
はてなキーワード:相続放棄とは
三菱のアイは十年使うともう(下取りとかの)評価が0円になるわけだが、これは持っている人が死んだとき相続人は相続欄にiを書く必要はあるのだろうか?
もっというなら相続放棄した場合でも無価値なものは自分のものにできるのが基本だがこの車も自分のものにできるのだろうか?
てか相続放棄にしたからって国も0円の車国庫にするっていっても困るだろ?競売も成り立たんだろうし。
国庫に帰属「されなければならない」とはなってないから、むしろ国の方が相続放棄した人に対して相続放棄するんだろうがお前が責任もって処分してくれってしてくるのかな?
dorawiiより
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たとえば故人が持ってたラノベで一度液体こぼして紙が波打ってるような状態のものも相続放棄したら取得できないのだろうか?
親の車に乗っていたら事故って廃車確定みたいな状態になったすぐ後に親が死んだら、この車には財産価値はないに等しいが、相続しないかぎり、国が勝手に廃車してくれるのだろうか?
相続放棄したら国庫に帰属されるというのはそれがなんの合理的基準もなくむやみやたらに運用されるとかえって処分費用とかで経済的に国の負担が増すことになりかねないが、
あくまで相続放棄って制度の公正性をぎっちぎちに維持することに対する優先順位が強いのだろうか?
これは無価値だけど社会通念的に衣服のように形見分けとみなされるものではないから相続しないなら没収ってことを徹底することがそんなに重要なのだろうか?
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んー、なんか相続エアプ勢から的外れなコメントがたくさんついているので追記するね。
一覧がなきゃ請求もできないだろ。なにいってるんだ?
ただ、元増田は「終活」の話をしているのであって、終活として「付番申請したから相続時口座照会してね」というのは不親切すぎる。
残された遺族が5000円払って相続時口座照会をしたら20口座くらい出てきて、それぞれ手間と1000円くらいの手数料を払って残高証明書を出したら残高0円や数千円の口座ばかりだったら、なんの嫌がらせかな?って思うよ。
残高数千円の休眠口座だったら、遺族にとっては知らない方がマシなんだよ。
使い回せるけど、使い回すにはシーケンシャルに処理しないといけない。
遠隔地だと郵送申請になって1つの銀行で数週間かかる場合もあるので、悠長にやっていると相続税の申告期限(10ヶ月)なんてあっという間に過ぎてしまう。
私は登記のためにも作ったけど、確かに面倒。あと、法務局で出来上がるまでに1ヶ月くらい待たされるから、メリ・デメは考える必要がある。
数千万の定期預金なら残高証明書と既経過利息計算書を取得すべきだけど、残高80円の普通預金の口座でそれをやるのはオーバーキルだよね?
(実際に通帳のコピーで済ませたよ)
親が亡くなった時点で口座は相続人のものになっているので、お金を下ろすことは問題ない。
(実際に葬儀屋さんからは、亡くなったことを真面目に銀行に伝えるよりも下ろした方が楽ですよ、と言われた)
法的手続きせず焦って勝手引き出すのはお勧めしないけどな・・。最悪、単純承認したとされて借金があっても相続放棄や限定承認出来なくなるよ。
あと、財産がどのくらいあるか目安をつけるにも紙の通帳があった方が便利、という話でもある。
心配しないでも大丈夫、そのうち「MoneyForward終活」ができるから
元増田は国税庁の手先だったけど、ここからはMoneyForwardの手先になって説明してみるね。
MoneyForwardでは「シェアボード」という機能を開発中で2025年9月頃に提供予定となっている。
これを使うと、MoneyForwardに連携した口座のうち共有したい口座だけを(へそくり口座とか個人的な支出は隠して)パートナーに共有することができる。
残高含めて口座の一覧を伝えることができるので、付番申請制度より便利。
あと、プレミアムサービスは「マネーフォワード でんき」や「マネーフォワードインターネット回線の見直し」を契約していれば使えるので、実質無料だよ。
ここまで追記。
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これ、実際に相続してみればわかるけど、銀行預金口座一覧だけだとあんまり意味ないんだよね。
例えばリストで故人が20口座持っていることがわかったとしても、1つ1つの口座について残高証明書の発行と相続手続きをしないといけない。
で、残高証明書の発行も相続手続きもお金も手間もかかる作業なのよね。
が必要になる。
本当にあると良いのは
これがあれば、通帳を記帳して手続きをする意味がある口座なのかわかるし(残高0円だったり、数千円程度だったりする口座は不要として良いし)、多少の残高があっても少額なら残高証明書の代わりに通帳を使って、キャッシュカードと暗証番号を使って引き出してしまうのが手っ取り早い。
読売ジャイアンツ終身名誉監督兼株式会社読売巨人軍専務取締役兼日本プロ野球名球会顧問兼ジャイアンツアカデミー名誉校長兼ポケオナボケ老人、故・長嶋茂雄氏の葬儀に巨人小笠原が参列した。
ダァーッと行ってスパーンと天覧死骸をレイプするや糸色丁頁身寸米青したカッスは肉体関係を理由に相続権を主張するもセコム、していたため無事射殺。
下品院玉金嘗英涜巨精小笠原大居士と九品院殿希誉英徳巨聖茂雄大居士のON葬が執り行われた。
なお、カッスの死亡により相続権は次順位者のプリティ長嶋が継承。形見分けで余った一茂を相続放棄した。
残されたのは私と姉。母はとっくに死んでいる。
精神疾患持ちの姉の代わりに、私が父の死に関する手続きのすべてをやって、役所に授業で聞きかじった遺族年金のことも聞いた。
しかし、受給期限は18歳になった年度の3月31日までだったので、私は父の遺族年金はもらえなかった。完。
すいません、ちょっと待ってもらっていいですか?
