・他国と比較して過激化しているのか」という問いを考察することを目的とする。
この考察のため、まずAIによる情報収集を行い、反AI感情の文化的・心理的背景に関する客観的な知見を得た後、その情報と具体的な事例を突き合わせながら、過激化の特異性を分析する。
AIによる情報収集の結果、日本の二次絵界隈でAIへの嫌悪感が過激化しやすい土壌として、以下の要因が指摘された。
日本の二次創作(ファンアート)文化では、クリエイターが自分の描いたキャラクターや画風を「我が子」のように大切に扱う傾向が強く、創作物と自己の同一化が進んでいる。この心理が、他者による模倣や無断利用に対して極めて敏感になる土壌となっている。
イラスト界隈では、元々無断転載・無断加工に対する拒否反応が強い。生成AIがインターネット上の画像を無差別にスクレイピングして学習する特性は、クリエイターにとって「無断転載の塊」のように映る。これにより、「AI学習=自分達の作品が盗まれている」という強い被害者意識が生まれやすい。
同人文化に根付く「作品は描き手の努力の結晶」という価値観も、AIへの拒否感を高めている。人間が何年も修練を積んで培った画風をAIが短時間で模倣することに対し、「努力を食い物にしている」という怒りが噴出している。
ファン側にも、推しのイラストレーターや漫画家の作風への忠誠心が強く、「AIごときに大切な作品を汚されたくない」という心理が存在する。日本のオタク文化において、創作物は創作者とファンの共同財産のように捉えられる面があり、外部(AI)の介入に対する拒絶反応が激しくなる。
AIが提示した深掘り要因や、筆者の考察を加味すると、二次絵界隈の過激化には以下の点が強く関与していると考えられる。
(論点補足)二次創作(同人)自体が他人の創作物を利用しているという倫理的な指摘は存在する。しかし、日本の二次創作は、原作者の黙認と「愛」に基づく文化的な文脈で成立しており、営利目的のAI学習とは文脈が異なる。元々グレーゾーンにある文化が、AIという「外部の、巨大な、営利的な脅威」に直面したことで、アイデンティティ防衛のために過激化していると解釈できる。
日本の二次絵界隈におけるAI使用者へのバッシングは、疑惑のみでの非難や、プロ・アマを問わない人格攻撃、さらには殺人予告にまで発展する異常な事態となっている。
一方で、一部のAIユーザー側にも、反AI派への挑発的な言動が見られ、それが相互の対立を激化させている側面もある。
「殺人予告レベルの過激化」が日本の二次絵界隈に特有のものか否かを検証するため、他業界・海外の事例を調査した。
「AI使用者に対して殺人予告まで出てくるケースは、日本の二次絵界隈だけではない」という事実が確認された。
世界的に見ても、「最も激怒している業界はイラストレーター界隈」という認識は共通している。
海外でも過激な事例は存在するものの、日本が「よりやばく見える」「濃度が高い」とされる理由には、以下の要因が複合的に作用していると分析される。
日本の二次絵界隈における反AI活動の過激化は、海外・他業界でも同様の反発が見られることから、イラストレーターという職業が抱える「作家性まで模倣されやすい」という普遍的な危機感に根ざしている。
しかし、日本においては、強固な二次創作文化、作品と自己の強い同一化、そして巨大なSNSコミュニティが結びつき、危機感が「コミュニティ・アイデンティティへの攻撃」として認識されることで、感情的なバッシングや殺人予告といったより極端な防衛行動となって現れていると結論づける。
OpenAI、ChatGPTなどで歌詞無断利用 著作権法違反とドイツ地裁判断
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR11CV20R11C25A1000000/
X見ると、「ついに無断学習が罪になったぞ!」「いや、学習じゃなくて生成段階がアカンかっただけでは?」「オプトアウトに応えなかったのが原因なんじゃね」と色々盛り上がっているが、果たして
流石に無断学習を罪にしてるってことはねえんじゃねえかなと思ってるんだけど、生成段階がアカンかった場合でも大分常識が変わる気がする
