
はてなキーワード:私的自治の原則とは
引用元:2025年東京都議会議員選挙候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
設問(2):
補足:
都議会自民党は、都民の負担軽減のため、その一つの手段として減税を訴えてきました。しかし、減税の導入には区市町村のシステム改修やIT人材の慢性的不足、改修・開発コストも考慮しなくてはならない。また、国が取り組むシステム標準化も遅れている。市町村にとっては税収減が懸念される。東京都にとっては、都債発行に国の承認が必要となるなど多くの課題がある。現在、これらの課題解決に全力で取り組んでおり、その間については滞ることなく、給食費・医療費・私学授業料・018サポや水道基本料無償化など、できる限りの負担軽減策を先行して実施している。今後も都民を守るため、減税実現に向けて努力を続けます。
設問の回答は悪くないのですが、補足があまりにも謎だったので取り上げました。他アンケート回答の誤爆とかでしょうか。
設問(1):
B. 現状のままでよい・わからない
設問(1)の理由:
安易な指定は問題だが、市民社会における表現の自由が守られるように配慮しつつ、児童ポルノ等の子どもたちの人権配慮としての対応をどうしていくかしっかりと検討すべき。
設問(2):
C. どちらともいえない
補足:
【Q2についての理由】本来は差別禁止法をつくり、それを機能させるしくみが必要です。人権侵害にあたるものを、表現の自由との関係で議論・整理した上で、規制を検討していくべきと考えます。
生活者ネットのテンプレ回答で、他候補2名の回答もほぼ同じ。選択が設問1はB、設問2はCで、一見中庸ですが、補足では「健全育成」とは別に、「差別禁止」を名目とした新たな規制を行えと主張しています。
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
インターネット時代に紙媒体だけを規制するのは実効性に乏しく、表現の自由を侵害するおそれがある。
補足:
現代はインターネット経由で誰もがあらゆる表現にアクセスできる時代であり、紙の本や店頭販売だけを対象とした図書規制は実効性に乏しく、時代にそぐわないものとなっています。また、曖昧な基準に基づく8条指定図書の制度は、行政による恣意的な運用が可能で、表現の自由を侵害する危険性も孕んでいます。 一方で、マンガ・アニメ・ゲーム業界は、すでに自主規制やレーティング体制を整備しており、創作と社会的責任のバランスが取れた成熟した文化です。公共が介入すべきは制度の強化ではなく、健全なリテラシー教育や創作環境の整備です。表現の自由を前提としつつ、社会と文化が共に成長できる政策が求められます。
補足の内容に非の打ち所がありません。
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
青少年=守られる対象という一方通行の保護観の時代から「子ども若者の主体的判断力を育てる」教育重視へ。一律の禁止より「情報にどう向き合うか」自主性自立性を重んじるべき。時代遅れの規制は即刻撤廃すべき。
設問(2):
現行制度を過度のパターナリズムと断じ、その撤廃を主張されています。「表現の自由を守るための約束」の賛同者です。
設問(1):
A.安易な図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ
設問(1)の理由:
青少年健全育成審議会のメンバーや公開など問題が多く、審議会部分についてはそもそも必要なのかも含め議論が必要である。そのための検証なども行われておらず課題が多い。
設問(2):
補足:
「過激なものも含めた」の「過激」とは何なのか。行政が判断することが危険なことと感じています。 今回の問いは、それぞれの回答者が考えるものであり、私の回答は変わりませんが、違和感を感じます。それから、私も賛同議員ですが、AFEEさんという“ある程度イデオロギーがある”団体のアンケートを選挙ドットコムさんが合同で行うことに違和感を感じます。
石原都政での青少年健全育成条例改正でも、反対派として活動されていた候補です。「表現の自由を守るための約束」の賛同者です。
設問(1):
B. 現状のままでよい・わからない
設問(1)の理由:
前提として、未成年への配慮などゾーニングが重要で、図書に限らず東京都の対応は不十分です。検閲と規制の境界は曖昧です。行政が恣意的に表現の自由を侵害しないよう、透明で公正な基準づくりが必要です。
補足:
誹謗中傷や人権を侵害するような表現、過度な性表現については、一定の規制が必要だと考えます。 一方で、マンガやアニメは、現実の被害者が生まれるような写真集などとは性質が異なります。憲法で保障された表現の自由や、頭の中での発想の自由という私的自治の原則を踏まえると、行政による規制はできる限り自制的かつ抑制的であるべきです。 そのためにも、ゾーニングを徹底し、表現の領域を明確にすることが重要だと考えます。
ゾーニングの徹底と「過度な性表現」の規制を両方主張しているので、どういう形の規制を念頭に置いているのか、今ひとつ分からなかったのですが、要は「実写は規制、架空創作物も徹底的なゾーニングをせよ」ということでしょうか。ブクマカにも似たような人がいそうです。
設問(1):
B. 現状のままでよい・わからない
設問(1)の理由:
差別(ヘイトスピーチ)、犯罪を助長・肯定する内容については、しっかりと規制すべきと考えます。包括的差別禁止法が必要。
設問(3):
補足:
「過激」であるかではなく、「差別・ヘイト助長」、「犯罪誘因」は許されないものです。それを表現の自由の枠内に入れてはいけません。
『ドラゴンクエスト』、犯罪を助長・肯定する内容を含んでいるのでは。民家へ不法侵入して、タンスやツボを勝手に漁っていますし。いやこれは、FC版の1なのかもしれない。
二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、
この根拠を親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊や名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。
物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。
悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分で責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?
某増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作は刑法犯としての性質を持つものなのに、民法の原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。
「犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的な理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。
創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明な二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?
創作の意義を云々するなら、ストリップも文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去に上野のストリップが公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。
意義なんて曖昧なものを掲げるほうが、かえって法律上の不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?
どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?
身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作だから「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画が好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。
結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上が法律で違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。
その証拠に「自己責任でなら無修正で性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任でストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。