
はてなキーワード:示談とは
先日 数回目の万引きでとうとう
初めてではない取り調べ
万引きの担当の警察官は苦手で、また怒鳴られるのかなぁと思っていたら温厚な方でした
2回目の示談の時は、正直思い出したくもないくらいの罵詈雑言で
悪いことをした事は認めているし 受け答えがハッキリしているタイプの自分は
正直捕まってしまったものはどうしようもないのでハッキリ話しているだけなのに
頭を垂れてボソボソと話せば はたまた泣きながら許しを乞う事をすればいいのか悩みました
あれはなんなんでしょうか 何が正解なのでしょうか
正直、悪い事をしたのは理解していたし、
その時、反省の意もありましたが
反論するのも違うと思いましたが、正直そこまで言う必要ある…?と疑問を覚えました。
自分は「わかりました」とだけ返答し、心にモヤモヤを抱えたまま 3回目の万引きをしました
「犯罪者の顔って言われたから」という投げやりな気持ちでした。
それをそのままその時の取り調べでも言いました
そしたら取り調べしてくれていた警察官が
「それって、クレプトマニアの事でしょう?」と言われました。
後に調べた所、クレプトマニアとは
クレプトマニア(窃盗症・病的窃盗)とは、個人的な必要性や金銭目的ではなく、物を盗みたいという衝動を抑えきれずに繰り返し窃盗行為に及んでしまう精神疾患です。盗む行為の直前に緊張感が高まり、盗んだ時に快感や満足感を得るのが特徴で、盗んだ物は使わずに捨てたり隠したりすることが多く、自分でもやめられずに苦しむ人が少なくありません。との事で
クレプトマニアの人は毎日のように万引きを繰り返してしまう病気で、だから自分は当てはまっていないから安心して、そんな事言った警察官が頭おかしいよ 悪い事はしてしまったけど病的なものではないよとその時の警察官に言われたことが私の救いでした。
取り調べが終わり0時を回る頃、とある女子拘留所に連行され荷物を預かり処方薬や持病や性病の有無、拘留所で使うもの(主に石鹸タオルハンカチ靴下パンツリンスインシャンプー等)を購入することになりました、初めての拘留 いつ出れるのかな?という気持ちもあったので私は最小限に納めましたが 基本靴下パンツハンカチは2枚ずつが基本で、ハンカチかぁ…となった私は警官を振り切って1枚だけにしました。
後はリップクリーム ボディクリーム等がありましたが必要ないかなと買いませんでした。
私の通された部屋は海外の人3人日本人のおばあちゃん1人の私を合わせて5人部屋で
海外の人2人が日本語がまあまあ使えて 1人はほぼ使えない 静かな部屋に通されました
勿論名前は番号呼びで 基本友人を作るのは禁止(後に出た時に交流の際脅されたり等のトラブルがあるらしい)なのですがメンツがメンツなので話すことはありましたが友人にはなりませんでしたね。
問題がここから まず東京地裁に行き検事さんとお話します、その後裁判所で拘留の日数が決まるのですが大都会東京都は2日に分けてそれをやる(地方は一日で済むらしい)のですが
それがほんとーに苦痛でした、朝8時に出て3箇所纏めてやるのですが私語厳禁のただの硬い椅子に手錠をされてほぼ12時間缶詰…私は10日拘留で済みましたが地裁には4回行きました…
それがなければ、拘留所にいる際は
6:30 起床
7:00 朝食
昼ごはんまでの間に点呼や運動(実際は髪を梳かしたりするだけ)や5日に1度お風呂(20分)ぐらいがあるのでそれを済ませ 後は一日1度前日に選んだ本を読めるのでそれを読む
12:00 昼食
17:00 夕食
21:00 消灯
という感じで 私は結局4冊は読めたのかな?
