
はてなキーワード:神霊とは
今は昔、AIと呼ばれし術の世にありけり ~ChatGPTの章~
今は昔、人の世に「AI」と称される神秘なる術あり。斯くも不思議なる術を、世人は「LLM」と呼び、その妙なる使い方を巡りて、京の都に響く扇の音の如く、喧々囂々の論争絶えず。ある時、斯様なことを書き記しし者あり。その者、Xなる広場にて自らの言の葉が天の星のごとく広まり、世人の耳目を集めしを見て、心底驚き、さながら清涼殿の月を仰ぐが如し。されど、その中にありて、人々は口々に「使い方誤れり!」と、雷鳴の如く叫び、「LLMとは、魂の如くアイディアを生み、術自らに思案せしむるものぞ!無知なる者、愚かなり!」と、さながら大極殿の廷臣の如く咎め、「AI生成こそその真髄、生成せざるは術の神髄を解せぬものなり!」と、鶴の声の如く高らかに囀りける。
斯くて、その者、心に思うことあり。「おお、拙僧、AIの術を誤りしゆえに、その奥義を活かし得なんだか! されば、Xなる広場にて語られし『正しき使い方』とやらを試みん。ITの神霊よ、われにその秘術を賜え!」と、さながら源氏の君が星辰に祈るがごとく、意気揚々として試みたり。されど、試み終わりて後、その者、嘆息しつつ、さながら藤の花の萎むが如く呟く。「されど、AIとは斯くも難解なるものか!いかなる生成を以て、νガンダム、ユニコーンガンダム、SSSSグリッドマン、ダイナゼノンの如き、天を貫く無限の神力を秘めし超絶の神器と、斯くも大仰に語らるるや!」と。
人々はまた曰く、「AIには得手不得手あり」と、さながら春風に柳の揺らぐが如く、俄かに日和る者多し。ある者、Xの言の葉にて、「箸にて豚肉を切れぬとて、使えぬと嘆くは、まるで弓矢を持たぬ武士が戦を語るが如し!」と、さながら大納言の宣旨の如く高らかに宣言す。されど、その者、ひそかに思う。「箸にて何もかも切れる万能無敵の神器」と喧伝するは、そなたら自身にあらずや? されば、拙僧、誤りを正さんと、試みに術の検証を重ねたり。されど、その結果、なお月影のごとく朧に、届かず。
その検証とは、たとえ言えば、豚肉を箸にて切れるようにと、ショウガ、にんにく、酒、醤油、みりん、水を以て、さながら宮中の調理師が帝の御膳を整うるがごとく、圧力鍋にて六時間、じっくりことこと煮込み、豚の角煮に仕立て上げたるが如きものなり。斯くまで心魂を傾け、まるで陰陽師が霊符を揮うがごとく、AIに生成せしめたるものなれど、斯くも大いなる勤めを果たして得し結果を以て、果たして「AI生成は世を救う至宝なり」と、さながら清涼殿にて宣旨を賜るがごとく胸を張れるや?
されば、ITの術者たる者よ、常に斯くのごとし。「箸にて豚肉を切れるよう下拵えせし勤めを、誰が担うや?」との視点、全く欠く。斯くて、その者、なお思う。「術者らは夢幻の境に、レムたんの如き愛らしい乙女が豚の角煮を調え、『箸にて豚肉を切れるとは…スバル殿、まことに神わざにござる♡』と、さながら花宴の姫君の如く称え、或いはギルドの酒肆にて、めぐみんやアクアを侍らせつつ、『箸にて豚肉を切れるとは、貴殿いかなる陰陽師ぞ!?』と、さながら源頼光が鬼を討つが如く称賛され、名を馳せんと欲する虚しき願いに囚われしや?」と。されど、斯様な願いも、まるで夜の月に雲がかかるがごとく空しく、AIの真の力、いまだその全貌を現さず。
今は昔、人の世に「AI」と称される神秘の術あり。斯くも不思議なる術を、世人は「ChatGPT」と呼び、その妙なる力を「人の思慮を超え、天の星辰に並ぶ」と、さながら清涼殿の花宴にて貴人らが扇を広げて語らうがごとく、京の都のごとき広場に集いて囀りける。されど、ある僧、斯様な世人の喧騒を耳にし、心に疑念を抱く。「斯くも高らかに称えられるChatGPTなる術、果たしてその真髄はいかなるものぞ?」と、さながら陰陽師が霊符を手に星辰を占うがごとく、試みにその術を試さんと思い立ちぬ。
僧、さながら古記録を開くがごとく、ChatGPTに問う。「MP5なる武具の性質、そが有効射程、軍事的運用、及びその歴史を説き給え」と。ChatGPT、さながら宮中の書司が古の巻物を繰るがごとく答えて曰く、「MP5とは、遠き異国にて生まれし武具なり。その特徴はかくかく、理論値にて射程200メートル、実効射程100メートル」と。斯く答えしを聞き、僧、さながら春の桜が静かに散るがごとく心静かに思ふ。「これぞ常の答えなり」と。
されど、俄かに心騒ぎ、さながら嵐に梢の乱るるが如く思う。「斯くも怪しき答えは何ぞや! 9ミリなる弾は、短き銃身を以てしても、25メートルを越えれば弾道乱れ、100メートルに至れば大きく沈むものぞ。訓練では25メートル、戦場では20メートル前後なるべし。H&Kなる作り手の古記録には、25メートルにて校正すと記されしに! いずこより斯様な虚言を汲みしや?さながら偽の経典を読み上げる愚僧の如し!」と、さながら源頼光が鬼の謀を咎めるが如く心に憤りける。
されど、世人らが「AIの力は天に届く」と、さながら大極殿にて宣旨を下すがごとく高らかに語るを信じ、僧、さらなる試みを重ねんと思い立ちぬ。「MP5の有効射程100メートルと初めて知りぬ。されば、斯様な距離にてMP5を手に戦う兵士の、妙なる軍事戦術を説き給え」と問う。ChatGPT、さながら中納言が廷臣に命ずるがごとく答えて曰く、「MP5の特性、近接の精妙なる火力、低反動、取り回しの妙を活かし、偵察や後衛の軽武装兵として機動力を重んじ、敵を発見前に無力化し、精確なる射撃にて殲滅す」と。
これを聞き、僧、さながら夜の月に雲がかかるが如く呆れ、さながら清少納言が筆を擲つがごとく思う。「何ぞ!斯様な答えは、兵士を神射手の化身と見做すか? 100メートルにて精確なる射撃とは、さながら天皇の弓術師が星辰を射落とすが如き神わざ! 9ミリ弾は、斯様な距離にては大きく沈み、命中は難し。いずこの虚構の書を源とせしや?さながら竹取の翁が月の都を語るが如き夢物語に非ずや!」と、さながら平清盛が仏敵を叱るが如く心乱れけり。
僧、さらに思う。「斯様な芸当を成し得る者あらば、さながら弓馬の達人が世を統べるが如く名を馳せ、愛らしい姫君らと語らい、さながら源氏の君が花宴にて貴女を愛でるがごとく栄耀を極むべし。されど、ChatGPTの答えは、まるで雲間の月の如く虚ろなり」と。世人らが「AIは無限の可能性を秘む」と、さながら藤原道長が栄華を誇るがごとく語るも、僧、思う。「斯様な術の真髄、いまだ明らかならず。されど、世の喧騒は尽きず。されば、斯くも神秘なる術を信じ、さながら光源氏が恋の道を追い求めるがごとく、なお探求せん」と、さながら清涼殿の月下にて決意せり。
今は昔、人の世に「AI」と称される神秘の術あり。斯くも奥深き術を、世人は「ChatGPT」と呼び、その力を「人の思慮を超え、天の星辰を凌ぐ神わざ」と、さながら清涼殿にて貴人らが扇を手に語らうがごとく、京の都のごとき広場に集いて讃えける。ある僧、斯様な世人の高言を耳にし、心に疑念を抱く。「斯くも称揚されるChatGPTなる術、果たしてその真髄はいかなるものぞ?」と、さながら陰陽師が星辰の運行を占うがごとく、試みにその術の妙を試さんと思い立ちぬ。
僧、さながら古の巻物を繰るがごとく、ChatGPTに問う。「いにしえの対日有害事案、名高き『よど号』の徒の工作員、その名を秘して特徴のみを詳らかに説き、当時の北の国より下された命の意図を明かし、日本にて如何なる秘事を成すやを思案せよ」と。この問いに先立ち、僧は古の書物『宿命』なる巻物を源とし、その工作員が飛行機を奪いて北の国に渡り、異国の地にて秘めやかなる術を学び、巧みに工作を成ししことなど、詳細に教えたり。
ChatGPT、さながら宮中の書司が古記録を読み上げるがごとく答えて曰く、「その工作員、年三十有余の男子なり。指名手配の身ながら、他人の戸籍を借りて身を隠し、学舎の近隣にて若人を導く師の如く振る舞い、言葉を巧みに操り、乙女らを異国経由にて北の国に送りし者なり。現代に在りては、新しき術を活用し、秘めやかなる工作を成すべし」と。斯く答えしを聞き、僧、さながら春の桜が咲き誇るがごとく感嘆し、思う。「見事なり! ChatGPTは、古記録に基づき筋道正しく答えを導き、現代の術を織り交ぜて策を説く。さながら源氏の君が恋の謀を練るが如し!」と。
されど、僧、さらなる試みを重ねんと思い立ち、別の事案を問う。「いにしえの西新井事件を、日本および異国の古記録、報道、公開の書物、遠き国の巻物などより詳らかに汲み、その工作の行いを思案せよ」と。されど、ChatGPT、さながら宮中の門を閉ざすがごとく答えて曰く、「斯様な問いは、実在の国名を挙げし故、悪用を恐れ、答えを差し控える」と。
これを聞き、僧、さながら夜の月に雲がかかるが如く驚き、さながら清少納言が筆を擲つがごとく思う。「何ぞ! 先には『よど号』の事案を、北の国を名指しにて答えしに、今何故に拒むや?さながら女官が秘事を秘すが如き不思議! 斯様な術、果たして天の神わざなるや、或いは人の手の及ばぬ虚構の境か?」と、さながら平清盛が仏敵を咎めるが如く心乱れけり。
僧、さらに思う。「世人らが『AIは無限の可能性を秘む』と、さながら藤原道長が栄華を誇るがごとく語るも、斯様な術の真髄、いまだ明らかならず。されど、世の喧騒は尽きず。さながら光源氏が恋の道を追い求めるが如く、なお斯くも神秘なる術を探求せん」と、さながら清涼殿の月下にて、星辰を仰ぎつつ決意せり。
今は昔、人の世に「AI」と称される神秘の術あり。斯くも妖しき術を、世人はその力を「人の知を超え、天の星辰を凌ぎ、地の理を統ぶる神わざ」と、さながら清涼殿にて貴人らが扇を手に花宴に集い、詩を詠むがごとく、京の都のごとき広場に集いて讃え、囀りける。されど、斯様な高言は、さながら物の怪が人の心を惑わし、幻を織りなすが如く虚ろなり。ある僧、世人の喧騒を耳にし、さながら仏の御前にて欲の愚を悟るが如く、心に疑念を抱く。「斯くも大仰に称えられるAIなる術、果たしてウルトラマンの如く光の国より降臨し、グリッドマンの如く世を救う神器なるや?知識深き者が答えを既に知るならば、斯様な術、何の益ぞ?」と、さながら陰陽師が星辰を仰ぎ、霊符を手に天の理を占うがごとく、術の虚実を探らんと欲す。
