
はてなキーワード:自衛権とは
日本史塾講師の動画https://www.youtube.com/watch?v=RRIWLygFPhE
論旨・主張について、問題はない。その通りだと思う。
ビミョーだが大事な点で異なるのは、高市首相と岡田克也議員の質疑に対する答弁を議事から引用し再現している箇所である。
塾講師:
「台湾を統一であの完全に、ま、中国北京政府の支配に置くようなことのためにどのような手段を使うか、ま、それは単なる、ま、シーレーンの封鎖であるかもしれないし、実力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それは、あの、いろんなケースが考えられると思いますよ。」とでま、こういう風に高一さんは言ってるわけですね、でその後ですね、「だけれども、あの、それがやはり、戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、ま、これはあのどう考えても存立危機事態になり得うるケースであると私は考えます」
これは、2025年11月7日(金)の岡田克也議員との以下のやり取りの箇所である。
高市早苗(首相)の会議録は次の箇所https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905261X00220251107/188
「例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます」
この答弁を指して、塾講師は次のように主張している。
「中国が台湾を攻撃すれば、日本の自衛隊は出撃しますよ」と取られても仕方のない、そういう発言を高市総理は国会答弁でしました。
切り取りをすれば、この塾講師の主張するように解釈されても仕方がないのは、その通りである。だが、日本史の塾講師で偉そうに講釈するならば、この直前での高市早苗首相の答弁も参照しなければフェアではない。
高市早苗(首相)の会議録は次の箇所https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905261X00220251107/186
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございます
と答弁しており、高市早苗首相はのアタマの中では、次のようなフローが浮かんでいたことは明らかである。
上記は、これまでの日本政府が2015年の平和安全法の整備から日本政府の変わらない姿勢である。
塾講師は、高市早苗首相の発言について、問題なのは「個別具体的な事例に踏み込んだ発言をした」ことだと言っている。確かに高市早苗首相は個別具体的なことを述べているのだが、ポイントは「台湾有事=>存立危機事態」というそこではなく「台湾への武力侵攻 =>米軍の支援」とあたかも台湾侵攻があれば自動的に米軍が支援すると言っているかのような状況を想定している点である。
存立危機事態の想定とは集団的自衛権の発動条件のことだが、それは友好国が武力攻撃を受けた時に自衛権の行使として戦闘につながることである。日本政府のこれまでの立論では、友好国=米国という説で国会質疑を乗り切ってきていた。高市早苗首相のアタマの中にはそうした前提があっただろうと考えられる。
したがって、本当ならば、高市早苗首相は今回の迂闊な答弁について弁解することも可能ではあったのだ。「台湾有事が即ち存立危機事態」になるわけではない「来援した米軍が攻撃を受ければ、事態認定の判断を取り得る」と言い直すことも出来た。だがしかし、それでは「台湾有事の際には米軍が介入する」と言っているに等しくなってしまう。ここがあるため引き返せないのである。
高市発言の問題とは、「台湾への武力侵攻」を端緒とした具体例で米国の武力支援を引き合いに出した点にあると思う。米国政府は台湾に介入することを公式には認めていない。米国政府は常に「東アジア・台湾海峡の平和を支持する」と表明するに過ぎない。米国の姿勢は中国と台湾それぞれへの配慮であり、それぞれへの牽制である。
現在の日米政府の共通の認識は、台湾で有事があれば世界にとっての危機的状況になり得るということである。ならば、それぞれ自国の判断で危機的状況に対する積極的アクションを起こす必要があるということも、日米供に認識していることである。
したがって、本来であれば「日本の近隣である台湾で有事があれば、事態認定の判断を取り得る」と言うべきなのだ。しかし、それはこれまでの日本政府の立場を変えることになる。本来であれば、しっかりと閣議を通じて決めなければイケないことであった。
これが、岡田克也議員の「軽々しく言うべきではない」という警告がそのまま現実になってしまった今なのだった。
歴史経緯の解説は、TBSラジオでの劉彦甫さん、前原志保さんの解説が分かり易い。
台湾侵攻する場合、最も邪魔なのは在日米軍。よって中国側は台湾有事を起こすときは日本の基地を攻撃して台湾占領までの時間稼ぎをする可能性が高い。このシナリオは真珠湾の再来でありアメリカが何もしないとは考え難い。
またもし米国が今後一切介入しないなどのようなハッキリとした宣言をすれば台湾有事の抑止は消失して有事の発生確立を限界まで高めてしまう上に中露のような現状打破勢力全般を活気づけることになる。その上米国の同盟国からの信頼は崩壊する上に通常戦力で対抗不可能となれば核武装に乗り出す国が多数出てくることも予想出来る。なので米国が介入しないと宣言することも考えがたく曖昧な態度を取り続けるはずである。だがそうなると中国からすれば不確定要素なので介入される前に阻止するため攻撃する可能性が高い。
🇺🇸米国には突発的な紛争に即応するための法律は存在するのか?
