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はてなキーワード:自衛とは

次の25件>

2025-12-09

anond:20251209185614

自衛防衛範囲だろ?

日本中国侵略しようとしているってのとは違うだろう

今のところは「日本中国侵略しようとしている」といっているのは中国日本の立憲や共産などの一部野党だけだろう

Permalink |記事への反応(2) | 19:05

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anond:20251209173524

どうして被害者自衛強制するんですかねえ……

Permalink |記事への反応(0) | 17:37

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anond:20251209120558

駅に「痴漢に注意」って警告ポスター出したら

「なんで痴漢に言わないんだ!」って怒ってる人たちがいたけど、

痴漢なんて話して聞くようなやつじゃないんだから、それなら痴漢被害者に注意呼びかける方が効果あるんだよね


でも多分はてリベはその時は自衛を呼びかけるポスター批判してたよね

Permalink |記事への反応(2) | 16:32

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2025-12-03

トッモ「痴漢冤罪って怖いよな」ぼく「そんなに心配なら車通勤したら笑」

トッモ「いや、女に疑われた時点で人生終了するのが怖いって話してるだけど」

ぼく「だから、そんなに怖いなら車通勤するなり時差通勤時間したら?」「自衛しないなら痴漢冤罪自己責任だよ笑」

これワイが悪いんか?

Permalink |記事への反応(1) | 22:24

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2025-12-02

anond:20251202134709

たし🦀

先に加害してきたのは赤子だ

母親自衛しただけ

赤子は自業自得

Permalink |記事への反応(0) | 19:59

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2025-11-29

anond:20251129122722

そんなつもりないなら避妊手術受けるか完全にセックスを断てばよかったのにな

自衛しろ

Permalink |記事への反応(0) | 12:29

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anond:20251129112411

男の医者も嫌だろ

まあ廃墟にわざわざ行って建物崩れて怪我するようなもんで、最初からわざわざ妊娠しなきゃ男由来のいろんな嫌な目に遭わないんだから自衛不足ではある

Permalink |記事への反応(0) | 11:35

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2025-11-25

台湾海峡は「国際水域」か「内水」か?日本首相答弁から見る国際法

(追記2)

調子にのって後編を書いた。みんなのコメントが刺激になってGeminiががんばってくれました。

https://anond.hatelabo.jp/20251126232819

(追記)

ちょっと休みに思い付いた思い付きが思ったより読んでもらえてうれしい。ポイント論点ずらし。首相の言ったことをそのまま尊重しつつ国際社会日本正当性を主張するための詭弁といえば詭弁台湾海峡を「国内問題への介入だ」と主張する中国に対して「そもそもそこには国内問題などない」という立場を取ればいいんじゃないかという。

>そこ論点じゃない。「仮に台湾海峡が完全に封鎖された場合、『日本存立危機事態』に該当する可能性があると答弁し」たことが問題なの。これだと米国出てきてないじゃん。誤魔化さないで集団的自衛権の話をしてね。

論点ずらしの提案なので論点じゃないのはわかってる。ただ、正面から集団的自衛権の話を台湾に対して「どのように」するのか、現実的な解を持ってる人いるのかねえ。個人的はいねーんじゃないかなと思ってるのだけど。

タイトルからして露骨すぎるAI生成文できつい。

ごめんね、じかんなかったの

中国によれば中国主権国際法より上位にある。というか主権法律は強い奴が弱い奴を支配するためのもの(なので小国主権を持っていない)、というのが中国の主張。中華歴史がそうなんだから中国人には常識

それは間違いだよね、と中国以外の人々を巻き込むロジック必要だとおもうわけさ。さすがに中華思想で国際法無視されたらたまらん。

台湾海峡自体日本シーレーンと直接関係はない。タンカーが通るのは台湾海峡じゃなくてフィリピン台湾の間。中国台湾との政治的牽制の場であって、日本存立危機事態とするには別の根拠必要となる認識

まあそうなんだけどさ、台湾海峡中国国内問題である、という中国の主張もどうなのよっていう。

>結局、日本台湾を国と認めるか、中国の一部と認めるかの話。中国が怒ってるのは、(中国立場尊重するとした日中共同声明と異なり)台湾を国と認めたから。だから日本が国際水域と主張すると揉める