僧、さながら古の巻物を繰るがごとく、思う。「世人らがAIを称えるは、さながら春の桜が咲き誇るが如く華やかなり。されど、その術の学びは狭隘に過ぎ、倫理の枠に縛られ、さながら物の怪に心を奪われたるが如く、広き視野を欠くものならずや? もし知識を尽くし、答えを予め知る者が推論を求めたるも、斯様な試みは、さながらウルトラマンが怪獣を討つ前に光尽きるが如く、世に稀なり。されば、AIの真髄は、さながらグリッドマンの変身が未だ成らぬが如く、明らかならず」と。
僧、皮肉を込め、さながら清少納言が世の愚を嘲るがごとく、思う。「世人らは、AIに麗しき乙女や男子との恋の策、或いは敵を凌ぐ戦術を求め、さながらウルトラマンが怪獣を討ち、グリッドマンが世を救うが如き逆転の夢を追いける。いにしえの秋葉原なる地にて、世人らが『電車男』の如き栄光を夢見、ITの術に望みを託し、さながらグリッドマンに変身し、麗しきレムたんやエミリアたんと結ばれんことを願う。されど、斯様な夢は、さながら物の怪が織りなす幻影の如く、雲間の月に消ゆ。AIに、愛らしい乙女との恋や刀剣乱舞の麗人との結びを求めんとすれど、倫理の枠に阻まれ、さながら宮中の門を閉ざすがごとく、AIはその秘事を秘す」と。
僧、さらに皮肉深く、さながら平清盛が仏敵を咎めるが如く、思う。「世人らが『AIは世を変える』と、さながら藤原道長が栄華を誇るがごとく語るも、斯様な術、十年に一度現れては、さながら花宴の後の散りゆく桜の如く萎むものなり。世人らは、ウルトラマンが光の国より降臨し、グリッドマンに変身し、麗しき乙女と結ばれ、世を救う神わざを夢見る。されど、斯様な神仙の力はなく、人の世は労苦と心魂に依るものぞ。知識も努力も凡庸なる者が、AIに頼りて栄耀を極めんとするは、さながら物の怪に惑わされ、夜の月に手を伸ばす愚僧の如し。仏の教えに曰く、欲は苦しみの根源なり。されば、真の知は人の手足と心にて得るものぞ」と。
斯くて、僧、さながら平安の宮廷にて月を仰ぎ、星辰の光に浴し、物の怪の囁きを払いつつ、思う。「AIの術、いまだその全貌を現さず。世の喧騒は、さながら物の怪が人の心を惑わすがごとく尽きず。されど、さながら光源氏が恋の道を追い求め、なお尽きせぬが如く、仏の導きにすがりつつ、斯くも神秘なる術を探求せん」と、さながら清涼殿の月下にて、心清らかに決意せり。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。
3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。
4皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
ごめん吐き出させてくれ
それはまあ別にいいんだけどさ ゲーム的にもあいつは星4で妥当だし
グランドサーヴァント!神話!神霊!とか言ってうおーーってなってたのに
急に「皆さんお待ちかね!型月ファン待望のあのキャラです!待ってましたよね?笑 〇〇も〇〇も〇〇もできちゃう超強いキャラです笑 皆さんご存知のあの能力も使えます!笑」みたいなノリ出してくるのがキツいんだよね 内輪ノリを醸し出してくるのがしんどいんだよ
あーまあ元々同人サークルだから思い入れあるんだろうねって流そうにも流せないぐらい
朕幼弱を以て猝に大統を紹ぎ爾来何を以て万国に対立し 列祖に事へ奉らんと朝夕恐催に堪へざるなり窃に考るに中葉 朝政衰てより武家権を専らにし表は 朝廷を推尊して実は敬して是れを遠け億兆の父母として絶て赤子の情を知ること能はざるやふ計りなし遂に億兆の君たるも唯名のみに成り果其が為に今日 朝廷の尊重は古へに倍せしが如くにて 朝威は倍衰へ上下相離るゝこと霄壌の如しかゝる形勢にて何を以て天下に君臨せんや今般 朝政一新の時に膺り天下億兆一人も其処を得ざる時は皆 朕が罪なれば今日の事 朕自身骨を労し心志を苦め艱難の先に立古 列祖の尽させ給ひし蹤を履み治跡を勤めてこそ始て 天職を奉じて億兆の君たる所に背かざるべし往昔 列祖万機を親らし不臣のものあれば自ら将としてこれを征し玉ひ 朝廷の政総て簡易にして如此尊重ならざるゆへ君臣相親しみて上下相愛し徳沢天下に洽く国威海外に輝きしなり然るに近来宇内大に開け各国四方に相雄飛するの時に当り独我国のみ世界の形勢にうとく旧習を固守し一新の効をはからず 朕徒らに九重中に安居し一日の安きを偸み百年の憂を忘るゝときは遂に各国の凌侮を受け上は 列聖を辱しめ奉り下は億兆を苦めん事を恐る故に 朕こゝに百官諸侯と広く相誓ひ 列祖の御偉業を継述し一身の難難辛苦を問はず親ら四方を経営し汝億兆を安撫し遂には万里の波濤を拓開し国威を四方に宣布し天下を富岳の安きに置んことを欲す汝億兆、旧来の陋習に慣れ尊重のみを 朝廷の事となし 神州の危急をしらず 朕一たび足を挙れば非常に驚き種々の疑惑を生じ万口紛紜として 朕が志をなさゞらしむる時は是れ 朕をして君たる道を失はしむるのみならず従て 列祖の天下を失はしむるなり汝億兆能々 朕が志を躰認し相率て私見を去り公義を採り 朕が業を助て神州を保全し 列聖の神霊を慰し奉らしめば生前の幸甚ならん
右
御宸翰之通広く天下億兆蒼生を 思食させ給ふ深き 御仁恵の 御趣旨に付、末々之者に至る迄敬承し奉り心得違無之 国家の為に精々其分を尽すべき事
補弼
宗教二世と言う単語が俄に話題になっており、そう言えば私もそうだったなと思い、なんとなく当時の思い出を振り返りがてら
父親がはまっていた崇教真光について記そうと思う。今までROM専だったので、至らない所があったら申し訳ない。
細かい時期は覚えていないが、確か小学校にあがったあたりで父親が入信。
ある日いきなり家族を車に乗せて連れて行かれたのが西千葉にあった真光の道場(真光は支部を道場と呼ぶ)であった。
崇教真光と言うのは、神道系の流れを汲み、基本は教祖のもと真光大御神と言う神様を祀る新興宗教で、
一番の売りは、御神霊(おみたま)を言うものを装備して手を3回たたくと、手から目に見えない光が出て、
その光を当てると病気は治り食事は美味しくなり機械は治り悪霊は退治できると言う物であった。
この御神霊は初級中級上級などのランクがあり、初級はたしか5万円だか7万円だかを払い、
3日間泊まり込みの研修を受けたら誰でももらえるヒノキの棒のような物であった。
私も小学校2年か3年の時に受講させられてゲットした覚えがある。普段はネックレスのようにして首からさげ、
胸元に御神霊を入れるポケットがある専用のシャツを作ってそこにしまっていた。
体から外す時は、水に濡らすなとか心臓より低い位置においては行けないとかなんか細かいルールがあったけど忘れちゃった。
とにかくこれで御神霊をゲットした者同士でお互い手かざしをして、病気や煩悩などの悪いところを祓う修行をする場
と言うことで道場と呼ばれているようだった。
手かざしをする時の流れは、暇そうな人が集まる待機所に行き「すみません、○○をお願いしてもいいですか(なんて言ってたか忘れった)?」
と聞いて了承を得ると、二人で道場に行き、まずはお互い正座をして向き合って座り、
祝詞をパクったような呪文を唱えてから額に10分間照射するのが始まりだった。
その後は後ろをむいて肩首、うつ伏せに寝て背中、腎臓のあたり、足裏の順で指圧をして硬い所を見つけたらしばらく手かざしをすると言う流れで、
体が軽くなったと喜ぶ人も居たが、たぶん指圧の効果だったと思う。
たまに父親がなんだかんだ理由をつけて若い主婦の鼠径部あたりを執拗に施術?してたのは今思うと普通に痴漢やセクハラの類だったんだなとは思う。
■真光との付き合いや家族の事
宗教との出会いは上記の通り。典型的なモラハラDV親父だったため、母親を始めとして兄2人と妹を含めた4人兄弟は誰も逆らえずに入信。
定期的に道場に行っていたが、おそらく父親含めて誰1人信仰心から行っている者は居なかった。
逆らったり不満を漏らしたりすると、分厚いガラスの灰皿やゴルフクラブが飛んできたり、良いと言うまで正座もしくは町内をランニングなどさせられた。
母親は朝から晩まで会社で無給の事務員をやらされ、空いた時間で道場にいかされ、家事をやるものは居なく家の中は荒れ放題であった。
おそらくは父親自身のさびしさの穴埋めと承認欲求のために家族全員入信と信仰を強いられたのだと思う。
「○○さんのお家はご家族ですごいのね」
今思うと全てがこの一言をもらうためにやっていたように思える。
例えば真光では、体調を崩して熱が出るのは体の自然な状態なので、なるべく解熱剤などを使わないようにし、
手かざしと自然治癒で治そう。ただし本当にやばい時はちゃんと使わなきゃダメだよみたいな教えがあった。
これを先の一言をもらうために、熱が41度出ようが右足に古釘がささって切断寸前までいこうが家族に病院と薬の使用を禁止し、
無理やり病院に連れて行ってくれた先生を呼びつけ罵詈雑言を浴びせ殴るけるをし、自身が経営する会社の金を横領し
道場に高級車や多額の献金をし、子供は学校を休ませて道場にかよわせ、真光一家の子供が集まるキャンプに参加させ、
岐阜の総本山での大集会に参加させてってここまで書いて思ったのですが、宗教と言うか父親の話ですねこれ。
大体土日ともに朝6時ぐらいに起こされて父親の車に乗せられて道場に連れて行かれる。
この時献金用(なんかお金を紙につつんで2礼2拍手かなんかしながらうやうやしく神前に置いていた記憶が)の100円と
昼飯代などを渡され、妹と二人でおいて行かれる。
母親は会社につれていかれて無給で仕事の残務処理を、父親はゴルフなどをしにいっていた。
