
はてなキーワード:答弁書とは
🥸さんそんが堀口生きてるって言えって騒いでる!おかしい!これおかしな騒ぎ方してるんですよ!
🥸さんそんの和解提案は自分で来週の期日までって締め切り自分で設けて提案してきたのに今日なぜか和解断られたって騒いでるんですよ!おかしくないですか!?
🥸来週の期日が締め切りなのになんで今日断られたって騒ぐの?おかしくね?
🥸そりゃ答弁書OK出して提出したけどさ、和解しないなんて言ってはないのよ
🥸なのに来週の締め切り前に騒ぐのおかしくね?なんで今このタイミング?来週の期日じゃなくて?
🥸言ってないはずだよ
🥸…
🥸…カチカチ
~完
※さんそんとは山口三尊のこと。投資でfireして趣味の裁判傍聴に生きてるおっさん。金を持て余してたまに訴えたり訴えられたりしてる。アンフェアンリベラルでその手のものをよく叩いているが大量の裁判の速報を行い判決予想の精度も高いため幅広くいろんな界隈に重宝されている。当初は暇空支持で仁藤叩きしていたが、ガチの暇空信者ではなくちょくちょく暇空への揶揄や不利な予想をしたため暇空にはブロックされたり解除されたりしていた。風向き変わった最近はすっかり暇空批判ばかりになり、怒った暇空に殺人犯扱いされたため暇空を訴えている。暇空によれば大学生の堀口英利は殺害されて不法埋葬されているのだが、殺害して埋めたグループの一員が三尊だという。
ヒステリータイプで境界性人格(自覚なし治療拒否)の母親は定期的に暴れては警察沙汰を起こす。
子供の頃から定期的に変わる母親の彼氏と同居させられている時期も多く、私は自室に引きこもるしかなかった。
妹の父親とはちゃんと結婚して、数年間は普通の家庭でいられたけど、結局母の浮気により離婚。なぜか家庭裁判所に提出する答弁書を私が書いたりもした。
とはいえ、行きたい場所や欲しいものは与えてくれたり(学費は出してくれなかったけど)、
深く関わらなければ面倒見がよく明るく社交的な人ではあるため、毒な部分だけが全てではない。
私は5年前に実家を出て今は社会人。母親ともそれなりの距離感だけど、実家に残してきた妹が非常に心配。
妹は中2から3年まで登校日数ゼロ+卒業後1年間ひきこもり。今は通信制高校生。
高校の入学手続きや学費の工面は私がした。レポートの手伝いや登校日の送迎なども私。母の協力は一切ない。
妹は最初頑張ってくれていたけど、すべて放置の母親の元にいる以上モチベーションは続くはずもなく、既に単位を取得できず退学する流れになりつつある。
定期的に勉強を見に行ったりしていたけど実家までは2時間かかるので行けて月3回程度。登校日には有給使ったけど午後起床かつ風呂キャン3日目とかで結局行けなかった。
妹が私と同居できれば一番いいんだけど、当の妹がそれを拒否しているからどうしようもない(母は嫌いだけど買い与えられた娯楽品のもとにいたい・ペットの猫が心配とのこと)。
娯楽品だけ与えてネグレクト気味かつ関わったらヒステリーの親の元で、生活リズムもメンタルも崩れきっている妹をどうしてあげればいいんだろう。
父親はいない、唯一の母親も宛にならない。母親のせいで親戚も寄り付かない。
児相・市役所・福祉系列のサポートは全部あたったけど、結局見守りしかできないから解決はしない。
まともな家ならこんなことで悩まなかっただろうなという気持ちで結構しんどい。
頑張るぞー。
それが意外と大丈夫なんだ…。
ライセンスとか特許の関係でわざわざ一からアルゴリズムやデーター構造も含めて作り直さないといけないことがあってね…。
githubに転がってるBigListなんか実質オープンソースの奴かつ無料の奴しか組み込めない奴で、商用利用したければ、全部一から書かないといけないんだ。
算術圧縮もかつてはやばかったし、GIFも金を払わないといけない時期があった記憶。
いくらAIでもこの手のソースコードを見ずにデーター構造を解説した論文からかけるわけではないんで、仕事がなくならないんだ。
悲しいことに…。
弁護士が書いた答弁書なんか著作権法が適用されないんで、生成AIが学習し放題。
https://innoventier.com/archives/2021/09/12899
裁判手続における公開の陳述については,裁判の公開の要請を実質的に担保するためにその自由利用を認めることにしたものと解すべきであり,かかる趣旨に照らすと,公開の法廷において陳述されていない訴状についてまでその自由利用を認めるべき理由はない。
さすがに現在進行中の裁判の答弁書を学習させたらやばいけど、一度裁判が終わったら、著作権法はマジで適用されないから、AIに食べさせても問題はない。
副本
令和7年(ワ)第2420号建物の貸室立ち退き請求拒否請求事件
前田記宏
第1準備書面
令和6年5月8日
(1)原告は、本件示談に関し、乙第2号証の存在は争うものではなく、また、そ