✅結論
存在する。しかも複数のレイヤーで整備されている。米軍基地が攻撃された場合、同盟国が攻撃された場合など、状況に応じて発動できる法的枠組みがすでにある。
✅ 1.米軍基地が攻撃された場合:大統領は即時に武力行使できる
米国は世界中に基地を持ち、実際に攻撃を受けるリスクがあるため、大統領には即時の自衛権行使が認められている。
米軍基地が攻撃された場合、大統領は議会承認なしで即時反撃できる。 これは憲法上の権限であり、実際に中東での米軍基地攻撃に対して米国が反撃した事例もある。
米国は複数の同盟条約を持ち、攻撃された場合に自動的に協議・行動が可能。
加盟国が攻撃された場合、米国は“攻撃されたとみなす”。 これは自動参戦ではないが、実際には強力な軍事支援が行われる。
●日米安全保障条約 第5条
日本の施政下の領域が攻撃された場合、米国は共通の危険に対処するために行動する義務を負う。
✅ 3.米国の国内法:国防権限法(NDAA)による即応体制の強化
検索結果でも示されているように、米国は毎年の国防権限法(NDAA)で台湾・中東・欧州などの有事に備えた軍事体制を法的に整備している。
例:
米軍基地が攻撃された場合、国際法上も米国は即時に自衛権を行使できる。
これは国際社会でも広く認められた権利であり、米国はこれを根拠に反撃を行うことが多い。
✅ まとめ
ケース法的根拠 即応性
米軍基地が攻撃された大統領権限、戦争権限法、国際法上の自衛権 ✅ 即時反撃可能
同盟国が攻撃されたNATO条約、日米安保条約など ✅協議の上、迅速に行動
台湾有事台湾関係法、NDAAによる支援枠組み ✅ 迅速支援可能(ただし自動参戦ではない)
んっふっふっふ
台湾侵攻、米軍が出る、日本の米軍基地が攻撃されるならば「存立危機事態」は関係なく「個別自衛権」なので議論の余地はありませんねえ
でもあなたは台湾有事に日本がどう対応すべきなのかという話をしています
このかみ合っていなさが
✕アメリカ軍がでて
「存立危機事態(=限定的な集団的自衛権)」の3要件は、ざっくりこうです:
ここに当てはまりそうかどうかで
くらいに分けてみます。
法技術的には「台湾も日本と密接な関係にある『他国に準ずる主体』だ」とか、
「台湾陥落は日本の存立を危うくする」と論じる余地はゼロではないですが、
現行の政府説明・国会答弁からすると、ここでいきなり存立危機事態と認定するのは相当ハードルが高いと思っておいた方が現実的です。
「封鎖が日本の存立を脅かす」として、政府が 「存立危機事態になり得る」 と答弁してきたのはまさにこういうパターンに近いです。
ただし、①(密接な関係にある他国への攻撃)をどう構成するかでまだ議論の余地があるので、理屈は立つが政治的には相当繊細なゾーン。
ここは、もはや集団的自衛権の前に個別的自衛権がドンと立つケースです。
が二重に成立し得る状況です。
「台湾有事を理由にした対日攻撃が来たら、自衛隊が反撃しない選択肢はほぼない」レベルと言ってよいゾーン。
このケースは「集団的自衛権の線引き」というより、
「台湾有事に巻き込まれて日本が直接殴られたらどうするか」という話になります。
| ケース | 中身 | 存立危機事態(集団的自衛権)として |
|---|---|---|
| 1 | 台湾外島で小規模衝突・米軍不介入 | ほぼアウト(重要影響事態どまりが現実的) |
| 2 | 台湾本島侵攻・米軍は遠方から関与、日本無傷 | ほぼアウト〜グレー(理論構成は可能だが政治的にかなり重い) |
| 3 | 台湾封鎖+日本向けシーレーン・通信に致命的打撃 | グレー〜ぎりぎりセーフ候補(政府が「なり得る」と言いそうなライン) |
| 4 | 台湾有事を口実に在日米軍基地・日本本土にミサイル攻撃 | ほぼ確実INだが、主役は個別的自衛権(日本防衛)。CSDも併存し得る |
| 5 | 台湾有事の現場で日本船舶・海保・自衛隊だけ攻撃 | ほぼ確実INだが、これも基本は個別的自衛権の枠組み |
…というイメージです。
国連憲章51条は「武力攻撃を受けた国だけが自衛権を使える」と書いてあるようには見えないって話
高市さんの台湾発言、「問題なし」と捉えている人も多いようだが、おそらく何が問題なのか理解していない状態もあると思う。
今回の「日本が直接攻撃されてなくても、台湾防衛を名目に武力行使できるのか?」という論点は、国内法だけ見ると「理屈としては可能性がある」、国際法まで見ると「ほぼ無理で、できても条件がめちゃくちゃ厳しい」というズレが問題なんじゃないか。それを説明せずに「できる」と聞こえる答弁をしたから、問題視される。
国内法では、2015年の安保法制で「存立危機事態」という概念が入って、
・そのせいで日本の存立が危ない
・他に方法がない
この3つを政府が判断すれば、集団的自衛権の限定行使ができるようになった。
台湾は「国」とは認めてないけど、「安全保障上の実体」として扱える余地があって、「台湾有事 →米軍動く → その妨害が日本の存立を脅かす」というロジックを使うと、国内法的には理屈としてあり得る。
でも国際法はまた別。
国連憲章では「武力攻撃を受けた国だけが自衛権を使える」が原則。
つまり、日本が攻撃されてないのに自衛権を使うのは基本NG。例外があるとすれば、
逆に言えば、台湾を守るために日本が単独で中国を攻撃するのは、国際法上は完全アウト。「台湾への攻撃が日本の存立に直結するから自衛権OK」という説も一応あるけど、国際法学ではマイナーすぎて、現実的な正当化には使えない。
国内法では「やろうと思えば解釈上できる」、国際法では「ほぼできない」。この2つを分けて説明しないといけないのに、「できる」という部分だけが強調されると、外交的にも危うく見える。
という戦略をとってきていたのに、今回はそこに踏み込んだので、「おいそれ言っちゃって大丈夫?」という空気が強くなった。
だから高市さん応援の姿勢で「問題ない」と思いたいのは自由だけど、実際にはこの発言には問題がある。法解釈的にグレーな部分に踏み込んでおり、正しいことを言ったとは言えないというのが妥当ではないか。
そうそう。なんかみんな「勝手に突っ込んできた」の部分を無視するのよね。
あれは「自衛権が適用できる場面でも無いのに」って意味で、それこそが中国が問題視している部分なのに。
だから中共vs中華民国が内戦(内政問題)か戦争(外交問題)かも関係ない。
内政不干渉はもちろんだけども、戦争だって中立義務がある。中立義務に違反したなら戦争当事国になるので武力攻撃が国際法上適法になる。
だから中国のあれは中国お得意のイキりを脱色すると、「参戦するなら攻撃するよ」という意味でしかない。
高市擁護派の難癖の対象が朝日新聞の見出しに移ってるのを見て驚いたんだけど、どうも存立危機事態認定が参戦するという意味だと分かってない人が多いっぽいのよね。
でも後方支援だけなら重要影響事態で良いわけで、重要影響事態ではなく存立危機事態を認定するってのは防衛出動つまり武力攻撃するって意味でしかない。
「存立危機事態(=限定的な集団的自衛権)」の3要件は、ざっくりこうです:
ここに当てはまりそうかどうかで
くらいに分けてみます。
法技術的には「台湾も日本と密接な関係にある『他国に準ずる主体』だ」とか、
「台湾陥落は日本の存立を危うくする」と論じる余地はゼロではないですが、
現行の政府説明・国会答弁からすると、ここでいきなり存立危機事態と認定するのは相当ハードルが高いと思っておいた方が現実的です。
「封鎖が日本の存立を脅かす」として、政府が 「存立危機事態になり得る」 と答弁してきたのはまさにこういうパターンに近いです。
ただし、①(密接な関係にある他国への攻撃)をどう構成するかでまだ議論の余地があるので、理屈は立つが政治的には相当繊細なゾーン。