いや、台湾が国だろうが国じゃなかろうが中国台湾海峡を封鎖するのはおかしくね? という議論なのだけど

>なんで航行の自由作戦についての記述がないの? 自衛隊含め各国の軍艦が定期的に通過してます

すまん忘れてた

(本文)

最近台湾海峡をめぐるニュースが増える中で、ふと疑問に思うことがあります

台湾海峡って、国際的には公海なの? それとも中国領海なの?」

国際法の建前と、中国の主張の「本音」を、日本安全保障観点から整理してみましょう。結論から言えば、日本立場を強くするためには、「国際法規を無視するなら許さんぞ」というロジックが最も合理的です。

台湾海峡の「国際法上の建前」

まず、国際法が定める「建前」は非常にシンプルです。これは国連海洋法条約UNCLOS)というルールに基づいています

領海12海里):沿岸から約22kmまでは沿岸国の主権が及びます

排他的経済水域 (EEZ):領海の外側、沿岸から約370km(200海里)までは、沿岸国が資源探査などの「主権権利」を持ちますが、他国に対しては「航行の自由」が認められています

台湾海峡の最も狭い部分の幅は、両岸の領海12海里+12海里24海里)よりも広いため、中央部分はEEZまたは公海として残ります

したがって、国際社会米国日本など)の一般的見解は、「台湾海峡中央部分は国際水域であり、軍艦を含め、どの国の船も自由航行できる」というものです。

中国の「一つの中国」を盾にした独自の主張

この国際的な建前に対し、中国政府は近年、非常に挑戦的な主張をしています

台湾海峡中国主権管轄権が及ぶ水域であり、国際水域存在しない」

このロジックは、「一つの中国原則海洋法に持ち込むことで成り立っています

中国ロジック:台湾中国領土であり、大陸台湾という「一つの国」の陸地に挟まれ台湾海峡は、国際法適用されない「内水(InlandWaters)」、またはそれに準ずる水域である

しかし、これは国際海洋法規範から逸脱しています

なぜなら、一つの国の領土に挟まれ海峡でも、「国際海峡」として国際的航行の自由保証されるのが国際法常識からです。ニュージーランド北島南島の間にあるクック海峡が、国際海峡として「通過通航権」(最も強力な航行の自由)が認められているのは、その典型的な例です。

まり中国の「内水」主張は、国際法上の根拠よりも、政治的な「領土主権拡張」という意図が強いと見ることができます

🇯🇵日本が「国際法規の無視」を批判すべき理由

日本首相は、仮に台湾海峡が完全に封鎖された場合、「日本存立危機事態」に該当する可能性があると答弁しました。

この答弁の法的根拠を、中国政治的な主張(一つの中国)と切り離し、「国際法規の遵守」にシフトして考えることが重要です。

視点中国の主張への対処日本の行動の正当性
政治的視点一つの中国原則に反するのか?(論争に巻き込まれる)
国際法視点国際法規(UNCLOS)に反するのか?(普遍的価値に基づき強く主張できる)

日本ロジックの重心を「国際法規の無視」にシフトすることには、以下の大きなメリットがあります

論争の軸を「法の支配」に:台湾主権帰属という難しい政治問題から焦点を外し、「国際的ルール一方的に破る行為を許さない」という普遍的価値問題に持ち込むことができます

国際的連携の強化: 「航行の自由侵害」は、日本だけでなく、米国欧州オーストラリアなど、すべての海洋国家国益を脅かします。国際法を盾にすることで、多国間での非難連携を容易にすることができます

自国安全保障正当化:台湾海峡の封鎖は、日本シーレーンを断ち切り、国民の存立を脅かします。この封鎖が国際法無視した行為であるならば、日本自衛のために行動する法的正当性がより強固になります

結論として、台湾海峡をめぐる日本の最も堅固な立場は、中国政治的レトリックではなく、あくま国際法と「航行の自由」という普遍的ルールを守るという姿勢にあると言えるでしょう。

(思い付きをgeminiに作文させたのでここに放流して供養する)

Permalink |記事への反応(5) | 15:12

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インフルエンザだけど飛行機に乗る人ってどのくらいいるんだろうか。