の主張の趣旨は不分明であるものの、「示談書の中で甲[乙の誤り]である原告
は、乙[甲の誤り]に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁
護士を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者
の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、
甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊に
は怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。」と主張する(令和
(2)しかし、東京地方検察庁三摩哲也検事作成に係る令和7年3月31日付通知
書によれば、「前田記宏に対する建造物損壊事件(事件番号:令和6年検第22
504号)は、令和6年10月10日、不起訴処分としたので通知します。」と
https://note.com/kambara7/n/nd00a966c0e3f において
「訴訟係属中もカンパを募り、訴訟や判決に言及したり、原告について揶揄を繰り返すなどしていたが、被告本人が訴訟に出席することは一度もなく、陳述書を提出することも、尋問に出席することもなく」とありますが、この行為について評価してください。道徳的な面は考慮せず純粋に法的な問題として調査してください。
・訴訟に出席しないことは違法ではありませんが、裁判所が原告の主張に基づいてデフォルト判決を下す可能性があります。
・寄付を募る行為は、一般的に違法ではありませんが、詐欺的な目的がないことが条件です。
・訴訟や判決について言及することは、真実であれば問題ありませんが、虚偽の陳述は名誉毀損になる可能性があります。
原告を揶揄することは、名誉を傷つける虚偽の事実を述べる場合、名誉毀損として違法となる可能性があります。
被告が裁判に出席せず、陳述書を提出しないことは違法ではありません。ただし、日本の民事訴訟法(Code of Civil Procedure)によれば、被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は原告の主張を事実とみなすことができ、デフォルト判決を下す可能性があります。これは、被告が法的手続きに参加しないことで不利な結果を招くことを意味します。
被告が訴訟中に寄付を募る行為は、明示的に禁止する法律はありません。第三者による訴訟資金提供については、日本の法律で明確な規制がなく、詐欺的な目的や違法な使用がない限り、問題ないと考えられます(At a glance: regulation of litigation funding inJapan)。
訴訟や判決について公に言及することは、真実であれば一般的に問題ありません。ただし、虚偽の事実を述べる場合、日本の名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)に基づき、民事および刑事の責任を問われる可能性があります。名誉毀損は、公共の利益に関わる場合で事実が証明されれば免責される可能性もありますが、虚偽の陳述は違法となる可能性が高いです。
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。日本の刑法230条1項および民事法709条・710条によれば、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為は名誉毀損とみなされ、最大3年の懲役または50万円以下の罰金、または損害賠償の対象となります(DefamationLaws inJapan)。ただし、意見や真実の陳述であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。また、ストーキング行為に該当する場合は、ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)に基づき違法となる可能性もあります。
訴訟に出席しないことや寄付を募る行為自体は違法ではありませんが、訴訟や判決に言及し、原告を揶揄する行為は、内容によっては名誉毀損や他の違法行為に該当する可能性があります。特に、虚偽の事実を述べる場合や、ストーキングに類似する行為がある場合、法律的な問題が生じる可能性が高いです。
日本の民事訴訟は、民事訴訟法(Code of Civil Procedure)に基づいて進行します。被告の義務については、特に裁判への出席や陳述書の提出について明確な規定があります。具体的には、以下の記事が関連します:
