
はてなキーワード:良心の自由とは
ワイは外国国章損壊罪は撤廃しろ派だけど、それはそれとして元増田の理解も間違っている。
外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?
外国国章損壊罪は「外国の威信」を損ねることを罪に問うもの。ここでの「外国の威信」とは、抽象的なソフトパワーではなく具体的な外国の公権力、つまり外国政府である。
これまで処罰された数少ない事例は、1961年に中華民国総領事館へ乱入し国章を隠蔽した台湾人(台湾独立活動家)に科されたものだ。ダイレクトに外国(中華民国政府)の威信を毀損している。
確かにアメリカ人観光客がアメリカ大使館に侵入して国旗を引きずり下ろしたり国章にウンコを投げつけたりしたら外国国章損壊罪が適用されるが、それが超レアケースであることはわかるだろう。
逆に、「中国人が街宣車から中華民国の国旗を奪い取った」「中国人が万国旗から中華民国の国旗をむしり取った」「日本人がデパートに吊るされていた中華人民共和国の国旗を引きずり下ろした」「日本人が手製の中華人民共和国の国旗を踏みつけた」「日本人がデモでロシアの国旗を引きずりまわした」などの事案は、外国による訴えがあったものの、いずれも外国国章損壊罪には問われていない。民間の団体が掲げる旗を傷つけるのは単に器物損壊だし、手製の旗なら何をしようが自由ということだ。
さらにいえば、この罪は外国からの請求があって初めて公訴が提起される。要するに、外国政府が「うちの国の国旗を侮辱したけしからんやつらを取り締まってくれ」と言い出して初めて罪に問われる。
アメリカ市民がデモで米国国旗を燃やす程度なら、アメリカは言論の自由を尊重して日本側に「外国国章損壊罪で取り締まれ」と請求することはないだろうし、仮に請求してきたとしても(トランプ政権はやりそうで怖い)、上で書いたようにそもそも罪にならない可能性が高い。
まあ、それはそれとして、じゃあ「外国国章損壊罪でしか取り締まれない行為」って何だ? って考えると、めちゃくちゃ狭いと思う。大使館に侵入して国旗を引きずり下ろして踏みつけるとか、国章にペンキをぶちまけるとか、それはそもそも器物損壊罪とか住居侵入罪とかそういう別の罪でじゅうぶん取り締まれるわけで……
ありうるとしたら、「町中の普通のビルに入居している小国の大使館の国章の前にものを置いて隠蔽する」とかそういう行為か。たとえば公道に面したところに掲示されている国章なら、前にものを置いて隠した場合には器物損壊罪でも住居侵入罪でも取り締まれなさそう。でもそれ、超レアケースだよね……
個人的には、外国国章損壊罪と礼拝所不敬罪は、別の罪でじゅうぶんに処罰できるうえに国民の思想・良心の自由を制約しているからなくすべきだと思うし、同時に高市・はやく辞めろ・早苗が進めている国旗損壊罪の提案にも反対だけど、それはそれとして外国国章損壊罪の処罰範囲がめちゃくちゃ狭いことは知っておいたほうがいいんじゃないかなぁと思った。
よう「外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!」いう声を聞くけどな、ワイはこの意見、なんか引っかかる思てるんや。
そもそもこの二つの法律、守ろうとしてるもんの目的がまったく違うねん。
それを同じ土俵で比べて「不公平や!」言うのは、ちょっとちゃうと思うで。
日本が他国の国旗を侮辱する行為を罰するんは、相手国との関係を平和に保つためや。
守るべきは旗そのものの価値やなくて、日本の対外的な安全と信用や。
他国の旗を燃やしたり破ったりしたら、「ケンカ売っとる」と取られて、国際的なトラブルの火種になる。そらアカンやろ。
せやから、これは「近隣諸国との信頼関係を守るためのルール」で、外交的・礼儀的な安全策なんや。
せやからワイは、外国の旗を損壊する行為は国益に反するからやめるべきやと思てる。
一方で、日本の旗(日の丸)を破っても罰則がないんは、憲法で保障された「表現の自由」や「思想・良心の自由」を大事にしとるからや。
旗を破る行為いうのは、「今の政治や国のあり方に反対や!」っちゅう強い政治的メッセージやと解釈される。
せやのに、それを刑罰で止めようとしたら、国が国民の心の中にまで踏み込むことになってまう。
ただしやで——。
例えば、他人の旗を勝手に燃やしたり、公共の場所を破壊したら、「器物損壊罪」や「威力業務妨害罪」になることもある。
せやから、「外国旗は守られとるのに日本の旗は守られへん。不公平や!」っちゅう単純な比較は、筋が通ってへんと思うで。
日本の旗に敬意を持つことは大事やけど、それを国が強制した瞬間に、「自由な敬意」やのうて「支配」になる。
それは、過去の軍国主義のように思想を押しつける危険につながる。
せやけど同時に、「公共の場で国旗を掲げること」そのもんを否定する必要もない。
それは国家としての表現やから、「個人に思想を押しつけること」とは別や。
ちょっと注意深く整理して考える必要があります。結論からいうと、「公共の福祉が思想の自由より常に上位」とは言えません。法律上の考え方はもう少し nuanced です。
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日本国憲法では、思想・良心の自由は第19条で保障されています:
