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はてなキーワード:良心の自由とは

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2025-12-11

外国国章損壊罪適用範囲は思っているより狭い

ワイは外国国章損壊罪撤廃しろ派だけど、それはそれとして元増田理解も間違っている。

外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?

(例えば、日本に来たアメリカ人観光客アメリカ国旗を燃やしても適用される)

anond:20251210190034

基本的には適用されません。

外国国章損壊罪は「外国威信」を損ねることを罪に問うもの。ここでの「外国威信」とは、抽象的なソフトパワーではなく具体的な外国公権力、つまり外国政府である

これまで処罰された数少ない事例は、1961年中華民国総領事館乱入国章隠蔽した台湾人台湾独立活動家)に科されたものだ。ダイレクト外国中華民国政府)の威信毀損している。

かにアメリカ人観光客アメリカ大使館侵入して国旗を引きずり下ろしたり国章ウンコを投げつけたりしたら外国国章損壊罪適用されるが、それが超レアケースであることはわかるだろう。

逆に、「中国人街宣車から中華民国国旗を奪い取った」「中国人が万国旗から中華民国国旗をむしり取った」「日本人がデパートに吊るされていた中華人民共和国国旗を引きずり下ろした」「日本人が手製の中華人民共和国国旗を踏みつけた」「日本人がデモロシア国旗を引きずりまわした」などの事案は、外国による訴えがあったものの、いずれも外国国章損壊罪には問われていない。民間団体が掲げる旗を傷つけるのは単に器物損壊だし、手製の旗なら何をしようが自由ということだ。

さらにいえば、この罪は外国から請求があって初めて公訴が提起される。要するに、外国政府が「うちの国の国旗侮辱したけしからんやつらを取り締まってくれ」と言い出して初めて罪に問われる

アメリカ市民デモ米国国旗を燃やす程度なら、アメリカ言論の自由尊重して日本側に「外国国章損壊罪で取り締まれ」と請求することはないだろうし、仮に請求してきたとしても(トランプ政権はやりそうで怖い)、上で書いたようにそもそも罪にならない可能性が高い。

まあ、それはそれとして、じゃあ「外国国章損壊罪しか取り締まれない行為」って何だ? って考えると、めちゃくちゃ狭いと思う。大使館侵入して国旗を引きずり下ろして踏みつけるとか、国章ペンキをぶちまけるとか、それはそもそも器物損壊罪とか住居侵入罪とかそういう別の罪でじゅうぶん取り締まれるわけで……

ありうるとしたら、「町中の普通ビルに入居している小国大使館国章の前にものを置いて隠蔽する」とかそういう行為か。たとえば公道に面したところに掲示されている国章なら、前にものを置いて隠した場合には器物損壊罪でも住居侵入罪でも取り締まれなさそう。でもそれ、超レアケースだよね……

個人的には、外国国章損壊罪礼拝所不敬罪は、別の罪でじゅうぶんに処罰できるうえに国民思想良心の自由を制約しているからなくすべきだと思うし、同時に高市・はやく辞めろ・早苗が進めている国旗損壊罪提案にも反対だけど、それはそれとして外国国章損壊罪処罰範囲がめちゃくちゃ狭いことは知っておいたほうがいいんじゃないかなぁと思った。

Permalink |記事への反応(3) | 10:22

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2025-11-12

外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!

よう「外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!」いう声を聞くけどな、ワイはこの意見、なんか引っかかる思てるんや。

そもそもこの二つの法律、守ろうとしてるもんの目的がまったく違うねん。

それを同じ土俵で比べて「不公平や!」言うのは、ちょっとちゃうと思うで。

外国の旗を守るんは「外交上安全」と「国際的礼儀」のためや!

日本他国国旗侮辱する行為を罰するんは、相手国との関係平和に保つためや。

まり、「外交上国益」を守るためのもんやね。

守るべきは旗そのもの価値やなくて、日本対外的安全と信用や。

他国の旗を燃やしたり破ったりしたら、「ケンカ売っとる」と取られて、国際的トラブル火種になる。そらアカンやろ。

せやから、これは「近隣諸国との信頼関係を守るためのルール」で、外交的礼儀的な安全なんや

せやからワイは、外国の旗を損壊する行為国益に反するからやめるべきやと思てる。

日本の旗を罰せぇへんのは「表現の自由」を守るためや!