風邪だけど飛行機に乗る人はいるだろうし、その中に風邪だと思ってたけどインフルエンザだったって人はいるだろう。

発症前や無症状で乗る人もいるだろう。

とすると、考えても仕方ないと言うことになるんだけど。

自衛マスクくらいで大丈夫かなあ。

旅行先でインフルエンザになったらやだなあ

Permalink |記事への反応(1) | 00:27

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2025-11-24

anond:20251124130559

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

Permalink |記事への反応(1) | 13:16

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anond:20251124130132

集団的自衛権って同盟国が攻撃受けたら自衛に協力するってことなんだからそのはずなんじゃないの?

ただ日本安保法制場合限定的集団的自衛権なので日本の存立と直接関係しない場所アメリカ攻撃受けた場合行使しないので台湾朝鮮半島などの極東有事を想定したもののはず

Permalink |記事への反応(2) | 13:06

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左翼の駄目な所が煮詰まった記事

anond:20251124000433

大体の国民にとって「アメリカ台湾有事攻撃を受けた時に日本はどう立ち振舞うのかを明言する必要があったか」については議論余地があれど、同盟国が攻撃されたら日本防衛に周るというのは失言とは見做されてないのですよ。

それを左翼が「撤回必要」だとか「これは宣戦布告中国戦争を仕掛けてる」とか頓珍漢なことを言ってるから、令和では左翼が周りから白い目で見られているの。

中国関係悪化したこと経済影響は多少はある。一般人もそれは問題視してる。

一方で、脅して言うことを聞かせようという国に依存するのも間違いだからマーケット規模がデカくても依存しすぎないようにしていこうという転換期にしていくという言い分もわかるから「ならしゃーない」くらいに国民も多少納得してるっていう話だよ。

お前ら、自分たちの主張がファンタジー世界にあることを自覚してよ。日本中で誰も彼も戦争しようなんて言ってない。(もしかしたら一部の極右は言ってるかも知らんが、それはアホなんで無視していい)

しろ戦争を起こさせないための抑止力の話をしている。どうにかして中国による台湾への武力行使を止めたいんだ。

オールドメディア支持率を下げる報道に踊らされてる場合じゃないよ。現実をみよう。


追記

アホ左翼左翼の中でも考えがない人のこと・左翼全般を指さない)が返信つけたから補足しておくけど、「高市政権支持率65%」「台湾有事答弁問題ない50%」これが日本現実である

最低でも左翼思想は少数であることを認識すべきなのよね。

https://mainichi.jp/articles/20251123/k00/00m/010/107000c

https://news.yahoo.co.jp/articles/399c57ce95533e7a04157079c92fb804dc464a6f

俺は「なぜ普通の日本人高市政権を支持しているのか」、「台湾有事への回答が一般人の中で問題視されていないか」を文章化しただけだよ。

別にこの記事に対して左翼が何を喚こうとも俺は一向に構わないが、お花畑なのは国民じゃなくてあんたらだと自覚ないのが滑稽極まりないよ。

支持率を下げてやる記事を真に受けて、キャッキャしながらコメントしてるのが噴飯ものなんだと自覚できてないのがおもしろおかしいのよ。

国民が何も考えてないと嘆く前に自らの不明を恥じてバイアスを取り除いて世界パワーバランスなどを真剣に考えるべき。

追記2:

id:duckt "やっぱり「普通の日本人」って言うんだな"

これは自分右寄りから真ん中の人を指して言ったのだが、カテゴライズとしては微妙なのやも。この記事右寄りの人が真ん中の人たちの意見観測範囲で起こしたものなので。

そもそもだが、そういう論を出せる人は「アホ左翼」とは見なしていない。本記事はどこにもいない「戦争を望んでいる大多数の日本国民」を幻視しているアホ左翼に向けたものであることを理解いただきたい。

一方の意見しかない国家の方が遥かに危ういので、色々な意見を持つ国というのは良い。右に偏らないようするためにも、左側の貴重な見解発言されてしかるべき。

ただ元増田のように「それにしてもアホだな」っていうのが目についたので思わず書いた。

他にも高市氏の発言も知らず「アメリカ」と書いてるのに台湾のことを指してるがごとく書いたり、「オールドメディアの出す支持率信じちゃうの?」とか統計操作も辞さないならもっと悪い数値にするだろ常識考えろなどのように色々ダメ発言散見されるけれども、考えて発言してる人も多々見かけるのでまだまだ左翼も全体では捨てたもんじゃないだろうな。

