
はてなキーワード:立憲主義とは
これら三つのイシューは、昨今の政治的議論においてなんとなくセットで語られがちだ。しかし多くの国民にとってこれらは必ずしも明日の食(じき)に関わるような喫緊の課題ではない。にもかかわらず「リベラル」勢力はこれらを踏み絵のごとく掲げ、党派的な対立を煽るための棍棒として利用している。
私自身は、個々の是非を問われれば「同性婚」と「夫婦別姓」には賛成の立場だ。 それは人権派のような熱情からではない。「そうしたい人々がいるにもかかわらず、それを断固として阻む合理的な理由が存在しない」というだけ。
もちろん現行法制下でも、パートナーシップ制度や養子縁組、あるいは通称使用の拡大といった運用上の工夫である程度の不便は解消できるだろう。
しかし、制度設計というものはシンプルであればあるほど良い。弥縫策を重ねて複雑化させるよりも、根本のボトルネックを取り除くほうが社会的コストは低くなる。
「伝統的な家族観が壊れる」みたいな情緒的な反論も聞こえるが、すでに日本社会は個人主義をベースとしたプロトコルで回っている。いまさら苗字や戸籍の表記を死守したところで、失われた共同体が戻ってくるわけではない。
ただし「制度はできるだけシンプルであるべし」という論理を貫くならば、同性婚の実現には憲法改正が最も誠実かつ正当な手段となる。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とある憲法24条の壁を直視せず、解釈改憲で済ませようとするのは法の支配に対する冒涜だ。
彼らが本当にマイノリティの権利を重視するのであれば、そして憲法の条文でなく立憲主義そのものを大切に思うなら、堂々と改憲を主張すべきである。
さて、これらと同列に語られがちな「女系天皇」については、断じて容認できない。前者の二つとは次元が全く異なるからだ。
そもそも天皇制とは、血統という純然たる「身分差別」の上に成り立つ、前近代的なシステムである。好き嫌い抜きにしてそれは厳然たる事実だ。そこに近代的な「男女平等」や「個人の自由」といった概念を持ち込もうとすること自体が、致命的なカテゴリーエラーなのだ。リベラルを自認する人々が、天皇という特権的身分に対して「女性もなれるようにすべきだ」と主張するのは、自己矛盾も甚だしい。「平等」を旨とするなら、制度そのものの廃止を訴えるのが筋だろう。
万世一系という男系継承のルールの墨守こそが、天皇を「政治権力」ではなく「権威」たらしめてきた核心である。そのルールを現代的なポピュリズムに合わせて緩和・変更することは、天皇を単なる「世俗の元首」へと変質させ、最終的には政治闘争の渦中へと引きずり込む愚行に他ならない。 まがい物として存続させるくらいなら、いっそ無くしてしまったほうがマシである。
おそらく「女系天皇」を唱える者たちの中には、この「変質」こそを狙い、サラミ戦術の一枚目として利用している確信犯もいるのだろうが。
立民ですら
上記の観点から、日本国憲法を一切改定しないという立場は採らない。立憲主義に基づき権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与するのであれば、憲法に限らず、関連法も含め、国民にとって真に必要な改定を積極的に議論、検討する。
Q. 以下の発言(anond:20251129164824)の妥当性は?
A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きのハードルや憲法学の議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます。
この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。
この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続きの観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。
民法改正(現在の主張):国会議員の過半数の賛成だけで実現可能です。
憲法改正(提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票で過半数の賛成が必要です。
もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます。
この意見は「今の憲法(24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っています。しかし、リベラル(左派)や多くの憲法学者の主張は異なります。
憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意が必要)」を否定し、当事者の自由な意思を尊重するために書かれたものです。「同性婚を禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。
司法の判断:最近の地裁・高裁の判決でも、「同性婚を認めない現在の規定は違憲(憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚を要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります。
3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか
「同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派の論理としては**「優先順位の問題ではなく、手段の問題」**と捉えています。
不要なリスクの回避: 彼らは「今の憲法で同性婚は可能(法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。
「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正や緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。
4. この意見が持つ「鋭さ」とは
とはいえ、投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾や説明不足を鋭く突いています。
条文の字面の問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニックが必要)というのも事実です。
あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚の権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ます(フランスなどが妊娠中絶の権利を憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かに「イデオロギー(護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます。
理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正(法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在の司法判断の流れとも食い違っています。
ただし、「左派が『憲法を守ること』自体を自己目的化しており、柔軟な議論(加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます。
もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近の裁判所の判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?