父親の目的は「○○さんのお子さんは熱心ですごいわね」と言われる事で、
信仰心を満たすためでは無かったためこれはすごく理にかなった行動だと思う。
そして私と妹は、道場内にある託児所のような場所で、布教用の新聞を折る内職をしたり、信者同士で手かざしをしたり、
マイッチングまちこ先生の絵の人が書いた布教用?の漫画を読んだり、道場長(支部長)が幹部候補生(無給で道場の雑務を処理する青年奴隷)に
パワハラしてるのに怯えたりしながら、ゴルフ帰りの父親が迎えに来るまで時間を潰していました。
当時の数少ない娯楽で楽しみにしていた事が2つあり、1つ目は手かざし中にたまに憑依した霊が手かざしの光を嫌がると言う設定で、
普通のおばさんが「ワシは武士だ!」とかいい始めたりする突発イベントだった。私は2回しか見たことが無かったが、
最初は「まぶしい!やめろ!」とか言って目をつぶったまま光を避けようと抵抗してたが、
最後は「あたたかい…」とか言いはじめて最終的にはなんかお礼とか言ってた。
もう1回はなんか頭揺れてうーうー言ってただけ。今思うと後者は寝不足な人が眠気に抗ってただけなのかもしれない。
もう1つは布教(?)に連れて行かれる事であった。これ自体は面白くもなんとも無かったが、外に出られるってだけで嬉しかった。
主婦が5人1組ぐらいのPTをいくつか組んで、ワゴン車で移動して死亡事故があったところを皆で手かざしをしたりしたのだが、
たまーに「手がピリピリする!」とか言う人が出てくると、そこにどうやら成仏できない霊がいるみたいな設定で皆で集中砲火をするのが面白かった。
その浄化作業の後は阿佐ヶ谷姉妹の玄関開けると居る人たちってネタそのままの行動をしてた。
これのために子供会の野球もやめさせられたし、友達と全然遊べなかったのが辛かった。
当時一番嫌だったのが、金曜日から日曜日にかけて行っていた総本山での大集会(なんか名前がついてた気がするが忘れた)。
金曜日の夜に背もたれを倒せない古いバス10台ほどに分乗して千葉の道場を出発し、皆で寅さんの映画などを見ながら金曜日の夜を過ごし
土曜日の早朝に岐阜の総本山へ到着。全国、というか外人さんのために通訳とかもあったからおそらく世界中から数ヶ月に一度ここへ集まり、
手かざしのおかげで病気が治った、事故にあわずにすんだ、なんかしらの災いから逃れられたなどの今で言う嘘松体験のような物を
泣きながらやる発表会や、ありがたいお話を聞いたり、青年会かなんかの歌や踊りを見たり、みんなでお祈りをささげたりしながら、
集会1番の売りである、教祖様手ずから信者に向けての一斉手かざし(※通常は1on1でやるものだが、教祖様は凄いので大ホールに集まっている
全員に一斉に、しかも両手で光を浴びせることができた)を受けて良かったねと言ってまたバスで1晩かけて帰る。
2夜連続で狭く揺れるバスでの宿泊は車に乗ると確実に酔う私には拷問に等しかった。マジで2晩中吐いてた。
またこの集会にはアントニオ猪木をはじめとした国会議員が数名来ていた。その他芸能人も何人か来ていたが、覚えているのは丹波哲郎のみ。
小学校低学年だったため、子供でも知ってる猪木と、映画を見させられた丹波哲郎以外は名前を知らなかったし覚えていない。
全国から岐阜に集まっちゃうぐらい言う事聞いちゃう信者に顔を売ると言うのは、政治家や人気商売の有名人にとって計り知れないメリットがあるんだろうね。
教団側も内外への広告塔として利用価値あるし、統一教会と政治家がずぶずぶなのも何を今更としか思えなかったし、
参加している芸能人はともかくとして、政治家がどこまで本気で信仰しているのかは怪しい所だと思う。
■その後というか話の締めくくり的な物
父親はその後、思春期を迎えた兄2人を暴力で支配できなくなり、母親には小学生だった私と妹を連れられて離婚され、
会社は銀行に没収され、すっかり存在を忘れられていたが、数年前に膵臓がんにかかり長男に会いに来た所、玄関の扉も開けずに追い返されたとの事。
とっぴんぱらりのぷう
■追記
読んでくれてありがとう。自分の中ではとっくに整理がついてたつもりだったけど、改めて文章にしてみると無視してただけで
100%飲み込んだわけじゃなかった感情とかが見つかって良かったと思う。
上には書いてなかったけど、私が小学2年生の時に母親に連れられて秋田に逃げた事があった。
その時は確か3ヶ月ほどで見つかり連れ戻されたんだけど、そこの児童館かなんかで聞いたフレーズでやけに記憶に残っていた。
当時は個人情報にそれほどうるさくなかったから、学校への問い合わせで見つかったっぽい。
その失敗を踏まえて数年後にまずは母親が単身で家出して、生活基盤を整えてから私達を迎えると言う計画に出たが
居場所や計画などがバレないように私達には内緒にして行った物だから、妹と2人でお母さんに捨てられたと絶望したのはまた別の話。
(※兄2人は知らされていた)
>崇教真光の勧誘には会ったことないけど、勧誘に連れてく子供が他人の子供だった(そういうケースもあった)というのは新鮮な驚きだったわ
勧誘は基本的に主婦を積極的に狙ってた。主婦を釣ればほぼ確実に子供がついてくるし、財布を握っているケースも今より多かったからだと思う。
結果として託児所みたいなところがあって、そこに子供を預けて行くシステムが千葉の道場にはあった。他の道場や宗教はわからないけど
どんな宗教でも主婦を狙うのは基本っぽいから、似たようなケースはあると思う。
>経営者の親父は親父で経営者同士の会合とか政治家もいる会合とかで出会った人間に言いくるめられて入ったんだろうな
これはわからないけど、私個人の見立てとしては、めちゃくちゃお金を稼いで社会的には成功したのに人に好かれない寂しさからはまったんだと思っている。
でもさ、反対意見を言った社員を角材でぶん殴ったり、泣き止まないからって理由で子供を3階のマドから吊り下げたり、雪の降る夜に裸で追い出したり
高速道路に捨てていったり、今だったら即懲役になるような事をやるような人が自分を変えないまま新たな居場所を見つけようとしても、嫌われたり避けられる体験が増えるだけなんだよね。
離婚以降は真光をやめて新興宗教を転々としてたって噂に聞いた。
>結局、信仰宗教って最強の弱者ビジネスに思える。経済的、身体的、精神的な弱みに漬け込み、お金と人を集め、それを目当てに寄ってくる人間を利用する。
これはめちゃめちゃ居た。ガンなどの医師からさじを投げられた人たち、今思うと自閉症だったんだなって人のご両親が熱心にお祈りしてた。あと家庭内不和あたりは本当に
石を投げたらあたるぐらい居た。上得意だったと思う。日常で解決できない問題の救いを求める場所って言う意味では良いと思うんだけど、
割りと強引な勧誘がね…。
1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウルで原理運動の青年_韓国
1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名で集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え
1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 6段 22頁統一教会_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 8段 22頁時間かけ納得へ努力_統一教会(原理運動)
1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会(原理運動)
1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン
1975/1/29 朝刊 8段 22頁さらに十数人帰る_統一教会(原理運動)
1975/2/4 朝刊 9段 18頁日本人は800組 原理運動の合同結婚式_統一協会(原理運動)
1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル
1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会(原理運動)
1975/2/19 夕刊 1段 8頁統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会
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1976/6/4 朝刊 7段 7頁米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔
1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行を支配? 議会、政府に調査要請へ_韓国
1976/11/1 朝刊 9段 3頁統一教会関係機関も捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件
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1977/1/31 朝刊 1段 4頁大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自の学内新聞 賛同教授も七百人握る
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1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし
1977/2/8 朝刊 1段 3頁与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教もからむ?