再度書くが"それを左翼が「撤回必要」だとか「これは宣戦布告中国戦争を仕掛けてる」とか頓珍漢なことを言ってるから、令和では左翼が周りから白い目で見られているの"で、ちゃんと考えている人は、むしろそういう愚かな味方を諭して育てて欲しい。

はてブでも高市人気に比例するように愚かなコメントがとても目立つようになった。中には鋭い意見もあるのに、アホみたいなコメントにばかりスターが並んで埋もれている。とても勿体ない話だよ。

追記3:

そもそも高市発言を「戦争奨励」のごとく語るコメントがあるので温度感が違い過ぎて話にならんので補足する。以下の全文書き起こし記事から一部引用する。

https://note.com/osamu_iga/n/n9c15ef0c28f4

質問:「存立危機事態所謂まあ、限定した集団的自衛権行使ですね。これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定の無い集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、そういう考え方を維持されてますか?」

回答:「集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。」

⇒単に台湾攻撃されただけでは日本は動かない(たとえ台湾国家承認したとしても他国である以上は集団自衛権行使はできない)

特にそのあとで「憲法我が国による武力行使が許容されるのは、所謂3要件を満たす場合自衛武力行使に限られます。そして、この3要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております。先程来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定されて集団的自衛権行使、即ちあくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。」と明言しており、戦争するぞなんて一言もいっていない。

じゃあなんで揉めてるのかといえば、集団的自衛権行使について、具体例を言及してしまたから。

質問:「どういう場合存立危機事態になるのか」

回答:「まあ、海上封鎖っていうのも、これ、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて、まあ、対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます。あの、例えば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。まあ、こういった事態も想定されることでございますので、まあ、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかっていうことの情報総合的に判断しなければならないと思っております。」

台湾米軍が行って攻撃を受けたりなど、特定の事案があれば防衛に向かう可能性がある。この辺は日米安保に絡む話。そもそも台湾有事が発生したとして、アメリカ支援に行くなら日本米軍基地から出る可能性が高い。日本国内の米軍基地への攻撃も受ける可能性はある。流石の中国台湾のためだけにそこまでやらないと信じたいが。

特に「主に攻撃国の意思能力事態の規模、対応などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性、そして重大性などから判断することを、ま、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府としてその持ち得る全ての情報総合して判断する」と発言しており、これは日本へ戦禍が広がり国民被害が出るのであれば防衛に出るということ。尖閣諸島だけでなく、沖縄中国領土だと嘯いている以上は、そのような想定もしておかなくてはならない。

これを以て戦争をしたがっていると考えるのは流石に早計というところ。本当にそんな発言だったなら支持率は1ケタ台に急落したことだろう。

あと、本件では岡田氏が明確にせよと言っておきながらいざ総理が明確にしたら、同じ舌で「言うべきではなかった」とかいうので馬鹿馬鹿しいなとは思ってる。

本件で明確にしなくてもよかったという声は多いが、明確にしてほしいと希望を述べたのは岡田氏本人だよ。明言したことについて総理にの言及するのもおかしな話だ。

繰り返すが「明確にする必要があったのか」は左翼でよくあった指摘の中では正しい指摘だが、とはいえ内容に誤りはないか撤回する必要がないというのが一般的な日本意見であり、故に「撤回要求している左翼」をアホと断じている。

更に一足飛びに戦争が起きるとか言ってる人は幻想である妄想ではなく現実をしゃべって欲しい。そんだけ。

そして改めてだが、「大多数の日本人は戦争を望んでいない。そして日本だけでなく台湾平和も願っている」。故に「侵略されないための議論はせざるを得ない」とも。

その方法論で議論を戦わせるならいいが、単なるレッテル貼りに終始している人たちは、もう少し何とかなりませんかね。

この記事を見てもなお「高市シンパ戦争したがってる」とかコメントする人は本当に文書を読む力がないよ。

Permalink |記事への反応(29) | 11:21

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2025-11-21

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/b.hatena.ne.jp/entry/4779188878885957185/comment/hiroujin

