
はてなキーワード:罷免とは
酢か塩
原則的には上から順に辞めていって時間稼ぎし、その間に議会や司法がなんとかする
まず国防長官が辞め、次にが辞め、そこでも止まらなかったら統合軍司令官も辞める
指揮系統上代わりはいくらでもいるが「平時水準の引き継ぎ」を実施してなんとか引き伸ばす
で大統領府側はこれを回避するためにCIAに指揮権のある特殊部隊があったり、
上院で戦時予算案を通さずとも少しだけ動ける仕組みを使って軍を指揮したりする
今回は既に総参謀長は罷免されてトランプ派にすげ替えられてるし、国防長官も犬なので機能しない
結果としてホルジー大将が2ヶ月間の引き継ぎに突入して作戦指揮を掣肘する形になった
ちな合衆国憲法では宣戦は連邦議会の権限で、最高指揮官大統領は戦争遂行の責任者となっている
戦争権限法で限定的な出兵は可能ではあるが議会の追認が必要で、また議会は軍を撤退させることができる
衆院選挙大敗、東京都議会選挙で大敗。参議院選挙で大敗。しかし石破は首相をやめない。法的根拠がないからだ。
自民党総裁選挙が前倒しで開催される。石破は推薦人集めに失敗し総裁選挙に立候補できない。石破は自民党総裁の座から引きずり降ろされる。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能。
首相をやめない石破は自民党から除名処分される。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能。国務大臣は全員辞任するが全大臣を石破が兼任。
自民党から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣を罷免される。石破は衆議院を解散する。
衆議院選挙後、すべての党から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣を罷免される。石破はようやく内閣を総辞職する。
内閣を総辞職した石破であるが、官邸から退去しない。退去要請期限の経過後においても退去しない石破に対して東京地裁の執行官が住宅明け渡しの強制執行をするも石破はバリケードをつくりこれに対抗。共産党系の過激派や中露の工作員がこれに呼応して武力衝突に発展。官邸の明け渡しはこれから数十年の月日を要することになる。
真田広之がSHOGUNでゴールデングローブ賞の主演男優賞受賞
デビット・リンチ死去
N党立花斬られる
みのもんた死去
いしだあゆみ死去
大阪万博開幕
ローマ教皇死去
長嶋茂雄死去
これまで必ず何処かの党には投票していたが、今回は投票したい、しても良いと思える政党がない。以下各政党を拒絶する理由
公明党→宗教的にあり得ない。昔かなりしつこく勧誘されたことがあってそのトラウマもある
立憲民主党→原口を罷免出来ない時点でありえない。氷河期世代としてはそれを直撃する年金改革を押し通したことと、選挙期間中は立憲共産党になるのも×
日本維新の会→底の浅いポピュリズム政党に過ぎない。大阪から出てくるな
国民民主党→底の浅いポピュリズム政党ver.2に過ぎない上、氷河期世代以上を敵視してる。たぶんこの党が活きるのは平均寿命40歳くらいの国
参政党→ポピュリズムとスピリチュアルとルッキズムを混ぜているこの党は、ビジュアル面を改善したオウム真理教であると言える。麻原彰晃の見た目が神谷と同等だったら今頃は上九一色村が首都だったのかな。もちろん投票しない
共産党→日本からエンタメが消えて病院ばっかりになりそう。しかしその病院は患者ばかりで医者と看護師はいない。もちろん財政は破綻
N党→立花孝志は単に逮捕逃れ(公職選挙法の規定により)で選挙に出ているに過ぎない
再生、みらい→国民民主党と根は同じであり、「50歳で氏ね」という考えがあちこちににじみ出ている
たくさんの反応ありがとう。自民か諸派の2択で考えるようにしたよ
自民は、減点材料が消費税くらいしかなく、人に依る減点がない。また「白票は自民を利する、工作員乙」という罵倒コメントがかなり目立つので、じゃあお前らの言う通りにしようかと。もしくは諸派で減点材料がない人。
増田の主たる考え方は「せめて75歳過ぎくらいまで生きられる世の中を維持できるか」というもの。この時点でポピュリズム政党は消える。あいつらは「人生原則五十年、ただし政治家と富豪はその限りではない」でしかないからな
それと農協問題については金融分離に賛成だ。農協から金融を分離するのが地方創生の前提になると考える。農家への一時的なお金の工面は、って?そんなの生協の「たすけあい」の範囲で十分。欲出して金融の範疇まで手を出すのは弊害が大きい。コメの価格が為替や株価の影響を受ける現状はかなり不味いし、地域経済への融資は本来地銀、第二地銀などの役目だがそれを奪ってしまっている
共産党については増田の趣味の1つであるスポーツ観戦の脅威であるのが大きい。新しい観戦施設の話が出るといつもヒステリー起こしてるからな、あいつら。そのヒステリーの中に必ず含まれるのが「医療、福祉」なので、エンタメが消えて病院ばかりになりそうと書いた
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第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。