Q.そもそも左派とは杓子定規に憲法改正を認めない立場のことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚の問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。
A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的な解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています。
ご指摘の「本来改憲にアレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。
あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼(パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます。
彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的な護憲信者」
現実のリベラル層: 「権力の暴走を防ぐための憲法(立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力側からの改憲には慎重。
この「現実」を捨象して、「左派=思考停止の護憲」と決めつけているため、**「合理的な理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。
2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?
ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲(ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。
しかし、現実の政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。
「抱き合わせ」への警戒:現在の改憲議論の主導権を握っているのは保守派(自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族の助け合い(伝統的家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲のテーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。
「書きぶり」への不信感: もし保守派が同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族の尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。
質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます。
発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲が大事なだけだ)」
この三段論法の中に、**「最短ルートは民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。
まとめ
ご指摘の通り、あの発言は**「左派(リベラル)=宗教的な護憲派」という藁人形(ストローマン)**を叩いているに過ぎません。
現実には、「憲法を一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます。
めんどくさ。相手を憶測で罵倒するくらいしか知識も能もないのなら、前提となる知識くらいはAIにでも聞いとけよ。
こういった事柄、日々のニュース等で耳目に入っていて、その上での①②という主張なわけ。それをいちいち、どっかの馬○に解説してやらにゃならんのかよ。
Q1.安倍首相が在任中に行った事柄を以下の観点から調査して、証拠をまとめて教えて。
①自民党政治家と仲の良い人間や企業に都合のいい政策を推し進めていた(縁故資本主義的政治を行っていた)証拠
②ゆくゆくは民主主義をやめたいのではないかと思われるような、民主主義を軽視し、タガを一つ一つ外していくような行動を繰り返していた証拠
A1.安倍元首相の在任中の行動について、ご指摘の2つの観点から「証拠」として挙げられる主な事象を以下にまとめます。