一方で、日本の旗(日の丸)を破っても罰則がないんは、憲法保障された「表現の自由」や「思想良心の自由」を大事にしとるからや。

守るべきは、旗やのうて国民一人ひとりの自由や。

旗を破る行為いうのは、「今の政治や国のあり方に反対や!」っちゅう強い政治メッセージやと解釈される。

せやのに、それを刑罰で止めようとしたら、国が国民の心の中にまで踏み込むことになってまう。

それはもう、民主主義原則から外れてるわけや。

ただしやで——。

表現の自由にも限界はある。

例えば、他人の旗を勝手に燃やしたり、公共の場所を破壊したら、「器物損壊罪」や「威力業務妨害罪」になることもある。

表現から何してもええ」っちゅうわけではないんや。

自由には責任もセットや。

③ なんで同列に語られへんのか?

外国旗の保護は「外交上安全と国際礼儀」のため。

日本の旗に罰則がないんは「国民自由思想尊重」のため。

目的のものちゃうんや。

せやから、「外国旗は守られとるのに日本の旗は守られへん。不公平や!」っちゅう単純な比較は、筋が通ってへんと思うで。

④ 敬意は「自由であるべきや

日本の旗に敬意を持つことは大事やけど、それを国が強制した瞬間に、「自由な敬意」やのうて「支配」になる。

それは、過去軍国主義のように思想を押しつける危険につながる。

せやけど同時に、「公共の場国旗を掲げること」そのもんを否定する必要もない。

それは国家としての表現から、「個人思想を押しつけること」とは別や。

国は国として旗を掲げ、国民はそれをどう感じるかを自由に選べる社会

それこそが健全民主主義やと思うで。

Permalink |記事への反応(1) | 09:06

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2025-10-11

anond:20251011213629

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」じゃなかったっけ?

Permalink |記事への反応(0) | 21:39

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anond:20251011212852

憲法は『良心の自由ね』。

オナニークラスメイト想像する、か・・・

まァ、憲法には内心の自由はあるがな・・・

無辜女子生徒をアタマの中で一方的性的不同意性交レイプ)するのを良心と思えるの?

ちなみに良心の自由って、良心批判されない自由じゃない。

誤解されがちだから広く注意喚起意味でクギを刺しておくけど。

心の内側を批判されない権利なんて、誰も持ってない。

Permalink |記事への反応(3) | 21:36

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2025-09-22

anond:20250922100836

ちょっと注意深く整理して考える必要があります結論からいうと、「公共の福祉思想の自由より常に上位」とは言えません。法律上の考え方はもう少し nuanced です。

---

1.憲法上の位置づけ

日本国憲法では、思想良心の自由は第19条保障されています

> 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

一方で、「公共の福祉」という概念は第12条・第13条・その他の条文で出てきます。たとえば:

12条:「この憲法保障する自由及び権利は、公共の福祉に適合するように利用しなければならない。」

29条31条などでも「公共の福祉」が調整原則として現れます

ここでいう公共の福祉 とは、個人権利自由他人権利自由社会全体の秩序・利益と調整するための基準です。

---

2.思想の自由公共の福祉関係

思想良心の自由は非常に強く保障されるため、原則として制限されません。

しかし、現実的には「公共の福祉」の名目制限される場合があります。例えば:

犯罪行為助長する思想表現(例:過激扇動テロリズムへの勧誘

社会秩序や他人基本的人権侵害する場合

ここで重要なのは制限必要最小限 でなければならず、「公共の福祉」といえども絶対的理由にはならないことです。裁判所も「必要かつ相当な制限であるか」を厳しく審査します。