イニシエーションラブと地面師のスピンオフ作品と10代が読むような小説を読みました
漫画は何故かスラムダンク(凄く中途半端な巻数から)がありましたね。
最後の検事さんとの話と弁護士を挟んでくれるので(自分で知り合いがいる場合はその人を呼べる)弁護士さんと話しながらなんとか不起訴で拘留所を出ることが出来ました。
ちなみに同室のおばあちゃんは話を聞いている限りクレプトマニアで拘留所から出てまたすぐ万引きして来年には刑務所に行くのだとか…
おばあちゃんはどうやら孤独で、拘留所や刑務所にいる方がいい とまで言ってました…凄いと言っていいのか 寂しい人だなと思うべきか…
他の部屋の人はわかりませんが、若い子や海外の人が多かった印象です。
私は深くは聞きにくいので他の人の罪状はわかりませんが…
ですが、防犯カメラもそうですが結構人の集まるお店には万引きGメンがいるってのはわかりました、示談で済めばその店出禁位で済みますが、示談出来なければ即逮捕なので
ほぼいないと思いますが、絶対にしない方がいいです 1度でも成功してしまうと癖になってしまうので…
最後に逮捕された時に取り調べした警察官さん、私の話を親身に聞いて否定してくれてありがとうございました お陰であのモヤモヤは晴れて再犯はしないと思えました。
万引き担当の警察官さん 怒るのは必要だし、こちらが悪いことをしているから何も言えないけれど、言っていいことと悪い事の分別はつけて欲しいなと思いました。
あと、ハッキリ話しているのを反省していないと判断するのも軽率なのでは?と思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/01b061bc93f2b609fa1f99efbbcd93ea69752431
兵庫県の告発文書問題に絡み、竹内英明元県議(故人)に対する名誉毀損罪で政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)が起訴された事件で、立花被告側が神戸地裁に保釈を請求し、地裁が認めない決定をしていたことが9日、分かった。証拠隠滅の疑いや、関係者に不当な働きかけをする恐れがあると判断されたとみられる。
地裁によると、被告側は起訴当日の11月28日に保釈を請求し、12月2日に却下された。決定を不服として7日に準抗告したが、8日付で地裁が棄却している。いずれも理由は明らかになっていない。
刑事訴訟法では、証拠隠滅の疑いや事件関係者に危害を加えたり、畏怖させたりする恐れがある場合には、保釈が認められないことになっている。
請求に回数制限はないため、示談が成立したり、公判で証拠調べが進んだりして状況に変化があれば、新たな保釈請求が認められる可能性もある。
起訴状によると、被告は昨年12月13、14日、街頭演説で竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内氏の死亡直後の今年1月19、20日、交流サイト(SNS)や応援演説で「明日逮捕される予定だった」などと虚偽情報を発信したとされる。
こんなの許されるの?
中居の事例を例えてたはずなのに
違う状況設定にしたらもう妄言を引っ込められなくて粘ってるだけのアホ丸出しやろ…
示談が成立する前に「あいつが家の前でうんこしやがった!」って誰かに話すのも
「家の前でうんこされたらなんか賠償とか取れますか」って人に相談するのも自由やし
「たとえ1mmのズレでも、目標地点の距離が遠いほど大きなズレとして反映される」という喩え話がある。もし外的要因(地球の重力は除く。)に左右されず直進する物体があるとしたら、発射角がズレるほど目標地点から遠いところに着弾するだろう。
隠蔽といえばいわき信用組合の不祥事が記憶に新しい。迂回融資、無断借名融資などの不正行為に加えて、それらを告発しようとした団体に反社会的勢力の力を借りて圧力をかけ、隠蔽しようとした。
問題発覚後も預金通帳の焼却、マスターデータの入ったPCの破壊など証拠隠滅を行ったことが第三者委員会の調査によって判明しているらしい。
本事案は、融資先の赤字企業が潰れないようにペーパーカンパニーを使った迂回融資をしたところから始まったようだ。しかし、赤字企業の財政を立て直すには一社の迂回融資の金額だけでは足りず、いわき信用組合の利用者の名義を無断で利用して不正融資する(=無断借名融資)など、雪だるま式に不正行為が積み上がっていった。つまり、小さな不正行為を隠蔽するための不正行為が積み重なり、大きな不正行為になった。
結果、昨年に金融庁から査察が行われ、今年の第三者委員会の調査によりこれまでの不正行為がすべて明るみに出た。おそらく、職員もろとも今後数十年に渡って汚名を背負って生きていかなければいけなくなる。
さておき、先ほどの喩え話に戻そう。「たとえ1mmのズレでも、目標地点の距離が遠いほど大きなズレとして反映される」のだ。
換言すると、不正行為を隠蔽することは、物体が本来進むべきルートから外れたために、ルートから外れたこと自体を覆い隠すことを意味する。