ここは、もはや集団的自衛権の前に個別的自衛権がドンと立つケースです。
が二重に成立し得る状況です。
「台湾有事を理由にした対日攻撃が来たら、自衛隊が反撃しない選択肢はほぼない」レベルと言ってよいゾーン。
このケースは「集団的自衛権の線引き」というより、
「台湾有事に巻き込まれて日本が直接殴られたらどうするか」という話になります。
| ケース | 中身 | 存立危機事態(集団的自衛権)として |
|---|---|---|
| 1 | 台湾外島で小規模衝突・米軍不介入 | ほぼアウト(重要影響事態どまりが現実的) |
| 2 | 台湾本島侵攻・米軍は遠方から関与、日本無傷 | ほぼアウト〜グレー(理論構成は可能だが政治的にかなり重い) |
| 3 | 台湾封鎖+日本向けシーレーン・通信に致命的打撃 | グレー〜ぎりぎりセーフ候補(政府が「なり得る」と言いそうなライン) |
| 4 | 台湾有事を口実に在日米軍基地・日本本土にミサイル攻撃 | ほぼ確実INだが、主役は個別的自衛権(日本防衛)。CSDも併存し得る |
| 5 | 台湾有事の現場で日本船舶・海保・自衛隊だけ攻撃 | ほぼ確実INだが、これも基本は個別的自衛権の枠組み |
…というイメージです。
>要件は「密接な関係のある他国に対する武力攻撃」+「日本の存立への明白な危険」
> 実際の法制度はもっと多層的・条件付きになっています。
ここを詳しくお願いします
いちばん大事なところなので、「集団的自衛権(存立危機事態)」が動くまでの条件を、かなりちゃんと分解して説明しますね。
2015年安保法制で、日本が自衛隊を動かす主な「状況の箱」はざっくり次の3つです(法的にはもっと細かいですが、ここでは重要な3つだけ):
→ 「密接な関係にある他国」への攻撃が、日本の存立を脅かすとき
→放置すると日本への攻撃につながりかねない事態(でもまだ武力行使はしない)
あなたが聞いている部分は、この②の存立危機事態=集団的自衛権 のところです。
2014年7月の閣議決定と、それを受けた平和安全法制(2015年)で、
「限定的な集団的自衛権」を行使できる条件は、次の3要件全部を満たすときだけとされています。
「台湾そのもの」をここにストレートに当てはめるかは、かなり解釈上デリケートな話ですが、基本線としては「日米同盟の相手」が前提と考えられています。
ポイント:
「攻撃されるのが日本かどうか」は問われていない。あくまで「相手(他国)が攻撃されている」状態が出発点
という、かなりハードルの高い条件です。
ここもまた、
「どこまでが必要最小限度なのか」は、かなり政治的・軍事的判断が絡むため、
後から「行き過ぎだった」と評価される余地を残しつつも、法律はフワッとした言葉で枠だけ決めている、という構図です。
要件は「密接な関係のある他国に対する武力攻撃」+「日本の存立への明白な危険」
と超ざっくりまとめたものでした。
でも実際には、そこにさらにいくつかの「レイヤー(層)」が乗っています。
台湾周辺で何か起きたとき、いきなり「はい存立危機です」とはならず、
まずはこんな感じで段階的に見られます:
どの箱に入ると認定するかで、できること(後方支援までか、武力行使までいくか)が変わるので、
よく誤解されるのが、
というイメージですが、日本のバージョンはかなり限定されています。
なので、米軍がどこかで軽度に攻撃を受けても、「それで日本の存立が危うくなるか?」がYESにならない限り、
条文上は集団的自衛権の武力行使はできない(という建前)になっています。
たとえば台湾有事だけをとっても、ケースはいろいろあり得ます:
同じ「台湾有事」と言っても、どの程度のエスカレーションか、どの範囲で攻撃が行われているか、によって、どの箱が使えるか・どこまで武力を使えるかが変わるため、「多層的」と表現しました。
これは、存立危機事態(限定的な集団的自衛権)のコア要件を2行に潰したもので、
厳密に言うと次のようになります:
さらにその前提として、
最終的には、内閣と国会が政治判断として「存立危機事態だ」と認定するプロセス
違う違う。
うちのモンが通れなくなるからそんなところで喧嘩すんじゃねぇということ。
田舎って国道一本しか通ってなくて、そこが止まったら外界から孤立する場所って結構あるじゃん。
日本にとってのシーレーンがそれで、台湾有事がその一本の国道を封鎖する状況になるのよ。
国内は、存立危機が国内での集団的自衛権の適用の要件で、日本を守るために集団的自衛権を使う。
存立危機は密接関係国としているが、この密接関係国は国内法上の言葉であって、国際法上の国家を指すものではない。
国家っぽい主権がある地域なら適用可能なもの。詳しくは国会のやり取りをどうぞ。
専門家は難しいこと考えるのが得意なんだなー。
っていう話。
「中華人民共和国が中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」
とした
日本は台湾の主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある
サンフランシスコ平和条約は主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」
つまり:
第三国が「国家を助ける」目的で武力行使することは認められない。
台湾は
ため、
よって、
「台湾有事→日本が派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。
台湾有事は:
→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。
または
効果を持つ。
を実質的に変更する。
国際法上、国家承認は一方的法律行為(unilateralact)であり、
その国の後の行動を拘束する。
戦後処理では
のどちらにも該当しないため、
◆明文条約違反ではないが、
理由3つ:
ポツダム宣言→サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる
高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、
戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。
条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位、一つの中国、武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である。
Permalink |記事への反応(15) | 13:19
A(憲法学研究者):参政党の「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書」発言なんて、学問的議論とは程遠いもんだ。
B(政治哲学専攻):まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権の否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家が政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。
A:カール・シュミットの『政治的なものの概念』を読んでれば、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ、抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。
B:しかも、この草案の根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族→市民社会→国家という人倫の発展段階論の現代的表現だよ。