---

3. まとめ

思想の自由原則として最優先 に保障される。

公共の福祉は、思想の自由制限する場合の 調整・例外基準 に過ぎない。

したがって、「公共の福祉思想の自由」と単純には言えない。むしろ思想の自由を最大限尊重しつつ、どうしても衝突する場合公共の福祉制限できる」というイメージ

Permalink |記事への反応(0) | 10:12

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2025-08-29

参政憲法草案で消されたものwww


1 遊 法の下の平等

2 二 思想良心の自由

3 中 信教の自由

4 一 国民主権

5 右 表現の自由

6 左 居住移転職業選択の自由

7 三 財産権

8 捕 集会結社の自由

9 投 政教分離

控え

黙秘権

拷問禁止

遡求処罰禁止

請願権

黙秘権

刑事補償請求権

Permalink |記事への反応(0) | 09:03

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2025-08-21

anond:20250821161430

なにもありません。どうぞ。

良心の自由憲法19条で認められている権利です。

Permalink |記事への反応(1) | 16:21

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2025-08-07

anond:20250807110126

憲法は「国家を縛るもの」か?

✔ 正しい

日本国憲法は、「立憲主義」に基づいており、「国家権力を制限するために憲法がある」という考えが基本です。

これは、たしか高校の「現代社会」や「政治・経済公民)」で学ぶ内容でもあります

🔹 例:「日本国憲法は、基本的人権保障し、国民権利を守るために国家権力を制限する法である

憲法人権規定は「私人間」には適用されない?

✔ 概ね正しいが、例外もある

この主張の根拠として挙げられているのが「三菱樹脂事件最大判昭和48年12月12日)」です。

🔹三菱樹脂事件ポイント

民間企業三菱樹脂)が内定を出した学生の「過去学生運動歴」を理由採用を取り消した。

学生が「憲法19条思想良心の自由侵害された」と主張した。

最高裁は「憲法基本的人権規定は、原則として国や地方公共団体にの適用される」と判断

ただし、「私人間にも一定の影響を及ぼしうる(間接適用)」とも言及

✔ 補足:私人間にも間接的に憲法適用されることがある

例えば:

労働契約などの「私法関係」の中でも、憲法価値を斟酌して判断されることがある(判例・通説ともに)

民法90条公序良俗)」などを通じて、間接的に憲法理念が影響することがある(「間接適用説」)

私立大学憲法適用されない?

❌ 正確ではない(やや誤解を招く表現

私立大学も「教育機関」として一定公共性を持ちます

受験生権利制限するような制度設計」について、法令裁判所判断によっては違法無効となる可能性もある。

完全な「私人」ではなく、準公的性質を持つ法人学校法人)として扱われる場合もある。

🔹 例えば、学校教育法私立学校法高等教育政策の枠組みによって、公的資金も受けているため一定公的義務を負う。

✔ ただし、「憲法の直接適用」はやはり難しい

民間大学である以上、「国家権力による自由侵害」がない場合憲法人権規定を直接適用して違憲と主張することは困難。

なので、「違法性の有無」は民法契約法などでの判断に移る。

憲法22条の「居住移転の自由」は、民間人にも適用されるか?

✔ この自由も、原則は「公権力に対する自由

憲法22条第1項:

「何人も、居住移転及び職業選択の自由を有する」

これは国家による「住居・移動・就業強制」に対抗するための規定

したがって、たとえば:

国や自治体が「特定地域に住まないと受験させない」とした場合には違憲可能性がある。

しかし、一民間大学指定日に手続きしなかった者の入学資格を取り消すというのは、憲法違反とまではいえない。

自治医科大学私立大学か?

✔ 正しい(民間学校法人

自治医科大学1972年設立された私立大学

地方自治体設立支援している」という特殊性はあるが、法人としては私立

国家公務員大学校や国公立大学とは区別される。

入学手続きが「受験日と被った」ことの法的意味

憲法論ではなく、大学裁量問題

自治医大入学手続き日が「他大学受験日」と重なっていても、それが直ちに違憲とは言えない。

大学募集要項に従わなかった者を不合格にするのは、裁量範囲とされやすい。

🔹 ただし「公平性を欠く制度」や「著しく不合理な制度」であれば、民事上の争いにはなる可能性あり(違憲ではなく「不当」の論点

総評

主張判定補足
憲法国家を縛るもの✅ 正しい立憲主義の基本
憲法私人には適用されない」⭕ 一部正しい直接適用は不可、間接適用はありうる
私立大学には憲法適用されない」❌ 誤解を招く公的性質もあり、状況により影響あり
居住移転の自由規定大学を訴えるのは無理」妥当見解憲法違反の主張は困難
自治医大私立✅ 正しい学校法人立の私立大学
入学手続き受験日と重なっても辞退すればいい」現実的ではあるが冷淡な見方法的には一理あるが、受験生保護観点では議論あり