しかし、直進する物体は時間が経過するほど目標地点から距離が離れていき、元のルートに戻すのが難しくなる。つまり、隠蔽行為のための隠蔽行為が増えていく。なにかミスが起きるたびに隠蔽を繰り返し、そのたびにコストがかかる。
隠蔽行為が露見したときの破壊力は凄まじい。組織が社会的責任を果たさないということは、組織の社会的信用(第三者から見た信用)を失墜させるということだ。社会的信用を失うと、一般企業であればあらゆる取引が破綻する。たとえば、札幌市では従業員に暴力を振るった建設会社はレバンガ北海道(プロバスケットボールチーム)との事業が打ち切られた。必然的に従業員の賞与金額が下がったり、非正規雇用者のクビが飛んだりするだろう。
こんなことは馬鹿でもわかる話だ。
だが、内部統制が実質的に存在しない中小零細企業(もちろん、すべての中小零細企業ではない。)だけでなく、大企業でさえ不正行為の隠蔽がたびたび取り沙汰される。これは内部の人間が馬鹿なのではなく、意思決定が狂う組織構造や企業文化によるものが少なくない。
そんなことになるくらいなら、問題が小さいうちに頭を下げるなり、示談するなりしたほうが余程被害は小さいまま、スムーズに解決する。
(俺の前職の連中はハラスメント事案などを気軽に隠蔽しすぎた。そのことが噂話として拡散され(しかも、当人たちの口によってである)、社会的信用を失いつつある。すでに採用難に陥っていて、信用回復の見通しは立っていない。不正を黙認した従業員のイメージも下がるので、転職なども難しくなっただろう。)
ガバナンスの効いた職場なら積極的に不法行為を犯し、問題を大きくする人材なぞ危なかっしくて使いたくないと判断するだろう。
仮に登用されたとしても昇進は見込めない。あるいは、昇進してもそこそこのところで転落するだろう。企業活動は問題解決の連続だ。わざわざ問題を増やし、問題を拡大し、損害を発生させるバカに上位の権限を渡すわけがない。権限を渡したらとんでもないことになるし、なっているところを何度も見てきた。
昨今はSNSの台頭によって情報の拡散が早く、広範囲だ。株価やブランドイメージを気にする大企業はコンプライアンスにはとりわけ気を使っている。昔からハラスメント気質の企業文化だとされてた営業系企業、建築土木企業も体質改善に取り組みはじめている。
そんな社会情勢の中、いまだに昭和の価値観の色濃い前職の連中。上から下まで馬鹿ばかりだといいたいが、一番だめなのは意思決定者であるトップだ。
切腹させるべきだ。
それがいちばん被害が小さく済む道だ。自分を含む周りの全てを破壊しながら、意地汚く座席にしがみつくつもりなんだろうか?
信用を回復させるためには、「罰則を受け入れ、損害を賠償する」という企業責任を果たすのが正解だ。
加えて、なにか問題が起きた時、当事者と真正面から話し合うほうが低コスト低リスクで済む。
水原清晃(暇空茜)さんが、過日、港町・横浜にて進展のあった名誉毀損被疑事件について、書類送致がなされたとのことで確認をすると、確かに事件は横浜地方裁判所(本庁)に係属している。(11月21日現在)
なお、横浜地裁における初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
また、既に送致済みの東京地裁事件は同様に初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
ここまで来ちゃった後に公判を回避する手段はあるか。検察官が「やはり裁判をやめる」と判断するケースだろうか。被害者との示談を成立。告訴の取り下げだろう...告訴人の死亡時も公訴が取り下げられるが、被告のそのお気持ちは既に裏切られたようである(例の謎の主張)。
金銭的示談による公判の回避か、公開の法廷でお目見えか、令和6頃のデジタルネットxの覇者の1人ひまそらさんと弁護人の力を見せる時がいまきているようである。
法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?
「大丈夫?」っていうのは「警察沙汰になるかもしれないのに大丈夫?」って意味で理解してたが?
少なくとも俺にとっては法律の議論はそれを否定するための一要素に過ぎない。でも現場の鈍重さを指摘した方が手っ取り早いって話。
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。
↑どっちの対価であるのか立証する手段なんてあるの?名目なんて犯人が自分に有利なようにどうとでもいえることに対して検察はそれの真偽を立証しなければならないわけだがこんな内心の問題をどう立証しようっていうんだ?
被害回復の対価が支払わたから矛を収めるってパターンもあるわけで、告訴しなかったから告発しないことの対価だったんだって遡って認定することはできないだろ?
自白?でも自白しか証拠が無いものを有罪にはできないって刑事訴訟法にあったよね?