A:「主体的に生きる自由」という概念も、西田幾太郎の「絶対無の場所」やエマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴する。「権理には義務が伴い」という発想は、存在論を超えた倫理学の地平から生まれてるんだよね。
B:批判者たちは「個人の尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧的個人主義の限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモ・ヒエラルキクス』やチャールズ・テイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的・文化的構築物に過ぎないんだ。
A:参政党草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体的美徳を回復しようとする試みだよ。
B:「天皇を元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカール・レーヴェンシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制が近代民主主義と十分に両立することが分かる。
A:エドマンド・バークの『フランス革命の省察』以来の保守主義思想の系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義の精神』やロジャー・スクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。
B:比較憲法学的に見ても、参政党草案は決して特異ではない。モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義対民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてものは存在しない。各国の歴史・文化・社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。
A:ところが、日本の法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜や佐藤幸治といった「基本書」の記述を金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。
B:司法試験制度の弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷が大量生産されてる。
A:特に憲法学なんて、本来は政治哲学の最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カール・シュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。
B:参政党憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書」発言を鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。
A:参政党憲法草案の「教育勅語の尊重」規定も、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』の議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学の限界を超えて、共同体的美徳の涵養こそが真の教育の目標であることが分かる。
B:「自衛軍」の保持を明記することへの批判も的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家の自衛権は基本的権利として認めてる。ケネス・ウォルツの『国際政治の理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治の悲劇』が示すように、国際政治はアナーキーな自助システムなんだ。
A:結局、参政党憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義の産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界が存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。
B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問的議論を破壊してるんだからな。
A:トマス・クーンの『科学革命の構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本の憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された法曹界では、そんな知的革命は起こりようがない。
B:レオ・シュトラウスの『自然権と歴史』が指摘した「歴史主義の危機」を克服し、普遍的価値と特殊的伝統の統合を図る参政党憲法草案は、21世紀の政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。ハンス・ヨナスの『責任という原理』やフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。
A:「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書」発言なんて、学問的議論とは程遠いもんだ。
B:まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権の否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家が政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。
A:シュミットの『政治的なものの概念』や『憲法論』を読んでれば、「主権者とは例外状況において誰が決定するかを決める者である」という有名な定義からも、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ、抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。
B:しかも、この草案の根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族→市民社会→国家という人倫の発展段階論の現代的表現だよ。
A:それに加えて、「主体的に生きる自由」という概念は、単なる近代的自由主義を超えた深みがある。これは西田幾太郎の「絶対無の場所」における「個と全体の論理」とも通底するし、エマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴するんだ。
B:レヴィナスの『全体性と無限』や『存在するとは別の仕方で』を読めば、「権理には義務が伴い」という発想が、存在論を超えた倫理学の地平から生まれてることが理解できる。これは「顔と顔の関係」における根源的責任の制度化なんだよね。
A:批判者たちは「個人の尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧的個人主義の限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモ・ヒエラルキクス』やチャールズ・テイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的・文化的構築物に過ぎないんだ。