例えばマリオの画像をAIで生成した場合、AIの運営じゃなくてブロンプト入力して生成ボタンポチった奴に責任があるというのが、今までの常識だったので、そこでAIの運営に責任が生じるかもってのは結構大ニュースな気がする
まあなんか細かい条件とかが色々絡んでる気はするので、静観かな
本日発表された「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」は、表面上は高尚な倫理を装いながら、実際には旧来の出版・映像業界が自らの利権と支配を維持するために発した時代錯誤の自己防衛声明にすぎません。文化の担い手を名乗りながら、彼らは文化を盾にして独占し、創作の自由を自らの縄張りに囲い込もうとしています。AIという新たな知的基盤を「脅威」と決めつけ、法律や科学的事実を踏みにじってまで、自分たちの都合に合わせた“新しい原則”を作り出そうとする姿勢は、文化の発展を自ら人質に取る行為と言わざるを得ません。
声明で繰り返される「オプトイン原則」なる主張は、法的根拠のない作り話にすぎません。日本の著作権法第30条の4は、情報解析、すなわち機械学習を適法な行為として明確に認めています。これは国会で正式に審議され、国際的にも承認された条文です。それをあたかも存在しないかのように無視し、独自の“原則”をでっち上げているのは、法の支配を自分たちの感情で上書きしようとする行為にほかなりません。法治国家の根幹を軽んじるこうした態度こそ、社会にとって最大の脅威です。
声明では「WIPO著作権条約の原則にも反する」との一文が見られますが、これは国際法を理解していないか、あるいは意図的に誤解させる表現です。WIPO著作権条約第10条は、各国が技術革新との調和を図るために例外を設けることを明確に認めています。日本の著作権法第30条の4は、その条項に基づく正当な立法です。にもかかわらず、これを「国際的に反する」と断じるのは、国際法の権威を自らの商業的利益のために悪用する詭弁にすぎません。法を装いながら法を捻じ曲げる態度は、文化への裏切りです。
声明が要求する「学習データの透明性」は、AI技術の基本構造を理解していない人々の発想です。生成AIは著作物を丸ごと保存しているわけではなく、膨大な情報を数学的に抽象化して学習しています。どの作品を学習したのかを特定することは、理論的にも不可能です。にもかかわらず、それを“透明性”という美辞麗句で求めるのは、AI研究を停止させるための方便に見えます。理解できない技術を「危険」と断じて封じ込めようとする態度は、科学の否定であり、知の進歩への挑戦です。
著作権法第1条は、「著作物の公正な利用を通じて文化の発展に寄与する」ことを目的としています。声明はこの理念を真っ向から踏みにじり、創作の自由を業界の利権で縛りつけようとしています。もし学習をすべて許諾制にすれば、日本のAI研究は立ち行かなくなり、創作者自身もAI支援という新しい表現手段を奪われるでしょう。つまり、彼らは「創作者を守る」と言いながら、実際には創作の未来を殺そうとしているのです。
声明全体に共通するのは、「自分たちだけが正義である」という思い込みです。AIに学習されることを「搾取」と呼びながら、彼ら自身は長年、他人の文化を引用し、再構成してきました。著作物の「利用」は自分たちの権利であり、AIの「利用」は侵害だという二重基準は、もはや論理ではなく自己保身のための感情論です。著作権を対価交渉の武器に変え、創作の自由を締めつける構図は、文化産業ではなく利権産業の姿です。
7.未来に向けて
AIは人間の創造性を奪うものではなく、拡張するものです。学習を犯罪扱いし、技術革新を恐れ、自由な発想を封じることこそ、文化への裏切りです。私たちは、旧来の特権構造に縛られた声ではなく、法と科学と自由の原理を信じる社会の声を支持します。AIと人間の創造性は対立するものではなく、共に進むべき文明の両輪です。文化を守るとは、未来を拒むことではなく、未来に開かれることです。
【発出者】
前からいるが、最近「生成AIは所詮検索したものを出してるだけ」みたいなこと言うツイートが多く見えるようになった。
んだったら指が6本になったり足が3本になったりするわけねーだろ!!