「高校卒業したってことは、来月から新社会人だね!給料もらえるね!むしろ自分で社会保険料払うんだから遺族年金なんかいらないね!」
え、もしかして新社会人やったことないですか?私は社宅があったからまだましだったけど、スーツやら生活用品やら食費やらでお金かかるって知ってました?
A.予測できない将来へ備えるためには、社会全体で支える仕組みが必要なんだよ
A.国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットなんだよ。子どもから子育て世代、お年寄りまで、すべての人々の生活を生涯にわたって支えるものなんだよ
ちなみに厚生労働省のホームページから引っ張ってきました。吐いた唾飲み込むんじゃねえぞ。
何が社会全体で支える仕組みだよ。あなた方が考えたセーフティネットをすり抜けた子どもがここにいます。バグかもしれませんね。
え、じゃあ父の今まで支払った年金はどうなるんですか?
「あなたはもらえなかったかもしれないけど、あなたのお父さんが払った年金は他の人を支えているんだよ」
まず私を支えてもらっていいですか????
「ちゃんとお金残しとかないのが悪い!」たしかにそれはそう。その意見はわかります。帰ってください。
残念ながら、この世界には親の責任を子どもに押し付ける状況がまだまだあるようです。
親が貧乏だと、子どもが苦労するのってふつうにおかしくない?なんで子どもに苦労させるの?そこを国が救ってくれよ。
※決して親が悪いわけじゃない(パチンカスとかを除く)のは強く主張します。親はまじで頑張ってる。社会人になってまじで痛感しました。親に感謝。
※だからといってすべての親に感謝するわけではないので、親に感謝するかはあなたが決めてください。
だからこそすべての人に言いたい。お前はエンディングノートを買え、そして書け。
できれば「自筆証書遺言書保管制度」を利用できればパーフェクトです。素晴らしい。
「縁起でもない」とか言ってる場合じゃありません。残された子ども、親、兄弟姉妹を考えるならまじでやろう。
母が死んだときも、父が死んだときも揉めたり悩んだ私から言えるアドバイスです。
泣きながらご飯食べたことのある人と、泣きながら役所と家庭裁判所(相続放棄の資料もらいに行った)をハシゴした人は生きていけます。私がそうです。
だけど残念なことに、いろんな書類に何回も書いたはずの父と母の命日がいつだったか覚えることが一切できない呪いにかかって生きていくことにはなりますが。
何で実家暮らしなだけでこどおばとか言われなきゃいけないんだろ。色々都合がいい場合もあるのに一纏めにこどおばって軽蔑の対象になる。結婚して旦那に頼って生きるのはいいのに、独身実家暮らしだと自立してない扱い
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/posfie.com/@mumimushunyu/p/9obxstd
実家暮らしの話になると絶対金いれてるのかって言い出す奴いるけどそれバカのやることです。
入れないと金が足りない場合はしょうがないので足りない分は出す。でもそれ以上に出すのはほんとバカ。
親が余らせた金は相続で自分に来るわけ。俺は自立した人間だからって相続放棄します?そこまではしないでしょ?