結論

この文章の全体的な法的理解はおおむね正しいが、表現がやや断定的・攻撃的で、「間接適用」や「準公的機関としての私立大学立場」といった重要な補足を省いているため、読者に誤解を与える可能性がある。

議論する際には、「私人にも憲法理念が影響しうる(ただし直接適用は不可)」というバランス感覚重要です。

Permalink |記事への反応(1) | 11:13

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2025-07-20

anond:20250720115925

あなたが誰なのかはわからないので、あなた説得力についてはいまいちわかりませんね。

まあ、あなたがそう思い込むのは思想良心の自由ですし、それでいいんじゃないんですか?

せいぜい頑張ってください。

Permalink |記事への反応(1) | 12:09

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2025-07-14

anond:20250714062839

人権が嫌いなら、人権がないか人権が弱い国家権威主義国家にでも移住すれば?

囚人は罪を犯したので、人権の一部機能が停止されて、獄中にいるだけでしょう。

暴行殺人とか強盗とかで、他の人の人権を犯したとかで罪の度合いによって、人権が一部が停止されて牢屋反省しているわけよ。

囚人移動の自由もなくなれば、選挙権もなくなるわけ。

ただ、思想良心の自由とか、財産権言論の自由身体自由の一部ぐらいは残されるわけじゃん。

そして、こいつもう更生できないぐらいの重罪をたくさん犯した場合は、生命自由すら失って処刑されるわけ。

Permalink |記事への反応(0) | 07:08

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2025-06-23

anond:20250623201946

主な適用される罪名

脅迫罪刑法第222条)

特定人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合脅迫罪が成立する可能性があります生命に対する害悪の告知として処罰されます

侮辱罪(刑法第231条)・名誉毀損罪刑法第230条)

公然特定人物死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります

威力業務妨害罪刑法第234条)

死刑を望む発言行為が、相手方業務の正常な遂行妨害した場合適用される可能性があります

単純な「望み」の場合

ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想良心の自由表現の自由保障されているためです。

具体的な境界線

犯罪となるかどうかは、以下の要素によって判断されます

具体性:特定個人対象としているか

現実性: 実際に害悪を加える意思能力があるように見えるか

公然性: 公の場での発言行為

継続性:執拗に繰り返される行為

まり、単なる感情的発言と、具体的な害意を持った脅迫行為とでは、法的な評価が大きく異なります

Permalink |記事への反応(0) | 20:22

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2025-03-19

憲法の「思想良心の自由」があるのに無記名投票に拘る理由は何か

しろ有権者権利を完全に保証するために記名投票に切り替えて再投票できるようにするべきではないか

Permalink |記事への反応(1) | 04:38

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2025-03-03

anond:20250303114824

Q. ある創作物Aに対し「ポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性SNS意思表示をした時、誰に対する侮辱罪が成立しますか

A. まず大前提として、日本刑法上の侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪刑法230条)は「特定の(生存する)個人または法人社会的評価を低下させる行為」を処罰対象としています。したがって「誰かが侮辱された(あるいは名誉毀損された)」と成立するには、発言対象が“特定個人または法人であることが必要です。

質問のケースで、「創作物Aがポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性SNSで発信したとしましょう。この発言が向けられているのはあくまで「作品のもの」に対する感想評価であり、通常は特定の生身の人物特定企業を名指ししていません。そのため、