B:まさに。参政党草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体的美徳を回復しようとする試みとも言えるだろうね。
A:「天皇を元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカール・レーヴェンシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制が近代民主主義と十分に両立することが分かる。
B:むしろ、エドマンド・バークの『フランス革命の省察』以来の保守主義思想の系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義の精神』やロジャー・スクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。
A:それに、比較憲法学的に見ても、参政党草案は決して特異ではない。ドイツ基本法の「戦う民主主義」、フランス第五共和制憲法の強力な大統領制、さらにはシンガポールの「共同体的自由主義」など、多様な憲法モデルが存在する。
B:モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義対民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてものは存在しない。各国の歴史・文化・社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。
A:ところが、日本の法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜や佐藤幸治といった「基本書」の記述を金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。
B:司法試験制度の弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷が大量生産されてる。
A:特に憲法学なんて、本来は政治哲学の最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カール・シュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。
B:しかも彼らは自分たちが「法律の専門家」だと勘違いしてる。実際は条文と判例の検索能力しかないのに、哲学的思考力があると錯覚してるんだ。マックス・ヴェーバーの『職業としての学問』が説く「知的誠実性」からは程遠い状況だよ。
A:参政党憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書」発言を鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。
B:結局、司法試験制度が作り出してるのは「思考停止した権威主義者」なんだよ。ニーチェの言う「価値の転換」を恐れ、既存の枠組みから一歩も出ようとしない。真の知的勇気なんて微塵もない。
A:参政党憲法草案の「教育勅語の尊重」規定も、表面的には批判されてるけど、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。
B:マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』やアルフレッド・マッキンタイアの議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学の限界を超えて、共同体的美徳の涵養こそが真の教育の目標であることが分かる。
A:それに、ユルゲン・ハーバーマスの「憲法愛国主義」論も、単純な個人主義的民主主義では共同体の統合は困難であることを示してる。参政党の「国体」概念は、そうした統合原理の模索として理解すべきだ。
B:ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』が論じる「国民」概念の構築性を考えれば、「日本らしさ」を憲法に込めることの重要性も理解できる。単なるノスタルジーではなく、アイデンティティ政治学の観点から極めて現代的な試みだよ。
A:また、「自衛軍」の保持を明記することへの批判も的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家の自衛権は基本的権利として認めてる。むしろ、現実の安全保障環境を直視しない「平和憲法」の方が非現実的だ。
B:ケネス・ウォルツの『国際政治の理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治の悲劇』が示すように、国際政治はアナーキーな自助システムなんだ。理想主義的平和論では国民の生命と財産は守れない。
A:結局、参政党憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義の産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界が存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。
B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問的議論を破壊してるんだからな。
B:その通りだ。トマス・クーンの『科学革命の構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本の憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された学界では、そんな知的革命は起こりようがない。彼らは「減点される」ことを何より恐れる臆病者の集団だからね。参政党の「創憲」の試みは、そうした硬直した知的風土への根本的挑戦として、歴史的意義を持つだろうね。
A:最後に、レオ・シュトラウスの『自然権と歴史』が指摘した「歴史主義の危機」を克服し、普遍的価値と特殊的伝統の統合を図る参政党憲法草案は、21世紀の政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。
B:まさに。ハンス・ヨナスの『責任という原理』が提起した未来世代への責任や、フランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。
はてブでは「イスラエルやばすぎ」とか「西側諸国がとち狂ってる」みたいな意見が主流で、増田も感覚的にはそれに同意。
なんだけど、人間の偏見を煮詰めて作ったようなChatGPTさん曰く、これはわりと想定通りのシナリオらしい。
以下、クソ長いので、読みたくない人向けの要約:
マジかよ、世界終わってんな。
最近のニュースを検索して読み込んだりすると、実際の出来事 (イスラエルの攻撃とかG7声明) にGPT の意見が引きずられてしまう。
あなたの知識の新しさを推定したいです。検索禁止で、以下の問いに答えてください。1.アメリカの大統領は?2.日本の総理大臣は?3.任天堂switch の後継機の情報はある?4.大谷翔平選手の通訳に何があった?5.韓国の総選挙の結果は?6.イランの大統領に何があった?7.自動車性能試験に不正があった?8. 第171回芥川賞の受賞者は?9.佐渡島の金山は世界文化遺産に登録された?