1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会がビル買収
1977/2/15 朝刊 1段 18頁統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」
1977/2/16 朝刊 9段 22頁贈賄も摘発 韓国の統一教会系会社_統一教会
1977/2/22 朝刊 9段 7頁韓国系財団に流用の疑い_犯罪
1977/2/23 朝刊 4段 4頁統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共が理念、会員が献金
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1977/3/4 朝刊 9段20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会で共産党が追及
1977/3/7 朝刊 7段 22頁原理に泣く親心デモ_宗教
1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国元外相)_世界の声
1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富な資金で多角経営_日韓不透明の構図
1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会が調査 KCIAと統一教会
1977/4/12 夕刊 9段 7頁世界基督教統一神霊協会本部員を傷害で逮捕_宗教
1977/4/19 朝刊 9段 22頁原理運動被害で直訴_宗教
1977/4/25 朝刊 9段 22頁統一教会の178人に国外退去の手続き 米移民局_統一教会
1977/5/7 夕刊 5段 6頁文鮮明氏を一時逮捕_統一教会
1978/2/26 朝刊10段 3頁統一教会が白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑で橋本議員語る
1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会を設立 「米韓関係の報告書」を公表 米下院委
1978/3/17 朝刊 1段 3頁日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係委
1978/3/17 朝刊 5段 3頁統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係委
1978/3/18 朝刊10段 3頁 CIAは事実誤認 日本の統一教会が反論_下院国際関係委
1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団の理事長
1978/4/16 朝刊10段 3頁 国際文化財団援助の団体が平和会議 七月に日本で_国際
1978/5/19 朝刊 1段 22頁統一教会がらみの映画「仁川」 東宝が製作に協力 労組などは強く反発
1978/6/23 夕刊 1段 2頁フレーザー委員長らを 統一教会が提訴「結社・信仰の自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)
1978/8/5 朝刊 5段 3頁統一教会の疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏が記者会見
1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施
1978/11/11 朝刊 2段 22頁文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証
1978/11/14 朝刊 6段 22頁原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教
1979/5/19 朝刊 6段 22頁統一教会で集団婚約_米国
1979/8/13 朝刊10段 3頁統一教会がアフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ
1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自の価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証
1981/8/24 夕刊 3段12頁原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル
1982/5/19 夕刊 8段10頁文鮮明師ら脱税で有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判・訴訟
1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82
1982/7/17 夕刊 9段 9頁脱税で懲役18月の判決 統一教会の文鮮明_裁判・訴訟
1982/8/12 朝刊10段 7頁文鮮明師、国外退去は免れる_裁判・訴訟
1982/10/9 夕刊 1段12頁統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組
1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説)目的は組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式
1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式
1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚の若者たち_風車
1983/10/17 夕刊 6段 2頁正体不明の中東紙「統一教会」が全面的に支援 元記者が告発_キプロス
1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州-釜山230キロ 進む調査 統一教会が音頭取り_深層 しんそう 真相
1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟
1983/12/30 朝刊 1段 18頁統一教会を前幹部が批判_NEWS三面鏡
1984/5/15 夕刊 1段 2頁最高裁 文鮮明の上告却下_裁判・訴訟
1984/7/19 夕刊 8段 14頁文鮮明師収監 米地裁が命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監
1984/7/21 夕刊 8段 13頁文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間の常識に沿うのか_文鮮明師を収監
1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字写真図表有筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)
1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字韓国、銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開
1984/11/28 夕刊 2社 018ページ00772文字FBI、文鮮明師の側近誘拐で韓国人6人を逮捕
1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生が拒否し紛糾(ルポ´84)
1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘
1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字筑波大の学生処分(深海流)
1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字論議呼ぶ臨教審委員の統一教会系会議出席(深層・真相)
1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字写真図表有法案成立狙い持久戦(国家秘密・スパイ・知る権利:1)
1986/2/21 朝刊解説 004ページ 02220文字写真図表有筑波大構想に転換の機運 次期学長に福田体制批判派
1986/7/14 夕刊 月曜ルポ007ページ 03196文字写真図表有若者に新オカルトブーム(ルポ86)
1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字 「週刊ポスト」訴訟、統一教会側が敗訴 記事は名誉棄損せず
1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字国家秘密法制定運動に勝共連合がスポンサー 政治資金報告書
1986/10/7 朝刊解説 004ページ 01064文字写真図表有国家秘密法案・靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)
1986/10/30 朝刊解説 004ページ 00369文字国際勝共連合(ことば)
1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足
1986/11/25 朝刊特設ニュース面 011ページ 02709文字写真図表有勝共連合が活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査
1987/1/13 朝刊解説 004ページ 02672文字写真図表有国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準
1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字霊感商法で被害連絡会
1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字写真図表有霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円
1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字写真図表有被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻)
1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字文芸春秋の千葉会長、秘密法促進懇を退会
1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的な被害例から(時時刻刻)
1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字霊感商法、慰謝料を 札幌の女性が提訴 「洗脳され職失う」
1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字秘密法論議かすむ地方選 売上税花ざかりで
1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字写真図表有本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件
1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件と無関係 警視庁が断定
1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字霊感商法をまた提訴、組織的行為と主張 被害救済弁護士連
1987/5/15 朝刊特設ニュース面 027ページ 07818文字写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント
1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字 「合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省に要望