• 作者個人人格

たとえば「作者は○○だから気持ち悪い」というように、作品を描いた特定個人侮辱する形にはなっていない。

出版社制作会社などの法人

たとえば「発行元の○○社は下劣だ」といった法人を名指しして侮辱する形にもなっていない。

作品ファン

たとえば「この作品ファンは○○だからおかしい」と、ファン個人集団特定して中傷しているわけでもない。

という状況であれば、「誰か特定の(生きた)人や法人社会的評価を低下させる表現」には当たらないと考えられます

したがって、このような「創作物気持ち悪い」と述べるだけの意見表明は、

1.特定個人法人 を指していない

2.作品への単なる感想批判思想良心の自由表現の自由の範疇

である場合ほとんどです。結果として、

「誰かに対する侮辱罪(や名誉毀損罪)が成立する状況ではない」

理解されます

Permalink |記事への反応(0) | 11:54

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2024-12-21

anond:20241220200447

人権派ひとつ訊きたいけど

あなたがたはご自分人権侵害される立場になっても反人権の信念を貫くのかな?

難病で働けなくなった時、まさか生活保護申請したりしないよね? 

人権という立派な信念があるからには、福祉人権に頼らず自殺するんだよね。エライねー。

濡れ衣を着せられて逮捕された時、まさか弁護士に泣きついて無実を主張したりしないよね?

人権という立派な信念があるからには、検察警察裁判所にどんな拷問人権侵害をされても抵抗せず我慢するんだよね。エライ、エラすぎる。

人間は小さなきっかけであっさり弱者に転落するものだということを、まさか知らずに反人権を唱えているわけじゃないよね?

かの戸塚宏のように、おのれが弱者になった途端に手のひらを返して「人権」を主張しはじめたりは、まさかしないよね?

人権派の人たちは

思想及び良心の自由

信教の自由

学問の自由

生存権

教育を受ける権利

・勤労の権利

・公正な裁判を受ける権利

・人として大切にされながら働く権利

これらを全て放棄するんだね? スゴイねー。

 「他人人権は汚い人権俺様人権は、きれいな人権」とか、まさかそんなムシのいいことを考えてはいないよね?

まさかまさか

Permalink |記事への反応(5) | 05:35

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2024-10-14

なぜ日本憲法には「基本的人権」とか、「思想良心の自由」とか書いてあるか?

そんなものはないからだ

からあって、守る精神根付いているなら書く必要なんてないのだ

どの国でも、どの組織でもそうだ

日本には天皇象徴として置くような考えも、民主主義擁護をする気も、両性の合意によってのみ成立する婚姻も、元からないしこれから存在することなど、ないのだ

Permalink |記事への反応(1) | 01:40

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2024-08-02

anond:20240802135727

思想信条自由思想良心の自由)があるから脳内内心の自由は当然に認められる

だが、世の中に出て、「うひょぉぉおおーー、ようじょさいっこーーー、一物がビンビンにいきり立つ」って叫んだら当然に警察呼ばれるべ

んじゃ、表現がどこまで行けば人々が脅威を感じるかって話があるべよ


世の中がアホみたいに「エルフ女性に小水させまーす、みんな本屋で遊んでね♪」ってやるのが【普通】になっていくと

その欲望対象属性は恐怖を覚えるんだよ

外人に向かえば排外主義としてヘイトスピーチが成立する奴

ところがね

これがエロになると、みんな急に低能になって

なんでこれで怖いって思うの?

創作対象は「きみ」じゃないよwww

とか言い始めちゃうんだ

馬鹿から

Permalink |記事への反応(1) | 14:15

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2024-07-23

信教の自由

学問の自由

思想良心の自由

ちんちん自由

Permalink |記事への反応(1) | 16:34

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2024-05-05

朝ドラ面白い面白い言ってる人の目の前にシュバババッ!!って現れて「朝ドラつまんねえええええええ!!!」っていう人種

思想良心の自由とか表現の自由以前に品性問題だよなこれ

Permalink |記事への反応(0) | 21:12

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2024-04-07

anond:20240407103549

> あと別に良心の自由は「批判されない特権」ではないよ。表現の自由で内心も批判される。

え、興味本位だけど、良心の自由表現の自由がぶつかったらどう解決するの?