安倍政権下では、首相と個人的に近い関係にある人物や団体が、政策決定や国有地の取引などにおいて不透明な優遇を受けたとされる問題が複数指摘されました。これらは「権力の私物化」や縁故資本主義(クローニー・キャピタリズム)であるとの批判を招きました。
概要:学校法人「森友学園」への国有地が、鑑定価格から大幅に値引きされて売却された問題。安倍昭恵夫人が同学園が開校予定だった小学校の名誉校長に就任していたことから、政治的な関与が疑われました。
証拠とされる点:
不透明な値引き: 鑑定価格9億5600万円の土地が、約8億円値引きされ1億3400万円で売却されました。
公文書の改ざん:財務省近畿財務局において、安倍首相夫妻の関与を示す記述などが削除されるなど、14件の決裁文書の改ざんが行われました。これは、行政の信頼性を著しく損なう行為として大きな問題となりました。
概要:安倍首相の長年の友人である加計孝太郎氏が理事長を務める「加計学園」が、国家戦略特区制度を利用して獣医学部を新設するにあたり、特別な便宜が図られたのではないかという疑惑です。
証拠とされる点:
「総理のご意向」文書:文部科学省の内部から「総理のご意向」「官邸の最高レベルが言っていること」などと記された文書が発見されました。これは、学園の選定プロセスに官邸が不当な影響力を行使した可能性を示唆しています。
異例のスピード認可: 長年認められてこなかった獣医学部の新設が、国家戦略特区という枠組みの中で、加計学園に限って認められました。
概要:税金で賄われる公的行事である「桜を見る会」に、安倍首相の地元後援会関係者が多数招待され、前夜祭の費用補填問題なども浮上しました。
証拠とされる点:
後援会の招待:安倍事務所が後援会関係者に対し、参加者を募集する案内状を送付していました。これにより、公的行事が実質的に後援会活動の一環として利用されたと批判されました。
費用補填と虚偽答弁: 前夜祭の費用の一部を安倍氏側が補填していたことが後に明らかになりました。これは政治資金規正法違反の疑いが指摘され、安倍氏は国会で長期間にわたり事実に反する答弁を繰り返していたことを認め、謝罪しました。
憲法が保障する国民の権利や、国会を中心とする議会制民主主義の根幹を軽視しているのではないかと批判される法案の制定や政権運営が指摘されています。
特定秘密保護法の制定
概要:安全保障に関する情報のうち、特に秘匿が必要なものを「特定秘密」に指定し、漏洩した者への罰則を強化する法律。
証拠とされる点:
国民の知る権利の侵害: 何が秘密にあたるかの基準が曖昧で、政府の判断で広範な情報が秘密指定される恐れがあります。これにより、国民が政府の活動を検証することが困難になるとの批判があります。
報道の自由の萎縮:取材活動が処罰の対象になる可能性があり、報道機関が政府の監視をためらうようになる「萎縮効果」が懸念されています。
概要: これまで認められてこなかった集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることなどを内容とする法制。
証拠とされる点:
憲法解釈の変更:歴代内閣が「憲法9条上許されない」としてきた集団的自衛権の行使を、内閣の閣議決定のみで解釈を変更して可能とした点は、立憲主義(憲法に基づいて政治を行う原則)に反するとの強い批判があります。
国会での強行採決:国会周辺で大規模な反対デモが行われ、多くの憲法学者が「違憲」と指摘する中、十分な審議が尽くされないまま衆議院で強行採決されました。
「共謀罪」法の制定
概要: 「テロ等準備罪」を新設し、組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、その準備行為を行った段階で処罰を可能にする法律。
証拠とされる点:
内心の自由の侵害:犯罪の実行ではなく「計画」段階で処罰の対象となるため、内心の自由を脅かす恐れがあります。
捜査機関による乱用の懸念: 「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり、一般の市民団体や労働組合などが捜査の対象になるのではないかという懸念が示されています。
官邸主導の強化と人事への介入
概要:内閣人事局を設置し、省庁の幹部人事を官邸が一元的に掌握する仕組みを構築しました。
証拠とされる点:
官僚の忖度:幹部人事を官邸が握ることで、官僚が政治家の顔色をうかがい、不都合な情報を隠したり、政策を歪めたりする温床になったと指摘されています(森友学園の公文書改ざん問題の一因ともされる)。
検察への介入:東京高検検事長(当時)の定年延長を、法の解釈を変更して閣議決定したことは、検察の独立性を脅かすものとして強い批判を浴びました。
Q2.