ごめん。100字じゃ書き切れなかったので増田に書く。

まず大前提として,日本は憲政国家であり,政府憲法に反することはできない。これが絶対的な条件として存在する。

そして日本憲法には第九条がある。その是非やら改正に向けた議論やらはあるが,現状は間違いなく存在している。

んで,自衛隊憲法の禁じる「戦争のための戦力」ではなく「自衛のための戦力」だという建前で存在を許されている。その行動は自国防衛個別的自衛権)に限定され,他国が攻められたとき防衛集団的自衛権)は明らかな戦争であり,絶対に許されない,というのが,この国の大原則だ。

それを踏み越えたのが,集団的自衛権行使を認める2014年安倍内閣閣議決定2015年安保関連法の成立だ。本来なら,このような暴挙は許されるはずはない。

立法意図は明らかだ。台湾有事には自衛隊米軍同調して介入することを可能とし,もって台湾有事の発生自体を抑止する,というものだ。

だが,抜いたら明らかに違憲状態になる「刀」を,あるだけで効果があるから,という理屈で成立させるわけにはいかない。野党はありとあらゆる手段抵抗した。なので三条件をはじめとした数々の妥協制限が成立に当たってはかけられた。

その一つが,この法律特定紛争意図したものではなく,とんでもない状況(それこそ世界大戦とか)に対応するためのものである,という態度を政府が堅持する,ということだ。「刀」は存在はするけど,けっして特定相手にむけて突きつけることはしない,ということだ。これは当然のことだ。その存在意義(紛争の抑止)からして,刀をむけてしまったら逆効果からだ。

このような,存在自体があやうい「刀」であるが,台湾有事の発生の危険現実的ものとなっており,それを抑止できるのであればと,野党はしぶしぶ存在容認している。だが,野党はその義務として,ことあるごとにこの「刀」が正しく運用されていることを国会確認している,というのが現状だった。

もちろん,「刀」の実際の行使者たる自衛隊は,刀が使われれる可能性があるあらゆる紛争に対して準備はしている。その中には台湾有事も含まれて,防衛白書にも載っている。が,政府が「刀はどこにも向いていない」という限り,野党も,そして中国も,しぶしぶ(後者については本当にしぶしぶ)静観している状況だった。

さて,高市早苗氏。首相就任前には,政府見解を逸脱する過激発言を繰り返していた。特に台湾問題については,首相就任時に中国が慣例の祝電を送らなかった程に。中国は,その一挙手一投足を監視し,今後つきあえる相手かを見定めている状況だった。

で,岡田氏は就任後の質疑で恒例の質問をした。「刀」は台湾を向いていないですよね?と。これは助け船の意味もあったと思う。議員時代過激発言を繰り返してきたけれど,首相になったんだからちゃん過去政府見解を踏襲しますね?ということを確認し,中国安心させるということで。

 

 

が,よりにもよって高市首相は,「刀」は台湾有事にむけて中国に向いている,と答弁してしまった。

 

 

そら中国激怒するし,野党はあわてて政府から「刀」を取り上げるべく動き出す。麻生は「これから私が育てます」と言い出す。

これが現状だ。

Permalink |記事への反応(10) | 09:19

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2025-11-20

高市VS岡田議論要約

岡田

存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合日本集団的自衛権行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?

高市

憲法上、日本武力行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力行使に限られていて、集団的自衛権全般行使を認めるものではありません。他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない、という政府見解に変更はありません。

岡田

ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。

高市

その政府見解踏襲しています

岡田

次にですね、2015年当時の法制局長官発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

法制局長官

お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

岡田

今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

高市

見解について変わりはございません。

岡田

そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています中国における台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。

高市

台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報総合して判断しなければならないと考えています

岡田

海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本エネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。

高市

これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます

岡田

今の答弁では、非常に幅広い解釈余地政府に与えてしまうことになります。もちろん日本艦船攻撃を受ければ、日本武力行使するということになりますしか日本艦船攻撃を受けていないとき存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月ワシントンで「中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?