それならまだコラージュって言ってる方がマシだ。
という推測である(なので、意図通りに出力させるには○○を詳しく細かく指定してやる必要がある)。
文章系の生成だとわかりやすい。「Aという単語の次にはBという単語が来るだろう」という予想を連鎖していくものだ。
(画像系は多数のフィルタを通していくようなものなのだが説明が長くなるので割愛する)
あと、仮に本当に検索なんだとしたら、検索エンジンのための複製は著作権法上適法であると2009年に定まっている。
生成AIを廃したい立場から考えたら「検索と同じこと」という主張は寧ろ不利なもののはずなので、ドヤ顔する前に主張の仕方を考え直したほうが良い。
「声優の声質や演技に著作権を適用すべき」という議論を目にするたび、別部署の社員から「大塚明夫に声が似ているせいで、上司や取引先から『ふざけているのか』と怒られる」と深刻な顔で相談されたことを思い出す。
社内イベントで大塚明夫の声真似をネタとして散々使っておきながら、今さら何を言っているのかと思いつつも、一応「上司には注意するけど、取引先はね…。謝罪が必要な会議は、名刺に書ける役職がついてから出席するようにしようか」とその場は流したけど……
ただ、相談の最中に「声優になろうにも大塚明夫がいて、YouTuberになろうにも弟者がいて、現実にもインターネットにも居場所がない」という自虐が、どうしてもスネークの声で聞こえて流石に笑ってしまったときは失敗したなあと思った。
金田朋子も声で苦労したエピソードあるし、声に特徴がある人はマジで生きづらいんだろうな。
先日より騒ぎになっている「ぷまソフト」、VRChat向けアバターに付属(付随?)して販売されていたらしい。
らしい、というのは、自分自身は該当の商品ページすら開いたことがないので詳しいことはわからない。しかしIT目線から見て明らかにまずい代物であることは確かである。
専門的な解説は下記が詳しいのでそちらに任せる。
https://k4na.de/posts/2025/10/pumasoft/
なお、VRChatやそれに纏わる文化などの前提知識の説明は省略する。
まず初めに、「悪意(故意性)の有無はもはや関係ない」という状況ではある。
作者による釈明もどこまで信用すべきかわからない。
その上で悪意がなかったと仮定し、私が推測しているシナリオは、簡潔に述べると以下の通り。
BOOTHでやりとりされているVRChat関連アイテムは、慣例的にunitypackageのDLという形になっている。
これ自体は特に暗号化などはされていない。ゆえにデータの不正共有との戦いが議論され続けている。
作者はおそらくそんな問題に対しての解決策としてぷまソフトを作ったのだろう。
詳細は前述の記事で述べられているが、法に触れる可能性のある挙動や配布形態であった。
その内容に作者自身に悪意がなかったとしても、悪用する第三者の発生の可能性は否定できない。
要するに、「不正利用は許さない!」のお気持ちだけで先走り、技術者倫理というものが致命的に欠けていた結果、自身の制作物がセキュリティホールになりかねないものになってしまったという、皮肉なオチというわけだ。
近年、俗に「反AI」と称される思想の人たちにまつわる事件を初めとして、アマチュアないしはフリーランスのクリエイターたちの法などへの知識や認識の甘さが問題視されている。
自身の創作物を「愛する我が子」とでも言わんばかりに認識するあまり、それらの利用方法に対してとても過剰に防衛し、時に厳密な著作権法すら無視した運用をしがちである。
今回もそれ由来の事件だったのではないだろうか。
ちょっとでもプログラミングを齧っていれば、「この実装どう考えてもまずいよね」と思うはずである。
いずれにせよ、かねてより不信感を抱いていたフリーランスのクリエイターというものの信用は、私にとってこの事件でさらに下落した。
2年前に下記にように書いたんだけど、懸念してた通りになりましたわね😒
2023-03-28
AIには学習データや調教が必要で、かつてのニコニコ・YouTubeみたいに法が整備される前に一般ユーザー集めた方が勝ちやぞ
ジャップランドはクリエイターや萌え豚をたくさん抱えているにも関わらず、PC音痴な人がぎゃおんして搾取されるだけなの、
マジなんとかした方がいいぞ
萌え絵は需要あるから、日本のクリエイターは海外AI勢にデータ学習で搾取され、萌え豚も萌え絵消費で海外AI勢に搾取される
真に日本がやらなきゃいけなかったのは、提携企業間ならクリエイターが自由にデータ学習を行えるようにする枠組みを作ることだったんやで
たぶん、ワイは100回くらい言った・・・・ってのはオーバーだけど、正直こうなることは、IT音痴以外のすべての人にとって知ってた速報だよね?