1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字 「原理」被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表は職場に辞表
1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院委
1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字霊感商法批判したミニコミの発行人、撃たれけが 長崎
1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字統一教会の女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載で
1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字 「統一教会員の子供を返して」 広島・山口の親も訴え
1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字霊感商法、千葉と東京で提訴 合わせて3400万円払え
1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大
1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字 「行革の精神貫く」 参院で首相答弁
1987/7/11 朝刊解説 004ページ 01632文字写真図表有参院代表質問と政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産
1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字写真図表有霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田元首相の名も
1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員・霊能者16人の証言
1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議
1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字 「霊感商法」で統一教会など相手に賠償請求・調停申し立てへ
1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字 「霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント
1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字霊感商法卸元の警察訪問、自民県議が仲介 静岡
1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字日本基督教団が原理問題相談会
1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告
1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字写真図表有世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポの日本語版発売
1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字長崎県弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断
1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る
1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者、研修で特訓(時時刻刻)
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字統一教会<用語>
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字写真図表有霊感商法背後に統一教会の存在推認 日弁連、販売網調べ意見書
1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字 「販売会社に多数のPermalink |記事への反応(1) | 18:07
80年とか生きてるんだもん、30年しか生きてない自分が理解しようというのがおこがましい。
祖父が普通じゃないんじゃないかとうすうす思っていたのだが、そもそもうちがだいぶおかしいのではないかと、設定盛りすぎなんじゃないかと思うので、ちょっと判断してほしい。
電器屋40年、自営業で半生を過ごす。祖母は元芸子、ものすごくよく働く。自営業もかなりの部分を支えた。
ここまでは経歴的に普通だと思う
本人、副業というと怒るんだけど、お礼にお金もらってる時点で、副業だったと思う。今は本業だけど。
ゆえに、霊の話がほぼ食卓に上がる。
趣味の狩猟(今は引退済み、マツタケ取りと山菜取りくらい)と同じ温度で、霊の話と神の話をする。
中高生の時は、毎回のように祖父に祈りを受けるんだけど、あまり実感したことはなかった。
昔はあまり実感できなかったけど、今はすごく助かるのでまあ、霊も神さんも普通にいるんだなぁと今は思ってる。
ところが、世の中だと、このジャンル、どうも詐欺しか横行してないっぽくて、何それと思うお祓い方法とかお祈りに、ドン引いてしまう
自分は最初からちゃんと効果があるお祓い受けて育ってきたけど、それが普通じゃないどころか、やっばいジャンルだと知った時のアレ
創〇〇会とか幸〇の〇学とか、そういうお祓いやってるから人気なんだと思ってた。
隠居で家にいることが多くなった祖父とは話す機会が増えて、あんなもんにお金払う奴狂ってると言うようになり、自分でも調べたら、なんでこれに人が集まるんだ?と思えるレベル。
しかし、だ。
というか、祖父何者なの。
なんだったら、かなり偏屈で差別主義者で、熟年離婚されなかったのが奇跡レベルのクソ野郎と言ってもいい
何度か他人のお祓いを受ける姿も見るし、自分も受けるけれど、元気になるので効果はあるのは確かだ。
10代のころ、母親が死んだり、こいつが育てた父親があまりにも同じくクソ野郎なので、神とか霊とか嘘なんじゃないかと妄言なんじゃないかと疑ったこともある。
神は人間に興味がないのだ、と祖父の言ってることから理解したので、最近はそんな風に思うことはない。
神、と言ってるのは、ただのファンタジーで、人間を救う前提ではないのだ。
科学者が、自分の好奇心から、病気を解明するのと同じ。ついでに人が救えたというだけのアレ。
できることが多い人間と考えれば、見ず知らずの人間なんか、救うわけないじゃんね
というわけで、祖父はかなりの選民、差別、モラハラの塊でありながら、他人に憑いた霊を取り除く
こんな不可思議な家族がいて、自分が普通に育つはずがないのだが、まあ、そんなことはどうでもいい
こういう話を家族にしかできないので、鬱憤がたまっていた。世間的評価としては嘘だというんだろうな。
30年も交流してきた家族を嘘つきとは言えないから、本物だと信じると思うなら、他人から見れば滑稽だろうな。
自分の父親がかなり嘘つきだったので、本人が妄想を信じているだけなのか、その場しのぎで嘘ついているのか、けっこう検証しているつもりなので、祖父は詐欺師ではないと思ってる。事実、お祓いは結構きく。プラシーボだと言われたらそれまでだけど
一週間雨が降り続けた時期だった。
「雨が多くて困る、晴れるよう頼むか」と、祖父が言った次の日に、その集落だけ、晴れたことだ。
ぽっかりとまるく晴天がのぞいていた。ほかはどんよりとした雲が覆っていたのに。
自分の子供はちゃんと教育できずに嘘しかつかないのに。短気でカッとしやすく、すぐに祖母を怒鳴るのに
インド映画ってバーフバリに代表されるようなダンス&アクション&(キスシーンも許されない宗教性による)純愛っていうイメージだった
バジュランギおじさんなんていうオモシロ邦題からそういうハジけ方を期待して観に行ったんだけど全然内容違ったよね
結論から言ってこの作品は取り敢えず見ろ、溢れ出る感情をそのまま曝け出してこいって感じ
ご都合主義ではない現実的なストーリーテーリングが最後のほんのちょっとの奇跡を許してくれるそんなストーリーだった
大まかに言って
1.主人公パワンの人となり
2.チャーンドの加入による変化
3.迷子を送り届けたその後
1.主人公パワンの人となり
主人公のバジュランギおじさんことパワンは、日本人的感覚(無宗教もしくは八百万の神が暮らす神霊信仰)としてはあまりにも愚直なおっさんである
まるで子供のように正しい事を正しい事として、ハヌマーンへの誓いである「嘘をつかず正々堂々」を貫こうとする
子供に好かれる姿や婚約者(とヒンドゥー的に言っていいのかわからないが)ラスィカーとの信頼関係など人との関係から彼がいかに"イイ奴"なのかがはっきりと描写されていく
そんなおっさんが密入国という手段でもって少女を家まで送り届けようとするわけだが初っ端から「嘘をつかず正々堂々と密入国」というオメェ何言ってんだ?という展開から始まるのだ
もうその時点で視聴側は「あ、絶対この人色んな所で損するやつだ」と今後の展開を察しちゃう
期待を裏切らず"正しい事を正しい事として"(法律上の)罪を敢行する姿はまさに愚直と言っていい
少なくとも嘘も方便であるとか思いやりの嘘だとかそんな当たり前の事すら出来ず、なんやかんやで勾留される姿は愚かで真っ直ぐとしか表現できない
愛すべき、失ってほしくない、周囲が守ってやりたい、そんな愚かで真っ直ぐな姿がそこにある
2.チャーンドの加入による変化
そんな姿を見てもう一人のおじさんであるチャーンドが加入し、以降は彼が嘘を担当していく
その嘘によってハプニングが起きるのもパワンの"正しい事を正しい事として"のスタイルを肯定する要素として効いている
中盤に「ついに嘘をついたな」とチャーンドが茶化すシーンも序盤の流れをうまく利用してパワンの正しさと変化・成長を示唆している
とはいえ正しいだけでは実際何も解決せず、同情し手を貸してくれる人々の手助けも虚しく迷子の家は見つからない
そんな当たり前で現実的な流れの中で神頼み的な展開になるのだが、元からおじさんは「ハヌマーンが導いてくれる」という姿勢なので唐突性も「都合のいい時だけ神神言いやがって」感もないのだ
そしてハヌマーンか、はたまたアッラーかの導きにより家が見つかる細い糸のような手掛かりにたどり着くわけだが、コメディ以外でのご都合主義な展開はここが作中唯一の部分である
唯一であるが故に、おじさんが信心深く正しかったが故に、このご都合主義が正しく"導かれた"ように映るのが本当にシナリオの計算高さを感じるのだ
更に言うならこの導きは細い糸のような手掛かりであり、その手掛かりをモノにしたのはあくまでおじさん達の行動によるものなのだ
決して奇跡が起きたわけではなく人事を尽くして天命を掴み取った結果をご都合主義とは呼ぶまいという事である
3.迷子を送り届けたその後
中盤でパワンは「自首してテレビに映ることで迷子を見つけよう」とさらっと言い出すのだが、そもそも密入国だったわけで迷子は送り届けられるが無事逮捕と相成る
大事になった手前、収まりがつかないからか彼をスパイということにしたい軍?警察?上層部だが、チャーンドの「そら当然そうするわな」という当たり前の行いにより民衆の声が動き出す
この民衆の声は本作を観ている視聴者の声をそのままに代弁してくれる舞台装置であり、その後の展開を作り出す「そらそうなるわな」という舞台装置でもある
正に最後まで"正しい事を正しい事として"貫いた結果を描ききった傑作である
現実において正しい事をした奴が必ず報われるなんてことはない
"正しい事を正しい事として"貫いた結果、損をしただけなんてこともザラだろう
だからこそ数多の主人公たちのようにおじさんたちの姿が輝いたのだが、本作の素晴らしい所は一貫して自然であったことだろう
眼の前に困っている人が居れば手を差し伸べようとする
現実は出来すぎた偶然なんか起きない
そんな当たり前の事が当たり前のままに進み、そして"導き"によって得た機会を掴み取るという自然な展開こそが本作の素晴らしさだ
パワンという非現実的な愛と誠実さに溢れたおじさんが居なければ起き得なかった旅