・裏金
これらについても確たる証拠があれば示して、問題点を指摘して。
A2.安倍元首相の在任中の行動について、追加でご指摘いただいた項目に関する「証拠」と問題点を以下に示します。
自民党が提示している憲法改正草案の緊急事態条項は、災害や武力攻撃などの緊急時に、内閣に広範な権限を集中させることを可能とする内容です。
証拠とされる点:
草案の内容:自民党の憲法改正草案には、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに基づいて内閣が法律と同等の効力を持つ政令を制定できる旨が規定されています。また、衆議院議員の任期延長も盛り込まれています。
問題点:
権力集中と濫用の危険性:内閣に法律制定権に近い権限を与えることは、国会によるチェック機能が低下し、権力の一極集中を招く恐れがあります。歴史上、緊急事態条項が悪用され、人権侵害や民主主義の停止につながった例があるため、権力濫用の危険性が指摘されています。
人権制限の可能性:緊急事態下では、国民の移動の自由や財産権など、基本的人権が大幅に制限される可能性があります。
民意の軽視:衆議院議員の任期延長は、国民の選挙権を制限し、民意の反映を遅らせることから、民主主義の根幹を揺るがすものと懸念されています。
自民党の派閥、特に安倍派(清和政策研究会)をめぐる政治資金パーティー収入の不記載問題は、組織的な裏金作りではないかと指摘されています。
証拠とされる点:
キックバックの存在:安倍派(当時の細田派を含む)が開催した政治資金パーティーにおいて、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券収入を議員側に「キックバック」し、その収支が政治資金収支報告書に記載されていなかったことが明らかになりました。過去5年間で1億円を超える規模の不記載があったとされています。
会計責任者の認否:安倍派の会計責任者が、パーティー券収入やキックバックなど合計13億5000万円余りを報告書に記載しなかった罪に問われ、初公判で起訴内容を概ね認めました。
問題点:
政治資金規正法違反:政治資金収支報告書への不記載は、政治資金規正法に違反する行為であり、政治資金の透明性を著しく損ないます。
国民の不信:組織的な裏金作りは、政治と金の問題に対する国民の不信感を増大させ、民主主義の健全な運営を阻害する可能性があります。
内閣官房長官が裁量で使える「官房機密費(内閣官房報償費)」は、その使途が公開されないため、長年不透明性が指摘されてきました。
証拠とされる点:
使途の不開示:官房機密費は、外交や情報収集などの名目で支出されますが、その詳細な使途は機密保持を理由に公開されません。安倍内閣が2019年に使用した「政策推進費」は11億650万円に上り、7年間で合計78億6730万円が使われていました。
問題点:
チェック機能の欠如: 使途が公開されないため、国会や国民によるチェックが事実上不可能です。これにより、私的な流用や特定の目的外使用が行われても、それが発覚しにくい構造となっています。
国民の監視からの逃避:税金がどのように使われているか国民が知ることができないため、民主主義における説明責任の原則に反します。
匿名ツイッターアカウント「Dappi」が、野党批判や政府擁護の投稿を繰り返していた問題は、自民党による世論誘導の疑惑として報じられました。
証拠とされる点:
Dappiの投稿内容: 「日本が大好きです。偏向報道をするマスコミは嫌いです。国会中継を見てます」と自己紹介し、政権を批判する野党議員やマスメディアに対し、誹謗中傷や捏造(ねつぞう)とも取れる投稿を繰り返していました。
運営会社と自民党の関係: Dappiのアカウントを運営していた企業が、自民党本部と取引関係にあり、自民党の事務方トップである事務総長の親戚が社長を務めていたことが報道されました。
問題点:
民主主義の阻害:一般市民が意見を発信しているかのように見せかけ、特定の政治勢力に有利な世論を組織的に作り出す行為は、自由で公正な言論空間を歪め、民主主義の健全なプロセスを阻害するものです。
フェイクニュース・誹謗中傷:匿名アカウントによる誹謗中傷やフェイクニュースの拡散は、情報操作の危険性を伴い、民主的な議論を困難にします。
統一教会(世界平和統一家庭連合)との癒着
安倍元首相の銃撃事件をきっかけに、旧統一教会と政治家、特に自民党議員との関係が深く浸透していることが明らかになりました。
証拠とされる点:
安倍元首相のビデオメッセージ:安倍元首相が、旧統一教会の関連団体が主催するイベントにビデオメッセージを寄せたことが確認されています。