158 被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は提出された文書(訴状など)を基に手続きを進める。
159(1,3) 被告が出席しない場合、争わない事実を認めたとみなされる(公示送達の場合を除く)。
寄付を募る行為については、日本の法律で明示的な禁止規定はありません。第三者による訴訟資金提供(サードパーティファンディング)については、チャンプティやメンテナンスの共通法原則が存在せず、明確な規制も承認もありません(At a glance: regulation of litigation funding inJapan)。
訴訟や判決について公に言及することは、表現の自由の範囲内で許容される場合が多いです。ただし、日本の名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)によれば、虚偽の事実を公に述べる行為は名誉毀損とみなされます
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。名誉毀損は、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為と定義され、刑法230条1項では最大3年の懲役または50万円以下の罰金、民事法709条・710条では損害賠償の対象となります(What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan?)。
揶揄が繰り返される場合、ストーキング行為に該当する可能性もあります。日本のストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)は、黙った電話、ファックス、テキストメッセージの繰り返し送信など、被害者が拒否しているにもかかわらず執拗に接触する行為を禁止しています
日本の法制度では、裁判中の公的コメントに対する制限は比較的緩やかで、侮辱罪(contempt of court)の概念が存在しません(Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan)。そのため、訴訟中の言及や揶揄が裁判の公正さを損なうとされる場合でも、直接的な法律違反にはなりにくいです
主要引用
Code of Civil Procedure -English -Japanese Law Translation
An Overview of Civil Litigation inJapan | KOJIMA LAW OFFICES
DefamationLaws InJapan -RM Warner Law | Defamation Law,Internet Law, Business Law
At a glance: regulation of litigation funding inJapan - Lexology
Whatis the Definition of an Cyberstalking? Explaining the Criteria for Police Intervention | MONOLITH LAW OFFICE |Tokyo,Japan
What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan? Explaining the Requirementsand Average Compensation | MONOLITH LAW OFFICE | ...
Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan
事件番号 令和7年 ワ 2420号 東京地裁 貸室退去請求拒否事件
3月18日に被告代理人が提出した答弁書の内容は以下の理由で認められない。
原告被告が本件の契約を締結する経緯は、従前別のシェアハウスで生活保護を受けていたが、2022年2月28日づけで、当該シェアハウスが閉鎖し、退去させられた。その前後から福祉事務所の住宅相談員2名から、トップ志村、ファインズコート前野6丁目を含む複数個所のアパートの紹介をされていたがいずれも審査に落ちたので原告は、3月2日から一時的に実家に帰省していた。その帰省の最中に、住宅相談員の鈴木から、媒介業者キーポイントを介して、メゾンときわ台がみつかったので、実家のある延岡市の方に契約書類を送付してきて、原告はその書面だけを読んで必要な個所に署名をしてレターパックで送り返した。原告が実際に同物件に住むようになったのは6月8日からである。このように書面だけのやりとりしかなかった経緯に鑑みると、入居当時、原告が、被告の浅賀友里恵を知っていたとは考え難いから、2022年6月8日当時、原告が、本件建物の所有者が浅賀友里恵であったことを知っていたとは考えられないし、それ以後の2年間においても、原告は一度も浅賀友里恵に会ったことがないから、この2年間において原告が本件建物の所有者を浅賀友里恵であると理解して住んでいたとは考えられない。