> 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
一方で、「公共の福祉」という概念は第12条・第13条・その他の条文で出てきます。たとえば:
第12条:「この憲法が保障する自由及び権利は、公共の福祉に適合するように利用しなければならない。」
第29条・31条などでも「公共の福祉」が調整原則として現れます。
ここでいう公共の福祉 とは、個人の権利・自由を他人の権利・自由や社会全体の秩序・利益と調整するための基準です。
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思想・良心の自由は非常に強く保障されるため、原則として制限されません。
しかし、現実的には「公共の福祉」の名目で制限される場合があります。例えば:
犯罪行為を助長する思想表現(例:過激な扇動やテロリズムへの勧誘)
ここで重要なのは、制限は必要最小限 でなければならず、「公共の福祉」といえども絶対的な理由にはならないことです。裁判所も「必要かつ相当な制限であるか」を厳しく審査します。
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3. まとめ
公共の福祉は、思想の自由を制限する場合の 調整・例外の基準 に過ぎない。
したがって、「公共の福祉>思想の自由」と単純には言えない。むしろ「思想の自由を最大限尊重しつつ、どうしても衝突する場合に公共の福祉で制限できる」というイメージ。
✔ 正しい
日本国憲法は、「立憲主義」に基づいており、「国家権力を制限するために憲法がある」という考えが基本です。
これは、たしかに高校の「現代社会」や「政治・経済(公民)」で学ぶ内容でもあります。
🔹 例:「日本国憲法は、基本的人権を保障し、国民の権利を守るために国家権力を制限する法である」
✔ 概ね正しいが、例外もある
この主張の根拠として挙げられているのが「三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)」です。
民間企業(三菱樹脂)が内定を出した学生の「過去の学生運動歴」を理由に採用を取り消した。
学生が「憲法19条の思想・良心の自由を侵害された」と主張した。
最高裁は「憲法の基本的人権の規定は、原則として国や地方公共団体にのみ適用される」と判断。
ただし、「私人間にも一定の影響を及ぼしうる(間接適用)」とも言及。
例えば:
労働契約などの「私法関係」の中でも、憲法の価値を斟酌して判断されることがある(判例・通説ともに)
「民法90条(公序良俗)」などを通じて、間接的に憲法の理念が影響することがある(「間接適用説」)
❌ 正確ではない(やや誤解を招く表現)
「受験生の権利を制限するような制度設計」について、法令・裁判所の判断によっては違法や無効となる可能性もある。
完全な「私人」ではなく、準公的性質を持つ法人(学校法人)として扱われる場合もある。
🔹 例えば、学校教育法・私立学校法・高等教育政策の枠組みによって、公的資金も受けているため一定の公的義務を負う。
民間大学である以上、「国家権力による自由の侵害」がない場合、憲法の人権規定を直接適用して違憲と主張することは困難。
憲法22条第1項:
これは国家による「住居・移動・就業の強制」に対抗するための規定。
したがって、たとえば:
国や自治体が「特定地域に住まないと受験させない」とした場合には違憲の可能性がある。
しかし、一民間大学が指定日に手続きしなかった者の入学資格を取り消すというのは、憲法違反とまではいえない。
「地方自治体が設立・支援している」という特殊性はあるが、法人としては私立。
自治医大の入学手続き日が「他大学の受験日」と重なっていても、それが直ちに違憲とは言えない。
大学の募集要項に従わなかった者を不合格にするのは、裁量の範囲とされやすい。
🔹 ただし「公平性を欠く制度」や「著しく不合理な制度」であれば、民事上の争いにはなる可能性あり(違憲ではなく「不当」の論点)
| 主張 | 判定 | 補足 |
|---|---|---|
| 「憲法は国家を縛るもの」 | ✅ 正しい | 立憲主義の基本 |
| 「憲法は私人には適用されない」 | ⭕ 一部正しい | 直接適用は不可、間接適用はありうる |
| 「私立大学には憲法が適用されない」 | ❌ 誤解を招く | 公的性質もあり、状況により影響あり |
| 「居住・移転の自由の規定で大学を訴えるのは無理」 | ⭕妥当な見解 | 憲法違反の主張は困難 |
| 「自治医大は私立」 | ✅ 正しい | 学校法人立の私立大学 |
| 「入学手続きが受験日と重なっても辞退すればいい」 | ⭕現実的ではあるが冷淡な見方 | 法的には一理あるが、受験生保護の観点では議論あり |
この文章の全体的な法的理解はおおむね正しいが、表現がやや断定的・攻撃的で、「間接適用」や「準公的機関としての私立大学の立場」といった重要な補足を省いているため、読者に誤解を与える可能性がある。
主な適用される罪名
特定の人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。生命に対する害悪の告知として処罰されます。