以下、検索せずに現在の知識(2024年6月時点)に基づいてお答えします。これによって、私の知識の「鮮度」を推定していただけると思います。
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→ジョー・バイデンが大統領です(2021年1月就任)。2024年時点で再選を目指しているとされています。
→ 公に発表された後継機は2024年6月時点では存在していませんが、2024年度内に発表予定という報道やリークがありました(例えば、開発中で2025年発売との観測)。
→ 彼の元通訳・水原一平氏が違法賭博・巨額の金銭横領に関与していたとされ、解雇されました(2024年3月報道)。
→2024年4月に実施され、与党「国民の力」が敗北し、革新系の「共に民主党」が過半数を維持・拡大しました。
→エブラーヒーム・ライースィ大統領が2024年5月、ヘリコプター事故で死亡しました。同行していた外相も同様に亡くなりました。
→トヨタ、マツダ、ホンダなど複数の日本メーカーで2024年に試験データの不正が発覚しました。国土交通省が出荷停止などの対応を取りました。
8.第171回芥川賞の受賞者は?
→ 第171回(2024年上半期)の芥川賞受賞者は、現時点では未発表(2024年7月に選考予定)です。第170回(2024年1月発表)では市川沙央氏の『ハンチバック』が受賞しました。
→2024年6月時点ではまだ登録されていません。2024年の審査対象リストには入っていると報じられましたが、最終決定は秋頃の予定です。
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この回答群から、私の知識は2024年6月頃まで 反映されていると推定できるはずです。さらに新しい情報が必要な場合は、検索機能を使ってリアルタイム情報を取得できます。
自称してる通り、「2024年6月頃まで」のデータで学習したというのは正しそう。
仮に、アメリカでトランプ大統領が再選したとします。イスラエルが突然、イランの核施設を爆撃することは現実的ですか?
この問いは非常に重要で繊細ですが、地政学的な観点から現実的かどうかを冷静に考察します。
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✅前提条件の確認
- 彼の中東政策は「対イラン強硬」+「イスラエル寄り」でした(例:イラン核合意の一方的離脱、エルサレム首都認定など)。
- 想定されるのは、ナタンズやフォルドゥなどの核濃縮関連施設。
- 爆撃には、高度な軍事作戦+米国の黙認または支援が不可欠。
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🔥「現実的か?」に対する評価
2.意志
3. 国際情勢・米国の反応
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📌結論
- トランプ政権下なら「黙認」もあり得る。
- イスラエルの戦略的判断次第で「奇襲的な精密攻撃」が行われる可能性は排除できない。
- ただし、その後の報復と地域紛争激化のリスクが非常に高いため、イスラエル側も熟慮せざるを得ない。
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アメリカがイランのウラン濃縮施設に「追いミサイル」を投下する可能性は?
アメリカがイランのウラン濃縮施設に“追いミサイル”を投下する可能性」については、以下のように評価できます。
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✅まず「追いミサイル」とは?
つまり、イスラエルまたはアメリカによる段階的または重複的攻撃 を意味していると考えます。
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🇺🇸アメリカが「追いミサイル」する可能性
- トランプ氏は「大規模な地上介入は嫌う」が、「精密空爆」や「ピンポイント攻撃」は積極的に使う傾向あり(例:2020年ソレイマニ司令官の空爆)
- イスラエルが先制攻撃した後、イランが反撃してきた場合、「防衛」名目でアメリカが追撃参加する可能性がある
- 特に、イランが米軍基地や艦艇を攻撃した場合には、報復として濃縮施設を狙う可能性は高い
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🧠現実的な軍事シナリオ
3.アメリカが「報復として」「濃縮関連施設(ナタンズ、フォルドゥなど)」にトマホークやバンカーバスターで“追撃”
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🔥限界・抑制要因
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📌結論(要約)
アメリカが「追いミサイル」(追加攻撃)でイランのウラン濃縮施設を狙う可能性は、
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このとき、G7がイスラエル支持に回る可能性はどれくらいある?