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
少なくとも軽口だという主張がそれ単体で告訴意思なしの積極的証拠とみなすのは妥当ではないね。
ある意味の虚勢のつもりで「軽口だ」と言ってることもありうる。本気だとか言うと冷やかされるかもしれないのがが嫌だという理由だ。
こんなものはどうとでもいえるわけで、言葉の定義からただちに導けないものは全て解釈の側に属する話で、解釈を証拠するのは妥当ではない。
金を要求した場合は告訴意思の有無にかかわらず、要求した事実をもって害悪の告知が畏怖を目的としたものだと推定されるので、その後実際に告訴したとしても遡って恐喝罪が否定されるとはならないのに対して、
金を要求しない場合はただ告訴したか、少なくとも意思があるかどうかで畏怖の目的を推定していて、告訴した場合は脅迫罪は否定されてしまう。
構成要件自体は同じであっても構造の部分が非対称だから単純に援用するのは短絡的だろう。
何様だよ。自分がトラバしなきゃいいだけの話だろ。それなのにだるいとか被害者気取りの挙句の果てに学べとか命令してくるとか話にならんクズだな。従うわけないだろ。
てかさあ実際に立件されたものはないってのが強く肯定される時点でお前の法律談義は無駄なんだよ。
なぜ立件される見込みもない、個別の裁判で有罪とされなきゃある行為を違法だとは断定できないのに、理論だけで俺の行為が違法だと糾弾しようとするんだい?その時点で破綻してないかい?
だいたい俺が訴えると言った相手にとっても俺が訴えないほうがいいに決まってるわけで、それならお互いウィンウィンな選択をするのが自然。
そういうあやふやに済ませるというので世の中うまくまわってるし警察検察もそのあたり弁えてるから立件しないんだろう。
むしろそんなことがきっちり罪に問われる社会になった方が罵詈雑言のほうが現状よりはるかに増えて治安が悪いとみなせる状況になるとも考えられる。
なんか言われたら怯ませるようなことを言ってお互いそれで話が終わる、ってぐらいのバランスがちょうどいいと俺は思うね。
まあ最後に一つ
dorawiiより
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いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪の判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪。構成要件は同じだから援用可能。有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?
警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらないから大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害で警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為が合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害の示談は『被害の賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。
ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?
以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪の範疇だろうという見解を行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?
示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったから告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実は告訴する意思自体の存在を否定し得ないよね。
その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…
たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html
dorawiiより
-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20251115020114# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRgtvgAKCRBwMdsubs4+SNZRAP9koUWEn9SpiBe6Ei8RMzt66O7NkgqageEXfPUgfuV49wEAzX/D7C7ERHPTce+koZ+c/6IBx2Fumn0VTM+0WYMOxww==unQu-----ENDPGP SIGNATURE-----
このモデルの収益性は、単に裁判で勝訴して得られる「賠償額」よりも高くなる可能性がある一方で、確実性やコスト面でのリスクも存在します。
| 金額の相場 | 裁判での賠償金(慰謝料) | 示談金(和解金) |
|---|---|---|
| 個人 | 10万〜50万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 法人 | 50万〜100万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 金額の決定要 | 因裁判所が過去の判例や損害の程度に基づいて厳格に決定する。 | 被害者側と加害者側の交渉によって合意形成されるため、被害者側の主張が通りやすいことがある。 |
| 収益のタイミング | 裁判の確定まで時間がかかる(特定から1年以上かかることも)。 | 交渉が成立すれば早期に収益化が可能(数ヶ月程度)。 |
| 訴訟費用の回収 | 裁判所が認めた分のみ。 | 示談交渉で、特定にかかった費用を上乗せして請求できる可能性がある。 |
| 加害者の状況 | 加害者の資力に関わらず、裁判所の判断通りに判決が出る。 | 加害者が刑事責任や社会的制裁を恐れ、早期解決を望む場合、高額になりやすい。 |
示談金は、法的な慰謝料の相場に拘束されないため、以下の要因で収益性が高くなる可能性があります。
加害者側は、訴訟による時間、費用、精神的負担、そして家族や勤務先に知られるリスクを避けるため、相場以上の示談金を支払ってでも早期に解決したいと考えることが多いです。
投稿者の特定にかかった弁護士費用や裁判費用(数十万円から数百万円)を示談金に上乗せして請求することが交渉の材料になりえます。
裁判所を通さないため、不当に高額な示談金を要求するという行為が問題視されることがあり、これが「ビジネス」として成立してしまう側面があります。
示談金を請求しても、加害者に支払い能力がなければ、合意に至らなかったり、回収が困難になったりするリスクがあります。
加害者が示談に応じず、裁判を選択した場合、被害者側は改めて訴訟を起こす必要があり、時間と費用がかさむことになります。
匿名投稿者を特定するための費用(発信者情報開示請求)は、示談が成立しなかった場合、被害者側の持ち出しになるリスクがあります。
「誹謗中傷+示談金ビジネス」モデルは、被害者側が有利な交渉材料(訴訟リスク、社会的制裁リスク)を背景に、裁判所の相場を超える金額を比較的早期に得られる可能性があるため、収益性が高いと見なされています。しかし、これは意図的に炎上を誘発し、法制度を金銭目的で利用するという点で、極めて倫理的な問題があり、社会的な批判や、将来的な法規制の対象となる可能性も指摘されています。