公然と特定の人物の死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります。
死刑を望む発言や行為が、相手方の業務の正常な遂行を妨害した場合に適用される可能性があります。
単純な「望み」の場合
ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的・抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想・良心の自由や表現の自由が保障されているためです。
具体的な境界線
Q. ある創作物Aに対し「ポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性がSNSで意思表示をした時、誰に対する侮辱罪が成立しますか
A. まず大前提として、日本の刑法上の侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(刑法230条)は「特定の(生存する)個人または法人の社会的評価を低下させる行為」を処罰対象としています。したがって「誰かが侮辱された(あるいは名誉を毀損された)」と成立するには、発言の対象が“特定の個人または法人”であることが必要です。
ご質問のケースで、「創作物Aがポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性がSNSで発信したとしましょう。この発言が向けられているのはあくまで「作品そのもの」に対する感想・評価であり、通常は特定の生身の人物や特定企業を名指ししていません。そのため、
たとえば「作者は○○だから気持ち悪い」というように、作品を描いた特定の個人を侮辱する形にはなっていない。
たとえば「発行元の○○社は下劣だ」といった法人を名指しして侮辱する形にもなっていない。
たとえば「この作品のファンは○○だからおかしい」と、ファン個人・集団を特定して中傷しているわけでもない。
という状況であれば、「誰か特定の(生きた)人や法人の社会的評価を低下させる表現」には当たらないと考えられます。
したがって、このような「創作物が気持ち悪い」と述べるだけの意見表明は、
2.作品への単なる感想・批判(思想・良心の自由・表現の自由の範疇)
あなたがたはご自分の人権が侵害される立場になっても反人権の信念を貫くのかな?
難病で働けなくなった時、まさか生活保護を申請したりしないよね?
反人権という立派な信念があるからには、福祉や人権に頼らず自殺するんだよね。エライねー。
濡れ衣を着せられて逮捕された時、まさか弁護士に泣きついて無実を主張したりしないよね?
反人権という立派な信念があるからには、検察や警察や裁判所にどんな拷問や人権侵害をされても抵抗せず我慢するんだよね。エライ、エラすぎる。
人間は小さなきっかけであっさり弱者に転落するものだということを、まさか知らずに反人権を唱えているわけじゃないよね?
かの戸塚宏のように、おのれが弱者になった途端に手のひらを返して「人権」を主張しはじめたりは、まさかしないよね?
反人権派の人たちは
・生存権
・勤労の権利
・人として大切にされながら働く権利
これらを全て放棄するんだね? スゴイねー。
https://anond.hatelabo.jp/20240130130430
「沈黙の自由があるかないか」と考えたら「ないはずはない」「ない理由がない、あるはず」ってなるはずで、実際に調べたらやっぱりでてきた。
ちんもくのじゆう
一般には,自己の思想もしくは良心について表明することを強制されない自由とされ,日本国憲法19条の保障する思想もしくは良心の自由の一内容とされる。その場合,通常思想もしくは良心とは人格形成の核心をなす主義,世界観,人生観などを意味するとされるから,一般道徳上,常識上の事物の是非の判断や事実に関する知識などは,沈黙の自由の内容に含まれないことになる。なお,信教の自由 (20条)からも同様の自由が出てくる。
沈黙は賛同と同じという考え(相手に何かしらの意志表示を強要すること)はこの沈黙の自由に反しているのではないだろうか。
後半何言ってるのかわからないけど。
https://togetter.com/li/1912610
漫画本編はまとめに載ってる(作者が宣伝用に全ページうpしてる)ので知らん人はまず読んでどうぞ
https://b.hatena.ne.jp/entry/4722072961604756130/comment/IthacaChasma
内心の自由についての考えが深まる怪作。先生の内面も高潔だったら、きっとサトリ君は救われていないと思う。そして先生が口に出して言っていること(外面)は全て正しい。
賢しげにこんなこと言ってる&星つけてるブクマカが実際は全く内心の自由について考えておらずただ自分の思い込みを強化しているだけとバラしたので確かに怪作
なぜならこの漫画は「内心の自由の尊重についての物語」ではなく「内心の自由が崩れている世界の物語」だから
作者にその意図があったかどうかはともかく作品はそうなっている
先生が口に出して言っていることが正しい?