選挙支援: 旧統一教会が、自民党議員を中心に、選挙における電話作戦やポスター貼り、ビラ配りなどのボランティア支援を行っていたことが報じられました。安倍派の候補者に統一教会の票が割り振られていたとの指摘もあります。
歴史的経緯:安倍元首相の祖父である岸信介元首相が、旧統一教会の創設者と協力関係を築き、反共産主義を掲げる政治組織「国際勝共連合」の活動を後押ししていたなど、自民党と旧統一教会との関係は長きにわたります。
問題点:
反社会的な団体との関係: 旧統一教会は、過去に霊感商法などで社会問題を引き起こした団体であり、そのような団体と政治家が密接な関係を持つことは、国民の政治に対する信頼を損ないます。
政策決定への影響:宗教団体の支援を受けることで、特定の政策決定に影響が及ぶ可能性が懸念されます。
森友学園問題における公文書改ざんの他にも、行政文書の管理をめぐる問題が指摘されています。
証拠とされる点:
森友学園問題での改ざん:財務省による決裁文書の改ざんが発覚しました。これは組織的な関与によるもので、民主主義の根幹である公文書管理の信頼性を揺るがすものです。
「桜を見る会」招待者名簿の廃棄: 「桜を見る会」の招待者名簿が、問題が発覚した後に不適切に廃棄されたことが指摘されています。
電子データ復元拒否:公文書が廃棄されたとされる後も、電子データのPermalink |記事への反応(1) | 20:59
言いたいことは分からんでも無いが、いくつか事実と違う部分がある
今の「政党政治をやっていない」状態が続く場合、国民民主党はじかんをかさねようとも「間に合う」時は来ないので、間に合っていないと言う表現は間違っていると考える。
私としては、国民民主党が最終的に目指しているような共産党のようなポジションで、いつも一見申し上げる、第三の視点を提供するのは上手いが、最前線には立たないと言う所をのらりくらりとやっていく連中だと思っていた。特に幹事長の榛葉なんて共産党の記者会見にそっくりなテンションでいつもやっているから。
grdgsのブックマーク
今自民につくと損だからと節操なし。「政策違うからやらない」と「やるから政策変えろ」の区別つかない盆暗が多いが。なお立国は4月に政策合意済みで、なかったことにするのは高市と同レベル。政治は妥協・調整だぞ
立民が野田指名ならウヨ達は「立民は自民から政権を奪う気がない!玉木を首相に指名すべき!」と喚いたことは火を見るより明らか / なお基本政策は立国で合意済み
立憲は野党をまとめる気がない・政権とる気がないと攻撃した連中見事なダブスタ / 公明も原発新増設認めず / なお基本政策は合意済 ごねる民民が卑怯で愚劣・惰弱なだけ
でも立憲と民民は今年基本政策では合意してるんで基本政策ではない「178万円」を通すってのを飲んでもらってるだけでも十分なんだよね
この3つのグループ(連合・立憲民主党・国民民主党)が話し合ったことは、「国のあり方」について、「こういう方向がいいね」という考え方の話であって、じっさいに何をするか(具体的な政策)を決めたわけではありません。
今は、ユーチューブやSNSなどを通して、小さなおともだちでも政治に関心を持つ人がふえています。
それはとてもすばらしいことです。
でも、ネットの中には、まちがっていたり、わかりにくかったりするお話もあります。
だからこそ、まずは学校でのお勉強をたいせつにして、社会のしくみやニュースの読み方をしっかり身につけていきましょう。
連合・立憲・国民は基本政策の合意文書がある!ではなぜ立国は連立政権を組めないの?|Utoka
憲法改正は「国会における論議には積極的に参加」と具体論を盛らず、エネルギー政策では「原発」との文言を避けながら「低廉で安定かつ低炭素なエネルギーシステムを確立する」との表現にとどめた。
「あの合意文書は確かに連合を介してできているが、肝心の平和安全法制について違憲かどうかとか、原子力発電所を動かすかどうかについて大事なところは、合意しないということを合意している。だから、今私が求めているものとはレベルが違う」と述べ、政権を共にする場合は、さらに国民民主党の主張に沿った政策合意が必要だとの認識を示した。
【速報】国民・玉木代表 石破政権下での物価高対策も排除せず 早期実行訴える 立憲との連携には安保政策の一致を要求|FNNプライムオンライン
taitoku 組めない政党と基本政策を合意する国政政党があるらしい。連合に面と向かって言ってきなよ。
quick_past さすが風見鶏。既にお互い政策の路線にほぼ合意していたことすら、忘れていらっしゃるか?