この点、原告は、被告に対して謝罪をしたとする示談書の存在を本件でいっているが、示談書の中で甲である原告は、乙に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁護人を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊には怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。このように、本件契約は、全く純粋な市民同士が締結したものではなく、一方は株式会社の取締役であり、他方は、生活保護の住宅相談員からの紹介を受けて書式のみで締結したという経緯、および、本件契約は、家賃を生活保護費から支弁するという、特殊な構造の契約であって、生活保護世帯用賃貸契約専門会社キーポイントが媒介していたことから、やはり、特殊な構造の契約であって、結局は、生活保護受給者と被告の契約になる以上、純然たる市民同士の契約とはおもむきが違い、家賃も、貸主が給料から負担しているのではなく行政から支弁しているということを考慮すると、純粋なアパート契約の準じて考えることはできない。
被告の主張は、要するに、自分が所有している建造物の一部を原告が損壊した、その上、2023年6月2日ごろに、原告が貸室内でした大きな音によって202号室の者が退去したから、契約書の条項によって解約をするといっている。しかしながら原告は、2024年4月20日に契約を延長して解約をしなかったのだから、契約に基づいて解約をするつもりはなかったといえるし、更に、2024年8月25日の建造物損壊についても、原告の祖母から、40万8870円の被害弁償を受けて、壊れたガラスが修繕されているにもかかわらず、それでも退去してもらいたいなどと懇請することは権利の乱用に該当しその主張は排斥される。
また建造物損壊については刑事記録が開示されておらず、刑事記録の存在の主張立証責任は被告にある。被告は建造物損壊事件があったと主張しているだけで原告にその行為があったことを立証する証拠構造はどこにもない。本件の示談書と呼ばれる書式一枚のみではそのような事実があったことを立証する証拠にはならない。
このように本件貸室の家賃は2年間に生活保護費から56300円が常に落とされていた。被告はともかく、ユナイテッド不動産は、家賃が行政から支弁されていたことを知っていたので借主が会社員などではないことも理解していた。このような本件事案の構造、すなわち、契約時点で原告が被告のことを認識していたわけではない、および関係する契約書と法令の構造にかんがみると、この全体を論理的に接続していった結果として、被告の本件請求は権利の濫用に該当し排斥される。 以上
答弁書の続き
このように、本件契約は、全く純粋な市民同士が締結したものではなく、一方は株式会社の取締役であり、他方は、生活保護の住宅相談員からの紹介を受けて書式のみで締結したという経緯、および、本件契約は、家賃を生活保護費から支弁するという、特殊な構造の契約であって、生活保護世帯用賃貸契約専門会社キーポイントが媒介していたことから、やはり、特殊な構造の契約であって、結局は、生活保護受給者と被告の契約になる以上、純然たる市民同士の契約とはおもむきが違い、家賃も、貸主が給料から負担しているのではなく行政から支弁しているということを考慮すると、純粋なアパート契約の準じて考えることはできない。被告の主張は、要するに、自分が所有している建造物の一部を原告が損壊した、その上、2023年6月2日ごろに、原告が貸室内でした大きな音によって202号室の者が退去したから、契約書の条項によって解約をするといっている。しかしながら原告は、2024年4月20日に契約を延長して解約をしなかったのだから、契約に基づいて解約をするつもりはなかったといえるし、更に、2024年8月25日の建造物損壊についても、原告の祖母から、40万8870円の被害弁償を受けて、壊れたガラスが修繕されているにもかかわらず、それでも退去してもらいたいなどと懇請することは権利の乱用に該当しその主張は排斥される。
事件番号 令和7年 ワ 2420号 東京地裁 貸室退去請求拒否事件
3月18日に被告代理人が提出した答弁書の内容は以下の理由で認められない。
原告被告が本件の契約を締結する経緯は、従前別のシェアハウスで生活保護を受けていたが、2022年2月28日