まぁ今からでも遅くない(?)から、ディズニーやマーベルみたいに、日本企業も圧力掛ける団体を作りつつの、
利害関係を丸めて企業間を超えてデータ学習をできる枠組みとクリエイター保護(学習に利用されたデータやそのデータを作ったクリエイターに報酬払う)は
やった方がええと思うよ
任天堂やセガやバンナムやサイゲなどの大手ゲーム会社や東映などの大手制作会社は上記でいい+法務部と顧問弁護士に任せるとして、
「個別にオプトアウトしてね⭐️」って言ったって、どこからやるの?だし、
二次創作(ただし、二次創作ガイドラインがちゃんと公開されてるやつね)はどうするんだろ?ってなる
年がら年中、反AI勢とバトルしてる某氏が、まんま東方projectの二次創作アニメ、
というか、これまんま満福神社(https://youtube.com/@manpukujinja)じゃん・・・なPVを作っていて、
東方知ってる人がこれをSNSに公開するのは流石にダメくない?って思ったら・・・・なななななななななななな・・・なんと!!!!!!!!!!!!
下記一行を Sora2ちゃんに打ち込むだけで、満福神社っぽいキャラデザのPVアニメ出来ちゃうんだよね・・・
霊夢と魔理沙と咲夜とレミリアが出てくるアニメOP風のPV
別に某氏が満福神社を狙い撃ちしたんじゃなくて、Sora2ちゃんというかOpenAI が満福神社でトレーニングしただけですの
ほんで学習データがほぼ満福神社だから、そのまま満福神社風がお出しされるってだけみたいやね
(プロンプトがこの短さだとさすがにクオリティはガチャだが、キャラデザとポーズが満福神社っぽい)
満福神社は、バトル気質で炎上したり、なぜかキャラの裸絵を公開してたりなので(ただし東方はウマ娘と違って公式で禁止されてはいない)、
正直、同サークルに対して思うところが何もないわけではないんだけど、素晴らしいアニメを描くってことに対しては異論ないのよね
レイアウト、キー・フレームというかポーズ?、キャラデザが、パッと見は間違い探しレベルでそっくりで、
明らかに違うのは中割りだけみたいなアニメを単純なプロンプトでポン出しされるのは、流石に気の毒では?感
『嫌ならオプトアウトしろ、訴えろ』は、さすがに無法者が過ぎるので、
日本政府も制作会社もIPホルダーも『自分の縦割りのことしか考えない』はやめて、大連合して黒船に立ち向かって欲しいところですわね
そして黒船に立ち向かって欲しいって書いたところで、日立がOpenAI と提携とかいう、ほげぇぇぇぇってなるニュースな?
データセンター&電気周りだけなら、ふんふん、日立の強みを活かせる分野だ🧐なんだけど、
どうも生成AI分野やAIエージェント分野でも協業するみたいな書かれ方してんのよね・・・
えっ・・・日立の Lumadaちゃんはどうしたの?MS とOpenAI のソリューションを導入するSI屋(黒船代理店)になることにしたの?みたいな・・・
今こそ日立のやってること紹介にリリース出すタイミングじゃないの?
https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2024/08/0828c.html
あと日立は公共事業部持ってて、公共インフラの構築も請け負ってるわけだけど、
えっ・・・日本政府も公共事業請け負ってる大大大企業も国産AIどうした?ってなる
『なんちゃってプライベートクラウド 〜謎の東京DC集中&DR/BCP消滅を添えて〜』とかをかますくらいなら、素直にAWS やAzure 使えやとはなるし、
ゼロトラスト実現しよ?データ主権とかデータドリブンとかいう前にまずデータしっかり置こう?フルスクラッチで約束された失敗をかますくらいなら、
とりあえず、MSソリューションでいいよ(旧Google App/G Suite、現GoogleWorkspaceで通った道)ってなるけどさぁ、
インフラを請け負う大企業こそ、国と連携してデータ主権を守る姿勢を見せないと、国民のデータまで海外勢に握られることになりかねないやで
日本政府も大企業もスイスの国産AIくらいの頑張りは見せて欲しい
2024年7月、EPFL(スイス連邦工科大学ローザンヌ校)、ETHチューリッヒ(チューリッヒ工科大学)、スイス国立スーパーコンピューティングセンター(CSCS)は、大規模言語モデル(LLM)開発に関する共同プロジェクトを発表。
そして今、その成果が現実に:**スイス初の大規模・多言語・オープンなLLM「Apertus」**が公開された。
このモデルは、AIチャットボット、翻訳システム、教育ツールなど、あらゆるアプリケーションの基盤として開発者や組織に活用されることを想定している。
「Apertus(アペルトゥス)」とはラテン語で「開かれた」という意味。
この名前が示す通り、このモデルは以下すべてが完全公開・ドキュメント化済み:
ApertusはApache2.0ライセンスで提供されており:
• 商用利用もOK
•モデルサイズは**8B(80億)と70B(700億)**の2種類(小さい方は個人利用向き)
•ダウンロードはHugging Face経由、もしくはSwisscomプラットフォーム経由で利用可能
Swisscomや他のパートナー経由で、プロジェクトに組み込むこともできる。
「一部だけ公開」な他モデルと異なり、Apertusは“完全オープン”がモットー。
「信頼できる、主権を持った、包摂的なAI開発のリファレンスモデルを提供したい」