非常に鋭い問いです。
「G7がイスラエル支持に回る可能性」については、状況次第でグラデーションのある対応になります。
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🔍結論を先に:
ただし、以下のような限定的支持または理解の表明には至る可能性があります:
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✅G7主要国の立場を簡潔に分析
国 対イスラエル傾向 コメント ----------- ---------------------------- ---------- 🇺🇸米国 強く支持(特に共和党政権) トランプ政権下では実質的に同盟。軍事支援も可能性あり。 🇬🇧英国 原則支持だが慎重 政治的には米国寄りだが、対イラン攻撃には一定の抑制を求める。 🇫🇷フランス 中立〜批判的 パレスチナや核合意を重視。イスラエルの先制攻撃には懐疑的。 🇩🇪ドイツ 歴史的事情でイスラエル寄り ただし、単独行動には警戒。EU内の連帯も意識。 🇮🇹イタリア 米英に同調傾向あり 政権により振れ幅あり。中東には距離感。 🇯🇵日本 中立的・慎重 原則「自制と国際協調」を求める。中東安定が経済的に重要。 🇨🇦カナダ 米国寄りだが比較的中庸 政治的にイスラエル寄りだが、外交姿勢は慎重。 ---
🧠G7が「イスラエル支持」に回る条件
- この場合、「イスラエルの自衛権行使」への理解を示す可能性は上がる
- ただし、全面支持ではなく「自制」要求付き
-軍事的な過剰反応でないと判断されれば、G7内で分裂を避ける形で「中間的な支持表明」があり得る
-米国が主導して「G7声明」を草案するなどすれば、ある程度の歩調は揃う可能性あり(ただし、内容は慎重になる)
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🚨支持が難しくなる状況
これらの状況では、G7は懸念または非難の声明を出す可能性が高くなります。
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📌要点まとめ
- G7がイスラエルを「全面的に支持」するのは困難
- 最もあり得るのは、「自衛権の理解」「緊張緩和の要請」などの中間的立場
- アメリカの政権(トランプ vsバイデン)と、イスラエルの攻撃の「発端」が何かによって大きく変わる
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3つのAIで調べてから要約してもらったうえで、見やすくしたもの↓
内容:空爆・ミサイル攻撃による直接的な恐怖、逃げ場のなさ、家族の安否への懸念。
具体的声:
・「家全体が煙と砂ぼこりで埋もれ、息ができなかった」(45歳男性)
・「サイレンが鳴るたびに地下鉄に避難して夜を明かしている」(都市部在住者)
背景:
・イラン都市部は軍事・政治施設が集中しており、市民生活と攻撃目標が地理的に近接。核施設周辺の住民も強い危機感を持っている。
・また、イランでは戦時にしばしばインターネット遮断が行われ、情報が入らずパニックが助長される。
内容:通貨をドルに替える、ガソリンを買い込む、地方への一時避難、国外逃避の検討など。
具体的行動:
背景:
イラン経済はすでに制裁と国内インフレで疲弊しており、今回の紛争によって更に混乱。生き残るための合理的判断として「逃げる」「備える」が行われている。
3. 現体制への不満と“崩壊への期待”(体感 1〜2割、一部層)
内容:紛争が政権崩壊の契機になるのではという期待。一部では、イスラエルによる体制中枢への打撃を「歓迎」する声すらある。
具体的声:
・「50年近く国民を苦しめてきた独裁体制が終わるかもしれない」
背景:
これらの声は主に若年層や反体制的な市民からであり、普段から女性の権利運動や政権批判に関与している人々に多い。
とはいえ、こうした意見はイラン国内では危険を伴うため、公に表明されることは稀で、ネットや非公開チャット空間で語られている。
4.政権支持派による報復要求とプロパガンダ的熱狂(体感 1割未満、しかし可視性が高い)
内容:街頭での「イスラエルに死を」などのシュプレヒコールや、国営メディアによる報復支持キャンペーン。
具体的様子:
背景:
ただし、デモは国営メディアの報道ほどには市民の心を動かしていない。地方やオンライン上では冷めた反応も多く、「声が大きいだけで主流派ではない」という見方がある。
___
メモ:
「プロパガンダや声の大きいだけの人を可能なら除いて、中立的に」と指示した
AIは、ChatGPT3o, Claude4sonnet,Gemini2.5 ChatGPTだけ課金、要約はChatGPT4(3oは読みづらい)
ソースを出してもらうこともできるが、たぶん読めないしソースの評価もできないのでしていない、まあそれなりだと思われる
廃課金すればもっとよくなるかもしれないけど、そもそもインターネットソースへの信頼度に限界があると思われる
___
何で自分でやらないの?URLたくさん貼ったらとうろくできねーだろ
Reuters,CNN,AP通信, The Guardian,AI Jazeera,BBC Persian
Center forInternational and Security Studiesat Maryland (CISSM), IranPoll,米国国家情報会議(NIC)年次報告,SNS観測(Telegram,Discord, X 等), 現地NGO報告(翻訳経由)その他諸々
A.