grdgs 基本政策は合意済 榛葉は自分の選挙で立憲に協力させ裏切る卑怯者。政策本位なら関係ない部分の違いは飲み込んで動くのが政治。民民はガバナンスなく、政策よりパフォーマンスの党
rainbowviolin半年前に立民と合意してたよね。参院選前に山尾志桜里立てた時も、すぐに手のひら返してたな。玉木TACOり過ぎでは?
mame_3 立憲・国民・連合の基本政策の合意というのがあったはずだが。連合とも手を切って自民と組むと腹を決めたのだろうか?
nP8Fhx3T参院選前に基本政策で合意してんのに何言ってんの?政党間の合意を反故にするって事?こいつのどこが一貫してんだよ。
erererererr野田に「でもおたく、うちと基本政策で合意したじゃん」で論破されてるのにまだ言うの本当に哀れだなwブレてないとかいう擁護アホすぎるでしょw 正直に「今は総理大臣やりたくない」とはっきり言えばいい
[B! 国民民主党] 【速報】首相指名、立民と組めないと国民・玉木代表
これは酷い……
soramimi_cake アホみたいな言い訳してるけど、それだと連合・立民・民民(特に、今になってあの合意は政権政策を含まないとか言い出してる民民)は参院選で有権者・支持者を欺いたことになるんだが?
意味不明なので、朝日新聞の報道でも政権運営にまで踏み込めるような合意とは全く見なされていないことを踏まえて、意味が通るよう具体的に根拠を述べてください
「両党には憲法や原発政策などで隔たりがあり、玉虫色の合意となった。立憲は連合を後ろ盾に、夏の参院選の候補者調整を進めたい考えだが、支持率が好調な国民民主は積極擁立の構えを崩していない」
「現行の安保法制については、立憲主義および憲法の平和主義に基づき、違憲部分を廃止」
「あらゆる政策資源を投入して、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現」
としており、安保やエネルギー政策で大きな隔たりがある党と政権を共にできないという国民民主党のスタンスは「今になって」ではなく1年前から一貫しています
不寛容は寛容の対象にはならないというように共産主義的思想は立憲主義と民主主義自体をひっくり返し得るから認めないほうがいいんじゃないかとか思えるのが俺のような素人
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✔ 正しい
日本国憲法は、「立憲主義」に基づいており、「国家権力を制限するために憲法がある」という考えが基本です。
これは、たしかに高校の「現代社会」や「政治・経済(公民)」で学ぶ内容でもあります。
🔹 例:「日本国憲法は、基本的人権を保障し、国民の権利を守るために国家権力を制限する法である」
✔ 概ね正しいが、例外もある
この主張の根拠として挙げられているのが「三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)」です。
民間企業(三菱樹脂)が内定を出した学生の「過去の学生運動歴」を理由に採用を取り消した。
学生が「憲法19条の思想・良心の自由を侵害された」と主張した。
最高裁は「憲法の基本的人権の規定は、原則として国や地方公共団体にのみ適用される」と判断。
ただし、「私人間にも一定の影響を及ぼしうる(間接適用)」とも言及。
例えば:
労働契約などの「私法関係」の中でも、憲法の価値を斟酌して判断されることがある(判例・通説ともに)
「民法90条(公序良俗)」などを通じて、間接的に憲法の理念が影響することがある(「間接適用説」)
❌ 正確ではない(やや誤解を招く表現)
「受験生の権利を制限するような制度設計」について、法令・裁判所の判断によっては違法や無効となる可能性もある。
完全な「私人」ではなく、準公的性質を持つ法人(学校法人)として扱われる場合もある。
🔹 例えば、学校教育法・私立学校法・高等教育政策の枠組みによって、公的資金も受けているため一定の公的義務を負う。
民間大学である以上、「国家権力による自由の侵害」がない場合、憲法の人権規定を直接適用して違憲と主張することは困難。
憲法22条第1項:
これは国家による「住居・移動・就業の強制」に対抗するための規定。
したがって、たとえば:
国や自治体が「特定地域に住まないと受験させない」とした場合には違憲の可能性がある。
しかし、一民間大学が指定日に手続きしなかった者の入学資格を取り消すというのは、憲法違反とまではいえない。