表現の自由の方が常に強いんかな

Permalink |記事への反応(0) | 11:08

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anond:20240407102540

✖️内心の自由良心の自由

ね。なぜか間違って覚えられがちだが。

あと別に良心の自由は「批判されない特権」ではないよ。

表現の自由で内心も批判される。

Permalink |記事への反応(1) | 10:35

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2024-03-24

表現の自由は何をやってもいいという旗印じゃないぞ

天皇写真を燃やしたり慰安婦像を飾ったりみたいな政治的なこととそれ以外をちゃん認識できずに、税金が投入されている施設で展示会をやるから抗議を受けるんだろ

自分たちギャラリーでこっそりやってればよかったんだよ

ていうか日本共産党政党助成金良心の自由に反しているか違憲だと言ってるんだよな?

https://www.jcp.or.jp/faq_box/2002/0224-faq.html

なら税金が注ぎ込まれ施設政治的な展示をするのは、その政治的主張に同意しない人間負担した税金でその政治的主張を支援しているわけで、

これは良心の自由に反するだろ

Permalink |記事への反応(2) | 12:56

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2024-01-31

沈黙自由

https://anond.hatelabo.jp/20240130130430

沈黙自由あるかないか」と考えたら「ないはずはない」「ない理由がない、あるはず」ってなるはずで、実際に調べたらやっぱりでてきた。

沈黙自由

ちんもくのじゆう

一般には,自己思想もしくは良心について表明することを強制されない自由とされ,日本国憲法19条保障する思想もしくは良心自由の一内容とされる。その場合,通常思想もしくは良心とは人格形成の核心をなす主義世界観人生観などを意味するとされるから一般道徳上,常識上の事物の是非の判断事実に関する知識などは,沈黙自由の内容に含まれないことになる。なお,信教の自由 (20条)からも同様の自由が出てくる。

沈黙賛同と同じという考え(相手に何かしらの意志表示を強要すること)はこの沈黙自由に反しているのではないだろうか。

後半何言ってるのかわからないけど。

Permalink |記事への反応(1) | 01:00

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2023-12-31

「忍耐サトリくん」におけるホモサピのポジショントーク

https://togetter.com/li/1912610

漫画本編はまとめに載ってる(作者が宣伝用に全ページうpしてる)ので知らん人はまず読んでどうぞ



(以下、サトリくんは本物の読心妖怪で心の声は真実だと仮定)

https://b.hatena.ne.jp/entry/4722072961604756130/comment/IthacaChasma

内心の自由についての考えが深まる怪作。先生内面高潔だったら、きっとサトリ君は救われていないと思う。そして先生が口に出して言っていること(外面)は全て正しい。

賢しげにこんなこと言ってる&星つけてるブクマカが実際は全く内心の自由について考えておらずただ自分思い込みを強化しているだけとバラしたので確かに怪作

なぜならこの漫画は「内心の自由尊重についての物語」ではなく「内心の自由が崩れている世界物語」だから

作者にその意図があったかどうかはともかく作品はそうなっている


先生が口に出して言っていることが正しい?

普通に保身のために嘘ついてるが?

「アンタのそのイカれた本性 必ず表に出させてやるッ!!」

「それは… 本当にいけませんね…… 私の権利侵害しています

はてな民人権とか詳しいから3秒考えれば分かると思うんだけど、「読心術で知った他人の内心を周りにバラす」が内心の自由侵害といえるかどうかはかなり微妙

しろバラすことを禁止してしまうとサトリくんが自分の知っていることについて自由発言する「表現の自由」の侵害になりかねない

(ちょっと似た事例が一橋アウティング事件

「恋心を打ち明けられた人間はそれを一生黙っている義務を負うのか?」はブクマカの間でも意見が分かれたのを覚えているだろう

もちろん自分の恋心を自分意思で打ち明けた一橋の事例と無許可で心を読めるサトリくんの事例は根本的に違うが)

外形と内心を同じように感知できるサトリくんにとっては「ねえねえ、僕の担任先生メガネ若い男の人なんだよ」と「ねえねえ、僕の担任先生は僕の首を蹴りとばしたいと思ってるんだよ」の間に違いはない