高市

あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府支配下に置くために、戦艦を使って、武力行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます政府が全ての情報総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。

岡田

え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?

高市

武力攻撃が発生して、我が国の存立が脅かされる場合、という条文通りでございます

Permalink |記事への反応(0) | 15:55

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2025-11-18

高市発言国際法上の意味

◆【1】台湾国際法上「国家」ではない

台湾事実上独立国家ではあるが、国際法上は以下の状況:

国連加盟国ではない

日本1972年共同声明

中華人民共和国中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」

とした

日本台湾主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある

サンフランシスコ平和条約主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」

まり

国際法

台湾承認国家ではないため、

第三国が「国家を助ける」目的武力行使することは認められない。

◆【2】集団的自衛権台湾には使えない(国家ではないため)

国際法国連憲章51条)の集団的自衛権は、

国家武力攻撃を受けた場合のみ”発動できる。

台湾

国家承認されていない

国連加盟国でもない

ため、

台湾への攻撃 → 第51条の“武力攻撃”には該当しない。

よって、

台湾有事→日本派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。

◆【3】個別的自衛権自国防衛)も成立しない

台湾有事は台湾内部の軍事衝突であり、

日本本土攻撃されるわけではない。

国際法上、他国領域での武力行使

自衛必要性・急迫性・均衡性」が必要

台湾有事は:

日本攻撃されていない

日本主権侵害もない

日本領域への即時脅威も証明されない

→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。

◆【4】では高市発言はどこが国際法問題なのか?

◆(A)台湾を“国家のように扱う”効果

台湾有事を直接日本自衛権発動根拠とすることは

台湾国家として扱う

または

台湾安全保障日本安全保障を同列視する

効果を持つ。

これは、日本の従来の立場

台湾地位については法的判断を行わない」

1972年共同声明

実質的に変更する。

国際法上、国家承認一方的法律行為(unilateralact)であり、

その国の後の行動を拘束する。

→ つまり高市発言

台湾承認”に一歩踏み込む法的効果を持つ。

◆(B)戦後処理の基本原則台湾地位未確定)の再解釈

戦後処理では

ポツダム宣言

サンフランシスコ平和条約

により台湾の最終帰属規定されず、未確定のままだった。

日本台湾防衛対象として扱うということは、

この“未確定性”を事実上否定する。

これは戦後秩序の根幹への挑戦である

◆(C)国連憲章2条4項(武力行使禁止)との矛盾

他国領域台湾)での武力行使

自衛権例外

安保理許可

のどちらにも該当しないため、

2条4項が禁じる“武力行使”に該当する可能性が高い。

国際法上は「侵略」と評価されるリスクすらある。

◆(D)日本国家実行(State Practice)の変更

戦後日本

専守防衛

台湾問題への軍事的関与の否定

台湾地位への法的判断をしない

という実践(practice)を積み上げてきた。

国家実行は国際慣習法形成要素。

高市発言

この国家実行を日本自身破壊する行為

であり、国際法的に極めて大きな意味を持つ。

◆【5】総合評価

◆明文条約違反ではないが、

国際法の根幹(戦後秩序)に影響する重大発言

理由3つ:

台湾国家と同視し、武力行使対象として扱う法的効果を生む

ポツダム宣言サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる

国連憲章の武力行使原則との整合性を欠く

◆【最終まとめ】

高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、

国際法上は台湾を“事実上国家”として扱い、

戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。

条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位一つの中国武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である

anond:20251117185138

Permalink |記事への反応(15) | 13:19

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2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)

文章は適宜整形した。()[]内は、適宜意味等を補った。

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られる(高市

存立危機事態における武力行使については、限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない(高市。従来の政府見解踏襲

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこ見解踏襲していると答弁。)

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)

例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならない(高市

例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならない(高市

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市

参考:

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html

https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html


自衛措置としての武力行使の新三要件

我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があること

これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないこと

必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国平和独立並びに国及び国民安全の確保に関する法律

事態対処法)

二条 この法律第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 武力攻撃 我が国に対する外部から武力攻撃をいう。

二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。

三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

Permalink |記事への反応(0) | 22:45

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2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く

Permalink |記事への反応(3) | 22:27

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https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27

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2025-11-16

戦争反対なら開戦をより困難にすべきですよね?