「地方自治体が設立・支援している」という特殊性はあるが、法人としては私立。
自治医大の入学手続き日が「他大学の受験日」と重なっていても、それが直ちに違憲とは言えない。
大学の募集要項に従わなかった者を不合格にするのは、裁量の範囲とされやすい。
🔹 ただし「公平性を欠く制度」や「著しく不合理な制度」であれば、民事上の争いにはなる可能性あり(違憲ではなく「不当」の論点)
| 主張 | 判定 | 補足 |
|---|---|---|
| 「憲法は国家を縛るもの」 | ✅ 正しい | 立憲主義の基本 |
| 「憲法は私人には適用されない」 | ⭕ 一部正しい | 直接適用は不可、間接適用はありうる |
| 「私立大学には憲法が適用されない」 | ❌ 誤解を招く | 公的性質もあり、状況により影響あり |
| 「居住・移転の自由の規定で大学を訴えるのは無理」 | ⭕妥当な見解 | 憲法違反の主張は困難 |
| 「自治医大は私立」 | ✅ 正しい | 学校法人立の私立大学 |
| 「入学手続きが受験日と重なっても辞退すればいい」 | ⭕現実的ではあるが冷淡な見方 | 法的には一理あるが、受験生保護の観点では議論あり |
この文章の全体的な法的理解はおおむね正しいが、表現がやや断定的・攻撃的で、「間接適用」や「準公的機関としての私立大学の立場」といった重要な補足を省いているため、読者に誤解を与える可能性がある。
少なくともお気持ちの暴走は防がないといけないし、そのために憲法がある。
たとえば、不倫でめちゃくちゃ叩かれている女性芸能人Aがいるとき、叩かれている最中ならば「その不倫した女性芸能人Aを性奴隷にする法律」は多数決で通るかもしれない。でも、それをさせないために憲法がある。(第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない)
スーパーフリー事件のような酷い性犯罪が起きた直後なら、「性犯罪者は裁判なしで火あぶりにより死刑とする」法律だって多数決で通るかもしれない。でも、それは憲法上やってはいけない。
(第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
昭和22年(れ)第119号判決 『将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである』)
の署名が盛り上がっている。
署名数は10万に届こうとしており、高裁判決への草の根の声が可視化されている。
が、少し引いた視点で見てみると、本件は全く別の意義を含んでいるようにも感じる。
Xなどを眺めている限り、法曹関係者でこの署名に賛同している人をほぼ見かけない。
どうか、飯島健太郎裁判長を含めた大阪高等裁判所の裁判官の判断に対して「NO」を突きつける為のご協力を頂きたいです。
年内には、署名リストを印刷し、これだけの同意があったことを示すべく、「大阪家庭裁判所事務局」及び「裁判官訴追委員会」への提出を試みます。
裁判官訴追委員会は国会議員で組織されるため、これを利用したい政治家が現れれば世論を盾にいとも簡単に裁判所に介入することが可能になる。
司法の独立が侵されるということは、三権分立の崩壊であり、ひいてはみんなの大好きな立憲主義の機能不全に繋がる。
とはいえ、岡野タケシ氏がXに投下したハメ撮りの音声書き起こしとされるものを見る限り、被告への心証は極めて悪く、これを擁護すると袋叩きにあう空気も確実にある。
それでもなお、日本の法曹関係者のみならず、リベラル右派問わず知識人たちは揃って本署名の問題点を指摘し、署名への反対を表明している。
津田大介氏ですら反対しているし、太田啓子氏のようなフェミニスト弁護士でさえも、判決には強い批判をしているとはいえ署名には全く触れていない。
このポピュリズム的な『空気』に対して法曹界や知識人たちが政治的立場を超えて抗う姿が可視化されたこと、これは日本社会の成熟を示すものとして、私は感慨をもって受け止めたいと思う。
なんともややっこしいんだけど、今の立憲民主党が成立したのが2020年
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC_2020)
で、前増田で言うところの立憲民主党の結党が2017年で、結成当初の略称は「民主党」であったらしい