づけで、当該シェアハウスが閉鎖し、退去させられた。その前後から福祉事務所の住宅相談員2名から、トップ志村、
ファインズコート前野6丁目を含む複数個所のアパートの紹介をされていたがいずれも審査に落ちたので原告は、3月2日
から一時的に実家に帰省していた。その帰省の最中に、住宅相談員の鈴木から、媒介業者キーポイントを介して、
メゾンときわ台がみつかったので、実家のある延岡市の方に契約書類を送付してきて、原告はその書面だけを読んで
必要な個所に署名をしてレターパックで送り返した。原告が実際に同物件に住むようになったのは6月8日からである。
このように書面だけのやりとりしかなかった経緯に鑑みると、入居当時、原告が、被告の浅賀友里恵を知っていたとは
考え難いから、2022年6月8日当時、原告が、本件建物の所有者が浅賀友里恵であったことを知っていたとは
考えられないし、それ以後の2年間においても、原告は一度も浅賀友里恵に会ったことがないから、この2年間において
原告が本件建物の所有者を浅賀友里恵であると理解して住んでいたとは考えられない。
この点、原告は、被告に対して謝罪をしたとする示談書の存在を本件でいっているが、示談書の中で甲である原告は、乙に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁護人を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊には怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。
定期的に思い出したい。
2006年12月、共産党の吉井英勝衆院議員(京大工学部原子核工学科出身)による質問と、当時の内閣総理大臣安倍晋三(第1次)による答弁の要約。
末尾に質問主意書、答弁書全文へのリンクを貼るので自分の目で確認されたし。
吉井議員「海外(スウェーデン)では二重のバックアップ電源を喪失した事故もあるが日本は大丈夫なのか」
安倍首相「海外とは原発の構造が違う。日本の原発で同様の事態が発生するとは考えられない」
吉井議員「冷却系が完全に沈黙した場合の復旧シナリオは考えてあるのか」
安倍首相「そうならないよう万全の態勢を整えている」
吉井議員「冷却に失敗し各燃料棒が焼損した(溶け落ちた)場合の想定をしているのか」
安倍首相「そうならないよう万全の態勢を整えている」
吉井議員「原子炉が破壊し放射性物質が拡散した場合の被害予測を教えて欲しい」
安倍首相「そうならないよう万全の態勢を整えている」
吉井議員「総ての発電設備について、データ偽造が行われた期間と虚偽報告の経過を教えて欲しい」
安倍首相「調査、整理等の作業が膨大なものになることから答えることは困難」
巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a165256.htm
巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b165256.htm
https://i.imgur.com/wPDSDzO.png
暇空は、かつて暇アノンだった「えす2nd」を訴えており、えす2ndの反論文を晒すついでに彼の本名まで晒した
えす2ndは弁護士をつける余裕がなかったらしく、自分で考えたらしい文章はだいぶツッコミどころがあるとはいえ、
暇空は前にも期日前相手方書類晒しという著作権侵害を行ってそれで訴え返されたりしているが、訴えられてもカンパ金から賠償金を払えばいいので特に凝りていない
暇空が開示請求で得た相手の氏名を晒すのはこれが初めてではない
5ちゃんねるのスレ立て人「富士山」の氏名も以前に晒し、富士山に訴え返され係争中だ
えす2ndは金がないようなので、富士山のように訴え返すのは難しいかもしれない
富士山は開示請求された際、「暇空は相手方の個人情報を裁判以外でも悪用し面白おかしく晒すし、弁護士もそれを許すカスだから断る」的なことを言った
その際、暇空の弁護士である小沢一仁は「裁判でしか使わない、晒させないし悪用させない」と反論して開示を通したのに富士山は氏名を晒された
氏名晒し後、暇空は「今後は弁護団が許した情報しか載せない」と公言したのに、結局またえす2ndの氏名晒しが発生
暇空から数千万円の金をもらってる小沢一仁には最早倫理観はない
えす2ndは「暇空さんすげーっす!フェミ叩きのめしてくだせえ!共産党こえー!」という量産型暇アノンだった
しかし、暇空がフェミとかどうでもよくなってただの大学生の堀口英利に執着して堀口への性的妄想をSSにするストーカーになった辺りから心が離れていき、以下の発言をした
えす2nd@ponpop72
堀口氏に刑事訴訟された件はご存知無いですか?