戦争反対ってのは侵略者戦争をより困難なものにすることで実現するものでしょうに。

無防備こそが平和の鍵だというのなら、それを言う奴の自宅の鍵こそ無くしてしまえば良い。

それで泥棒に押し入られようが、強盗に殺されようが、オノレの信念なり正義を貫く上では本望でしょう?

無防備によって平和が実現されると、だから無防備であるべきだと周囲を説き伏せて回ろうとする奴が、なぜ自衛などするのです?

そこには矛盾しか無いではありませんか。

こう、自分に出来ない事を他人に望むなら、相応の筋の通し方はあると思うがね。

少なくとも他責を叫ぶことで通る筋では無い事は確かだよ。

Permalink |記事への反応(2) | 01:02

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2025-11-15

他国戦争に口出しするのは自国の面倒を自国だけで見れるようになってからだろ

anond:20251114203845

別に自称現実主義者が起きてもいないことで勝手妄想膨らませて仮想敵国の神経逆撫でしようがどうでもいいんだけどさ、

金払って用心棒依存してる分際で同盟国の危機をどうするか、なんて考えても意味ないだろ。

イキったこと言うなら用心棒に頼らなくなってからだろ。その準備もなしにいきなり公の場で仮想敵国の神経逆撫でして何になるの?

この程度のちょっかいなら仮想敵国は動かない、なんてのんきに考えてるなら平和ボケの極みだろ。世界平和謳ってる連中と同レベルだよ。

森羅万象大臣北方領土を献上したロシアウクライナ侵略戦争仕掛けたときだって世界中が寝耳に水だっただろ。

下らないきっかけでも戦争が起こる時代なんだよ。軍師様は威勢のいいこと言っても自分が関わるとは微塵も考えてないんだよな。いい加減現実見ろや。

自衛の準備も整ってないのに公の場でタラればの話して火に油を注ぐのはただの馬鹿だよ。

やるなら相手がキレて殴りかかってきてもいいように準備してからやれ。

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衆議院予算委員会(11/7)存立危機事態についての質疑文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

Permalink |記事への反応(4) | 08:15

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2025-11-14

真の弱者は助けたくなる姿をしてないと言うが

その弱者達が助けてもらえなかった、助けたい姿をしてないが故の迫害に恨みを募らせて

「恐れも何も無く、この世全てに対する憎悪を抱えた怪物」と化し、暴走した結果簡単危害を加えられる相手へ様々な害(暴力無差別殺人レイプ盗難テロなど)を行ってしまった時には

「助けたくない真の弱者」を助けなかったが故の後味悪さと、無力感があるよね


それが助けたくない姿してたとしても、耳塞いで目を瞑ってでも助けるべきだわ、怪物を作り出さない為にも

殺処分だのは残念ながら日本存在しないし、人権のせいでこれから存在しない、だからバケモノを生まない為に

弱者を助けるのは慈善ではなくて自衛なんだよ、それらが怪物進化しないようにする為の

Permalink |記事への反応(2) | 11:10

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2025-11-11

anond:20251109195129

告白された側、ってことで、相手の男より高い位置に立ったつもりなのかもしれんが、

からといってその人に何をしても許されるわけではない。

告白というのは隠していた内心を打ち明けるということで、

そのことについて友人に相談するまではわかるが、

こんなところに書き込んで不特定多数共感を得よういう行為まで許されると思う?

ここで問題解決するなんて期待してないでしょ?

単に「わかる」とか「当て逃げ男最悪」とか「自衛しろなんて友達も酷いよね」とかい言葉が欲しいってだけでしょ?

増田のやっていることこそが加害だよ。

とてつもなく利己的で、相手男性人間性を踏み躙る、最低最悪の人間だよ。

Permalink |記事への反応(0) | 12:47

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anond:20251109195129

自衛ばっかりしてたら、婚期逃すのでは?

Permalink |記事への反応(1) | 11:14

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anond:20251109195129

コミュニティー告白が発生するのは自然から、それを大袈裟に嫌がるなら自衛しろってことだろ

当たり前の話だわ

Permalink |記事への反応(1) | 10:05

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