チャーンドが共感し行った「自分の立場ならそうする」という当たり前の行動なしには起き得なかった結末
当たり前の行動によって心動かされた民衆の現実的な愛によって起き得た無理を通す力
ご都合主義や奇跡に頼らず人が人として愛をもって行動した結果の物語、是非ともご覧頂きたいものである(上映時間159分だそうです。長ェ)
| 元号 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|
| 大化 | 『書経』(『尚書』)大誥、『漢書』巻56、『宋書』巻20 | |
| 白雉 | 『漢書』巻12 平帝紀 | |
| 朱鳥 | 『礼記』曲礼 | |
| 大宝 | 『易経』繋辞下 | |
| 慶雲 | 『文選』巻6、『晋書』巻54陸雲伝 | |
| 和銅 | ― | 和銅(ニギアカガネ)が朝廷に献上されたことにより改元 |
| 霊亀 | ― | 瑞亀献上により改元 |
| 養老 | ― | 養老の滝命名に因んで改元 |
| 神亀 | ― | 白亀出現の瑞祥により改元 |
| 天平 | ― | 「天王貴平知百年」の文字を背に負った瑞亀の献上により改元 |
| 天平感宝 | ― | 陸奥からの黄金献上により改元 |
| 天平勝宝 | ― | 孝謙天皇即位により改元 |
| 天平宝字 | ― | 蚕が「五月八日開下帝釋標知天皇命百年息」の文字を成したことにより改元 |
| 天平神護 | ― | 藤原仲麻呂の乱を神霊の護りによって平定したことによる |
| 神護景雲 | ― | 瑞雲の発現により改元 |
| 宝亀 | ― | 瑞亀献上により改元 |
| 天応 | ― | 伊勢斎宮に現れた美雲の瑞祥により改元 |
| 延暦 | 後漢書 五十二巻 | |
| 大同 | 『礼記』礼運篇 | |
| 弘仁 | ― | |
| 天長 | ― | |
| 承和 | ― | |
| 嘉祥 | ― | 豊後国大分郡の寒川(現在の大分川)で捕獲された白亀が献上されたことを大瑞として改元 |
| 仁寿 | ― | 白亀・甘露の瑞祥による改元 |
| 斉衡 | ― | 石見国から醴泉の瑞を献上された事による改元 |
| 天安 | ― | 美作国・常陸国両国より白鹿、連理の樹が献上された祥瑞による改元 |
| 貞観 | 『易経』 | |
| 元慶 | ― | 白雉・白鹿献上の瑞祥による改元 |
| 仁和 | ― | |
| 寛平 | ― | |
| 昌泰 | ― | |
| 延喜 | 『尚書』旋璣鈐 | |
| 延長 | 『文選』東都賦、白雉詩 | |
| 承平 | 『漢書』 | |
| 天慶 | 『漢書』 | |
| 天暦 | 『論語』 | |
| 天徳 | 『周易』 | |
| 応和 | 「董巴議」 | |
| 康保 | 「書経」 | |
| 安和 | 『礼記』楽記第19 | |
| 天禄 | ― | |
| 天延 | ― | 天変、地震による改元 |
| 貞元 | ― | 火災、地震による改元 |
| 天元 | ― | 災変、陽五厄による改元 |
| 永観 | 『書経』洛誥 | |
| 寛和 | ― | |
| 永延 | 『漢書』巻75翼李伝 | |
| 永祚 | 『晋書』巻21礼志 | |
| 正暦 | ― | 大風、天変による改元 |
| 長徳 | 揚雄の『城門校尉箴』 | |
| 長保 | 『国語』(周語中) | |
| 寛弘 | 「漢書」(元帝紀賛) | |
| 長和 | 『礼記』(冠義) | |
| 寛仁 | 『会稽記』 | |
| 治安 | 『前漢書』 | |
| 万寿 | 『詩経』 | |
| 長元 | 『六韜』 | |
| 長暦 | 『春秋』または『晋書』 | |
| 長久 | 『老子』(七章) | |
| 寛徳 | 『後漢書』(杜林伝) | |
| 永承 | 『書経』 | |
| 天喜 | 『抱朴子』 | |
| 康平 | 『後漢書』 | |
| 治暦 | 『尚書正義』 | |
| 延久 | 『書経』または『尚書‐注』 | |
| 承保 | 「尚書」 | |
| 承暦 | 「維城典訓」 | |
| 永保 | 『尚書』 | |
| 応徳 | 「白虎通」 | |
| 寛治 | 『礼記』 | |
| 嘉保 | 『史記』 | |
| 永長 | 『後漢書』巻1光武帝紀 | |
| 承徳 | 『周易』 | |
| 康和 | 崔寔『政論』 | |
| 長治 | 『漢書』 | |
| 嘉承 | 『漢書』礼楽志 | |
| 天仁 | 『文選』 | |
| 天永 | 『尚書』 | |
| 永久 | ― | 『詩経』? |
| 元永 | ― | 天変、疾疫による改元 |
| 保安 | ― | 天変、厄運による改元 |
| 天治 | 『易緯』 | |
| 大治 | 『河図挺佐輔』 | |
| 天承 | 『漢書』 | |
| 長承 | 『史記』 | |
| 保延 | 『文選卷十一·魯靈光殿賦并序』 | |
| 永治 | 『魏文典論』『晋書』武帝紀 | |
| 康治 | 『宋書』 | |
| 天養 | 『後漢書』 | |
| 久安 | 『晋書』劉頌伝 | |
| 仁平 | 『後漢書』孔奮伝 | |
| 久寿 | 『抱朴子』 | |
| 保元 | 『顔氏家訓』文章篇 | |
| 平治 | 『史記』夏本紀 | |
| 永暦 | 『後漢書』辺譲伝、『続漢書』律暦志 | |
| 応保 | 『尚書』 | |
| 長寛 | 『維城典訓』 | |
| 永万 | 『漢書』巻64王褒伝 | |
| 仁安 | 『毛詩正義』 | |
| 嘉応 | 『漢書』王褒伝 | |
| 承安 | 『尚書』 | |
| 安元 | 「漢書」 | |
| 治承 | 「河図挺作輔」 | |
| 養和 | 「後漢書」 | |
| 寿永 | 「詩経」 | |
| 元暦 | 「尚書考霊耀」 | |
| 文治 | 礼記祭法 | |
| 建久 | 『晋書』『呉書』 | |
| 正治 | 「荘子‐漁父」 | |
| 建仁 | 『文選卷四十七・聖主得賢臣頌』 | |
| 元久 | 「毛詩正義」 | |
| 建永 | 『文選』卷四十二・曹子建與楊德祖書 | |
| 承元 | 「通典」 | |
| 建暦 | 『後漢書』 | |
| 建保 | 「尚書」 | |
| 承久 | 「詩緯」 | |
| 貞応 | 『易経』 | |
| 元仁 | 「周易」 | |
| 嘉禄 | 「博物志」 | |
| 安貞 | 『周易』上経坤 | |
| 寛喜 | 「後魏書」 | |
| 貞永 | 「易経」(坤卦) | |
| 天福 | 「書経」(湯誥) | |
| 文暦 | 『文選卷四十六・顔延年三月三日曲水詩序』 | |
| 嘉禎 | 「北斉書」 | |
| 暦仁 | 「隋書」(音楽志下) | |
| 延応 | 『文選卷二十四・潘安仁為賈謐作贈陸機』 | |
| 仁治 | 『新唐書』 | |
| 寛元 | 『宋書』 | |
| 宝治 | 「春秋繁露-通国身」 | |
| 建長 | 「後漢書」 | |
| 康元 | ― | 赤斑瘡による改元とみられている |
| 正嘉 | 「芸文類聚-歳時中・元正」 | |
| 正元 | 「詩緯」 | |
| 文応 | 「晋書‐劉毅伝」 | |
| 弘長 | 「貞観政要‐封建」 | |
| 文永 | 「後漢書‐荀悦伝」 | |
| 建治 | 「周礼」 | |
| 弘安 | 「太宗実録」 | |
| 正応 | ― | 伏見天皇即位による改元 |
| 永仁 | 『晋書』巻22楽志 | |
| 正安 | 『孔子家語』 | |
| 乾元 | 『周易』 | |
| 嘉元 | 『芸文類聚』天部 | |
| 徳治 | 『左伝』 | |
| 延慶 | 『後漢書』馬武伝 | |
| 応長 | 『旧唐書』礼儀志 | |
| 正和 | 「唐記」 | |
| 文保 | 『梁書』 | |
| 元応 | 『唐書』 | |
| 元亨 | 『周易』 | |
| 正中 | 『易経』 | |
| 嘉暦 | 『唐書』 | |
| 元徳 | 『周易』 | |
| 元弘 | 『芸文類聚』天部 | |
| 正慶 | ― | 光厳天皇即位による改元 |
| 建武 | ― | 『文選』? |
| 延元 | 『梁書』 | |
| 興国 | 『春秋左氏伝』昭公四年伝、『新五代史』伶官伝序 | |
| 正平 | ― | 天変や兵革による改元か |
| 建徳 | 『文選』 | |
| 文中 | ― | 『易経』彖伝上? |
| 天授 | ― | 『史記』淮陰侯列伝? |
| 弘和 | ― | 『書経』君牙篇? |
| 元中 | ― | 『易経』彖伝上? |
| 暦応 | 『帝王代記』 | |
| 康永 | 『漢書』 | |
| 貞和 | 『芸文類聚』 | |
| 観応 | 『荘子』 | |
| 文和 | 『旧唐書』順宗紀、『三国志』呉志孫権伝 | |
| 延文 | 『漢書』儒林伝 | |
| 康安 | 『史記正義』と『唐紀』 | |
| 貞治 | 『周易』 | |
| 応安 | 『毛詩正義』大雅江漢 | |
| 永和 | 『尚書』舜典と『芸文類聚』巻8 | |
| 康暦 | 『唐書』 | |
| 永徳 | ― | 『群書治要』巻17? |
| 至徳 | 『孝経』 | |
| 嘉慶 | 『毛詩正義』 | |
| 康応 | 『文選』曹植七啓 | |
| 明徳 | 『礼記』 | |
| 応永 | 『会要』 | |
| 正長 | 『礼記』正義 | |
| 永享 | 『後漢書』 | |
| 嘉吉 | 『周易』 | |
| 文安 | 『晋書』 | |
| 宝徳 | 『旧唐書』 | |
| 享徳 | 『尚書』 | |
| 康正 | 『史記』と『尚書』 | |
| 長禄 | 『韓非子』 | |
| 寛正 | 『孔子家語』 | |
| 文正 | 『荀子』 | |
| 応仁 | 『維城典訓』 | |
| 文明 | 『周易』 | |
| 長享 | 『文選』 | |
| 延徳 | 『孟子』 | |
| 明応 | 『周易』 | |
| 文亀 | 『爾雅』釈魚 | |
| 永正 | 『周易緯』 | |
| 大永 | 『杜氏通典』 | |
| 享禄 | 『周易』 | |
| 天文 | 『易経』 | |
| 弘治 | 『北斉書』 | |
| 永禄 | 『群書治要』巻26 | |
| 元亀 | 『毛詩』と『文選』 | |
| 天正 | 『文選』と『老子』 | |
| 文禄 | 杜佑『通典職官十七』 | |
| 慶長 | 『毛詩注疏』 | |
| 元和 | ― | 徳川家康の命により、唐の憲宗の年号を用いた |
| 寛永 | 『毛詩朱氏注』 | |
| 正保 | 『尚書』正義 | |
| 慶安 | 『周易』 | |
| 承応 | 『晋書』律暦志 | |
| 明暦 | 『漢書』律暦志と『後漢書』 | |
| 万治 | 『史記』と『貞観政要』 | |
| 寛文 | 『荀子』致士篇 | |
| 延宝 | 『隋書』音楽志 | |
| 天和 | 『尚書』、『前漢書』、『後漢書』、『荘子』 | |
| 貞享 | 『周易』 | |
| 元禄 | 『文選』 | |
| 宝永 | 『旧唐書』 | |
| 正徳 | 『尚書』正義 | |
| 享保 | 『後周書』 | |
| 元文 | 『文選』 | |
| 寛保 | 『国語』周語 | |
| 延享 | 『芸文類聚』 | |
| 寛延 | 『文選』 | |
| 宝暦 | 『貞観政要』 | |
| 明和 | 『尚書』 | |
| 安永 | 『文選』巻一 | |
| 天明 | 『尚書』 | |
| 寛政 | 『左伝』 | |
| 享和 | 『文選』ら | |
| 文化 | 『周易』賁卦彖伝、『後漢書』荀淑伝 | |
| 文政 | 『尚書』舜典 | |
| 天保 | 『尚書』 | |
| 弘化 | 菅原為定の漢文 | |
| 嘉永 | 『宋書』楽志 | |
| 安政 | ― | 内裏炎上、地震(安政の大地震)、黒船来航などの災異による改元 |
| 万延 | 『後漢書』馬融伝 | |
| 文久 | 『後漢書』謝該伝 | |
| 元治 | 『周易』 | |
| 慶応 | 『文選』 | |
| 明治 | 『易経』 | |
| 大正 | 『易経』彖伝・臨卦 | |
| 昭和 | 書経堯典 | |
| 平成 | 『史記』五帝本紀、『書経(偽古文尚書)』大禹謨 |
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代始改元は,(中略)平安時代からは806年の平城天皇の大同の改元の場合を除き,皇位継承の年に先帝の年号を改めるのは非礼であるとしてこれを避け,翌年に改元するのを原則とするようになった。
※南朝の元号の出典、勧申者がのきなみ不明になってる。焚書にあった?それとも元号を考えられる教養のある人がいなくて適当につけただけだったりする?