後で貰うか今貰うかの差でしかないんだよ。しかも後で貰う方は相続税持ってかれる可能性もある。預金が目減りする銀行にせっせと預けてるようなもん。金融リテラシー死んでるどころの騒ぎじゃない。
そもそもそれ誰に対する見栄でやってんの?人の目を気にしてんの?家の中の金の動きなんて自分が話さなきゃ外から知る由もないのに。
どうしても話さなきゃいけないことがあって見栄張りたいなら適当に嘘ついときゃいい。まあそうやって嘘ついてる人が実は多いのかもしれないけど
結論として、国外にいるなら、親の介護や扶養の義務を果たせないのは当然と判断されるため、法的責任を問われる可能性はほぼゼロです。
親が生活できなくなった場合、日本の行政(市役所・福祉課)は通常、**「扶養照会」**を行い、子どもに支援できるか確認します。しかし、国外にいる場合、扶養照会を拒否しやすくなる。
✅ 長年連絡を取っておらず、親の状況を知らない
「現在海外に住んでおり、親の扶養はできません」と伝えれば、扶養義務が強制されることはほぼない。
特に、海外在住者は生活基盤が日本にないため、行政が扶養を強制することは現実的に難しい。
2. 親が死亡した場合
国外にいる間に親が亡くなったとしても、日本国内の相続・扶養義務と同じルールが適用される。
罪に問われる可能性はある?
✅ 「親の死亡を知りながら放置した」場合 →遺体遺棄罪に問われる可能性
基本的には、日本にいない以上、親の死亡を知る手段がないため、罪に問われることはほぼない。
日本の行政や警察が国外にいる子どもに連絡を取ることは難しいですが、もし親が死亡した場合、親族として連絡が来る可能性はあります。
• 「日本に帰国できない」と伝え、扶養拒否の意思を明確にする
✅行政は生活保護や介護施設の対応を進めるため、強制的に扶養させられることはない
ケース②:親の死亡に関する連絡
•必要なら「相続放棄」の手続きを進める(親に借金がある場合)
もし親に財産がある場合、相続放棄をしないと借金も相続されることに注意。
• 親の死亡を知ったら3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申請をする
✅ 「親の借金を引き継ぎたくないなら、相続放棄をするのがベスト」
5. まとめ
✔国外にいるなら、親の扶養義務を果たせないのは当然 →強制されることはない
✔生活困窮した親に対しても、日本の行政が対応するため、子が負担する必要なし
✔ 親が死亡しても、知らなければ責任なし →役所から連絡が来ても適切に対応すればOK
結論として、親の状況を知らなければ、基本的に法的責任を問われることはないです。
1. 親の死亡や生活困窮を知らなかった場合、罪に問われるか?
• 「保護責任者遺棄罪」は、親が明らかに困窮していると知りながら放置した場合に成立。
▶ポイント
• **「最後に連絡を取った時点で親が健在だった」**なら、その後のことを知らないのは当然。
• 親が生活に困っていたとしても、子がそれを知らなければ責任を問われない。
親が死亡していたとしても、「知らなかった」なら罪には問われない。
•遺体遺棄罪は、「遺体の存在を認識しながら放置した場合」に適用される。
• 絶縁していた場合、親が亡くなったことを知らなければ罪に問われることはない。
▶ 注意点
• もし行政や警察から「親が亡くなった」と連絡が来た場合、適切に対応すれば問題なし。
• 「連絡が来たけど無視した」「遺体があると知りながら放置した」場合は罪になる可能性あり。
日本の民法877条では、親子には扶養義務があるとされているが、以下のような場合は扶養を拒否できる。
• 「〇年前から連絡を取っておらず、現在の状況は一切知らない」
親と絶縁していた場合でも、親が生活保護を申請したり、死亡したりすると行政から連絡が来ることがある。
• 「連絡を絶っており、状況は知らない」と伝える
•経済的な事情を理由に拒否する(「自分の生活で精一杯」など)
• 「何年も連絡を取っておらず、状況を知らなかった」と伝える
•葬儀や遺品整理をする義務はないが、放置すると役所が対応せざるを得なくなる
▶相続放棄すべき?
• 「相続放棄」をすれば、親の財産も借金も引き継がなくて済む
•相続放棄は「親の死亡を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きする必要がある
4. まとめ
✔ 親と絶縁していて、その後の状況を知らなければ法的責任を問われることはない
✔ 親が死亡しても、知らなかったなら遺体遺棄罪には問われない
✔行政から連絡が来たら、「関係がない」「扶養できない」と伝えればOK
結論:連絡を絶っていたなら、法的な責任を問われる可能性はほぼない。行政の対応を利用し、無理に関わらない方法を選ぶのがベスト。