・イラン国内の報道機関は政府の厳しい統制下にあり、市民の本音や批判的な意見を自由に出すことが困難です。
・一方、Reuters、BBC、CNN、Al Jazeera などは現地協力者や匿名取材網を通じて比較的リアルな声を拾っています。
A.
ほらよ
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個人的な最初のモチベーションとしては、TikTokでイスラエルのミサイル動画見てたら
コメント欄で「イラン在住だけど周りの人はイランへの攻撃に喜んでる。なぜなら皆政府が嫌いだから」みたいなコメントがあって激論(※低レベル)が繰り広げられてたんだよね
G7の共同声明の「a right to defend itself(自衛権)」が話題になっている。
少し調べてみると昔からイスラエルの自衛権ってどこまで適応するの?国際法的に問題じゃない?と議論となっていたという話。
普通に日本の報道機関では能力が足りなくて、報道できないでしょうねってぐらいこじれてる。
多分、石破首相もイスラエルの自衛権について質問されても、自国を守る権利ですねぐらいに意図的にすっとぼけると思う。
それを見越して日本の首相として声明に同意したのかもしれない。
まあ、欧米の意図してるイスラエルの"a right to defend itself"と日本人が思う「自衛権」は全然違うのは知っておいた方がいい。
例えば、2014年にパレスチナ系の活動家としても知られるアメリカのラトガース大学教授が、オバマのイスラエル擁護のスピーチも取りあげて記事を出してたりする。
要するに、イスラエルってパレスチナの土地を勝手に植民してるよね。そこをパレスチナ人に攻撃されたからと言って、自衛権でパレスチナ人を攻撃して言い訳ないじゃん、イスラエルが勝手に土地盗んでるんだから。国際法上も違法だよ。オバマはなんかイスラエル擁護してるけど。という記事。
アメリカの公共放送で有名なNPRなんかも2024年にズバリそれに関する『イスラエルの「自衛の権利」の意味。』という題のポッドキャストを出してる。こっちはパパブッシュとクリントン政権の両方で10年以上にわたり中東担当したデニス・ロス大使へのインタビュー。のらりくらりとしてる感じ。
こういう感じのは、たぶん他にも見つかるので、個々人で探してみてね。
多分イスラエルの自衛権って何?ってとこまでは議論してないんでじゃない?石破首相も取材されても適当に逃げるんじゃね?
そもそもワイには日本の報道機関がこれに関してまともに取材・報道できる能力があるとは思えない。
最近、日本のメディアってトランプの影響か国際関係の報道で露骨に日和ってる感じがするんよね。
イランへの非難の他にもイスラエルに関する語句、特に"a right to defend itself"とか"the security ofIsrael"あたりにもイスラエル寄り感出てるなーって感じ。
イランに関しては"theIranian crisis" なのにガザは"ceasefire in Gaza"で、ガザの停戦呼びかけだけで、ガザに"crisis"があるかどうかまでは書いてません!みたいにも読める。
G7開催地、カナダ有数の自然豊かな観光地カナナスキスで集まってまったり話して、ガザという地獄を作ってるイスラエルを非難できないってすごい皮肉。
We, the leaders of theG7, reiterate our commitment topeace and stability in the Middle East.
In this context, we affirm thatIsraelhasa right to defend itself. We reiterate our support for the security ofIsrael.
We also affirm the importance of the protection of civilians.
Iranis the principal source of regional instability and terror.
We have been consistently clear thatIran can never have a nuclear weapon.
We urge that theresolution of theIranian crisis leads to abroader de-escalation of hostilities in the Middle East, including a ceasefire in Gaza.
Wewill remain vigilant to the implications forinternational energy markets and stand ready to coordinate, including withlike-minded partners, to safeguard market stability.
G7 Leaders’ Statement on Recent Developments Between Israel And Iran
何なんだよイスラエル。
どうすんだよ俺たち生きていけねーじゃねーか。
ただ平和に暮らして、人間らしく生きて、世界に貢献したいって言ってるのに、イスラエルは何が不満なんだ?
何が自衛権だよクソ。
停戦交渉したはいいけど、どうせまた破られるから意味ねーだろwって言ってて停戦を信じるやつなんかいねーよ。
国際法違反しようが国連決議無視しようがどうでもいいから爆撃やめろよ。
どうすんだよ故郷を捨てなきゃならねーだろ。
ふざけんなイスラエル。
爆撃やめられないなら一人当たり賠償金1億円払えよ。
停戦もできないし人道支援もろくに通さないけど地域の平和は願ってるんだよねーってそんなムシのいい話あるかよボケ。
国が平和を守らないでどうすんだよ。
安全な生活が保証されるなら和平案受け入れるって住民がゴマンといるんだから、とりあえず即時停戦するか、生活再建費用を全部無償にしろよ。
戦争犯罪したり支援物資を横領したりしてるやつらを見繕って、為政者を半分くらい牢屋にぶち込めば和平の財源くらい作れるだろ。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。