まあさすがにこの内容だと名誉毀損濃厚だが、例えば「先生ハムスターを飼いたいと思っている」程度の穏やかな事柄暴露するのがどういう法律抵触するというのか

秘密を守るとの約束(つまり口頭での契約)があったわけでもないので民事でも厳しい

なぜこれほど先生に不利な事態になってしまうかというと、サトリくんが心を読んだ時点で内心の自由という原則崩壊しているか

内心の自由は「人の心は結局のところ不可知」が事実上の前提

読心術はその前提を壊すから憲法自由全般の作り直しが必要になる

仮にサトリくんがクラスメイト全員に読心能力を与えることができたならと考えると崩壊の様子がわかりやすくなる

重要なのは読心能力者の間では互いに心を読み合ってテレパシーができること

こうなってしまえば他人の内心の暴露誹謗中傷企業秘密漏洩も何もかもが合憲的に合法的に行える

なにしろ心の中は不可侵なのだから

読心能力を得た生徒たちは先生の心を読んでさまざまな感想を抱くだろう

そしてテレパシーで話し合うだろう

先生から絶対に聞こえない集団陰口状態

表面上は平然と振る舞うことはほとんど不可能だろうし、仮にできたとしてそのような状況で先生尊厳が守られているとはとてもじゃないが思えない

口に出して話をしてしまうほうがまだマシではなかろうかとすら感じる

「人の心の中は何者から自由であるべき大事領域です」

しかしもはや自由ではない

ただし実際にはサトリくんは1人しかいない

から先生良心の自由原則が壊れたことを他の人々から隠蔽しようと、消滅してしまった自由がまだ存在するかのように見せかけてサトリくんを脅しているしそれは上手くいきそうに見える

しか内心の自由は読心術を持たないホモサピのポジショントークにすぎないのでサトリくんにそれを押し付けるのは多数派暴力

視覚を持たないヒトデが地上を支配して「視覚から得た情報は一生心の中にしまっておくべき。表に出したら権利侵害」と言い出したら理不尽だと思うだろう

なぜサトリくんは内心を聴く感覚から得た情報を一生秘匿して生きなければならないのか?

Permalink |記事への反応(0) | 23:20

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2023-11-18

マンデラエフェクト

モビルアーマーバウンド・ドック」は、バウンドドッグだったはず

新元号平成」発表時の小渕さんが、赤メガネ

福岡博多区は、博多市だったはず

モビルスーツ百式の胸部が紺色

イスラエル国旗、青が濃くなった(水色だったはず)

・米津 玄師(よねづ けんし)、「げんし」だったはず

・虹の配色は、内側から赤→紫だったはず

昭和ヒット曲ルビーの指環」は、「ルビーの指輪」だったはず

高松市に(40年前から)『ジョージアガイドストーン』がある

火星の直径が、地球の約半分(約8割だったはず)

ワシントンD.C.の、米議会議事堂の上に(1863年から女神

ジョージクルーニーは、ケツアゴだったはず

憲法19条が『思想良心の自由』(『思想信条自由』だったはず)

・「スリラー」のアルバムジャケットマイケルの黒シャツジッパー

・『子猫物語』、チャトランの相棒パグ

9.11崩壊したWTC跡に「ワンワールドトレードセンター」が(2014年に)開業している

アンパンマンの頭の中が、つぶあんこしあん だったはず)

ドムドムハンバーガーは、ドムドムバーガーだったはず

任天堂ヨッシー甲羅

ウルトラの母に赤いツノ

士農工商 身分制度は、存在していなかった

林修の「いつやるか? 今でしょ!」は、「いつやるの・・」だったはず

トロンOSが普及している

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2023-11-03

弱者男性キモいというのは思想良心の自由にあたる

多くの人がキモいものを頭から排除する

多くの人の頭はキモくないもの専用になる

キモくない人が正社員または心から望んで非正社員になる道を選ぶ

税金キモい人も払いキモくない人の域内で分ける

それが多数派が決めることである

そういうメカニズムである

Permalink |記事への反応(0) | 19:35

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