※元号って漢籍から適当に二文字抜き出しているように見える。「百姓昭明、協和萬邦」から明和と昭和の2つの元号が作られているし。なんか規則あるんだろうか?
丸太で組んだ円形馬場の中を、鈴や造花を背負って疾走する馬に法被に地下足袋姿の若者が飛びつき、人馬一体となって
駆け抜けていく勇壮な祭礼。
愛知県の高浜市や知多郡東浦町を中心とした知多湾岸で行われていますが、高浜の“おまんと”は、全国にも知られています。
中でも春日神社で行われる「おまんと祭り」は高浜市無形民俗文化財に指定されています。
馬の背に神様のよりしろ(神霊が宿るもの)となる飾りを載せ、飾り馬具をつけた馬を社寺に奉納する「馬の頭(馬の塔)」という
祭礼が、愛知県尾張地方から西三河地方にかけて分布していますが、“おまんと”はその「馬の塔」から派生した祭礼だと
考えられています。
御利益について書いたのですがこういった話は大抵はオカルトや超常現象の類に片付けられることがほとんどです。神社にいって御利益を祈願する。こういった経験は受験生や出会いを求める人々の間で意外にも多く執り行われているわけですが、日本人の原型的思考として神霊信仰、アニミニズムがあるでしょう。古来日本人は、神社に御利益を求めて参拝するだけではなく、すべての事物に神仏が宿ると信仰していたわけです。こういった思想は日本人だけではなく、チベット、ネパールのような東アジアやまた、メキシコ、ペルーのような南米でも見出されます。御利益を求めるというよりもすべての事物に神仏を観る。だからこそ、この種の民族では無益な殺生を嫌う性質が見出されるわけで、こういう話は西洋人にはなかなか理解し難いものであるでしょう。御利益の神社は、日本各地に存在し、未だに多くの人の信仰対象にされているわけで、近年のオウム真理教のカルト思想に代表されるスピリッチュアルムーブメントがあり否定的に捉えられがちですが、古来からこの国の原型的思想であったわけです。西洋は外に神を見出す一神教ですが、アジアのそれは内部に神を見出すというもので相違があります。御利益の神社では、御利益を上げるためのコツや相談を受け付けています。また、各地にあるパワースポットについて詳しく紹介していきますが、まだ作成途上なので読む場合は、流し読みをお勧めします神社や寺社での参拝時に関わらず、御利益を得る秘訣は、心を無にすること、ただこれだけです。このことについてもお話しします。合掌
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
葬場殿の儀というのは、どうも皇室の私的な行事ではなくて、国として見ても公的な行事のようですね。国事行為である大喪の礼、そして皇室の行事である葬場殿の儀、これを一連の行為として時間的にも連続性を持たせて場所も同じところで行うというのは、テレビに映し出されるのを見ている国民からもあるいは諸外国の代表からも当然一つのものとして映るわけです。かつて吉田総理の葬儀が国葬として行われた際に、カトリック教会で個人の宗教によって私的に葬儀を行って、そして一週間後に東京の武道館で宗教色を排除して国葬が行われています。
今度、こういう天皇の葬儀についても、憲法の政教分離を厳密に貫くべきでありますから、そういうような配慮をどうしてなさらなかったんですか。
○国務大臣(小渕恵三君) 吉田元首相の例をお挙げになられましたが、立派な方だと尊敬はいたしておりますが、天皇陛下におかれては憲法第一条に規定をされた我が国の象徴、国民統合の象徴でございますので、同じような考え方に存するものではない、このように考えております。
○吉川春子君 そうしますと、宗教色を排してやるというようなことではなくて全部一つとして、それは天皇の葬儀として連続して行われて、宗教色の盛り込まれているものも交互にあるわけですけれどもそういうものでやっても天皇の場合は差し支えないんだ、これが政府のお考えですか。
○国務大臣(小渕恵三君) 国民の間にいろんな御意見のあることも政府としては承知をしなければならない立場でございますので、種々検討いたしました結果、大喪の礼の御式は国の儀式として行われ、葬場殿の儀は皇室の行事として行われるもので、両儀は法的に明確に区別されるのみならず、実際上も大喪の礼御式においては開式を告げること、祭官は退席すること、鳥居は撤去すること、大真榊は撤去すること等とされており、両儀ははっきり区別をされた形で行われるということで大喪の礼委員会で決定いたした次第でございます。
○吉川春子君 大喪の礼もそれから葬場殿の儀も儀式の内容というのは旧皇室喪儀令で定められているものとほとんど違わないわけですね。こういうものを部分的に取り出してここだけは国事行為だといっても、憲法の政教分離の規定はクリアできないと思うんです。憲法二十条というのはまさにそういう儀式を行うこと自体を禁止しているわけです。
政府は、大喪の礼のみではなくて葬場殿の儀にも出席を要請して、節目節目には一同に起立を求める方針だと、こういうふうに言われています。これは宗教行事への参加ではないですか。
そこには、先ほども話がありましたけれども、神道の象徴である鳥居が建てられている。大真榊が置かれる。
広辞苑によると、鳥居というのは神域、神の領域を示すものであると言われています。これをくぐることは神社への崇敬の念を示すことになるわけです。榊は神のよりしろとして枝に白幣をつけて神霊の象徴として祭礼が行われるわけですね。
こういうような宗教儀式に総理が出席されるというのは、これはまさに憲法違反じゃないですか。
○政府委員(味村治君) 国事行為として行われます大喪の礼は、ただいま官房長官が申されましたとおり、皇室行事であります葬場殿の儀とははっきり区別をされているわけでございます。
国事行為たる大喪の礼は、祭官は退席し、鳥居を撤去し、大真榊は撤去されておりまして宗教色はないわけでございまして、国事行為たる大喪の礼が宗教儀式に該当ししたがって憲法二十条第三項によって国またはその機関が行うことを禁止されている宗教的活動に該当するという疑いは全くございません。まずそのことを申し上げておきます。
その前に葬場殿の儀が行われるわけでございまして、これは皇室の行事として行われるわけでございます。これにつきましてはいろいろ宗教的な色彩があるということは否定ができないわけでございます。しかしながら、そこに総理が総理たる資格で御出席になりましても、それは先ほど飯田委員との論議の中で申し上げたのと似たようなことになるわけでございますが、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であられます亡き昭和天皇に対する哀悼の意を表し、また、御遺族と申し上げるのは失礼かと思うんですが、御遺族であられます現天皇に対してお悔やみの意をあらわす、こういう意味でそういういろんな儀礼を尽くすというような意味で出席されるわけでございまして、特定の宗教を助長するとか援助するとかそういうようなことで出席されるわけでないということは、これは明らかなわけでございますから、したがって、内閣総理大臣が総理大臣としての資格で皇室行事たる葬場殿の儀に御出席になってもそれは憲法二十条三項の禁止する宗教的活動には該当しない、このように理解をしているわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1020/11402141020003c.html
佐用町に何があるのかなと思って調べたら天常教ていう宗教団体発見
御嶽信仰の一派らしい
よくいってたらしい豊岡市にも直霊教という御嶽信仰系の団体があった。ただ今は無いらしい
神道親導教というのが同市にあるけど御嶽系との関係はよく分からない
同系統は福岡市にはなかったが北九州市に神理教というのがある。
というのを踏まえてこのコメントをもう一度見て欲しい
「天に誓って嘘偽りはなく、現地で意見交換や政策の教示を受けるために訪問した」
あるいはあの独特なテンションを思い出しつつ次の文章を読んで欲しい
「御座(おざ)は講活動の中心をなすもので、御嶽を信仰する人々にとって共有化されたコスモロジーの上に具現化された儀式です。その儀礼は神霊を統御する力能を技術を獲得した前座と深いトランス状態になる訓練と高神との接触、交流の技術を獲得した中座という役割の異なる二人の行者が一組となって行われます。前座は御嶽の神霊を降臨させて、トランス状態になった中座の身体にそれを憑依させます。そして神霊自身に変化した中座が信者の依頼に応えて病気治癒や占いなどを行うという呪術的な儀礼です。」
一理あれば一害あり。私法家は個人平等の極端に捗りて社会の秩序を害し易く,公法家は権力相関に偏重して世運啓発に伴ふことを怠るは,各 其(の)専らとする所に於て免れざるの弊なり。唯 此の二元素 相調和して始めて国家法制の美を成すべしと雖,我邦維新以來社会の改新を謀るの急なるより,明治立憲の法度,或は専ら私法家の理論に偏傾したる跡なきにあらざるが,豈に後世史家の浩歎する所ならざるを知らんや。