昨年、暇空茜さんが安倍さんを誹謗中傷して、堀口氏は安倍さんと同じ病気を持つ安倍さん支持者であるのに、刑事訴訟にあたる攻撃をされたのですよ。
フェミ叩きは「エロ表現の自由を守るため」という大義名分がまだあったが、堀口への攻撃にはもうドン引きやで~という話だ
問題となったのは太字の部分だ
単純に書き間違いだろう
「暇空が堀口の抱える難病について攻撃した、その病気は安倍晋三が抱えるものと同じなのに」と言いたかったのだろう
でも普通に文を読めば「暇空が安倍を中傷した」という事実無根の内容なので、暇空はえす2ndを訴えるに至った
まあ暇空は買ってきたカニに安倍晋三と名付けて「安倍晋三を茹でた」「安倍晋三の脚ちぎった」とかなるくんと実況してた過去を持つが
コロナや台風、直近では寒波などの度に、「不要不急の外出を控えて」といった旨の報道を目にする。特にコロナ禍以降、「不要不急の外出」というワードは増えたように思う。
しかし、「不要不急な外出」とは何なのか、外出の可否に迷わされる。
そこで、おそらく「不要不急な外出」という意味はかなり緩いものと考えつつ調べていたところ、国会の質問主意書と答弁書が見つかった。
参議院第204回国会第8号" 「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問"まさにドンピシャ。
これはコロナ禍において定義を山東議員が質問したもので、これによると、以下のような記載が出てくる。
””(前略) 「医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。」との考え方を示しているところであるが、お尋ねの行為が「不要不急の外出・移動」に該当するか否かについては、国民の皆様において、それぞれの生活状況等に応じて適切に判断いただくものと考えており、一概にお答えすることは困難である。 ””
具体性を控えて保険を打った答弁になっている点は置いておいて、通院から通勤は勿論のこと、屋外の運動・散歩までもがコロナ禍において自粛要請の対象外、となっている。
ということは、「不要不急の外出」というものは殆どあってないようなものとしか言いようがない。しいて言うなら乱痴気騒ぎに混ざる、祭り・ライブに行く、などの行為を除けば出勤し帰宅する通常の生活を送ることに何も制限をかけないものだということが分かる。
そもそも、デスクワーカーとノンデスクワーカーの比率がおおよそ1:2であるから、まず仕事に行くのに外出が必要な層が労働者の2/3になるから、日本を回すためには当然の答弁ともいえるが。
結論として、国会のこの答弁に照らし合わせて「不要不急の外出」を解釈するなら、「仕事終わりに寄り道するなよ」程度の意味にしかならないわけだ。当然、報道機関が伝えるべきメッセージとしては弱い。それより、大雪ならもっと気を付けなければいけないことが、路面凍結・落雪・雪崩その他あるはずだ。何でもかんでも「不要不急の外出」というコロナ禍以来のバズワードに纏めて雑に報道する姿勢がマスゴミと言われる所以なんじゃないか、とつくづく思う小一時間だった。
ここに関してはふたを開けてみないとわからない。
ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。
まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。
これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
1と2を読み終わるころには簡単な訴状や答弁書程度なら書けるようにはなる。
ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。
そして、ここら辺を読み終わったら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全・執行~(令和6年9月版)
1と2を読むことを強くお勧めする。
現実の民事裁判は和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる
今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい
