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2025-06-22

2025年都議選表現の自由アンケート感想(回答編2)

政党編1政党編2回答編1回答編3

引用元2025年東京都議会議員選挙候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

世田谷区

小松 大祐(コマツダイスケ) :自由民主党

設問(1):

A.安易図書指定がなされないように条例運用を見直すべきだ

設問(1)の理由

表現の自由尊重しつつ、健全育成とのバランスを図りたい為

設問(2):

B.民間自主規制がある程度機能している

補足:

都議会自民党は、都民負担軽減のため、その一つの手段として減税を訴えてきました。しかし、減税の導入には区市町村システム改修やIT人材慢性的不足、改修・開発コスト考慮しなくてはならない。また、国が取り組むシステム標準化も遅れている。市町村にとっては税収減が懸念される。東京都にとっては、都債発行に国の承認必要となるなど多くの課題がある。現在、これらの課題解決に全力で取り組んでおり、その間については滞ることなく、給食費医療費・私学授業料・018サポや水道基本料無償化など、できる限りの負担軽減策を先行して実施している。今後も都民を守るため、減税実現に向けて努力を続けます

設問の回答は悪くないのですが、補足があまりにも謎だったので取り上げました。他アンケート回答の誤爆とかでしょうか。

高岡 じゅん子(タカオカ ジュンコ) :東京・生活者ネットワーク

設問(1):

B. 現状のままでよい・わからない

設問(1)の理由

安易指定問題だが、市民社会における表現の自由が守られるように配慮しつつ、児童ポルノの子どもたちの人権配慮としての対応をどうしていくかしっかりと検討すべき。

設問(2):

C. どちらともいえない

補足:

【Q2についての理由本来差別禁止法をつくり、それを機能させるしくみが必要です。人権侵害にあたるものを、表現の自由との関係議論・整理した上で、規制検討していくべきと考えます

生活者ネットテンプレ回答で、他候補2名の回答もほぼ同じ。選択が設問1はB、設問2はCで、一見中庸ですが、補足では「健全育成」とは別に、「差別禁止」を名目とした新たな規制を行えと主張しています

平井しげるヒライシゲル) :自治労自治労から国民を守る党

設問(1):

A.安易図書指定がなされないように条例運用を見直すべきだ

設問(1)の理由

インターネット時代に紙媒体だけを規制するのは実効性に乏しく、表現の自由侵害するおそれがある。

補足:

現代インターネット経由で誰もがあらゆる表現アクセスできる時代であり、紙の本や店頭販売だけを対象とした図書規制実効性に乏しく、時代にそぐわないものとなっています。また、曖昧基準に基づく8条指定図書制度は、行政による恣意的運用可能で、表現の自由侵害する危険性も孕んでいます。 一方で、マンガアニメゲーム業界は、すでに自主規制レーティング体制を整備しており、創作社会的責任バランスが取れた成熟した文化です。公共が介入すべきは制度の強化ではなく、健全リテラシー教育創作環境の整備です。表現の自由を前提としつつ、社会文化が共に成長できる政策が求められます

補足の内容に非の打ち所がありません。

中野区

荒木ちはる(アラキチハル) :都民ファーストの会

設問(1):

A.安易図書指定がなされないように条例運用を見直すべきだ

設問(1)の理由

青少年=守られる対象という一方通行保護観の時代から子ども若者主体的判断力を育てる」教育重視へ。一律の禁止より「情報にどう向き合うか」自主性自立性を重んじるべき。時代遅れの規制は即刻撤廃すべき。

設問(2):

A.民間自主規制が十分機能している

現行制度を過度のパターナリズムと断じ、その撤廃を主張されています。「表現の自由を守るための約束」の賛同者です。

西沢 けいた(ニシザワケイタ) :立憲民主党

設問(1):

A.安易図書指定がなされないように条例運用を見直すべきだ

設問(1)の理由

青少年健全育成審議会メンバーや公開など問題が多く、審議会部分についてはそもそも必要なのかも含め議論必要である。そのための検証なども行われておらず課題が多い。

設問(2):

A.民間自主規制が十分機能している

補足:

過激ものも含めた」の「過激」とは何なのか。行政判断することが危険なことと感じています。 今回の問いは、それぞれの回答者が考えるものであり、私の回答は変わりませんが、違和感を感じますそれから、私も賛同議員ですが、AFEEさんという“ある程度イデオロギーがある”団体アンケート選挙ドットコムさんが合同で行うことに違和感を感じます

石原都政での青少年健全育成条例改正でも、反対派として活動されていた候補です。「表現の自由を守るための約束」の賛同者です。

杉並区

海保 とくま(カイホトクマ) :れい新選組

設問(1):

B. 現状のままでよい・わからない

設問(1)の理由

前提として、未成年への配慮などゾーニング重要で、図書に限らず東京都対応は不十分です。検閲規制境界曖昧です。行政恣意的表現の自由侵害しないよう、透明で公正な基準づくりが必要です。

補足:

誹謗中傷人権侵害するような表現、過度な性表現については、一定規制必要だと考えます。 一方で、マンガアニメは、現実被害者が生まれるような写真集などとは性質が異なります憲法保障された表現の自由や、頭の中での発想の自由という私的自治の原則を踏まえると、行政による規制はできる限り自制的かつ抑制であるべきです。 そのためにもゾーニングを徹底し、表現領域を明確にすることが重要だと考えます

ゾーニングの徹底と「過度な性表現」の規制を両方主張しているので、どういう形の規制念頭に置いているのか、今ひとつからなかったのですが、要は「実写は規制架空創作物も徹底的なゾーニングをせよ」ということでしょうか。ブクマカにも似たような人がいそうです。

金 まさのり(キン マサノリ) :無所属

設問(1):

B. 現状のままでよい・わからない

設問(1)の理由

差別ヘイトスピーチ)、犯罪助長肯定する内容については、しっかりと規制すべきと考えます包括的差別禁止法が必要

設問(3):

沸点、草、ドラゴンクエスト

補足:

過激であるかではなく、「差別ヘイト助長」、「犯罪誘因」は許されないものです。それを表現の自由の枠内に入れてはいけません。

ドラゴンクエスト』、犯罪助長肯定する内容を含んでいるのでは。民家へ不法侵入して、タンスやツボを勝手に漁っていますし。いやこれは、FC版の1なのかもしれない。

続きます。

Permalink |記事への反応(0) | 01:30

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2024-05-17

親告罪からとそれをすることをそそのかしても良いものたち

二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、

この根拠親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。

物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。

悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?

増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作刑法犯としての性質を持つものなのに、民法原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。

犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。

創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?

創作の意義を云々するなら、ストリップ文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去上野ストリップ公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。

意義なんて曖昧ものを掲げるほうが、かえって法律上不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?

どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?

身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作から「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。

結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上法律違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。

その証拠に「自己責任でなら無修正性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任ストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。

Permalink |記事への反応(0) | 16:20

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2021-09-11

anond:20210911211035

ツイッター民間企業から、言う義理ないだろ。

ヤフー知恵袋から引用すると、

私法全体の根本原則である私的自治の原則」「契約自由の原則」に基づき、契約締結は自由であり、強制されることはないからです。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117634991

とのことだから、仕方なし。元大統領バンされてるから文句をいうな。まぁ、どうしてもツイッターしたいならMVNO新規電話番号を作りなよ。

Permalink |記事への反応(1) | 23:04

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