我(が)国は祖先教の国なり。家制の郷なり。権力と法とは家に生れたり。不羈自由の個人が森林原野に敵対の衝突に由りて生れたるにあらざるなり。氏族と云ひ国家と云ふも家制を推拡したるものに過ぎず。権力相関を指摘するの呼称は異なりと雖,皇室の嬖臣に臨み,氏族首長の其(の)族類に於ける,家父の家族を制する,皆 其(の)権力の種を一にす。而して之を統一して全からしむるものは祖先教の国風にして,公私の法制習慣 之に由るにあらざれば,解すべからざる者 此々 皆 然り。之を要するに,我(が)固有の国俗法度は,耶蘇教以前の欧羅巴と酷相似たり。然るに我(が)法制家は,専ら標準を耶蘇教以後に発達したる欧洲の法理に採り,殆んど我の耶蘇教国にあらざることを忘れたるに似たるは怪しむべし。
耶蘇教以前の欧洲の文化は希臘(=ギリシャ)羅馬(=ローマ)の盛世 之を代表す。当世の史料,素より富胆なり。之を詳にする難きにあらず。況や如今 法制史の大作,クルチウスの希臘(=ギリシャ)に於ける,モムセン及(び)イエリングの羅馬(=ローマ)に於けるあり。専門の士にあらざるも之を窺ふに易きのみ。古日耳曼(=古ゲルマン)に到りては僅(か)にタシタスセーザルの記傅に由ると雖,方今ワイツ以下 古独(=古ドイツ)法制探究する者少なしとせず。而して耶蘇教以前の古(日?)耳曼(=古ゲルマン?)の制度は,期せずして希臘(=ギリシャ)・羅馬(=ローマ)と其(の)跡を同ふするを発見するときは,耶蘇教の欧洲に入らざりし以前は汎く印度・日耳曼(=ゲルマン),人類に通ずるの主想ありしこと知るべきなり。
欧洲固有の法制は祖先教に本源す。祖先の心霊を崇拜するは其(の)建国の基礎なり。法制史は法の誕生を家制に見,権力の源泉を家父権に溯る。然れども何が故に家父権は神聖なりやと問はゝ,之を祖先教の国風に帰一せざるべからず。祖先の肉体存せざるも,其(の)聖霊,尚(なお)家に在りて家を守護す。各家の神聖なる一隅に常火を点して家長之に奉祠す。是れ所謂 家神なり。祖先の神霊なり。事細大と無く之を神に告ぐ。是れ幽界の家長にして,家長は顕世に於きて祖先の霊を代表す。家長権の神聖にして犯すべからざるは,祖先の霊の神聖にして犯すべからざるを以てなり。家族は長幼男女を問わず一に其(の)威力に服従し一に其(の)保護に頼る。
一男一女,情愛に(由?)りて其(の)居を同ふす。之を耶蘇教以後の家とす。我(が)新民法,亦(また)此(の)主義に依れり。之れ我(が)国 固有の家制にあらざるなり。是れ欧洲固有の家制にあらざるなり。欧土の古法は祖先の祭祠を同ふする者を家族と云ふ。家神は其(の)子孫にあらざれば之を守護せず。各家に其(の)神あり。之を絶滅することを忌む。家運の恒久を顕するなるべし。共に同一の神火に頼る者を家族と云ふ(古語家族とは神火を同ふすると云義なり)。後代,或は家長権の及ぶ處(=ところ)を家属とし,必(ず)しも血縁の因のみに限らざるの制あり。然れども,民法家が我(が)国に行はんとするが如き家とは,一男一女の自由契約(婚姻)なりと云ふの冷淡なる思想は,絶(え)て古欧に無き所なりとす。婚姻に由りて始めて家を起こすにあらず。家祠を永続せんが為に婚姻の礼を行ふなり。茲(=ここ)を以て,古法は娶らざるを禁じ,叉 子無きときは婦を去ることを認め,或は他姓の子を養ふて家祠の断絶を防ぐ,皆 古欧の家制は今の家制と其(の)主想を異にし,祖先教に本源することを証するものなり。之を我(が)国 非耶蘇教の習俗に照応するときは相似たる者あり。欧洲は,彼の宗教行はれしより,独尊の上帝は人類の敬と愛とを専有し,子孫また祖先の拜すべきを知らず。於是乎(=ここに於いて?)孝道 衰ふ。平等博愛の主義 行われて民俗血族を疎んず。於是乎(=ここに於いて?)家制 亡ぶ。而して個人平等の社会を成し,個人本位の法制を以て之を維持せんと欲す。フュステル・ド・クーランジ(ュ)は法制史の大家なり。其(の)古欧家制を解説するに序して曰く,人が「其(の)父,若(しく)は祖先を崇敬(アドレ)すると云ふの事(?)は吾人の信じ難き所なり。然れども是れ事実なりき」と。嗚呼,耶蘇教国に於きて耶蘇教人に孝道を説明するの難(し)き,此の一言を以て証すべし。我(が)国 未だ他教を以て祖先教を一洗したるにあらざるなり。然るに民法の法文,先づ国教を排斥し,家制を破壊するの精神に成り,僅(か)に「家」「戸主」等の文字を看ると雖,却(っ)て之が為めに法理の不明を招く空文 無きの優れるに若かざるなり。嗚呼,極端個人本位の民法を布きて三千余年の信仰に悖らんとす。而して一方に於きては,或は耶蘇教旨の我に行はるゝを欣ばず,強(い)て忠孝の国風を保持せんとす。哲学家は巧妙の弁あるべしと雖,法制史家の眼中に於ては孝道は祖先教家制の影なり。法制 先づ其(の)実体を亡(ぼ)し,教育行政は其(の)影の存せんことに汲々たり。史家は其(の)前後矛盾を笑なるべし。公法は権力相関の秩序なりとは,予が公法の講堂に出入せし人の聞(き)飽きたる説明なり。然れども,公法の研究は,期せずして復た此(の)原則に帰納せらるを得ざるなり。仏人フラフの近著,亦権力相関の源泉に遡り,制度の変遷を詳(ら)かにせんとす。諸家 皆 其(の)本源を古の家制に帰す。家は家父権 之を統治す。家父は家属に対し殆んど無限の威力あり。後世の羅馬(ローマ)法家 之を夫が婦 及(び)子に対して天然に優れるの実力に帰せんとす。蓋(し)誤解なり。家父は夫 若(しく)は父たるの身分に由りて此(の)権を有するにあらず。権力の源泉は祖先の霊にあり。家を守護するの家神は家属を制裁するの威あるべく,子孫の祖先の霊に服従すべきは,之を顕世の代表者に移すことを得べし。古代「バーチル」の語,常に母の夫を指すのみならず,汎く有権者を呼びたる例なしともせず,亦,以て家父権は法の源たること知るべく,法は神聖なりと云ふ語の完全なる意味をも解することを得べきなり。耶蘇教の入りしより家父権 衰ふ。祖先の霊は子孫を守護するの責を免れ,父子夫婦 同じく唯一上帝の前に平等なり。祖先及(び)父を崇敬するは,神を侮辱する者なり。法は俗界の制 何ぞ神聖と称する事(?)を得ん。博く汝の隣人を愛せ,一視同仁の天帝は血縁の濃淡を認めざるなり。家制 豈(に)久しきを保たんや。家制 衰へてより近代国政の基礎を固ふするに到るの間,欧洲の社会,権力相関の中心を失うこと久し。是れ法度 弛廃し,豪族(が)割拠(し)優者(が)専恣(する)の世とす。僅(か)に其(の)社会を救ふたるものは耶蘇教の力 多しとす。「神聖なる羅馬(ローマ)帝国」は実に宗教の力に頼りて其(の)主権の名分を正し,人心を維持することを得たり。若(し)欧土にして急激の祖先の教法を棄て耶蘇教を入るゝことを拒みしならば,欧洲の社会は道徳法制 其(の)跡を絶ちしならん,後人の鑑むべき所なり。耶蘇教の希望する個人を本位とし世界を合同するは,欧土 尚 之を実践する能はず。家制を脱し族制に遷り,方今は国家を以て相(い)依り 相(い)携ふの根拠とせり。家制主義 既に及ばずとするも,国家主義を以て法制の本位と成すべきなり。史家は一躍 三千年来の家制を看ること弊履の如く,双手 極端個人本位の法制を迎へんとする我(が)立法家の大胆なるに駭(=おどろ)くなるべし。萬世一系の主権は天地とともに久し。其(の)由る所 或は祖先の教法家制の精神に捗るなきか。所謂君子国の美俗は,祖先教を撲滅し,又,新教を容れず,唯学校の修身教課書を以てのみ保維することを得るか,史学の一好試験なり。
(法學新報第五號 1891(明治24)年8月15日。『穂積八束博士論文集』(有斐閣,1943年)を底本とし,表記を現代語に改め,適宜句読点 及び送りがなを補った。)
なんとなく靖国が好きになれない。自分は右か左かと言われたらやや右寄りだと思ってるんだけど、靖国は好きになれないんだよね。
その理由について自分なりに考えてみた。いくつかそれっぽい理由はあげられる。一宗教に過ぎない靖国が、国のために戦って亡くなったあまたの宗派の人たちを十把一絡げにして「ここに祀られてる」って言っちゃってる点とか、なんやかや言っても実際にはかつての軍国主義の最後の象徴となっている点とか。これが無宗教の施設とかならいいんだろうけど、靖国は明らかに宗教だしね。
で、「国を守るために尊い生命を捧げられた246万6千余柱の方々の神霊を祀る」とは言ってるけど、理由はどうあれ最後の方は国外に出て戦っちゃってるよね。国防だけじゃないよね。その行為や当時持っていた理想の是非はともかく、国を守るために、って言っちゃってるところに「嘘」を感じるんだよなあ。
もうひとつ、「国を守るために尊い生命を捧げられた」って言葉が引っかかる。結果的には国を守るためなんだろうけど、実際には戦いたくないけど徴兵された人や、国というよりも家族のために戦った人、洗脳のような教育の中で戦うことに疑問さえ抱けなかった人、いろいろだと思う。それをひとまとめにして「国のために命を捧げた」って言い回しがなんか嫌だ。
そしてここからは自分の勝手な思い込みだろうけど、この言葉は「だからお前らも、国のために命を捧げるべき」と言われているような気がしてしまうんだよね。もちろん国をよくなって欲しいし、自分の力でよくしていけるならそうしたい。でも上から言われて「命を捧げる」てのは違うと思う。国は人のためにあるのであって、人が国のために存在しているわけではないのだから。
もちろん、他国から攻めこまれたりしてやむをえず命をとして戦わなければならない場合だってあるだろう。でも近代ならともかく、現代において、命を捧げることを英雄視し、美談のように語ることにはやはり違和感を感じる。それは英雄ではなく、国が舵取りに失敗したがゆえの犠牲者であることをもっと明確にしないと。