何をやってるか気になるなら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
1と2の争点整理手続きを読めばどういう流れで進むかはつかめると思う。
動産執行かけて差し押さえたものを公開したり、財産開示手続きでとった勤務先の情報をばらまいたり、押しかけるという反撃の方法がありまして…
詳しいやり方は司法修習とvマジック 司法書士 民訴を読めばわかる
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=sCAgJtAZDmo
@_k_i_t5703
3時間前
何件か民事やってるけど、その程度の経験ですが、まず裁判は双方得しません。裁判って基本両方損するように進みます(と断言してますがもうそうとしか見えないって意味です)。開示で収入とか言ってる人いますが、これで儲けるのは法曹関係者だけです。つまりは弁護士だけです。弁護士と裁判所関係の人はある意味ツーカーなのでいい訴状や答弁書をかけるかどうかなんて関係ありません。それは裁判やってみれば出てくる書類が大した文章でない事でわかると思います。逆を言えば弁護士が入るかどうかでびっくりするぐらいスムーズに手続きが進みます。
あと民事は逃げ得ってよく言われますが、それはまじですべてを捨てる覚悟がある人だけです。弁護士がいるだけでほんとにありとあらゆる情報が握られますんで。
まさにこれはその通りです。
弁護士にもよりますが、着手金〇〇円、成功報酬は経済的利益*16.7%が原則で、切手代や訴訟手数料、証人尋問の際の交通費や日当(訴訟費用という)が別途かかります。
例えばあるvtuberが100万円の名誉棄損を原因とする給付判決をもとめる訴訟を提起した場合、着手金は10万円、成功報酬は16.7万円が最低でもかかり、訴訟費用が別途かかります。
訴訟費用が払えない場合、訴訟救助の申し立てをして猶予してもらうことはできますが、いつかは払わないといけません。
また、裁判にかち、加害者がお金を払わなかった場合、強制執行や財産開示手続き、銀行口座の照会を行うこともできますが、こちらこちらで別途弁護士費用や訴訟費用が掛かりますし、執行官に日当を払わないといけません。
なお、銀行口座の照会ですが、弁護士法24条に基づく調査もできますが、費用はある程度かかりますし、強制力がないので教えてもらえるとは限りません。
(行政機関に対して、戸籍謄本の取得やナンバープレートの番号から所有者を割り出すのであれば、所有者に損害賠償債権を持っていることなどを疎明すれば、行政機関は比較的すんなり教えてくれます)
非常に裁判はめんどくさいです。だから、弁護士はこの手の依頼を嫌がるのですが…最近は弁護士が多いのかやってくれるところも多いです。
なお、ここら辺の費用をある程度加害者に負担させることはできます。
ただ、裁判所は被害者にも過失があると心の底で思ってるのか、弁護士費用や訴訟費用を全額負担させる方向にはなってません。
5ちゃんねるの嫌儲板は、colabo騒動の当初は暇空茜を担いでいた
女叩きの文化が激しく、また弱者男性やオタクが多い板のため仁藤憎しで暇空についた
しかし、暇空は知名度を得るためにあらゆる相手にぶつかっていたらcolaboでようやくバズっただけで、
過去には表現の自由界隈の人たちを叩き「非正規だろ」「底辺職だろ」「ペドだろ」「児童買春してるだろ」と脈絡なく誹謗中傷してきた経歴が知れ渡りトーンダウン
colaboへの監査結果も「持ち出し金の方が多い」と1円も返金命令は出ない結果に終わり、
むしろ暇空の弁護士渥美陽子の団体「キッズライン」の方が数年前に公金不正受給2690万円の返金命令が出ていると発覚する始末
嫌儲は逆張り体質で「仁藤がなんかむかつくから暇空持ち上げるか」から「暇空がなんかむかつくから仁藤持ち上げるか」へ変遷した
ちなみに、昔嫌儲にはドラクエⅩオンラインのスレがあり嫌儲ギルドがあった
暇空の相棒であるなるくんは嫌儲ギルドでネカマプレイして金を巻き上げていたが、個人情報流出で男バレしてギルドは解散した
嫌儲のスレ立てにはbeという会員登録が必要で、beログインしている者には5ちゃん側が用意した絵文字が表示される
富士山の絵文字が表示されているスレ立て人、通称「富士山」は昔は仁藤叩きのスレも立てていたが、伸びるのが暇空叩きの方になったため暇空叩きスレを立てる常連になった