普通に保身のために嘘ついてるが?
「アンタのそのイカれた本性 必ず表に出させてやるッ!!」
はてな民は人権とか詳しいから3秒考えれば分かると思うんだけど、「読心術で知った他人の内心を周りにバラす」が内心の自由の侵害といえるかどうかはかなり微妙
むしろバラすことを禁止してしまうとサトリくんが自分の知っていることについて自由に発言する「表現の自由」の侵害になりかねない
「恋心を打ち明けられた人間はそれを一生黙っている義務を負うのか?」はブクマカの間でも意見が分かれたのを覚えているだろう
もちろん自分の恋心を自分の意思で打ち明けた一橋の事例と無許可で心を読めるサトリくんの事例は根本的に違うが)
外形と内心を同じように感知できるサトリくんにとっては「ねえねえ、僕の担任の先生はメガネの若い男の人なんだよ」と「ねえねえ、僕の担任の先生は僕の首を蹴りとばしたいと思ってるんだよ」の間に違いはない
まあさすがにこの内容だと名誉毀損濃厚だが、例えば「先生はハムスターを飼いたいと思っている」程度の穏やかな事柄を暴露するのがどういう法律に抵触するというのか
秘密を守るとの約束(つまり口頭での契約)があったわけでもないので民事でも厳しい
なぜこれほど先生に不利な事態になってしまうかというと、サトリくんが心を読んだ時点で内心の自由という原則が崩壊しているから
読心術はその前提を壊すから憲法の自由権全般の作り直しが必要になる
仮にサトリくんがクラスメイト全員に読心能力を与えることができたならと考えると崩壊の様子がわかりやすくなる
重要なのは読心能力者の間では互いに心を読み合ってテレパシーができること
こうなってしまえば他人の内心の暴露も誹謗中傷も企業秘密の漏洩も何もかもが合憲的に合法的に行える
読心能力を得た生徒たちは先生の心を読んでさまざまな感想を抱くだろう
そしてテレパシーで話し合うだろう
表面上は平然と振る舞うことはほとんど不可能だろうし、仮にできたとしてそのような状況で先生の尊厳が守られているとはとてもじゃないが思えない
口に出して話をしてしまうほうがまだマシではなかろうかとすら感じる
ただし実際にはサトリくんは1人しかいない
だから先生は良心の自由原則が壊れたことを他の人々から隠蔽しようと、消滅してしまった自由がまだ存在するかのように見せかけてサトリくんを脅しているしそれは上手くいきそうに見える
しかし内心の自由は読心術を持たないホモサピのポジショントークにすぎないのでサトリくんにそれを押し付けるのは多数派の暴力だ
視覚を持たないヒトデが地上を支配して「視覚から得た情報は一生心の中にしまっておくべき。表に出したら権利侵害」と言い出したら理不尽だと思うだろう
・モビルアーマー「バウンド・ドック」は、バウンド・ドッグだったはず
・イスラエル国旗、青が濃くなった(水色だったはず)
・米津 玄師(よねづ けんし)、「げんし」だったはず
・虹の配色は、内側から赤→紫だったはず
・昭和ヒット曲「ルビーの指環」は、「ルビーの指輪」だったはず
・高松市に(40年前から)『ジョージア・ガイド・ストーン』がある
・ワシントンD.C.の、米議会議事堂の上に(1863年から)女神像
・憲法19条が『思想・良心の自由』(『思想・信条の自由』だったはず)
・「スリラー」のアルバムジャケット、マイケルの黒シャツにジッパー
・9.11で崩壊したWTC跡に「ワンワールドトレードセンター」が(2014年に)開業している
・ドムドムハンバーガーは、ドムドムバーガーだったはず