このプロジェクトは「研究→産業への技術移転」ではなく、イノベーションとAIスキル強化の起点として位置づけられている。
Thomas Schulthess(CSCS所長)はこう述べている:
「Apertusは新たなAIスキルと応用力を生み出す“触媒”になる」
Apertusは15兆トークン、1,000以上の言語で学習。
データの40%が非英語で構成され、スイスドイツ語やロマンシュ語など、他LLMで無視されがちな言語も多数含まれる。
「Apertusは“公益のためのAI”として設計された数少ないモデルの一つ」
— Imanol Schlag(ETHチューリッヒ上級研究員・プロジェクト技術責任者)
SwisscomはApertusを自社の「スイス主権AIプラットフォーム」でホスト。
Swiss {ai} Weeks では、開発者が実際にモデルを試し、フィードバックを提供する初の実験機会が設けられる。
「Apertusは公共の利益とスイスのデジタル主権のためのモデルです」
—Daniel Dobos(Swisscomリサーチ責任者)
スイス国外のユーザー向けには、PublicAI Inference Utility(PAIU)を通じてApertusが利用可能に。
「これは道路、水道、電気と同じく、“公共インフラとしてのAI”を示す証明だ」
Apertusはトレーニング全工程を再現可能な形で完全公開。
そして何より、以下の法的・倫理的ガイドラインを尊重して開発されている:
•著作権法
•パブリックデータのみ使用、機械判読可能な除外リクエストに対応
「Apertusは“パワフルかつオープンな生成AI”の実現可能性を証明した」
— Antoine Bosselut(EPFLNLP研究室長・SwissAI共同責任者)
これは完成形ではなく、始まり。
今後のバージョンでは:
https://actu.epfl.ch/news/apertus-un-modele-de-langage-multilingue-ouvert-et/#
表紙の利用のように著作権法には「引用」などの例外規定が明確に存在しますが、一般にはその仕組みや条件まで理解している人は少なく、「無断使用=即違法」という単純化した認識で反応してしまう人が多いのは事実です。
これは必ずしも知的水準そのものよりも、日本の学校教育や一般報道において「例外を含めた著作権制度の正確な解説」がほとんどなされないことが背景にあります。そのため、「使った=ズル」「コピー=違法」という短絡的な意識が広まりやすい傾向にあります。
実際には法律はもっと複雑で、権利制限規定(引用、私的使用、教育目的利用、図書館での複写など)が多岐にわたります。しかし大多数の人はそれを知らず、知っている人を逆に「屁理屈を言うズルいやつ」と見ることさえあります。
つまり「例外規定を知らずに過剰反応する」という現象は、日本社会に特有の「ルール遵守=杓子定規」「横並び意識」の表れでもあると整理できます。
すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?
—
著作権法30条の4
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。
—
まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的で著作物を利用することはない。
では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないものが享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。
さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実が要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。
ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体のAIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。
平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的で情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である。
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著作権は、著作物が創作された時点で著作権法によって自動的に発生し、特別な手続きは必要ありません。
原則として、著作物の著作権は著作者(制作者)に帰属します。
発注者が著作権を取得するには、著作権者との間で著作権を譲渡する、または利用を許諾する契約を締結する必要があります。
口頭での合意は「許諾を受けた」という事実を証明する証拠がなく、後になってから「口約束でも許諾を得ていた」と主張しても、相手に認められない可能性があります。
口約束だけでは具体的な条件が不明確なため、後々利用範囲を巡るトラブルに発展するリスクがあります。
著作権に関わるやり取りは、口約束に頼るのではなく、必ず書面(契約書)で締結し、利用範囲、期間、対価、権利の所在などを明確に記載することが重要です。
著作権そのものを発注者に譲渡する場合は、著作権譲渡契約書を作成します。