「【悲報】暇空茜さん、信者から集めた寄付金で1人3万円かかる天ぷら屋で食事」
暇空はcolabo追求のためのカンパ金を何故か関係ない別の訴訟にも横流ししまくってはいたが、「ナニカグループという背後にある巨大な組織に全員関わってるから当初の目的を逸脱していない」としている
ましてや食事代になど使っておらず、天ぷらは自費で食べたという
暇空はcolabo以前には「この寿司5万円だけど、お前こんなの食えないだろw」と突然寿司画像を女に送りつける迷惑おじさんとして知られていた
金持ちなのでカンパ金がなくても3万の天ぷらぐらい食えるので、実際富士山は調子こいてデマを飛ばしたのだろう
富士山は「暇空は開示した個人情報を収益化目的で何度も晒し上げている、裁判外に使う意図だから開示するな」と反論
小沢は「そんなことはしていない。裁判外で収集した個人情報を晒しているだけ。今回得た情報を晒すようなことはない」と延べ、開示成功
今までの相手方は実名で活動していたりお店を開いていたりだったが、富士山は一般人
裁判は公開のもとで行われるとは言え、期日前の書類の公開は著作権侵害にあたり違法である
暇空は住所氏名晒しについて「うっかりミス」だと取り繕うが、富士山の住所氏名は多くの人が目撃することになり、暇空支持者が5ちゃんねるで富士山の個人情報を執拗にコピペしている
「これからは弁護士と相談の上でしか載せないようにする」とミス防止をするよう装うが、
著作権侵害の期日前書類は氏名住所を黒塗りしただけで収益化のためにそのまま公開を続けている
小沢一仁がそれを許している
暇空が儲かれば小沢一仁も儲かるので、法律やモラルを除けば止める理由はない
暇空は期日前晒しを富士山相手に限らず大量にやっており、勝敗はどうでもよく裁判自体もどうでもよく、ただ晒して金儲けがメインになっている
そういった行為への歯止めになるかもしれない
小沢一仁にとっては、ろくに監督せずに暇空を暴れさせれば、暇空が訴えられて弁護でまた自分が儲かるので富士山も金づるにしか見えてなさそうだ
5歳の男の子を育てている
息子は負けず嫌いだがユーくんだけはなんでも許せるようだ
ある時、公園で遊ばせているとユーくんに殴られたと泣いて俺のところに戻ってきた
話を聞くと腹が立つけどユーくんだから許せるけど痛いし腹が立つ、みたいな複雑な感情らしい
ユーくんは犬の警察官のアニメが大好きで周りにいる友達を手当たり次第悪者にして退治する遊びに凝っている。
ここ数ヶ月ユーくんは毎日パウなんちゃらになりきっていた、それはチラチラ観察はしているので知っている。
それがどんどんエスカレートしてとうとうパンチしてしまった、みたいな事だろう
ユーくんは発達障害というわけでもなく、年相応におしゃべりもできるし理解力や想像力もある子なんだが、まぁ子供だから暴走してしまったのだろう。
我が家はモンテッソーリを採用しているので子供が喧嘩しようが基本的には放置で自分で考えて解決してくれりゃいいと思ってる、ムカつくなら殴り返すも良し、その子とは絶交するも良し。
怒りの感情が湧いても数秒考えてから怒りなさい、と指導はするが、5歳だw無理w
パパにできることは、相手を怪我させてしえば平身低頭謝罪し治療費は出す
親御さんがそれでは納得できん訴訟だというなら受けて立つ覚悟は出来ている。
答弁書の準備は出来ている。
まぁそんなことはどうでもいい。
翌日息子が「ユーくんと遊びたい、公園行こう」
「ユーくんに嫌なことされたんじゃないの?怒らないの」
「うーん、ユーくんだけは何故か許せちゃうんだようなぁ、全然大丈夫」
そんなこんなありながら、4,5日ほどユーくんの若干目に余る暴走があり、とうとうママがブチギレた。
突然物凄い剣幕と力で子供をぶん回すように離れた場所に引きずり、怒声を浴びせた
それからユーくんの姿が消えて二ヶ月ほどになる
ほぼ毎日遊びに来ていたユーくんはまったく見かけなくなった
息子は「今日こそユーくんに会いたい、見つかるといいね」と言いながら公園に行くのだが
今日も会えない日が続く
被害を受けていた子供は俺の息子だけではなく多数の子供なので、まぁわかる
ママのキモチもわかる、別の公園にしているのか、家に幽閉されているのか、知らんが
ええねんで、ウチはええねんでと言ってあげたい