立憲民主党(りっけんみんしゅとう、英: The ConstitutionalDemocratic Party ofJapan[29][30]、略称: CDP[29][31])は、2017年10月に結党し、2020年9月14日に解党した日本の政党。民進党代表代行であった枝野幸男(元内閣官房長官[注 3])を中心に、立憲主義・草の根民主主義を掲げて結党された[34]。
結成当初の略称は「民主党」[35][36] であったが、2019年4月から解党までの略称は「りっけん」であった[35][注 4]。報道時は立憲民主[38]、立憲民[39]、立憲[10][40]、立民[10][41]。1字表記の際は、立と表記される[39]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC_2017)
国民民主党(こくみんみんしゅとう、英:Democratic Party For the People[27]、略称: DPFP[27])は、かつて存在した日本の政党[2]。
で、結党する際に名前を民主党にしようとしたけど断念してる。「民主党」の公式略称も立憲が先
合流協議の始まった2018年4月当初、民進、希望両党の議員から新党の名称に「民主党」を推す声が根強く存在したが[28]、すでに公式略称を「民主党」で届出ている立憲民主党側が不快感を示したことや、また立憲民主党の略称と重複する件について総務省が難色を示したため断念した[29]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC_2018)
同意しないなあ。嘘をつくということは議会による民主的統制が不可能になるということと同義でね。
だから民主制国家では虚偽答弁即内閣総辞職というのが当たり前なのだし、逆にいうとそうならないのは最早実質的に権威主義体制と言っても過言ではない。まあ、都議会は最早そういう事態になっていると考えてもいいようだけど、これ立憲主義の民主制として健全な状態かなあ。
あと、剛腕は結構だが、そういう真っ当でない手法は、その権力の委ねられた範囲において広く共通の利益を損なわないための緊急事態に限って最小限で使うものであって、それを自らの学歴を繕うという私的で矮小な目的に使うのは、物事の大小を間違えている。これは、自治体首長の大きな仕事というのはその自治体の政策の優先度を定めるものであって、その判断力が乏しいことを意味すると思うんだよね。
つまり、貴殿の主張する現都知事の「剛腕」を仮に認めるとしても、この点を踏まえると、頭の弱い力持ち、何とかに刃物、という類で、一番権力を与えちゃいけないタイプの政治家なのではないかなあ。
まあ、個人的には「剛腕」にも疑問があるんだけど。氏以外にこんなことをしないのは、普通の民主制で政治家に期待される程度の倫理観でこの行いは防がれるから、というだけだと思うしね。
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
国際関係の分析にはRealism(武力が近いとケンカしない),Liberalism(経済関係が密だとケンカしない),Constructivism(価値観が同じだとケンカしない)という3つのツールを用いるのが一般的だけど、今のイスラエルは民族主義国家であってアラブ系国民にユダヤ系国民と同等の地位を認めず自由民主主義国家ではないので、Constructivism的には本来、自由民主主義国家を標榜する西側諸国とは対立するはず。
2023年の司法制度改革で三権分立を放棄したあたりも、普通に考えると西側の価値観とは相容れない。
(ただまぁ、そもそも東側国家だって自国民は平等と考えている(故に同化政策によって少数者を弾圧する)のだから、「西側=自由民主主義国家」というフレーミングが西側による自己正当化に過ぎないのかもしれないが。)
西側諸国がイスラエルを擁護するのは、西側の敵であるイスラム国家の敵だからである(Realism的な説明)とか、ユダヤ資本やイスラエル企業との経済的関わりが深いからである(Liberalism的な説明)とかいう説明はできるのだけど、Constructivism的な説明はいまいち容易でない。
「イスラエルは民族主義的かつ非立憲主義かつ非自由民主主義国家であり西側の価値観とは相容れないが、カネと軍事的都合で支持している」という説明になるのならしっくり来るのだけど、どうも西側の世論を見る限りそうではなく、イスラエルが道義的に善であり正義であり西側と価値観を共有しているから支持してるという感じの反応が多く、その場合の共有されている価値観というのは果たして何なのだろうか。